Archive by category 下級裁判所(労働事件)

【労働事件:雇用関係存在確認等請求反訴事件,損害賠償請求事件(通称アールインベストメントアンドデザイン解雇)/東京地裁/平21・12・24/平20(ワ)15832】分野:労働

事案の概要(by Bot):
 甲事件は,被告会社従業員の原告が,被告会社による解雇が無効であると主張して,被告会社に対し,雇用契約上の地位確認と平成20年6月以降の賃金の支払を求めた事案である。
 乙事件は,被告会社代表取締役の乙事件原告が,原告及び乙事件被告らによる街宣活動の際,プライバシーと肖像権を侵害されたと主張して,原告及び乙事件被告らに対し,不法行為に基づく損害賠償請求権としての慰謝料(訴状送達日の翌日からの遅延損害金)の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120622170441.pdf



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【労働事件:雇用関係存在確認等反訴,損害賠償請求控訴事件(通称アールインベストメントアンドデザイン解雇)/東京高裁/平22・9・16/平22(ネ)627】分野:労働

事案の概要(by Bot):
 甲事件は,被控訴人会社の従業員である控訴人bが,被控訴人会社による解雇が無効であると主張し,被控訴人会社に対し,①雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認と②平成20年6月から毎月末日限り賃金30万円の支払を求めた事案である。
 乙事件は,被控訴人会社の代表取締役である被控訴人aが,控訴人らによる街宣活動の際,プライバシーと肖像権を侵害されたと主張し,控訴人らに対し,不法行為に基づく損害賠償請求権として,連帯して,慰謝料300万円及びこれに対する不法行為後である各訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
 原審は,甲事件について,控訴人bの請求のうち,本判決確定日の翌日以降の賃金の支払を求める部分の請求にかかる訴えを却下し,その余の請求をいずれも棄却し,乙事件について,被控訴人aの請求を,控訴人らに対し,連帯して,慰謝料70万円及びこれに対する各訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で認容し,その余の請求をいずれも棄却した。
 控訴人らは,これを不服として,上記判決を求めて控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120622164736.pdf



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【労働事件:深夜勤就労義務不存在確認等請求控訴事件(通称郵便事業株式会社就業規則変更)/東京高裁/平23・1・20/平21(ネ)3486】分野:労働

事案の概要(by Bot):
(1)本件は,第1審被告の設置する支店(郵便局)に勤務している第1審原告らが,第1審被告に対し,社員就業規則別表第2の「深夜勤」勤務(ただし,社員就業規則に基づく「社員勤務時間・休暇手続」〔乙142〕の別記2の例によるもの。以下,総称して『連続「深夜勤」勤務』という。)について,
(ア)第1審被告による連続「深夜勤」勤務の指定を認める内容の労働協約は無効であり,連続「深夜勤」勤務の指定を可能とする第1審被告の就業規則等の規定は憲法13条,18条,25条及び国際人権規約に違反し無効であるなどと主張して,第1審原告らが連続「深夜勤」勤務に従事する義務のないことの確認を求めるとともに,
(イ)連続「深夜勤」勤務の指定の差止めを求め,さらに,
(ウ)第1審被告がこれまで第1審原告らに対し連続「深夜勤」勤務を指定したことが安全配慮義務に違反し又は不法行為を構成し,第1審原告らは連続「深夜勤」勤務に従事したことによりうつ病又はうつ状態(以下,併せて「うつ病等」という。)に罹患するなどの損害を被ったと主張して,債務不履行(安全配慮義務違反)又は不法行為(人格権の侵害)に基づく損害賠償(慰謝料)として,本訴状送達の日の翌日である平成16年10月19日以降の各第1審原告に対する連続「深夜勤」勤務の指定1回あたり5万円(平成20年9月2日までに,第1審原告Aは101回,同Bは50回それぞれ指定された。)の支払を求める事案である。
 なお,本件訴えは,日本郵政公社(以下「公社」という。)を被告として提起されたものであったが,平成19年10月1日に公社が解散し,その訴訟上の地位を第1審被告が承継した。
(2)原審は,第1審原告らの本件請求のうち,(ア)連続「深夜勤」勤務に従事する義務のないことの確認請求を棄却し,(イ)連続「深夜勤」勤務の指定差止請求を棄却し,(ウ)安全配慮(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120622163822.pdf



