Archive by year 2010
判示事項(by裁判所):
1 固定資産課税台帳に登録された基準年度に係る賦課期日における土地の価格が同期日における当該土地の客観的な交換価値を上回る場合における上記価格の決定の適否
2 固定資産課税台帳に登録された平成6年度に係る賦課期日における宅地の価格の決定に同期日における適正な時価を超える違法があるとされた事例
要旨(by裁判所):
1 固定資産課税台帳に登録された基準年度に係る賦課期日における土地の価格が同期日における当該土地の客観的な交換価値を上回る場合には,上記価格の決定は違法となる。
2 固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号。平成8年自治省告示第192号による改正前のもの)に定める市街地宅地評価法にのっとり,いわゆる7割評価通達に基づいて平成6年度に係る賦課期日における宅地の価格が決定された場合に,その算定の基礎として評定された標準宅地の価格が同期日におけるその客観的な交換価値を上回り,上記決定に係る宅地の価格を同期日におけるその客観的な交換価値を超えるものではないと推認することができないなど判示の事情の下においては,上記決定のうち同期日における標準宅地の客観的な交換価値に基づき上記市街地宅地評価法にのっとって算定した価格を上回る部分には,同期日における適正な時価を超える違法がある。
クリックして20101019142028.pdfにアクセス
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
要旨(by裁判所):
詐害行為取消訴訟の訴訟物である詐害行為取消権は,取消債権者が有する個々の被 保全債権に対応して複数発生するものではない
クリックして20101019111349.pdfにアクセス
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
要旨(by裁判所):
都市計画法上の第二種住宅地域において,被告会社が建築基準法に違反して製菓工場を操業したことについて,同工場の操業に基づく騒音及び臭気により近隣住民である原告らが受けた被害は受忍限度を超えていたとして,原告らの被告会社に対する損害賠償請求を一部認容するとともに,被告京都市には,建築基準法所定の使用制限命令の発令等を怠った違法があるとは認められないとして,被告京都市に対する国家賠償法上の損害賠償請求を棄却した事例。
クリックして20101018200416.pdfにアクセス
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
要旨(by裁判所):
道路交通法72条1項前段の救護義務違反があるとしてされた運転免許取消処分につき,同義務違反成立の前提となる人を負傷させたことの認識が認められないとして,同処分及び同処分を前提としてされた免許を受けることができない期間を指定する処分の取消請求がいずれも認容された事例
クリックして20101018192426.pdfにアクセス
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
要旨(by裁判所):
医療用具製造会社に勤務していた従業員が,同社の技術顧問である京都大学の准教授らから会議中等に侮辱的な発言をされたり,意に添わない配置転換を受けたりしたことが,不法行為に当たるとして,従業員の会社,准教授らに対する損害賠償請求が認められた事例。
クリックして20101018183652.pdfにアクセス
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
要旨(by裁判所):
一五〇名が起訴された騒擾被告事件について、少数の被告人のグループである分離組に属した本件被告人に対する審理が、第一審において約一七年三か月、控訴審において約五年を要し、しかも、第一審の審理途中において合計約一四年間の審理中断等があり、その間本件被告人及び検察官が審理継続を要望している事実があつても、右審理中断等に伴う審理遅延が、もつぱら多数の被告人のグループである統一組の審理結果を待ち本件騒擾の成否を統一組と分離組との間において合一に確定するのが相当であるとの配慮にもとづくものであり、右配慮がやむをえないものであつたと認められること等の事情のある本件においては(判文参照)、いまだ憲法三七条一項に定める迅速な裁判の保障条項に反する異常な事態に立ち至つたものとはいえない。
クリックして20101018175339.pdfにアクセス
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,名称を「抗ガングリオシド抗体を産生するヒトのBリンパ芽腫細胞系」とする発明について国際特許出願したところ,日本国特許庁から拒絶査定を受けたので,これに対する不服の審判請求をしたが,同庁から請求不成立の審決を受けたため,その取消しを求めた事案である。
