Archive by category 下級裁判所(一般)

【下級裁判所事件:組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規 制等に関する法律違反/福岡地裁/平30・10・9/平27(わ)918】

罪となるべき事実(by Bot):
第1(傷害事件)被告人は,D1と共謀の上,平成20年8月23日午後3時40分頃,北九州市a1区b1c1丁目d1番D2駐車場内において,被告人が,C(当時46歳)に対し,その左大腿部,右側腹部等を鉄パイプ様の物で殴る暴行を加え,よって,同人に加療約48日間を要する左大腿打撲,右第10肋骨骨折等の傷害を負わせた。 第2被告人は,D3,D4,D5,D6,D7,D8及びD9と共謀の上,法定の除外事由がないのに,
1平成23年11月26日午後9時頃,不特定若しくは多数の者の用に供される場所である北九州市a1区e1f1番g1号のD10方前路上付近において,D7が,D10方敷地内にいたD10(当時72歳)に対し,殺意をもって,所携の回転弾倉式けん銃で,同人の身体を目掛けて弾丸2発を発射し,うち1発を同人の頚部に命中させ,よって,同日午後10時3分頃,同市h1区i1j1丁目k1番l1号のD11病院において,同人を右内頚静脈及び右鎖骨下動脈の離開に基づく失血により死亡させて殺害し, 2同日午後9時頃,D10方前路上付近において,前記けん銃1丁を,これに適合するけん銃実包2発と共に携帯して所持した。
第3(元警察官事件)平成24年4月19日当時,被告人は指定暴力団五代目D12會(以下,その前身となる暴力団組織を含め「D12會」という。)五代目D13組(以下,前同様「D13組」という。)組員,D14はD12會総裁,D15はD12會会長,D16はD12會理事長兼D13組組長,D4はD13組若頭,D7
2はD13組若頭補佐,D5はD13組筆頭若頭補佐,D17はD13組組長付,D18,D19,D20はいずれもD13組組員であったものであるが,被告人は,D14,D15,D16,D4,D7,D5,D17,D18,D19及びD20と共謀の上,組織により,元福岡県警察警察官D21(当(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/380/088380_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88380

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【下級裁判所事件:組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規 制等に関する法律違反/福岡地裁/平30・10・30/平26(わ)1284】

罪となるべき事実(by Bot):
平成25年1月28日当時,被告人は,特定危険指定暴力団五代目甲會(以下「甲會」という。)専務理事兼五代目乙組(以下「乙組」という。)若頭補佐,Aは甲會総裁,Bは甲會会長,Cは甲會理事長兼乙組組長,Dは甲會理事長補佐兼丙組組長,Eは甲會上席専務理事兼乙組若頭,Fは甲會専務理事兼乙組風紀委員長,Gは甲會専務理事兼乙組筆頭若頭補佐,Hは甲會専務理事兼乙組組長秘書,Iは甲會専務理事兼乙組組長付,Jは甲會専務理事兼乙組組織委員,Kは甲會専務理事兼乙組組織委員,Lは甲會常任理事兼丙組組員であったものであるが,被告人は,A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K及びLと共謀の上,組織によりM(当時45歳)を殺害することになってもやむを得ないと考え,同日午後7時4分頃,福岡市a区bc番d号のe北側歩道上において,甲會の活動として,Aの指揮命令に基づき,あらかじめ定められた任務分担に従って,被告人が,Mに対し,殺意をもって,所携の刃物で,左側頭部等を目掛けて数回突き刺すなどし,もって団体の活動として組織により人を殺害しようとしたが,Mに約3週間の入院及び通院加療を要する左眉毛上部挫創,顔面神経損傷,右前腕部挫創及び左殿部挫創の傷害を負わせたにとどまり,殺害するに至らなかった。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/379/088379_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88379

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【下級裁判所事件:未払賃金等支払請求控訴事件/大阪高 14民/平30・12・21/平30(ネ)1406】