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【労働事件:地位確認等請求事件(通称東京都国立大学大学院教授懲戒解雇)/東京高裁/平22・11・24/平21(ネ)1254】分野:労働

事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,控訴人は被控訴人の大学院教授であり,責任著者となって科学学術論文を発表したところ,被控訴人から,研究の実験担当者である助手の提示した実験結果について慎重な検討を加えることなく,上記助手と共同で再三にわたり再現性と科学的信頼性の認められない論文を作成し,国際的な学術誌に発表したことが被控訴人の名誉又は信用を著しく傷つけたとして平成18年12月28日懲戒解雇されたが,上記懲戒解雇は無効であると主張して,被控訴人に対し,雇用契約上の地位の確認並びに平成19年1月分以降の給与及び賞与の支払を求める事案である。原審は,被控訴人のした懲戒解雇は有効であり,上記懲戒解雇の効力は解雇の意思表示が控訴人に到達した平成18年12月28日から30日を経過した平成19年1月27日に効力が生じるとして,未払いの同月1日から同月27日までの給与(ただし,通勤手当を除く。)59万9571円及びこれに対する支払期日の翌日である同年1月18日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で認容し,その余の控訴人の請求を棄却したところ,控訴人が控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120622142703.pdf



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【労働事件:東日本旅客鉄道変形労働時間制/東京地裁/平12・4・27/平9(ワ)4894】分野:労働

事案の概要(by Bot):
本件は、労働基準法(平成一〇年法律第一一二号による改正前のもの。以下「労基法」という。)三二条の二に基づく、一か月単位の変形労働時間制を採る被告において、事業所の長が、所属社員(従業員)である原告らについて、変形労働時間制の対象となる単位期間(以下「変形期間」という。)の開始前にした当該期間中の勤務指定を、当該期間が開始した後に変更する命令を通知したものにつき、原告らが被告に対し、右命令は労基法三二条の二に違反する無効のものであるから、右命令に基づいて原告らが従事した労働は所定外労働に当たると主張して、右労働時間について算定した割増賃金及びこれと同額の付加金の支払を求めるとともに、右命令は不法行為にも当たると主張して、慰謝料の支払を求めるものである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110810111514.pdf



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【労働事件:不支給処分取消請求事件(通称三鷹労基署長障害補償不支給処分取消)/東京地裁/平21・8・26/平19(行ウ)608】分野:労働

事案の概要(by Bot):
中古車の販売店店長であった原告は,脳梗塞を発症し,その後遺障害が残存するところ,当該脳梗塞の発症は,その加重な業務に起因するものであると主張して,労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)に基づく障害補償給付の請求をしたが,三鷹労働基準監督署長が,平成15年6月11日付けで原告の疾病は,業務上の事由によるものとは認められないとして,障害補償給付を支給しない旨の処分をしたため,原告がその取消を求めたのが本件事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110623083456.pdf



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【労働事件:処分取消等請求事件(通称市立病院副院長降格)/東京地裁/平21・11・16/平19(行ウ)417】分野:労働

事案の概要(by Bot):
本件は,A市立病院の参事副院長であった原告が,不当な退職勧奨を拒否したことに対する報復人事として,A市長(処分者)により参事に降格させられる不利益処分(地方公務員法49条1項)を受け,市民健康相談室勤務の閑職に追いやられて多大な精神的苦痛を被ったなどと主張して,被告に対し,この処分の取消しと,国家賠償法1条1項に基づき損害賠償及び遅延損害金の支払いを求めている事案である。これに対し,被告は,この処分が不利益処分に当たらないと主張して,処分取消請求にかかる訴えの却下を求め(本案前の答弁),また,同処分が被告の裁量権の範囲内のものであるなどと主張して,原告の請求全部の棄却を求めている。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110622170417.pdf



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【労働事件:損害賠償請求控訴事件(通称宮崎信用金庫損害賠償)/福岡高裁宮崎支部/平22・2・26/平21(ネ)159】分野:労働

