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Archive by category 下級裁判所(知的財産-審決取消訴訟)
事案の概要(by Bot):
本件は,実用新案登録無効審判請求を不成立とした審決に対する取消訴訟である。争点は,進歩性判断(相違点についての判断)の是非である。
1特許庁における手続の経緯
(1)本件考案
被告は,名称を「電子式低温加水分解装置」とする考案についての本件登録実用新案(実用新案登録第3150628号)の実用新案権者である。本件実用新案登録は,平成21年2月24日に出願した実願2009−1629号に係るものであり,同年4月30日に設定登録(請求項の数1)がされた。 (2)無効審判請求
原告が平成26年4月28日付けで本件登録実用新案の請求項1に係る考案(本件考案)について無効審判請求をしたところ(無効2014−400005号),特許庁は,同年12月26日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,平成27年1月6日,原告に送達された。 2本件考案の要旨
本件考案(本件実用新案登録出願の願書に添付した明細書及び図面を併せて「本件明細書」という。)に係る実用新案登録請求の範囲の記載は,次のとおりである。
「鉄板などで作られた密閉容器のなかに攪拌装置と,密閉容器の底に多孔管と,密閉容器中の空気を送風機で吸引して密閉容器の底に取付けた多孔管から送り込める空気の循環装置と,その循環装置を介して電子化された空気を密閉容器に吹き込む電子化装置と,密閉容器の上部から資材を投入するための投入蓋と,密閉容器の底部から処理物を取り出すための取出蓋と,密閉容器から空気を排気するための排気管とを備えることを特徴とする電子式低温加水分解装置。」
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/399/085399_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85399
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成26年1月16日,「ノンマルチビタミン」の文字を標準文字で表してなる商標(以下「本願商標」という。)について,第5類「サプリメント」を指定商品として,商標登録出願(商願2014−2437号)をした。
(2)原告は,平成26年7月1日付けの拒絶査定を受けたので,同年8月11日,拒絶査定不服審判を請求した。特許庁は,上記請求を不服2014−15917号事件として審理し,平成27年4月21日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,同年5月7日,その謄本は原告に送達された。 (3)原告は,平成27年6月4日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。要するに,本願商標は,「ノンマルチビタミン」の片仮名を標準文字で表してなるところ,その構成中の「マルチビタミン」の文字は,「複数のビタミンを含むサプリメント」の意味で広く用いられており,その構成中の「ノン」の文字は,本願の指定商品を取り扱う業界において,「〜を含まないこと」程の意味合いで親しまれた語であること,さらに,「マルチビタミンからなるサプリメント」,「マルチビタミン以外の栄養素からなるサプリメント」及び「マルチビタミン入りのサプリメント」が取り扱われている取引の実情を総合勘案すれば,本願商標をその指定商品中,「複数のビタミンを含まないサプリメント」に使用しても,これに接する取引者,需要者は,「複数のビタミンを含まない商品」であること,すなわち,単に商品の品質を表示したものと認識,理解するにとどまり,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとは認識し得ないものというべきであるから,本願商標は,商標法3条1項3号に該当し,かつ,本願商標を(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/397/085397_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85397
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成19年4月10日,発明の名称を「ごみ袋兼用レジ袋」とする発明(請求項数4)について特許出願(特願2007−124999号。以下「本願」という。)をし,平成24年11月30日付けで拒絶査定を受けた。そこで,原告は,平成25年3月11日,これに対する不服の審判を請求した。
(2)特許庁は,前記(1)の審判請求を不服2013−4664号事件として審理し,平成26年7月7日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月26日,原告に送達された。 (3)原告は,平成26年8月21日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
特許請求の範囲の請求項1は,次のとおりである。以下,この請求項1に係る発明を「本願発明」といい,本願に係る明細書及び特許請求の範囲を併せて「本願明細書等」という。 【請求項1】レジ袋であって,前記レジ袋が,このレジ袋が自治体指定のごみ袋として利用できることを表示する表示部を有することを特徴とするごみ袋兼用レジ袋。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/395/085395_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85395
