Home / Archive by category 下級裁判所(知的財産-審決取消訴訟) (Page 105)
Archive by category 下級裁判所(知的財産-審決取消訴訟)
理由の要旨(by Bot):
要するに,本件発明は,特開昭62−62643号公報,特開昭62−145945号公報及び特開昭58−116897号公報に記載された各発明並びに周知技術に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものということはできないから,本件発明に係る本件特許を無効にすることはできない,というものである。
発明の要旨(By Bot):
本件審決が対象とした発明は,前記異議決定により訂正された請求項1ないし3に記載された発明記載の図面並びに上記異議決定書添付の訂正申立書記載の請求項及び発明の詳細な説明部分を併せて「本件明細書」という。)であって,その要旨は,以下のとおりである。なお,文中の「/」は,原文における改行箇所である。
【請求項1】1台のIC化された中央装置と1台又は複数台のIC化された端末装置とがデジタル通信回線を介して,相互接続されて構成され,上記中央装置から上記端末装置宛に,出力データの組み込まれたコマンドパケットを一斉にサイクリックに自動的に送信し,1台又は複数台の端末装置の中から順次に択一的に選択される1台ずつの上記端末装置から上記中央装置宛に,入力データの組み込まれたレスポンスパケットを逐次にサイクリックに自動的に送信するサイクリック自動通信方式の電子配線システムであって,/上記中央装置は,上記出力データと上記入力データとを読み取り可能に記憶するメモリと,上記コマンドパケットの送信と上記レスポンスパケットの受信とを,プログラムによる通信制御に基づかないで,回路の駆動で制御するステートマシーンとから成り,/上記メモリは,i番目のコマンドパケットに組み込まれるi番目の出力データをi番目対応の出力データ記憶領域に読み取り可能に記憶し,i番目のレスポンスパケットに組み込まれていたi番目の入力データをi番目対応の入力データ記憶領域に読み取り可能に記憶するメモリであり,/上記ステートマシーンは,i−1番目の端末装置宛のi−1番目のコマンドパケットの送信が完了した直後に,又は,i−1番目のコマンドパケットの送信が完了してから,i−1番目のレスポンスパケットの受領期間が経過した直後に,上記メモリのi番目対応の出力データ記憶領域から読み取られたi番目の出力データとi番目の端末(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101224114745.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<関連ページ>
ブログ:平成19(行ケ)10059 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 -特許実務日記 (2010.12.30)
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定に係る不服の審判請求について,特許庁がした請求不成立の審決の取消訴訟である。争点は,本願発明の進歩性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
平成19年12月20日付けの手続補正(甲5)により補正された特許請求の範囲の請求項1に係る発明(以下「本願発明1」という。)及び請求項14に係る発明(以下「本願発明14」という。)は,以下のとおりである(補正事項は下線部のとおり。)。
【請求項1】エネルギ案内鎖のプラスチックから成る鎖リンクが互いに間隔をおいた側板(10,11,30,31,50,51,70)及びこれらの側板を結合する下部及び上部の横連絡片(15,18,35,38,55,56,75)を持ち,少なくとも1つの横連絡片(15,35,55,75)が側板の1つ(10,30,50,70)に関節結合されている,鎖リンクの製造方法において,まず側板の少なくとも1つ(10,30,50,70)が形成され,それから横連絡片の少なくとも1つ(15,35,55,75)の形成中に,側板の1つ(10,30,50,70)と横連絡片の1つ(15,35,55,75)との関節結合部が同時に形成されることを特徴とする,鎖リンクの製造方法。
【請求項14】エネルギ案内鎖用のプラスチック製鎖リンクであって,互いに間隔をおいた側板(10,11)及びこれらの側板を結合する下部及び上部の横連絡片(15,18)を持ち,少なくとも1つの横連絡片(15)が側板の1つ(10)に関節結合されているものにおいて,横連絡片(15)の一部が,側板(10)に形成される継手軸(16)を継目なしに包囲していることを特徴とする,鎖リンク。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101224103130.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,存続期間延長登録の出願に対する拒絶査定に係る不服の審判請求につい
