Archive by category 下級裁判所(行政事件)

【行政事件:法人税更正処分取消等請求控訴事件/東京高裁/平22・11・17/平22(行コ)5】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,株式会社A(以下「旧A」という。)が,平成17年4月1日から平成18年3月31日までの連結事業年度(以下「本件連結事業年度」という。)の法人税について連結確定申告をするに当たり,平成17年4月1日を合併期日として吸収合併をしたB株式会社(以下「B」という。)の本件連結事業年度開始の日前7年以内に開始した各事業年度において生じた欠損金額を法人税法(平成18年法律第10号による改正前のもの。以下同じ。)81条の9第2項に規定する連結欠損金額とみなされる金額として連結所得の金額の計算において損金の額に算入したのに対し,川崎南税務署長がその算入を否認して更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分をしたことから,旧Aが同各処分の取消しを求めた事案である。控訴人は,原審係属中,旧Aを吸収合併し,その訴訟上の地位を承継した。原審は,川崎南 税務署長の上記各処分はいずれも適法であるとして,控訴人の請求をいずれも棄却したので,控訴人が控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110706142414.pdf



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【行政事件:所得税更正処分取消請求控訴事件/福岡高裁/平22・12・21/平22(行コ)12】分野:行政

事案の概要(by Bot):
事案の概要は,次のとおり補正するほかは,原判決の「第2事案の概要」欄に記載(2頁8行目から24頁15行目まで。なお,別表1及び2を含む。)のとおりであるから,これを引用する。
1 原判決2頁17行目の次に改行して次のとおり加える。「原審が,被控訴人の本件請求を認容したため,控訴人は,これを不服として,前記第1の1記載の裁判を求めて,控訴した。」
2 同3頁9行目の「31条」を「第31条第」と改め,16行目の「額」の次に「(これらの金額のうち,相続税法の規定により相続,遺贈又は贈与により取得したものとみなされる一時金又は満期返戻金等に係る金額を除く。)」を加え,19行目の次に改行して次のとおり加える。「(4)所得税基本通達36−32(課税しない経済的利益……使用者が負担する少額な保険料等。乙9)使用者が役員又は使用人のために次に掲げる保険料又は掛金を負担することにより当該役員又は使用人が受ける経済的利益については,その者につきその月中に負担する金額の合計額が300円以下である場合に限り,課税しなくて差し支えない。ただし,使用者が役員又は特定の使用人(これらの者の親族を含む。)のみを対象として当該保険料又は掛金を負担することにより当該役員又は使用人が受ける経済的利益については,この限りでない。
(1)省略
(2)生命保険契約等又は損害保険契約等に係る保険料又は掛金(36−31から36−31の7までにより課税されないものを除く。)(以下省略)」
3 同3頁20行目冒頭の「(4)」を「(5)」と,4頁18行目冒頭の「(5)」を「(6)」と,5頁2行目冒頭の「(6)」を「(7)」とそれぞれ改め,4行目の「次」の次に「の各号」を加え,9行目の「。甲8」を削除し,24行目及び25行目の各「合計3000万円」をいずれも「各1000万円」と,6頁3行目の「処理」を「経理処理」と(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110706141233.pdf



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【行政事件:所得税更正処分等取消請求事件/大阪地裁/平22・12・17/平19(行ウ)78】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,本件各受託銀行との信託契約を介して投資した米国所在の本件各建物の貸付に関する所得が不動産所得(所得税法26条1項)に当たると主張して,その減価償却費等による損益通算をして所得税の申告又は更正の請求を行ったところ,所轄税務署長が,当該所得は不動産所得に該当せず減価償却費等の損益通算は許されないとして,原告P1に対して本件P1各更正処分及び本件P1各賦課決定処分(原告P1の平成14年分及び平成15年分所得税・甲事件)並びに本件P1各通知処分(原告P1の平成16年分及び平成17年分所得税・丁事件)を,原告P2に対して本件P2各更正処分及び本件P2各賦課決定処分(原告P2の平成13年分〜平成15年分所得税・乙事件)並びに本件P2各通知処分(原告P2の平成16年分及び平成17年分所得税・丙事件)をしたため,原告P1及び承継人P3がそれぞれ上記各処分(ただし,原告らが認める総所得金額及び税額を超える部分)の取消しを求めている事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110706131734.pdf



