Archive by category 下級裁判所(一般)

【下級裁判所事件:過失運転致死傷被告事件/神戸地裁/令 ・10・30/令1(わ)486】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,平成▲年▲月▲日午後2時02分頃,大型乗合自動車(路線バス)を運転し,神戸市a区b町c丁目d番先の歩行者用信号機が設置された横断歩道北側付近道路において,同所先の停留所から自車を発進させて時速約8キロメートルで進行中,対面信号機の赤色灯火表示に従い自車を停止させるに当たり,ブレーキを的確に操作して安全に停止すべき自動車運転上の注意義務があるのにこれを怠り,制動措置を講じようとして,ブレーキペダルと間違えてアクセルペダルを踏み続けた過失により,自車を右前方に進行させ,これに狼狽して,更にアクセルペダルを強く踏み込んだことから,自車を同方向に暴走させ,折から同横断歩道上を青色信号に従い横断中のA(当時23歳),B(当時20歳),C,D,E及びFに自車前部を衝突させるなどし,よって,別紙被害者一覧表1記載のとおり,前記Aほか1名をそれぞれ死亡させ,別紙被害者一覧表2記載のとおり,前記Cほか3名にそれぞれ傷害を負わせた。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/028/089028_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89028

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【下級裁判所事件:殺人被告事件/札幌地裁/令元・10・3/平 30(わ)830】

要旨(by裁判所):
被告人が,強迫性障害の影響も相まって,隣人の被害者を殺害した殺人罪の事案において,懲役17年に処した事例。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/023/089023_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89023

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【下級裁判所事件/広島地裁/令元・9・17/平30(ワ)774】

要旨(by裁判所):
石綿を含有する保温材の製造作業等に従事していた原告が,同作業中に石綿粉じんのばく露によって肺がんを発症したことについて,被告による規制権限の不行使が違法であったと主張し,国家賠償法1条1項に基づき,慰謝料及び弁護士費用並びにこれらに対する肺がんの診断確定日を起算日とする遅延損害金を支払を求めたところ,被告が,遅延損害金の起算日は労働基準監督署長による労働者災害補償保険法に基づく療養補償給付の支給決定の日であると主張して争った事案につき,遅延損害金の起算日は肺がんの診断確定日であると判断して,原告の請求を全部認容した事例

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/021/089021_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89021

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【下級裁判所事件:用途廃止処分無効確認等請求事件/京 地裁3民/令元・5・24/平30(行ウ)8】結果:却下

事案の概要(by Bot):
本件は,被告城陽市が,その所有に係る本件土地建物において大規模複合文化施設である文化パルク城陽(以下「本件施設」という。)を設置,運営していたところ,被告城陽市長において本件建物の用途廃止(以下「本件用途廃止」という。)を行い,その管理区分を行政財産から普通財産に変更した上で,NTTファイナンスとの間で,本件建物を同社に売却する旨の売買契約及び本件建
物を同社から賃借する旨の賃貸借契約を含むセール・アンド・リースバック契約(以下「本件契約」という。)を締結したことにつき,城陽市の住民である原告らが,被告城陽市に対し,本件建物について本件施設としての使用を継続したまま行政財産としての用途を廃止することは違法,無効であるなどと主張して,地方自治法242条の2第1項2号に基づき,本件用途廃止が無効であることの確認(以下「請求1」という。)を求めるとともに,被告城陽市長に対し,行政財産である本件建物の売買契約を含む本件契約は地方自治法238条の4第1項に違反し,私法上も無効であると主張して,地方自治法242条の2第1項3号に基づき,被告城陽市長がNTTファイナンスに対し,本件建物についてされた被告城陽市からNTTファイナンスに対する所有権移転登記の抹消登記手続請求を怠ることが違法であることの確認(以下「請求2」という。)を求めるとともに,同項1号に基づき,被告城陽市長が本件契約に基づき別紙賃料目録記載の本件建物に関する賃料の支払命令をすることの差止め(以下「請求3」という。)を求め,同項3号に基づき,被告城陽市長がNTTファイナンスに対して本件土地建物の引渡請求を怠ることが違法であることの確認(以下「請求4」という。)を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/019/089019_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89019

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/福岡地裁2民/令元・ 10・3/平28(ワ)889】結果:棄却

