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Archive by category 最新判例(審決取消以外)
要旨(by裁判所):
国の補助事業における入札談合によって普通地方公共団体の被った損害の賠償を求める地方自治法(平成14年法律第4号による改正前のもの)242条の2第1項4号の規定による住民訴訟において住民が勝訴した場合の同条7項にいう「相当と認められる額」の認定に当たり,判決の結果当該普通地方公共団体が回収した額を考慮する際には,その額は,現に回収された額とすべきであり,その回収に伴い国に返還されることとなる国庫補助金相当額を控除した額とすべきものではない
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110908145147.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,被告がその営業する営業施設において使用する後記2(1)イの営業表示は原告の周知かつ著名な営業表示と同一又は類似し,被告の行為は不正競争防止法2条1項1号又は2号の不正競争に該当するとして,同法4条に基づき,損害賠償金1300万円及びこれに対する訴状送達日の翌日である平成23年2月18日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110908140721.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,一般貨物自動車運送事業等を目的とする株式会社である原告が,平成16年8月1日から平成19年7月31日までの3事業年度(以下「本件各事業年度」という。)の事業所税について,その使用する配送センター及び倉庫等に係る資産割の課税標準となるべき事業所床面積の合計面積等によれば免税点以下となる旨の申告書を作成して提出したところ,東京中央都税事務所長が,それらの利用状況からすれば,原告の上記合計面積の算出においては,いわゆる非課税規定の適用が認められない施設に係る床面積を非課税として含めず,また,事業所税の課税客体となるべき事業に係る一部の事業所用家屋の床面積を含めていないという違法があり,それゆえ,課税標準となるべき事業所床面積の合計面積に誤りがあるとして,それぞれ更正処分をするとともに過少申告加算金の賦課決定処分をしたことに対し,原告が,同事務所長による利用状況の認定等には誤りがあるなどと主張して,上記各処分の取消しを求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110908114816.pdf
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事案の概要(by Bot):
控訴人(原審原告)を「原告」と,被控訴人(原審被告)を「被告」という。原審において用いられた略語は,当審においてもそのまま用いる。原審の経緯は,以下のとおりである。原告は,別紙特許目録記載の特許(以下,「本件特許」といい,この特許権を「本件特許権」という。)を有する。被告は,別紙物件目録1ないし5記載の各食品(別紙物件目録2ないし5記載の食品は,鏡餅の形状をした容器の中に,同目録1記載の切餅と同一形状の切餅を内包している。以下,同目録1記載の「切餅」指す場合には,「被告製品」ないし「被告製品」(切餅)といい,同目録1ないし5記載の食品を併せて指す場合には「被告製品(別紙物件目録1ないし5)」という。被告製品(切餅)の構成は,別紙被告製品図面(斜視図)記載のとおりである。)を製造,販売及び輸出している。原告は,被告が被告製品(別紙物件目録1ないし5)を製造,販売及び輸出する行為が,本件特許権の侵害に当たると主張して,被告に対し,特許法100条1項,2項に基づき,被告製品(別紙物件目録1ないし5)の製造,譲渡等の差止め,被告製品(別紙物件目録1ないし5)及びその半製品並びにこれらを製造する製造装置の廃棄を求めるとともに,本件特許権侵害の不法行為による損害賠償として14億8500万円の支払を求めた。これに対し,被告は,被告製品(別紙物件目録1ないし5)は本件発明の技術的範囲に属さず,また,本件特許は特許無効審判により無効にされるべきものであると主張して,これを争った。原判決は,被告製品(別紙物件目録1ないし5)は,本件発明の構成要件Bを充足しないから,本件発明の技術的範囲に属するものとは認められないとして,原告の請求をいずれも棄却した。これに対し,原告は,原判決の取消しを求めて,本件控訴を提起した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110908113622.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,平成15年分から平成17年分までの各所得税について,原告の出資先であるいわゆる任意組合等(所得税基本通達(昭和45年7月1日付け直審(所)第30号)36・37共−19の注1参照)から生じた利益又は損失の額を同通達36・37共−20(以下「本件通達」という。)の(3)に定める方式(以下「純額方式」という。)により納付すべき税額等を計算して確定申告書を提出したところ,戸塚税務署長から,本件通達の(1)に定める方式(以下「総額方式」という。)により納付すべき税額等を計算すべきであるとして更正処分(以下「本件各更正処分」という。)及び過少申告加算税の賦課決定処分(以下「本件各賦課決定処分」といい,本件各更正処分と併せて「本件各更正処分等」という。)を受けたことから,本件各更正処分等(ただし,平成15年分及び平成17年分の所得税については,再更正処分及び変更決定処分により所得金額及び納付すべき税額並びに過少申告加算税の額を減額された後のものであり,平成16年分の所得税については,更正処分の翌年へ繰り越す株式等に係る譲渡損失の金額7億9434万7532円を下回る部分のみである。)