Archive by category 下級裁判所(知的財産-審決取消訴訟)

【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・6 11/平25(行ケ)10342】原告:(株)ビームス/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot)
1特許庁における手続の経緯等
狭陲蓮な神24年3月19日に商標登録出願された商願2012−20934号に係る商標法10条1項の規定による商標登録出願の分割として平成24年8月9日別紙本願商標目録記載の構成からなり第25類「ガーター靴下止めズボンつりバンドベルト水上スポーツ用 特殊衣服ウインドサーフィン用シューズ」を指定商品とする商標以下「本願商標」という。の商標登録出願をした。
狭陲蓮な神25年3月21日付けの拒絶査定を受けたので同年6月19日これに対する不服の審判を請求した。
て探蓮じ狭陲寮禅瓩鯢塢2013−11560号事件として審理し平成25年11月19日に「本件審判の請求は成り立たない。」とする審決以下「本件審決」という。をし同年12月2日その謄本は原告に送達された。 ジ狭陲蓮な神25年12月24日本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は別紙審決書写し記載のとおりであり要するに本願商標は別紙引用商標目録1及び2記載の各商標以下順に「引用商標1」「引用商標2」といい併せて「引用商標」という。との関係で商標法4条1項11号に該当するから商標登録を受けることができないというものである。 3取消事由
商標法4条1項11号該当性に係る判断の誤り

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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140616162534.pdf 裁判所ウェブサイトの掲載ページ
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84264&hanreiKbn=07

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・5 28/平25(行ケ)10221】原告:(株)ピーアイ技術研究所/被告:特許 庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性判断の当否である。

発明の要旨(By Bot):
本願発明(請求項1記載の発明。本件補正前後で変わらない。)の要旨は,以下のとおりである。
【請求項1】「安息香酸エステル系とグライム系溶媒を含有してなる混合溶媒及び該溶媒に可溶なポリイミドよりなり,該ポリイミドは塩基触媒又はラクトン類若しくは酸性化合物と塩基からなる混合触媒の存在下で,テトラカルボン酸二無水物成分と分子骨格中にシロキサン結合を有するジアミン成分とを重縮合したポリイミドオリゴマーに,テトラカルボン酸二無水物成分及び/又は分子骨格中にシロキサン結合を有しないジアミン成分とを重縮合して得られ,全ジアミン成分に対してシロキサン結合を有するジアミン成分が15〜85重量%であることを特徴とする印刷用ポリイミドインク組成物。」

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140609093717.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84250&hanreiKbn=07

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・5 30/平24(行ケ)10399】原告:帝人(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot)
1特許庁における手続の経緯等
狭陲蓮な神13年6月12日発明の名称を「粉末薬剤多回投与器」とする特許出願特願2002−510136号。パリ条約による優先権主張 平成12年2000年6月12日日本国。以下「本件特許出願」という。をし平成19年5月25日設定の登録を受けた。 訖優侫 璽浤芦饉辧憤焚次崢訖優侫 璽沺廚箸いΑ砲蓮な神22年4月2日原告から一般承継による本権移転により本件特許を承継した。
つ訖優侫 璽泙蓮な神22年4月5日本件特許につき特許権の存続期間の延長登録の出願特願2010−700060号。以下「本件出願」という。をして2年2月23日の延長を求め延長の理由として帝人ファーマが平成22年1月5日に次のとおりの処分以下「本件処分」という。を受けたことを主張した。 ア延長登録の理由となる処分
薬事法14条9項に規定する医薬品に係る同項の承認
イ処分を特定する番号
承認番号22100AMX01348000
ウ処分の対象となった物販売名
リノコートパウダースプレー鼻用25μg有効成分の成分名ベクロメタゾンプロピオン酸エステル
エ処分の対象となった物について特定された用途
アレルギー性鼻炎血管運動性鼻炎
テ探蓮な神22年9月6日付けで拒絶査定をしたため帝人ファーマは同年12月13日これに対する不服の審判を請求した。
ζ探蓮い海譴鯢塢2010−28132号事件として審理し平成24年10月1日「本件審判の請求は成り立たない。」との審決以下「本件審決」という。をしその謄本は同月16日帝人ファーマに送達された。 Ц狭陲蓮な神24年11月13日帝人ファーマから会社分割により本件特許を一般承継した。
┯狭陲蓮な神24年11月14日本件審決の取消しを求める訴えを提起した。
2特許請求以下略

