Archive by category 下級裁判所(知的財産-一般)

【知財(著作権):損害賠償等請求事件/東京地裁/令3・2・18/ 平30(ワ)28994】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,関連会社2社と共に,別紙原告ゲーム目録記載のゲーム(以下「原告ゲーム」という。)に係る著作権(原告ゲームの構成,機能,画面配置等及びこれらの組合せ並びに原告ゲームのプログラムに係る複製権・翻案権・公衆送信権。以下「本件著作権」という。)を共有しているところ,被告が別紙被告ゲーム目録記載のゲーム(以下「被告ゲーム」という。)を制作・配信する行為は,本件著作権を侵害しており,上記関連会社2社から,同社らの被告に対する本件著作権侵害に基づく損害賠償請求権(以下,単に「本件債権」という。)の譲渡を受けたと主張して,被告に対し,本件著作権に基づき,被告ゲームの複製及び公衆送信の差止め並びにこれを記録したコンピューター及びサーバー内の記録媒体からの同記録の削除を求めるとともに,不法行為による損害賠償請求権に基づき,損害金5760万円(1著作権法114条2項に基づく損害4800万円,2弁護士費用960万円)及びうち480万円に対する平成30年10月2日(訴状送達の日の翌日)から,うち5280万円に対する令和2年2月5日(訴えの変更申立書送達の日の翌日)から,各支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。なお,原告は,本件著作権侵害に基づく被告ゲームの複製及び公衆送信の差止請求並びにこれを記録したコンピューター及びサーバー内の記録媒体からの同記録の削除請求(前記第1の1,2)に係る訴えを取り下げる旨を述べたが,これに対し被告は同意しなかったため,上記訴えの一部取下げの効力は生じていない。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/373/090373_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90373

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【知財(著作権):発信者情報開示請求事件/東京地裁/令3・5 ・21/令2(ワ)28734】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,電気通信事業等を営む被告に対し,被告の電気通信設備を用いてウェブページに別紙3写真画像目録記載1ないし4の各画像(以下,同目録記載1の画像を「本件写真画像1」といい,その余の画像も同様の例による。また,本件写真画像1ないし4を「本件各写真画像」という。)を複製したものがそれぞれ掲載されたことによって,本件各写真画像に係る原告の著作権(複製権,公衆送信権及び送信可能化権)が侵害されたことが明らかであるとして,その投稿を行った者(以下「本件投稿者」という。)に対する損害賠償請求権の行使のため,被告が保有する別紙1発信者情報目録記載1及び2の各情報(以下「本件発信者情報」という。)の開示を受けるべき正当な理由があるとして,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,本件発信者情報の開示を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/372/090372_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90372

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【知財(商標権):商標権侵害差止等請求事件/東京地裁/令3 5・21/令1(ワ)23033】

事案の概要(by Bot):
(1)本件は,別紙4商標権目録記載1及び2の各商標権を有する原告が,被告に対し,被告が別紙1被告標章目録記載の各標章を使用する行為は上記各商標権を侵害すると主張して,商標法36条1項及び2項に基づき,その使用の差止め及び削除等を求めるとともに(前記第1の1の請求),主位的請求として,民法709条に基づき,上記侵害行為により平成18年8月11日から令和元年8月27日までの間に原告に生じた損害(逸失利益及び弁護士費用)の一部である2000万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である令和元年9月20日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め(前記第1の2(1)の請求),その予備的請求として,民法709条に基づき,上記侵害行為により平成18年8月11日から令和元年8月27日までの間に原告に生じた損害(逸失利益及び弁護士費用)の一部である1100万円及びこれに対する令和元年9月20日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め(前記第1の2(2)の請求),さらにその予備的請求として,民法703条に基づき,上記侵害行為により平成21年8月27日から平成28年8月26日までに被告が得た不当利得金536万6211円及びこれに対する訴状送達による請求日の翌日である令和元年9月20日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める(前記第1の2(3)の請求)事案である。なお,別紙4商標権目録記載1の商標権を根拠とする上記差止め等の請求と,同目録記載2の商標権を根拠とする同請求は選択的である。また,民法709条に基づく損害賠償請求のうち,平成29年10月20日から令和元年8月27日までの間に生じた損害の賠償を求める部(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/371/090371_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90371

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【知財(特許権):特許権侵害差止請求事件/東京地裁/令2・9 ・17/平30(ワ)18555】

