Archive by category 最新判例(審決取消以外)

【行政事件:住民訴訟控訴事件(原審・名古屋地方裁判所平成18年(行ウ)第80号)/名古屋高裁/平25・1・31/平23(行コ)35】分野:行政

事案の概要(by Bot):
(1)本件は,名古屋市の住民である1審原告らが,名古屋市議会の会派であったA(原判決1頁21行目)が名古屋市から交付された平成16年度の政務調査費1億3950万円のうち,本件政務調査費(同4頁25行目から26行目)1億3500万円を不当に利得していると主張して,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,1審被告に対し,同金額の返還及びこれに対する遅延損害金の支払をAの権利義務を承継した補助参加人会派に請求するよう求める住民訴訟である。
(2)原審は,1審被告が補助参加人会派に対し,4614万円を支払うよう請求せよとの判決をしたところ,1審原告ら及び同被告がこれを不服として控訴した。なお,控訴審では,1審段階で1審被告に補助参加していたB(以下「B議員」という。),C及びD(以下「D議員」という。)の3名が補助参加の申出を取り下げ,また,1審原告Eは訴えを取り下げた。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130913090313.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83561&hanreiKbn=05

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【行政事件:α環境影響評価手続やり直し義務確認等請求事件,損害賠償請求事件/那覇地裁/平25・2・20/平21(行ウ)10】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,?原告らのうち,別紙原告目録及び記載の者らが,国である被告に所属する行政機関の長である沖縄防衛局長(旧・那覇防衛施設局長。以下「防衛局長」という。)のしたa飛行場代替施設建設事業(以下「本件事業」という。)に係る環境影響評価法(以下「法」という。)又は沖縄県環境影響評価条例(以下「条例」という。)に基づく環境影響評価及びその関連手続(以下「環境影響評価手続等」といい,本件事業に係る環境影響評価手続等を「本件手続」という。)に不備等があるとして,本件事業の主体である防衛局長が所属する被告に対し,公法上の確認の訴えとして,主位的に,ア防衛局長が,環境影響評価方法書(以下「方法書」という。)及び同準備書(以下「準備書」という。)を作成し直す義務を負うこと,並びにイ別紙修正事項目録記載1の事項を踏まえて環境影響評価手続等を改めて実施する義務を負うことの確認を,ウ上記アについて予備的に,作成済みの方法書(以下「本件方法書」という。)及び準備書(以下「本件準備書」という。)が違法であることの確認を求めるとともに(以下「本件各確認の訴え」という。),?原告ら全員が,上記環境影響評価手続等における不備等によって,原告らの法又は条例によって保障されている意見陳述権が侵害され,これにより精神的苦痛を被ったとして,被告に対し,国家賠償法1条1項又は民法709条,715条1項に基づく損害賠償請求として,それぞれ慰謝料1万円及びこれに対する各訴状送達日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める(以下「本件損害賠償請求」という。)事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130912144651.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83560&hanreiKbn=05

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【行政事件:飲料水販売目的での地下水採取権存在確認請求控訴事件(原審・甲府地方裁判所平成23年(ワ)第526号)/東京高裁/平25・2・14/平24(ネ)5626】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人において,地下水資源の保護を図るため,井戸の設置を村長の許可にかからしめ,現に井戸を使用している者については村長への届出をもって許可を受けたものとみなすことなどを定めた条例を制定したところ,原判決別紙物件目録記載の土地(以下「本件土地」という。)に存する井戸(以下「本件井戸」という。)を使用していたA株式会社(以下「A」という。)から,本件土地を含む工場財団に係る担保不動産競売によって本件土地の所有権を取得した控訴人が,本件条例に基づく届出をしたことにより飲料水販売目的での地下水使用が許可されたものとみなされたAの地位を承継したとして,飲料水販売目的での地下水採取権を争う被控訴人に対し,行政事件訴訟法4条に基づく当事者訴訟として,本件井戸についての上記権利の存在の確認を求めた事案である。原判決は,控訴人の請求を棄却したので,控訴人がこれを不服として控訴をした。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130912135420.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83559&hanreiKbn=05