は違法であるとして,その取消しを求めている事案である(なお,所得税法その他の租税関係法令については,以下,特に断らない限り,当該事実に適用すべきその当時の有効な法令を指すものとし,その改正法令を特記しない。)。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110908113625.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,日本国内において地上波テレビジョン放送等を行う放送事業者である原告が,「ジェーネットワークサービス」の名称で,海外居住者向けに,日本国内でテレビ放送された番組を有料でインターネット配信するサービス(以下「本件サービス」という。)を提供する事業を営んでいた被告に対し,被告の提供する本件サービスは,地上波テレビ番組の放送に関して原告が有する著作隣接権(送信可能化権〔平成22年12月法律第65号による改正前の著作権法99条の2。以下,改正前著作権法99条の2という。〕,複製権〔著作権法98条〕)等を侵害するものであると主張して,不法行為責任(民法709条,著作権法114条1項)に基づき,1463万8450円及びこれに対する不法行為日の後である平成21年6月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110907161859.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,別紙反訴原告装置目録記載の装置(以下「反訴原告装置」という。)の制作者である反訴原告が,別紙反訴被告装置目録記載の装置(以下「反訴被告装置」という。)を用いて,イベントへの出展等の事業を行っている反訴被告に対し,
1 反訴原告装置につき,反訴原告が著作権を有することの確認を求めるとともに,
2 反訴被告が反訴被告装置を用いてイベントへの出展等の事業を行うことは,(1)反訴原告装置についての反訴原告の著作権(複製権)及び著作者人格権(同一性保持権)の侵害に当たり,かつ,(2)反訴原告の商品等表示として周知性を有する反訴原告装置と同一のものを使用して,反訴原告の商品又は営業と混同を生じさせる行為(不正競争防止法2条1項1号),(3)反訴原告の商品形態である反訴原告装置を模倣した商品を譲渡等のために展示する行為(同法2条1項3号)及び(4)反訴原告の開示した反訴原告装置に関する営業秘密を,不正の利益を得る目的をもって使用する行為(同法2条1項7号)に当たると主張して,著作権法112条又は不正競争防止法3条に基づき,反訴被告装置を使用した前記事業の差止め及び反訴被告装置の廃棄を求め,
3(1)①前記著作権(複製権)及び著作者人格権(同一性保持権)侵害を理由として,民法709条に基づき,又は②前記不正競争行為による反訴原告の営業上の利益の侵害を理由として,不正競争防止法4条に基づき,あるいは,③反訴被告の前記行為は,反訴原告と反訴被告との間の共同事業実施契約における秘密保持義務に反するものであるとして,債務不履行責任に基づき,損害賠償金2000万円のうち1000万円及びこれに対する反訴状送達日の翌日である平成22年2月16日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,かつ,
(2)反訴被告は,反訴原告が制作管理するウェブサイト上に別(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110907141839.pdf
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事案の概要(by Bot):
1本件における原告の主張は,別紙「訴状」,「請求の原因」記載のとおりであり,その要旨は,特許第2640694号の特許の特許権者として設定登録されていた原告が,被告国,及び,本件特許に対する異議申立てにおいて本件特許を取り消す旨の決定をした審判官の合議体の審判長であった被告Aに対し,被告Aが,別紙「訴状」添付の取消理由通知書を送付した上,上記決定をしたことが不法行為に該当する等と主張して,被告らに対し,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求として,連帯して慰謝料40万円(一部請求)及びこれに対する訴状送達日の翌日である平成23年5月10日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110907141212.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,四国計測工業株式会社を特許出願人とする平成14年9月4日付け特許願(特願2002−259297号)について,真の発明者が原告であるなどと主張して,①当該特許出願について行われた発明者を変更する手続補正の受理(請求1項),②上記①の手続補正に係る内容等についての職権訂正(請求2項),③上記②の訂正前の発明者を掲載した公開特許公報の掲載(請求3項),④上記②の訂正前の発明者を掲載した特許公報の掲載(請求4項),⑤当該特許出願についての特許査定(請求5項),⑥上記⑤の特許権についての設定登録(請求6項)がいずれも無効であることの確認を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110907140647.