2 争点は,下記引用例1及び2との間で,上記発明が新規性及び進歩性(同条2項)を有するか,である。
クリックして20101018141044.pdfにアクセス
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,名称を「被覆された微細突出物を有する経皮的薬剤配達装置」とする発明につき国際特許出願したところ,日本国特許庁から拒絶査定を受けたため,これに対する不服の審判請求をし,その中で平成18年11月1日付けでも特許請求の範囲の変更を内容とする手続補正をしたが,同庁が,上記補正を却下した上,請求不成立の審決をしたことから,その取消しを求めた事案である。
2 争点は,本件補正後の請求項1が下記引用例1及び2との間で進歩性を有し本件補正が適法かである。
クリックして20101018111545.pdfにアクセス
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,名称を「柔軟なパッケージを連続的に成形,密封,充填をするためのシステムと方法」とする発明につき国際特許出願をし,平成19年10月31日付けで特許請求の範囲の変更を内容とする手続補正をしたところ,拒絶査定を受けたので,これに対する不服の審判請求をしたが,特許庁から請求不成立の審決を受けたことから,その取消しを求めた事案である。
2 争点は上記補正後の請求項7に係る発明が下記発明との間で進歩性を有するか
クリックして20101018110337.pdfにアクセス
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,日本国特許庁に対し,名称を「電磁波遮蔽積層体およびこれを用いたディスプレイ装置」とする発明につき国際特許出願をしたところ,拒絶査定を受けたので,これに対する不服の審判請求をし,特許請求の範囲の変更等を内容とする手続補正もしたが,特許庁から請求不成立の審決を受けたことから,その取消しを求めた事案である。
2 争点は,上記手続補正による請求項6に係る発明が,下記引用発明との間で進歩性を有し上記手続補正が適法か(特許法29条2項,平成18年法律第55号による改正前の同法17条の2第5項,126条5項)である。
クリックして20101018105635.pdfにアクセス
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
要旨(by裁判所):
1 警察官の暴行による自白の強要があったと認定することはできないとされた事例
2 被疑者が取調官から暴行を受けたとして弁護人の接見を希望し,弁護人から接見申出がされた場合において,接見申出があったとの連絡を受けてからも,接見指定のための手続を行うこともなく,約10分間取調べを続けた後に接見をさせた行為は,即時の接見をさせたものということはできず,国家賠償法上違法であるとされた事例
クリックして20101015171014.pdfにアクセス
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
要旨(by裁判所):
1 不法行為により傷害を受け,後遺障害が残った場合において,社会保険給付がされたときに,上記の社会保険給付との損益相殺的な調整の対象となる損害
2 不法行為により傷害を受け,後遺障害が残った場合において,社会保険給付がされたときに,損益相殺的な調整に当たって,損害がてん補されたと評価すべき時期
クリックして20101015142622.pdfにアクセス
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
要旨(by裁判所):
被相続人が所得税更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分に基づき所得税,過少申告加算税及び延滞税を納付するとともに上記各処分の取消訴訟を提起していたところ,その係属中に被相続人が死亡したため相続人が同訴訟を承継し,上記各処分の取消判決が確定するに至ったときは,上記所得税等に係る過納金の還付請求権は,被相続人の相続財産を構成し,相続税の課税財産となる
クリックして20101015141709.pdfにアクセス
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
要旨(by裁判所):
数社を介在させて順次発注された工事の最終の受注者Xとこれに対する発注者Yとが,Yが請負代金の支払を受けた後にXに対して請負代金を支払う旨を合意したとしても,Xに対する請負代金の支払につき,Yが請負代金の支払を受けることを停止条件とする旨を定めたものとはいえず,Yが上記支払を受けた時点又はその見込みがなくなった時点で支払期限が到来するとされた事例
クリックして20101014151855.pdfにアクセス
