Archive by category 下級裁判所(知的財産-一般)
事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告らの電気通信設備を経由してされたインターネット上のウェブサイトへの別紙3侵害情報目録記載1ないし3の各「画像」欄の画像(以下,番号に対応させて「本件掲載画像1」などという。)の掲載によって,別紙4写真目録記載1ないし3の各画像(以下,番号に対応させて「本件画像1」などという。)についての原告の著作権(複製権,公衆送信権)が侵害されたことが明らかであり,本件掲載画像1ないし3の掲載者(以下,画像の番号に対応させて「本件発信者1」などという。)に対する損害賠償請求をするために,被告らの保有する別紙2発信者情報目録記載1ないし3の各発信者情報(以下,番号に対応させて「本件発信者情報1」などという。)の開示が必要であると主張して,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「法」という。)4条1項に基づき,被告NTTに対し,本件発信者情報1の開示を,被告CTCに対し,本件発信者情報2の開示を,被告ソフトバンクに対し,本件発信者情報3の開示を,それぞれ求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/775/089775_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89775
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事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,別紙商標権目録記載1ないし9の各商標(以下「本件各商標」と総称し,それぞれの商標を同目録記載の番号に応じて「本件商標1」などといい,本件各商標に係る商標権を「本件各商標権」という。)の商標権者である被控訴人との間で,控訴人の有する「ROCCA」ブランドに係る業務提携が終了したときは被控訴人が無償で控訴人に対し本件各商標権の移転登録をする旨の合意をした旨主張して,被控訴人に対し,上記合意に基づき,主位的に本件各商標権の移転登録手続を,予備的に本件各商標の商標登録の抹消登録手続を求める事案である。原審は,控訴人主張の合意の成立が認められない旨判断し,控訴人の請求をいずれも棄却した。控訴人は,原判決を不服として本件控訴を提起した。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/769/089769_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89769
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,1被告による被告製品3及び5の販売は,原告の有する特許第3024698号の特許権(以下「本件特許権1」という。)を侵害すると主張して,不法行為(民法709条,以下同じ。)による損害賠償請求権に基づき,被告製品3につき別紙「原告の主張」の「被告製品3」の「総計」欄記載の2億4696万2222円及びうち年ごとの損害額である同各「合計」欄記載の額に対する各不法行為より後の日である各翌年1月1日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金,被告製品5につき同「被告製品5」の「総計」欄記載の5億6324万8383円及びこれに対する上記同様の遅延損害金の支払を求め,2被告による被告製品4の販売は,原告の有する特許第5252542号の特許権(以下「本件特許権2」という。)を侵害すると主張して,不法行為による損害賠償請求権に基づき,別紙「原告の主張」の「被告製品4」の「総計」欄記載の3億8232万7242円及びこれに対する上記同様の遅延損害金の支払を求め,3被告による被告製品6の販売等は,原告の有する特許第4141233号の特許権(以下,「本件特許権3」といい,本件特許権1から3を併せて「本件各特許権」という。)を侵害すると主張して,不法行為による損害賠償請求権に基づき,別紙「原告の主張」の「被告製品6」の「総計」欄記載の1億3838万6562円及びこれに対する上記同様の遅延損害金の支払を求めるとともに,特許権による侵害停止,予防請求権に基づき,被告製品6の販売,販売の申出及び輸入の差止めを,侵害行為組成物廃棄等請求権(同条2項)に基づき,被告製品6の廃棄を求める事案である。また,原告は,被告による被告製品3及び4の販売につき,予備的に,不当利得返還請求権(民法703(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/756/089756_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89756
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告が別紙物件目録記載のウイルスを使用して国内において行っている治験は原告の有する特許権の実施に当たり,同特許権を侵害すると主張して,被告に対し,特許法100条1項に基づき,同ウイルスの使用の差止めを求めるとともに,同条2項に基づき,同ウイルスの廃棄を求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/754/089754_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89754
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事案の概要(by Bot):
