【★最判平24・2・16:建築物等移転通知及び照会処分取消請求事件/平23(行ヒ)166】結果:破棄自判
要旨(by裁判所):
仮換地の指定が照応の原則を定める土地区画整理法89条1項に違反しないとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120216144051.pdf
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要旨(by裁判所):
仮換地の指定が照応の原則を定める土地区画整理法89条1項に違反しないとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120216144051.pdf
事案の概要(by Bot):
本件は,内航海運業等を営む原告が,新たな船舶を建造するに当たり,A連合会に納付すべき建造等納付金の免除を受けるために必要となる「留保対象トン数使用承諾書」を取得する取引及び「預託金預り証書」を取得する取引を行い,各取引に係る
取得費用は,いずれも建造する船舶の営業権に該当するもので,消費税の課税仕入れに該当するとして,当該取得費用に係る消費税相当額を課税仕入れに係る消費税額に含めて消費税等の申告を行ったところ,鹿児島税務署長が,上記各取引は消費税法上の課税資産の譲渡等(課税取引)に当たらず,課税仕入れには該当しないとして,請求記載の更正処分等を行ったため,原告が,これらの処分は違法であると主張して請求記載の部分の取消しを求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120216135342.pdf
要旨(by裁判所):
地方公共団体である原告が,その消防吏員で主幹・副主幹の地位にあった被告らが労働基準法上の管理監督者及び給与条例上の管理監督職員に当たらないと判断した確定判決を受けて,被告らに対し,被告らが受給していた管理職手当は,給与条例主義に違反し,不当利得に当たると主張して,管理職手当相当額の返還を求めた事案において,管理職手当相当額を全額返還すると,給与と労務提供との間の対価的均衡が失われ,利得者及び損失者間の不均衡の実質的な調整という不当利得法の本質に反するから,被告らが返還を要する範囲は,上記対価的均衡を失わない限度にとどまるとして,管理職手当と被告らが上記確定判決に基づき支給を受けた時間外勤務手当が併給となる範囲についてのみ不当利得となるとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120216140025.pdf
事案の概要(by Bot):
1一審原告である控訴人は,イタリア共和国法によって設立された会社であり,下記商標権(詳細は原判決別紙「原告商標目録」記載のとおり)の管理等を行う法人である。
記
・(商標)<各商標共通>
・本件商標権1
登録番号 第4296505号
出願日 平成10年8月17日
登録日 平成11年7月16日
指定商品<第25類>洋服,コート(以下略)
・本件商標権2
登録番号 第4371802号
出願日 平成10年8月17日
登録日 平成12年3月31日
指定商品<第9類>理化学機械器具(以下略)
・本件商標権3
登録番号 第5188082号
出願日 平成20年5月27日
登録日 平成20年12月12日
指定商品<第18類>かばん金具(以下略)
2一審被告である被控訴人は,各種マーケティング・小売業務の遂行及びコンサルティング,通信販売業務等を業とする株式会社であり,平成21年4月以前から,「http://www.rakuten.co.jp/」をトップページとするウェブサイト(以下「被告サイト」という。)において,「楽天市場」という名称で,複数の出店者から買物ができるインターネットショッピングモール(詳細は後記のとおり)を運営している。
楽天市場では,出店者の各々がウェブページ(出店ページ)を公開し,当該出店ページ上の「店舗」(仮想店舗)で商品を展示し販売している。
3(1)ところが,一審被告の運営する楽天市場において,平成21年8月10日以前から,一審被告と上記ショッピングモールへの出店契約を締結した下記出店者が,原判決別紙標章目録記載の標章1〜4(本件標章1〜4)を付した下記商品を上記出店ページに販売のために展示した。
記
ア 乳幼児用よだれかけ(本件商品1)
・本件標章1
・出店者有限会社ティキティキカンパニー
イ 帽子(本件商品2)
<以下略>
・本件標章2
・出店者 株式会社SHELBY
(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120216101709.pdf
事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録出願の拒絶査定を不服とする審判請求を成り立たないとした審決の取消訴訟である。争点は,本願商標が引用商標と類似するか否か,その指定役務と引用商標の指定商品が類似するか否か(商標法4条1項11号)である。
【本願商標】・指定役務別紙本願指定役務目録記載のとおり
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120216095748.pdf
要旨(by裁判所):
1医師としての知識,経験に基づく診断を含む医学的判断を内容とする鑑定を命じられた医師がその過程で知り得た人の秘密を正当な理由なく漏らす行為と秘密漏示罪の成否
2医師が医師としての知識,経験に基づく診断を含む医学的判断を内容とする鑑定を命じられた場合の刑法134条1項の「人の秘密」の範囲
3刑法134条1項の罪の告訴権者
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120216094048.pdf
事案の概要(by Bot):
