Archive by category 下級裁判所(知的財産-審決取消訴訟)

【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平22・11・30/平22(行ケ)10248】原告:X/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,名称を「容積形流体モータ式ユニバーサルフューエルコンバインドサイクル発電装置」とする発明について,平成9年12月24日付けで特許出願(特願平9−370506号,公開公報は特開平11−182202号)をしたところ,平成19年4月27日付けで拒絶査定を受けたので,これに対する不服の審判請求をしたが,特許庁から平成21年6月22日付けで請求不成立の審決を受けたことから,その取消しを求めた事案である。なお,原告は,これまでに本件審決等の取消し等を求める訴訟を当庁に対し下記のとおり複数回提起し,下記のとおりの判決を受けている。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101207095724.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平22・12・6/平22(行ケ)10084】原告:シーイエス エレクトロニカ インダストリア エ コメルスィオ リミタダ/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定に対する不服審判請求について特許庁がした請求不成立審決の取消訴訟である。争点は,容易推考性の存否である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101207084829.pdf



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ブログ:平成22(行ケ)10084 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟-特許実務日記
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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平22・11・30/平22(行ケ)10096等】原告:(株)山忠/被告:Y

事案の概要(by Bot):
1 特許庁における手続の経緯
 被告は,発明の名称を「ショーツ,水着等の衣料」とする発明について,平成11年5月26日,国際特許出願(特願2000−620828号)をし,平成15年1月17日,特許権の設定登録を受けた。原告は,平成21年6月23日,本件特許について特許無効審判を請求し,審判手続中に証拠として甲1ないし8を提出した。特許庁は,平成22年2月23日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その審決の謄本は,同年3月5日原告に送達された。
2 本件特許の一部譲渡
 共同訴訟参加人は,被告から本件特許の一部を譲り受けたとして,平成22年3月31日付けで,特許庁に対し,移転登録申請を行い登録がされた。参加人は,平成22年5月15日,本訴について,適法に参加の申立てをした。
3 特許請求の範囲の記載
 本件特許の特許請求の範囲は,次のとおりである(なお,構成要件の各分説及びその符号は,審判におけるものである。また,本件特許に係る願書に添付された図面1,2,5は,順に別紙図面1ないし3のとおりである。)
【請求項1】
A 下方開放状の足口(15)を左右対称に形成した伸縮性を有する前身頃(11)の左右端縁(16,16)の各下端部を,左右の足口内周のヒップ裾ライン(15a,15a)の下端部と交差させ,かつ,前記左右端縁(16,16)の各上下方向中間部から下端部までの間の部分を外方へ凸型の曲縁(16a)でつなぐ形に裁断し,
B 該曲縁(16a)の上下方向中間部より下方部(16b)は直線または曲線状に形成してあり,
C 伸縮性を有する後身頃(12)はこれの左右端縁(19,19)の各上下
3方向中間部から下端部までの間の部分(19a)が下方拡がりの形に裁断してあり,
D しかも,後身頃(12)の左右端縁(19,19)の下端部(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101202130044.pdf



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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平22・11・30/平22(行ケ)10226】原告:X/被告:朝霧ヨーグル豚販売協同組合

審決の理由(by Bot):
要するに,①本件商標の登録は,指定商品中「食用油脂,乳製品」を除くものについて,商標法4条1項11号に該当するものについてされたものである,②指定商品中「豚肉以外の食肉,豚肉以外の肉を使用した肉製品」について,商標法4条1項16号に該当するものについてされたものである,③したがって,その指定商品中「食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく」について,商標法46条1項の規定により無効とし,その余の商品については,商標法4条1項16号に該当しないから,その登録を無効とすることはできない,というものである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101202101754.pdf



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関連事件:【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平22・11・30/平22(行ケ)10215】原告:X/被告:朝霧ヨーグル豚販売協同組合
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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平22・11・30/平22(行ケ)10215】原告:X/被告:朝霧ヨーグル豚販売協同組合

