Archive by category 下級裁判所(知的財産-審決取消訴訟)

【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・4 18/平25(行ケ)10253】原告:(株)タブチ/被告:(株)キッツ

事案の概要(by Bot)
1特許庁における手続の経緯
被告は発明の名称を「サドル付き分水栓」とする特許第3768329号特願平9−131694号平成9年5月6日出願平成18年2月10日設定登録。請求項の数は1。以下「本件特許」という。の特許権者である。原告は平成24年10月25日本件特許を無効とすることを求めて審判無効2012−800176号を請求した。特許庁は平成25年7月30日「本件審判の請求は成り立たない。」との審決をし同年8月8日その謄本を原告に送達した。 2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲の記載は次のとおりである。
「サドルとバンドから成るサドル本体を水道本管に固定し前記サドルの上部端面に支受面を形成し一方分水栓本体の内部に三方口を有するボールをステムを介して回動自在に設け前記分水栓本体に環状保持体を螺着しこの環状保持体と分水栓本体の内部に一対のボールシートを介在させて止水機構を構成し前記環状保持体の下面と前記水道本管との間にガスケットを装着すると共に前記分水栓本体の下部にフランジ部を形成し前記支受面上に塗膜又は樹脂を介して前記フランジ部を重ねて支受面とフランジ部とを同一間隔に配置した4個のボルトで固定して電気的腐食を防止すると共に分水栓本体と支受面との結合方向を選択できるようにしたことを特徴とするサドル付分水栓。」 3審決の理由
⊃碍茲陵海蓮な婿羶碍莉饉未卦椶里箸蠅任△蝓ね廚垢襪法に楫鐺探
発明は横須賀市水道局編「給水装置指針書第5版」以下「甲1文献」という。記載の発明以下「甲1発明」という。韓国実用新案第1993−0001631号の実用新案公報以下「甲2公報」という。及び実願昭50−58545号実開昭51−137722号のマイクロフィルム以下「甲3公報」という。等の記載事以下略

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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140428131258.pdf 裁判所ウェブサイトの掲載ページ
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84164&hanreiKbn=07

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・4 24/平25(行ケ)10088】原告:ユニティーオプトテクノロジー/被 :日亜化学工業(株)

裁判所の判断(by Bot):

当裁判所は,原告主張の取消事由に理由はないと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1認定事実
(1)本件明細書の記載
本件明細書には,以下の記載がある。
「【0001】【産業上の利用分野】本発明は青色発光ダイオード,青色レーザーダイオード等に使用される窒化インジウムガリウム半導体の成長方法に関する。【0002】【従来の技術】青色ダイオード,青色レーザーダイオード等に使用される実用的な半導体材料として窒化ガリウム(GaN,以下GaNと記す。),窒化インジウムガリウム(InXGa1−XN,0<X<1,以下InGaNと記す。),窒化ガリウムアルミニウム(AlYGa1−YN,0<Y<1,以下AlGaNと記す。)等の窒化ガリウム系化合物半導体が注目されており,その中でもInGaNはバンドギャップが2eV〜3.4eVまであるため非常に有望視されている。【0003】従来,有機金属気相成長法(以下MOCVD法という。)によりInGaNを成長させる場合,成長温度500℃〜600℃の低温で,サファイア基板上に成長されていた。・・・【0004】【発明が解決しようとする課題】このような条件の下で成長されたInGaNの結晶性は非常に悪く,例えば室温でフォトルミネッセンス測定を行っても,バンド間発光はほとんど見られず,深い準位からの発光がわずかに観測されるのみであり,青色発光が観測されたことはなかった。しかも,X線回折でInGaNのピークを検出しようとしてもほとんどピークは検出されず,その結晶性は,単結晶というよりも,アモルファス状結晶に近いのが実状であった。【0005】青色発光ダイオード,青色レーザーダイオード等の青色発光デバイスを実現するためには,高品質で,かつ優れた結晶性を有するInGaNの実現が強く望まれている。よって,本発明はこの問題を解決するべくなされた(以下略)

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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140428113053.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84162&hanreiKbn=07

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・4 16/平25(行ケ)10125】原告:(株)林原/被告:日本食品化工(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を不成立とする審決の取消訴訟である。争点は,先願発明との同一性の有無である。