事案の概要(by Bot):
1 請求,争点及び各審級における判断の各概要
 本件(平成19年6月19日訴え提起)は,被控訴人に懲戒解雇された(本件各懲戒解雇)ものの,判決により解雇無効が確定して復職した控訴人らが,被控訴人に対し,控訴人らを解雇したこと及び控訴人らの社会保険資格等の回復措置ないし適切な説明を怠ったことが債務不履行ないし不法行為を構成すると主張して,債務不履行ないし不法行為に基づき,損害賠償金及びこれに対する不法行為の日である平成10年4月10日からそれぞれ支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。本件の主たる争点は,(1)本件各懲戒解雇が債務不履行ないし不法行為を構成するか,(2)被控訴人が控訴人らの年金資格を遡及回復させなかったことないし資格回復方法等について適切な説明を行わなかったことが債務不履行ないし不法行為を構成するか,(3)控訴人らの損害の3点である。
2 原判決(平成21年9月28日言渡し)は,争点(1)につき,本件各懲戒解雇が控訴人らに対する債務不履行ないし不法行為を構成するとはいえない旨の,争点(2)につき,被控訴人は,控訴人らに対し,社会保険の被保険者資格等の回復方法及びその利害得失等について具体的に説明する義務を負っていたところ,これを怠った過失があり,債務不履行ないし不法行為に基づき,これにより控訴人らの被った損害を賠償する義務を負う旨の,争点(3)につき,控訴人らは,解雇時に遡って加入していた場合に得られた年金額と復職時に再加入したことにより得られた年金額との差額分の損害を被ったものであり,その損害額は控訴人Aにつき9万7991円,控訴人Bにつき92万0194円とそれぞれ認められ,また,弁護士費用は控訴人Aにつき1万円,控訴人Bにつき9万円がそれぞれ相当である旨の各判(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110622165834.pdf



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【労働事件:損害賠償請求事件(通称宮崎信用金庫損害賠償)/宮崎地裁/平21・9・28/平19(ワ)545】分野:労働

事案の概要(by Bot):
本件は,被告に懲戒解雇されたものの,解雇無効が確定して復職した原告らが,被告に対し,原告らを解雇したこと及び原告らの社会保険資格等の回復措置ないし適切な説明を怠ったことが債務不履行ないし不法行為を構成すると主張して,債務不履行ないし不法行為に基づき,損害賠償金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110622164946.pdf



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【労働事件:賃金支払請求事件(通称学樹社割増賃金請求)/横浜地裁/平21・7・23/平19(ワ)2691】分野:労働

事案の概要(by Bot):
本件は,被告の経営する受験予備校に勤務していた原告らが,平成17年2月分から平成19年2月分までの時間外手当,深夜時間外手当及び休日手当(以下「時間外手当等」という。)並びにこれらに対する支払日の後の日から支払済みまで賃金の支払の確保等に関する法律6条による年14.6パーセントの割合による遅延利息の支払を求めるとともに,労働基準法114条に基づく付加金及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払済みまで民法所定年5パーセントの割合による遅延損害金の支払を求めたのに対し,被告が,原告らは労働基準法41条2号の管理監督者に該当するなどと主張して,その支払義務を争っている事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110622162749.pdf



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【労働事件:不当労働行為救済命令一部取消請求控訴事件(通称ネスレ日本救済命令取消)/東京高裁/平21・12・24/平21(行コ)249】分野:労働

事案の概要(by Bot):
 東京都労働委員会(以下「都労委」という。)は,被控訴人補助参加人が控訴人ほか2社を被申立人として申し立てた不当労働行為救済申立事件(都労委平成15年(不)第15号事件。以下「本件初審事件」という。)について,控訴人に対する申立の一部を認容し,その余の被申立人2社に対する申立をいずれも却下する旨の命令(以下「本件初審命令」という。)をした。
 被控訴人補助参加人及び控訴人は,それぞれ,中央労働委員会(以下「中労委」という。)に対し,本件初審命令について再審査を申し立て(中労委平成17年(不再)第59号,60号事件。以下「本件再審査事件」という。),中労委は,本件再審査事件について,平成20年6月4日付けで,①被控訴人補助参加人の再審査申立については,○鄯控訴人が,被控訴人補助参加人からの平成15年1月6日付け団体交渉申入れにおける団体交渉議題のうち,控訴人の東京支店(以下,単に「東京支店」という。)に係る組織再編に関する事項について,同申入れから平成16年1月26日までの間,控訴人の提案する団体交渉の方式に固執して,被控訴人補助参加人との団体交渉に実質的に応じなかったことは,労働組合法7条2号に該当する不当労働行為である,○鄱控訴人が,被控訴人補助参加人側交渉員の団体交渉開催場所への移動時間について賃金控除をしない旨述べていたにもかかわらず,平成14年7月26日に実施された団体交渉の際における被控訴人補助参加人側交渉員の団体交渉開催場所への移動時間につき賃金を控除したことは,同条3号に該当する不当労働行為であるとして,本件初審命令の一部認容部分を別紙のIに記載のとおり変更し,②控訴人の再審査申立については,これを棄却する旨の命令をした(以下,同命令を「本件命令」という。)。
 本件は,本件命令を不服とする控訴人が,本件命令のうち上記第1,1,(2)の部(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110622162015.pdf