て,特許庁がした請求不成立の審決の取消訴訟である。争点は,本件出願が,特許法67条の3第1項1号の規定に該当するか否かである。
発明の要旨(By Bot):
本件特許発明は,平成11年異議第71718号において提出された訂正請求書に添付された訂正明細書の特許請求の範囲に記載された,以下のとおりのものである。
【請求項1】投与前に水中に分散させることなく経口投与する錠剤であって,味覚マスクするように被覆層(ただし,当該被覆層はステアリン酸,ステアリン酸アルミニウム,ステアリン酸カルシウム,ステアリン酸マグネシウム,ステアリン酸亜鉛及びタルクからなる群から選択される潤滑剤の有効量を含む潤滑コーティング表層膜を含まない)で被覆された微結晶または微粒子形態の有効物質と,賦形剤混合物とを含む材料を圧縮して得られ,前記賦形剤混合物がカルボキシメチルセルロース又は錠剤の全重量に対して13.3%以下の不溶網状PVPを含む少なくとも1つの崩壊剤,及び,澱粉,加工澱粉,あるいは微結晶セルロースから選択され,水と接触して高粘度を生じない少なくとも1つの膨張剤を含み,発泡剤及び遊離の有機酸を含まず,口中で唾液の存在下で咀嚼無しに60秒より短い時間で崩壊する急速崩壊性多粒子錠剤。
【請求項2】前記賦形剤混合物が,直接圧縮糖をさらに含むことを特徴とする請求項1記載の錠剤。
【請求項3】胃腸鎮静薬,制酸薬,鎮痛薬,抗炎症剤,冠状血管拡張薬,末梢および脳血管拡張薬,抗感染剤,抗生物質,抗ウイルス剤,駆虫剤,抗癌剤,抗不安剤,神経弛緩薬,中枢神経系刺激剤,抗鬱薬,抗ヒスタミン剤,下痢止め剤,緩下薬,栄養補給剤,免疫抑制薬,コレステロール低下剤,ホルモン,酵素,鎮痙剤,抗苦悶剤,心臓律動作用薬,動脈高血圧の治療薬,抗片頭痛剤,血液凝集作用薬,抗癲癇剤,筋弛緩剤,糖尿病の治療薬,甲状腺機能不全の治療薬,利尿剤,食欲抑制薬,抗ぜん息剤,去痰薬,鎮痰剤,粘液調整薬,うっ血除去薬,催眠薬,制吐剤,造血剤,尿酸排泄剤,植物抽出物,造影剤よりなる有効物(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101224102745.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<関連ページ>
ブログ:平成21(行ケ)10062 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 -特許実務日記 (2010.12.27)
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
事案の概要(by Bot):
原告は,被告の有する本件特許について無効審判請求をしたが,特許庁から請求不成立の審決を受けた。本件はその取消訴訟であり,争点は,訂正要件充足性の有無,容易推考性の存否である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101224102003.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
事案の概要(by Bot):
本件訴訟は,特許出願拒絶査定を不服とする審判請求を成り立たないとした審決の取消訴訟である。争点は,本願発明の進歩性(容易想到性)の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本願発明は,血液中の検体の濃度の測定等のために使用されるバイオセンサに関する発明で,平成19年9月26日付け手続補正書に記載の請求項の数は4であるが,そのうち請求項1に係る発明(本願発明)の特許請求の範囲は以下のとおりである。
【請求項1】
「第1の表面と,該第1の表面上の所定の反応域,および該第1の表面において該反応域に隣接し,かつ少なくとも外接して配置された凹部を包含して形成された下部プレート要素と,前記反応域の少なくとも一部に被覆された試薬と,前記試薬を横切って延び,隙間を画定するために前記下部プレート要素と共同する上部プレート要素とを備え,
前記隙間が開口を有し,液体サンプルを該開口から試薬に移送する寸法を有し,
前記開口と試薬との間の隙間に前記凹部の少なくとも一部が配置され,当該凹部の少なくもとママ1つが1000μmの幅を有してなるバイオセンサであって,
前記上部プレート要素と下部プレート要素との間に,第1の部分(70)と第2の部分(72)とを含むスペーサ(15)を備え,該第1の部分(70)および第2の部分(72)のそれぞれの両端(60,62)間に延び,対向する縁(64)が前記隙間を共同して形成し,該第1の部分および第2の部分の各端(62)が,前記反応域に形成された電極アレイから間隔をおいて配置されてなるバイオセンサ。」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101224101532.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