要旨(by裁判所):
1皆勤手当の趣旨を踏まえると,乗務員(トラック運転手)の主な業務において,契約社員(有期契約労働者)と正社員(無期契約労働者)との間で業務及び同業務に伴う責任の程度において異なるところはないことなどから,契約社員と正社員の皆勤手当の支給における相違は,労働契約法20条に定める考慮要素に照らし不合理と認められるものに当たるから,被控訴人は,民法709条に基づき,平成25年4月1日から平成27年11月30日までの32か月にわたって契約社員である控訴人に皆勤手当(月額1万円)を支給しなかったことにより,控訴人に生じた損害32万円を賠償すべき責任を負うとされた事例
2契約社員について,遅刻及び当日欠勤のないことを考慮して翌年の時給の増額がなされ得る評価制度がとられているとしても,これよる時給増額がわずかの金額であるなど判示の事情の下においては,同制度をもって契約社員に皆勤手当を支給しないことの合理的な代償措置と位置付けることはできないとされた事例
3正社員について,不出勤をしても事後に年次有給休暇取得の届出をすれば皆勤手当の支給要件を充たすものとする取扱いがされている場合,契約社員についても同様に皆勤手当の支給がされ得たものとして上記損害を認定すべきとされた事例
4上記2の評価制度の下では,時給の増額分を損害から控除することはできないとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/373/088373_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88373

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【下級裁判所事件:殺人,殺人未遂,傷害被告事件/千葉 裁刑2/平30・12・4/平29(わ)2089】

裁判所の判断(by Bot):

1関係各証拠から認定した事実被告人の供述も含む関係各証拠から認められる事実は,以下のとおりである(なお,各事実を認定する根拠となった証拠の信用性等については,下記2等において説明する。)。
?被告人は,平成27年10月頃准看護師として老人ホーム甲で働くようになり,Aが平成28年9月頃から老人ホーム甲で勤務し始めた息子のGと一緒に車で通勤していることや,後記?のとおりDが平成29年4月25日以降Cを車で老人ホーム甲に送迎していることを知っていた。
?同年2月4日の夕方,老人ホーム甲の施設長であるHとCは,被告人に対して,老人ホーム甲が正看護師資格を有するGの知り合いを雇うことを検討していること,それでも,看護職としての被告人の立場や待遇は変わらないので,続けられる限り勤務を続けて欲しいことを伝えた。それに対し被告人は,「いやだな」「Aの知り合いばかりになる」などとして,それに抵抗感があるという趣旨の発言をした。HとCは翌5日午前中にも被告人を説得したが,被告人は前日と同様の発言をし,納得していない様子であった。
?Aは,同月4日夜,体調不良のGの代わりに宿直をし,翌5日もGが体調不良で休んだため,自分で企画したのど自慢の鑑賞会を終え次第,帰宅する予定であった。鑑賞会の準備をしていた際,Aの様子に特に普段と変わったところはみられなかった。その後,同日午後零時頃から同日午後1時頃までの間に,被告人は,老人ホーム甲事務室において,Aにブロチゾラムを含有する睡眠導入剤数錠を密かに混入したコーヒーを提供し,同人に飲ませた。
?同日午後3時頃,Aは,老人ホーム甲事務室において,年金の話をしたかと思うと,「ドライブ行きてえな」「いちごパフェ食べてえな」などと,普段と違う口調で脈絡のない発言をし,パーカーのフードを被って机に突っ伏して寝た。この様子を見ていた被告人(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/329/088329_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88329

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【下級裁判所事件:謝罪広告等請求事件/札幌地裁/平30・11 ・9/平27(ワ)2233】

要旨(by裁判所):
従軍慰安婦に関する新聞記事に「捏造」があるなどとする複数の論文を執筆した個人及び同各論文を掲載した複数の雑誌社に対して,当該新聞記事を執筆した元新聞記者が,同各論文によって名誉を毀損されたとして求めた損害賠償等の請求について,同各論文に摘示された事実又は意見や論評部分の前提事実が真実であるか,同各論文を執筆した当該個人において前記摘示事実又は前提事実を真実であると信じたことに相当な理由があるとして,名誉毀損による不法行為の成立が否定された事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/295/088295_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88295

