Archive by category 下級裁判所(一般)

【下級裁判所事件:収賄/東京高裁6刑/令元・8・8/平31(う)74 0】結果:棄却

裁判所の判断(by Bot):

原判決の上記量刑判断は相当であって,当裁判所としても是認できる。
ア所論は,被告人は,捜査段階や原審公判において,賄賂性を明白に認めていたにもかかわらず,原判決は,被告人の悪質性を過度に強調するために,被告人が賄賂性の認識を否認し続けていると曲解して認定し,これを前提に量刑判断をした,という。しかし,については,被告人は,捜査段階において,賄賂性の認識を認める供述をし,原審第1回公判期日の罪状認否においても,本件公訴事実を認める旨の供述をする一方で,原審公判における被告人質問においては,仲介業者を介して受領した現金合計1000万円について,仲介業者が本件土地売買に関して行った媒介業務の対価としてB社から得た利益の一部を,仲介業者の実質的経営者であるDに対する貸付金の返済として受領したというのが本件当時の認識であったなどとし,賄賂性の認識がなかったかのような供述をしたことから,原判決は,本件当時,被告人が賄賂性の認識を有していたと認定したことについて補足説明を加えたものである。被告人のそのような供述状況を踏まえれば,原判決は誠に的確に説明を加えたものであって,被告人が賄賂性を明
白に認めていたとする所論は失当というほかない。他方で,原判決が,量刑の理由においては,被告人が収賄の事実自体は認めるなどして反省の態度を示していると説示しているところからすると,被告人が捜査段階や原審第1回公判期日の罪状認否では本件を認めていたことを踏まえて,被告人に反省の態度があることを量刑上有利な事情として考慮していることが明らかであって,このことからすると,賄賂性の認識に補足説明を加えたのは,被告人の供述状況を踏まえて,念のためにしたものと理解できるから,原判決において,被告人が賄賂性の認識を否認し続けていると曲解したとする所論も失当である。 イ次に(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/946/088946_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88946

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【下級裁判所事件:国家賠償請求事件/京都地裁4民/平31・1 ・30/平28(ワ)2346】

事案の概要(by Bot):
本件は,平成26年2月20日午後1時30分頃,原告Aが京都市道上において普通自動二輪車(以下「本件車両」という。)で転倒した事故(以下「本件事故」という。)は,道路の管理に瑕疵があったために発生したとして,原告Aが,道路の管理者である被告に対し,国家賠償法(以下「国賠法」という。)2条1項に基づき,損害賠償金316万3001円のうち312万5501円及びこれに対する不法行為日(本件事故日)である平成26年2月20日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め(第1事件),本件車両の所有者である原告Bが,本件事故により本件車両が損傷したとして,被告に対し,国賠法2条1項に基づき,損害賠償金16万0789円及びこれに対する平成26年2月20日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた(第2事件)事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/945/088945_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88945

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/宇都宮地裁真岡支 /令元・9・18/平30(ワ)30】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,原告と同性婚の関係にあった被告A及び後に被告Aと婚姻した被告Bに対し,被告らが不貞行為を行った結果,原告と被告Aの同性の事実婚(内縁関係)が破綻したとして,共同不法行為に基づき,婚姻関係の解消に伴う費用等相当額337万4000円及び慰謝料300万円並びにこれらに対する不法行為20(最終不貞行為)の日の翌日である平成29年1月4日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/944/088944_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88944

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【下級裁判所事件:業務上横領/名古屋地裁刑5/令元・6・3/ 平31(わ)494】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,医療法人A(以下「本件施設」という。)の経理担当者として,本件施設の預金口座の管理等の業務に従事していたものであるが,名古屋市a区b町cd番地e所在の株式会社B銀行(以下「B銀行」という。)C支店に開設されていた本件施設名義の普通預金口座(以下「本件施設名義口座」という。)の預金を本件施設のために業務上預かり保管中,第1平成30年12月25日,名古屋市f区gh丁目i番地所在の本件施設において,自己の用途に費消する目的で,同所に設置されていたパーソナルコンピュータを操作し,B銀行のインターネットバンキングシステムを利用して,同日,本件施設名義口座から,株式会社D銀行に開設されていた被告人名義の通常貯金口座(以下「本件被告人名義口座」という。)に550万円を振込入金し,第2同月31日,本件施設において,自己の用途に費消する目的で,同所に設置されていたパーソナルコンピュータを操作し,B銀行のインターネットバンキングシステムを利用して,平成31年1月4日,本件施設名義口座から,本件被告人名義口座に450万円を振込入金し,もって,それぞれ横領した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/938/088938_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88938