理由の要旨(by Bot):
要するに,本願商標と別紙引用商標目録記載の引用商標とは,類似の商標であり,かつ,指定役務が同一又は類似のものを含むものであるから,商標法4条1項11号に該当し登録を受けることができない,というものである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101222165628.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<関連ページ>
ブログ:平成22(行ケ)10257 審決取消請求事件 商標権「EXTRIMA」 -特許実務日記 (2010.12.28)
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,拒絶査定を不服とする審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。
争点は本願発明の進歩性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本願発明は販促ツールの受注/出荷管理/評価システムに関する発明で,上記補正後の請求項は2つから成るが,このうち請求項1に係る発明(本願発明)の要旨は以下のとおりである。
「電子タグ,電子透かし,3次元コード,または2次元コードのいずれかの自動認識のシンボルであって,1個の上記自動認識のシンボルに,販促ツールが配置された売り場を評価するための動作を消費者の携帯端末に実行させる特定動作用データと,当該販促ツールの受注/出荷管理を行う場合及び上記売り場の評価をする場合に使用する当該販促ツールの種類を示す識別子と,当該販促ツールの注文者を示す識別子とを含ませ,当該自動認識のシンボルを付した販促ツールの受注/出荷管理を行うとともに,当該販促ツールが使用された売り場の評価を行う処理手段,記憶手段,表示手段を有するサーバを含む受注/出荷管理/評価システムであって,
上記サーバが受注/出荷管理を行う場合は,
上記処理手段が,販促ツールを注文する上記注文者を示す識別子,受注した販促ツールの種類を示す識別子及び数量とを上記注文者の端末装置から取得し,それらを上記記憶手段に関連付けて記憶し,
上記処理手段が,選択されている注文者について,出荷前に,販促ツールに付された上記自動認識のシンボルから当該販促ツールの種類を示す識別子を読み込み,読み込んだ種類について上記記憶手段に記憶されている受注数量を相殺してゆき,上記相殺の状況を上記表示手段に表示し,
上記サーバが評価を行う場合は,
消費者の携帯端末において,消費者の操作に応じて,上記販促ツールに付されている上記特定動作用データが読み込まれて実行されると,上記処理手段が,その結果として上記携帯端末に表示された入力画面から入力されて送信された,複数の評価項目を含む評価データ,上記販促ツールの種類を示す識別子および当該販促ツールの注文者(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101221131506.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とする審決の取消訴訟である。争点は,本願発明の進歩性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
(請求項1の記載)
「一軸線上に第一シリンダーと第二シリンダーを対置し,該第一シリンダー内の第一ピストンと第二シリンダー内の第二ピストンを上記軸線上に延在するピストンロッドで直結して上記第一,第二ピストンとピストンロッドとが一体に往復運動する構成を有し,該ピストンロッドに出力機構を連結したエンジンにおいて,上記出力機構としてピストンロッドに対し軸対称に配置した第一出力機構と第二出力機構とを備え,該第一出力機構の第一コネクティングロッドの一端と第二出力機構の第二コネクティングロッドの一端を上記ピストンロッドの軸線方向の中心に支軸を介し回動可に連結すると共に,上記第一コネクティングロッドの他端と第二コネクティングロッドの他端を第一,第二クランクレバーに支軸を介し夫々回動可に連結し,上記直結ピストンロッドの往復運動を該ピストンロッドの中心に連結した上記第一,第二コネクティングロッドを介して第一,第二クランクレバーの回転運動に変換する構成を有することを特徴とするエンジン。」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101221131201.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,英国において,下記本願商標につき国際登録出願をし,同商標につき国際登録がなされたところ,締約国官庁たる日本国特許庁から拒絶査定を受けたので,これに対する不服の審判請求をしたが,請求不成立の審決を受けたことから,その取消しを求めた事案である。