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【労働事件:不当労働行為救済命令一部取消請求事件(通称ネスレ日本救済命令取消)/東京地裁/平21・6・25/平20(行ウ)514】分野:労働

事案の概要(by Bot):
 東京都労働委員会(以下「都労委」という。)は,被告補助参加人が原告ほか2社を被申立人として申し立てた不当労働行為救済申立事件(都労委平成15年(不)第15号事件。以下「本件初審事件」という。)について,原告に対する申立ての一部を認容し,その余の被申立人2社に対する申立てをいずれも却下する旨の命令(以下「本件初審命令」という。)をした。
 被告補助参加人及び原告は,それぞれ,中央労働委員会(以下「中労委」という。)に対し,本件初審命令について再審査を申し立て(中労委平成17年(不再)第59号,60号事件。以下「本件再審査事件」という。),中労委は,本件再審査事件について,平成20年6月4日付けで,①被告補助参加人の再審査申立てについては,○鄯原告が,被告補助参加人からの平成15年1月6日付け団体交渉申入れにおける団体交渉議題のうち,原告の東京支店(以下,単に「東京支店」という。)に係る組織再編に関する事項について,同申入れから平成16年1月26日までの間,原告の提案する団体交渉の方式に固執して,被告補助参加人との団体交渉に実質的に応じなかったことは,労働組合法7条2号に該当する不当労働行為である,○鄱原告が,被告補助参加人側交渉員の団体交渉開催場所への移動時間について賃金控除をしない旨述べていたにもかかわらず,平成14年7月26日に実施された団体交渉の際における被告補助参加人側交渉員の団体交渉開催場所への移動時間につき賃金を控除したことは,同条3号に該当する不当労働行為であるとして,本件初審命令の一部認容部分を別紙のⅠに記載のとおり変更し,②原告の再審査申立てについては,これを棄却する旨の命令をした(以下,同命令を「本件命令」という。)。
 本件は,本件命令を不服とする原告が,本件命令のうち上記第1の部分の取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110622161414.pdf



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【労働事件:遺族補償一時金等不支給処分取消請求事件(通称中央労基署長遺族補償等不支給処分取消)/名古屋地裁/平21・5・28/平20(行ウ)60】分野:労働

事案の概要(by Bot):
本件は,日本トランスシティ株式会社に勤務していたP1の両親である原告両名が,P1の自殺が業務に起因するものであると主張し,労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)に基づく遺族補償給付等を不支給とした平成16年10月19日付けの中央労働基準監督署長の処分の取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110622160653.pdf



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【労働事件:公立学校共済組合運営審議会委員任命処分取消請求控訴事件(通称公立学校共済組合運営審議会委員任命処分取消)/東京高裁/平21・5・21/平20(行コ)32】分野:労働

事案の概要(by Bot):
 本件は,文部科学大臣が平成16年12月7日付けで原判決別紙運営審議会委員目録記載のとおり被控訴人公立学校共済組合(以下「被控訴人組合」という。)の運営審議会委員を任命し,被控訴人組合理事長が文部科学大臣の認可を受けて同月1日付けで原判決別紙理事目録記載のとおり被控訴人組合の理事を任命した(以下,両任命を併せて「本件任命」という。)ところ,控訴人らが,本件任命において,控訴人全日本教職員組合(以下「控訴人全教」という。)が候補者として推薦した控訴人A及び控訴人Bが運営審議会委員に任命されず,日本教職員組合(以下「日教組」という。)及び全日本教職員連盟(以下「全日教連」という。)に推薦された候補者が運営審議会委員に任命されたこと,控訴人全教が候補者として推薦した控訴人Cが理事に認可及び任命されず,日教組に推薦された候補者が理事に認可及び任命されたことは,いずれも違法であると主張して,被控訴人国に対し国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条に基づき,被控訴人組合に対し国賠法1条,民法709条又は715条に基づき,それぞれ連帯して100万円及びこれらに対する不法行為の日の後である平成17年3月25日(本訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
 原審は,運営審議会委員及び理事の任命は自由裁量行為であり,本件任命に裁量権の逸脱,濫用があったとはいえず,運営審議会委員及び理事を推薦した職員団体並びに推薦を受けた個人との関係で国賠法上違法とならないとして,控訴人らの請求をいずれも棄却した。そこで,控訴人らは,これを不服として控訴した。
 なお,控訴人らは,上記損害賠償請求のほかに,文部科学大臣及び被控訴人組合理事長を被告として本件任命の取消しを求めていたが,原審で,運営審議会委員及び理事の任期である2年が(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110622160017.pdf