原告は,発明の名称を「IL21に特異的な結合性分子およびその使用」とする発明につき,平成26年4月8日に米国商標特許庁に対して行った米国特許出願(US61/976,684)を優先権の基礎となる出願とし,平成27年4月7日,同庁を受理官庁として,千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約(以下,単に「特許協力条約」という。)に基づき,外国語で国際特許出願(PCT/US2015/024650。以下「本件国際出願」という。)をした。本件国際出願は,その指定国に日本国を含むものであったが,原告は,特許法(以下,単に「法」という。)184条の4第1項が定める特許協力条約2条の優先日から2年6月の国内書面提出期間(その末日は平成28年10月11日)以内に,法184条の4第3項所定の明細書及び請求の範囲等の翻訳文(以下「明細書等翻訳文」という。)を提出しなかった。本件は,原告が,被告に対し,原告が国内書面提出期間内に明細書等翻訳文を提出することができなかったことについて,法184条の4第4項所定の「正当な理由」があったにもかかわらず,特許庁長官が同条3項により本件国際出願が取り下げられたものとみなして国内書面に係る手続を却下したのは違法であると主張して,上記却下処分の取消しを求めるとともに,上記却下処分について原告がした行政不服審査法(以下「行審法」という。)による審査請求を棄却した特許庁長官の裁決には理由付記の不備の違法があるとして,上記裁決の取消しを求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/753/089753_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89753
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事案の概要(by Bot):
本件は,一審原告が,一審被告会社は,自らが運営する原判決別紙ウェブサイト目録記載のウェブサイト(本件各ウェブサイト)に,一審原告が著作権を有する原判決別紙著作物目録記載の漫画(本件各漫画)を無断で掲載し,一審原告の著作権(公衆送信権)を侵害したと主張して,一審被告会社に対し,民法709条及び著作権法(以下「法」という。)114条1項に基づき,損害賠償金1億9324万3288円のうち1000万円及びこれに対する不法行為日である平成30年7月7日(本件各ウェブサイトへの掲載日のうち最も遅い日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,一審被告会社の現在の代表取締役である一審被告Y1及び同年8月25日まで代表取締役であったY3(同日死亡。以下「亡Y3」という。)が,一審被告会社の法令順守体制を整備する義務に違反して,一審被告会社が上記著作権侵害行為を行う本件各ウェブサイトを運営することを許容したとして,一審被告Y1及び亡Y3を相続した同人の配偶者である一審被告Y2に対し,会社法429条1項に基づき,一審被告会社と連帯して,上記同額の損害賠償金及び遅延損害金の支払を求める事案である。原判決は,一審原告の請求を,一審被告らに対し,損害賠償金219万2215円及びこれに対する平成30年7月7日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める限度で認容し,その余の請求を棄却した。原判決に対し,各当事者は,それぞれ,敗訴部分を不服として控訴した。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/748/089748_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89748
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事案の概要(by Bot):
本件は,別紙商標権目録記載の商標権(以下「本件商標権」といい,本件商標権に係る商標を「本件商標」という。)を有する原告が,被告に対し,別紙被告標章目録記載の標章(以下「被告標章」という。)を付した歯科技工用切削,研磨用品を製造・販売等し,また,被告の商品についてインターネット上の広告又は商品説明画面において被告標章を付して提供する行為が本件商標権の侵害に当たるとして,商標法36条1項,2項,37条1号に基づき,歯科技工用切削,研磨用品等の医療用機械器具に被告標章を付すこと及び被告標章を付した医療用機械器具の販売等の差止め,並びに同商品の廃棄を求めるとともに,同法38条2項,民法709条に基づく損害賠償として,2200万円及びこれに対する令和元年10月30日(本件訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/736/089736_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89736
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事案の概要(by Bot):本件は,発明の名称を「情報処理装置,情報処理方法,情報処理プログラム,端末装置およびその制御方法と制御プログラム」とする特許番号第6407464号の特許権(以下「本件特許権1」といい,この特許を「本件特許1」といい,本件特許1の願書に添付した明細書及び図面を併せて「本件明細書1」という。)及び発明の名称を「プログラム,情報処理装置及び情報処理方法」とする特許番号第6309504号の特許権(以下「本件特許権2」といい,この特許を「本件特許2」といい,本件特許2の願書に添付した明細書及び図面を併せて「本件明細書2」という。)を有する原告が,被告に対し,被告が日本国内の複数の医療機関向けに生産,譲渡,貸渡しを行っている別紙物件目録記載の「医療看護支援ピクトグラムシステム」やそれを構成する情報処理装置等(以下,同目録記載のシステムやそれらを構成する装置やプログラムを総称して「被告製品」ということがある。)は,本件特許1の請求項1,2,7,8及び10の各発明並びに本件特許2の請求項1,2,4,5及び7の各発明の技術的範囲に属し,被告による被告製品の生産,譲渡,貸渡しは本件特許権1及び本件特許権2を侵害すると主張して,1特許法100条1項に基づき,被告製品の生産,使用,譲渡,貸渡し,輸出若しくは輸入,又はその譲渡若しくは貸渡しの申出(譲渡又は貸渡しのための展示を含む。)の差止めを求めるとともに,2同条2項に基づき,被告の占有にかかる被告製品及びその半製品の廃棄を求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/734/089734_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89734