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定不服審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,実施可能要件及びサポート要件の充足の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本件補正後の請求項1に係る発明は,本件補正書に記載された以下のとおりのものである(なお,本願発明に係る公表特許公報を「本願明細書」という。)。
「【請求項1】薬理学的に有効な量の下記の構造を有する化合物または医薬上許容可能されるその塩(裁判所注:以下,下線部分を「HDP−CDV又はその塩」ともいう。)と,少なくとも1つの免疫抑制剤とを含む,ウイルス感染を治療するための医薬組成物であって,前記ウイルス感染は,アデノウイルス,オルソポックスウイルス,HIV,B型肝炎ウイルス,C型肝炎ウイルス,サイトメガロウイルス,単純ヘルペスウイルス1型,単純ヘルペスウイルス2型又はパピローマウイルス感染である,医薬組成物。【化1】」
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/377/085377_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85377
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?原告は,平成20年3月18日(優先権主張:平成19年11月1日,日本国。以下「本件優先日」という。),発明の名称を「プレストレスト構造物」とする
2特許出願(特願2008−69055号)をし,平成21年11月13日,設定の登録を受けた。?被告は,平成25年5月24日,本件特許の特許請求の範囲請求項1から3及び5に係る特許について,特許無効審判を請求し,無効2013−800090号事件として係属した。 ?原告は,平成26年5月16日,請求項5を削除するなどの訂正を請求した。
?特許庁は,同年10月17日,「請求のとおり訂正を認める。特許第4404933号の請求項1ないし2に係る発明についての特許を無効とする。特許第4404933号の請求項3に係る発明についての審判請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同月27日,その謄本が原告に送達された。 ?原告は,同年11月21日,本件審決のうち,請求項1及び2に係る部分の取消しを求める本件審決取消訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の特許請求の範囲請求項1及び2の記載は,次のとおりである。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所を示す(以下同じ。)。
【請求項1】内ケーブル方式のプレストレスト構造物であって,/PC鋼材が挿入されるとともに,充填材が充填されるシースと,/前記シースに接続される接続部材と,/前記シース及び前記接続部材の接続部分に配置され,液体の吸収に伴う膨張によって前記シース及び前記接続部材に密接可能な膨張体と,を有し,/前記膨張体は,液体を吸収可能な材料を含む不織布によって構成され,前記不織布は吸水膨張性繊維と基材繊維からなり,前記吸水膨張性繊維としてベルオアシス(登録商標)またはランシール(登録商標)を用いるこ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/371/085371_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85371
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告らは,平成10年10月8日,発明の名称を「高透明性非金属カソード」とする発明について国際特許出願(国際特許出願番号:PCT/US1998/021171,日本における出願番号:特願2000−516507号。パリ条約による優先権主張:平成9年10月9日,同年11月3日,同月5日,同年12月1日,平成10年4月1日,同月3日,同月10日及び同年9月14日,米国。甲44)をし,平成12年4月10日,日本国特許庁に翻訳文を提出し(公表公報:特表2001−520450号),平成22年5月14日,設定の登録を受けた(請求項の数10。甲1)。以下,この特許を「本件特許」といい,本件特許に係る発明を請求項の番号に従って「本件発明1」などといい,本件発明1ないし6,9及び10を併せて「本件発明」ということがある。
(2)被告は,平成23年6月14日,特許庁に対し,本件発明1ないし6,9及び10に係る本件特許について無効審判を請求し,無効2011−800099号事件として係属した。 (3)特許庁は,平成24年4月25日,「特許第4511024号の請求項1ないし6,9,10に係る発明についての特許を無効とする。」との審決(以下「第 31次審決」という。)をし,その謄本は,同年5月10日,原告らに送達された。
(4)原告らは,平成24年9月5日,第1次審決の取消しを求める訴訟を提起し,知的財産高等裁判所平成24年(行ケ)第10314号審決取消請求事件として係属し,同裁判所は,平成25年10月31日,第1次審決を取り消すとの判決をした。