2 争点は,①下記本願商標が下記引用商標と類似するか(商標法4条1項11号),及び,②本件審判手続の違法性の有無,である。
記
(1)本願商標・商標・指定役務(後記補正後のもの)
39 Travel and tour agency services, ticket reservation and booking agency services for travel, tourist agency services, provision of information relating to travel and travel destinations; advisory and consultancy services relating to all the aforesaid services; and including the provision of all the aforesaid services on-line.
※訳文
第39類 旅行代理店による役務の提供,旅行用のチケットの予約及び予約の取次ぎ,旅行代理店による役務の提供,旅行及び旅行先に関する情報の提供,前述のすべての役務に関する指導及び助言(前述の全ての役務はオンラインによる提供を含む)。
43 Hotel
reservation services, holiday accommodation reservation services and resort hotel room reservation services; provision of information relating to hotels, holiday accommodation and(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101220094516.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<関連ページ>
ブログ:称呼は共通してるけど非類似、だって取消されたとかあったし -名古屋の商標亭 (2010.12.21)
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1の被告の本件商標に係る登録商標のうち,指定商品「LEDランプ」に係る商標登録について,不使用を理由とする当該登録の取消しを求める原告の下記2の本件審判請求が成り立たないとした特許庁の別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101216101236.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<関連ページ>
当サイト(関連事件):知財高裁平成22年(行ケ)第10012号
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,原告が有する名称を「有機エレクトロルミネッセンス素子」とする発明についての特許第3981331号(請求項の数11)につき被告が無効審判請求をしたところ,特許庁が同特許を無効とする旨の審決をしたことから,これに不服の原告がその取消しを求めた事案である。
なお,原告が,同審決後の平成21年6月29日付けで特許請求の範囲の変更等を内容とする訂正審判請求(請求項の数3)をしたところ,特許庁が独立特許要件を欠くとして請求不成立審決をしたことから,原告は同審決の取消しを求める訴訟を提起し,同訴訟は本件と並行して審理が進められている。
2 争点は,①上記発明が下記の引用例1ないし3に記載された発明から容易想到であったか条6項1号所定のいわゆるサポート要件を充足しているか,である。
記
引用例1:雑誌「Organic Electronics 2(2001)」37〜43頁部分の「Efficient electrophosphorescence using a doped ambipolar conductive molecular organic thin film(ドープした両極性導電」性分子有機薄膜を用いた効率的なリン光発光)2001年(平成13年)3月発行
引用例2:国際公開特許公報(WO95/09147号)・発明の名称「有機エレクトロルミネッセンス素子及びアリーレンジアミン誘導体」・国際公開日1995年(平成7年)4月6日
引用例3:城戸淳二監修「有機EL材料とディスプレイ」・株式会社シーエムシー平成13年2月28日発行
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101216101205.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<関連ページ>
当サイト(関連事件):知財高裁平成22年(行ケ)第10106号
