Archive by year 2010

【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平22・11・18/平21(行ケ)10096】原告:出光興産(株)/被告:保土谷化学工業(株)

事案の概要(by Bot):
 本件は,原告が有する名称を「有機エレクトロルミネッセンス素子」とする発明についての特許第3981331号(請求項の数11)につき被告が無効審判請求をしたところ,特許庁が同特許を無効とする旨の審決をしたことから,これに不服の原告がその取消しを求めた事案である。
 なお,原告が,同審決後の平成21年6月29日付けで特許請求の範囲の変更等を内容とする訂正審判請求(請求項の数3)をしたところ,特許庁が独立特許要件を欠くとして請求不成立審決をしたことから,原告は同審決の取消しを求める訴訟を提起し,同訴訟は本件と並行して審理が進められている。
2 争点は,①上記発明が下記の引用例1ないし3に記載された発明から容易想到であったか条6項1号所定のいわゆるサポート要件を充足しているか,である。

引用例1:雑誌「Organic Electronics 2(2001)」37〜43頁部分の「Efficient electrophosphorescence using a doped ambipolar conductive molecular organic thin film(ドープした両極性導電」性分子有機薄膜を用いた効率的なリン光発光)2001年(平成13年)3月発行
引用例2:国際公開特許公報(WO95/09147号)・発明の名称「有機エレクトロルミネッセンス素子及びアリーレンジアミン誘導体」・国際公開日1995年(平成7年)4月6日
引用例3:城戸淳二監修「有機EL材料とディスプレイ」・株式会社シーエムシー平成13年2月28日発行
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101216101205.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平22・11・18/平22(行ケ)10106】原告:出光興産(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
 本件は,原告が有する名称を「有機エレクトロルミネッセンス素子」とする発明についての特許第3981331号(請求項の数11)につき,原告が平成21年6月29日付けで特許請求の範囲の変更等を内容とする訂正審判請求(請求項の数3)をしたところ,特許庁が独立特許要件を欠くとして請求不成立の審決をしたことから,原告がその取消しを求めた事案である。
 なお,原告が有する上記特許の全請求項(1〜11)につき被告補助参加人保土谷化学工業株式会社が平成20年3月10日付けで無効審判請求(無効2008−800045号)をし,これに対し原告が平成20年6月3日付けで訂正請求(請求項の一部削除を含む,請求項の数6)をしていたところ,特許庁は平成21年2月26日付けで訂正を認めた上,上記特許請求項1〜6を無効とする旨の審決をしたことから,原告(出光興産株式会社)が被告補助参加人(保土谷化学工業株式会社)を相手方として審決取消訴訟(平成21年(行ケ)第10096号)を提起し,同訴訟は本件訴訟と並行して審理が進められている。
2 争点は,上記訂正審判請求に係る発明(請求項1〜3)が,下記の引用例1ないし3に記載された発明から容易想到で独立特許要件を満たさないか(特許法29条2項,126条5項等),である。

引用例1:雑誌「OrganicElectronics2(2001)」37〜43頁部分の「Efficient electrophosphorescence using a doped ambipolar conductive molecular organic thin film(ドープした両極性導電」
性分子有機薄膜を用いた効率的なリン光発光)2001年(平成13年)3月発行。
引用例2:国際公開特許公報(WO95/09147号・発明の名称「有機エレクトロルミネッセンス素子及びアリーレンジアミン誘導体」,国際公開日1995年(平成7年)4月6日。
引(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101216100801.pdf



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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平22・12・15/平22(行ケ)10012】原告:X/被告:アイリスオーヤマ(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1の被告の本件商標に係る登録商標のうち,指定商品「LEDランプ」に係る商標登録について,不使用を理由とする当該登録の取消しを求める原告の下記2の本件審判請求が成り立たないとした特許庁の別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101216100215.pdf



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ブログ:平成22(行ケ)10012 審決取消請求事件 商標権「エコルクス」 -特許実務日記 (2010.12.16)
ブログ:平成22(行ケ)10012号(知財高裁平成22年12月15日判決) -理系弁護士の何でもノート (2010.12.17)
ブログ:包装前の包装容器と、一日違い頒布 -名古屋の商標亭 (2010.12.20)
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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平22・11・18/平22(行ケ)10044】原告:(有)バリアフリー/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,名称を「電子データ置換法」とする発明につき特許出願をしたところ,拒絶査定を受けたので,これに対する不服の審判請求をしたが,特許庁から請求不成立の審決を受けたことから,その取消しを求めた事案である。
2 争点は,①審査及び審判手続の違法性の有無,②特許請求の範囲の請求項1ないし25に係る発明が下記発明との間で新規性を有するか(特許法29条1項3号),③同じく上記発明が進歩性を有するか(同条2項),である。