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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140606110656.pdf 裁判所ウェブサイトの掲載ページ
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84247&hanreiKbn=07

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・5 29/平25(行ケ)10200】原告:(株)J-オイルミルズ/被告:日清オ リオグループ(株)

裁判所の判断(by Bot)

当裁判所は原告主張の取消事由はいずれも理由があるものと判断する。その理由は以下のとおりである。
1取消事由1訂正の適否に関する判断の誤りについて
技1について
ア訂正事項1は訂正前の請求項1に「菜種粕を32〜60メッシュのいずれかの篩にかけて」とあるのを「菜種を圧搾機により搾油し続いて圧搾粕に残された油分を有機溶剤を用いて抽出して得られる菜種粕であって32メッシュ篩下の含量が38.8〜55.6である前記菜種粕をそのまま32〜48メッシュのいずれかの篩にかけて」と訂正するものである。訂正事項1は訂正前の請求項1において「菜種粕を・・・篩にかけて」として篩分けの対象を「菜種粕」とのみ特定していたところを「菜種を圧搾機により搾油し続いて圧搾粕に残された油分を有機溶剤を用いて抽出」するという2段階搾油工程を経て得られる菜種粕2段階搾油菜種粕であってその粒度分布が所定の「32メッシュ篩下の含量が38.8〜55.6である」ものに限定しその菜種粕を「そのまま・・・篩にかけて」と限定しこれにより篩分けの対象がによって限定された「菜種粕」にさらに何らかの処理を施したものではなくによって限定された「菜種粕」そのものであることを強調し明瞭にするとともに訂正前の請求項1において用いる篩について「32〜60メッシュのいずれか」と特定していたところを「32〜48メッシュのいずれか」に限定するものである。したがって訂正事項1は特許請求の範囲の減縮及び明瞭でない記載の釈明を目的とするものと認められる。また訂正事項1は実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものではない。 イ被告の主張について
被告は上記アの「そのまま・・・篩にかけて」の部分について審決の判断と同様に「そのまま」という記載以下略

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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140605095905.pdf 裁判所ウェブサイトの掲載ページ
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84242&hanreiKbn=07

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・5 29/平25(行ケ)10228】原告:(株)ティオテクノ/被告:(株)鯤コー レーション

事案の概要(by Bot):
1 特許庁における手続の経緯等
原告らは,平成8年3月29日に出願され,平成17年6月24日に設定登録された,発明の名称を「光触媒体の製造法」とする特許第3690864号(以下,「本件特許」といい,本件特許に係る特許権を「本件特許権」という。設定登録時の請求項の数は12である(甲14)。)の特許権者である。なお,本件特許の特許公報においては,本件特許に係る発明の発明者の名,住所又は居所として,「A (所在地) 株式会社タオ内」及び「B (所在地)株式会社田中転写内」(計2名)とされていた(甲14)(以下,Aを「A」と,株式会社タオを「タオ」と,Bを「B」と,株式会社田中転写を「田中転写」という。)。
本件特許につき,平成18年9月11日,無効審判請求(無効2006−80181号事件)がなされた。特許庁は,平成19年9月13日,「特許第3690864号の請求項1乃至5に係る発明についての特許を無効とする。特許第3690864号の請求項6乃至12に係る発明の特許についての審判請求は成り立たない。」との審決をした。これに対し,本件特許の請求項1ないし5に係る発明についての特許を無効とした部分につき取消訴訟が提起された(平成19年(行ケ)第10367号)。知的財産高等裁判所は,平成20年10月(以下略)

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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140605093119.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84241&hanreiKbn=07

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・5 28/平26(行ケ)10028】原告:X/被告:(株)パワーサポート