発明の要旨(By Bot):
平成24年9月3日付け訂正請求書によれば,訂正後の本件特許の請求項4,5,6,9,10に係る発明は,以下のとおりである。

【請求項4】(本件訂正発明4)シクロデキストリン生成酵素と糖転移作用を有する酵素とを,デンプン原料に作用させる工程を含んでなる,α−1,4−結合により構成された直鎖状グルカンと,少なくともその直鎖状グルカンの非還元末端に導入された分岐構造とからなる構造を有する,重合度11〜35のグルカンまたはその還元物であって,分岐構造がα−1,4−結合以外の結合様式により直鎖状グルカンの非還元末端に結合した1個以上のグルコース残基であるグルカンまたはその還元物を含有する液糖または粉糖の製造法であって,糖転移作用を有する酵素がアスペルギルス・ニガー(Aspergillusniger)またはアクレモニウム・エスピー(Acremoniumsp.)由来のα−グルコシダーゼである,製造法。【請求項5】(本件訂正発明5)シクロデキストリン生成酵素と糖転移作用を有する酵素に加えて,枝切り酵素を更に作用させる,請求項4に記載の製造法。【請求項6】(本件訂正発明6)シクロデキストリン生成酵素が,パエニバチルスエスピー(Paenibacillussp.),バチルスコアギュランス(Bacilluscoagulans),バチルスステアロサーモフィルス(Bacillusstearothermophilus),またはバチルスマゼランス(Bacillusmacelans)由来のものである,請求項4または5に記載の製造法。【請求項9】(本件訂正発明9)枝切り酵素が,イソアミラーゼ,プルラナーゼ,およびこれらの組み合わせからなる群から選択される,請求項5に記載の製造法。【請求項10】(本件訂正発明10)枝切り酵素が,マイロイデスオドラータス(Myroidesodoratus(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140428100621.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84158&hanreiKbn=07

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・4 23/平25(行ケ)10267】原告:興和(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot)
1特許庁における手続の経緯等
狭陲蓮な神19年11月13日発明の名称を「女性用マスク」とする特許出願をした特願2007−294580。請求項の数6。甲1−2が平成24年2月15日付けで拒絶査定を受けた。

狭陲蓮な神24年5月18日これに対する不服の審判を請求した。
て探蓮ぞ綉禅瓩鯢塢2012−9246号事件として審理し平成25年8月16日「本件審判の請求は成り立たない。」との審決以下「本件審決」という。をしその謄本は同年9月3日原告に送達された。 ジ狭陲蓮な神25年10月1日本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件審決が対象とした特許請求の範囲請求項1の記載は次のとおりであるただし平成23年12月12日付け手続補正書による手続補正後のものである。以下請求項1に係る発明を「本願発明」といいその明細書を図面と併せ「本願明細書」という。
【請求項1】使用者の顔面の少なくとも一部を覆うためのマスク本体と前記マスク本体の両側に設けられた耳掛け部とを備えた立体型女性用マスクであって化粧の付着を防止するように前記マスク本体の内側面がはっ水はつ油加工剤によりはっ水はつ油処理されていることを特徴とする立体型女性用マスク。 3本件審決の理由の要旨
∨楫鐃碍茲陵海蓮な婿羶碍莉顱兵未掘傍椶里箸蠅任△蝓ね廚垢襪法に楷衄世蓮じ綉△琉冦1に記載された発明後記イ及びウの引用例2及び3に記載された技術並びに後記エないしサの周知例1ないし8に記載された周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから特許法29条2項の規定により特許を受けることができないというものである。 ア引用例1特開2006−43227号公報
イ引用例2特開平10−165527号公報
ウ引用例以下略

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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140425171954.pdf 裁判所ウェブサイトの掲載ページ
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84153&hanreiKbn=07

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・4 23/平25(行ケ)10247】原告:日本ケミコン(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot)
1特許庁における手続の経緯等
狭陲蓮と世量松里髻崚轍鬟灰鵐妊鵐機廚箸垢詒世砲弔い董な神19年3月30日特許出願優先権主張日平成18年9月29日特願200
7−93960号。以下「本願」という。をした。原告は平成24年7月4日付けの拒絶査定を受けたため同年10月6日拒絶査定不服審判を請求するとともに同日付けで本願の願書に添付した特許請求の範囲について手続補正をした。
探蓮ぞ綉禅瓩鯢塢2012−19740号事件として審理を行い平成25年7月22日「本件審判の請求は成り立たない。」との審決以下「本件審決」という。をし同年8月2日その謄本が原告に送達された。 じ狭陲蓮な神25年9月2日本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本願の特許請求の範囲の請求項1の記載は次のとおりである以下請求項1に係る発明を「本願発明」という。。
「【請求項1】陽極内部端子を備えた陽極箔と陰極内部端子を備えた陰極箔とをセパレータを介して巻回又は積層したコンデンサ素子に駆動用電解液とともに金属ケースに収納し金属ケースの側面を加締めてコンデンサ素子を押圧して固定した電解コンデンサにおいて前記コンデンサ素子と金属ケースの加締めとの間には前記金属ケースの側面を加締めた際にコンデンサ素子の変形を緩和可能な総厚みとなるようにコンデンサ素子の外周にテープ材が複数周巻き付けられその厚みが200〜600μmとするとともに前記陰極箔はコンデンサ素子の最外周に陽極箔の巻き終わり端よりも短く巻回された電解コンデンサ。」 3本件審決の理由の要旨
∨楫鐃碍茲陵海蓮な婿羶碍莉顱兵未掘傍椶里箸蠅任△襦廚垢襪法に楷衄世蓮に楷蠅陵ダ荼⊆臘テ阿鉾夘曚気譴心塋任△觴卒蠑62−121219号実開昭64−以下略