・引用例1:松井甲子雄「画像深層暗号−手法と応用−」第1版第1刷,発行所 森北出版株式会社,発行日 平成5年6月15日,甲1。以下,これに記載された発明を「引用発明1」という)。
・引用例2:特開平8−69250号公報(発明の名称「暗号化鍵または復号鍵の入力装置および通信装置」,公開日平成8年3月12日,甲2。以下,これに記載された発明を「引用発明2」という)。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101216095723.pdf



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【下級裁判所事件:火災保険等請求事件/福岡地裁/平22・11・12/平21(ワ)948】

事案の概要(by Bot):
本件は,被告との間で個人財産総合保険契約を締結した原告が,当該保険契約の目的である建物が火災により全焼したとして,被告に対し,当該保険契約に基づき,保険金6024万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成21年3月20日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101215162252.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平22・12・15/平22(行ケ)10188】原告:日本ソリッド(株)/被告:特許庁長官

理由の要旨(by Bot):
要するに,①本件補正は,請求項の削除,特許請求の範囲の減縮,誤記の訂正及び明瞭でない記載の釈明のいずれをも目的とするものではないから,平成14年法律第24号による改正前の特許法17条の2第4項各号のいずれの事項にも該当しないから却下を免れず,②仮に本件補正が特許請求の範囲の減縮を目的としたものであったとしても,同改正前の特許法36条6項(以下「法36条6項」という。)2号に適合するものではないから,特許出願の際,独立して特許を受けることができないものであり,平成18年法律第55号による改正前の特許法17条の2第5項において準用する特許法126条5項の規定に違反するものとして,却下すべきものであり,③本願発明は,実願昭56−78790号(実開昭57−189900号)のマイクロフィルムに記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであり,特許法29条2項により特許を受けることができない,というものである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101215153414.pdf



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ブログ:平成22(行ケ)10188 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟「物品」-特許実務日記 (2010.12.15)
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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平22・12・14/平22(行ケ)10129】原告:(株)オーム電機/被告:Y

事案の概要(by Bot):
本件は,被告が有し発明の名称を「携帯型歯面爪面清掃研磨器」とする特許第3442359号の請求項1ないし4及び6につき,原告が無効審判請求をしたところ,特許庁が請求不成立の審決をしたことから,これに不服の原告がその取消しを求めた事案である。
2 争点は,請求項1ないし4及び6に係る各発明が,下記引用例1ないし6に記載された発明及び周知技術から容易想到であったか(特許法29条2項)である。

引用例1:特開平9−252842号公報(発明の名称「電動歯ブラシ」,公開日平成9年9月30日,甲1。以下ここに記載された発明を「甲1発明」又は「引用発明」という。)
引用例2:特開平8−80220号公報(発明の名称「電動歯ブラシ装置」,公開日平成8年3月26日,甲2。以下ここに記載された発明を「甲2発明」という。)
引用例3:実用新案登録第2524398号公報(考案の名称「携帯用歯ブラシセット」,登録日平成8年11月7日,発行日平成9年1月29日,甲3。以下ここに記載された発明を「甲3発明」という。)
引用例4:登録実用新案第3023607号公報(考案の名称「携帯用歯ブラシ」,登録日平成8年2月7日,発行日平成8年4月23日,甲4。以下ここに記載された発明を「甲4発明」という。)
引用例5:実開平2−61213号公報(考案の名称「歯磨セット」,公開日平成2年5月8日,甲5。以下ここに記載された発明を「甲5発明」という。)
引用例6:特表平11−513922号公報(発明の名称「電動歯ブラシ」,公表日平成11年11月30日,国際公開日平成10年1月15日甲6。以下ここに記載された発明を「甲6発明」という。)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101215090504.pdf



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ブログ:平成22(行ケ)10129号(知財高裁平成22年12月14日判決)-理系弁護士の何でもノート (2010.12.16)
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【下級裁判所事件:財産管理を怠る事実の違法確認請求控訴事件(差戻審)/札幌高裁2民/平22・12・6/平22(行コ)4】結果:破棄自判(原審結果:その他)

要旨(by裁判所):
 市がその所有する土地を神社施設の敷地として無償で使用させている現状は,違憲状態ではあるが,その違憲性を解消する手段として合理的で現実的な手段を控訴人が提案している以上,控訴人において本件神社物件の撤去及び土地明渡しを請求しないことを,控訴人の財産管理上の裁量権を逸脱又は濫用するものと評価することはできず,地方自治法242条の2第1項3号所定の「財産の管理を怠る事実」には該当しないとして,一審判決中控訴人敗訴部分を取り消して被控訴人らの請求をいずれも棄却した事例。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101214173042.pdf