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,原告が有する名称を「有機エレクトロルミネッセンス素子」とする発明についての特許第3981331号(請求項の数11)につき,原告が平成21年6月29日付けで特許請求の範囲の変更等を内容とする訂正審判請求(請求項の数3)をしたところ,特許庁が独立特許要件を欠くとして請求不成立の審決をしたことから,原告がその取消しを求めた事案である。
なお,原告が有する上記特許の全請求項(1〜11)につき被告補助参加人保土谷化学工業株式会社が平成20年3月10日付けで無効審判請求(無効2008−800045号)をし,これに対し原告が平成20年6月3日付けで訂正請求(請求項の一部削除を含む,請求項の数6)をしていたところ,特許庁は平成21年2月26日付けで訂正を認めた上,上記特許請求項1〜6を無効とする旨の審決をしたことから,原告(出光興産株式会社)が被告補助参加人(保土谷化学工業株式会社)を相手方として審決取消訴訟(平成21年(行ケ)第10096号)を提起し,同訴訟は本件訴訟と並行して審理が進められている。
2 争点は,上記訂正審判請求に係る発明(請求項1〜3)が,下記の引用例1ないし3に記載された発明から容易想到で独立特許要件を満たさないか(特許法29条2項,126条5項等),である。
記
引用例1:雑誌「OrganicElectronics2(2001)」37〜43頁部分の「Efficient electrophosphorescence using a doped ambipolar conductive molecular organic thin film(ドープした両極性導電」
性分子有機薄膜を用いた効率的なリン光発光)2001年(平成13年)3月発行。
引用例2:国際公開特許公報(WO95/09147号・発明の名称「有機エレクトロルミネッセンス素子及びアリーレンジアミン誘導体」,国際公開日1995年(平成7年)4月6日。
引(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101216100801.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<関連ページ>
当サイト(関連事件):知財高裁平成21年(行ケ)第10096号
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1の被告の本件商標に係る登録商標のうち,指定商品「LEDランプ」に係る商標登録について,不使用を理由とする当該登録の取消しを求める原告の下記2の本件審判請求が成り立たないとした特許庁の別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101216100215.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<関連ページ>
当サイト(関連事件):知財高裁平成22年(行ケ)第10013号
ブログ:平成22(行ケ)10012 審決取消請求事件 商標権「エコルクス」 -特許実務日記 (2010.12.16)
ブログ:平成22(行ケ)10012号(知財高裁平成22年12月15日判決) -理系弁護士の何でもノート (2010.12.17)
ブログ:包装前の包装容器と、一日違い頒布 -名古屋の商標亭 (2010.12.20)
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,名称を「電子データ置換法」とする発明につき特許出願をしたところ,拒絶査定を受けたので,これに対する不服の審判請求をしたが,特許庁から請求不成立の審決を受けたことから,その取消しを求めた事案である。
2 争点は,①審査及び審判手続の違法性の有無,②特許請求の範囲の請求項1ないし25に係る発明が下記発明との間で新規性を有するか(特許法29条1項3号),③同じく上記発明が進歩性を有するか(同条2項),である。
記
・引用例1:松井甲子雄「画像深層暗号−手法と応用−」第1版第1刷,発行所 森北出版株式会社,発行日 平成5年6月15日,甲1。以下,これに記載された発明を「引用発明1」という)。
・引用例2:特開平8−69250号公報(発明の名称「暗号化鍵または復号鍵の入力装置および通信装置」,公開日平成8年3月12日,甲2。以下,これに記載された発明を「引用発明2」という)。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101216095723.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
理由の要旨(by Bot):