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【行政事件:所得税更正処分取消請求控訴事件(原審・山形地方裁判所平成18年(行ウ)第5号)/仙台高裁/平22・12・8/平22(行コ)6】分野:行政

事案の概要(by Bot):
 本件は,山形県が施行する土地収用法3条1号所定の道路事業の用地としてその所有地を同県に売却し,同県から地上建物の移転補償金(以下「本件建物移転補償金」という。)の支払を受けた控訴人が,本件建物移転補償金につき,これを租税特別措置法(平成16年法律第14号による改正前のもの。以下「措置法」という。)33条3項2号所定の補償金として同条1項の適用を受けることを選択して所得税の申告をしたところ,山形税務署長から,本件建物移転補償金には上記規定の適用がなく,その金額を当該年分の一時所得の金額の計算上総収入金額に算入すべきであることを前提として,その旨の更正処分を受けたことに関し,控訴人が,被控訴人に対し,本件処分には措置法の上記規定及び所得税法44条の解釈適用を誤った違法及び理由を付記しなかった違憲,違法があると主張して,本件処分のうちその申告に係る税額等を超える部分の取消しを求めた事案である。
 原判決は,本件建物移転補償金の対象となった地上建物は,第三者に譲渡された後,当該第三者によって曳行移転され,取り壊されずに現存しているから,本件建物移転補償金につき措置法33条3項2号による同条1項の適用を受けることは認められず,所得税法44条の適用の前提を欠くから,その全額を一時所得の金額の計算上総収入金額に算入すべきであるとし,本件処分に理由付記がないことが違憲,違法とはいえないとして,控訴人の請求を棄却し,控訴人が控訴したものの,差戻し前の控訴審判決(当裁判所平成▲年(行コ)第▲号)も,原審の判断を支持して控訴人の控訴を棄却した。これに対し,控訴人が上告受理申立てをしたところ,最高裁判所は,理由付記がないことの違憲,違法をいう部分を排除した上でこれを受理し,上告審判決(同裁判所平成▲年(行ヒ)第▲号同22年3月30日第三小法廷判(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110706112738.pdf



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【行政事件:不動産取得税賦課決定処分取消請求事件/大阪地裁/平22・12・2/平22(行ウ)94】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,信託契約の終了を原因として別紙物件目録記載の各土地を取得したことについて,処分行政庁から不動産取得税賦課処分を受けた原告が,上記不動産の取得は地方税法(平成21年法律第9号による改正前のもの。以下特記しない限り同じ。)73条の7第4号所定の不動産取得税を課することができない場合に当たると主張して,その取消しを求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110706110505.pdf



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【行政事件:査証発給拒否処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成21年(行ウ)第107号)/東京高裁/平22・12・14/平22(行コ)253】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,中華人民共和国の国籍を有する男性である控訴人が,法務大臣から権限の委任を受けた大阪入国管理局長から在留資格を「技能」とする在留資格認定証明書の交付を受けた後,在広州日本国総領事館に査証の発給の申請をしたところ,同総領事館所属日本国領事官からその発給を拒否されたことから,当該拒否が取消訴訟の対象となる行政処分に当たり,かつ,違法なものであるとして,その取消しを求める事案である。原審は,査証の発給の拒否は取消訴訟の対象となる行政処分に当たらず,上記拒否の取消しを求める控訴人の本訴請求に係る訴えは不適法なものであるとして,当該訴えを却下した。そこで,控訴人がこれを不服として控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110629172344.pdf