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/前橋地裁高崎支部/ 31・1・10/平30(ワ)228】

結論(by Bot):
以上によれば,原告の請求には理由があるからこれを認容することとして,主文のとおり判決する。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/278/088278_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88278

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【下級裁判所事件:強盗致傷,建造物侵入,窃盗被告事件 /札幌地裁/平30・12・17/平30(わ)400】

要旨(by裁判所):
被告人A,B及びCに対する強盗致傷,建造物侵入,窃盗被告事件(裁判員裁判)。
強盗致傷について,被告人Aの弁護人は,Aには窃盗の共同正犯が成立するにとどまると主張し,被告人Cの弁護人は,Cは無罪である旨主張したが,被告人3名に共同正犯が成立するとして有罪判決を言い渡した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/268/088268_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88268

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【下級裁判所事件:被爆者健康手帳交付申請却下処分取消 等請求事件/長崎地裁民事部/平31・1・8/平28(行ウ)16】

事案の概要(by Bot):
本件は,大韓民国(以下「韓国」という。)に在住する原告が,昭和20年8月9日に原子爆弾(以下「原爆」という。)が投下された際,当時の長崎市の区域内(以下,昭和20年8月9日当時の長崎市の区域内を「旧長崎市内」という。)におり,原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(以下「被爆者援護法」又は「法」という。)1条1号に該当する「被爆者」に当たるにもかかわらず,長崎市長が原告の被爆者健康手帳の交付申請(以下「本件申請」という。)を却下した処分(以下「本件却下処分」という。)は違法であるなどと主張し,被告長崎市に対し,長崎市長が原告に対してした本
件却下処分の取消し及び被爆者健康手帳の交付の義務付けを求め(以下,この請求を「本件義務付けの訴え」という。),被爆者援護手帳の趣旨に反するものであることを認識しながら,被告国の誤った指示や通達等に基づき,本件却下処分がなされたことにより,原告が精神的苦痛を受けたなどと主張し,被告らに対し,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき,慰謝料及び弁護士費用相当額の連帯支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/262/088262_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88262

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【下級裁判所事件:被爆者健康手帳申請却下処分取消等請 求事件/長崎地裁民事部/平31・1・8/平28(行ウ)9】

事案の概要(by Bot):
本件は,大韓民国(以下「韓国」という。)に在住する原告らが,原告らは,昭和20年8月9日に原子爆弾(以下「原爆」という。)が投下された際,当時の長崎市の区域内(以下,昭和20年8月9日当時の長崎市の区域内を「旧長崎市内」という。)に在り,原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(以下「被爆者援護法」又は「法」という。)1条1号に該当するに
もかかわらず,長崎市長が原告らの申請に係る被爆者援護手帳の交付申請を却下した処分は,いずれも違法であるなどと主張し,被告長崎市に対し,長崎市長が原告らに対してした前記各却下処分の取消し及び被爆者健康手帳の交付の義務付けを求め(以下,この請求を「本件義務付けの訴え」という。),被爆者援護法の趣旨に反するものであることを認識しながら,被告国の誤った指示や通達等に基づき,前記各却下処分がなされたことにより,原告らが精神的苦痛を受けたなどと主張し,被告らに対し,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき,慰謝料及び弁護士費用相当額の連帯支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/261/088261_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88261

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/京都地裁/平30・10・ 24/平24(ワ)2466】