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<報道>
47NEWS:有償化で違憲状態解消と請求棄却 砂川政教分離、札幌高裁 (2010.12.6)
asahi.com:神社に市有地有償貸与は合理的 砂川市訴訟で札幌高裁 (2010.12.6)

北海道新聞:原告側上告へ 砂川市有地神社訴訟 (2010.12.15)
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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/福岡地裁飯塚支部/平22・10・27/平19(ワ)125】

事案の概要(by Bot):
本件は,福岡県鞍手郡宮田町(同町は平成18年2月11日の合併により被告である宮若市となった。)及び合併後の被告が実施する指名競争入札の参加資格を有する土木工事業者である原告が,宮田町において平成15年度から平成17年度まで,被告において合併後の平成18年2月11日から同年12月31日まで,それぞれが発注する公共工事の指名業者として原告を選定しなかったのは,町長あるいは市長としての裁量権を逸脱又は濫用したもので,違法であると主張して,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づき,逸失利益4713万2558円,信用毀損による損害200万円及び弁護士費用相当の損害20万円,並びにこれに対する上記違法行為後の本訴状送達日の翌日である平成19年7月18日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事件である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101214142549.pdf



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【知財(著作権):損害賠償等請求事件/東京地裁/平22・12・10/平20(ワ)27432】原告:オーインクメディアサービス(株)/被告:ロジテック(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,インターネット上に開設するウェブサイトにデータ復旧サービスに関する文章を掲載した被告の行為は,主位的に,①原告が創作し,そのウェブサイトに掲載したデータ復旧サービスに関するウェブページのコンテンツ又は広告用文章を無断で複製又は翻案したものであって原告の著作権(複製権,翻案権,公衆送信権,二次的著作物に係る利用権)及び著作者人格権(氏名表示権,著作権法113条6項のみなし侵害)を侵害する不法行為に当たると主張して,被告に対し,不法行為による損害賠償請求権(民法709条,710条,著作権法114条2項,3項)に基づき損害賠償金1650万3562円及びこれに対する不法行為の後の日である平成19年7月2日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,著作権法115条に基づき謝罪広告の掲載を求め,予備的に,②一般不法行為に当たると主張して,被告に対し,不法行為による損害賠償請求権(民法709条,710条)に基づき上記①と同額の損害賠償金及び遅延損害金の支払を求めるとともに,民法723条に基づき謝罪広告の掲載を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101214143953.pdf



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ブログ:jugement:データ復旧サービスのウェブ広告と著作権侵害 -Matimulog (2011.2.11)
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【知財(著作権):報酬金請求控訴事件/知財高裁/平22・12・13/平22(ネ)10069】控訴人:X/被控訴人:(株)スカパー・ブロードキャスティング

事案の概要(by Bot):
本件は債権者代位の行使訴訟であり,当審での主たる争点は,行使の目的債権の存否である。
1 本件の外形的事実関係は次のとおりである。
(1)控訴人は,「X」の通称名で,写真の撮影,写真集の制作等を業としている者であり,後記全女に対する債権者である。
(2)被控訴人は,法律に基づく放送事業,無線,有線回線利用による映像ソフトの配給・販売等を目的とする株式会社であり,電気通信役務利用放送法に基づく電気通信役務利用放送事業者として,衛星デジタル放送サービス「スカパー!」(通信衛星〔CS〕を利用したデジタル多チャンネル放送サービス)上で有料でテレビ番組を提供している。被控訴人は,平成20年10月1日,株式会社サムライティービィーを吸収合併した。
(3)全日本女子プロレス興業株式会社は,女子プロレス興業等を目的とする株式会社であるが,平成17年4月17日に主催した女子プロレス興業を最後に興業活動を停止し,現在は無資力である。
(4)株式会社フジテレビジョンは,昭和50年(1975年)ころから平成16年(2004年)12月ころにまで,全女との間の放送契約に基づき,全女が原判決別紙一覧表の「開催日時」欄記載の日に主催した女子プロレス興行における「対戦カード」欄記載の試合(ただし「ナンバー」欄の「30」の※印の試合を除く。)を中継するテレビ番組を制作し,これを地上波で放送した。
(5)サムライTVは、フジテレビから上記テレビ番組を収録した映像素材(録画物)の提供を受け、これを編集した番組を平成15年4月から平成17年3月まで「全日本女子プロレスクラシックス」の名称で通信衛星デジタル放送(CS放送)で放映し、サムライTVを吸収合併した被控訴人は平成19年1月以(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101214133116.pdf