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【行政事件:所得税納税告知処分等取消請求事件/東京地裁/平24・12・25/平23(行ウ)385】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,土木建築工事の請負を業とする株式会社であり,所得税法(平成22年法律第6号による改正前のもの。以下同じ。)6条の源泉徴収義務者である原告が,豊島税務署長(処分行政庁)から平成21年11月25日付けで国税通則法36条1項2号の規定に基づく同年1月分の源泉徴収に係る所得税の納税告知(以下「本件納税告知」という。)及び不納付加算税の賦課決定(以下「本件賦課決定」といい,本件納税告知と併せて「本件納税告知等」という。)を受けたため,本件納税告知の原因とされた原告の従業員らの慰安旅行に係る経済的利益の供与は所得税法28条1項の「給与等」の支払に該当するものではなく,原告は上記経済的利益について源泉徴収義務を負うものではないのであって,本件納税告知等は違法であると主張し,処分行政庁の所属する国を被告として,本件納税告知等の各取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130912113052.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83556&hanreiKbn=05

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【知財(商標権):商品販売差止請求権不存在確認請求控訴事件/知財高裁/平25・9・5/平25(ネ)10021】控訴人:(株)高木/被控訴人:(株)TASAKI

事案の概要(by Bot):
(1)本件請求の要旨
控訴人は,被控訴人との間で被控訴人商品の売買取引をしていた者であり,被控訴人は,指定商品に同商品を含む商標権を有する者であるが,被控訴人が控訴人店舗壁面等に掲示されていた標章の掲示の中止を要求するとともに被控訴人商品付属品の供給を中止したことから,控訴人は,被控訴人に対し,商標権又は不正競争防止法のいずれに基づいても被控訴人が控訴人に対して差止請求権を有しないことの確認を求めるとともに,上記取引に係る債務不履行に基づき損害賠償金2億5410万円及び附帯金の支払を求めている。
(2)原審の判断
原審は,?被控訴人は控訴人に対して上記控訴の趣旨第2項及び第3項に係るものと同旨の差止請求権をいずれも有する,?被控訴人に上記基本契約の債務不履行はない,として,控訴人の請求をいずれも棄却した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130912111942.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83555&hanreiKbn=07

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【行政事件:所得税更正処分等取消請求事件/東京地裁/平24・12・11/平23(行ウ)8】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,株式会社I(現在の株式会社J。以下「I」という。)が運営していた適格退職年金制度に基づく退職年金の各受給権者が,上記退職年金制度の終了に伴い支払われた各一時金を平成19年分の退職所得とする所得税の各確定申告書又は修正申告書を提出したところ,上記各一時金は平成17年分の一時所得に該当するとして,平成17年分の所得税の各更正処分及び各過少申告加算税賦課決定処分を受けたため,上記各受給権者又はその相続人である原告らが,上記各一時金は平成19年分の退職所得に該当すると主張して,上記各更正処分(ただし,原告Hについては異議決定により一部が取り消された後のもの)のうち上記各確定申告書又は修正申告書に記載した総所得金額等を超える部分及び各過少申告加算税賦課決定処分の各取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130912101244.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83550&hanreiKbn=05

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【行政事件:開発許可処分取消請求事件(甲事件),開発行為変更許可処分取消請求事件(乙事件)/大阪地裁/平25・2・15/平22(行ウ)135】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,大阪府豊中市α所在の土地(別紙1記載の各土地。以下「本件開発区域」という。)における開発事業(以下「本件開発事業」という。)に関し,豊中市長が,平成21年10月19日付けで,株式会社A(以下「A」という。)に対して開発行為許可処分(以下「本件許可」という。)を行い,その後に平成23年6月10日付け,同年8月10日付け及び同年12月6日付けでそれぞれ開発行為変更許可処分(以下,同年6月10日付けでなされた開発行為変更許可処分を「本件第一次変更許可」,同年8月10日付けでなされた開発行為変更許可処分を「本件第二次変更許可」,同年12月6日付けでなされた開発行為変更許可処分を「本件第三次変更許可」とそれぞれいい,これらと本件許可をあわせて「本件許可等」という。)をしたところ,本件開発区域の周辺に土地建物を所有し,居住する原告らが,本件許可等には都市計画法(ただし,平成23年法律第124号による改正前のもの。以下「法」という。)に違反する違法があるなどと主張して,本件許可等の各取消しを求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130912100145.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83549&hanreiKbn=05

