Archive by category 下級裁判所(行政事件)
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本件は,一般乗用旅客自動車運送事業等を営む株式会社である原告が,処分行政庁から,平成22年3月16日付けで,道路運送法(以下「道運法」という。)に基づく旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」という。)に違反する事実が認められるとして,道運法40条1号に基づく輸送施設(事業用自動車)の使用停止及び同法41条1項に基づく附帯命令(自動車検査証の返納,自動車登録番号標の領置)を内容とする本件処分を受けたため,本件処分において前提とされた違反行為はいずれも認められず,かつ,本件処分は法令等の解釈・適用を誤っている上,違反行為と処分内容との間に不均衡を来たしており,本件処分に当たり提示された理由も不十分であるから,本件処分は道運法40条,行政手続法14条等に違反するとして,その取消しを求めるとともに,国家賠償法1条1項による損害賠償請求権に基づき,本件処分により得ることができなかった事業上の利益相当額の損害金
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事案の概要(by Bot):
本件は,原判決別紙物件目録記載の各建物(原判決にいう「本件各家屋」。以下この語を用いる。)の平成21年度固定資産税・都市計画税の納税義務者であり,同年度の固定資産課税台帳に登録された本件各家屋の価格について,東京都固定資産評価審査委員会に法432条1項の審査の申出をした控訴人
2が,処分行政庁に対して法433条5項に基づく照会をしたところ,処分行政庁から,その一部について同項本文所定の「当該申出に係る主張に理由があることを明らかにするために必要な事項」に該当しないことを理由に回答しないとの通知(原判決にいう「本件各不回答」。以下この語を用いる。)を受けたことから,これが違法であるとして,その取消しを求めるとともに,行政事件訴訟法37条の3に基づき,上記不回答部分に相当する事項についての回答の義務付けを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120720152657.pdf
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本件は,柔道整復師の免許を有し,その業務を行ってきた控訴人が,○に処せられたことを理由として,処分行政庁から柔道整復師法8条1項に基づき柔道整復師の免許を取り消す旨の処分(以下「本件処分」という。)を受けたことに対し,同条項に基づく行政処分につき処分基準が設けられておらず,本件処分の理由付記に不備があるなど,本件処分には重大な手続的瑕疵が存在するとともに,本件処分は控訴人が○に処せられた本件詐欺事件に至った経緯,処分時における控訴人の生活状況等,考慮すべき事項を考慮せず,比例原則違反の判断をしたものであるなど裁量権の範囲の逸脱があると主張して,本件処分の取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120720152232.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,名古屋市の議会である被告が平成22年9月28日に行った名古屋市中期戦略ビジョン(以下「本件戦略ビジョン」という。)の再議に関する議決(以下「本件議決」という。)について,同市の長である原告が,本件議決は議会の権限を超えるものであるとして,地方自治法176条7項に基づき,その取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120720150959.pdf
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事案の概要:
本件は,原告が,処分行政庁から,平成21年1月23日付けで団体規制法5条4項の規定に基づいて別紙処分1目録記載のとおり本件観察処分の期間を更新する旨の本件更新決定を受けたため,被告に対し,団体規制法及び本件更新決定は違憲であり,また,① 原告を含めた本団体は団体規制法4条2項にいう「団体」に当たらず,本件観察処分を受けた団体との同一性はなく,② 団体規制法5条1項各号や同条4項の定める要件を満たしておらず,③ 同条5項で準用する同条3項6号で更新決定の際に観察処分の際には課されていなかった新たな報告義務を課すことはできないから本件更新決定は違法であると主張して,本件更新決定の取消しを求めている事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120702110616.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告ら投資家が,外国信託銀行を受託者とする信託契約を介して出資したLPS(米国デラウェア州改正統一リミテッド・パートナーシップ法に準拠して組成されるリミテッド・パートナーシップ)が行った米国所在の中古集合住宅の貸付けに係る所得が,所得税法26条1項所定の不動産所得に該当するとして,その減価償却等による損金と他の所得との損益通算をして所得税の申告又は更正の請求をしたところ,各処分行政庁から,当該所得は不動産所得に該当せず,損益通算を行うことはできないとして,それぞれ,所得税の更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分又は更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分を受けたことから,原告らが,前記第1の請求のとおり,本件各処分の取消しを求めている事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120629091117.