事案の概要(by Bot):
原告は,発明の名称を「エクオール含有抽出物及びその製造方法,エクオール抽出方法,並びにエクオールを含む食品」とする物の製造方法の特許に係る特許権者であるところ,別紙被告方法目録記載の方法(以下「被告方法」という。)は,上記特許に係る特許発明の技術的範囲に属すると主張している。そして,本件は,原告が,被告ダイセルに対し,被告ダイセルによる被告方法の使用,及び,別紙被告原料目録記載の原料(以下「被告原料」という。)の生産,販売等は,上記特許権を侵害すると主張して,上記特許権に基づき,上記第1の3,4のとおりの請求をし,並びに,上記侵害行為を組成したものであるとして,上記第1の5のとおりの請求をするとともに,被告AMCに対し,被告AMCによる別紙被告製品目録記載の製品(以下「被告製品」という。)の生産,販売等は,上記特許権を侵害すると主張して,上記第1の1のとおりの請求をし,及び,上記侵害行為を組成したものであるとして,上記第1の2のとおりの請求をする事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/370/090370_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90370

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【知財(特許権):/東京地裁/令2・12・8/令1(ワ)31214】

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「塩化ビニリデン系樹脂ラップフィルム及びその製造方法」とする特許に係る特許権を有する原告が,被告は,上記特許に係る発明の技術的範囲に属する別紙物件目録記載の各ラップフィルム製品について,輸5入,販売又は販売の申出をしており,これらの行為は,上記特許権を侵害すると主張して,上記特許権に基づき,上記各製品の輸入,販売又は販売の申出の差止め及び上記各製品の廃棄を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/369/090369_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90369

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【知財(著作権):著作権侵害行為差止等請求事件/東京地裁 /令3・3・26/平31(ワ)4521】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告会社が,被告らに対し,著作権(複製権又は翻案権)侵害を理由として,原告Aが,被告らに対し,著作者人格権(同一性保持権及び氏名表示権)侵害を理由として,原告会社が,被告ヴァンガード社及び被告サムライヴィジョン社(以下「被告会社ら」という。)に対し,著作権(翻案権)侵害を理由として,原告会社が,被告らに対し,不正競争防止法(以下「不競法」という。)違反を理由として,以下の請求をする事案である。 (1)著作権侵害又は著作者人格権侵害を理由とする請求
ア請求1,2及び8項に係る請求標記の請求は,原告会社が,被告ヴァンガード社及び被告Bが作成した別紙1被告レジュメ目録記載1ないし8の各文書(以下,これらを一括して「被告レジュメ」という。)に記載された別紙2レジュメ対比表の「被告記述部分」欄記載の各記述(以下,同対比表の「番号」欄記載1に対応する被告記述部分を「被告記述部分1」といい,その余の記述も同様の例による。また,被告記述部分1ないし24を「各被告記述部分」と総称する。)及び被告レジュメ全体の構成は,「2011年度すごい計画作成キットピーチパーリーマタドール版」と題するワークブック(以下「原告ワークブック」という。)に記載された,同対比表の「原告記述部分」欄記載の各記述(以下,同対比表の「番号」欄記載1に対応する原告記述部分を「原告記述部分1」といい,その余の記述も同様の例による。また,原告記述部分1ないし24を「各原告記述部分」と総称する。)及び原告ワークブック全体の構成を複製又は翻案したものであるから,被告らが各被告記述部分を記載した文書を作成,譲渡又は貸与する行為は,原告ワークブックに関して原告会社が保有する著作権(複製権又は翻案権)を侵害するものであるとして,被告らに対し,著作権法112条1項,2項に基(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/366/090366_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90366

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【知財(著作権):著作権侵害訴訟事件/東京地裁/令3・4・28/ 令1(ワ)21993】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,原告が製作したタコの形状を模した別紙1原告滑り台目録記載の滑り台が美術の著作物又は建築の著作物に該当し,被告がタコの形状を模した公園の遊具である滑り台2基を製作した行為が,いずれも,原告が有する同目録記載の滑り台に係る著作権(複製権又は翻案権)を侵害すると主張して,主位的に,著作権侵害の不法行為に基づき,著作権法114条2項により推定される損害額として1基当たり216万円の損害の賠償及びこれらに対する不法行為の日である各滑り台の製作が完成した平成27年2月12日及び平成24年4月17日から各支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,予備的に,不当利得に基づき,上記損害の額の合計額に相当する432万円の利得金の返還及びこれに対する訴状送達の日の翌日である令和元年9月5日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,それぞれ求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/359/090359_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90359