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,①「常温快冷枕ゆーみん」「常温快冷マットゆーみん」「常温快冷枕ハートゆーみんCOOLPILLOW」という商品名の各商品について,その商品等表示(商品名及び形態)が原告の商品等表示として周知であるところ,被告はその商品等表示と類似の商品等表示を使用した「常温快冷枕クールミン」「常温快冷マットクールミン」「常温快冷枕ハートクールミンCOOLPILLOW」という商品名の各商品を販売しており,その行為は不正競争防止法2条1項1号及び3号に該当する旨主張して,原告が,被告に対し,<ア>同法3条1項に基づく差止請求として上記各商品の販売禁止(請求第1項),<イ>同法4条に基づく損害賠償請求として7365万7720円(附帯請求として訴状送達の日の翌日である平成21年11月21日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払(請求第2項)を求めるとともに,②原告が被告に対して販売した「常温快冷マットゆーみん」の代金が未払である旨主張して,売買契約に基づく代金支払請求として未払代金合計439万7610円(附帯請求として代金支払期限の翌日である平成21年8月21日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金)の支払(請求第3項)を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110907135041.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,中国中央電視台(中華人民共和国の国営放送である。以下「CCTV」という。)のグループ会社で中華人民共和国法人である原告が,CCTVの放送用として製作された「中国世界自然文化遺産」と題する記録映画の著作権を有するとして,被告の製作・販売に係る「中国の世界遺産」と題するDVDが当該記録映画を複製又は翻案したものである旨主張して,被告に対し,不法行為に基づく損害賠償として2500万円(附帯請求として不法行為開始月の翌月初日である平成16年4月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110907134400.pdf
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要旨(by裁判所):
暴力団の組長を被告人とする銃刀法違反被告事件につき,最高裁判所が,けん銃等所持の共謀は認められないとした第1審判決及びこれを是認した原判決に重大な事実誤認の疑いがあるとして破棄し,事件を第1審に差し戻した事案において,新たに9名の証人尋問等の証拠調べを実施した上,被告人が配下組員のけん銃等所持を認識・認容していたと推認するには合理的な疑いが残り,ひいては共謀も認められないとして,再び無罪を言い渡した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110906135802.pdf
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要旨(by裁判所):
地域福祉活動推進事業等を行う団体が,高齢者に対する食事提供サービス事業の実施のために交付を受けた補助金の一部を補助の対象に含まれない支出に充てたとして,市に対して不当利得返還義務等を負うとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110906133305.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「地盤改良機」とする特許第4478187号の特許(以下,「本件特許権1」という。),発明の名称を「地盤改良工法」とする特許第2783525号の特許(以下,「本件特許権2」という。)を有する反訴原告(以下「原告」という。)が,反訴被告(以下「被告」という。)に対し,別紙物件目録記載の地盤改良機(以下「被告物件」という。)の製造,使用等が本件特許権1を侵害していると主張して,特許法100条1項に基づき被告物件の製造,使用等の差止めを求めるとともに,同条2項に基づき被告物件の廃棄等を求め,また,別紙イ号,ロ号方法目録記載の地盤改良工法(以下,併せて「被告方法」という。)の使用が本件特許権2を侵害すると主張して,特許法100条1項に基づき被告方法による地盤改良工事の差止めを求め,本件特許権1,2の特許権侵害の不法行為に基づき1900万円(本件特許権1につき280万円,本件特許権につき1470万円,弁護士費用相当額150万円)及びこれに対する不法行為の日の後である平成22年3月19日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110905092935.pdf
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要旨(by裁判所):
1 別件刑事事件の弁護人を務める被告が,同事件に関して記載した著書を出版した行為について,その記載内容が原告の名誉を毀損するとして,損害賠償の支払が命じられた事例
2 被告による上記出版行為は,公判外における被告人の救援活動であり,正当な弁護活動の範囲を超えるとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110902163757.pdf
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判示事項(by裁判所):
弁護人に対し証拠開示することを命じる旨求めた弁護人からの証拠開示命令請求(刑訴法316条の26第1項)を棄却する決定については,即時抗告の提起期間は,同決定の謄本が弁護人に送達された日から進行する
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110902111703.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,抗告人が平成22年8月25日付けで相手方に係るきゅう務員設置認定を取り消す処分(以下「本件処分」という。)をしたため,相手方が,本件処分の取消しを求める訴え(東京地方裁判所平成○年(行ウ)第○号きゅう務員設置認定取消処分取消請求事件(以下「本案事件」という。))を提起した上,本件処分により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要がある旨主張して,行政事件訴訟法25条2項本文に基づき,本件処分の効力の停止を求める事案である。原審は,本件処分の効力を,原決定の効力発生時から本案事件の第1審判決の言渡し後30日が経過するまで停止し,相手方のその余の申立てを却下したところ,本件処分の効力を停止したことを不服とする抗告人が即時抗告を申し立てた。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110901131521.pdf