事案の概要(by Bot):
本件は,被告の設置する防衛大学校(以下「防衛大」という。)に2学年時まで在校し,その後,退校した原告が,防衛大を設置している被告に対し,在校中,防衛大の上級生や同級生ら8名(以下「本件学生ら」という。)から,暴行,強要,いじめ等の11の行為を受けたこと(以下,これらの11の行為を併せて「本件各行為」という。その行為の内容については争いがある。)について,被告において(防衛大の組織全体あるいは履行補助者である教官ら及び学生において),本件各行為を予防し,その再発を防止するなどの措置を講じることを内容とする安全配慮義務を負っていたにもかかわらず,これを怠ったことから,精神的苦痛を受け,防衛大からの退校を余儀なくされたと主張して,安全配慮義務違反による債務不履行に基づき,慰謝料及び防衛大の退校による逸失利益等2297万2380円並びにこれに対する履行の請求を受けた日(訴状送達の日)の翌日である平成28年4月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/018/089018_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89018

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【下級裁判所事件:選挙無効請求事件/札幌高裁3民/令元・ 10・24/令1(行ケ)2】結果:棄却

要旨(by裁判所):
令和元年7月21日に行われた参議院議員通常選挙(本件選挙)について,北海道選挙区の選挙人である原告が,公職選挙法が定める参議院(選挙区選出)の議員定数配分規定は,人口比例に基づいて定数配分しておらず,憲法に違反して無効であり,これに基づく本件選挙の北海道選挙区における選挙も無効であると主張したが,違憲状態であるが憲法違反とは認められないとして,原告の請求を棄却した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/017/089017_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89017

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【下級裁判所事件:未払賃料等請求事件/名古屋地裁民7/令 元・7・2/平28(ワ)5402】

事案の概要(by Bot):
本件は,建物の所有者である原告らが,被告との間で,それぞれ建物の賃貸借契約を締結するとともに,同契約に関する家具・家電の保守及びレンタル業務を内容とする家具・家電総合メンテナンスサービス契約(以下「TMS契約」という。)を締結したところ,TMS契約上のレンタル業務が開始されたと主張する原告ら(別表1ないし4の各「未払賃料」欄に金額の記載がある原告ら)が,レンタル業務の履行なく同業務代として賃料から額につき,被告に対し,賃貸借契約に基づいて,同各「未払賃料」欄記載の各未払賃料及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで商事法定利率である年6分の割合による遅延損害金の支払を,別表1ないし4の「特約金」欄に金額の記載がある原告らが,?TMS契約全体又はTMS契約上の特約金支払合意が消費者契約法10条又は民法90条に違反し無効
である,?TMS契約は錯誤により無効である,?レンタル業務期間移行時に,被告が家具・家電の入替えを履行しないことを解除条件とする特約金支払合意をし,各特約金を支払ったが,被告が家具・家電の入替えを履行しないため,上記解除条件が成就した,?被告のレンタル業務期間移行時における家具・家電の入替えに関する債務不履行を原因としてTMS契約を解除したなどと主張して,不当利得に基づき,支払済みの別表1ないし4の各「特約金」欄記載の各特約金及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで商事法定利率である年6分の割合による遅延損害金の支払を,原告らが,被告のレンタル業務期間移行時における家具・家電の入替えに関する債務不履行を原因としてTMS契約を解除したなどと主張して,TMS契約に基づくサービス料の支払義務不存在の確認をそれぞれ求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/015/089015_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89015

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【下級裁判所事件/福岡高裁那覇支部/令元・10・7/平31(ネ)48 】