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【行政事件:行政文書不開示決定処分取消請求事件/東京地裁/平22・4・28/平21(行ウ)246】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,東京都渋谷区内に住所を有する原告が,処分行政庁に対し,渋谷区情報公開条例(平成元年渋谷区条例第39号。以下「本件条例」という。)に基づき,6回にわたり,A学級に関する文書の公開の請求をしたところ,処分行政庁から,原告が本件各公開請求において公開を求めた各文書は,本件条例6条3号ア(公にすることにより当該法人の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの)及び同条6号イ(争訟に係る事務に関し,実施機関の当事者としての地位を不当に害するおそれがあるもの)に該当し,又は同号イ(上記のおそれがあるもの)に該当するとして,本件各文書を公開しない旨の各決定を受けたため,原告が,本件各非公開決定には本件各文書が上記各事由に該当しないのに非公開とした違法及び理由付記が不備である違法があるとして,本件各非公開決定(ただし,訴え提起後の一部公開に伴う訴えの一部取下げに係る請求1(3)の括弧内の部分を除く。)の取消しを求めている事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110608100802.pdf



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【行政事件:各行政文書不開示決定処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成21年(行ウ)第246号,第549号)/東京高裁/平22・11・11/平22(行コ)191】分野:行政

事案の概要(by Bot):
1 本件は,渋谷区内に住所を有する控訴人が,渋谷区教育委員会(区教育委員会)に対し,渋谷区情報公開条例(平成元年渋谷区条例第39号。本件条例)に基づき,6回にわたり,A学級に関する文書の公開の請求をしたところ(本件各公開請求),処分行政庁である区教育委員会から,控訴人が本件各公開請求において公開を求めた各文書(本件各文書)は,本件条例6条3号ア(公にすることにより,当該法人の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの)及び同条6号イ(争訟に係る事務に関し,実施機関の当事者としての地位を不当に害するおそれがあるもの)に該当し,又は同号イ(上記のおそれがあるもの)に該当するとして,本件各文書を公開しない旨の各決定(本件各非公開決定)を受けたため,控訴人が,本件各非公開決定には本件各文書が上記各事由に該当しないのに非公開とした違法及び理由付記が不備である違法があるとして,①平成21年3月11日付け公文書非公開決定,②同年4月13日付け公文書非公開決定,③同月27日付け公文書非公開決定(ただし,「A学級の平成19年度,平成20年度の予決算書及び会計書類の全て」に係る部分を除く。以下,同部分を除いた残部分の文書を「本件文書3①」という。),④平成21年5月7日付け公文書非公開決定,⑤同年6月17日付け公文書非公開決定(⑤の非公開決定に係る文書を「本件文書5」という。),⑥同月18日付け公文書非公開決定の各取消しを求める事案である。
2 原判決は,控訴人の請求はいずれも理由がないとして,これを棄却した。
3 控訴人は,原判決中,上記③及び⑤に係る請求を棄却した部分についてのみ,これを不服として控訴をした。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110608093140.pdf



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【行政事件:所得税更正処分取消等請求事件/東京地裁/平22・11・18/平21(行ウ)87】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,①匿名組合の匿名組合員としての地位を譲り受けた原告が,当該匿名組合に係る営業として行われた航空機リース事業に関する損失のうち,原告の出資割合相当額を不動産所得の損失であるとして平成15年分〜平成17年分の所得税の確定申告をしたところ,②処分行政庁が,本件各係争年分の所得税につき不動産所得の損失はないなどとして,前記第1に掲げた各更正処分及び各過少申告加算税賦課決定処分をしたことから,③原告が,上記の損失は不動産所得の損失に当たるなどと主張して,前記第1記載のとおり本件各処分の取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110607171249.pdf