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,経由プロバイダである被告に対し,氏名不詳者が,インターネット上のウェブサイトに原告が著作権を有する別紙写真目録の写真(以下「本件写真」という。)を掲載し原告の著作権(複製権及び公衆送信権)を侵害したことが明らかであるなどと主張して,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「法」という。)4条1項に基づき,上記著作権の侵害に係る発信者情報である別紙発信者情報目録記載の各情報5の開示を求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/733/089733_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89733
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,被告に対し,原告Aの著作物であり原告Bを被撮影者とする動画の一部等が,被告の提供するプロバイダを経由してインターネット上のウェブサイトに投稿されたことによって,原告Aの著作権並びに原告Bの肖像権及び名誉権が侵害されたところ,各損害賠償請求権の行使のために必要であると主張して,それぞれ,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項所定の発信者情報開示請求権に基づき,上記の各権利侵害に係る発信者情報である別紙発信者情報目録記載の各情報(以下「本件各情報」という。)の開示を求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/732/089732_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89732
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事案の概要(by Bot):
本件は,昭和41年に創作された矢田部ギルフォード性格検査(YG性格検査)の検査用紙(昭和41年用紙)について著作権(本件著作権)を共有しているとする控訴人が,被控訴人は原判決別紙商品目録1及び2記載の各用紙(被告各用紙)を発行,販売及び頒布することにより本件著作権(複製権及び譲渡権)を侵害しているとして,被控訴人に対し,本件著作権の持分権に基づき,被告各用紙の発行等の差止め(著作権法117条2項,1項,112条1項)及びその占有に係る被告各用紙の廃棄(同法117条2項,1項,112条2項)を求めるとともに,本件著作権の持分権侵害の不法行為に基づき,損害賠償金2640万円及びこれに対する不法行為の後の日である平成30年7月18日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めている事案である。原審は,控訴人が本件著作権の共有者であることを認めたが,被控訴人は本件著作権に係る著作物について無償での利用許諾を得ているとして,請求をいずれも棄却した。これに対し,控訴人が控訴した。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/729/089729_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89729
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事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が意匠権を有している後記登録意匠(本件意匠)について,被控訴人が,これと類似する意匠を用いて原判決別紙被告商品目録記載のトレーニング機器(被告商品)を製造・販売しているところ,これは控訴人の意匠権の侵害に当たると主張して,被控訴人に対し,意匠法37条1項及び2項に基づき,被告商品の製造・販売等の差止め並びに同製品及びその金型の廃棄を求めるとともに,意匠法39条2項及び民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)709条に基づき,●(省略3)●,及びうち1500万円について不法行為の後の日である平成29年6月6日(訴状送達の日)から,うち●(省略4)●について平成30年1月19日(請求の拡張申立書送達の日)から各支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払を求めている事案である。原審は,控訴人の請求をいずれも棄却した。控訴人は,これを不服として,本件控訴を提起した。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/728/089728_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89728