事案の概要(by Bot):
1本件は,控訴人が,?日米安保条約に基づき米軍に使用が許可され,一般人の立入りが制限される区域に侵入したとして,米軍に身柄を確保され,その後海上保安官に引き渡されるまでの約8時間にわたり米軍に身柄を拘束されたことに関し,海上保安官が,米軍から控訴人の身柄を引き渡す旨の通知を受けながら直ちにその引渡しを受けなかったこと,米軍が,控訴人の身柄確保後直ちに海上保安官に引き渡さなかった上,控訴人に身柄拘束の理由を告知せず,弁護士と接見させなかったことが,憲法33条等の趣旨に反して違法であると主張して,被控訴人に対し,国家賠償法1条1項(上記の米軍の行為については民特法1条を介した上で)に基づき,慰謝料等60万円及びこれに対する違法行為の日である平成28年4月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,?海上保安官が,米軍からの控訴人の身柄の引渡しに際して,刑特法12条2項の定める緊急逮捕類似の手続によって,事前の逮捕状の発付なく,控訴人の身柄拘束を続けるとしたことについて,同項の定める緊急逮捕類似の手続は憲法31条,33条に違反し,これを立法してその改廃を怠った国会の行為は違法であり,また,海上保安官による上記身柄拘束手続は刑特法12条2項に従って行うものとしても,同項の趣旨等に違反して違法であると主張して,被控訴人に対し,国家賠償法1条1項に基づき,慰謝料等60万円及びこれに対する上記身柄拘束の日である平成28年4月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原審は,控訴人の上記?及び?の請求について,それぞれ,損害賠償4万円(合計8万円)及びこれに対する平成28年4月1日から支払済みまで年5分の割合による遅延(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/013/089013_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89013

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【下級裁判所事件:未払賃金等請求事件/福岡地裁5民/令元 ・9・20/平27(行ウ)63】結果:その他

事案の概要(by Bot):
本件は,被告の運営する市営バスの運転手として勤務する原告らが,それぞれ,被告に対し,未払時間外割増賃金を含む未払賃金(以下,賃金というときは時間外割増賃金を含むことがある。)及びこれに対する各支払日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の遅延損害金の支払を求めるとともに,労働基
2準法114条本文に基づき,上記未払時間外割増賃金と同額の付加金及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/007/089007_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89007

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【下級裁判所事件:過失運転致死傷被告事件/大津地裁/令 ・10・3/令1(わ)288】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,令和元年5月24日午後4時18分頃,大型乗用自動車を運転し,滋賀県草津市内の高速道路へ通じる付加車線を時速約90キロメートルで進行するに当たり,前方左右を注視し,進路の安全を確認しながら進行すべき自動車運転上の注意義務があるのにこれを怠り,考え事をし,前方左右を注視せず,進路の安全確認不十分のまま漫然前記速度で進行した過失により,折から進路前方で渋滞のため停止中のA(当時29歳)運転の普通乗用自動車を前方約四十数メートルの地点に迫って初めて認め,急制動の措置を講じるとともに,右にハンドルを切ったが間に合わず,同車右後部に自車左前部を衝突させ,その衝撃により同人運転車両を左前方に押し出して同車右側部をその前方で停止していたB(当時57歳)運転の普通乗用自動車右後部に衝突させ,その衝撃により前記A運転車両を転覆させるとともに,前記B運転車両を前方に押し出して同車前部をその前方で停止していたC(当時69歳)運転の普通乗用自動車後部に衝突させ,よって,前記A運転車両の同乗者D(当時58歳)に外傷性頭蓋内出血等の傷害を負わせ,同日午後6時12分頃,大津市所在のE病院において,同人を同傷害により死亡させたほか,別表のとおり,前記Aら14名にそれぞれ傷害を負わせた。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/006/089006_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89006

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/大阪地裁12民/令元 10・4/平30(ワ)2058】

事案の概要(by Bot):
本件は,過去に石綿製品の製造,加工等を行う工場又は作業場(石綿工場)において作業に従事していた原告らが,石綿含有建材の使用についての規制権限を有していた被告の公務員による石綿の粉じん規制が不十分であったために,石綿工場での作業により,石綿関連疾患(肺がん)にり患したと主張して,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償金及びこれに対する損害発生の日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/005/089005_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89005

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/大阪地裁13民/令元 9・12/平30(ワ)1593】

事案の概要(by Bot):
本訴請求は,本訴原告・反訴被告(以下,単に「原告」という。)が,ツイッター(インターネットを利用してツイートと呼ばれる140文字以内のメッセージ等を投稿することができる情報ネットワーク)における本訴被告・反訴原告(以下,単に「被告」という。)の投稿(以下「本件投稿」という。)が原告に対する名誉毀損に当たると主張して,被告に対し,不法行為に基づく損害賠償請求として,慰謝料及び弁護士費用の合計110万円及びこれに対する不法行為日(本件投稿の日)である平成29年10月29日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。反訴請求は,被告が,原告による本訴提起行為(以下「本件提訴」という。)が訴権の濫用である「スラップ」に当たると主張して,原告に対し,不法行為に基づく損害賠償請求として,肉体的・精神的・財産的損害として300万円及びこれに対する不法行為日(本訴提起日)である平成29年12月15日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/004/089004_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89004