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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140425170319.pdf 裁判所ウェブサイトの掲載ページ
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84152&hanreiKbn=07

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・4 9/平25(行ケ)10282】原告:佐藤食品工業(株)/被告:越後製菓(株 )

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効請求不成立審決の取消訴訟である。争点は,特許法39条2項該当性,同法29条の2該当性である。

発明の要旨(By Bot):
本件発明の要旨は,本件特許公報の特許請求の範囲に記載された下記のとおりである(A〜Fの分説記号は裁判所が付した。以下,請求項ごとに「本件発明1」などといい,請求項1,2を併せて「本件発明」という。)。 【請求項1】
A焼き網に載置して焼き上げて食する輪郭形状が方形の小片餅体である切餅の
B載置底面又は平坦上面ではなくこの小片餅体の上側表面部の立直側面である側周表面に,この立直側面に沿う方向を周方向としてこの周方向に長さを有する一若しくは複数の切り込み部又は溝部を設け,
Cこの切り込み部又は溝部は,この立直側面に沿う方向を周方向としてこの周方向に一周連続させて角環状とした若しくは前記立直側面である側周表面の対向二側面に形成した切り込み部又は溝部として,
D焼き上げるに際して前記切り込み部又は溝部の上側が下側に対して持ち上がり,最中やサンドウイッチのように上下の焼板状部の間に膨化した中身がサンドされている状態に膨化変形することで膨化による外部への噴き出しを抑制するように構成した Eことを特徴とする餅。
【請求項2】
F焼き網に載置して焼き上げて食する輪郭形状が方形の小片餅体である切餅の

G載置底面又は平坦上面ではなくこの小片餅体の上側表面部の立直側面である側周表面に,この立直側面に沿う方向を周方向としてこの周方向に一周連続させて角環状の切り込み部又は溝部を設けた Hことを特徴とする請求項1記載の餅。
3審判で主張された無効理由
審判で主張された無効理由は,以下のとおりである。
(1)無効理由1
本件発明は,その特許出願の日と同日付けにて出願された分割発明と同一であって,特許法39条2項の規定により特許を受けることができないものである。 (2)無効理由2
本件発明は,その特許出願の日前の他の特許出願であって,その特許出願後に出願公開されたものの願書に最初に添付した明細書,特許請求の(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140424145052.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84145&hanreiKbn=07

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・4 17/平25(行ケ)10207】原告:(株)三菱東京UFJ銀行/被告:特許庁長 官

事案の概要(by Bot)
1特許庁における手続の経緯等
狭陲蓮な神12年11月7日発明の名称を「認証代行装置認証代行方法及び記録媒体」とする発明請求項の数11について特許出願特願2000
−338695号。以下「本願」という。をし平成22年11月9日付けで拒絶理由通知を受けたことから平成23年2月4日付け手続補正書発明の名称「認証代行装置」請求項の数4を提出して特許請求の範囲等を補正したがさらに同年3月3日付けで拒絶理由通知を受けたことから同年5月30日付けで手続補正書を提出したが同手続補正は同年8月16日付けで却下されるとともに本願について同日付けで拒絶査定を受けたことから同年11月29日これに対する不服の審判を請求し併せて同日付け手続補正書により特許請求の範囲等を補正しその後平成25年1月23日付けで拒絶理由通知を受けたことから同年4月1日付け手続補正書により特許請求の範囲等を補正した請求項の数4以下「本件補正」という。。
探蓮ち圧△凌拡柔禅瓩鯢塢2011−25800号事件として審理し平成25年6月10日「本件審判の請求は成り立たない。」との審決以下「本件審決」という。をしその謄本は同月25日原告に送達された。 じ狭陲蓮な神25年7月23日本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決が対象とした特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲の請求項1は平成25年4月1日付け手続補正書により補正された次のとおりのものである以下この請求項1に記載された発明を「本願発明」といい本願に係る明細書を「本願明細書」という。。
【請求項1】リンク先情報を登録しておくリンク先情報登録手段と登録されたリンク先における利用者の認証情報であり該利用者に通知された認証情報を格納する認証情報格納手段以下略