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を成立とした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性判断の当否である。
1本件特許
本件特許は,実用新案登録第3168104号(原出願日平成23年3月11日)に基づいて平成24年2月25日に出願され,同年8月31日に設定登録がなされたものであり,原告が,特許権者である。平成25年10月28日付け訂正請求書及び同年11月11日付け手続補正書による訂正(本件訂正)後の特許請求の範囲に記載された発明(本件発明)は,次のとおりである(下線部は本件訂正部分である。また,請求項2は削除され,請求項3における請求項2の引用も削除された。)。
【請求項1】携帯電子機器の裏面乃至側面の外面形状に沿った形状のケースにおいて,該ケースが透光性素材からなり,携帯電子機器の裏面を覆う前記ケースの外表面側あるいは内面側に図形あるいは文字が付され,前記ケースを前記携帯電子機器に取り付けた場合に,前記携帯電子機器のロゴマーク及びロゴ文字が透視でき,該図形あるいは文字が,(本件訂正による付加部分。)ロゴマーク及びロゴ文字の少なくとも一方と一体となって一つのモチーフを醸し出すためにデザインされた(「せる」から本件訂正により訂正。)ものであることを特徴とする携帯電子機器用ケース。 【請求項3】前記ケースは,透明な合成樹脂シートから成ることを特徴とする請求項1記載の携帯電子機器用ケース。
【請求項4】前記ケースの図形は,前記携帯電子機器のロゴマークを運搬する車両,前記携帯電子機器のロゴマークを屋上看板のコンテンツとした建物,前記携帯電子機器のロ
ゴマークを用いたキーボードのボタン,前記携帯電子機器のロゴマークの容器や包装,前記携帯電子機器のロゴマークと接する動物や植物,のいずれかである請求項1に記載の携帯電子機器用ケース。 2特許庁における手続の経緯
被告は,平成24年11月22(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140604153438.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84238&hanreiKbn=07

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・5 21/平25(行ケ)10345】原告:(株)ボンマックス/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録出願拒絶査定不服審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,本願商標と引用商標との類否(商標法4条1項11号)である。 1特許庁における手続の経緯
原告は,平成24年4月20日,下記の本願商標につき,指定商品を第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」として登録出願をし(商願2012−31582号,甲1),同年10月10日付け手続補正書により,指定商品につき,下記のとおりとする補正をしたが,同年12月26日,拒絶査定を受けたので,平成25年3月19日,不服審判請求をした(不服2013−5203号,甲5)。特許庁は,同年11月27日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は同年12月9日に原告に送達された。

【本願商標】指定商品:第25類「木綿を含むティーシャツ,木綿を含むポロシャツ」(本願指定商品)
2審決の理由の要点
【引用商標(登録第5237252号)。乙1】
・平成20年1月30日登録出願
・平成21年6月12日設定登録
・指定商品第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,帽子,防暑用ヘルメット,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),乗馬靴」(引用指定商品) ・商標権者豊福陽一郎
(1)本願商標と引用商標の類否について
簡易・迅速を尊ぶ取引の実際にあっては,本願商標に接する需要者は,本願商標のうち,印象的で記憶に残りやすい部分であって,かつ,親し(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140603085732.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84231&hanreiKbn=07