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「液体を微粒子に噴射する方法とノズル」とする特許の特許権者であった訴訟承継前控訴人藤崎電機株式会社(以下「藤崎電機」という。)が,被控訴人による別紙製品目録記載の各製品(以下「被告各製品」と総称し,同目録記載の表示のとおり,それぞれを「イ号製品」などという。)の製造及び販売が本件特許権の侵害又は間接侵害に該当する旨主張して,被控訴人に対し,本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求及び不当利得返還請求として合計3億2505万円及びこれに対する平成28年1月21日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまでの遅延損害金の支払を求めた事案である。原審は,被告各製品は,噴霧流同士が衝突する前に「粒子径10μm以下の液滴」を噴射するものではなく,本件特許の特許請求の範囲の請求項1,2,4及び6に係る発明の構成要件中,「液体を微粒子に噴射する」構成を充足するものと認められないとして,その余の点について判断することなく,藤崎電機の請求をいずれも棄却した。藤崎電機は,原判決を不服として本件控訴を提起した。その後,控訴人は,吸収合併により藤崎電機の権利義務を包括承継し,本件について訴訟承継した(以下,特に断りのない限り,藤崎電機と控訴人を区別せずに,「控訴人」という。)。控訴人は,当審において,請求項1及び2に係る本件特許権の間接侵害に基づく損害賠償請求に関する部分の訴えを取り下げ,また,控訴の趣旨第2項記載の請求額に請求の減縮をした。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/718/089718_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89718
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事案の概要(by Bot):
1(1)控訴人は,発明の名称を「分割起点形成方法及び分割起点形成装置」とする特許権(本件特許)の特許権者であり,被控訴人は,原判決別紙被控訴人製品目録記載の各レーザエンジン(被控訴人各製品)を製造,販売する者である。被控訴人各製品の少なくとも一部は,株式会社ディスコ(訴外会社)に販売され,レーザダイシング装置であるステルスダイシング(StealthDicing)レーザソー(以下「SDレーザソー」という。)に搭載された上で,ウェーハにレーザ光を照射してステルスダイシングを行った後に研削をする(StealthDicingBeforeGrinding)工程(以下「SDBGプロセス」という。)を実行するための,SDレーザソー,研削装置その他SDBGプロセスの実行に必要な全ての装置(ただし,エキスパンド装置を除く。)から成るシステム(以下「SDBGプロセス実行システムB」という。)の構成要素として用いられている。本件は,控訴人が,被控訴人に対し,SDBGプロセス実行システムBは本件発明の技術的範囲に属し,被控訴人各製品の製造,販売等は本件特許に係る特許権に対する特許法101条2号に定める間接侵害に当たると主張して,上記特許権に基づき,被控訴人各製品の製造,販売等の差止め(同法100条1項)を求めるとともに,当該侵害行為を組成する物としての被控訴人各製品の廃棄(同条2項)を求める事案である。 (2)原審は,控訴人の請求をいずれも棄却したことから,控訴人は,控訴を提起し,当審において,特許法101条1号に定める間接侵害に係る主張を追加した。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/714/089714_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89714
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告の提供する電子書籍定額配信サービスにおける原告の電子書籍の配信を被告から一方的に停止され,あるいは,株式会社出版デジタル機構(平成31年3月1日以降の商号は,株式会社メディアドゥ。同社は,平成25年10月1日に株式会社ビットウェイを吸収合併しているところ,当時以前の株式会社ビットウェイも含めて,以下「機構」という。)を通じてした同サービスにおける原告の電子書籍の配信の申請を被告から拒絶されたことにより,電子書籍の配信に関する原告の機構に対する債権を侵害されたとして,被告に対し,不法行為に基づく損害賠償金2億0629万3710円並びにこれに対する不法行為の日から平成28年11月30日までの遅延損害金合計79万8755円及び損害賠償金2億0629万3710円に対する平成28年12月1日から支払済みまでの民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/713/089713_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89713
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事案の概要(by Bot):
本件は,意匠に係る物品を自動精算機とする意匠登録第1556717号の意匠権(以下「本件意匠権」といい,本件意匠権に係る意匠を「本件意匠」といい,その登録を「本件意匠登録」といい,その意匠公報を「本件意匠公報」という。)を有する原告が,被告に対し,別紙被告製品目録記載の製品(以下「被告製品」といい,被告製品のうち本件意匠に相当する部分の意匠を「被告意匠」という。)の販売等が本件意匠権を侵害すると主張して,意匠法37条1項に基づき被告製品の販売等の差止め,同条2項に基づき被告製品の廃棄,民法709条に基づき損害賠償金(一部請求)並びに遅延損害金の支払を求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/710/089710_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89710