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【下級裁判所事件:水質汚濁防止法違反/名古屋地裁刑4/令 元・5・8/平31(わ)175】

概要(by Bot):
本件は,被告人Bの指示の下,廃棄物処理業等を営む被告会社が運営し,食品製造業等から排出される廃棄物を処理して肥料の製造等を行う施設から,定められた基準値を超える汚水を公共用水域である名古屋港に5回にわたり排出したという水質汚濁防止法違反の事案である。本件は,長期間にわたり同種行為が繰り返される中での組織的かつ常習的な犯行であるところ,国民の健康や生活環境の保護といった同法の趣旨に鑑み,本件により生じた結果はもとより看過することができない。施設の運営につき実権を握る地位にあった被告人Bは,かねて搬入される廃棄物の
受入れが施設の処理能力を大きく超える状況にあったにもかかわらず,適切な措置を講じることなく,自身の立場や会社の利益を守りたいなどとの独善的かつ利己的な動機から,従業員を指揮して安易に違法排水を続け,種々の隠ぺい工作をも行っていたもので,かかる一連の経緯は誠に厳しい非難に値する。他方,被告会社代表者が適切な監督を怠った自身の責任につき真摯に謝罪と反省の言葉を述べ,被告人Bも公判廷では事実を認めて反省の態度を示していること,当然の報いとはいえ,被告会社は事業許可取消処分を受け,相応の社会的制裁を受けていること,被告人Bの妻が出廷の上,今後の指導監督を誓約していること,被告人らに前科はないことなど,被告人らのために酌むべき事情もある。以上を考慮し,被告会社に対しては主文の罰金刑を科すこととし,また,被告人Bに対しては主文の懲役刑を科した上,今回に限り特にその刑の執行を猶予するのが相当であると判断した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/937/088937_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88937

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【下級裁判所事件:殺人/名古屋地裁岡崎支部/令元・6・10/ 平31(わ)5】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,妻であるA(当時40歳)がナイフ様の刃物(以下「ナイフ」という。)を持ち,被告人がハンマー様のもの(以下「ハンマー」という。)を持った状況の中での口論の末に,怒りが高じて殺意を抱き,平成30年12月17日午前5時頃,愛知県豊川市a町b番地被告人方において,同女に対し,手に持った前記ハンマーでその頭部を複数回殴った上,手に持った前記ナイフでその頚部を突き刺して切り,よって,その頃,同所において,同女を頚部刺切創による内頚静脈損傷に基づく出血性ショックにより死亡させて殺害したものである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/936/088936_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88936

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【下級裁判所事件:窃盗/名古屋地裁刑3/令元・6・13/平31( )316】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,
第1 平成30年12月2日午前10時頃から同月4日午前9時30分頃までの間に,名古屋市a区bc番地de棟西側駐輪場において,同所に駐車中のA所有の自動二輪車1台(時価約30万円相当)を窃取した。
第2 平成31年1月18日午後9時24分頃,同市f区gh丁目i番j号東側路上において,同所を徒歩で通行中のB(当時29歳)の背後から自動二輪車を運転して近づき,同人が手に持っていた同人ほか1名所有又は管理の現金約6万5800円及び財布等12点在中の手提げかばん1個(時価合計約8万8000円相当)をひったくり窃取した。
第3 同月22日午前2時34分頃,同市k区?m丁目n番h号o北西側歩道上において,同所で自転車にまたがり信号待ちのため停車していたC(当時22歳)の背後から自動二輪車を運転して近づき,同人が自転車の前かごに入れていた同人所有又は管理の現金約2万5000円及び財布等16点在中のかばん1個(時価合計約3万7700円相当)をひったくり窃取した
第4 同日午後10時9分頃,同市p区qh丁目r番s号t東側歩道上において,同所を徒歩で進行中のD(当時37歳)の背後から自動二輪車を運転して近づき,同人が手に持っていた同人所有又は管理の現金約7万8000円及び財布等9点在中の手提げバッグ1個(時価合計約8万7000円相当)をひったくり窃取した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/935/088935_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88935