審決の理由(by Bot):
要するに,①本件商標の登録は,指定商品中「食用油脂,乳製品」を除くものについて,商標法4条1項11号に該当するものについてされたものである,②本件商標は,指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるとはいえず,商標法4条1項16号に該当しない,③したがって,その指定商品中「食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく」について,商標法46条1項の規定により無効とし,その余の商品については,商標法4条1項16号に違反して登録されたものではないから,その登録を無効とすることはできない,というものである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101202100723.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平22・11・30/平22(行ケ)10085】原告:ファミリー(株)/被告:(株)フジ医療器

審決の理由(by Bot):
要するに,本件訂正(補正後)を認めた上,本件特許は,特許法36条6項2号,同条4項1号に規定する各要件を満たしていない特許出願に対してなされたものではない,本件発明1ないし5は,特開2004−97459号公報及び特開2003−260099号公報に係る各出願の願書に最初に添付した明細書又は図面に記載の発明と同一ではなく,実質的に同一ともいえないから,本件特許は,同法29条の2の規定に違反してなされたものではない,特開2003−310683号公報に係る出願の願書に最初に添付した明細書又は図面に記載の発明と同一ではなく,実質的に同一ともいえないから,本件特許は,同法29条の2の規定に違反してなされたものではない,特開2001−204776号公報及び特開昭50-136994号公報各記載の発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではないから,本件特許は,同法29条2項の規定に違反してなされたものではないとして,請求人(原告)の主張及び証拠方法によっては,本件発明1ないし5の特許を無効とすることができないと判断した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101201153946.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平22・11・30/平22(行ケ)10124】原告:マイクロ・モーション・インコーポレーテッド/被告:特許庁長官

審決の内容(by Bot):
本件では,審決において,本願発明と引用発明との相違点1に係る「信号調整装置とホスト・システムの結合を遠隔にする」との技術的構成は,周知技術であり,本願発明は周知技術を適用することによって,容易想到であるとの認定,判断を初めて示している。
ところで,審決が,拒絶理由通知又は拒絶査定において示された理由付けを付加又は変更する旨の判断を示すに当たっては,当事者(請求人)に対して意見を述べる機会を付与しなくとも手続の公正及び当事者(請求人)の利益を害さない等の特段の事情がある場合はさておき,そのような事情のない限り,意見書を提出する機会を与えなければならない。そして,意見書提出の機会を与えなくとも手続の公正及び当事者(請求人)の利益を害さない等の特段の事情が存するか否かは,容易想到性の有無に関する判断であれば,本願発明が容易想到とされるに至る基礎となる技術の位置づけ,重要性,当事者(請求人)が実質的な防御の機会を得ていたかなど諸般の事情を総合的に勘案して,判断すべきである。
上記観点に照らして,検討する。
本件においては,①本願発明の引用発明の相違点1に係る構成である「信号調整装置とホスト・システムの結合を遠隔にする技術」は,出願当初から「信号調整装置201から離れた位置のホスト・システム200」,「信号調整装置201から遠隔位置のホスト・システム200」などと特許請求の範囲に,明示的に記載され,平成19年2月7日付け補正書においても,「信号調整装置(201)に遠隔結合されたホスト・システム(200)」と明示的に記載されていたこと,②本願明細書等の記載によれば,相違点1に係る構成は,本願発明の課題解決手段と結びついた特徴的な構成であるといえること,③審決は,引用発明との相違点1として同構成を認定した上,本願発明の同相違点に係る構成は,周知技術を適用す(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101201151923.pdf



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ブログ:コリオリ流量計審決 -知的財産研究室 (2011.1.25)
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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平22・11・30/平22(行ケ)10033】原告:コリア インスティテュート オブ サイエンス アンド テクノロジー/被告:特許庁長官

審決の理由(by Bot):
要するに,本願発明は,特開平8−250100号公報に記載された発明及び特開平3−220305号公報に記載された周知技術に基づいて,当業者が容易に発明することができたものであるから,特許法29条2項の規定により,特許を受けることができないと判断した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101201150212.pdf
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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平22・11・30/平21(行ケ)10379】原告:X/被告:(株)エム.シー.アイ.エンジニアリング