要するに,①本件補正は,請求項の削除,特許請求の範囲の減縮,誤記の訂正及び明瞭でない記載の釈明のいずれをも目的とするものではないから,平成14年法律第24号による改正前の特許法17条の2第4項各号のいずれの事項にも該当しないから却下を免れず,②仮に本件補正が特許請求の範囲の減縮を目的としたものであったとしても,同改正前の特許法36条6項(以下「法36条6項」という。)2号に適合するものではないから,特許出願の際,独立して特許を受けることができないものであり,平成18年法律第55号による改正前の特許法17条の2第5項において準用する特許法126条5項の規定に違反するものとして,却下すべきものであり,③本願発明は,実願昭56−78790号(実開昭57−189900号)のマイクロフィルムに記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであり,特許法29条2項により特許を受けることができない,というものである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101215153414.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<関連ページ>
ブログ:平成22(行ケ)10188 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟「物品」 -特許実務日記 (2010.12.15)
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,被告が有し発明の名称を「携帯型歯面爪面清掃研磨器」とする特許第3442359号の請求項1ないし4及び6につき,原告が無効審判請求をしたところ,特許庁が請求不成立の審決をしたことから,これに不服の原告がその取消しを求めた事案である。
2 争点は,請求項1ないし4及び6に係る各発明が,下記引用例1ないし6に記載された発明及び周知技術から容易想到であったか(特許法29条2項)である。
記
引用例1:特開平9−252842号公報(発明の名称「電動歯ブラシ」,公開日平成9年9月30日,甲1。以下ここに記載された発明を「甲1発明」又は「引用発明」という。)
引用例2:特開平8−80220号公報(発明の名称「電動歯ブラシ装置」,公開日平成8年3月26日,甲2。以下ここに記載された発明を「甲2発明」という。)
引用例3:実用新案登録第2524398号公報(考案の名称「携帯用歯ブラシセット」,登録日平成8年11月7日,発行日平成9年1月29日,甲3。以下ここに記載された発明を「甲3発明」という。)
引用例4:登録実用新案第3023607号公報(考案の名称「携帯用歯ブラシ」,登録日平成8年2月7日,発行日平成8年4月23日,甲4。以下ここに記載された発明を「甲4発明」という。)
引用例5:実開平2−61213号公報(考案の名称「歯磨セット」,公開日平成2年5月8日,甲5。以下ここに記載された発明を「甲5発明」という。)
引用例6:特表平11−513922号公報(発明の名称「電動歯ブラシ」,公表日平成11年11月30日,国際公開日平成10年1月15日甲6。以下ここに記載された発明を「甲6発明」という。)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101215090504.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<関連ページ>
ブログ:平成22(行ケ)10129号(知財高裁平成22年12月14日判決) -理系弁護士の何でもノート (2010.12.16)
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,被告からの無効審判請求に基づき原告の特許を無効とする審決の取消訴訟である。争点は,訂正後の請求項に係る発明の進歩性(容易想到性)の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本件発明は,六角形のディンプル(窪み)を稠密に球表面に設けたゴルフボールに関するもので,本件訂正後の請求項1ないし3,10,11,14及び15の特許請求の範囲は下記のとおりである。
【請求項1】
「球表面を一つの大円よりなる仮想区画線(2)によって二つの半球面エリアに区画し,
仮想区画線(2)上の50%以上の範囲に,隣合う六角形ディンプル(4)同志が辺を共有することでディンプル間に残る球表面の陸部分の幅が0.0mmのランド(6)をおいて並ぶように複数の六角形ディンプル(4)を列状に配設し,
前記二つの半球面エリア内の50%以上の範囲に,隣合う六角形ディンプル(5)同志が辺を共有することでディンプル間に残る球表面の陸部分の幅が0.0mmのランド(6)をおいて並ぶように複数の六角形ディンプル(5)を稠密に配設し,
前記仮想区画線(2)上の六角形ディンプル(4)と前記各半球面エリア内の六角形ディンプル(5)も辺を共有することでディンプル間に残る球表面の陸部分の幅が0.0mmのランド(6)をおいて並ぶようにし,
前記幅が0.0mmのランド(6)を含むランドの合計面積をゴルフボールの仮想球表面積の20%以下にしたことを特徴とするゴルフボール。」
【請求項2】
「球表面を球表面に内接,外接又は中接(稜が球に接する)する多面体の各辺を球表面に投影した仮想区画線(2)によって複数のエリアに区画し,
