Archive by category 下級裁判所(一般)

【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/岐阜地裁民2/令2・6 22/平29(ワ)729】結果:その他

要旨(by裁判所):
信号機の設置されていない交差点を北から南に横断歩行中の亡訴外人に,同交差点を東
から西に直進走行中の加害車両が衝突し,亡訴外人が死亡した事故につき,亡訴外人の夫が,
加害車両の運転者は被告であるとして,同人に対し損害賠償を請求した事案。裁判所は,加
害車両に付着した血液のDNA型が亡訴外人と一致すること等から,加害車両の運転者が
被告であったと認め,本件事故は横断歩道上又はその直近を横断歩行中の亡訴外人に被告
車が衝突するという被告の一方的過失により生じたもので,過失相殺は相当でないとして,
逸失利益等を算定し,請求の一部を認容した事例。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/737/089737_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89737

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【下級裁判所事件:石垣市平得大俣地域への陸上自衛隊配 備計画の賛否を問う住民投票実施義務付け等請求事件/那覇地 民2/令2・8・27/令1(行ウ)14】結果:却下

事案の要旨(by Bot):
本件は,石垣市民らが,石垣市長に対し,平成30年12月20日,石垣市自治基本条例28条1項所定の同市の有権者の4分の1以上の連署をもって,石垣市平得大俣地域への陸上自衛隊配備計画(以下「本件配備計画」という。)の賛否を問う住民投票(以下「本件住民投票」という。)の実施を請求した(以下「本件実施請求」という。)にもかかわらず,石垣市長が本件住民投票を実施しないのは同条4項に違反して違法であるとして,石垣市長の属する被告石垣市に対し,1本件実施請求の代表者27名の全員及び本件実施請求に連署した者のうち3名である原告らが,本件実施請求は石垣市長において諾否の応答をすべき行政事件訴訟法上の「申請」に当たることを前提に,同法37条及び同法37条の3に基づき,石垣市長が相当の期間内に本件実施請求に応答しない不作為が違法であることの確認及び本件住民投票の実施のいわゆる申請型義務付けを求める(以下,便宜「主位的請求」という。)とともに,2原告A1においては,予備的に,仮に本件実施請求が「申請」に当たらないとしても,本件住民投票が実施されないことにより重大な損害を生ずるおそれがあり,かつ,その損害を避けるため他に適当な方法がないとして,同法357条の2に基づき,本件住民投票の実施のいわゆる非申請型義務付けを求める(以下,単に「予備的請求」という。)事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/731/089731_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89731

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【下級裁判所事件:名誉毀損/大阪高裁2刑/令2・9・14/令2( )46】結果:棄却

裁判所の判断(by Bot):

1原判決が,本件発言中の「朝鮮学校」とはA学校を指し,被告人もそのことを認識していたと認定し,それを前提に本件発言につき真実性の証明及び真実であると信じたことについて相当な理由がないとして被告人を有罪としたのは正当であり,その理由について「弁護人の主張に対する判断」の項で述べるところも相当であって,原判決に事実の誤認や法令適用の誤りはない。
2弁護人は,本件当日の本件現場において被告人が言及した「朝鮮学校」には,原審甲3号証の表示時刻「8分02秒」及び「10分07秒」の発言のように明らかに朝鮮学校一般を指して言ったものがあることから,本件発言中のA学校のことを指す「朝鮮学校」は,朝鮮学校の具体的な例示にすぎないことは通常の国語力のある一般人であれば容易に理解できるはずであると主張する。しかしながら,弁護人の指摘する発言は,いずれも本件発言とは異なる文脈におけるものであって,同じ「朝鮮学校」という言葉であっても意味が異なることは前後の文脈から明らかである。このような発言から本件発言の意味内容を判断することはできない。弁護人は,原判決が,本件発言はA学校のことを指して言ったものであると認定したのは,一方で,本件発言の意図について,朝鮮学校一般及び朝鮮総聯そのものを糾弾することと認定していることと合っておらず不自然であるし,本件発言の目的について,主として日本人拉致事件に関する事実関係を一般に明らかにするというもので,公益を図る目的があったと認定していることとも矛盾していると主張する。しかしながら,被告人は全ての朝鮮学校は朝鮮総聯に支配された一体的なものとみなしていると認められるところ,そのような被告人の認識を前提とすれば,前記のような意図であっても,A学校のことを指して本件発言をすることも不自然ではないし,A学校を運営する法人の名誉が害されるこ(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/730/089730_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89730