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・5 28/平25(行ケ)10270】原告:バンドー化学(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot)
1特許庁における手続の経緯等
狭陲蓮と世量松里髻Vリブドベルト」とする発明について平成20年8月27日特許出願特願2008−218620号。以下「本願」という。をした。原告は平成24年9月7日付けの拒絶査定を受けたため同年10月2 2日拒絶査定不服審判を請求した。
探蓮ぞ綉禅瓩鯢塢2012−20790号事件として審理を行い原告に対し平成25年5月9日付けの拒絶理由通知をした。そこで原告は同年6月19日付けで本願の願書に添付した特許請求の範囲について手続補正をした。その後特許庁は同年8月21日「本件審判の請求は成り立たない。」との審決以下「本件審決」という。をし同年9月3日その謄本が原告に送達された。 じ狭陲蓮な神25年10月3日本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本願の特許請求の範囲の請求項1の記載は次のとおりである以下請求項1に係る発明を「本願発明」という。甲8。
「【請求項1】ベルト内周側に各々ベルト長さ方向に伸びるように設けられた複数のVリブを有するベルト本体と該ベルト本体の該複数のVリブ表面を被覆するように設けられたリブ側ニット補強布とを備えたVリブドベルトであって上記リブ側ニット補強布は融着接続されたジョイント部を有し3cm幅の短冊状テストピースに50Nの荷重を負荷したときの伸び率がベルト長さ方向について100〜500で且つベルト幅方向について150〜500であることを特徴とするVリブドベルト。」 3本件審決の理由の要旨
∨楫鐃碍茲陵海蓮な婿羶碍莉顱兵未掘傍椶里箸蠅任△襦廚垢襪法に楷衄世蓮に楷蠅僚亟蠢阿鉾夘曚気譴心塋任△詈胴馥探3981206号明細書以下「刊行物1」という。甲1の1及び特開2006−125426号公以下略

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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140602160718.pdf 裁判所ウェブサイトの掲載ページ
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84230&hanreiKbn=07

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・5 30/平25(行ケ)10198】原告:ジェネンテック,インコーポレイテ ド/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):

 当裁判所は,審決には,以下のとおりの誤りがあると判断する。
 すなわち,審決は,概要,承認の対象となる医薬品は,承認書に記載された事項で特定されたものであるのに対して,特許発明は,技術的思想の創作を「発明特定事項」によって表現したものであるから,両者は異なる,したがって,特許法67条の3第1項1号該当性を判断するに当たって,「特許発明の実施」は,処分の対象となった医薬品その物の製造販売等の行為ととらえるべきでなく,処分の対象となった医薬品の承認書に記載された事項のうち特許発明の発明特定事項に該当する全ての事項(発明特定事項に該当する事項)によって特定される医薬品の製造販売等の行為ととらえるべきである,ただし,同法68条の2は,存続期間が延長された場合の特許権の効力について,「処分の対象となった物(その処分においてその物の使用される特定の用途が定められている場合にあっては,当該用途に使用されるその物)についての当該特許発明の実施」以外の行為に特許権の効力が及ばないことを規定しており,医薬品の承認においては用途に該当する事項が定められているから,用途を特定する事項を発明特定事項として含まない特許発明の場合には,「特許発明の実施」は,処分の対象となった医薬品の承認書に記載された事項のうち,特許発明の発明特定事項に該当する全ての事項及び用途に該当する事項(発明特定事項及び用途に該当する事項)によって特定される医薬品の製造販売等の行為ととらえるべきである,処分の対象となった医薬品の「発明特定事項(及び用途)
に該当する事項」を備えた先行医薬品についての処分(先行処分)が存在する場合には,特許発明のうち,処分の対象となった医薬品の「発明特定事項(及び用途)に該当する事項」によって特定される範囲は,先行処分によって実施できるようになっていたというべ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140530162541.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84229&hanreiKbn=07

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・5 30/平25(行ケ)10197】原告:ジェネンテック,インコーポレイテ ド/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):

当裁判所は,審決には,以下のとおりの誤りがあると判断する。
すなわち,審決は,概要,承認の対象となる医薬品は,承認書に記載された事項で特定されたものであるのに対して,特許発明は,技術的思想の創作を「発明特定事項」によって表現したものであるから,両者は異なる,したがって,特許法67条の3第1項1号該当性を判断するに当たって,「特許発明の実施」は,処分の対象となった医薬品その物の製造販売等の行為ととらえるべきでなく,処分の対象となった医薬品の承認書に記載された事項のうち特許発明の発明特定事項に該当する全ての事項(発明特定事項に該当する事項)によって特定される医薬品の製造販売等の行為ととらえるべきである,ただし,同法68条の2は,存続期間が延長された場合の特許権の効力について,「処分の対象となった物(その処分においてその物の使用される特定の用途が定められている場合にあっては,当該用途に使用されるその物)についての当該特許発明の実施」以外の行為に特許権の効力が及ばないことを規定しており,医薬品の承認においては用途に該当する事項が定められているから,用途を特定する事項を発明特定事項として含まない特許発明の場合には,「特許発明の実施」は,処分の対象となった医薬品の承認書に記載された事項のうち,特許発明の発明特定事項に該当する全ての事項及び用途に該当する事項(発明特定事項及び用途に該当する事項)によって特定される医薬品の製造販売等の行為ととらえるべきである,処分の対象となった医薬品の「発明特定事項(及び用途)に該当する事項」を備えた先行医薬品についての処分(先行処分)が存在する場合には,特許発明のうち,処分の対象となった医薬品の「発明特定事項(及び用途)に該当する事項」によって特定される範囲は,先行処分によって実施できるようになっていたというべ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140530161801.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84228&hanreiKbn=07