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【下級裁判所事件:マイナンバー(個人番号)利用差止等 請求事件/横浜地裁4民/令元・9・26/平28(ワ)1181】結果:棄却

要旨(by裁判所):
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律並びに同法に基づき個人番号及び特定個人情報等の収集,保有,管理,利用等を行うマイナンバー制度は,憲法13条の保障する個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表されない自由を侵害するものではない。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/003/089003_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89003

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【下級裁判所事件:退去強制令書発付処分取消等請求事件 /東京地裁/令元・10・3/平28(行ウ)193】

要旨(by裁判所):
1出入国管理及び難民認定法(平成30年法律第102号による改正前のもの)24条5号の2の退去強制事由に該当するとして退去強制令書の発付処分を受け本邦から出国した外国人につき,上陸のための条件に適合しない旨の特別審理官の認定,同法11条1項の規定による異議の申出には理由がない旨の法務大臣の裁決,同条6項に基づく主任審査官の退去命令処分,退去強制事由に該当する旨の入国審査官の認定,同認定は誤りがない旨の特別審理官の判定及び同法49条1項の規定による異議の申出には理由がない旨の法務大臣の裁決の各取消しを求める利益の有無
2観光目的で本邦への上陸申請をした外国人男性につき,出入国管理及び難民認定法(平成30年法律第102号による改正前のもの)7条1項2号に掲げる上陸のための条件に適合しないとした特別審理官の認定が違法であるとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/002/089002_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89002

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【下級裁判所事件/福岡高裁/令元・9・27/平31(ネ)255】

事案の概要(by Bot):
本件は,石綿工場において石綿製品の製造に従事していた被控訴人が,石綿粉じんばく露により肺がんを発症したことについて,被控訴人の肺がん発症は控訴人が労働基準法(昭和47年法律第57号による改正前のもの。以下「旧労基法」という。)に基づく省令制定権限を行使して石綿工場に局所排気装置を義務付けるなどの措置を怠ったことが原因であると主張して,控訴人に対し,国家賠償法1条1項に基づき,慰謝料1150万円及び弁護士費用115万円の合計1265万円並びにこれに対する被控訴人が肺がんの診断を受けた日である平成20年9月26日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。なお,控訴人は,労働大臣が石綿製品の製造等を行う工場又は作業場における石綿関連疾患防止のために旧労基法に基づく省令制定権限を行使しなかったことが国家賠償法1条1項の適用上違法であると最高裁判所が判断したことを受けて(泉南アスベスト第2陣訴訟についての上告審判決である最高裁平成26年10月9日第一小法廷判決・民集68巻8号799頁。以下「最高裁平成26年判決」という。),同判決で認められた控訴人の責任期間内に石綿工場等で作業し石綿関連疾患にり患した労働者又はその遺族に対し,訴訟上の和解手続により損害賠償を行うことを表明しており(以下「控訴人の和解方針」ということがある。),本件請求は,これに則ったものである。原審は,被控訴人の請求を認容したため,控訴人が控訴した。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/001/089001_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89001

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【下級裁判所事件:入札談合等関与行為の排除及び防止並 びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法 律違反,公契約関係競売入札妨害/大阪地裁6刑/令元・10・3/平31 (わ)1103】

概要(by Bot):
本件は,大阪市建設局の職員であった被告人が,飲食接待等を受けていた電気工事会社の実質的経営者と共謀の上,同人に対し,自身が積算を担当した同市発注の電気工事等3件に関する入札に先立ち,その職務に反して,秘密事項である最低制限価格帯の算出根拠となる直接工事費を,3回にわたって教示したというものであり,繰り返し入札の公正を害した悪質な犯行である。被告人は,秘密事項を教示したのは,自身の勤務成績上の評価に直結することとなる担当工事の入札の不調を避けることにあった旨供述するが,職務倫理に関する研修を受けてもいた被告人が上記飲食接待と秘密事項の教示との結び付きを意識しなかったとは考え難い上,いずれにしても自己の保身を図るための犯行であることに変わりはなく,その動機に格別酌むべき点は見いだされない。もっとも,被告人と共犯者とを引き合わせ,共犯者に被告人を紹介したのは,本件犯行以前から継続的に飲食接待を受けるなどして共犯者と根深い癒着関係を築いていた,被告人からすれば先輩格に当たる市職員であって,被告人は,同職員の言に従って被告人に秘密事項を尋ねてきた共犯者に対し,求められるまま秘密事項の教示に応じていたのであり,受動的な面があることは指摘できる。また,被告人に前科前歴がなく,判示の各事実を認めて,反省の弁を述べていること,本件のために懲戒免職となったこと,妻が被告人を精神的に支えていく旨公判廷で約している 令和1年10月29日(火)ことなどの酌むべき事情も認められる。そこで,主文のとおり刑を定めた上,その全部の執行を猶予するのが相当であると判断した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/999/088999_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88999