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/福岡地裁1民/令2・9 16/平27(ワ)2850】

事案の概要(by Bot):
Dは,平成2年9月から平成17年9月まで,被告太平ビルサービス株式会社(以下「被告会社」という。)に雇用され,その間,被告北九州市(以下「被告市」という。)が設置した北九州市立総合体育館(以下「本件体育館」という。)の設備の管理業務等に従事していたが,平成17年に肺がんにり患して肺の一部を切除し,平成25年9月14日(当時78歳),細菌性肺炎を原因とするARDSを死因として死亡した。本件は,Dの相続人である原告らが,Dは本件体育館の石綿含有建材から発生した石綿粉じんにばく露し,じん肺(石綿肺)及び肺がんにり患したことにより死亡したと主張して,被告市に対しては国家賠償法1条1項又は2条1項に基づき,被告会社に対しては民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)415条又は709条に基づき,原告Aについては2365万円(Dの死亡慰謝料の相続分2分の1,原告Aの固有の慰謝料,葬祭料及び弁護士費用の合計額),原告B及び原告Cについては各550万円(上記慰謝料の相続分6分の1及び弁護士費用の合計額)並びにこれらに対する平成25年9月15日(Dの死亡日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/727/089727_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89727

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【下級裁判所事件/東京高裁/令2・6・25/令1(行コ)167】

事案の概要(by Bot):
本件は,日本国外に住所を有する日本国民(以下「在外国民」という。)である一審原告A,同B,同C及び同Dが,1主位的に,憲法15条1項,79条2項及び3項等により最高裁判所の裁判官(以下,単に「裁判官」ということがある。)の任命に関する国民の審査(以下「国民審査」という。)における審査権が保障され,最高裁判所裁判官国民審査法(以下「国民審査法」という。)4条によりその行使が認められているにもかかわらず,平成29年10月22日執行の国民審査(以下「平成29年国民審査」という。)において一審被告が審査権の行使の機会を与えなかったとして,上記一審原告らが次回の国民審査において審査権の行使ができる地位にあることの確認を求め(以下「本件地位確認の訴え」という。),2予備的に,一審被告が,上記一審原告らに対し,日本国外に住所を有することをもって,次回の国民審査において審査権の行使をさせないことは違法であることの確認を求め(以下「本件違法確認の訴え」という。)一審原告らが,平成29年国民審査において,中央選挙管理会が在外国民であった一審原告らに投票用紙を交付しなかったため,又は国会が在外国民が現実に国民審査の審査権を行使するための立法をせず,一審原告らが審査権を行使することができなかったため,精神的苦痛を受けたとして,国家賠償法1条1項による損害賠償請求権に基づき,各1万円の損害賠償及びこれに対する違法行為の日である同日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案(第1事件)並びに一審原告Eが上よる損害賠償請求権に基づき,1万円の損害賠償及びこれに対する違法行為の日である同日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案(第2事件)である。原審は,第1事件本件地位確認の訴え及び本件違法確認の訴えは,いずれ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/723/089723_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89723

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【下級裁判所事件:原爆症認定申請却下処分取消等請求控 訴事件/広島高裁2/令2・6・22/平30(行コ)1】結果:その他

事案の概要(by Bot):
本件は,原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(以下「被爆者援護法」という。)1条に該当する者として被爆者健康手帳の交付を受けた被爆者である控訴人ら(ただし,控訴人Bらを除く。)及びA1(同人は,原審の訴訟係属中に死亡し,控訴人Bらがその地位を承継した。)が,厚生労働大臣に対し,同法11条1項に基づき,同項に定める認定(以下「原爆症認定」という。)の申請をしたところ,厚生労働大臣から各却下処分(包括して,以下「本件各処分」という。)を受けたため,その取消しを求めた事案である。原審が控訴人らの各請求をいずれも棄却したので,控訴人らが本件各控訴を提起した。なお,控訴人らは,原審において,被控訴人に対し,本件各処分が被爆者援護法に反する違法行為に当たるとして,国家賠償法1条1項に基づき,慰謝料等として各300万円(ただし,控訴人Bらについては各150万円)及びこれに対する遅延損害金の支払を求めていた。原審は,これらの請求もいずれも棄却したが,控訴人らは不服申立てをしなかった。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/720/089720_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89720