事案の概要(by Bot):
1原告は,被承継人c病院(被承継人dの旧称。以下「c病院」という。)と診療契約を締結した。c病院のe医師は,原告から生検で採取した組織の病理診断を被告aに委託し,その結果(解釈に争いがある。)に基づき原告を乳がん(浸潤性)と診断して,乳房温存・リンパ節郭清手術を施行した。e医師は,術中に採取した組織の病理診断も被告aに委託し,被告aは乳がん(非浸潤性)という診断結果を送付した。しかし,その後,原告は,他の病院で上記各採取組織ないしその写真に基づく病理診断を受け,がんは認められないという診断を受けた。本件は,原告が,被告aの病理医で上記生検組織の病理診断を担当したf医師に,これを誤ってがんであると診断したことによる不法行為責任があるとして,被告aに対し,使用者行為(民法715条)に基づく損害賠償として,治療費・逸失利益・慰謝料及び弁護士費用の合計3008万円及びこれに対する不法行為(手術)の日である平成17年9月20日から支払済みまで民法所定の遅延損害金の支払を求め,c病院の債務を承継した被告bに対し,c病院(e医師)において原告にがんがあると誤診して上記手術をした債務不履行があり,また,被告aは原告に対するc病院の債務について履行補助者であるから,c病院を承継した被告bは被告aの過失についても責任を負うとして,債務不履行に基づく損害賠償として,上記と同額の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/258/088258_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88258

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【下級裁判所事件:旧庁舎解体等公金支出等差止請求事件 /盛岡地裁民事部/平31・1・17/平30(行ウ)8】

事案の概要(by Bot):
1訴訟の概要
本件は,岩手県上閉伊郡大槌町の住民である原告らが,大槌町旧役場庁舎(一部)の解体工事に関して,同解体工事に係る請負契約に地方財政法8条の趣旨に反して無効事由,解除事由若しくは契約解消事由があるから,又は,解体工事に係る公金の支出の決定過程に地方自治法218条に反する事由があるから,大槌町長である被告において上記公金を支出することは違法であると主張して,被告に対し,地方自治法242条の2第1項1号に基づき,上記解体工事の執行の差止めと上記公金の支出の差止めをそれぞれ求める住民訴訟である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/254/088254_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88254

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【下級裁判所事件:所得税法違反被告事件/大阪地裁12刑/ 30・12・12/平30(わ)2652】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,軽食販売業を営んでいるものであるが,自己の所得税を免れようと考え,
第1 平成26年分の実際の総所得金額が7,146万8,566円であり,これに対する所得税及び復興特別所得税額が2,612万0,800円であったにもかかわらず,その所得税及び復興特別所得税の法定納期限である平成27年3月16日までに,大阪市A区BC丁目D番E号所在の所轄F税務署長に対し,所得税及び復興特別所得税の確定申告書を提出しないで同期限を徒過させたことにより,平成26年分の所得税及び復興特別所得税のうち,所得税2,558万3,546円を免れ(別紙1−1ほ脱税額計算書,同2−1修正貸借対照表参照(掲載省略)),
第2 平成27年分の実際の総所得金額が1億2,127万7,833円であり,これに対する所得税及び復興特別所得税額が5,058万5,500円であったにもかかわらず,その所得税及び復興特別所得税の法定納期限である平成28年3月15日までに,前記F税務署長に対し,所得税及び復興特別所得税の確定申告書を提出しないで同期限を徒過させたことにより,平成27年分の所得税及び復興特別所得税のうち,所得税4,954万5,054円を免れ(別紙1−2ほ脱税額計算書,同2−2修正貸借対照表参照(掲載省略)),
第3 平成28年分の実際の総所得金額が1億3,781万1,154円であり,これに対する所得税及び復興特別所得税額が5,816万6,000円であったにもかかわらず,その所得税及び復興特別所得税の法定納期限である平成29年3月15日までに,前記F税務署長に対し,所得税及び復興特別所得税の確定申告書を提出しないで同期限を徒過させたことにより,平成28年分の所得税及び復興特別所得税のうち,所得税5,696万9,638円を免れた(別紙1−3ほ脱税額計算書,同2−3修正貸借対(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/251/088251_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88251