(5)特許庁は,さらに無効2011−800099号事件について審理し,平成26年3月19日,「特許第4511024号の請求項1〜6,9〜10に係る発明についての特許を無効とする。」との別紙審決書(写し)記載の審(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/365/085365_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85365
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯
(1)原告は,以下の商標(登録第5041167号。以下「本件商標」という。)の商標権者である。
(本件商標)
出願日:平成18年5月22日
設定登録日:平成19年4月13日
指定商品:第17類「繊維布地を合成樹脂で挟んでなる積層シート,繊維と貼り合わせたプラスチックシート,シート状・フィルム状・フォイル状・テープ状のプラスチック基礎製品,その他のプラスチック基礎製品,農業用プラスチックフィルム,岩石繊維製防音材(建築用のものを除く。),石綿の板,石綿の粉,化学繊維(織物用のものを除く。),石綿,岩石繊維,鉱さい綿,糸ゴム及び被覆ゴム糸(織物用のものを除く。),化学繊維糸(織物用のものを除く。),石綿糸,石綿織物,石綿製フェルト,石綿網,ゴム製包装用容器,コンデンサーペーパー,石綿紙,バルカンファイバー,ゴム」
(2)被告は,平成25年3月29日,特許庁に対し,本件商標は,その指定商品中,第17類「繊維布地を合成樹脂で挟んでなる積層シート,繊維と貼り合わせたプラスチックシート,シート状・フィルム状・フォイル状・テープ
状のプラスチック基礎製品,その他のプラスチック基礎製品」について,継続して3年以上日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが使用した事実がないから,商標法50条1項の規定により本件商標の商標登録が取り消されるべきであるとして,本件商標の商標登録取消審判を請求し(以下,この請求を「本件審判請求」という。),同年4月12日,本件審判請求の登録がされた。特許庁は,本件審判請求につき,取消2013−300258号事件として審理し,平成27年3月31日,「登録第5041167号商標の指定商品中,第17類「繊維布地を合成樹脂で挟んでなる積層シート,繊維と貼り合わせたプラスチックシート,シート状・フィルム状・(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/357/085357_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85357
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告が有する商標権について,原告が商標法50条に基づき不使用取消審判請求をしたところ,特許庁が審判請求は成り立たないとの審決をしたため,原告が審決の取消を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/351/085351_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85351
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告の各取消事由の主張はいずれも理由がなく,審決にはこれを取り消すべき違法はないと判断する。その理由は,以下のとおりである。 1取消事由1について
(1)本件発明の内容について
本件明細書,及び本件訂正請求書に添付された訂正明細書によれば,本件発明は,以下のとおりのものであることが認められる。
ア 本件発明は,農作業機の整地装置であって,ロータリー作業体にて耕耘された耕耘土の表面部を平らに整地する整地作業及び耕耘土を土寄せ作業するものに関する(【0001】)。
イ 従来の農作業機の整地装置として,機枠にロータリー作業体を回転自在に設け,当該機枠に当該ロータリー作業体の上方部を被覆したカバー体を設け,当該ロータリー作業体の後方部に位置して当該ロータリー作業体にて耕耘された耕耘土を整地する整地体を当該カバー体の後端部に上下動自在に取着し,当該整地体の吊持杆の支持ロッドを回動自在に取着し,当該機枠に当該支持ロッドを所定の位置でロックしたり,ロックを解除したりする操作機構を設け,当該操作機構を手動操作して当該支持ロッドを介して当該整地体を整地作業位置及び土寄せ作業位置に設定するものが知られている(【0002】)。こうした従来の農作業機の整地装置は,整地体の整地作業位置及び土寄せ作業位置への切替え設定を手動操作で行うため,操作性向上の点で好ましくないという問題がある。また,油圧で整地体を回動操作することも考えられるが,コストアップになるという問題がある(【0003】)。
ウ 本件発明は,上記イのような問題に鑑みてされたもので,整地体操作手段で遠隔的に簡単かつ確実に整地体を整地作業位置及び土寄せ作業位置に切替え設定することができるとともに,整地体操作手段の操作が容易であるうえ,構造が簡単で特にコストアップになることがない,すなわち,従来のものに比べて(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/350/085350_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85350
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裁判所の判断(by Bot):
1本願発明について
(1)本願明細書には,次の記載がある(図面については,別紙本願発明図面目録を参照。)。