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【下級裁判所事件:殺人未遂,殺人/福岡地裁1刑/令2・7・1 5/平28(わ)771】

罪となるべき事実(by Bot):
第1 被告人は,平成27年4月4日未明頃,福岡県久留米市a町b番地cde号の当時の被告人方において,別れ話のもつれから,突発的に,殺意をもって,A(当時28歳)の首をひもで強く絞め付けたが,前記Aを一時意識不明の状態に陥らせるとともに,同人に全治7ないし10日間を要する頚部皮下出血の傷害を負わせたにとどまり,同人を死亡させるには至らなかった。
第2 被告人は,職場の同僚であり,一時期同居していたBを殺害しようと企て,平成27年4月29日未明頃,福岡県久留米市内又はその周辺において,殺意をもって,同人(当時25歳)に睡眠薬等の薬剤を服用させ,同人を意識もうろう状態に陥れた上,同人を自動車で同県八女市f町ghi番地jから西方約600mのk大橋へ連れて行き,同人を橋の上から約54.8m下の沢へ墜落させ,よって,その頃,同所において,同人を頭部打撲による脳幹部損傷により死亡させて殺害した。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/712/089712_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89712

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/大阪地裁堺支1民/令 2・7・2/平27(ワ)1061】

要旨(by裁判所):
1在日韓国人である原告が勤める被告会社の職場において,韓国人等を誹謗中傷する旨の人種差別や民族差別を内容とする政治的見解が記載された文書等が大量に配布されたことにつき,労働契約に基づき労働者に実施する教育としては,労働者の国籍によって差別的取扱いを受けない人格的利益を具体的に侵害するおそれがあり,その態様,程度が社会的に許容できる限度を超えているとして,原告の人格的利益を侵害する違法があるとされた事例
2被告会社において,従業員に対し,都道府県教育委員会開催の教科書展示会に参加し,被告会社等が支持する教科書の採択を求めるアンケートを提出することなどを促したことにつき,業務と関連しない政治活動に当たり,労働者である原告の政治的な思想・信条の自由を侵害する差別的取扱いを伴うものであり,原告の人格的利益を侵害する違法があるとされた事例
3原告が本件訴えを提起したところ,被告会社の職場において,本件訴えを誹謗中傷する旨の従業員の感想文等が配布されたことにつき,原告の裁判を受ける権利を侵害するとともに,職場における自由な人間関係を形成する自由や名誉感情を侵害する違法があるとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/711/089711_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89711

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【下級裁判所事件:免職処分取消請求事件/京都地裁6民/令 2・3・24/平29(行ウ)43】

事案の概要(by Bot):
本件は,平成29年4月1日付けで被告に条件付採用され(以下「本件条件付採用」という。),京都府A課に勤務していた原告が,京都府知事から同年9月30日付けで分限免職処分(以下「本件分限免職処分」という。)を受けたことから,これを不服として,被告に対し,本件分限免職処分には裁量権の行使を誤った違法があると主張し,行政事件訴訟法3条2項に基づき,本件分限免職処分の取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/702/089702_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89702

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【下級裁判所事件:不当利得返還等請求事件/東京地裁/令2 ・1・27/平29(ワ)31898】

事案の概要(by Bot):
本件は,建物の賃貸人である原告らが,各自,建物を一括して賃借し,入居者に転貸している被告との間で締結した建物メンテナンス契約(下記1の本件契約)は錯誤又は公序良俗違反により無効であることから,法律上の原因なく,原告らに同契約に基づき支払った金員相当額の損失,被告に同額の利得が生じ,その利得を被告は悪意で受益したとして,被告に対し,不当利得返還請求権に基づき,別表1の1・2「請求額」欄記載の不当利得金及びこれに対する被告に利得が生じた後の日である第1事件については平成29年10月25日,第2事件については平成30年8月28日から各支払済みまで商法所定年6分の割合による利息の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/701/089701_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89701