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ブログ:平成22(ネ)10069号(知財高裁平成22年12月13日判決)-理系弁護士の何でもノート
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【知財(特許権):損害賠償請求控訴事件/知財高裁/平22・12・13/平21(ネ)10063】控訴人:X/被控訴人:キャロウェイゴルフ(株)

事案の概要(by Bot):
1 名称を「ゴルフボール」とする発明の特許権者であり,意匠に係る物品を「ゴルフボール」とする意匠権の意匠権者である控訴人は,被控訴人による原判決別紙イ号物件目録ないしニ号物件目録記載の各ゴルフボールの販売行為によって本件特許権(ただし,請求項1ないし3,10,11,14,15)及び本件意匠権が侵害された旨主張して,不当利得の返還請求ないし不法行為に基づく損害賠償請求をした。
 原審は,本件明細書には記載不備の無効原因があるし,本件各発明には進歩性欠如の無効原因があるから,特許無効審判において無効とされるべきものである等として,控訴人の特許権侵害に基づく請求をいずれも棄却し,意匠権侵害に基づく請求も棄却した。
 そこで,控訴人は原判決の取消しと原判決8頁「2原告の請求」記載の金銭の支払いを求めて本件控訴を提起したが,本件意匠権に基づく請求の訴えを取り下げ,被控訴人はこれに同意した。
2 下記本件訂正前における本件特許権の請求項の記載は,原判決5頁以下の(3)の項に分説して示しているとおりである。控訴人は,本件控訴を提起した後に,訂正審判請求をし,これが,本件特許権に係る無効審判手続において,特許法134条の3第5項により,特許請求の範囲の請求項1及び2の記載のうち「平行に」を削る等の訂正請求をしたものとみなされたところ(本件訂正),特許庁は,平成22年3月31日,本件訂正を認め,本件特許権の請求項1ないし3,10,11,14,15に係る特許を無効とするとの審決をした。この審決については,控訴人からその取消しを求める訴えが提起されている(当庁平成22年(行ケ)第10120号)。
 本件訂正後の本件発明1ないし3,10,11,14,15を構成別に分説すると,次のとおりである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101214130143.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平22・12・13/平22(行ケ)10120】原告:X/被告:キャロウェイゴルフ(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,被告からの無効審判請求に基づき原告の特許を無効とする審決の取消訴訟である。争点は,訂正後の請求項に係る発明の進歩性(容易想到性)の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本件発明は,六角形のディンプル(窪み)を稠密に球表面に設けたゴルフボールに関するもので,本件訂正後の請求項1ないし3,10,11,14及び15の特許請求の範囲は下記のとおりである。
【請求項1】
「球表面を一つの大円よりなる仮想区画線(2)によって二つの半球面エリアに区画し,
 仮想区画線(2)上の50%以上の範囲に,隣合う六角形ディンプル(4)同志が辺を共有することでディンプル間に残る球表面の陸部分の幅が0.0mmのランド(6)をおいて並ぶように複数の六角形ディンプル(4)を列状に配設し,
 前記二つの半球面エリア内の50%以上の範囲に,隣合う六角形ディンプル(5)同志が辺を共有することでディンプル間に残る球表面の陸部分の幅が0.0mmのランド(6)をおいて並ぶように複数の六角形ディンプル(5)を稠密に配設し,
 前記仮想区画線(2)上の六角形ディンプル(4)と前記各半球面エリア内の六角形ディンプル(5)も辺を共有することでディンプル間に残る球表面の陸部分の幅が0.0mmのランド(6)をおいて並ぶようにし,
 前記幅が0.0mmのランド(6)を含むランドの合計面積をゴルフボールの仮想球表面積の20%以下にしたことを特徴とするゴルフボール。」
【請求項2】
「球表面を球表面に内接,外接又は中接(稜が球に接する)する多面体の各辺を球表面に投影した仮想区画線(2)によって複数のエリアに区画し,
 仮想区画線(2)上の50%以上の範囲に,隣合う六角形ディンプル(4)同志が辺を共有することでディンプル間に残る球表面の陸部分の幅が0.0mmのランド(6)をおいて並ぶように複数の六角形ディンプル(4)を列状に配設し,
 全ての前記エリア内の50%以上の範囲に,隣合う六角形ディンプル(5)同志が辺を共有することでディンプル間に残る球表面の陸部分の幅が0.0mmのランド(6)をおいて並ぶよう(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101214125738.pdf