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【労働事件:公立学校共済組合運営審議会委員任命処分取消等請求事件(通称公立学校共済組合運営審議会委員任命処分取消)/東京地裁/平19・12・12/平17(行ウ)77】分野:労働

事案の概要(by Bot):
被告大臣は,平成16年12月7日付けで,別紙運営審議会委員目録記載のとおり,被告組合の運営審議会委員を任命し,被告理事長は,平成16年12月1日付けで,別紙理事目録記載のとおり,被告組合の理事を任命した(以下,両任命を併せて,「本件任命」という。)。本件は,原告らが,本件任命において,原告全日本教職員組合(以下「原告全教」という。)が候補者として推薦した原告A及び原告Bが運営審議会委員に任命されず,日本教職員組合(以下「日教組」という。)及び全日本教職員連盟(以下「全日教連」という。)に推薦された候補者が運営審議会委員に任命されたこと,原告全教が候補者として推薦した原告Cが理事に認可及び任命されず,日教組に推薦された候補者が理事に認可及び任命されたこと(本件任命)は,いずれも,違法であると主張して,①被告大臣及び被告理事長に対して本件任命の取消しを求めるとともに,②被告国に対し国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条に基づき,被告組合に対し国賠法1条,民法709条又は715条に基づき,連帯して,100万円及びこれらに対する不法行為の日の後である平成17年3月25日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110622155155.pdf



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【労働事件:不当労働行為救済命令取消請求控訴事件(通称INAXメンテナンス救済命令取消)/東京高裁/平21・9・16/平21(行コ)192】分野:労働

事案の概要(by Bot):
 控訴人は,住宅設備機器の修理補修等を業とする会社であるが,その業務に関し基本的業務委託契約を締結した者をカスタマーエンジニア(以下「CE」という。)と呼称し,控訴人の個別業務につきCEと個別的業務委託契約を締結してその業務を遂行させている。
 補助参加人らは,平成16年9月6日,控訴人に対し,CEが補助参加人らに加入して分会を結成したことを通知するとともに,労働条件の変更等を議題とする団体交渉を申し入れた。控訴人は,CEは控訴人と雇用契約を締結した労働者ではないとして,この申入れを拒絶した。補助参加人らは,控訴人が団体交渉に応じないことは不当労働行為に該当するとして平成17年1月27日に大阪府労働委員会(以下「大阪府労委」という。)に救済を申し立てた(大阪府労委平成17年(不)第2号事件)。大阪府労委は,平成18年7月24日,CEは労働組合法上の労働者と認めるのが相当であり,控訴人が上記のように団体交渉に応じないことは同法7条2号の不当労働行為に該当するとして,控訴人に対し,上記の団体交渉に応じることを命じるとともに,団体交渉に応じなかったことが大阪府労委において不当労働行為と認められたこと及び以後このようなことを繰り返さないことを明記する文書を補助参加人らに手交することを命じた(以下「初審命令」という。)。控訴人は,これを不服として平成18年8月2日中央労働委員会(以下「中労委」という。)に対し,初審命令の取消しと補助参加人らの救済命令申立ての棄却を求めて再審査を申し立てた(中労委平成18年(不再)第47号事件)が,中労委は平成19年10月3日,初審命令は相当であるとして,再審査申立てを棄却した(以下「本件救済命令」という。)。
 本件は,控訴人が,補助参加人らが申し入れた団体交渉に応じることなどを命じる本件救済命令はCEが労働組合法上の(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110622152800.pdf