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【行政事件:教育振興費補助金支出取消等請求事件/福岡地裁/平25・2・15/平23(行ウ)25】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,福岡県知事が,学校法人A学園に対し,平成22年3月31日,教育振興費補助金として800万円の補助金交付決定をしたところ,原告らは,その補助金の交付が教育基本法14条2項,憲法89条,拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律(以下「北朝鮮人権侵害対処法」という。)2条及び3条に違反すると主張し,地方自治法242条の2第1項2号に基づき,上記補助金交付決定の取消しを求めるとともに,同項4号に基づき,被告福岡県知事Bに対し,同A学園に対して上記800万円のうち既に返還された額を除いた残額である678万3000円の返還を請求することを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130912095235.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83548&hanreiKbn=05

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【行政事件:免許更新修了確認期限延期申請棄却処分取消請求事件/熊本地裁/平24・12・19/平23(行ウ)10】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,小学校教諭一級普通免許状等を所持していた原告が,免許状更新講習の課程を修了したことについて修了確認期限(教育職員免許法及び教育公務員特例法の一部を改正する法律(平成19年法律第98号。以下「改正法」という。)附則2条3項)までに,免許管理者である熊本県教育委員会(処分行政庁)による確認(以下「更新講習修了確認」という。)を受けなければならないところ(改正法附則2条2項),改正法附則2条10項,教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令(平成20年3月31日文部科学省令第9号。以下「改正省令」という。)附則9条1項3号及び改正法附則2条4項に基づき,処分行政庁に対し,上記修了確認期限の延期を申請した(以下「本件申請」という。)ものの,処分行政庁により本件申請を棄却する処分を受けた(以下「本件処分」という。)ため,本件処分には違法性があるとして,被告に対し,本件処分の取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130912091336.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83547&hanreiKbn=05

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【知財(特許権):/大阪地裁/平25・8・27/平23(ワ)6878】原告:ヒメノイノベック(株)/被告:(株)フッコー

事案の概要(by Bot):
原告は,被告が別紙被告方法目録1記載の方法(以下「被告方法1」という。)を使用して被告製品目録1記載の製品(同目録で商品名による限定はされていないが,同目録記載の構成を具備し,商品名を「しっくいペイントAg+」とする製品のみを,便宜「被告製品1」という。)を製造,販売等することは,原告の有する特許第3834792号の特許権(以下「本件特許権1」という。)を侵害すると共に,原告の有する特許第3975228号の特許権(以下「本件特許権2」という。)の間接侵害を構成するとして,被告に対し,本件特許権1に基づき,被告方法1によって製造された同目録記載の製品の製造販売等の差止め及び廃棄を求めると共に(請求の趣旨1の(1)及び(2)),本件特許権2に基づき同目録記載の製品の製造販売
等の差止め及び廃棄を求め(請求の趣旨2の(1)及び(2)),さらにそれら特許権侵害(ただし,平成19年5月29日までは独占的通常実施権侵害)による不法行為に基づき,7694万6864円及びうち6000万5296円については平成23年5月29日(同損害に係る不法行為日の末日)から,うち1694万1568円については平成24年7月31日(同損害に係る不法行為日の末日)から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めている(請求の趣旨3)。また,本件特許権1に基づく上記差止請求に係る予備的請求として,被告に対し,本件特許権1に基づき,被告方法1の使用差止めを求めている(請求の趣旨1の(3))。加えて,原告は,被告が石灰を含有せず,漆喰を用いていない内装仕上材又は内装左官仕上材に,別紙被告表示目録1記載の表示(以下「被告表示1」という。)及び別紙被告表示目録2記載の表示(以下「被告表示2」という。)を付して販売することは,不正競争防止法2条1項13号の定める不正競争行(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130911131655.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83546&hanreiKbn=07