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・5 30/平26(行ケ)10196】原告:ジェネンテック,インコーポレイテ ド/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):

当裁判所は,審決には,以下のとおりの誤りがあると判断する。すなわち,審決は,概要,承認の対象となる医薬品は,承認書に記載された事項で特定されたものであるのに対して,特許発明は,技術的思想の創作を「発明特定事項」によって表現したものであるから,両者は異なる,したがって,特許法67条の3第1項1号該当性を判断するに当たって,「特許発明の実施」は,処分の対象となった医薬品その物の製造販売等の行為ととらえるべきでなく,処分の対象となった医薬品の承認書に記載された事項のうち特許発明の発明特定事項に該当する全ての事項(発明特定事項に該当する事項)によって特定される医薬品の製造販売等の行為ととらえるべきである,処分の対象となった医薬品の「発明特定事項に該当する事項」を備えた先行医薬品についての処分(先行処分)が存在する場合には,特許発明のうち,処分の対象となった医薬品の「発明特定事項に該当する事項」によって特定される範囲は,先行処分によって実施できるようになっていたというべきであり,同法67条の3第1項第1号により拒絶される,と判断した。 しかし,審決の上記判断には,誤りがある。その理由は,以下のとおりである。
1特許法67条の3第1項1号該当性判断の誤り(取消事由1)について
(1)特許発明の存続期間の延長登録制度の趣旨
特許法は,67条1項において,特許権の存続期間を特許出願の日から20年と定めるが,同時に,同条2項において,その特許発明の実施について政令で定めるものを受けることが必要であるために,その特許発明の実施をすることができない期間があったときは,5年を限度として,その存続期間の延長をすることができると定めて,特許権の存続期間の延長登録制度を設けた。特許権の存続期間の延長登録の制度が設けられた趣旨は,以下のとおりである。すなわち,「その特許発明の(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140530160742.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84227&hanreiKbn=07

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・5 30/平25(行ケ)10195】原告:ジェネンテック,インコーポレイテ ド/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):

当裁判所は,審決には,以下のとおりの誤りがあると判断する。すなわち,審決は,概要,承認の対象となる医薬品は,承認書に記載された事項で特定されたものであるのに対して,特許発明は,技術的思想の創作を「発明特定事項」によって表現したものであるから,両者は異なる,したがって,特許法67条の3第1項1号該当性を判断するに当たって,「特許発明の実施」は,処分の対象となった医薬品その物の製造販売等の行為ととらえるべきでなく,処分の対象となった医薬品の承認書に記載された事項のうち特許発明の発明特定事項に該当する全ての事項(発明特定事項に該当する事項)によって特定される医薬品の製造販売等の行為ととらえるべきである,処分の対象となった医薬品の「発明特定事項に該当する事項」を備えた先行医薬品についての処分(先行処分)が存在する場合には,特許発明のうち,処分の対象となった医薬品の「発明特定事項に該当する事項」によって特定される範囲は,先行処分によって実施できるようになっていたというべきであり,同法67条の3第1項第1号により拒絶される,と判断した。しかし,審決の上記判断には,誤りがある。その理由は,以下のとおりである。 1特許法67条の3第1項1号該当性判断の誤り(取消事由1)について
(1)特許発明の存続期間の延長登録制度の趣旨
特許法は,67条1項において,特許権の存続期間を特許出願の日から20年と定めるが,同時に,同条2項において,その特許発明の実施について政令で定めるものを受けることが必要であるために,その特許発明の実施をすることができない期間があったときは,5年を限度として,その存続期間の延長をすることができると定めて,特許権の存続期間の延長登録制度を設けた。特許権の存続期間の延長登録の制度が設けられた趣旨は,以下のとおりである。すなわち,「その特許発明の(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140530155819.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84226&hanreiKbn=07