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【知財:/東京地裁/令3・1・21/令1(ワ)11732】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,原告会社と被告との間でライセンス契約(以下「本件ライセンス契約」という。)を締結したと主張して,主位的には本件ライセンス契約に基づくライセンス料3434万4000円(その内訳は,平成28年9月1日から平成30年11月15日までの期間につき月額120万円で計算した額及びこれに係る消費税相当額)及び弁護士費用500万円の合計3934万4000円の支払を求め,予備的には,被告において,原告Bが取締役を退任した後の平成28年9月1日以降も,原告らの許諾なく無断で1被告ウェブサイトにおいて原告会社の登録商標と類似する標章を表示した行為は,原告会社の有する別紙本件登録商標目録記載1及び2の構成から成る商標に係る商標権を侵害し,2平成28年11月15日まで,原告Bを示す「D」を含む「株式会社E」(旧商号)を商号として使用し続けた行為は原告Bの周知商品等表示又は著名表示を冒用する不正競争行為に当たる旨を主張して,1につき商標権侵害を内容とする不法行為を構成し,2につき不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項1号,2号違反を内容とする不法行為を構成するとして,被告に対し,原告ら各自に逸失利益3434万4000円及び弁護士費用500万円の合計3934万4000円の損害賠償及びこれに対する反訴状送達の日(令和元年5月14日)の翌日から支払済みまで平成29年法律第44号改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。なお,本件の本訴は,被告が,平成30年12月29日付け書面で原告らから3934万4000円の支払を請求された旨を主張して,同支払債務の不存在の確認を求める事案であったが,取下げにより終了した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/357/090357_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90357

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【知財(著作権):損害賠償請求事件/東京地裁/令3・4・23/令 2(ワ)27196】

事案の要旨(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,原告が著作権を有する別紙1写真目録記載の各写真(以下,同目録の番号に対応させて「本件写真1」などといい,併せて「本件各写真」という。),別紙2編集著作物目録(1)記載の各新聞紙面(以下,同目録の番号に対応させて「本件紙面1」などといい,併せて「本件各紙面」という。)及び別紙3編集著作物目録(2)記載のPDF形式の電子ファイル(以下「本件ファイル」という。)をそれぞれ複製したものを,被告がその管理運営するウェブサイト内に掲載したことによって本件各写真,本件各紙面及び本件ファイルに係る原告の著作権(自動公衆送信権)を侵害し,また,その際,被告が本件紙面4及び本件紙面6に掲載された各記事をそれぞれ左右に概ね2分割して複製した画像データを上記ウェブサイト内に掲載したことによって本件紙面4及び本件紙面6に係る原告の著作者人格権(同一性保持権)を侵害したとして,不法行為に基づく損害賠償として,合計100万8000円(著作権侵害に対する著作権法114条3項による使用料相当額の損害合計70万8000円,著作者人格権侵害による無形損害合計20万円,弁護士費用10万円)及びこれに対する訴状送達の日の翌日である令和2年11月22日から支払済みまで民法所定の年3%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/350/090350_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90350

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【知財(特許権):特許権侵害損害賠償請求事件/東京地裁/ 3・1・29/平30(ワ)1233】

事案の要旨(by Bot):
本件は,発明の名称を「コンクリート造基礎の支持構造」とする特許第3887248号の特許(以下「本件特許」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)の特許権者である原告が,被告に対し,被告が建設した別紙1「被告構造物目録」記載の各構造物(以下,同目録の番号欄の番号に対応させて「被告構造物1」などといい,併せて「被告各構造物」という。)における基礎の支持構造は,本件特許の特許請求の範囲の請求項2記載の発明(以下「本件発明」という。)の技術的範囲に属するものであり,当該基礎の支持構造を構築することが本件発明の実施に当たると主張して,本件特許権侵害の不法行為に基づき,損害金合計1億5000万円及びこれに対する不法行為後の日である平成30年1月24日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/349/090349_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90349