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【知財(商標権):商標権侵害差止請求事件/東京地裁/平25・9・5/平23(ワ)32257】原告:(株)ナビ/被告:(株)ウインライト

裁判所の判断(by Bot):
1 本件は,原告が,被告による本件ゲームの提供についての被告各標章の使用が本件各指定役務についての本件商標に類似する商標の使用に当たるとして,被告各標章の使用の差止め及び抹消を求めるものである。ところで,証拠及び弁論の全趣旨によれば,本件商標権について,本件各指定役務を含む指定商品等に係る商標登録を取り消す旨の審決が確定したこと及び平成23年8月2日に商標権一部取消し審判の予告登録がされたことが認められる。したがって,本件商標権のうちの本件各指定役務に係る部分は,平成23年8月2日に消滅したものとみなされる(商標法54条2項)。以上によれば,本件各指定役務に係る本件商標権の行使をいう原告の請求は,その根拠を欠くものというほかない。
2 よって,原告の請求はいずれも理由がないので,これを棄却することとし,主文のとおり判決する。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130910172854.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83545&hanreiKbn=07

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【行政事件:執行停止申立却下決定に対する抗告事件(原審・東京地方裁判所平成24年(行ク)第433号,本案・同裁判所平成24年(行ウ)第831号)/東京高裁/平24・12・12/平24(行ス)67】分野:行政

事案の概要(by Bot):
内閣は,平成24年11月16日,天皇に対し,衆議院の解散に関する助言と承認及び衆議院議員の総選挙(以下「本件選挙」という。)の施行の公示に関する助言と承認(以下「本件各助言と承認」という。)をした。これに対して,本件選挙の選挙人である抗告人らは,本件各助言と承認はいずれも内閣の裁量権の範囲を逸脱して行われた重大かつ明白な違憲違法な行政処分であるとして,行政事件訴訟法に基づく抗告訴訟である無効確認の訴えとして,本件各助言と承認の無効確認を求める訴訟(以下「本案訴訟」という。)を提起した。本件は,抗告人らが,本件選挙の執行は本件各助言と承認の続行手続に当たるとして,行政事件訴訟法38条3項において準用する同法25条2項に基づき,本案訴訟の判決確定に至るまで,その停止を求める事案である。原審は,本案訴訟のうち,本件選挙の施行の公示に関する内閣の助言と承認の無効確認を求める部分は公職選挙法が選挙の施行に係る手続中の個々の行為について個別的に抗告訴訟を提起することを許容していないから不適法であり,衆議院の解散に関する内閣の助言と承認の無効確認を求める部分は裁判所法3条1項の法律上の争訟に当たらないから不適法であり,したがって,本案訴訟に伴う本件執行停止の申立ては不適法であるとして,抗告人らの申立てを却下したので,抗告人らが抗告した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130910133123.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83544&hanreiKbn=05

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【行政事件:天皇の衆議院の解散等に関する内閣の助言と承認の無効確認請求事件/東京地裁/平24・12・12/平24(行ウ)831】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,平成24年11月16日の衆議院の解散(以下「本件解散」という。)を受けて,同年12月16日に施行することが同月4日に公示された衆議院議員の総選挙(以下「本件選挙」といい,本件選挙の公示を以下「本件公示」という。)の選挙人である原告らが,①内閣が天皇に対して同年11月16日にした本件解散に関する助言と承認(以下「本件解散の助言と承認」という。)は,最高裁平成22年(行ツ)第207号同23年3月23日大法廷判決・民集65巻2号755頁によりいわゆる違憲状態にあるとされた衆議院小選挙区選出議員の選挙区の区割基準及び選挙区割りに関する法令の規定が改正されていないのに本件選挙を行うことを決定したものであって,内閣に与えられた解散権の裁量の範囲から逸脱する違法無効な処分というべきである,②上記①のとおり本件解散に関する助言と承認が無効なものである以上,内閣が天皇に対して平成24年11月16日にした本件公示に関する助言と承認(以下「本件公示の助言と承認」という。)もまた違法無効な処分というべきであるなどと主張して,本件解散の助言と承認及び本件公示の助言と承認がいずれも無効であることの確認を求めるものである。
本件各訴えに係る請求の原因は,別紙2(訴状写し)の第2に記載されているとおりである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130910130736.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83543&hanreiKbn=05