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が平成7年度から平成10年度までの間に,陸上自衛隊,海上自衛隊及び航空自衛隊の基地等で消費されるガソリン等の石油製品について,入札形式によって,被告ら(あるいは,被告らに組織変更前の石油販売会社。以下,これらも含めて「被告ら」という。)と売買契約(以下「本件売買契約」という。)を締結したものの,それらの売買契約は,いずれも被告らの談合行為に起因するものであるから,公序良俗に反し無効である旨などを主張し,不当利得返還請求権に基づき,売買代金相当額の金員及びこれに対する商事法定利率の年6分の割合による遅延損害金の全部ないし一部の支払を求めている事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120622154833.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告がその国外関連者であるP1(香港法人。平成15年3月にP2から商号変更。以下「P1社」という。)との間でしたパチスロメーカー向けコインホッパー用モーター(以下「本件モーター」という。)の仕入取引(以下「本件取引」という。)に関し,山形税務署長が,平成16年法律第14号による改正前の租税特別措置法(以下「租特法」という。)66条の4(同条は,平成11年1月1日以降上記改正までに,数次にわたる改正を経ているが,これらの改正は,いずれも本件に影響しないため,これらの改正前の同条が適用されるべき場合も区別せず「租特法66条の4」という。)第1項に規定する独立企業間価格を算定するために必要と認められる帳簿書類等が遅滞なく提示又は提出されなかったとして同条7項により算定した価格を本件取引の独立企業間価格と推定して平成11年1月1日から同年12月31日までの事業年度(以下「平成11年12月期」といい,平成12年12月期,平成13年12月期,平成14年12月期及び平成15年12月期についても同様にいう。)ないし平成15年12月期の各事業年度(以下「本件各事業年度」という。)の法人税についての更正処分(以下「本件各更正処分」という。)及び過少申告加算税賦課決定処分(以下「本件各賦課決定処分」といい,本件各更正処分と併せて「本件各更正処分等」という。)をしたのに対し,原告が,同項による推定の要件を欠き,推定された独立企業間価格は相当なものではなく,税務調査手続に重大な違法があったなどとして,本件各更正処分等の取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120622154458.pdf
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本件は,フィリピン共和国(以下「フィリピン」という。)の国籍を有する外国人として本邦に上陸した控訴人が,名古屋入国管理局(以下「名古屋入管」という。)入国審査官から,出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)24条4号ロに該当する旨の認定を,名古屋入管特別審理官から,上記認定に誤りがない旨の判定を受けたため,法務大臣に対し異議の申出をしたところ,法務大臣から権限の委任を受けた名古屋入国管理局長(以下「名古屋入管局長」という。)から,控訴人の異議の申出は理由がない旨の裁決(以下「本件裁決」という。)を受け,引き続き,名古屋入管主任審査官から退去強制令書発付処分(以下「本件退令発付処分」という。)を受けたため,控訴人が日本国籍を有すると主張して,本件裁決及びこれに基づく本件退令発付処分の取消しを求めた事案である。原審は,本件裁決及び本件退令発付処分にはいずれも違法がないとして控訴人の請求を棄却したことから,控訴人が控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120622121030.pdf
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事案の概要(by Bot):
1 本件申請者らは,原判決別紙建築物目録「3建設地」に記載の土地(以下,「本件敷地」という。)上に同目録記載の共同住宅・保育所用ビルである建築物(以下「本件建築物」という。)の建築を計画し,本件建築物につき,①都知事は,本件申請者らに対し,建築基準法59条の2第1項に基づく許可処分(本件許可処分)をし,②被控訴人Cは,Aに対し,建築基準法6条の2第1項,88条1項に基づき,本件建築物の建築計画(以下「本件建築計画」という。なお,後記のとおり本件建築物の建築計画には変更が施されているものの,変更の前後を区別することはしない。)に係る建築確認処分をし,その後のいわゆる変更確認処分や審査請求における取消し等を経た後に平成22年4月13日付けで本件確認処分をした。本件は,本件敷地の近隣に事務所を構える宗教法人及び近隣に居住する住民が,①本件許可処分は,同法59条の2第1項所定の要件を具備していないにもかかわらず同項を適用して本来許容され得る範囲を超えて容積率の緩和を許可している点で違法である,②本件確認処分は,違法な本件許可処分を前提としているから違法であるなどとして,本件許可処分及び本件確認処分の各取消しを求める事案である。