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【知財(著作権):知財及び損害賠償請求事件/東京地裁/令3 2・17/令1(ワ)34531】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,1被告が製造,販売する本件商品は,原告と被告が共同開発したものであり,本件覚書に基づき,コミッションを受け取る旨の合意があったとして,そのコミッションを受ける権利の確認と未払コミッションの一部120万円(平成31年4月分令和元年12月20日分)及び訴状送達の日の翌日(令和2年1月15日)から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め(請求の趣旨第2項及び第4項),2仮に,本件覚書が効力を有しないとすれば,被告による本件商品の販売は,原告の著作権を侵害し,また,形態模倣による不正競争行為に当たるとして,予備的に,著作権法112条1項,不正競争防止法3条1項に基づき,本件商品の製造,販売の差止めを求めるとともに(請求の趣旨第3項),3被告が,本件覚書に係る契約(以下「本件契約」という。)の更新を拒絶し,また,本件商品の商品名を抜け駆け的に商標登録したことが不法行為に当たるとして,その違法性を立証する労力及び時間に相当する200万円の賠償及び訴状送達の日の翌日から支払済みまで前記改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である(請求の趣旨第1項)。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/342/090342_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90342

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【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求事件/東京地裁 /令3・2・26/令1(ワ)25455】

事案の概要(by Bot):
1原告は,建設現場などに用いられる特注のパレット(コンテナ)や台車等(以下「特注台車等」という。)を中国に所在する大連浩達貿易有限公司(以下「大連浩達」という。)から仕入れ,被告会社に販売するなどの取引を行っていたところ,本件は,原告が,被告らに対し,1原告の従業員として特注台車等の仕入業務を担当していた被告Aが,原告を退職した後に被告会社に就職し,本件各商品の仕入価格である本件価格情報を不正に取得及び開示したことが,不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項4号の不正競争行為に,被告会社が,被告Aの不正取得行為につき故意又は重過失により被告Aから本件価格情報を不正に取得し又は使用したことが,同項5号の不正競争行為に各該当し,又は,被告Aが,原告から示された本件価格情報を,図利加害目的をもって,被告会社に開示したことが,同項7号の不正競争行為に,被告会社が,被告Aの不正開示行為につき故意又は重過失により同情報を取得及び開示したことが,同項8号の不正競争行為に各該当すると主張するとともに,2不正競争行為の存在が認められないとしても,被告らが,被告Aが原告在職中に獲得した知識を利用し,大連浩達と直接取引を行うことにより,原告と被告会社間の取引関係を消滅させ,原告の事業継続を不可能にさせて原告を廃業に追い込む行為が,著しく信義を欠き,自由競争として許される範囲を逸脱するものとして民法709条の不法行為に該当するなどとして,被告らに対し,本件各商品の輸入,販売等の差止めを求めるとともに,連帯して,逸失利益及び弁護士費用相当損害の一部並びに訴状送達の日の翌日(被告Aにつき令和元年10月6日,被告会社につき同月5日)から各支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案であ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/340/090340_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90340

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【知財(著作権):発信者情報開示請求事件/東京地裁/令3・2 ・19/令2(ワ)24090】

事案の概要(by Bot):
本件は,漫画家である原告が,電気通信業(インターネット接続事業)を営む被告に対し,氏名不詳者が,ビットトレント(BitTorrent)方式のP2Pソフトを利用し,原告の著作物である漫画「望まぬ不死の冒険者」(以下「本件漫画」という。)をインターネット上からダウンロードして複製して自己の端末に蔵置した上,被告の提供するインターネット接続サービスを通じて公衆送信するなどし,原告の本件漫画に係る著作権(公衆送信権,送信可能化権)を侵害したことが明らかであるとして,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「法」という。)4条1項に基づき,被告が保有する発信者情報の開示を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/339/090339_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90339

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【知財(特許権):特許権侵害に基づく不当利得返還等請求 件/東京地裁/令3・1・20/平29(ワ)24942】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,被告の運営するウェブサイト等において提供されている地域ターゲティング広告等のサービスが原告の特許権を侵害すると主張して,民法709条,特許法102条3項に基づく損害賠償請求又は民法703条,704条に基づく不当利得返還請求の各一部請求として,30億円及びこれに対する平成29年8月2日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法(平10成29年法律第44条による改正前)所定の年5分の割合による遅延損害金又は利息の支払を求める事案である。

発明の名称(By Bot):
ウェブページ閲覧方法およびこの方法を用いた装置

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/338/090338_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90338

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【知財(特許権):損害賠償請求控訴事件/知財高裁/令3・5・ 27/令2(ネ)10063】控訴人:/被控訴人:)ビームテック15