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【行政事件:選挙無効請求事件/東京高裁/平22・11・17/平22(行ケ)21】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,東京都選挙区の選挙人である原告が,平成22年7月11日に施行された参議院(選挙区選出)議員通常選拳について,選挙区及び議員数を定めた公職選挙法の規定が,人口比例に基づいて定数配分をしておらず,憲法が規定する「正当(な)選挙」に基づく代議制及び選挙権の平等の保障に反する配分となっているので,同規定は憲法に違反し無効であると主張して,公職選挙法第204条に基づき,同選挙のうち東京都選挙区における選挙の無効確認を求める訴訟である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110603090530.pdf



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【行政事件:公金支出差止請求事件/金沢地裁/平22・11・30/平21(行ウ)3】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,石川県河北郡αの住民である原告が,α議会議員に対して支給される報酬及び期末手当の額がその活動実態に見合わない過大なものであり,地方自治法203条等に反するもので違法であるなどと主張して,上記の報酬及び期末手当の支給に係る支出負担行為の本来的な権限を有するα長を被告として,法242条の2第1項1号に基づき,上記の報酬及び期末手当の支給の差止めを求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110602175549.pdf



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【行政事件:行政文書不開示決定処分取消請求事件/名古屋地裁/平22・11・11/平21(行ウ)98】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,処分行政庁に対し,愛知県情報公開条例(平成12年愛知県条例第19号。以下「条例」という。)に基づいて,「発達障害等を有すると考える児童生徒に対する指導助言が記載されている文書」の開示を請求したところ,処分行政庁から,当該行政文書があるかないかを答えるだけで個人情報(条例7条2号)を開示することになるとして,条例10条に基づき当該文書の存否を明らかにしないで原告の開示請求を拒否する決定を受けたため,その取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110602171504.pdf



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【行政事件:未支給国民年金一部不支給決定取消等請求事件/東京地裁/平22・11・12/平21(行ウ)150】分野:行政

事案の概要(by Bot):
原告は,昭和55年3月に昭和60年法律第34号による改正前の国民年金法29条の3第1号に基づく国民通算老齢年金の受給権を取得していたAの唯一の相続人であり,亡Aの死亡後である平成19年9月に本件国民通老年金の支給裁定を求めるとともに年金時効特例法に基づくいわゆる時効特例給付の申請をしたところ,旧社会保険庁長官から,本件国民通老年金の年金給付を行う旨の裁定を受けるも,一部期間(昭和55年4月から平成14年7月まで)に係る年金給付が時効により消滅しているとされ,また,上記期間に係る年金給付について,年金時効特例法の要件を満たさないとして時効特例給付を支給しない旨の決定(本件不支給決定)を受けた。本件は,これらを不服とした原告が,①被告に対し,本件不支給部分に係る本件国民通老年金の支給請求権に基づき,本件不支給部分の合計額362万1462円及びこれに対する平成20年3月15日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,②旧社会保険庁長官がした本件不支給決定の取消しを求め,また,③旧社会保険庁職員等が亡Aに対し通算老齢年金の裁定請求を促す義務を違法に怠ったことによって亡Aが精神的損害を被ったことを理由とする亡Aの被告に対する慰謝料請求権を相続したとして,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づいて慰謝料500万円及び弁護士費用50万円の合計550万円及びこれに対する亡Aの死亡時(平成▲年▲月▲日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。なお,本件事案(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110601143435.pdf



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【行政事件:誤納金還付請求事件/東京地裁/平22・11・30/平21(行ウ)318】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,東京都新宿区内所在の土地及び家屋に対して被告から固定資産税及び都市計画税の賦課決定をされ,これらを納付した原告が,上記賦課決定の一部は地方税法上非課税とされる固定資産に対してなされたことなどの重大な瑕疵があるから無効であるとして,原告が平成15年度から平成21年度(本件訴訟の提起後に平成21年度分を追加した。)までの固定資産税等として被告に納付した金員の一部の還付及び還付加算金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110601142900.pdf



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【行政事件:軽油引取税更正,決定処分取消請求控訴事件/東京高裁/平22・11・25/平22(行コ)113】分野:行政