審決の理由(by Bot):
要するに,原告は,本件発明1の発明者ではなく,特許を受ける権利を承継したものでもないから,本件発明1に係る特許は,発明者でないものであって,発明者から特許を受ける権利を承継しないものの特許出願に対してされたものであり,本件発明2ないし12は,いずれも本件発明1を引用し,さらに限定を付加した発明であり,本件発明1に係る特許が,発明者でないものであって,発明者から特許を受ける権利を承継しないものの特許出願に対してされたものである以上,本件発明2ないし12に係る特許も,発明者でないものであって,発明者から特許を受ける権利を承継しないものの特許出願に対してされたものであるとし,本件発明1ないし12に係る特許(本件特許)は,123条1項6号の規定に該当し無効であるとするものである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101130164831.pdf
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ブログ:平成21(行ケ)10379 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟-特許実務日記
ブログ:冒認出願でないことは特許権者が証明する-弁理士と弁理士試験のブログ-弁理士試験の勉強法
ブログ:平成22(行ケ)10379号(知財高裁平成22年11月30日判決)-理系弁護士の何でもノート
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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平22・11・29/平22(行ケ)10060】原告:(株)ALEX/被告:Y

発明の要旨(By Bot):
本件特許の請求項1(本件発明)は次のとおりである(a〜eの文節符号は原告が付したもの。)
【請求項1】「a遺体の体内物が肛門から漏出するのを抑制する遺体の処置装置であって,b筒状の案内部材と,c上記案内部材に収容される吸水剤と,d上記吸水剤を上記案内部材の一端開口部から押し出す押出部材とを備え,e上記案内部材の一端開口部側は,肛門から直腸へ挿入されるように形成されるとともに,肛門への挿入前に上記吸水剤が上記案内部材の外部に出るのを抑制するように構成されていることを特徴とする遺体の処置装置」。
事案の概要(by Bot):
原告は,被告の有する特許について無効審判請求をしたが,特許庁から請求不成立の審決を受けたので,その取消訴訟を提起した。争点は,明確性の有無,分割要件の存否,進歩性の有無,新規性の有無である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101130111532.pdf
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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平22・11・29/平22(行ケ)10116】原告:3ティーサップライズエージー/被告:特許庁長官

発明の要旨(By Bot):
平成18年11月2日付けで補正された特許請求の範囲の請求項1に係る発明(補正事項は下線部のとおり。以下「本願発明」という。)は,以下のとおりである。
「【請求項1】インクジェットプリンタのインクカートリッジであって,少なくとも1つのチャンバを有するハウジングを含み,前記チャンバは底部にはオリフィスを有するインク流出口と,頂部には通気オリフィスと,を含み,前記少なくとも1つのチャンバは,インクを吸収するための多孔質貯蔵体で満たされ,インク流出口は軟質の弾力性のある材料のリング状のシール部を有し,前記シール部は,前記ハウジングの底部に対向して頂部が配置される接触プレートと,前記ハウジングと対向する接触プレートと隣接し,前記オリフィスに挿入されるリング部とを含み,前記接触プレートの底部にはハウジングの外側に配置されるシール表面が形成され,前記シール表面の中央に流出口オリフィスが設けられ,前記リング部は,前記流出口オリフィスと連結する流路を周設し,さらに,前記接触プレートと隣接していない方の端部において外方に突出する突出部を有し,前記突出部が円形のつば部の態様で,ハウジング内部で前記インク流出口のオリフィスを越えて突出することでシール部がオリフィス内で留められることを特徴とするインクジェットプリンタのインクカートリッジ。」
事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定に係る不服の審判請求について,特許庁がした請求不成立の審決の取消訴訟である。争点は,本願発明の進歩性の有無である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101130110706.pdf
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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平22・11・24/平22(行ケ)10090】原告:X/被告:特許庁長官