2 原審は,控訴人D寺及び同Eの訴えは,同控訴人らがいずれも原告適格を欠き不適法であるとしてこれを却下し,その余の控訴人ら(以下「控訴人3名」という。)の訴えに係る請求はいずれも理由がないとしてこれを棄却したため,控訴人らが控訴をして,上記第1のとおりの判決を求めた。なお,第1審原告Fは,同原告の請求を棄却した第1審判決に対して不服を申し立てなかった。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120622120052.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,大阪市α区と大阪府八尾市との境界線上に所在する原判決別紙物件目録記載の建物(以下「控訴人居宅」という。また,控訴人居宅がある一棟の建物を「B棟」と,B棟及びその他の関連施設全体を「本件マンション」という。)に居住し,大阪府八尾市に住民登録を有していた控訴人が,大阪市α区長に対して転入届(以下「本件転入届」という。)を提出したところ,同区長の補助機関である同区職員が本件転入届の受理を拒否した(以下「本件不受理処分」という。)ため,被控訴人に対し,本件不受理処分が違法であるとしてその取消しを求めるとともに,大阪市内に居住する高齢者で交付要件を満たす者が交付申請をすれば当該申請者に対して交付される大阪市発行の敬老優待乗車証(以下,単に「敬老優待乗車証」という。)について,控訴人が交付申請を行ったときは,被控訴人は敬老優待乗車証を交付しなければならない義務があることの確認をそれぞれ求めた事案である。原審は,控訴人の請求をいずれも棄却したところ,控訴人は,これを不服として控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120622114745.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,進路の変更の禁止を表示する道路標示によって区画されている車両通行帯において法定の除外事由なく道路標示を越えて他の車両通行帯に車両の進路を変更し,道路交通法(以下「道交法」という。)26条の2第3項に違反する行為(本件違反行為)をしたとして,東京都公安委員会により基礎点数1点を付されたこと(以下「本件点数付加」という。)及び本件違反行為の違反経歴(本件経歴)が記録されたことに対し,主位的に,本件点数付加及び本件記録が行政事件訴訟法3条2項の「処分」に該当すると主張して,その取消し(以下,この取消しの請求に係る訴訟を「本件取消訴訟」という。)を求めるとともに,予備的に,本件点数付加に係る基礎点数の無効及び本件経歴の不存在の確認(以下,この確認の請求に係る訴訟を「本件確認訴訟」という。)を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120622111939.pdf
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事案の概要(by Bot):
1(1)本件専有部分は,原判決別紙物件目録記載の1棟の建物(本件区分所有家屋)の駐車場であり,登記簿に登記されている。
(2)控訴人(原告)は,平成19年8月29日付けで,株式会社Aから本件専有部分及びその敷地の賃借権を売買代金550万円で買い受け,同月31日,本件専有部分について所有権移転登記を経由した。
(3)東京都知事は,本件区分所有家屋の平成21年度の価格を決定し,文京都税事務所長は,平成21年3月31日付けで,本件区分所有家屋の同年度家屋課税台帳の付表に本件専有部分の同年度のあん分価格4373万2400円を登録した。
(4)文京都税事務所長は,平成21年6月1日付けで,控訴人に対し,本件専有部分の平成21年度の固定資産税及び都市計画税の納税通知書及び課税明細書を交付した。
(5)控訴人は,家屋課税台帳に登録された本件専有部分の平成21年度のあん分価格について不服があるとして,平成21年8月3日,地方税法432条1項に基づき,裁決行政庁に審査の申出(本件申出)をした。
(6)裁決行政庁は,区分所有に係る家屋の専有部分のあん分価格は地方税法432条1項にいう「固定資産課税台帳に登録された価格」に該当せず,裁決行政庁に対する審査申出事項に当たらないことを理由として,平成22年1月15日付けで,本件申出を却下する旨の決定(本件決定)をした。
2 本件は,控訴人が,被控訴人(被告)に対し,本件決定の取消しを求めた事案である。控訴人は,①区分所有に係る家屋の専有部分のあん分価格も「固定資産課税台帳に登録された価格」に該当し,裁決行政庁に対する審査申出事項に当たる,②そうでないとしても,裁決行政庁が控訴人に対し本件申出の対象を本件専有部分のあん分価格から本件区分所有家屋の価格に変更することを検討させなかったことが裁決行政庁の釈明義務に違反するから,本件決定は違(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120622104421.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,処分行政庁に対し,被審人Aに係る平成○年度(判)第○号金融商品取引法違反審判事件(以下「本件審判事件」という。)につき,金融商品取引法(以下「法」という。)185条の13に基づき,事件記録の謄写を申請したところ,処分行政庁からこれを許可しない旨の決定(以下「本件不許可決定」という。)