「【技術分野】【0001】本発明は,設置する場所の形状に馴染むように曲げたり,たたんだり出来る電気的に表示が書き換え可能な,形体順応型表示装置に関するものである。」
「【背景技術】【0003】ロボットの分野では,二足歩行が実現して,ヒューマノイド型ロボットと,社会との関わりが身近になってきている。ヒューマノイド型ロボットに期待される,人の役に立つ機能の一つとして,コミニュケーション分野がある。受付・案内や,介護・医療において,人とロボットとの共存の試みが行われている。」
「【0006】前記ヒューマノイド型ロボットにおいては,自然なコミュニケーションを目指して,アイコンタクトを行いながら対話が可能になっている。人間とロボットで,コミュニケーションをとるなら,ロボットも表情が重要である。人間は,ロボットに顔が有っても,無表情のロボットには,親しみは感じ難い。人に触れる機会の多いロボットには,顔を付けることが,求められている。顔の表情について,空気圧アクチュエータとシリコン製の皮膚やフォームラバーを使った顔ロボットも登場しているが,ぎこちなさは依然として残っている。【0007】前記ヒューマノイド型ロボットは,顔認識という点で,一般的に,顔の各部分や,髪型,陰影,骨格等で顔認証されるとしている。口や瞼は,実際に開く必要は無く,動いている様に,認識出来れば良いことになる。前記問題を鑑みると,人間型骨格に,人間の表情と同様の動きを表示出来る形体順応型表示装置を貼り付ける等により,前記問題を解決することが望まれている。【0008】先行技術文献について本願発明と対比すると,特許文献1には,一定方向に湾曲するフレキシブル装置について提案がされている。デー(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/349/085349_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85349
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(認定の根拠を掲げない事実は当事者間に争いがない。)
被告は,平成20年3月24日に出願され(特願2008−76844号。特願2002−85085号(平成14年3月26日出願。以下,この出願日を「本件優先日」という。)に基づく優先権主張を伴う特願2003−74966号(平成15年3月19日出願)の一部を新たな特許出願とした特願2006−348161号(平成18年12月25日出願)の一部を新たな特許出願としたものである。),平成20年9月5日に設定登録された,発明の名称を「窒化物系半導体素子の製造方法」とする特許第4180107号(以下「本件特許」という。請求項の数は10である。)の特許権者である。原告は,平成23年10月7日,特許庁に対し,本件特許につき無効審判請求をしたが,平成24年7月20日に不成立審決がなされた。原告は,知的財産高等裁判所に対し審決取消訴訟を提起したが(平成24年(行ケ)10303号),平成25年11月14日,請求棄却判決がなされた。原告は,平成25年7月10日,特許庁に対し,本件特許の請求項全部を無効にすることを求めて審判の請求をした。特許庁は,上記請求を無効2013−800120号事件として審理をした結果,平成26年5月20日,「本件審判の請求は,成り立たない。審判費用は,請求人の負担とする。」との審決をし,その謄本を,同月29日,原告に送達した。原告は,同年6月13日,上記審決の取消しを求めて本件訴えを提起した。 2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲の請求項1ないし10の記載は,以下のとおりである。
「【請求項1】n型の窒化物系半導体層および窒化物系半導体基板のいずれかからなる第1半導体層の上面上に,活性層を含む窒化物半導体層からなる第2半導体層を形成する第1工程と,前記第1半導体層(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/348/085348_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85348
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(認定の根拠を掲げない事実は当事者間に争いがない。)
被告は,平成20年3月24日に出願され(特願2008−76844号。特願2002−85085号(平成14年3月26日出願。以下「基礎出願」といい,その出願日を「基礎出願日」という。)に基づく優先権主張を伴う特願2003−74966号(平成15年3月19日出願。以下「原々出願日」という。)の一部を新たな特許出願とした特願2006−348161号(平成18年12月25日出願)の一部を新たな特許出願としたものである。),同年9月5日に設定登録された,発明の名称を「窒化物系半導体素子の製造方法」とする特許第4180107号(以下「本件特許」という。請求項の数は10である。)の特許権者である。原告は,平成23年10月7日,特許庁に対し,本件特許につき無効審判請求をしたが,平成24年7月20日に不成立審決がなされた。原告は,知的財産高等裁判所に対し審決取消訴訟を提起したが(平成24年(行ケ)10303号),平成25年11月14日,請求棄却判決がなされた。原告は,平成25年6月19日,特許庁に対し,本件特許の請求項全部を無効にすることを求めて審判の請求をした。特許庁は,上記請求を無効2013−800110号事件として審理をした結果,平成26年5月23日,「本件審判の請求は,成り立たない。審判費用は,請求人の負担とする。」との審決をし,その謄本を,同月29日,原告に送達した。原告は,同年6月13日,上記審決の取消しを求めて本件訴えを提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/347/085347_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85347