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【下級裁判所事件:営利略取,逮捕監禁/静岡地裁浜松支 刑事部/平30・12・20/平30(わ)231】

概要(by Bot):
本件は,被告人が,B及びAと共謀の上,営利の目的で,平成30年5月26日の夕刻,駐車場において,自動車に乗り込んだ被害者を車ごと連れ去り,約10時間にわたり車中で監禁したという営利略取,逮捕監禁の事案である。被告人は,同年6月8日,別件で警察官から取調べを受けた際,自ら進んで本件犯行を打ち明け,Aは,同月11日,自ら警察署に出頭したが,Bは,同月15日,捜査機関に逮捕される前に死亡した。なお,被害者は,同月9日,山中から遺体で発見されたが,被害者死亡の事実は本件の訴因には含まれていない。以上を前提に,以下,本件の量刑要素について検討する。まず,犯行全体の悪質性についてみると,本件は,インターネットの匿名掲示板におけるBの呼びかけに応じ,それまで見ず知らずであった被告人らが集まり,互いに偽名を名乗り合うなどしながら共同して犯罪を実行したものであり,捜査機関による追跡を困難にする匿名性の高い犯行といえる。そして,被告人らは,あらかじめ,役割分担を謀議し,対象者の拘束に用いる結束バンド,「下見用」「実行用」などの複数の服装,変装用のかつら,帽子,軍手を用意した上,別の駐車場において予行演習をするなどして本件を敢行したものであり,周到に準備された計画性の高い犯行であったといえる。被告人らが対象者として被害者を選んだ経緯については,本件の首謀者とみられるBが死亡したため不明な点も残るが,被告人らとは縁もゆかりもない若い女性を標的にした無差別的な犯行と考えられ,社会に与えた不安感等の悪影響は極めて大きい。被害者は,夕刻の未だ明るい時間帯に,判示のパチンコ店に併設されているスポーツジムから出てきて,多数の自動車が駐車され,しばしば客も行き来する駐車場に駐車していた自分の自動車に乗り込んだところを,突然助手席側から乗り込んできたAに体を押さえ込まれ,(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/250/088250_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88250

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【下級裁判所事件/福岡高裁那覇支部/平30・12・5/平30(行コ) 1】結果:棄却

事案の概要(by Bot):
1本件は,本件水域に係る漁業権を管轄する行政庁である沖縄県知事が属する行政主体である控訴人が,本件水域を含む沖縄県名護市辺野古沿岸域において普天間飛行場代替施設等の建設を進める被控訴人に対し,本件水域は漁業権の設定されている漁場に該当するため,本件水域内において岩礁破砕等行為を行う場合には沖縄県知事の許可が必要となるにもかかわらず,被控訴人がかかる許可を得ずに本件水域内において岩礁破砕等行為を断行するおそれがあるなどと主張して,主位的に,本件規則39条1項に基づく公法上の不作為義務の履行請求として本件水域内における岩礁破砕等行為の差止めを求め(本件差止請求),予備的に,かかる不作為義務の存在の確認を求めた(本件確認請求)事案(行政事件訴訟法4条後段の実質的当事者訴訟)である。原審が本件訴えは法律上の争訟に該当せず不適法であるとして控訴人の訴えを却下したため,控訴人が控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/249/088249_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88249

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【下級裁判所事件:傷害被告事件/札幌地裁/平30・12・3/平3 0(わ)198】

要旨(by裁判所):
頭部をハンマーで殴打し,全治約2週間の傷害を負わせた行為について,正当防衛の成立が認められ,無罪となった事案

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/247/088247_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88247

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【下級裁判所事件:死体遺棄被告事件/福岡地裁/平30・12・ 26/平30(わ)1284】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,平成29年10月下旬頃,福岡県大野城市ab丁目c番d号ef号の当時の被告人方において,内縁関係にあった同居中の自称Aこと氏名不詳の女性が死亡しているのを認めたのであるから,その死体を埋葬等しなければならない義務があったのに,その頃から平成30年10月2日までの間,その死体を同所に放置し,もって死体を遺棄した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/246/088246_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88246