を受けたため,その取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120622103927.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,東京都板橋区α及びβの地域(以下「本件地域」という。)内に居住する控訴人(第1事件原告)ら(以下,単に「控訴人ら」という。)が,同区α×番5,×番6,×番8及び×番9の土地(以下「本件建築物敷地」という。)上に建設が予定された原判決別紙3物件目録記載の建物(以下「本件建築物」という。)について,板橋区長が建築主であるA株式会社(以下「A」という。)に対してした東京都建築安全条例(以下「安全条例」という。)10条の2第1項ただし書に基づく前記第1の2の認定処分(以下「本件認定処分」という。)には,同項の適用ができないにもかかわらず,同項(ただし書)を適用するという違法があり,本件認定処分は本件地域が有する文化的価値及び良好な景観や住環境を破壊するとともに住民を危険にさらすとして,本件認定処分の取消しを求める(原審第1事件)とともに,控訴人(原審第1事件原告)4名(以下,単に「第2事件控訴人ら」という。)が,本件建築物には,都市計画法32条,33条1項2号,37条,建築基準法43条,56条6項,7項,安全条例4条,10条の2第2項2号に違反する違法があるとして,板橋区長において,建築基準法9条1項に基づき,Aに対し本件建築物の除却又は移転の命令をすべき旨を命ずることを求める(原審第2事件)事案である。原審は,第1事件について,控訴人らのうち原判決別紙2訴え目録記載のものについては本件取消訴訟について原告適格を有せず同人らの第1事件の訴えは不適法であるとしてこれを却下し,その余の控訴人ら(控訴人番号17番B,控訴人番号18番C,控訴人番号19番D,控訴人番号20番E,控訴人番号21番F,控訴人番号22番G,控訴人番号23番H,控訴人番号24番I)の請求についてはいずれも棄却し,第2事件について,第2事件控訴人らのうち控訴人番号17(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120618095713.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,九州財務局長(処分行政庁)が株式会社a(以下「訴外会社」という。)に対し,平成22年3月25日付けでした製造たばこ小売販売業の許可処分(以下「本件処分」という。)について,同許可に係る営業所の近隣で同小売販売業の許可を受けて同業を営む原告が,本件処分の取消しを求めるとともに,本件処分により財産的損害を被ったとして被告に対し,国家賠償法1条1項に基づき,損害の賠償を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120612135235.pdf
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本件は,東京都新宿区において路上生活をしていた原告が,生活保護法による保護の実施機関である新宿区長から同法19条4項,新宿区生活保護法施行細則(昭和40年新宿区規則第10号)1条の規定により保護の決定及び実施に関する権限の委任を受けた処分行政庁に対し,平成20年6月2日付けで生活保護の開始申請(以下「本件申請」という。)をしたところ,生活保護法4条1項所定の「その利用し得る能力を,その最低限度の生活の維持のために活用すること」という要件を充足していると判断することができないという理由により同月13日付けで本件申請を却下する旨の決定(以下「本件却下決定」
2という。)を受けたことから,処分行政庁の所属する公共団体である被告に対し,①行政事件訴訟法3条2項所定の処分の取消しの訴えとして,本件却下決定の取消しを求めるとともに,②同条6項2号所定の申請型義務付けの訴えとして,処分行政庁が本件申請に対し平成20年6月2日から生活保護を開始する旨の決定(保護の種類及び方法につき居宅保護の方法による生活扶助及び住宅扶助とするもの)をすべき旨を命ずることを求め,さらに,③同法4条後段所定の公法上の法律関係に関する訴訟として,平成20年6月2日から同年8月24日までの間の扶助費(生活扶助費及び住宅扶助費)合計37万2656円及び内金13万3590円に対する同年6月3日から,内金13万4310円に対する同年7月2日から,内金10万4756円に対する同年8月2日からそれぞれ支払済みまで\xA1
年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
原告は,その理由として,「処分行政庁は,路上生活者に対しては生活保護(居宅保護)を行わず,東京都知事と特別区の区長が共同で実施している路上生活者対策事業(いわゆる自立支援システム)に誘導して劣等処遇を行うという運用をしていた。本件却下(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120611135851.pdf
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事案の概要(by Bot):
次のように補正するほかは,原判決の事実及び理由中の第2に記載のとおりであるから,これを引用する。
1原判決3頁1行目の次に行を改めて次のように加える。