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【行政事件:執行停止申立事件(本案・平成24年(行ウ)第235号業務停止処分取消請求事件)/大阪地裁/平24・12・26/平24(行ク)163】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,一級建築士の資格を有する申立人が,平成24年8月30日付けで国土交通大臣から平成25年1月1日から3か月間の業務停止命令(以下「本件懲戒処分」という。)を受けたことから,本件懲戒処分の取消しを求める本案事件を提起するとともに,行政事件訴訟法25条2項に基づき,本件懲戒処分に基づく効力の停止を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130910110919.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83542&hanreiKbn=05

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【行政事件:誤納金還付請求事件(甲事件),過誤納金不還付決定等取消請求事件(乙事件)/神戸地裁/平24・12・18/平23(行ウ)43】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,相続によって宝?市α×番所在の山林790?(以下「本件土地」という。)を取得したとして,同土地につき宝?市長から固定資産税及び都市計画税(以下,これらを併せて「固定資産税等」といい,本件土地に係る固定資産税等を「本件固定資産税等」という。)の賦課決定(以下「本件賦課決定」という。)をされるとともに本件固定資産税等を納付し続けてきた原告が,本件土地が法律上存在していないことが後記別件訴訟で確定したのであるから本件賦課決定は当然に無効であり,原告が昭和59年度以降払い続けてきた本件固定資産税等相当額はいずれも誤納金となる旨主張して,(1)①主位的に民法703条に基づく不当利得返還請求として,②予備的に国家賠償法1条1項の規定に基づく損害賠償請求として,原告が平成18年度から平成22年度までに納付した本件固定資産税等及びこれに対する地方税法17条の4所定の還付加算金ないし民法所定の遅延損害金の支払を,(2)①主位的に宝?市固定資産税及び都市計画税過誤納金返還事務要綱(以下「本件要綱」という。)に基づく返還請求として,②予備的に民法703条に基づく不当利得返還請求として,原告が昭和59年度から平成17年度までに納付した本件固定資産税等相当額(ただし,主位的請求については本件要綱所定の利息相当額を含む。)及び本件固定資産税等相当額につき民法所定の年5パーセントの割合による遅延損害金の支払を,それぞれ求めるとともに,(3)?宝?市長が,平成23年5月20日付けで原告に対してした,原告が平成18年度から平成22年度までに納付した本件固定資産税等に係る過誤納金不還付決定の取消し及び?宝?市長が,平成23年7月6日付けで原告に対してした,原告が昭和59年度から平成17年度までに納付した本件固定資産税等に係る過誤納金不還付決定の取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130910095341.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83541&hanreiKbn=05

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【行政事件:公売公告処分取消請求事件/札幌地裁/平24・12・10/平24(行ウ)20】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,滞納国税を徴収するため,昭和56年6月10日になされた別紙不動産目録記載の不動産(以下「本件各不動産」という。)の差押え(以下「本件差押え」という。)は,昭和54年10月11日になされた札幌市α所在の土地8筆の差押え(以下「本件先行差押え」という。)によって,既に国税徴収権の時効が中断していたことから,改めてその時効の進行に影響を与えるものではなく,先行差押えによる差押物件の公売が終了した平成14年12月17日から国税徴収権の消滅時効が進行し,平成19年12月17日の経過をもって時効消滅したものであると解するべきであるところ,札幌国税局長が本件不動産について平成24年7月17日付けでした公売処分(以下「本件処分」という。)は,時効消滅した上記国税徴収権を原因としており,重大かつ明白な瑕疵があると主張してその無効確認を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130910082511.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83540&hanreiKbn=05