事案の概要(by Bot):
(1)本件は,被控訴人が,控訴人に対し,控訴人が平成13年7月1日から平成14年10月31日までの間軽油の製造をしてこれを他の者に譲渡したとして,地方税法(平成16年法律第17号による改正前のもの。以下「法」という。)700条の4第1項5号に基づき,軽油引取税に係る課税標準量,税額及び不申告加算金額を決定する処分をしたのに対し,控訴人が,軽油の製造をして他の者に譲渡したことはなく,本件処分は課税要件を欠く違法な処分であると主張して,その取消しを求めた事案である。
(2)原審は,「控訴人が,本件軽油取引に関し,軽油の製造の関係では重要な役割を担い,軽油の販売に関しても主体的な役割を果たしているから,これらを総合的に考慮すれば,本件軽油取引全般にわたって主体的な関与をしたものと評価すべきであり,これらの関与の対価として多額の利得を得たものというべきである。そうすると,このような控訴人の行為を単なる手足としての行為にすぎないということはできず,むしろ,控訴人は少なくとも共同経営者として主体的に関与したものと評価するほかない。控訴人は本件規定による納税義務は免れることはできない。」旨を判示して,控訴人の請求を棄却し,控訴人がこれを不服として控訴した。
(3)差戻し前の控訴審は,本件規定における「軽油の製造をして」という課税要件について,「本件規定にいう「製造」とは,造り出された軽油の所有権を原始的に取得することを意味するものと解すべきであり,平成16年法律第17号によって創設された法700条の4の2第1項にいう「軽油の製造を行った者」とは実際上軽油の製造を行ったがその所有権を原始取得していない者と解することで両者の区別をすることができる。」とした上,(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110601142250.pdf



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【行政事件:一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可処分取消請求控訴事件/福岡高裁宮崎支部/平22・11・24/平22(行コ)6】分野:行政

事案の概要(by Bot):
1 請求,争点及び各審級における判断の各概要
 本件(平成21年8月11日訴え提起)は,阿久根市から一般廃棄物収集運搬業の許可(廃棄物処理法7条1項)及び浄化槽清掃業の許可を得て,し尿及び浄化槽汚泥の収集運搬業を営む控訴人らが,従来,同市の定める一般廃棄物処理実施計画の下,既存業者2社体制で事業を行ってきたところ,阿久根市長が上記実施計画を変更した上で訴外A(本件新規参入業者)に新規参入を許可したのは,処分行政庁の裁量の範囲を超えた違法な処分であると主張して,本件新規参入業者に対する一般廃棄物収集運搬業及び浄化槽清掃業の許可処分(本件許可処分)の取消しを求めた事案である。本案前の争点は,控訴人らの原告適格の有無であり,本案の争点は,本件許可処分の適法性である。
 原判決(平成22年5月25日言渡し)は,本案前の争点について,本件許可処分の根拠法規である廃棄物処理法及び浄化槽法が,既存の許可業者の経済的利益を保護する趣旨に出たものとはいえないとして,控訴人らの原告適格を否定し,控訴人らの本件訴えをいずれも却下した。これに対し,控訴人らが本件各控訴に及んだものであるが,本判決は,原判決と同旨の判断をしてこれらをいずれも棄却するものである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110601141445.pdf



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【行政事件:事業認定取消請求事件(第1事件),事業認定取消請求事件(第2事件),裁決取消請求事件(第3事件)/東京地裁/平22・9・1/平18(行ウ)223】分野:行政