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事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録出願に係る拒絶査定不服審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,商標法4条1項11号該当性の有無である。 1特許庁における手続の経緯
原告は,平成25年8月9日,指定商品を「第21類愛玩動物用排泄物処理材」として(本願指定商品),商標「KamiNoSuna」(標準文字)の登録出願をしたが(本願商標,商願2013−62693号),平成26年4月28日付けで拒絶査定を受けたので,同年8月6日,これに対する不服審判請求をした(不服2014−15437号)。特許庁は,平成27年2月24日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(本件審決)をし,その謄本は,同年3月9日に原告に送達された。 2本件審決の理由の要点
(1)引用商標(登録第1914369号商標)は,「紙の砂」の文字を表してなり,昭和59年7月24日に商標登録出願,第19類「パルプ製動物糞尿処理材,その他本類に属する商品」を指定商品として,同61年11月27日に設定登録され,その後,平成20年3月12日に指定商品を第21類「パルプ製動物糞尿処理材」とする指定商品の書換登録がされ,現に有効に存続しているものである。
(2)本願商標は,「カミノスナ」の称呼を生じ,特定の意味合いを生ずるものではなく一種の造語を表したものであって,特定の観念は生じない。引用商標は,「カミノスナ」の称呼を生じ,特定の観念は生じない。本願商標と引用商標を比較すると,両者は,外観において相違し,観念において比較することができないものの,「カミノスナ」の称呼を同じくするものであり,さらに,本願商標及び引用商標の読み仮名を平仮名又は片仮名で表す場合には,両者の文字列が同一のものとなることをも併せ考慮すれば,両商標は類似の商標である。また,本願の指定商品と引用商標の指定商品は,ともに動物用の排泄物を処理する材(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/341/085341_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85341
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事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録取消審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,被告の有する下記本件商標についての,使用権者による使用の有無,使用された標章と本件商標との同一性の有無である。 1特許庁における手続の経緯
本件国際登録第872425号商標(本件商標)は,「FREEBIT」の文字からなり,平成19年12月13日に国際商標登録出願(事後指定),第9類「Apparatusforrecording,transmissionandreproductionofsoundandimages」(音響及び映像の記録用・送信用及び再生用の装置,無線電話機)を指定商品として,平成21年4月17日に設定登録されたものである。原告は,本件商標につき商標法50条に基づく商標登録取消審判を請求し,その登録は,平成25年7月30日にされた(取消2013−670017号)。特許庁は,平成26年12月10日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同年12月18日に原告に送達された。 2審決の理由の要点
(1)認定事実
株式会社オーディオテクニカ(オーディオテクニカ社)は,「イヤプラグ」が装着された,「インイヤー型ヘッドホン」(型番ATH−CKP500。使用商品1)を平成24年7月19日に発売し,その発売時から現在に至るまで,インターネットのウェブ通信販売サイトを通じ,顧客に販売している。そして,使用商品1のパッケージには,一般に登録商標の表示として用いられる「マルR」を伴った「FRE EBIT」の文字が表示されている。
(2)判断
ア使用商標及び使用商品について
「インイヤー型ヘッドホン」のパッケージに表示されている「FREEBIT」の文字は,本件商標と綴り文字を同じくする同一の商標である。また,「インイヤー型ヘッドホン」のパッケージ右下方に表示された「FREEB(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/340/085340_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85340
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,補正却下の当否及び進歩性判断の当否である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/338/085338_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85338