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【下級裁判所事件:電子計算機使用詐欺,窃盗,殺人,死 体損壊,死体遺棄,強盗殺人,有印私文書偽造・同行使,電磁 的公正証書原本不実記録・同供用,詐欺被告事件/静岡地裁刑1/ 平30・2・23/平28(わ)428】

概要(by Bot):
本件は,被告人が,以前に勤務していた会社の同僚であったAを,その金品を奪取する目的で殺害して財産を強取した事案(判示第1。以下,「強盗殺人事件」ともいう。),Aの死体を焼損して浜名湖又はその周辺に投棄した事案(判示第2),不正に書類を作成・行使して,Aの所有していた軽四輪自動車1台,自宅マンション,自動二輪車2台を被告人所有名義に移転する旨の不実の記録をそれぞれさせた事案(軽四輪自動車につき判示第3,自宅マンションにつき判示第4,自動二輪車につき判示第5),強盗殺人事件で不正に入手したキャッシュカードを使用して,A名義の信用金庫預金口座から自己が不正に管理するA名義の銀行預金口座に振込送金した複数件の電子計算機使用詐欺の事案(判示第6及び判示第8),上記不正に管理するA名義の預金口座から現金を引き出した窃盗の事案(判示第7)及びAになりすまして,不正に書類を作成・行使して年金受給口座を変更した上,年金を詐取した事案(判示第9)並びに友人であるaに対し,刃物でその側腹部を2回にわたり突き刺すなどして,同人を殺害した事案(判示第10。以下,「殺人事件」ともいう。)及びその死体を損壊して浜名湖又はその周辺に投棄した事案(判示第11)である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/245/088245_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88245

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【下級裁判所事件:殺人被告事件/福岡地裁/平30・12・19/平 30(わ)592】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,平成30年5月6日午後10時28分頃から同日午後11時34分頃までの間に,福岡市(以下略)の当時の被告人方において,被害者(当時40歳)に対し,殺意をもって,手に持った包丁(刃体の長さ約15.3cm。福岡地方検察庁平成30年領第1639号符号1)をその胸部に2回突き刺し,よって,その頃,同所において,同人を心臓刺創による出血性ショックのため死亡させて殺害した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/244/088244_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88244

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【下級裁判所事件:逮捕監禁致死被告事件/福岡地裁小倉 部/平30・12・20/平30(わ)421】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,前妻との間にもうけた5歳の長女と4歳の長男,平成30年に入ってから結婚した妻A,Aの連れ子で被告人自身も養子縁組をしたB(当時4歳の男児。以下「被害者」という。),同じく3歳の女児と一緒に,北九州市a区bc丁目d番e号にある被告人の祖母方で暮らしていたが,同年5月11日午前零時過ぎ頃,祖母方2階の寝室で妻Aと過ごしていたとき,同じ2階にある子供部屋から子供の泣き声が聞こえたので,子供部屋へ行ってみたところ,泣き声は止んでいたものの,子供部屋に置かれたテレビ台の中央に設けられた引き出し(横幅約53.8センチメートル,奥行き約34センチメートル,高さ約13.5センチメートル)が引き出されており,その中で被害者が手足を折り曲げ身体を丸めて寝ているのを見つけたことから,ベッドで寝かせるために起こそうとして声をかけたり,尻の辺りを叩いたりしたが,被害者が目を覚まさなかったので,いらだちを覚え,その中で被害者が寝込んだままの引き出しをテレビ台の中に押し込み,同日未明までの間,同人をその引き出しの中で身動きがとれず,そこから脱出することが不可能な状態に置き,もって同人を不法に逮捕監禁するとともに,その頃,同所において,同逮捕監禁により,同人を胸郭運動障害による低酸素脳症により死亡させた。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/243/088243_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88243

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