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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140423143420.pdf 裁判所ウェブサイトの掲載ページ
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84144&hanreiKbn=07

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【特許権:審決取消請求事件/知財高裁/平26・4・16/平25(行 )10302】原告:ミハル通信(株)/被告:ホーチキ(株)

事案の概要(by Bot)
1特許庁における手続の経緯等
狭陲蓮な神6年8月12日発明の名称を「CATV用光受信機のAGC方法」とする特許出願特願平6−212059号をし平成15年10月3日設定の登録を受けた。 鏐陲蓮な神24年11月30日本件特許の請求項1に係る発明について特許無効審判を請求し無効2012−800198号事件として係属した。 て探蓮な神25年6月25日「特許第3479124号の請求項1に係る発明についての特許を無効とする。」旨の審決の予告をした。 ジ狭陲蓮な神25年8月27日訂正請求をしたを「本件明細書」という。。
ζ探蓮な神25年10月1日本件訂正を認めた上「特許第3479124号の請求項1に係る発明についての特許を無効とする。」との審決以下「本件審決」という。をしその謄本は同月10日原告に送達された。 Ц狭陲蓮な神25年11月7日本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1に記載の発明は次のとおりである。以下「本件発明」という別紙1参照。
【請求項1】同軸伝送路中にパイロットAGC搭載同軸アンプを用いたHFCシステムを除くCATVシステムにおいてパイロット信号を含まない光信号をCATV用光受信機に設けられた受光素子1で受光して光電気変換し変換された電気信号を受光素子1に設けられたモニタ端子3から取出しモニタ端子3から取出されたモニタ信号を制御回路12に入力しこの制御回路12から前記光信号のレベルに応じたAGC電圧を発生し可変減衰器において前記光信号のレベルに応じたAGC電圧で前記受光素子1で光信号から電気信号に変換されそしてRFアンプで増幅された後に前記可変減衰器を通る該電気信号にAGCをかけるよ以下略

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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140422164823.pdf 裁判所ウェブサイトの掲載ページ
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84141&hanreiKbn=07

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・4 16/平25(行ケ)10207】原告:(株)三菱東京UFJ銀行/被告:特許庁長 官

事案の概要(by Bot)
1 特許庁における手続の経緯等
(1) 原告は,平成12年11月7日,発明の名称を「認証代行装置,認証代行方
法及び記録媒体」とする発明(請求項の数11)について特許出願(特願2000-338695号。以下「本願」という。)をし,平成22年11月9日付けで拒絶
理由通知を受けたことから,平成23年2月4日付け手続補正書(発明の名称「認
証代行装置」,請求項の数4)を提出して特許請求の範囲等を補正したが,さらに同年3月3日付けで拒絶理由通知を受けたことから,同年5月30日付けで手続補正書を提出したが,同手続補正は同年8月16日付けで却下されるとともに,本願について同日付けで拒絶査定を受けたことから,同年11月29日,これに対する不服の審判を請求し,併せて同日付け手続補正書により特許請求の範囲等を補正し,その後,平成25年1月23日付けで拒絶理由通知を受けたことから,同年4月1日付け手続補正書により特許請求の範囲等を補正した(請求項の数4,以下「本件補正」という。)(甲2の1~4,甲4の1,甲5,7,12,15の1,甲16~
18,30,33)。
(2) 特許庁は,前記(1)の審判請求を不服2011-25800号事件として審理
し,平成25年6月10日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月25日,原告に送達された。
(3) 原告は,平成25年7月23日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起
した。
2 本件審決が対象とした特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲の請求項1は,平成25年4月1日付け手続補正書
(甲33)により補正された次のとおりのものである(以下,この請求項1に記載された発明を「本願発明」といい,本願に係る明細書(甲2の2・3,甲36)を
「本願明細書」という。)。
【請求項1】
リンク先情報を登録しておくリンク先情報登録手段と,
登録されたリンク先における利用者の認証情報であり該利用者に通知された認証情報を格納する認証情報格納手段と,
各リンク先毎に用意され,該リンク先で実行される認証処理で表示される画面構成に対し,前記認証情報を埋め込むための認証処理用のひな形スクリプトを格納するひな形スクリプト格納手段と,
インターネットを介して前記利用者の情報閲覧手段よりリンク先の指定に関する情報を受信する手段と,(以下略)

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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140418155959.pdf 裁判所ウェブサイトの掲載ページ
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84133&hanreiKbn=07

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・4 16/平25(行ケ)10191】原告:三櫻工業(株)/被告:臼井国際産業( )