発明の要旨(By Bot):
本件審決が判断の対象とした本件補正後の明細書の特許請求の範囲の請求項1及び2に記載された発明の要旨は,以下のとおりである。
【請求項1】シリカ(SiO2)69.6wt%,アルミナ(Al2O3)17.8wt%チタニア(TiO2)1.2wt%,酸化第2鉄(Fe2O3)1.8wt%,酸化ナトリウム(Na2O)0.5wt%,酸化カリウム(K2O)2.5wt%,ジルコニア(ZrO2)0.15wt%,5酸化リン(P2O5)0.03wt%,水6.42wt%を混合したセラミックス原料を,時間当たり100℃の割合で400℃まで昇温する第1の行程と,400℃で30分間保持する第2の行程と,100℃〜200℃の範囲内に自然降下する第3の行程と,3時間で600℃まで昇温する第4の工程と,600℃で0分間保持する第5の工程と,400〜450℃の範囲内に自然に降下する第6の工程と,3時間で800℃まで昇温する第7の工程と,800℃で30分間保持する第8の工程と,600℃まで自然降下する第9の工程と,3時間で1000℃まで昇温する第10の工程と,1000℃で30分間保持する第11の工程と,常温まで自然降下する第12の工程を経て焼成された遠赤外線放射セラミックスの製法
【請求項2】シリカ(SiO2)68.0wt%,アルミナ(Al2O3)20.4wt%チタニア(TiO2)0.63wt%,酸化第2鉄(Fe2O3)0.07wt%,酸化ナトリウム(Na2O)0.57wt%,酸化カリウム(K2O)4.64,ジルコニア(ZrO2)0.2wt%,酸化カルシウム(CaO)0.35wt%,酸化マグネシウム(MgO)0.09wt%,水5.05wt%を混合したセラミックス原料を,時間当たり100℃の割合で400℃まで昇温する第1の行程と,400℃で30分間保持する第2の行程と,100℃〜200℃の範(以下略)
理由の要旨(by Bot):
要するに,本願発明は,本願明細書の特許請求の範囲の記載がいわゆる実施可能要件に違反するものであるから,特許を受けることができない,というものである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101124155015.pdf
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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平22・11・24/平22(行ケ)10072】原告:あいホールディングス(株)/被告:(株)ミマキエンジニアリング

事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,下記1のとおりの手続において,被告の下記2の本件発明に係る特許に対する原告らの特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1 特許庁における手続の経緯
(1)本件特許被告は,平成10年3月12日,発明の名称を「カッティングプロッタと該プロッタを用いたシール材のカット方法」とする特許出願(特願平10−82780号。国内優先権主張日:平成9年10月6日,優先権主張番号:特願平9−290259号)をし,平成16年8月27日,設定の登録を受けた。
(2)原告らは,平成21年2月27日,本件特許について,特許無効審判を請求し,無効2009−800051号事件として係属した。
(3)特許庁は,平成22年1月21日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,同年2月2日,その謄本が原告らに送達された。
<裁判所ウェブサイト>
全文PDF
裁判所の該当ページ
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原告側リリース「当社グループに対する訴訟に関するお知らせ」(2010.7.12)
被告側リリース「審決取消事件の判決に関するお知らせ」(2010.11.24)
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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平22・11・17/平22(行ケ)10191】原告:X/被告:特許庁長官