仮想区画線(2)上の50%以上の範囲に,隣合う六角形ディンプル(4)同志が辺を共有することでディンプル間に残る球表面の陸部分の幅が0.0mmのランド(6)をおいて並ぶように複数の六角形ディンプル(4)を列状に配設し,
全ての前記エリア内の50%以上の範囲に,隣合う六角形ディンプル(5)同志が辺を共有することでディンプル間に残る球表面の陸部分の幅が0.0mmのランド(6)をおいて並ぶよう(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101214125738.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
理由の要旨(by Bot):
要するに,本件補正発明並びにこれに従属する本件補正後の請求項2及び3に記載の発明は,当業者が実施できる程度に明確かつ十分に詳細な説明が記載されておらず,仮にこれが当業者が実施できる程度に明確かつ十分に記載されていると仮定しても,本件補正発明は下記アの引用例の発明の詳細な説明欄の従来の技術欄(【0002】)に記載された発明及び下記イないしオの周知例に記載された技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから,独立特許要件を満たさないとして,本件補正を却下し,本件出願に係る発明の要旨を本願発明のとおり認定した上,本願発明は引用発明及び甲2,甲3及び甲5技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである,としたものである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101208153032.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
発明の要旨(By Bot):
本願発明は高速回転を必要とする回転機のロータに用いられる無方向性電磁鋼板に関する発明で,平成21年8月18日付け手続補正書に記載の請求項の数は3であるが,審決が本願発明とした請求項1に係る発明の特許請求の範囲は以下のとおりである。
【請求項1】「質量%で,C:0.01%以下,Si:0.3%以上2.9%以下,Mn:2.0%以下,S:0.001%以上0.01%以下,酸可溶Al:0.7%以上3.0%以下,P:0.1%以下,N:0.0050%以下,残部Feおよび不可避不純物より成る鋼組成を有し,下記式(1)〜(3)を満たすことを特徴とする無方向性電磁鋼板。Sieq*σw/τ≧4.0・・・・・(1)σw≧350・・・・・(2)τ≦95・・・・・(3)ただし,Sieq=Si+酸可溶Al+1/2Mn(すべてSi,Al,Mnはそれぞれの化学成分の質量%),σwは表面コーティングおよび打ち抜き加工後の疲労限(MPa),τはフェライト結晶粒径(μm)である。」
事案の概要(by Bot):
本件訴訟は,特許出願拒絶査定を不服とする審判請求を成り立たないとした審決の取消訴訟である。争点は,本願発明の進歩性(容易想到性)の有無である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101208104253.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<関連ページ>
ブログ:平成21(行ケ)10366号(知財高裁平成22年12月06日判決) -理系弁護士の何でもノート (2010.12.9)
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,被告が有し発明の名称を「安全後退用針を備えたカニューレ挿入装置」とする特許第2647132号の請求項1につき,原告らが無効審判請求をしたところ,特許庁が請求不成立の審決をしたことから,これに不服の原告らがその取消しを求めた事案である。なお,本件訴訟係属後の平成22年6月1日に上記特許の請求項1に関し特許庁から減縮を目的とする訂正審決がなされ,確定している。
2 当事者の主張する争点は,訂正後の請求項1に係る発明が,(1)下記引用例1及び2記載の発明並びに周知技術,又は,(2)下記引用例1記載発明及び周知技術から,それぞれ容易想到であったか(特許法29条2項),である。
記
引用例1:特開昭62-72367号公報,発明の名称「皮下注射針等の安全装置」,公開日昭和62年4月2日(甲1,以下これに記載された発明を「甲1発明」という。)
引用例2:特開昭59-69080号公報,発明の名称「自動プランジヤ復帰式の皮下バイオプシー用注射器」,公開日昭和59年4月19日(甲2,以下これに記載された発明を「甲2発明」という。)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101207100551.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More