事案の概要(by Bot)
1特許庁における手続の経緯
鏐陲蓮と世量松里髻崕店臠鑛ざ眤梓鼻廚箸垢詁探4345995号平成9年5月20日出願。平成21年7月24日設定登録。請求項の数1。以下「本件特許」という。に係る特許権者である。 狭陲蓮な神24年10月11日本件特許に係る発明の全てである請求項1について特許無効審判を請求し特許庁に無効2012−800165号事件として係属した。 て探蓮な神25年6月19日「本件審判の請求は成り立たない。」との審決以下「本件審決」という。をし同年6月27日その謄本が原告に送達された。 ジ狭陲蓮な神25年7月9日本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件審決が対象とした特許請求の範囲請求項1の記載は次のとおりである。以下請求項1に記載された発明を「本件発明」といいその明細書を「本件明細書」という。
金属管の外周面に施された表面処理層及びプライマー層に対して密着力を有する押出成形により設けられたポリアミド系樹脂ポリプロピレン又はポリエチレンからなる第1層と前記第1層の外周面に押出成形により設けられた耐チッピング性を有するポリオレフィン系樹脂又はポリアミド系樹脂からなる第2層とを重合被覆してなる重合被覆金属管であって ・前記第1層と第2層の間の剥離強度が75gfcm以下であり且つ
・前記第2層のみが前記重合被覆金属管の前記第1層から剥離される
ことを特徴とする重合被覆金属管
3本件審決の理由の要旨
∨楫鐃碍茲陵海蓮な婿羶碍莉顱兵未掘傍椶里箸蠅任△襦
要するに本件発明は後記アの引用例1に記載された発明以下「引用発明」という。と同一の発明ではなく引用発明及び後記イないしオの引用例2ないし5に記載された事項に基づき当業者が容易に発明をすることができたものでもな以下略

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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140418134439.pdf 裁判所ウェブサイトの掲載ページ
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84132&hanreiKbn=07

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・3 26/平25(行ケ)10071】原告:エヴァーライトエレクトロニクス/ 告:日亜化学工業(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求不成立審決の取消訴訟である。争点は,引用発明認定の誤りの有無,相違点認定の誤りの有無,及び相違点判断の誤りの有無である。

発明の要旨(By Bot):
上記平成24年1月4日付け訂正請求書(同年5月11日付け手続補正書で補正)による訂正後(この訂正後の明細書及び図面を「本件訂正明細書等」という。)の本件特許の請求項1〜4の発明に係る特許請求の範囲の記載(本件発明1については分説後のものであり,それぞれ「構成要件A」などのようにいう。)は,次のとおりである。
「【請求項1】【A】基板上に,基板とは材質の異なる複数のGaN系半導体層と,前記GaN系半導体層の最上層に形成されたオーミック電極とを積層し,前記GaN系半導体層で発生した光を前記オーミック電極側又は基板側から取り出すようにした半導体発光ダイオードにおいて,【B】上記基板はC面(0001)サファイア基板であり,上記基板の表面部分には上記GaN系半導体層で発生した光を散乱又は回折させる凸部が,λ/4(λは上記半導体発光ダイオードの発光波長)以上の間隔,10μm以下のピッチで繰り返しパターンに形成されており,【C】その凸部の平面形状が大略三角形又は六角形であり,上記GaN系半導体層のA軸を構成辺とする正六角形を想定したときに上記凸部平面形状の構成辺が上記A軸を構成辺とする正六角形の中心と頂点を結ぶ線分に直交するように形成され,【D】上記凸部の側面が傾斜しており,その側面のテーパ角が120°より大きく,140°以下であり,【E】前記基板表面の凸部は,凸部上面,凸部の形成されていない平坦面,及び凸部側面が連続したGaN系半導体層によって埋められた【F】ことを特徴とする半導体発光ダイオード。
【請求項2】上記オーミック電極が,上記半導体層の最上層のほぼ全面を覆うことを特徴とする請求項1記載の半導体発光ダイオード。【請求項3】上記オーミック電極が,透光性であることを特徴とする請求項1または2に記載の半導体発光ダイオード。【請求項4】上記半導体中における発光(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140415154530.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84116&hanreiKbn=07

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・3 26/平25(行ケ)10252】原告:X/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定不服審判不成立審決の取消訴訟である。争点は,後記本願発明の進歩性(容易想到性)判断の誤りの有無及び審判手続にお ける手続違反の有無である。