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【下級裁判所事件:詐欺/名古屋地裁刑4/平31・3・26/平29(わ )1325】

結論(by Bot):
以上の次第であり,欺罔行為,故意,共謀の存在を争う各弁護人の主張には理由がない。被告人3名が共謀して判示各詐欺の犯行に及んだと認められることに疑いを挟む余地はなく,被告人3名は,いずれも判示各詐欺の犯行につき共同正犯としての罪責を免れない。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/934/088934_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88934

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【下級裁判所事件:覚せい剤取締法違反,詐欺未遂,詐欺 被告事件/最/令元・9・27/平30(あ)1224】結果:破棄自判

裁判所の判断(by Bot):

しかしながら,詐欺既遂事件について被告人の詐欺の故意及び共謀を否定した原判決の上記判断は是認することができない。その理由は,次のとおりである。 1第1審判決及び原判決の認定並びに記録によると,詐欺既遂事件の事実関係は,以下のとおりである。
(1)前記第1の1(1)のマンション(以下「本件マンション」という。)のエントランスには,オートロック式の自動ドアとインターフォン機器のほか,集合郵便受け及び宅配ボックスが設置されている。同郵便受けのエントランス側(表側)には郵便物等の投入口があるが,郵便物等の受取は,オートロックを解錠して自動ドアからマンションのエレベーターホールに入り,同郵便受けの裏側から行う構造となっている。また,荷物の配達時に名宛人である居住者が不在であった場合には,宅配業者は,荷物を宅配ボックスに入れ,暗証番号を設定して施錠した上,不在連絡票に暗証番号を記入してこれを名宛人の郵便受けに投函し,名宛人は,郵便受けから不在連絡票を取り出し,そこに記載された暗証番号を用いて宅配ボックスから荷物を受け取る仕組みとなっている。

(2)被告人は,荷物受取の依頼を受け,平成28年11月18日,本件マンションのエントランスに入り,1303号室の郵便受けの投入口から宅配便の不在連絡票を取り出し,そこに記載された暗証番号を用いて宅配ボックスの扉を開け,Aが送付した現金在中の荷物を取り出し,その後,同荷物を回収役に渡した。
(3)被告人は,荷物受取の依頼を受け,同月22日にも,本件マンションのエントランスに入り,1303号室の郵便受けの投入口から不在連絡票を取り出し,そこに記載された暗証番号を用いて宅配ボックスの扉を開け,Aが送付した現金在中の荷物を取り出し,その後,同荷物を回収役に渡した(以下,Aが送付した各荷物を「本件各荷物」という。)。なお,被告人は,(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/933/088933_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88933

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【下級裁判所事件:覚せい剤取締法違反,関税法違反被告 事件/札幌地裁/令元・9・2/平30(わ)1002】

要旨(by裁判所):
被告人が氏名不詳者らと共謀の上,営利の目的で,覚せい剤約3キログラムを隠匿したボストンバッグを航空機の手荷物として,カンボジア王国所在の空港から北海道内の空港に持ち込み,覚せい剤を日本国内に輸入したとする覚せい剤取締法違反,関税法違反の事案について,上記バッグに覚せい剤を含む違法薬物が隠されているかもしれないと認識していたとして故意を認め,被告人に懲役9年及び罰金400万円を言い渡した事例
(裁判員裁判)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/931/088931_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88931

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【下級裁判所事件:殺人被告事件/大阪高裁4刑/令元・9・11 /平31(う)239】結果:棄却