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【行政事件:衆議院議員総選挙公示差止等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成24年(行ウ)第784号)/東京高裁/平24・11・28/平24(行コ)448】分野:行政

事案の概要(by Bot):
平成24年11月16日の衆議院の解散に伴い,衆議院議員総選挙(本件選挙)が,同年12月4日に公示され,同月16日に施行される予定とされている。本件は,本件選挙の選挙人である控訴人らが,従前の選挙区割りに基づいて本件選挙が施行されると,投票価値の平等が害されたまま投票を行わざるを得ないという重大な損害を被ることになるとして,行政事件訴訟法(以下「行訴法」という。)5条の民衆訴訟として,主位的に,同法3条7項の趣旨を類推し,内閣が天皇に対し本件選挙の施行の公示に係る助言と承認をすることの差止めを,予備的に,同項の趣旨を類推し,本件選挙の施行の公示がされたときは,内閣が中央選挙管理会及び各都道府県の選挙管理委員会に対し本件選挙につき公職選挙法別表第1に定める選挙区割りに基づく選挙事務の管理をさせることの差止めを求め,さらに,同条6項1号の趣旨を類推し,内閣が国会に対し公職選挙法別表第1につき1人別枠方式を廃止し人口に比例して議員定数を配分する法律案を提出することの義務付けを求めた事案である。原審は,現行の法制度の下における解釈論として,差止めの訴えや義務付けの訴えを民衆訴訟として提起することは許されず,本件各訴えはいずれも不適法であり,かつ,その不備はその性質上これを補正することができないとして,行訴法7条,民事訴訟法140条を適用して,口頭弁論を経ることなく本件各訴えをいずれも却下した。これに対し,控訴人らが控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130909133607.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83539&hanreiKbn=05

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【行政事件:衆議院議員総選挙公示差止等請求事件/東京地裁/平24・11・22/平24(行ウ)784】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,平成24年11月16日の衆議院解散に基づき同年12月4日公示,同月16日施行予定の衆議院議員総選挙(以下「本件選挙」という。)の選挙人である原告らが,最高裁平成22年(行ツ)第207号同23年3月23日大法廷判決・民集65巻2号755頁(以下「本件大法廷判決」という。)が後記(2)のとおり判示したにもかかわらず,国会が1人別枠方式を廃止することなく,本件大法廷判決により違憲状態にあるとされた区割規定を維持し続け,平成24年11月16日には,議員定数の配分は公職選挙法等の改正により一部改められたものの,1人別枠方式は維持されたまま,衆議院が解散され,選挙区割りの未了を理由に,従前の選挙区割りに基づいて本件選挙を施行するものとされたことにより,投票価値の平等が害されたまま投票を行わざるを得ないという重大な損害を被ることとなったのであり,憲法違反の総選挙が行われる事態を回避するために,内閣が本件選挙の施行の公示に係る助言と承認をすることやその公示がされたときに本件選挙につき選挙事務の管理をさせることの差止めをした上,違憲状態を解消するために,内閣が1人別枠方式を廃止し人口に比例して議員定数を配分する法律案を提出することの義務付けをし,国会が本件大法廷判決の判示に従った法律改正をするようにすることが不可欠であると主張して,内閣の所属する国を被告とし,いずれも行政事件訴訟法5条の民衆訴訟として,?主位的に,同法3条7項(差止めの訴え)の趣旨を類推し,内閣が天皇に対し本件選挙の施行の公示に係る助言と承認をすることの差止めを求め,?予備的に,同項の趣旨を類推し,本件選挙の施行の公示がされたときは,内閣が中央選挙管理会及び各都道府県の選挙管理委員会に対し本件選挙につき公職選挙法別表第1に定める選挙区割りに基づく選挙事務の管理をさせることの差止めを求め(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130909114550.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83538&hanreiKbn=05