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理由の要旨(by Bot):
(1)本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。要するに,訂正発明1ないし23は,当業者が本件出願前に頒布された刊行物である特開2004−274027号公報に記載された発明に基づいて容易に発明をすることができたものであるから,本件特許は,特許法29条2項の規定に違反してされたものであり,同法123条1項2号に該当する旨の請求人(被告)主張の「無効理由,及び」は理由があるというものである。
(2)本件審決が認定した甲3に記載された発明(以下,このうち,甲3記載の半導体発光装置の発明を「甲3−1発明」といい,甲3記載の樹脂部材の発明を「甲3−2発明」という。),訂正発明1と甲3−1発明の一致点及び相違点は,以下のとおりである。 ア甲3−1発明
「第1の領域と,前記第1の領域の周縁に沿って延在する第2の領域とが規定された主表面を有するリードフレームと,前記第1の領域に設けられた半導体発光素子と,前記半導体発光素子から発せられた光に対して第1の反射率を有し,前記半導体発光素子を完全に覆うように前記第1の領域に設けられた第1の樹脂部材と,前記半導体発光素子から発せられた光に対して前記第1の反射率よりも大きい第2の反射率を有し,前記半導体発光素子を囲むように前記第2の領域に設けられた第2の樹脂部材とを備え,前記第1の樹脂部材は,第1の頂面を含み,前記第2の樹脂部材は,前記主表面からの距離が前記主表面から前記第1の頂面までの距離よりも大きい位置に設けられた第2の頂面と,前記半導体発光素子が位置する側において前記主表面から離隔する方向に延在し,前記第2の頂面に連なる内壁とを含み,前記主表面に平行な面上において前記内壁によって規定される形状の面積が,前記主表面から離れるに従って大きくなるように形成されている,半導体発光装置であって,前記リ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/333/085333_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85333
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)ア原告は,平成25年6月14日,「湯灌士」の文字を標準文字で表して
なる商標(以下「本願商標」という。)について,指定役務を下記のとおりとして,商標登録出願(商願2013−46146号。以下「本願」という。)をした。 記
(指定役務)
第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,カウンセリング理論とその技法の教授,資格検定試験に関する情報の提供,資格検定試験の実施,資格の認定及び資格の付与,講演会・セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,書籍の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),音楽又は教育研修のための施設の提供」第45類「遺体の入浴・洗浄,湯灌,湯灌に関する相談,身の上相談,葬儀の執行,葬儀の執行に関する相談,祭壇の貸与,墓地又は納骨堂の提供,墓地又は納骨堂に関する相談,納骨堂の管理,遺体への死化粧の施術」
イ原告は,平成25年10月3日付けの拒絶理由通知(以下「本件拒絶理由通知」という。甲2)を受けたため,同年11月15日付け意見書を提出するとともに,同日付け手続補正書により,本願の指定役務から第45類「葬儀の執行,葬儀の執行に関する相談」を削除する補正(以下「本件補正」という。)をした。本件補正後の指定役務は,下記のとおりである。 (本件補正後の指定役務)
第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,カウンセリング理論とその技法の教授,資格検定試験に関する情報の提供,資格検定試験の実施,資格の認定及び資格の付与,講演会・セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,書籍の制作,教育・文(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/332/085332_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85332
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)ア原告は,平成25年6月14日,「納棺士」の文字を標準文字で表して
なる商標(以下「本願商標」という。)について,指定役務を下記のとおりとして,商標登録出願(商願2013−46145号。以下「本願」という。)をした。 記
(指定役務)
第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,カウンセリング理論とその技法の教授,資格検定試験に関する情報の提供,資格検定試験の実施,資格の認定及び資格の付与,講演会・セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,書籍の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),音楽又は教育研修のための施設の提供」第45類「納棺,納棺に関する相談,遺体への死化粧の施術,身の上相談,葬儀の執行,葬儀の執行に関する相談,祭壇の貸与,墓地又は納骨堂の提供,墓地又は納骨堂に関する相談,納骨堂の管理,遺体の入浴・洗浄」