概要(by Bot):
本件は被告人が被害車両を正に追跡している最中の衝突事故であり,第3車線を先行する被害車両にすぐに気付かず,被害車両自体の発見の遅れのミスがあったからという主張ないし弁解は,そもそもその前提を欠き,失当である。なお,所論は,被害車両自体の発見が遅れたことによって,とっさの判断をすべき状況下で生じた判断ミスによる過失を主張するようであるが,被告人車両のドライブレコーダーの記録からは,発見が遅れ,被害車両に衝突しそうになってあわてているといった被告人の様子や行動はみられない。その音声記録には被告人が発した言葉はなく,被害車両に衝突しそうになったときの,焦り,驚愕,不安といった心情等は伝わってこないし,適切かどうかは別にして,衝突を避けようとしてあわてて急ハンドルを切ったといった形跡もみられない。した
がって,原判決が,被告人が被害車両に気付くのが遅れるなどしたためとっさの判断をしなければならない状況に陥っていたと認定しなかった点にも誤りはない。加えて,本件では,急ブレーキを掛けるまでの必要があったわけではなく,被告人車両を被害車両の速度を若干下回る程度に減速しさえすれば十分に衝突が避けられたとみられるのに,原判決は,衝突が避けられる程度の速度まで落とすためブレーキペダルを十分に踏み込まなかった点の不自然さから,被告人には衝突を避けようとする気持ちが見られないと判断したのであって,その判断に不合理な点はない。所論は,原審記録にある実験においては,時速100キロメートルを超える車両が時速80キロメートル程度まで減速させるという実験がなされていないから,どのように制動したときに衝突が避けられたかについての証拠がないのに,原判決が,車間距離約10メートルの時点でより強くブレーキを掛けることが非常に容易であったとしたのは誤りであるというが,原判決は,原審におけるA証言(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/929/088929_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88929

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【下級裁判所事件:殺人,殺人未遂,銃砲刀剣類所持等取 締法違反被告事件/広島地裁/令元・7・30/平30(わ)188】

要旨(by裁判所):
統合失調症と診断され中等度の知的障害もある被告人が,誰からも相手にされないと感じて自暴自棄となり人を殺すことを決意し,自宅を出て最初に見かけた通行人の後をつけて行き,バス停につくと包丁を取り出し,殺意をもって,被害者の左背部等を多数回突き刺すなどしたが,加療約1週間を要する傷害を負わせたにとどまり,さらにバス停付近ですれ違った別の被害者に対し,殺意をもってその腹部を包丁で1回突き刺して死亡させた事案において,弁護人が心神喪失又は心神耗弱を主張したが,完全責任能力を認定して懲役27年に処した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/923/088923_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88923

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【下級裁判所事件:過失運転致死被告事件/神戸地裁/令元 8・22/令1(わ)549】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,平成30年10月25日午前10時30分頃,中型特殊自動車を運転し,兵庫県加古川市a町b加古川バイパス上りcキロポスト先片側2車線道路の第2車両通行帯を北西から南東に向かい時速約70キロメートルで進行するに当たり,前方左右を注視し,進路の安全を確認しながら進行すべき自動車運転上の注意義務があるのにこれを怠り,速度計の表示に気を取られ,前方左右を注視せず,進路の安全確認不十分のまま漫然前記速度で進行した過失により,折から進路前方で渋滞のため前車に続いて停止しようとしていたA(当時32歳)運転の普通乗用自動車を前方約13.4メートルの地点に認め,急制動の措置を講じたが及ばず,同車後部に自車前部を衝突させ,自車をA運転車両もろとも前方に押し出して,同車をその前方で停止しようとしていた大型貨物自動車後部に衝突させて自車前部と前記大型貨物自動車後部との間に挟み込み,よって,A,同人運転車両の同乗者であるB(当時2歳)及びC(当時生後3か月)にそれぞれ頭蓋骨開放性粉砕骨折の傷害を負わせ,即時同所において,A,B及びCを前記傷害により死亡させた。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/920/088920_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88920

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【下級裁判所事件:損害賠償等請求事件/東京地裁/令元・6 ・25/平26(行ウ)615】