理由の要旨(by Bot):
要するに,本願発明は,下記アの引用例1に記載された発明及び下記イの引用例2に記載された発明に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものであり,特許法29条2項の規定により,特許を受けることができない,というものである。
ア 引用例1:特開昭62−289390号公報
イ 引用例2:FriedhelmDorsch他,2kWcwFiber-coupledDiodeLaserSystem,PROCEEDINGSOFSPIE,Volume3889(45〜53頁)なお,本件審決は,引用例2は平成11年11月1日に頒布されたと認定したが,実際には,本件原出願日である平成12年1月13日の後に頒布されたものであることは,当事者間に争いがない。
(2)本件審決は,その判断の前提として,引用発明1並びに本願発明と引用発明1との一致点及び相違点を以下のとおり認定した。
ア 引用発明1:長波長と短波長の2つのレーザと,/前記2つのレーザのレーザビームを同一の光軸に重ね合わせるミラー等と,/同一の光軸に重ね合わされた前記2つのレーザのレーザビームを被加工物である金属表面上に集光するレンズとを備え,/前記ミラー等が,一方のレーザのレーザビームを全反射し,他方のレーザのレーザビームを透過させるダイクロイックミラーを備え,/前記被加工物がアルミニウムであり,/前記長波長のレーザが,YAGレーザであり,/前記短波長のレーザが,エキシマレーザである/レーザ加工機イ一致点:長波長と短波長の2つのレーザと,/前記2つのレーザの出力ビームを同軸の光路に導いて重畳させる光学系と,/同軸の光路に重畳した前記2つのレーザの出力ビームを被加工物上に集光する集光レンズとを備え,/前記光学系が,一方のレーザの出力ビームを全反射し,他方のレーザの出力ビームを透過させるダイクロイ(以下略)
<裁判所ウェブサイト>
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ブログ:「平成22(行ケ)10191 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟」-特許実務日記
ブログ:「昭和55年01月24日「食品包装容器事件」 最高裁判所第一小法」-特許実務日記
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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平22・11・17/平21(行ケ)10253】原告:カプスゲル・ジャパン(株)/被告:クオリカプス(株)

理由の要旨(by Bot):
要するに,本件発明は,下記(1)ないし(9)の引用例に記載された発明に基づいて,容易に発明をすることができたものということはできないし,また,本件明細書に関して,サポート要件,明確性の要件等に違反するところもなかったとして,本件発明に係る本件特許を無効にすることができない,というものである。
(1)引用例1:昭和42年11月1日発行の月刊薬事第9巻第11号
(2)引用例2:昭和58年6月発行のポリマーレビュー第24巻6月号
(3)引用例3:特願2003―293373号に関する平成19年12月25日付け意見書
(4)引用例4:日本薬局方C−4178〜C4184
(5)引用例5:昭和50年発行の「ゼラチンの物理的機械的性質に及ぼすポリエチレングリコールの変性効果」と題する論文
(6)引用例6:昭和62年発行のハードカプセル進歩及び技術
(7)引用例7:オランダ特許出願第7302521号明細書
(8)引用例8:欧州特許公開第110502号明細書
(9)引用例9:昭和46年7月10日発行の医薬品開発基礎講座XI薬剤製造法(上)

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平22・11・16/平22(行ケ)10169】原告:(株)ヤクルト本社/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記商標につき平成20年。9月3日付けで立体商標として商標登録出願をしたところ,拒絶査定を受けたので,これに対する不服の審判請求をしたが,特許庁から請求不成立の審決を受けたことから,その取消しを求めた事案である。
2 争点は,本願商標が商標法3条1項3号に該当する(その形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標)ことを前提とした上で「使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるもの」(同条2項)に該当するか,である。

・商標(立体商標)(第1図)(第2図〜第4図)は別添審決書記載のとおり。
・(指定商品)
第29類「乳酸菌飲料」
<裁判所ウェブサイト>
原文PDF
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ヤクルトのリリース
ブログ:「ヤクルトの容器は「立体商標」 知的財産高裁」-SK特許業務法人 特許実務メモ
ブログ:「ヤクルト容器の立体商標の話」-新ビジネス弁護士の日記
ブログ:「立体商標容器2題(ヤクルトとコカコーラ)」-名古屋の商標亭
論文:出願立体商標「ヤクルト容器」拒絶審決取消請求事件(知財高裁平22.11.16判)(認容/審決取消)牛木内外特許事務所 (2011.1.1)
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<報道>

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平22・11・15/平21(行ケ)10433】原告:協同組合蔵のまち喜多方老麺会/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件訴訟は,地域団体商標としての下記本願商標の登録出願の拒絶査定を不服とする審判請求を成り立たないとした審決の取消訴訟である。争点は,本願商標がその指定役務に使用された結果,出願人である原告又はその構成員の業務に係る役務を表示するものとして,需要者の間に広く認識されているか否かである。
【本願商標】
「喜多方ラーメン」(標準文字)
(指定役務)
第43類「福島県喜多方市におけるラーメンの提供」
<裁判所ウェブサイト>
原文PDF
<報道>
asahi.com-「喜多方ラーメン」商標登録認められず 地元がっかり (2010.11.15)