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・5 21/平25(行ケ)10215】原告:ヘルベルト・カンネギーサー・/被 :特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定不服審判不成立審決の取消訴訟である。争点は,後記引用発明2の認定誤りの有無及び後記本願発明の進歩性判断(動機付け,容易想到性,阻害要因,作用効果)の誤りの有無である。

発明の要旨(By Bot):
上記平成25年1月25日付け手続補正書による補正後の請求項10の発明(本願発明)に係る特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。

「洗濯をするため,トンネル式洗濯装置(10)と,少なくとも1つの脱水装置とを備えた洗濯物を湿潤処理するための装置において,前記トンネル式洗濯装置(10)が,前洗いゾーン(15)および主洗いゾーン(17)のみを備え,前記洗濯物は少なくとも1つの脱水装置にて濯がれ,前記脱水装置は回転乾燥機(18)として構成されていることを特徴とする装置。」なお,後記当

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140526095955.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84212&hanreiKbn=07

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・5 12/平25(行ケ)10229】原告:吉谷靴下(株)/被告:武田レツグウエ アー(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を成立とした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性判断の当否である。

発明の要旨(By Bot):
本件特許の請求項1に係る発明(本件発明)の要旨は,以下のとおりである(訂正で付加した部分に下線を付す。なお,分節は当裁判所が付した。)。
【請求項1】「口ゴム部から身部ついで足部へと編成していく靴下において(構成A),踵部の外側すなわち着用者の第五趾側は減らし目ついで増やし目を行いながら編成し(構成B),踵部の内側すなわち着用者の第一趾側は減らし目,増やし目,減らし目ついで増やし目の順に編成して,踵部の内側に形成されるゴアライン2aの全幅L1が,踵部の外側に形成されるゴアライン2bの全幅L2よりも小さくなるようにすると共に(構成C)外側方向にウェール数を多めに編成することを特微とする靴下の編成方法(構成D)。」

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140520154327.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84200&hanreiKbn=07

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・5 15/平25(行ケ)10328】原告:(株)ニチワ/被告:日鉄トピーブリッ ジ(株)

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(争いがない。)
被告は,平成20年11月26日に出願(特願2008−300803号。平成19年3月14日に出願された特願2007−65247号の一部を新たな出願としたものである。)され,平成21年8月7日に設定登録された,発明の名称を「端面加工装置」とする特許第4354006号(以下「本件特許」という。請求項の数は7である。)の特許権者である。原告は,平成25年2月19日,特許庁に対し,本件特許の請求項1について無効にすることを求めて審判の請求(無効2013−800026号事件)をした。特許庁は,平成25年11月5日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本を,同月14日原告に送達した。 2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである。
「A.母材(Mf)のボルト取付孔(Mh)を貫通し,そしてナット(2)で固定されたトルシアボルト(1)の破断面(1c)に生じたバリ(1d)を除去するための端面加工装置において,B.バリ除去用工具(10,10CA〜10CK)と,C.そのバリ除去用工具(10,10CA〜10CK)を回転する回転機構(R,14,70)と,D.円筒状のフード部(12,12A,12B)とを備え,E.その円筒状のフード部(12,12A,12B)は金属粉収集機構(1
2H,16,19A,19B)を有しており,F.バリ除去用工具(10,10CA〜10CK)は破断面(1c)のコーナー部(E)にエッジを形成しないように,破断面(1c)のコーナー部(E)を加工する部分(102C,103C,104C,41a,42a,43)は,コーナー部(E)以外の破断面(1c)を加工する部分(101C,104C,41b,42b,43)よりも,母材(Mf)に近い側に位置しているG.ことを特徴とする(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140516155954.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84195&hanreiKbn=07