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【下級裁判所事件:不当利得金返還請求事件/大阪地裁2民/平22・11・19/平19(行ウ)93】

要旨(by裁判所):
原告(大阪府)が,大阪府が給与を負担する市町村立学校の教職員で定年又は退職勧奨により退職した者を大阪府の非常勤特別嘱託員として再雇用し,教育委員会が定めた要綱に基づき,地方教育行政の組織及び運営に関する法律48条に基づく援助として大阪府内の市町村に派遣していたところ,被告(豊中市)の教育委員会が大阪府から派遣された特別嘱託員を派遣目的である学校教育に密接に関連する業務外の業務に従事させ,又は届出に係る勤務場所と異なる勤務場所に従事させていたとして,被告に対し,当該特別嘱託員らの給与等相当額及び交通費加算の過払額を不当利得であるとして返還請求したが,上記派遣制度は特別嘱託員の業務範囲を学校教育に密接に関連する業務に限定しているとは認められず,また,被告は交通費加算の過払額を利得していないとして,原告の請求がいずれも棄却された事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101213174716.pdf



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産経関西:特嘱員訴訟で大阪府の請求棄却 (2010.11.20)
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【下級裁判所事件:補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律違反被告事件/大阪地裁11刑/平22・9・16/平21(わ)5630】

要旨(by裁判所):
社会福祉法人の当時の会長であった被告人が,当時の副会長らと共謀の上,内容虚偽の補助金交付申請書等を提出し,補助金の交付を受けたという補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律違反の事案について,各公訴事実を認定した上で,多額の補助金を目的外に流用した点などは強い非難に値するとしつつも,被告人は,これまで長年にわたり社会福祉の分野で活動していることなどをも考慮して,執行猶予付懲役刑を言い渡した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101213171440.pdf



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【下級裁判所事件:偽証被告事件/大阪地裁11刑/平22・11・25/平21(わ)1203】

要旨(by裁判所):
被告人が,著名なタレントである友人の詐欺等被告事件において,同人に有利な判決を得させるべく虚偽の証言をしたとされる事件で,当該証言は自己の勘違いで行ったものであるなどとする被告人の弁解を排斥して,偽証罪の成立を認めた事例。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101213171003.pdf



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【下級裁判所事件:損害賠償請求控訴,同附帯控訴事件/名古屋高裁民3/平22・11・4/平22(ネ)94】結果:その他(原審結果:その他)

要旨(by裁判所):
大学院修士課程に在籍していた中国人留学生の被控訴人(附帯控訴人)が,控訴人(附帯被控訴人)である研究指導教員から休学を強要されるなどのアカデミック・ハラスメントを受けたと主張し,同教員に対し損害賠償を求めた訴訟において,公共団体である国立大学法人に講師として雇用されて学生に対する教育活動をゆだねられた職員は国家賠償法1条1項の「公務員」に該当し,国立大学法人が被害者に対し損害賠償責任を負っている以上,職員個人が重ねて民事上の損害賠償責任を負うことはないとした事案
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101213103921.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<報道>
MSN産経ニュース(第一審):岐阜大『社会のクズ』アカハラ訴訟、元院生に110万円支払え (2009.12.16)
毎日.jp:岐阜大留学生アカハラ訴訟:講師への賠償請求棄却 (2010.11.5)
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【★最決平22・12・7:株式価格決定申立て却下決定に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件/平22(許)9】結果:破棄自判

要旨(by裁判所):
振替株式についての会社法172条1項に基づく価格の決定の申立てを受けた会社が,裁判所における株式価格決定申立て事件の審理において,申立人が株主であることを争った場合には,その審理終結までの間に個別株主通知がされることを要する
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101210153607.pdf



<裁判所ウェブサイト>
本決定掲載ページ
<関連ページ>
ブログ:個別株主通知と株式価格決定申立事件における訴訟要件-ビジネス法務の部屋 (2010.2.22)
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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/京都地裁3民/平22・10・28/平21(ワ)1545】結果:棄却

要旨(by裁判所):
一級建築士が構造計算書を偽装したいわゆる耐震強度偽装事件において,建築確認をした建築主事の所属する自治体に対してされた損害賠償請求につき,建築基準法は,建築物についての建築主の所有権を直接保護の対象としていない以上,建築主事が建築基準関係規定適合性の判断を誤っても,違法とは評価できないとして,請求を棄却した事例。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101209180151.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<報道>
47NEWS(京都新聞):姉歯建築士の耐震偽装、府の賠償責任認めず 京都地裁判決(2010.10.28)
MSN産経ニュース:舞鶴の耐震偽装 原告の訴え棄却 京都 (2010.10.29)
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