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「LED電灯装置」とする各特許及び特許第5677520号(以下「本件特許2」という。))に係る特許権者である控訴人が,被控訴人の製造販売等に係るLED電球は,その特許発明の技術的範囲に属すると主張して,不法行為による損害賠償請求権に基づき,被控訴人に対し,1100万円(上記各特許権につき,それぞれ特許法102条3項により算定した損害額の合計1億5887万円の一部である1000万円と弁護士・弁理士費用相当額100万円の合計額)及びこれに対する平成29年11月20日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原判決は,本件特許1の請求項1に記載された発明及び本件特許2の請求項1ないし4に記載された発明(本件各発明)と,東芝ライテック株式会社が本15件特許1の出願日(本件特許2の原出願日)より前に発売したLED電球である「一般電球形4.3W」(東芝製品)の構成とを対比した結果,本件各発明のいずれについても東芝製品の構成と同一といえるから,本件各発明は,いずれも,東芝製品により公然実施された発明であって,特許法29条1項2号の規定に反して特許を受けたものであり,本件各発明に係る特許はいずれも同法123条1項2号の規定により無効にされるべきものであって,同法104条の3第1項の規定により,控訴人は,被控訴人に対し,本件特許権1及び同2を行使することができないとして,控訴人の請求をいずれも棄却したので,控訴人が本件控訴を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/336/090336_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90336

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/令3 5・18/平31(ワ)2675】

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「吹矢の矢」とする特許権の特許権者である原告が,被告が製造,販売等する別紙被告製品目録記載の各製品(以下,これらを「被告製品」と総称し,個別の商品を表記する場合には同目録の符号に従い「被告製品1」などという。)は本件特許の請求項2の技術的範囲に属するものであると主張して,被告に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,被告製品の譲渡等の差止め及び被告製品並びにその製造に供する金型等の廃棄を求めるとともに,民法709条に基づき,損害賠償金及び遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/335/090335_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90335

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/大阪地裁/令3 5・20/令2(ワ)2956】

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「硬貨の製造方法」とする特許(以下「本件特許」という。また,本件特許に係る特許請求の範囲請求項1記載の発明を「本件発明1」,同2記載の発明を「本件発明2」といい,これらを併せて「本件各発明」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)を共有する原告らが,別紙物件目録記載の製品(以下「被告製品」という。)の製造に当たり被告が使用する別紙方法目録1記載の方法(以下「被告方法1」という。)は本件各発明の技術的範囲に属し,被告による被告方法1の使用及び同使用による被告製品の製造並びに製造した被告製品の販売及び販売の申出は本件特許権を侵害する行為であるとして,被告に対し,以下の請求をする事案である。 (1)原告らの請求本件特許権に基づく,被告製品の製造,譲渡,譲渡の申出及び被告方法1の使用の差止100条1項)並びに被告製品の廃棄(同条2項)
(2)原告会社の請求本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求(民法709条,法102条2項)及び不当利得返還請求(民法704条)の一部請求として,1000万円並びにこれに対する訴状送達の日の翌日(令和2年4月29日)から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5%の割合による遅延損害金及び遅延利息の支払
(3)原告P1の請求本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求(民法709条,法102条325項)の一部請求として,50万円及びこれに対する令和2年4月29日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/334/090334_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90334

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【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求事件/東京地裁 /令3・3・29/平31(ワ)2219】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,原告製の蛇口一体型浄水器に装着することができる被告が製造,販売する浄水カートリッジ(別紙被告商品目録記載の各商品。以下,これらを「被告商品」と総称し,個別の商品を表記する場合には同目録の符号に従い「被告商品1」などという。)に関する別紙被告ウェブサイト目録記載のウェブサイト(以下,これらを「被告ウェブサイト」と総称し,個別のウェブサイトを表記する場合には同目録の符号に従い「被告ウェブサイト1」などという。),被告商品のパッケージ及び取扱説明書に付された別紙被告表示目録記載1ないし50の表示(以下,これらを「被告表示」と総称し,個別の表示を表記する場合には同目録の符号に従い「被告表示1」などという。)は,被告商品の品質を誤認させるものであって,そのような被告表示をすることは不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項20号に該当すると主張して,被告に対し,不競法3条1項,2項に基づき,被告ウェブサイト及び被告商品の取扱説明書に付された被告表示の差止め及び除去,被告商品の譲渡及び引渡しの差止めを求めるとともに,不競法4条,民法709条に基づき,損害賠償金及び遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/333/090333_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90333

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