発明の要旨(By Bot):
上記平成25年6月7日付け手続補正書による補正後の請求項1の発明(本願発明)に係る特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。
「洗濯物を洗濯機で洗濯,脱水,乾燥する際に洗濯物に型崩れやしわが発生するのを防ぐため洗濯物を一定姿勢に保持する洗濯物の型崩れ防止用洗濯補助具であって,洗濯物をその周囲に巻き付ける被巻付け具と,洗濯物を巻き付けた被巻付け具全体を覆うネットから構成され,前記被巻付け具は合成樹脂,発泡ゴム,ウレタンの何れかを用いて肉厚の薄い円筒状に形成し,その側壁全面には小径の丸穴貫通孔が網目状に形成されており,前記ネットは伸縮性の高い素材にて前記被巻付け具に巻き付けた洗濯物を被巻付け具に締めつけできる大きさの円筒状に形成し,円筒状両端部には開口部を開閉する口紐が取り付けてあることを特徴とする洗濯物の型崩れ防止用洗濯補助具。」

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140411163656.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84113&hanreiKbn=07

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・3 26/平25(行ケ)10233】原告:(株)サンセイアールアンドディ/被告 :東映(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,被告の登録商標(第4700298号商標,本件商標)に対する無効審判請求の不成立審決の取消訴訟である。争点は,商標法4条1項7号の該当性である。 1本件商標(第4700298号商標)
本件商標は,「遠山の金さん」の文字を標準文字により表してなり,平成14年11月12日に登録出願され,第9類「耳栓,加工ガラス(建築用のものを除く。),アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,検卵器,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,
測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,消防艇,ロケット,消防車,自動車用シガーライター,事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,パチンコ型スロットマシン,その他のスロットマシ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140403150224.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84104&hanreiKbn=07

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・3 26/平25(行ケ)10079】原告:エヴァーライトエレクトロニクス/ 告:日亜化学工業(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求不成立審決の取消訴訟である。争点は,引用発明認定の誤りの有無,相違点認定の誤りの有無,及び相違点判断の誤りの有無である。

発明の要旨(By Bot):
上記平成24年1月4日付け訂正請求書(同月11日付け手続補正書で補正)による訂正後(この訂正後の明細書及び図面を「本件明細書等」という。)の本件特許の請求項1〜4の発明に係る特許請求の範囲の記載(本件発明1については分説後のものであり,それぞれを「構成要件A−1」などのようにいう。)は,次のとおりである。
「【請求項1】【A−1】C面を主面とするサファイア基板上に凸部を繰り返しパターンに形成する工程と,【A−2】前記基板上に前記凸部の上面と前記凸部の形成されていない平坦面とからGaN系半導体を成長させて前記凸部を埋める工程と,【A−3】前記GaN系半導体上にオーミック電極を形成する工程と,を有し,【A−4】上方の前記GaN系半導体又は下方の前記サファイア基板から光を取り出す窒化物半導体ダイオードの製造方法であって,【B】前記凸部が,基板上面から見て多角形又は角が丸みを帯びた多角形であり,かつ,前記GaN系半導体層の積層方向に対して傾斜することで120°より大きく,140°以下のテーパ角を持つ側面を有し,【C】前記多角形が大略正三角形又は正六角形であり,【D−1】前記GaN系半導体層のA軸を構成辺とする正六角形を想定したときに前記多角形の構成辺が上記A軸を構成辺とする正六角形の中心と頂点を結ぶ線分に直交する形状であることにより,【D−2】前記凸部の上面と前記凸部の形成されていない平坦面とから成長した
GaN系半導体が前記凸部側面付近で出会い,前記凸部を平坦に埋める【E】ことを特徴とする窒化物半導体ダイオードの製造方法。【請求項2】上記オーミック電極により,上記GaN系半導体層の最上層のほぼ全面を覆うことを特徴とする請求項1に記載の窒化物半導体ダイオードの製造方法。【請求項3】上記凸部の繰り返しパターンは,λ/4(λは上記半導体ダイオードの発光波長)以(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140403141637.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84103&hanreiKbn=07

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・3

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性判断の当否である。

発明の要旨(By Bot):
本願発明(請求項1に記載された発明。本件補正前後で変更はない。)の要旨は,以下のとおりである。
「センサであって,第1の導電素子と,第2の導電素子と,前記第1の導電素子と前記第2の導電素子とに接続された電気絶縁素子と,前記センサの空洞内に配置された複数の導電性錘体と,を備え,前記空洞が前記第1の導電素子の少なくとも1つの面と,前記電気絶縁素子の少なくとも1つの面と,前記第2の導電素子の少なくとも1つの面とによって画成され,前記第1の導電素子が第1の直径を前記第1の導電素子の近位部に,また第2の直径を前記第1の導電素子の遠位部にさらに
備え,前記第2の直径が前記第1の直径より小さく,前記第2の導電素子が第1の直径を前記第2の導電素子の近位部に,また第2の直径を前記第2の導電素子の遠位部にさらに備え,前記第2の直径が前記第1の直径より小さく,前記第1の導電素子の遠位部が,前記第2の導電素子の遠位部に対向しており,前記電気絶縁素子が近位端と遠位端とを有するものとしてさらに画成され,前記第1の導電素子の少なくとも前記遠位部が前記電気絶縁素子の近位端内に嵌まり,前記第2の導電素子の少なくとも前記遠位部が前記電気絶縁素子の遠位端内に嵌まるセンサ。」