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/京都地裁1民/令元・ 5・16/平28(ワ)2327】

事案の概要(by Bot):
本件は,被告が開設・運営する「せいしん幼児園」(以下「本件保育園」という。)において,C(以下「C」という。)を含む園児らのプール活動中にCが
呼吸停止状態となり,低酸素脳症で死亡した事故(以下「本件事故」という。)について,Cの両親及び姉である原告らが,被告に対し,主位的に,本件保育園の保育士らが適切な監視を行わなかった注意義務違反によりCが溺水して死亡した旨主張して,使用者責任(民法715条)に基づき,?Cを相続した原告A及び同Bに対し,それぞれ損害賠償金1609万9906円及びこれに対する平成27年10月10日(損益相殺対象の金員受領日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払,及び?原告ら固有の慰謝料等としてそれぞれ330万円及びこれに対する平成26年8月6日(C死亡の日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,予備的に,被告が園児らのプール活動に当たって適切な監視体制を整備しなかったためにCが溺水して死亡した旨主張して,不法行為(民法709条)又は安全配慮義務違反の債務不履行(民法415条)に基づき,Cを相続した原告A及び同Bに対し,それぞれ損害賠償金1435万2170円及びこれに対する平成28年8月10日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで商法法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を請求する事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/993/088993_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88993

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【下級裁判所事件:覚せい剤取締法違反/名古屋地裁刑3/令 元・6・14/平30(わ)1973】

結論(by Bot):
以上のとおり,被告人に,本件ホイール内に覚せい剤を含む違法薬物が隠匿されているとの認識があったと認めるには合理的な疑いが残るというべきである。そうすると,その余の争点について判断するまでもなく,本件公訴事実については犯罪の証明がないことになるので,刑訴法336条により被告人に対し,無罪の言渡しをする。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/992/088992_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88992

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【下級裁判所事件:不正競争防止法違反/名古屋地裁刑1/令 元・6・6/平31(わ)413】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,超硬工具等の製造販売等を目的とするA株式会社の従業員として同社技術部門B部C課において勤務し,同社が管理する営業秘密が記録され,同社が管理する営業秘密記録媒体として構築されたサーバーコンピュータのアクセス権限及び同サーバーコンピュータ内に電磁的記録として蔵置された同社の営業秘密を閲覧し,ダウンロードする等の権限を付与されるなどして,同社の営業秘密を示されていた者であるが,不正の利益を得る目的で,その営業秘密の管理に係る任務に背き,平成31年1月29日午後1時47分頃から同日午後2時57分頃までの間,愛知県豊田市a町b番地所在の同社において,同社から貸与されていた業務用パーソナルコンピュータを操作して同社内に設置された前記サーバーコンピュータにアクセスし,同サーバーコンピュータ内に記録されていた同社の営業秘密であるA設計マニュアルデータ合計164件をダウンロードしてこれを前記パーソナルコンピュータに保存した上,同日午後3時16分頃から同日午後5時14分頃までの間,同社において,同パーソナルコンピュータに保存した前記A設計マニュアルデータ合計164件を,同パーソナルコンピュータに接続した電磁的記録媒体であるUSBメモリに記録させて複製を作成する方法により,同社の営業秘密を領得したものである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/991/088991_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88991

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【下級裁判所事件:覚せい剤取締法違反/大阪地裁9刑/令元 ・9・25/平29(わ)4352】

結論(by Bot):
したがって,本件公訴事実については,結局,犯罪の証明がないことに帰する。そこで,刑事訴訟法336条により被告人に対し無罪の言渡しをする。よって,主文のとおり判決する。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/990/088990_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88990

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