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/東京地裁/令2・8・17 /令1(ワ)29268】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,名誉棄損の不法行為に基づく損害賠償として,110万円及びこれに対する不法行為の日の後である令和元年8月18日から支払済みまで平成29年法律第44号(以下「改正法」という。)による改正前の民法(以下「改正前民法」という。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/695/089695_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89695

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【下級裁判所事件:不当利得返還等請求事件/大阪地裁2民/ 令2・8・12/平30(行ウ)4】

要旨(by裁判所):
1大阪市が,認可保育所を運営する社会福祉法人に対し,委託した保育に要する費用として支弁した運営費・委託費のうち支弁の要件に欠ける部分の不当利得返還請求をした事案において,同法人が悪意の受益者であると判断された事例
2上記運営費の不当利得返還請求権及び大阪市補助金等交付規則・各補助金交付要綱に基づき交付した保育所の人件費等に係る各補助金の返還を求める不当利得返還請求権は,私法上の金銭債権であり,消滅時効期間は10年である(平成29年法律第44号による改正前の民法167条1項)。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/694/089694_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89694

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【下級裁判所事件:重過失激発物破裂,重過失傷害被告事 件/札幌地裁/令2・8・18/令2(わ)262】

要旨(by裁判所):
激発しやすい液化ガスが充てんされたスプレー缶約77本から91本を噴霧して店舗内に充満させた被告人が,火気の使用を厳に慎み,同ガスに引火爆発することによる危険の発生を未然に防止すべき注意義務があるのにこれを怠り,漫然と同店内に設置されたガス瞬間湯沸器を作動させて点火した重大な過失により,同ガスに引火爆発させ,よって,現に人が住居に使用し,または,現に人がいる建造物8棟を損壊するとともに,44名に傷害をそれぞれ負わせたとして,禁錮3年,執行猶予4年を言い渡した事案。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/693/089693_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89693

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【下級裁判所事件:傷害致死被告事件/札幌地裁/令2・7・17 /令1(わ)737】

要旨(by裁判所):
被告人が,知人であった被害者男性に対し,その全身を,数十回足で踏みつけるなどの暴行を一方的に加え,頭部皮下出血・くも膜下出血等の傷害を負わせ,当該傷害に基づく外傷性ショックにより死亡させた事案で,暴行の過酷さを中心に前科等も考慮し,被告人に懲役10年の刑を言い渡した事例。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/692/089692_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89692

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【下級裁判所事件:建造物侵入,殺人未遂,銃砲刀剣類所 持等取締法違反被告事件/札幌地裁/令2・7・7/平31(わ)302】

要旨(by裁判所):
被告人が,精神科の主治医であり男女関係にあった被害者を殺害しようと思い,牛刀等の刃物2本を購入して被害者の経営する診療所に侵入し,診察室にいた被害者の顔や頭付近に向けて右手に持った前記牛刀を振り下ろすなどしたが,全治約1か月の左頸部切創等の傷害を負わせたにとどまった殺人未遂等の事案で,争点となっていた殺意及び責任能力について,いずれも認めた上,被告人に懲役4年を言い渡した事例。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/691/089691_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89691

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/福岡地裁1民/令2・6 24/平26(ワ)2721】

事案の概要(by Bot):
本件は,平成23年3月11日に発生した本件地震及び本件津波の影響で,被告東電が設置し運営する福島第一原発から放射性物質が放出されるという事故(本件事故)が発生したことにより居住していた地域からの避難を余儀なくされたと主張する原告らが,1被告東電に対しては,福島第一原発の敷地高さを超える津波の到来等を予見しながら,福島第一原発の安全対策を怠ったなどと主張して,主位的に民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)709条,予備的に原賠法3条1項に基づき,2被告国に対しては,経済産業大臣が被告東電に対して電気事業法等に基づく規制権限を行使しなかったことが違法であるなどと主張して,国賠法1条1項に基づき,連帯して,別紙12「認容額等一覧表」の「請求額」欄記載の各金員及びこれらに対する本件事故の発生日である平成23年3月11日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/689/089689_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89689