イ原告は,平成25年10月3日付けの拒絶理由通知(以下「本件拒絶理由通知」という。甲2)を受けたため,同年11月15日付け意見書を提出するとともに,同日付け手続補正書により,本願の指定役務から第41類「講演会・セミナーの企画・運営又は開催,書籍の制作」及び第45類「葬儀の執行,葬儀の執行に関する相談」を削除する補正(以下「本件補正」という。)をした。本件補正後の指定役務は,下記のとおりである。 (本件補正後の指定役務)
第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,カウンセリング理論とその技法の教授,資格検定試験に関する情報の提供,資格検定試験の実施,資格の認定及び資格の付与,電子出版物の提供,図書及び記録の(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/331/085331_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85331
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告X1は,平成21年6月16日,別紙本願商標目録記載の構成からなる商標(以下「本願商標」という。)について,第31類「いちご」を指定商品として,商標登録出願(商願2009−49396号)をした。その後,原告X1は,原告X2に対し,本願商標について商標登録を受け る権利のうち,持分2分の1を譲渡し,平成25年4月22日付けで,その旨の出願名義人変更届がされ,その結果,原告らが共同出願人となった。
(2)原告らは,平成26年7月10日付けの拒絶査定を受けたので,同年9月23日,拒絶査定不服審判を請求した。特許庁は,上記請求を不服2014−20686号事件として審理を行い,平成27年3月6日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,同月31日,その謄本は,原告らに送達された。 (3)原告らは,平成27年4月29日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。要するに,本願商標と別紙引用商標目録記載の商標(以下「引用商標」という。)とは,外観上相違する点があるとしても,「モモイチゴ」の称呼及び「桃と苺」の観念を共通にし,さらには,それぞれの指定商品との関係を踏まえて生じる「桃のような苺」及び「桃色の苺」の観念を共通にするから,相紛れるおそれのある類似の商標であって,しかも,両者の指定商品は同一のものであるから,本願商標は,商標法4条1項11号に該当し,商標登録を受けることができないというものである。 3取消事由
本願商標の商標法4条1項11号該当性の判断の誤り
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/330/085330_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85330
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理由の要旨(by Bot):
(1)本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。要するに,本件発明は,下記アの引用例1に記載された発明(以下「引用発明1」という。)又は下記イの引用例2に記載された発明(以下「引用発明2」という。)に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものとはいえず,特許法29条2項により,特許を受けることができないものでないから,同法123条1項2号に該当せず,無効とされるべきものではない,というものである。 ア引用例1:特開平3−72053号公報
イ引用例2:特表2001−514327号公報
(2)引用発明1の認定
本件審決が認定した引用発明1は,次のとおりである。
ア引用発明1−1C0.005%,Si0.49%,Mn0.52%,Ni0.05%未満,Cr13.27%,Al2.02%,Ti0.06%,Nb0.10%,残部Feと不可避不純物のフェライトステンレス鋼(以下「引用発明1−1」という。)
イ引用発明1−2C0.003%,Si0.60%,Mn0.52%,Ni0.19%未満,Cr13.42%,Al3.96%,Ti0.05%,Nb0.10%,Y0.097%,残部Feと不可避不純物のフェライトステンレス鋼(以下「引用発明1− 42」という。)
(3)本件発明1と引用発明1−1との対比
本件審決が認定した本件発明1と引用発明1−1との一致点,相違点は次のとおりである。
ア一致点Cr13.27%,C0.005%,Mn0.52%,Al2.02%,Nb0.10%,Ti0.06%を含み,残部がFe及び不可避的不純物からなり,Si及びAlの合計量が2.51%に調整された組成を有しているフェライト系ステンレス鋼 イ相違点
(ア)相違点1
本件発明1がN:0.03%以下,S:0.008%以下と規定しているのに対して,引用発明1−1がこれらを規定していない点
(イ)相違点2
本件発明1(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/329/085329_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85329
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