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140331155911.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84097&hanreiKbn=07

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【意匠権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・3

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(争いがない。)
原告は,意匠に係る物品「携帯電話機」に関する意匠につき,平成23年
7月14日を出願日とする意匠登録出願(意願2011−16265号。パリ条約に基づく優先権主張・2011年4月27日(以下「優先日」という。),大韓民国。以下「本願」という。また,本願に係る意匠を「本願意匠」という。)をした。原告は,平成24年8月9日付けで拒絶の査定を受け,同年11月14日,拒絶査定に対する不服の審判(不服2012−22544号事件)を請求した。特許庁は,平成25年6月13日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本を,同月25日,原告に送達した。
2本願意匠の形態
本願意匠の形態は,別紙第1のとおりである。
3審決の理由
審決の理由は,別紙審決書写しのとおりである。要するに,本願意匠は,本願出願前の2011年3月2日に特許庁普及支援課が受け入れた同日発行の『中華人民共和国意匠公報11−09号』に記載された携帯情報端末機(公開番号CN301476421S)の意匠に類似する意匠であり,意匠法3条1項3号に掲げる意匠に該当し,同項柱書の規定により,意匠登録を受けることができない,というものである。審決が主たるものとして認定した本願意匠と引用意匠の各形態の共通点及び相違点は以下のとおりである(以下,各共通点及び相違点を示す場合は,審決において付された符号を用いる。)。
(1)共通点
ア「(A)全体は,正面視の形状を隅丸の縦長略長方形とする扁平な筐体とし,筐体正面は,その周囲にスペースを残し中央大部分を縦長略長方形のタッチパネルとし,このタッチパネルの上方のスペース(以下「上スペース」という。)に放音孔及びカメラレンズ(以下「正面カメラレンズ」という。)を,また,下方のスペース(以下「下スペース」という。)に機
能キーを配(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140331114738.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84096&hanreiKbn=07

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・3

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成20年9月30日,発明の名称を「使用済み紙オムツの処理
方法」とする発明について特許出願(特願2008−255220号。以下「本願」という。甲3)をした。原告は,平成23年12月8日付けの拒絶理由通知を受けたため,平成24年2月13日付けで本願の願書に添付した特許請求の範囲及び明細書について手続補正(以下「本件補正」という。甲6)をしたが,同年9月28日付けの拒絶査定を受けた。そこで,原告は,同年12月28日,拒絶査定不服審判を請求した。
(2)特許庁は,上記請求を不服2012−26018号事件として審理を行い,平成25年6月10日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,同月25日,その謄本が原告に送達された。
(3)原告は,平成25年7月25日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである(以下,請求項1に係る発明を「本願発明」という。)。
「【請求項1】使用済み紙オムツを消毒し処理する使用済み紙オムツの処理方法であって,石灰と次亜塩素と使用済み紙オムツを処理槽内に投入し,前記処理槽内で撹拌可能な最低限の水を給水しながら,石灰により分解された使用済み紙オムツから,該使用済み紙オムツに吸収されていた水分を用いて,所定時間にわたり撹拌し,前記処理槽内の液体を処理槽の外へ排出させると共に脱水し,排出された廃水を回収し水質処理を施して破棄することを特徴とする使用済み紙オムツの処理方法。」
3本件審決の理由の要旨
(1)本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。要するに,本願発明は,本願の出願前に頒布された刊行物である特開2003−19169号公報(以下「引用例1」という。甲(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140328150447.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84088&hanreiKbn=07

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【意匠権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・3

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯

 原告は,平成23年4月15日,意匠に係る物品を「使い捨てカイロ」とする意匠登録出願(意願2011−8754号。以下「本願」といい,本願に係る意匠を「本願意匠」という。)をした。原告は,平成24年3月9日,拒絶査定を受け,同年6月11日,拒絶査定不服審判(不服2012−10850号)を請求した。原告は,平成25年4月19日,本願意匠は意匠法3条2項の規定に該当するとの拒絶理由通知を受け,同年5月29日付けで意見書を提出した。特許庁は,平成25年9月25日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,同年10月11日,その謄本を原告に送達した。
2審決の理由
(1)審決の理由は,別紙審決書写しのとおりである。要するに,本願意匠は,その出願前に日本国内又は外国において公然知られた形態に基づいて,当業者であれば容易に創作をすることができたものであるから,意匠法3条2項の規定に該当し,意匠登録を受けることができない,というものである。
(2)審決が認定した本願意匠及び公知の形態は,次のとおりである。
ア 本願意匠
本願意匠は,別紙審決書写しの「別紙第1」の記載及び図面に記載されたとおりのものである。すなわち,その全体形状を,周囲に等幅の薄肉シール部を形成した中央部がやや厚みのある隅丸長方形状の袋体とし,その平坦な裏面全面に,衣類に貼付するための粘着面及びそれを覆う剥離紙を設け,二度貼りを可能とするために,該剥離紙には,一度目と二度目の粘着面が略同面積となるように長手方向と平行で,上端から下端までその高さ一杯に直線状の切り込み線を,該剥離紙全体を約1:2:1の面積比に区画する位置,言い換えると,剥離紙の左右幅を約1:2:1に分割する位置に,平行に2本設けたものである。
イ 公知の形態