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【下級裁判所事件:天ヶ瀬ダム再開発事業公金支出差止等 請求事件/京都地裁3民/令2・6・25/平27(行ウ)6】

事案の概要(by Bot):
本件は,京都府の住民である原告らが,国(国土交通省)を事業主体とする,淀川水系宇治川(一級河川)に位置する多目的ダムである天ヶ瀬ダムの再開発事業(以下「本件事業」という。)について,本件事業は治水及び利水上の必要性がないこと,天ヶ瀬ダムが河川管理施設としての安全性を欠いていることなどから,京都府において本件事業に係る特定多目的ダム法7条1項所定の負担金(以下「利水負担金」という。)及び河川法60条1項所定の負担金(以下「治水負担金」といい,利水負担金と併せて「本件各負担金」という。)を支出することは,地方財政法4条及び地方自治法2条14項に反して違法であると主張して,京都府の執行機関である被告に対し,1地方自治法242条の2第1項4号に基づき,京都府文化環境部公営企業課長として平成25年度ないし平成29年度の利水負担金の支出命令をした者(A,B,C,D)及び京都府建設交通部河川課長として上記各年度の治水負担金の支出命令をした者(E,F,G)並びに当時の京都府知事であった者(H)に対して上記各年度の本件各負担金支出相当額の損害賠償請求をすること並びに国に対して同額の不当利得返還請求をすることを求めるとともに,2地方自治法242条の2第1項1号に基づき,本件各負担金(未払分)の支出の差止めを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/684/089684_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89684

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【下級裁判所事件:被告人A及び被告人Bに対する大麻取締 違反(変更後の訴因国際的な協力の下に規制薬物に係る不正 為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取 法等の特例等に関する法律(以下「麻薬特例法」という。) 反,大麻取締法違反,麻薬及び向精神薬取締法違反),被告 Cに対する大麻取締法違反(変更後の訴因麻薬特例法違反,大 麻取締法違反)各被告事件/札幌地裁/令2・7・20/令1(わ)658】

要旨(by裁判所):
被告人Aが,被告人B及び被告人Cと,それぞれマンション居室計2か所において,営利の目的で大麻栽培を業とするなどした麻薬特例法違反等の事案について,Aにつき懲役8年及び罰金500万円,Bにつき懲役5年及び罰金200万円,Cにつき懲役5年6月及び罰金300万円を言い渡した事例
(裁判員裁判)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/681/089681_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89681

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/東京地裁立川支部/ 2・7・1/平30(ワ)256】

事案の概要(by Bot):
本件は,被告の設置する公立Y病院(以下「本件病院」という。)医事課課長として勤務していた原告が,1本件病院の事務次長であったA(以下「A事務次長」という。)からパワーハラスメントを受け,さらに2当時本件病院の事務長であったB(以下「B事務長」という。)及び庶務課長であったC(以下「C庶務課長」という。)が,A事務次長のパワーハラスメント行為について適切な対応を採らなかったとして,これらにより適応障害,睡眠障害等を発症したと主張し,被告に対し,上記1につき国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項及び上記2につき債務不履行(安全配慮義務違反)に基づく損害賠償請求として,547万2036円(治療費,慰謝料等の合計額。なお,慰謝料以外の損害については訴訟物1及び2は選択的併合の関係にあり,慰謝料に関しては,1に対する慰謝料として300万円,2に対する慰謝料として100万円の単純併合の関係にある。)及びこれに対する本件訴状送達の日の翌日である平成30年2月21日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/672/089672_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89672

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/東京地裁/令2・1・31 /令1(ワ)23125】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,被告は,株式会社CA(以下「CA」という。)の著作物である訴状別紙著作物目録記載の映画の著作物(以下「本件著作物」という。)のデータをインターネット上のサーバにアップロードしてその公衆送信権を侵害し,原告は,CAの被告に対する同侵害行為による損害賠償請求権を吸収合併によりCAから承継したと主張して,民法709条及び著作権法114条3項により,損害賠償金112万8144円及びこれに対する不法行為の後の日である令和元年9月15日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/668/089668_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89668

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