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告会社,被告A及び被告B(以下,これらの被告3名を「被告ら」と総称する。)に対し,以下の請求をする事案である(以下のの請求のうち被告会社に対する請求は,それらが重なる範囲において選択的併合の関係にある。)。原告は,原告と被告会社との間の譲渡契約に基づき,別紙原告商標目録記載の商標(以下「本件商標」といい,本件商標に係る商標権を「本件商標権」という。)を被告会社に対して移転登録をした後,原告が当該譲渡契約を解除したところ,上記解除後も被告会社が本件商標権と類似する別紙被告標章目録記載の各標章(以下,同目録記載1ないし4の標章をそれぞれ「本件被告標章1」などといい,本件被告標章1ないし4を併せて「本件被告標章」という。)を使用していたと主張して,被告会社に対し,主位的には不当利得返還請求権に基づき,予備的には不法行為に基づく損害賠償請求権に基づき,本件被告標章の使用について使用許諾料相当額の支払を求める。(上記第1の1の請求。以下「第1請求」という。)権について,被告らが原告を害する目的をもって共謀して不使用取消審決を経て本件商標権の商標登録の取消しを確定させたと主張して,被告らに対し,民法719条1項前段,民法709条に基づく損害賠償請求権に基づき,本件被告標章の使用について使用許諾料相当額の支払を求める。(上記第1の2の請求。以下「第2請求」という。)の解除を理由として,被告会社に対し,原状回復請求権に基づき本件商標権の移転登録抹消登録手続を求める。(上記第1の3の請求。以下「第3請求」という。)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/709/089709_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89709
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,別紙原告商標目録記載の商標(以下「本件商標」といい,本件商標に係る商標権を「本件商標権」という。)に係る原告と被告会社との間の譲渡契約が解除されたことに伴い原告に返還(移転登録)されるべきであった本件商標権を,被告会社,被告B及び被告A(以下,これらの被告3名を「被告ら」と総称する。)が,原告を害する目的をもって共謀して不使用取消審決を経るなどして本件商標権の商標登録の取消を確定させたと主張して,被告らに対し,民法719条1項前段,民法709条に基づき,原告が申立てを余儀なくされた当該不使用取消審決の再審請求(商標法58条1項)等に係る弁護士費用相当額の損害賠償を求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/708/089708_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89708
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「回転歯ブラシの製造方法及び製造装置」とする発明に係る特許権を有する控訴人X及び控訴人特許権の専用実施権者である控訴人会社が,被控訴人の取引先である原判決別紙送付先目録記載1の者(以下「本件送付先1」という。)に対し,被控訴人が製造,販売する原判決別紙物件目録記載1の各歯ブラシ(以下「被控訴人製品1」と総称する。)の製造方法及び製造装置が控訴人特許権を侵害する旨の書面(以下「本件通知書1」という。)を送付したこと(以下,同送付を「本件告知1」という。)並びに被控訴人の取引先である原判決別紙送付先目録記載24の者(以下,番号に従って「本件送付先2」などという。また,これらと本件送付先1とを併せて「本件各送付先」という。)に対し,被控訴人が製造,販売する被控訴人製品1及び原判決別紙物件目録記載2の各歯ブラシ(以下,後者の製品と被控訴人製品1とを併せて「被控訴人各製品」という。)が控訴人特許権を侵害する疑いが極めて濃厚である旨の書面(以下「本件通知書2」という。)を送付したこと(以下,同送付を「本件告知2」と総称し,本件告知1と本件告知2を併せて「本件各告知」という。)について,被控訴人が,被控訴人各製品の製造方法は控訴人特許の請求項1に係る発明(以下「本件発明1」という。)の技術的範囲に属さず,被控訴人各製品に取り付けられている回転ブラシのブラシ単体の製造方法は控訴人特許の請求項2に係る発明(以下「本件発明2」という。)の技術的範囲に属さず,また,被控訴人各製品に取り付けられている回転ブラシのブラシ単体の製造装置は控訴人特許の請求項3に係る発明(以下「本件発明3」といい,本件発明13を併せて「本件各発明」という。)の技術的範囲に属さず,本件各告知は,不正競争防止法2条1項21号(本件各告知がされた当時の条文は,本件告知1は14(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/696/089696_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89696
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事案の概要(by Bot):
本件は,平成12年4月から平成14年3月まで京都大学大学院生命科学研究科(生体制御学分野)の修士課程に在籍していた原告が,名称を「癌治療剤」とする別紙特許権目録記載の特許権(以下「本件特許」といい,同特許権に係る特許を「本件特許」という。)に係る発明(以下「本件発明」という。)は,原告が同大学院在籍中に行った実験結果やその分析から得られた知見をまとめた論文(後記PNAS論文)に基づくものであるから,原告は同発明の発明者の一人であるとして,本件特許権を共有する被告らに対し,本件発明の発明者であることの確認及び特許法74条1項に基づく本件特許権の持分各4分の1の移転登録手続を求めるとともに,被告らが故意又は過失により原告を共同発明者として出願しなかったことにより損害を被ったとして,共同不法行為に基づく損害賠償金1000万円(経済的損害200万円,精神的損害300万円,弁護士費用500万円の合計額)及びこれに対する訴状送達の日の翌日(被告小野薬品について平成29年9月5日,被告Yについて同月3日)から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前)所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/690/089690_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89690
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