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【労働事件:不当労働行為救済命令取消請求事件(通称INAXメンテナンス救済命令取消)/東京地裁/平21・4・22/平19(行ウ)721】分野:労働

事案の概要(by Bot):
本件は,補助参加人らからの平成16年9月6日付け,同月17日付け,同月28日付け及び同年11月17日付け各団体交渉申入れ(以下,順に「第1回ないし第4回団体交渉申入れ」といい,これらを併せて「本件各団体交渉申入れ」という。)への対応がいずれも労働組合法(以下「労組法」という。)7条2号の不当労働行為に当たるとして,中労委から救済命令(以下「本件救済命令」という。)を発せられた原告が,その取消しを求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110622134438.pdf



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【労働事件:街頭宣伝活動禁止等本訴請求,反訴請求控訴,附帯控訴事件(通称出版社街頭宣伝活動差止)/東京高裁/平21・9・30/平21(ネ)1752】分野:労働

事案の概要(by Bot):
本件の事案の要旨は,原判決「事実及び理由」の「第2事案の概要」記載のとおりであるから,これを引用する(ただし,原判決5頁4行目の「差し止め」を「差止め」と改める。)。被控訴人らは,当審において,街宣活動の差止めの態様について,その地域を各基点から150メートルの範囲内の土地に限り不服を申し立てるとともに,被控訴人Aにおいて禁止行為を拡張し,並びに不法行為に基づく損害賠償の請求につき,各自300万円の損害賠償及びこれらに対する平成21年6月20日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の各支払を求める旨請求を拡張及び減縮した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110622133702.pdf



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【労働事件:街頭宣伝活動禁止等請求事件(通称出版社街頭宣伝活動差止)/東京地裁/平21・2・20/平18(ワ)8235】分野:労働

事案の概要(by Bot):
(1)本訴は,原告らが,被告らの街頭宣伝活動により,原告らの名誉・信用が毀損され,原告P1の平穏に生活を営む権利,原告会社の平穏に営業活動を営む権利がそれぞれ侵害された旨主張して,被告らに対し,街宣活動の差し止めを求めるとともに,不法行為に基づき原告らについては,それぞれ各自100万円の損害賠償及びこれらに対する訴状送達の日の翌日である平成18年4月29日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の各支払を求めるものである。
(2)他方,反訴は,被告P3が原告会社に対して,平成15年7月1日,被告P3を原告会社の正社員として雇用することを前提とした最長1年9か月(平成17年3月31日まで)の期限の定めのない試用期間とする労働契約が締結されたところ,入社後3か月経過した平成15年10月には試用期間が終了したとみるべきであり,その結果,被告P3は正社員となったにもかかわらず,原告会社は,当該雇用契約は平成15年7月1日から平成17年3月31日まで(1年9か月間)の期間の定めのあるアルバイト契約(有期期間雇用契約)であって,その期間満了により,被告P3は労働契約上の地位を喪失したとして,原告P3の地位を争っているとして,労働契約上の地位にあることの確認と未払賃金(①平成15年10月から平成17年3月までの間は,正社員に支払われるべき毎月25万円の給与と現実に支払われていた毎月15万円との差額分,②平成17年4月以降は,毎月25万円)及び支払期限である各月末の翌日から民法所定の年5分の遅延損害金の支払を求めるものである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110622132359.pdf



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【労働事件:職員地位確認等請求控訴事件(通称都城市職員懲戒免職)/福岡高裁宮崎支部/平21・6・24/平21(行コ)4】分野:労働

事案の概要(by Bot):
1請求,争点及び各審級における判断の概要
被控訴人は,平成19年10月31日,当時,被控訴人の清掃工場の技術員であった控訴人に対し,控訴人が平成19年9月6日午前4時30分ころ宮崎県都城市内で酒気帯び運転をしたことを理由に,地公法29条1項1号,3号に基づき,懲戒免職処分(本件処分)を行った。本件(平成20年2月18日訴え提起)は,控訴人が,本件処分は法令に基づかずに行われ,あるいは,被控訴人に認められた裁量を逸脱して行われたものであるなどと主張して,被控訴人に対し,労働契約上の地位の確認又は本件処分の取消しを選択的に求めるとともに,本件処分により精神的苦痛を被ったと主張して,国家賠償法1条1項に基づき,150万円(慰謝料100万円及び弁護士費用50万円)及びこれに対する平成20年4月5日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110622131746.pdf



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