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
要旨(by裁判所):
法人であるYから定年により職を解く旨の辞令を受けた職員であるXがYに対し雇用契約上の地位確認及び賃金等の支払を求める訴訟において,原審が,Xに信義則違反の点について主張するか否かを明らかにするよう促すなどの措置をとることなく,Yは定年退職の告知の時から1年を経過するまでは賃金支払義務との関係では信義則上定年退職の効果を主張することができないと判断したことに釈明権の行使を怠った違法があるとされた事例
クリックして20101014144353.pdfにアクセス
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
発明の要旨(By Bot):
高さ150mm長さ450mm横150mmの大きさに作った(四角で面取有り又は,円でも可能)背骨の曲がりを補整する補助器具である。
事案の概要(by Bot):
原告は,平成18年9月29日,名称を「背骨曲がりズレ補整補助器具」とする発明について特許出願をしたが,特許庁から拒絶査定を受けたので,不服審判請求をしたところ,特許庁がこれを不服2007-32728号事件として審理した上で,平成21年12月22日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をしたので,本件訴訟で審決の取消しを求めた。
争点は,請求項1に係る本願発明が,当業者において出願前に頒布された刊行物に基づいて容易に発明することができたか否かである。
クリックして20101014133000.pdfにアクセス
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
発明の要旨(By Bot):
本件の発明は記録機器に用いられる磁気ヘッド用基板に関する発明で,上記訂正請求による特許請求の範囲は以下のとおりである。
【請求項1】(訂正発明1)「Al2O3を主成分とし,TiCを20~40重量%の割合で含有するAl2O3-TiC系焼結体から成る磁気ヘッド用基板であって,該焼結体中のAl2O3結晶粒の平均結晶粒径が,TiC結晶粒の平均結晶粒径より5~50%大きく,該基板の磁気記録面と対向する鏡面加工された面の一部にイオンの照射によりエッチング処理加工された加工部を有し,前記結晶粒全体の平均結晶粒径が1μm以下,前記TiC結晶粒の平均結晶粒径が0.9μm以下である磁気ヘッド用基板。」
【請求項2】(訂正発明2)「前記結晶粒の粒界相の含有量が1.0重量%以下である請求項1記載の磁気ヘッド用基板。」
事案の概要(by Bot):
原告が名称を「磁気ヘッド用基板」とする発明について登録を受けた特許第3121980号の請求項1ないし3について被告が無効審判請求をしたところ(なお,原告はその後,訂正請求をして,請求項3を削除するとともに,明細書中の記載を
一部改めた。),特許庁はこれを無効2008-800120号事件として審理した上で,平成21年1月27日に上記請求項1ないし3の発明についての特許を無効とする旨の審決(第1次審決)をしたが,第1次審決が審決取消訴訟で取り消されたので,特許庁は再度の審理をして平成21年10月14日に上記請求項1及び2の発明についての特許を無効とする旨の審決(第2次審決)をした。本件訴訟は第2次審決の取消訴訟である。争点は,訂正後の請求項1及び2に係る各発明が,当業者において本件出願前に頒布された刊行物及び周知技術に基づいて容易に発明することができたか否かである。
クリックして20101014131022.pdfにアクセス
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,原告が「(仮題)病院の新経営管理項目読本」と題する著作物(甲第1号証。ただし,Bが執筆した「第5編 院内IT化と情報管理・プライバシー保護」の部分は除く。以下この著作物を「本件著作物」という)について著作権法15条1項に基づき著作権を有すると主張し,被告が本件著作物に依拠して被告書籍を作成し,出版,販売及び頒布する行為が,原告の本件著作物の複製権を侵害するとして,同法112条1項に基づき被告書籍の出版,販売及び頒布の差止め並びにその廃棄を求め,また,不法行為に基づき損害賠償として671万円及びこれに対する平成20年12月13日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
クリックして20101014110810.pdfにアクセス
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
裁判所の判断(by Bot):
1 争点1(複製権侵害の成否)について
(1)認定事実
前記第2の3の前提となる事実及び証拠並びに弁論の全趣旨によると,次の事実を認めることができる。