審決は,使い捨てカイロにおいて,以下の各形態はいずれも,(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140328114955.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84084&hanreiKbn=07

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【意匠権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・3

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯

原告は,平成23年4月15日,意匠に係る物品を「使い捨てカイロ」とする部分意匠に係る意匠登録出願(意願2011−8753号。以下「本願」といい,本願に係る部分意匠を「本願意匠」という。)をした。原告は,平成24年3月9日,拒絶査定を受け,同年6月11日,拒絶査定不服審判(不服2012−10849号)を請求した。原告は,平成25年4月19日,本願意匠は意匠法3条2項の規定に該当するとの拒絶理由通知を受け,同年5月29日付けで意見書を提出した。特許庁は,平成25年9月25日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,同年10月11日,その謄本を原告に送達した。
2審決の理由
(1)審決の理由は,別紙審決書写しのとおりである。要するに,本願意匠は,その出願前に日本国内又は外国において公然知られた形態に基づいて,当業者であれば容易に創作をすることができたものであるから,意匠法3条2項の規定に該当し,意匠登録を受けることができない,というものである。
(2)審決が認定した本願意匠及び公知の形態は,次のとおりである。
ア 本願意匠
本願意匠は,袋体のカイロの裏面全面に設けられた衣類に貼付するための粘着面を覆う剥離紙の部分意匠であり,別紙審決書写しの「別紙第1」の記載及び図面に記載されたとおりのものである。すなわち,剥離紙の全体形状は,隅丸長方形状であって,二度貼りを可能とするために,該剥離紙には,一度目と二度目の粘着面が略同面積となるように長手方向と平行で,上端から下端までその高さ一杯に直線状の切り込み線を,該剥離紙全体を約1:2:1の面積比に区画する位置,言い換えると,剥離紙の左右幅を約1:2:1に分割する位置に,平行に2本設けたものである。
イ 公知の形態
審決は,使い捨てカイロにおいて,以下の各形態はいずれも,本願出願
前に公知の形態(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140328113620.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84083&hanreiKbn=07

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【意匠権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・3

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯

原告は,平成23年4月15日,意匠に係る物品を「使い捨てカイロ」とする意願2011−8751号に係る意匠を本意匠とする関連意匠として,部分意匠に係る意匠登録出願(意願2011−8752号。以下「本願」といい,本願に係る部分意匠を「本願意匠」という。)をした。原告は,平成24年3月9日,拒絶査定を受け,同年6月11日,拒絶査定不服審判(不服2012−10848号)を請求した。原告は,平成25年4月19日,本願意匠は意匠法3条2項の規定に該当するとの拒絶理由通知を受け,同年5月29日付けで意見書を提出した。特許庁は,平成25年9月25日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,同年10月11日,その謄本を原告に送達した。
2審決の理由
(1)審決の理由は,別紙審決書写しのとおりである。要するに,本願意匠は,その出願前に日本国内又は外国において公然知られた形態に基づいて,当業者であれば容易に創作をすることができたものであるから,意匠法3条2項の規定に該当し,意匠登録を受けることができない,というものである。
(2)審決が認定した本願意匠及び公知の形態は,次のとおりである。
ア 本願意匠
本願意匠は,袋体のカイロの裏面全面に設けられた衣類に貼付するための粘着面を覆う剥離紙の部分意匠であり,別紙審決書写しの「別紙第1」の記載及び図面に記載されたとおりのものである。すなわち,剥離紙の全体形状は,隅丸長方形状であって,二度貼りを可能とするために,該剥離紙には,一度目と二度目の粘着面が略同面積となるように長手方向と平行で,上端から下端までその高さ一杯に,同形同大の波線状の切り込み線を,該剥離紙全体を約1:2:1の面積比に区画する位置,言い換えると,剥離紙の左右幅を約1:2:1に分割する位置に,平行に2本設けたものである。

イ 公知の形態
審(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140328112354.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84081&hanreiKbn=07

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