事案の概要(by Bot):
公安調査庁長官は,平成26年12月1日,公安審査委員会に対し,団体規制法12条1項後段及び5条4項の規定に基づき,公安調査庁長官の観察に付する処分(以下,団体規制法5条1項の規定に基づく処分を「観察処分」といい,同条4項の規定に基づく処分を「観察更新処分」という。)の期間の更新の請求(以下「本件更新請求」という。)をしたところ,その際,観察更新処分の理由となる事実の一つである同条1項3号該当性について,「(前略)ア(中略)は,両サリン事件当時,(中略)イに次ぐ「正大師」の位階にあり,当時の「a」が敷いていた省庁制度において,(中略)「法皇官房大臣」として,本団体の重要な業務を統括し,本団体の意思決定に関与し得る立場の役員であったと認められる。そして,現在も,(中略)ア(中略)も,本団体の内部組織である「b」の幹部構成員等と連絡を取りながら,「b」の活動方針等の重要事項の意思決定に関与しており,(中略)ア(中略)は,現在も,本団体の役員であると認められる。」(以下「本件認定」という。)とした。また,公安調査庁長官は,同日,本件認定を含む本件更新請求をしたことについて,報道機関に公表(以下「本件公表」という。)した。そして,公安審査委員会は,同月8日,本件更新請求があった旨を同日付けの官報において公示した(以下「本件公示」という。)際,更新の理由となる事実の一部として,本件認定も公示した。本件は,本件認定及び本件公示がいずれも「処分」(行政事件訴訟法3条2項)に該当することを前提に,本件認定が事実を誤認した違法なものであるとして,原告が,被告に対し,本件認定及び本件公示の各取消しを求める(以下,本件各訴えのうち本件認定及び本件公示の各取消しを求める部分を「本件行政訴訟部分」という。)とともに,公安調査庁長官が本件認定及び本件公表をし(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/915/088915_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88915

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【下級裁判所事件:監禁,殺人,監禁致傷被告事件/大阪 裁2刑/令元・8・23/平31(う)177】結果:棄却

概要(by Bot):
本件は,「死亡した被害者が1名の事案の中にあって,例えば,終盤の監禁中に積極的な暴行を加えるなどの更に悪質な態様も想定されるから,それらと同等の評価まではできないが,本件は十分に重い評価が与えられるべき類型の事案である」としたことに誤りはない。また,上記のとおり被告人の関与の程度が大きいことについても原判決説示のとおりであり,前記被告人の置かれた状況等に関し被告人の知的制約等の事情も含めて検討した結果によれば,原判決が,被告人が果たした役割について「従属性を理由に非難を抑えるのには限度があり,知的制約の程度の考慮についても同様である」としたことにも誤りはない。そして,本件は,原判示第2の監禁,殺人と原判示第1の監禁致傷からなる事案であるところ,このような場合は,本件を構成する各罪全体に対する統一刑である処断刑を前提として,その中における本件のような組み合わせの事案の量刑傾向を踏まえて量刑判断が行われるものではあるが,本件の各事実はいずれも相当に重大かつ特異性のある事実であり,このような組み合わせの事案の類型に係る従前の量刑傾向については必ずしも明らかとはいえない。しかしながら,原判示第2の監禁,殺人についてのみを見ても,1年近くにも及ぶ監禁と虐待を伴うものであるなどの過酷かつ非情な態様等に照らすと,原判決も説示するとおり,死亡した被害者が1名の殺人について認められる量刑の分布のうちでも十分に重い評価が与えられるといえる。これに加えて,原判示第1の監禁致傷も,4年余りの間押し入れの中に閉じ込めるなど,その常軌を逸した犯行態様等に照らすと,多く見られるような数時間ないし数日程度の監
禁に基づく事案に比べて大幅に悪質性が高い事案であり,それが単体であっても,相当長期間の刑が科される事案であるといえる。以上を前提に,裁判員量刑検索システムによって把握され(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/912/088912_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88912

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【下級裁判所事件:暴行・傷害/福岡地裁小倉支2刑/令元・ 8・28/令1(わ)327】