ア 亡Aは著名な女流画家であり,本件各絵画は亡Aが制作した同人の著作物である。
イ 本件各絵画は,題名がいずれも「花」であり,画面の大きさは,本件絵画1につき縦33.2㎝×横24.4㎝(面積810.08□),本件絵画2につき縦41.0㎝×横31.9㎝(面積1307.9□)である。
ウ 本件鑑定証書1は,本件絵画1の所有者である美術商からの依頼に基づき,平成17年4月25日付けの控訴人鑑定委員会委員長名義で,本件絵画1に係る「作品題名」,「作家名」,「寸法」等が記載されたホログラムシールを貼付した鑑定証書(鑑定証書番号005-0495)と,その裏面に本件コピー1(画面の大きさが縦16.2㎝×横11.9㎝。面積192.78□であって,原画である本件絵画1の面積の約23.8%)を添付した上で,パウチラミネート加工されて製作されたものである。本件コピー1は,本件絵画1を写真撮影・現像した上で,プリントされた写真をカラーコピーして作製されたものである。
エ 本件鑑定証書2は,本件絵画2の所有者から委任を受けた美術商からの依頼に基づき,平成20年6月25日付けの控訴人鑑定委員会委員長名義で,本件絵画2に係る「作品題名」,「作家名」,「寸法」等が記載されたホログラムシールを貼付した鑑定証書(鑑定証書番号008-0923)と,その裏面に本件コピー2(画面の大きさが縦15.2㎝×横12.0㎝。面積182.4□であって,原画である本件絵画2の面積の約13.9%)を添付した上で,パウチラミネート加工されて製作されたものである。本件コピー2は,本件絵画2を写真撮影・現像した上で,プリントされた写真をカラーコピーして作製されたもので(以下略)
クリックして20101014105317.pdfにアクセス
<裁判所ウェブサイト>
本判決のページ
第一審判決PDF
<関連ページ>
ブログ:これぞ知財高裁!というべき判決~「引用」理論の新たな展開-企業法務戦士の雑感 (2010.10.18)
コラム・論文:「最近の著作権判決から――『美術品鑑定証書引用事件』(知財高裁2010年10月13日判決)」-骨董通り法律事務所 二関辰郎先生 (2010.10.27)
論文:鑑定証書用複製絵画の著作権侵害事件(東京地裁平22.5.19判/知財高裁平22.10.13判)-牛木内外特許事務所 (2010.12.1)
ブログ(第一審):jugement:美術鑑定書に絵画の縮小コピーを付けるのは著作権侵害-Matimulog (2010.7.5)
<検索>
事件番号・事件名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
発明の要旨(By Bot):
【請求項1】所定の製品に対する顧客支援サービスを,インタネットを利用して提供する顧客支援システムにおいて,前記所定の製品に対する顧客支援サービスを提供する顧客支援エンジンと前記顧客支援エンジンが利用する製品関連情報を格納しているデータベースとを具備した顧客支援サーバと,前記インタネットを介して前記顧客支援サーバに接続可能なインタネット通信手段を具備した使用者コンピュータとから構成された顧客支援システムであって,前記顧客支援サーバの前記顧客支援エンジンは,前記顧客支援システムのホームページとして所定の顧客支援サービスに対するメニュを提供するゲートページと,前記ゲートページで提供された所定のメニュが選択された場合に,前記選択されたメニュに対応する顧客支援サービスを提供する複数のサービスページを具備し,前記サービスページは,少なくとも前記製品に関するソフトウェアを前記使用者コンピュータにダウンロードするダウンロードページを具備すると共に,前記ダウンロードページを含む複数のサービスページ相互間を直接移動するための移動メニュを具備し,前記サービスページは,前記製品モデルと前記製品に関連した各種装置の使用方法と前記製品に関連した技術資料を提供するための使用案内ページであり,前記使用案内ページは,前記製品モデルを選択するモデルメニュ画面部と,前記製品モデルの仕様および関連する各種情報などの細部項目を選択する仕様画面部と,前記製品の関連情報を格納するデータベースにアクセスして,前記製品の使用方法および技術資料を提供する使用案内サービス部と,を含み,前記使用案内サービス部は,前記製品が(以下略)
事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願の拒絶査定不服審判請求を不成立とする審決の取消訴訟である。争点は,平成18年2月15日付けでなされた特許請求の範囲の補正を含む手続補正が,平成14年法律第24号による改正前の特許法17条の2第3項の規定に適合するか,である。
クリックして20101014104615.pdfにアクセス
事件番号・事件名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More