MSN産経ニュース-喜多方ラーメン登録認めず 地域団体商標で知財高裁 有名になりすぎ厳しい? (2010.11.15)

毎日.jp-喜多方ラーメン:「老麺会」最高裁に上告(2010.11.29)
知財情報局:「喜多方ラーメン」地域団体商標訴訟、協同組合が最高裁に上告(2010.11.30)
<関連ページ>
ブログ:「地域団体商標について」-SK特許業務法人 特許実務メモ
ブログ:「『喜多方ラーメン』地域団体商標登録ならず」-知的財産 知財経営 知的資産経営 コンサルティング ブログ
ブログ:「喜多方ラーメンは本当に有名すぎるのか?」-弁理士と弁理士試験のブログ
ブログ:「ヤクルトと喜多方ラーメンの食べ合わせ」-名古屋の商標亭
論文:出願商標「喜多方ラーメン」拒絶審決取消請求事件(知財高裁平22.11.15判)(請求棄却)牛木内外特許事務所
<検索>
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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平22・11・10/平22(行ケ)10048】原告:住友不動産(株)/被告:特許庁長官

発明の要旨(By Bot):
本件審決が対象とした,特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである
枠材に構造用合板を固定した枠組壁工法用の壁パネルであって,壁パネルの上部にはマグサが設けてあり,このマグサは縦枠及び縦桟に沿って設けたマグサ受けの上端に支持させて固定してあり,マグサ受けの間に複数の横桟が設けてあり,マグサ受けと横桟及びマグサで囲まれた部分とマグサ受けと横桟で囲まれた部分の構造用合板がくりぬかれて複数の開口が間隔をおいて形成してあり,合板の開口周囲がマグサ受け及び横桟又はマグサに固定してある枠組壁工法用の多開口パネル
事案の概要(by Bot):
本件は,原告が下記1のとおりの手続において,発明の要旨を下記2とする原告の本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平22・11・10/平22(行ケ)10104】原告:昭和電工(株)/被告:Y

発明の要旨(By Bot):
本件発明の要旨は,次のとおりである。
(1)本件発明1:水酸化ナトリウム,アスパラギン酸二酢酸塩類及び/またはグルタミン酸二酢酸塩類,及びグリコール酸ナトリウムを含有し,水酸化ナトリウムの配合量が組成物の0.1〜40重量%であることを特徴とする洗浄剤組成物
(2)本件発明2:水酸化ナトリウムを5〜30重量%,アスパラギン酸二酢酸塩類及び/またはグルタミン酸二酢酸塩類を1〜20重量%,グリコール酸ナトリウムをアスパラギン酸二酢酸塩類及び/またはグルタミン酸二酢酸塩類1重量部に対して0.1〜0.3重量部含有する請求項1記載の洗浄剤組成物(以下略)
事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,下記1のとおりの手続において,下記2の訂正後の発明に係る特許を無効とした別紙審決書(写し)記載の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。

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【特許権:審決取消請求(行政訴訟)/知財高裁/平22・11・10/平22(行ケ)10108】原告:ビーエーエスエフビュー/被告:特許庁長官

発明の要旨(By Bot):
本件審決が対象とした,特許請求の範囲請求項1の記載は,上記手続補正の前後を通じ,以下のとおりである。以下,請求項1に記載された発明を「本願発明」,本件出願に係る明細書を「本願明細書」という。
反応温度が室温から80℃の範囲で,平均分子量が10000ダルトン以上の少なくとも1種の非変性の植物タンパク質と,脂肪酸,脂肪アルコール,脂肪アミン及びその混合物からなり,ウンデシレン酸を除く群から選択された炭素数4〜30の少なくとも1種の脂肪鎖とを,〔非変性の植物タンパク質/脂肪鎖〕の重量比が1/1〜1/10の範囲で反応させて得られることを特徴とする両親媒性複合体
理由の要旨(by Bot):
要するに,本願発明は,下記アの引用例に記載された発明等に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものであり,特許法29条2項の規定により特許を受けることができない,というものである。

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