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【行政事件:過料処分取消請求事件/東京地裁/平24・12・6/平23(行ウ)241】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,旧P1を承継する宗教団体である原告が,足立区長から,「足立区反社会的団体の規制に関する条例」(平成22年足立区条例第44号。以下「本件条例」という。)5条2項が定める報告(以下「本件報告」といい,本件報告に係る義務につき,以下「本件報告義務」という。)を正当な理由がないのに拒んだとして,本件条例10条に基づき金5万円の過料に処する旨の処分(以下「本件過料処分」という。)を受けたことに対し,?原告は,本件条例の規制対象である「反社会的団体」(無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(以下「団体規制法」という。)5条1項に規定する観察処分を受けた団体のことをいう。以下同じ。)に該当しないし,?仮に,原告が反社会的団体に該当するとしても,反社会的団体に対して本件報告義務を課し,義務を懈怠した場合につき過料に処することなどを定める本件条例及び「足立区反社会的団体の規制に関する条例施行規則」(平成22年足立区規則第72号。以下「本件条例施行規則」という。)の各規定(以下「本件各規定」という。)は,憲法が国民に保障する信教の自由(同法20条1項),結社の自由(同法21条1項),プライバシー権(同法13条),居住移転の自由(同法22条1項)などの基本的人権を著しく侵害し,また,市民的及び政治的権利に関する国際規約(昭和54年条約第7号。以下「自由権規約」という。)18条3項,平等原則(憲法14条1項),適正手続(同法31条),令状主義(同法35条)にも反するもので違憲無効であるから,原告が足立区長に対して本件報告を拒んだことには,本件条例10条の「正当な理由」があるなどと主張して,足立区長が所属する公共団体である足立区を被告として,本件過料処分の取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130909113051.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83537&hanreiKbn=05

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【行政事件:仮の義務付けの申立事件/東京地裁/平24・11・2/平24(行ク)395】分野:行政

事案の概要(by Bot):
 本件は,申立人が,処分行政庁に対し,東京都立公園条例(昭和31年東京都条例第107号。以下「公園条例」という。)13条1項に基づき,東京都が設置する都市公園であるα公園(以下「本件公園」という。)内のβ門とその周辺(以下「本件申請部分」という。)の一時的使用の許可申請(以下「本件申請」という。)をしたところ,処分行政庁から,これを許可しない旨の処分(以下「本件処分」という。)を受けたため,本件処分は,本件申請に係る午後1時から午後3時までの間,本件申請部分を申立人らが計画している集団示威運動としてのデモ行進(以下「本件デモ」という。)の集合場所・出発地点とすることに特段の支障がないなど,正当な理由がないにもかかわらずされたものであり,集会の自由及び表現の自由を不当に制約することになり違憲・違法であるなどと主張して,本件処分の取消しを求めるとともに,本件申請部分の一時的使用の許可(以下「本件許可」という。)の義務付けを求める訴え(当庁平成○年(行ウ)第○号。以下,この義務付けを求める訴えを「本件義務付けの訴え」という。なお,後記第3の1(4)参照)を提起した上,本件許可がされなければ,本件デモの集合場所・出発地点の確保ができず,表現の自由の行使の機会が失われるなど申立人に償うことのできない損害が生じ,この損害を避けるためには本件デモの集団示威運動許可申請等の準備の都合上,本件デモ実施予定日の1週間程度前までには本件許可を受けなければならない緊急の必要があり,公共の福祉に重大な損害を及ぼすおそれがあるときにも当たらない旨主張して,行政事件訴訟法37条の5第1項に基づき,仮に処分行政庁が本件許可をすべき旨を命ずることを求める事案である。申立人の主張は,別紙2のとおりであり,相手方の主張は,別紙3のとおりである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130909111516.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83536&hanreiKbn=05

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