「原審は,控訴人の請求のうち,亡AのB又はBの理事長に対する貸付金債権は相続開始時に存在しないので相続税の課税対象財産ではないとして,本件更正処分(ただし,平成21年1月7日付け裁決による一部取消し後のもの)及び本件賦課決定処分(ただし,平成21年1月7日付け裁決による一部取消し後のもの)の一部の取消しを求める部分を認容したが,C不正使用金債権及びD不正使用金債権
は相続開始時に相続財産として存在していたので相続税の課税対象財産になると認めて,控訴人のその余の請求を棄却した。これに対し,控訴人が控訴をした。」
2原判決14頁16行目の次に行を改めて次のように加える。
「仮に,亡Aが生前にC不正使用金債権の返還を請求する意思を有していたならば,少しずつでも返還するよう催告するなどしたはずである。亡Aが債権回収行為をしなかったということは,亡Aによる黙示的な贈与又は免除の意思表示があったものというべきである。また,亡AとCは親子関係にあるので相続が発生すれば,C不正使用金債権は相続による混同で債権は消滅し,以後Cに対しては何らの金銭的な請求ができなくなる。このことからすれば,Cの債務消滅利益分については,亡AからCに対し贈与があったと認めることができる。さらに,亡AがCに対し不正使用金の返還請求をしなかったということは,Cは亡Aから不正使用金相当分の特別受益を受けていたものと評価できる。そして,亡Aは,死後,子らの間で不正使用金の返還をめぐって紛争が生じることを望んでいなかったと想像される。したがって,亡Aは,Cの不正使用金については持ち戻す必要がないものとして,贈\xA1
与又は免除の意思表示をしたものと解するのが合(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120611111300.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原審申立人が,平成23年5月11日,重度訪問介護の支給量を1か月651時間とする障害者自立支援法(以下「法」ともいう。)に基づく介護給付費(平成23年度分)の支給申請をしたところ,処分行政庁は,同月31日付けで,1か月268時間の支給量とする支給決定(以下「原支給決定」という。)をしたので,原審相手方(和歌山市)を被告として,和歌山地方裁判所に対し,原支給決定が違法であるとしてその取消を求めるとともに,行政事件訴訟法(以下「行訴法」という。)3条6項2号,37条の3第1項2号,3項2号に基づいて,処分行政庁は,原審申立人に対し,重度訪問介護の支給量を1か月651時間とする障害者自立支援法に基づく支給決定をせよとの義務付け訴訟を提起し(上記取消訴訟とこの義務付け訴訟を「本案訴訟」という。),更に,行訴法37条の5第襲\xA1
即賊項に基づき,1か月268時間の支給量では不十分で,1か月651時間の支給量とする支給決定がされないことにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があり,かつ,本案について理由があるとみえるときに該当すると主張して,処分行政庁に仮に1か月651時間の支給量とする支給決定をすべき旨を命ずる申立てをした事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120611105631.pdf
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1訴訟物及び審理経過
(1)本件は,大阪市の住民である一審甲事件原告らが,社会福祉法人B(社会福祉法109条2項の法人。以下「本件区社協」という。)から,高齢者食事サービス事業(以下「本件事業」ともいう。)のための補助金(以下「本件補助金」ともいう。)を受領している補助参加人地域社協(大阪市内においておおむね小学校区ごとに設立された地域福祉活動推進事業等を行う権利能力なき社団の1つ)は,本件補助金の一部を,目的外に支出し,又は違法に保有しており,大阪市は,補助参加人地域社協及びその代表者会長である同Cに対する不当利得返還請求権又は損害賠償請求権を有するのに,それらの行使を違法に怠っており,これは地方自治法242条1項の財産の管理を怠ることに当たるなどと主張して,同法242条の2第1項4号に基づき,一審被告に対し,①同号所定の怠る事実に係る相手方である補助参加人地域社協に対して,不当利得返還請求又は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律78条の\xA1
準用に基づく損害賠償請求として,②同じく補助参加人Cに対して,不法行為に基づく損害賠償請求として,それぞれ1528万0918円(原判決別表4記載の「違法支出額」と「違法貯蓄」額を合算した「不当利得・損害額」欄の合計1175万0821円と,各年度ごとの「不当利得・損害額」欄記載の金員に対する各年度の翌日(ただし,平成9年度までに交付された本件補助金については平成10年4月1日)から平成21年3月末日までの確定法定利息又は確定遅延損害金の総合計)及び1175万0
3821円に対する平成21年4月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による法定利息又は遅延損害金の支払請求をするよう求める住民訴訟であり,同訴訟係属中に,一審原告ら(一審甲事件原告らに一審原告Aらを加えた8名)が甲事件と同様の裁判を求める住民訴訟を(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120611103848.pdf
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