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事案の要旨(by Bot):
本件は,控訴人が,Aから受けた本件事業譲渡に関し,処分行政庁から,平成20年2月29日付けで,Aの滞納国税(消費税及び地方消費税1740万3388円並びに延滞税)及び滞納処分費について,国税徴収法38条の規定により,控訴人において本件事業譲渡に際しAから控訴人に対して譲渡された原判決別紙1記載の本件財産を限度とする第二次納税義務を負うとして,納付通知書による告知処分(本件処分)を受けたことについて,①控訴人は,本件事業譲渡においてAから積極財産の額と同額の債務を承継しており,実質的な利得がないから,納税義務はない旨,②本件処分時において,控訴人が本件事業譲渡により取得した積極財産のうち実質的に残存しているのは846万9416円のみであり,控訴人は,その額の範囲で納税義務を負う旨主張して,本件処分の取消しを求めた事案である。
2 原判決は,控訴人の請求を棄却したため,控訴人がこれを不服として控訴をした。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110901114159.pdf
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概要(by Bot):
本件は,被告人が,A及び他の共犯者5名と共謀の上,被害者から金品を強取しようとして,東京都渋谷区内において,虚言を用いて被害者を自動車に乗り込ませた上,暴行を加えて被害者を支配下に置き,約7時間30分にわたり,ガムテープを顔面及び両足に巻き付けるなどして,東京都板橋区内の被害者方,埼玉県川口市内のウィークリーマンション付近を経由して,埼玉県秩父市内の下久保ダム付近から山中に入った林道に至るまで,同車内から逃げ出せないようにし(原判示第1の1の営利目的拐取及び監禁),上記共犯者らと共謀の上,上記のとおり監禁していた被害者に対し,暴行脅迫を加えて反抗を抑圧し,被害者から現金約9000円及びキャッシュカード等在中の財布等2点を強取し,次いで,被害者方で被害者のパスポート1通を強取した上,罪跡を隠滅するため,被害者に覚せい剤を注射して埼玉県内の上記山中に放置し,覚せい剤使用に続発した横紋筋融解症により被害者を死亡させ(原判示第1の2の強盗致死及び覚せい剤取締法違反),Aを除く上記共犯者5名と共謀の上,被害者から強取したキャッシュカードを使って,コンビニエンスストアの現金自動預払機から現金40万1000円を引き出して窃取した(原判示第2の窃盗),という事案である。本件各犯行は,多額の資産を有しているという風評のある被害者から,その資産を強取するため,被害者の行動や住居を調べ,被害者を拉致し監禁するのに使用する用具及び自動車を用意し,監禁場所とするウィークリーマンションを借りるなどして,計画的に行われたものである。犯行の態様は,都心の路上で被害者を拉致した上,目隠しして両足を縛り,長時間にわたり移動する自動車内に被害者を監禁するとともに,その間強盗に及び,それ以上被害者から金品を強取できなくなると,罪跡を隠滅するため,被害者に覚せい剤を注射し,
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110831152735.pdf
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事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠等の掲記のない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告は,日用雑貨品の製造・販売を業とする株式会社である。被告は,日用雑貨品の卸販売を業とする株式会社である。
(2)原告商品
原告は,別紙商品目録記載1の包丁研ぎ器(以下「原告商品」という。)を,中国において委託製造の上,輸入し,平成18年7月21日以降,日本国内で販売している。
(3)被告商品
被告は,平成20年4月から,別紙商品目録記載2の包丁研ぎ器(以下「被告商品」という。)を,中国から購入(輸入)し,日本国内で販売している。
(4)商品形態の同一性
原告商品の形態と被告商品の形態は,実質的に同一である。
2原告の請求
原告は,被告商品の販売が,不正競争防止法(以下,単に「法」という。)2条1項3号に該当することを理由に,損害賠償内金3000万円及びこれに対する不正競争行為の後である平成22年3月2日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年5%の割合による遅延損害金の支払を求めている。
3争点
(1)被告商品の形態は,原告商品の形態を模倣したものか(争点1)
(2)被告商品の形態は,商品の機能を確保するために不可欠な形態か
3(争点2)
(3)被告は,被告商品の購入時に,被告商品の形態が原告商品の形態を模倣したものであることを知らず,かつ,知らないことにつき重大な過失がなかったか(争点3)
(4)損害額(争点4)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110831103921.pdf
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