事案の概要(by Bot):
1(1)第1事件及び第2事件は,別紙事業目録記載の各事業につき国土交通大臣が平成18年4月21日にした上記各事業に係る土地収用法20条に定める事業の認定について,上記各事業の用に供するため必要とするとして本件事業認定によって起業者が収用又は使用をしようとする土地の所有者,本件起業地に関して賃貸借による権利を有する者,本件起業地にある立木の所有者,本件事業認定に係る事業により高尾山の自然環境及び自らの生活環境に係る人格権又は環境権を侵害される旨主張する者並びにいわゆる自然保護団体である第1事件原告ら及び第2事件原告らが,上記各事業の起業者らは当該事業を遂行する充分な能力を有しないとともに上記各事業には合理性ないし公益性は認められず,かえって,本件事業認定に係る事業を施行することにより,高尾山の歴史的な自然環境や生態系,水脈,景観等を破壊するとともに,重大な大気汚染,騒音,振動,低周波空気振動が発生して周辺住民の健康に重大な影響をもたらし,その生活環境を破壊するなどの不利益を生じさせるものであることなどから,上記各事業は同法20条2号から4号までの要件に該当しておらず,また,本件事業認定に係る手続や上記各事業に係る環境影響評価の手続及び内容に瑕疵があり,更に本件事業認定は都市計画法及び自然公園法にも違反するなどと主張して,本件事業認定の取消しを求める事案である。
(2)第3事件は,東京都収用委員会がした本件起業地に係る権利取得裁決及び明渡裁決について,上記各裁決の対象となった本件起業地の所有者,当該土地に関して賃借権を有する者,当該土地にある立木の所有者及び当該土地にある立て看板を所有すると主張する者である第3事件原告らが,上記各裁決には上記(1)に述べた本件事業(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110520181740.pdf



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【行政事件:所得税更正処分取消等請求事件/東京地裁/平22・10・8/平21(行ウ)209】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が民法上の組合を通じて取得した新株予約権の行使による経済的利益について,原告の相当と考える算定方法により計算した金額を雑所得として平成18年分の所得税の修正申告を行ったところ,白河税務署長が,当該経済的利益に係る所得は雑所得に該当し,また,その経済的利益の算定の基礎となる株式の価額は,権利行使の日における証券取引所の公表する最終価格(以下「終値」という。)によるべきであるとして,更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分を行ったのに対し,原告が,①当該経済的利益は一時所得に該当する,②原告が取得した新株予約権には特殊な事情が存在するため,当該経済的利益の算定に当たっては,その事情を考慮して算定した額を基準とすべきであるなどとして,前記各処分が違法であると主張して,それらの各取消しを求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110520111849.pdf



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【行政事件:不開示処分取消請求事件/東京地裁/平22・10・27/平22(行ウ)61】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,未成年者P1(以下「本件児童」という。)の法定代理人として,本件条例に基づいて,本件児童本人に代わって本件児童に係る個人情報の開示請求をしたところ,処分行政庁(東京都知事)により請求に係る個人情報の一部を開示しない旨の本件処分をされたことを不服とし,これに対する異議申立ても棄却されたことから,本件処分のうち本件非開示部分の取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110520102355.pdf



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【行政事件:総合設計許可処分等取消請求事件/東京地裁/平22・10・15/平21(行ウ)465】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,本件申請者らが建築を計画した別紙建築物目録記載の共同住宅・保育所用ビルである建築物につき,①本件申請者らに対し,都知事が,建築基準法59条の2第1項に基づく許可処分(本件許可処分)を行い,②P3に対し,被告P5が,建築基準法6条の2第1項,88条1項に基づき,本件建築物の建築計画に係る建築確認処分を行い,その後のいわゆる変更確認処分や審査請求における取消し等を経た後に平成22年4月13日付けで本件確認処分を行ったところ,本件建築物の建築・築造予定地の近隣に事務所を構える宗教法人及び近隣に居住する住民が,①本件許可処分は,同法59条の2第1項所定の要件を具備していないにもかかわらず同項を適用して本来許容され得る範囲を超えて容積率の緩和を許可している点で違法である,②本件確認処分は,違法な本件許可処分を前提としているから違法であるなどとして,本件許可処分及び本件確認処分の各取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110520100733.pdf



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