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・5 7/平25(行ケ)10268】原告:X/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定不服審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。
争点は,引用例2記載事項の発明該当性の判断の遺脱の有無,同発明該当性の判断の誤り及び本願発明の進歩性判断の誤りの有無である。

発明の要旨(By Bot):
平成24年7月23日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項1に記載された本願発明の要旨は,以下のとおりである。
「【請求項1】水素ガスを供給する水素供給手段と,原料水に前記水素ガスを溶解させ,常温常圧下における溶存水素量1.2〜1.6ppmの水素分子が溶け込んだ水素水を製造する水素水製造手段と,製造した水素水を水流にして散布する散布手段と,を備えることを特徴とする放射能除染装置。」

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140516115120.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84191&hanreiKbn=07

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・4 23/平25(行ケ)10292】原告:パナソニック(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定不服審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,補正について,目的要件充足の有無及び独立特許要件(進歩性)の有無,並びに審判手続における手続違背の有無である。

発明の要旨(By Bot):
(1)本件補正後の請求項1(補正発明)補正発明は,本件補正書に記載された以下のとおりのものである。
「【請求項1】一の方向に隣接して配置された複数の発光装置を有する光源であって,
前記複数の発光装置の各々は,前記一の方向に長尺状をなす基板と,前記基板上に当該基板の長手方向に沿って一直線状に配列された複数の半導体発光素子と,光波長変換体を含み,前記複数の半導体発光素子を封止する封止部材と,を備え,前記封止部材は,前記複数の半導体発光素子を一括封止するとともに,前記複数の半導体発光素子の配列方向に沿って直線状に前記基板の長手方向の両端縁まで形成され,前記封止部材を平面視した場合,前記封止部材の端部の輪郭線は曲率を有する光源。」(下線部が補正箇所。) (2)本件補正前の請求項1(補正前発明)補正前発明は,平成24年7月23日付けの手続補正書に記載された,以下のとおりのものである。
「【請求項1】長尺状の基板と,前記基板上に当該基板の長手方向に沿って一直線状に配列された複数の半導体発光素子と,光波長変換体を含み,前記複数の半導体発光素子を封止する封止部材と,を備え,前記封止部材は,前記複数の半導体発光素子を一括封止するとともに,前記複数の半導体発光素子の配列方向に沿って直線状に前記基板の長手方向の両端縁まで形成され,前記封止部材を平面視した場合,前記封止部材の端部の輪郭線は曲率を有する発光装置。」 3審決の理由の要点
(1)本件補正について
本件補正は,補正前の請求項1の「発光装置」を「一の方向に隣接して配置された複数の発光装置を有する光源」と補正して,補正後の請求項1とする補正事項を含むものである。本件補正事項は,請求項1に係る発明を,「発光装置」から,「一の方向に隣接して配置された複数の発光装置」を有する「光源」に補正するものであって,補正前の請求項1に(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140515114630.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84186&hanreiKbn=07

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・4 23/平25(行ケ)10235】原告:(株)ニッキ/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定不服審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,補正についての独立特許要件(進歩性)の有無である。