概要(by Bot):
本件は,被告人が,養子や実子の3名に対し,犬のしつけ用のスタンガンで通電させるなどの暴行を加え,長男に対しては怪我を負わせたという暴行4件,傷害1件の事案である。被告人は,独自の教育方針から,家庭内ルールを定めるなどし,それを子供らに徹底的に従わせようなどと考え,数年前から,3人の子供らに対して罰を与えるため日常的にスタンガンによる電気ショックを与えていたものである。被告人の教育方針は独善的であり,スタンガンを用いて罰を与えるという手法も常軌を逸しているといわざるを得ず,本件各犯行は日常的に繰り返された悪質な虐待行為の一環といえる。被害者である子供らは,被告人から日常的にスタンガンによる電気ショックを受けており,その際には相当程度の痛みを伴ったものと考えられ,その身体的な苦痛はもとより,精神的にも大きな恐怖を味わったことは明らかで,子供らに容易に癒えない心の傷を与えた影響は重大である。そうすると,被告人の刑事責任は重いものがあるが,他方で,被告人には前科がないこと,被告人は事実関係を素直に認め,反省の態度を示し,子供らとは距離を置き,二度と同じような過ちを犯さない旨約束していることなど被告人にとって酌むべき事情もあるため,今回は,刑の執行を猶予することとする。もっとも,被告人に適切な監督者が見当たらないことや保護された子供らとの関係のあり方については慎重に検討する必要があることからすれば,社会内での処遇には専門家の指導監督を要すると考えられ,その猶予の期間中保護観察に付することとする。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/908/088908_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88908

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【下級裁判所事件:廃棄物の処理及び清掃に関する法律違 反被告事件/広島高裁/令元・7・25/平31(う)75】結果:破棄自判

要旨(by裁判所):
伐採木を野焼きした廃棄物処理法違反の事案について,懲役と罰金を併科した一審判決を量刑不当により破棄し罰金刑に処した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/906/088906_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88906

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【下級裁判所事件:廃棄物の処理及び清掃に関する法律違 反被告事件/広島高裁/令元・7・18/平31(う)70】結果:破棄自判

要旨(by裁判所):
建材等を焼却した廃棄物処理法違反の事案について,規制目的外の延焼による公共の危険の発生を量刑要素として不当に重視した疑いがあるなどとして一審判決を量刑不当により破棄し罰金額を減額した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/905/088905_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88905

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【下級裁判所事件:謝罪広告等請求事件/東京地裁/令元・6 ・19/平28(ワ)34935】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告の執筆した別紙著作物目録記載の「日本会議の研究」と題する書籍(以下「本件書籍」という。)の記述のうち,別紙記述目録記載の記述(以下「本件記述」という。)1から5までにより名誉を毀損されたとして,被告に対し,不法行為による損害賠償請求権に基づき,慰謝料2700万円及び弁護士費用300万円の合計3000万円並びにこれに対する平成28年525月1日(本件書籍の出版日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,民法723条に基づき名誉回復処分としての謝罪広告の掲載,人格権に基づき本件記述1から5までを削除ないし抹消しない限り本件書籍を発表してはならないとする条件付きの差止めをそれぞれ求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/900/088900_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88900

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/東京地裁/令元・6・ 21/平29(ワ)29565】

事案の概要(by Bot):
原告らは,それぞれ,特殊詐欺グループに属し原告らの息子になりすました者からの電話を受け,緊急に金銭を必要としている事態にある旨を告げられその旨誤信して金員を指示されたとおりに振り込み,これを詐取されたところ,同グループに属するEが,指定暴力団稲川会(以下「稲川会」という。)の三次組織である習志野一家F組の構成員であり,その威力を利用して資金獲得行為を行うについて当該詐欺をし,また,稲川会の事業の執行について当該詐欺をしたとして,稲川会の会長として同会を代表する被告に対し,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴力団対策法」という。)31条の2本文又は民法715条1項による損害賠償請求権に基づき,原告らが詐取された金員相当額,慰謝料及び弁護士費用相当額の合計額並びにこれに対する原告らが最後に詐欺に係る振込みをした日(最後の不法行為の日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めている。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/899/088899_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88899

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