発明の要旨(By Bot):
(1)本件補正後の請求項1(補正発明)
「【請求項1】弾性材により形成された基材の表面にフッ素樹脂のコーティング層を有する密接部材が作用面に配置されているインジェクタ弁体と,その下方に対向して配置した燃料通孔を有する弁座ホルダに保持された弁座のインジェクタシートに前記インジェクタ弁体を接離して燃料入口から送られてくる気体燃料を所定の間隔で間歇的に前記燃料通孔に送る内燃機関の吸気通路に噴射するための気体燃料用インジェクタにおいて,前記インジェクタシートの表面に前記インジェクタ弁体の密着性と剥離性をよくして優れた応答性を付与するための低摩擦性のフッ素樹脂粒子を30〜35容量%含有したNi−Pめっきからなる厚さが1〜30μm程度であるコーティング層が施されて張り付きを防止することを特徴とする気体燃料用インジェクタ。」 (下線部が補正箇所。)
(2)本件補正前の請求項1〜3(補正前発明)
「【請求項1】弾性材により形成された基材の表面にフッ素樹脂のコーティング層を有する密接部材が作用面に配置されているインジェクタ弁体と,このインジェクタ弁体と接離するインジェクタシートを有する弁座とを有する気体燃料用インジェクタにおいて,前記インジェクタシートの表面に前記インジェクタ弁体の密着性と剥離性をよくして優れた応答性を付与するための低摩擦性のフッ素樹脂粒子を含有したNi−Pめっきからなるコーティング層が施されて張り付きを防止することを特徴とする気体燃料用インジェクタ。【請求項2】前記インジェクタシートの表面に施されているコーティング層におけるフッ素樹脂粒子が30〜35容量%であることを特徴とする請求項1記載の気体燃料用インジェクタ。【請求項3】前記インジェクタシートの表面に施されているコーティング層の厚さが1〜30μm程度であることを特徴とする請求項1または2に記載の気(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140515110006.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84184&hanreiKbn=07

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・4 24/平25(行ケ)10249】原告:X/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):

1 特許庁における手続の経緯等(争いがない。)
原告は,発明の名称を「ウェブ上の情報源およびサービスにアクセスする方法および装置」とする発明につき,平成12年12月29日を国際出願日とする特許出願(特願2001−550631号。パリ条約に基づく優先権主張・平成11年12月30日(以下「優先日」という。),フランス国。以下「本願」という。)をした。原告は,平成22年9月13日付けで拒絶理由の通知を受けたので,平成23年3月18日付けの手続補正書により,特許請求の範囲の補正をした。原告は,同年5月31日付けで拒絶の査定を受け,同年10月7日,拒絶査定に対する不服の審判(不服2011−21850号)を請求するとともに,同日付けの手続補正書により,特許請求の範囲の補正をした(この補正後の明細書及び図面をまとめて「本件明細書」という。)。 特許庁は,平成25年4月9日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本を,同年5月8日,原告に送達した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140430141043.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84171&hanreiKbn=07

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・4 24/平25(行ケ)10259】原告:東芝ホームアプライアンス(株)/被告 :パナソニック(株)

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(争いがない。)
被告は,平成22年3月23日に出願(特願2010−65701号。平成16年8月26日に出願された特願2004−247347号(以下「原出願」という。)の分割出願である。)され,平成24年6月8日に設定登録された,発明の名称を「帯電微粒子水によるエチレンガスの除去方法及びエチレンガス除去装置」とする特許第5010703号(以下「本件特許」という。請求項の数は10である。)の特許権者である。原告は,平成24年11月21日,特許庁に対し,本件特許の請求項全部について無効にすることを求めて審判の請求(無効2012−800192号事件)をした。特許庁は,平成25年8月9日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本を,同月19日原告に送達した。 2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。
「【請求項1】水を静電霧化して,ナノメータサイズの帯電微粒子水を生成し,この帯電微
粒子水を食品収納庫内の空気中に浮遊させて当該帯電微粒子水に含まれる活性種とエチレンガスを反応させ,二酸化炭素と水に分解することを特徴とする帯電微粒子水によるエチレンガスの除去方法。【請求項2】多孔質体からなる搬送部の水粒子放出部の水に,高電圧を印加してナノメータサイズで活性種を含む帯電微粒子水を生成し,この帯電微粒子水を食品収納庫内の空気中に浮遊させて当該帯電微粒子水に含まれる活性種とエチレンガスを反応させ,二酸化炭素と水に分解することを特徴とする帯電微粒子水によるエチレンガスの除去方法。【請求項3】空気を冷却することで結露水を生成し,当該結露水を静電霧化して,ナノメータサイズで活性種を含む帯電微粒子水を生成し,この帯電微粒子水を食品収納庫内の空気中に浮遊させて当該帯電微粒子水に含まれる活性種とエチレン(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140430113127.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84170&hanreiKbn=07

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