本訴事件は,後記原告書籍について著作権を有すると主張する原告が,後記韓国書籍は原告に無断で原告書籍の一部を掲載したものであり,同書籍を製作し販売した被告高麗書林は,原告書籍に係る原告の著作権(複製権,翻案権,譲渡権)及び著作者人格権(氏名表示権,同一性保持権)を侵害したなどと主張して,被告高麗書林,上記韓国書籍が出版された当時の同社の代表取締役であった被告B,及び被告Bの子で上記出版の当時から現在まで同社の代表取締役である被告Cに対し,不法行為に基づく損害賠償等として,3687万2000円(著作権侵害の損害として3187万2000円,著作者人格権侵害の損害として500万円)及びこれに対する不法行為の日(上記韓国書籍が出版された日)である平成10年6月21日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を連帯して支払うよう求める事案である。反訴事件は,被告高麗書林及び被告B(以押
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事案の概要(by Bot):
(1)本件本訴は,ゴミ貯蔵機器に関する特許権及び汚物入れ用カセットに関する意匠権を有するとともに,従前,本訴被告・反訴原告(以下「被告」という。)の旧会社との間で販売代理契約を締結していた本訴原告・反訴被告(以下「原告」という。)が,被告に対し,上記特許権,意匠権,販売代理契約に基づいて,被告が輸入・販売等している別紙イ号物件目録記載の製品(以下「イ号物件」という。)は,上記特許権及び意匠権を侵害する,あるいは,被告は上記契約において同契約の終了に伴う原告の知的財産権の使用の停止を約した等と主張して,イ号物件の輸入・販売等の差止及び廃棄を求めるとともに,損害賠償として合計2億0672万9983円及び損害の各内金に対する当該損害の発生月の初日(ただし,平成23年7月1日〜同月7日までに発生した損害および積極損害については,同月7日付け訴えの変更の申立書送達日の翌日である同月12日)から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損魁
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(2)本件反訴は,被告が,原告に対し,原告が平成21年7月ころ,被告の顧客に対し,被告が販売するイ号物件が原告の知的財産権を侵害していると
の事実を告知したとして,かかる行為は,被告の営業上の信用を害する虚偽の事実の告知(不正競争防止法2条1項14号)に該当すると主張して,損害賠償(不正競争防止法4条,民法709条,710条)として7527万4696円及びこれに対する反訴状送達日の翌日である平成23年6月15日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120214121549.pdf
判示事項(by裁判所):
6名を殺害し,1名を死に致すなどした殺人,傷害致死等被告事件につき,被告人を無期懲役に処した控訴審判決を破棄しなければ著しく正義に反するとまでは認められないとされた事例(反対意見がある。)(北九州連続監禁殺人等事件)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120214112747.pdf
要旨(by裁判所):
1刑訴法382条にいう「事実誤認」の意義
2刑訴法382条にいう「事実誤認」の判示方法
3覚せい剤輸入等被告事件について,被告人の故意を認めず無罪とした第1審判決に事実誤認があるとした原判決に,刑訴法382条の解釈適用を誤った違法があるとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120213161911.pdf
事案の概要(by Bot):
当事者の表記については,控訴人(附帯被控訴人,原審被告)株式会社YKSCを「被告YKSC社」,同株式会社ワイケイズコーポレーションを「被告ワイケイズ社」,同X1を「被告X1」,同X2を「被告X2」,被控訴人(附帯控訴人,原審原告)を「原告」という。また,原審において用いられた略語を,当審においてもそのまま用いる。
原審の事案は,以下のとおりである。すなわち,「おまかせ君プロVer.2.5」という名称の測量業務用の原告ソフトを製造し,これを使用して測量業務等を行っ
ている原告が,被告ソフトを製造し,これを使用して測量業務等を行っている被告YKSC社,同社の関連会社である被告ワイケイズ社,被告YKSC社の代表取締役である被告X1,及び原告の元従業員で,被告YKSC社の従業員である被告X2に対し,被告プログラムは原告プログラムを複製又は翻案したものであり,共同して被告ソフトを製造し,これを複製,使用,譲渡する被告らの行為は,原告の原告プログラムに対する著作権(複製権又は翻案権)を侵害すると主張して,①被告YKSC社及び被告ワイケイズ社に対して,著作権法112条1項に基づいて被告プログラムの製造等の差止め,及び同条2項に基づいて被告プログラムの複製物等の廃棄を,②被告らに対して,著作権侵害に基づく損害賠償として6000万円及び内金3000万円に対する訴状送達日の翌日である平成19年10月6日から,内金3000万円に対する訴え変更の申立書送達の日の翌日である平成21年3月7董
詎ǂ薐道拱Ш僂澆泙婆泳―蠶蠅稜\xAF5分の割合による遅延損害金を連帯して支払うよう求めて,訴訟を提起した。
原審は,①被告YKSC社及び被告ワイケイズ社に対し,被告プロクラムの製造等の差止めを,被告YKSC社に対し,被告プログラムの複製物等の廃棄を命じ,また,②被告らに対し,損害賠(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120213141619.pdf
事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人が,控訴人に対し,放送受信契約に基づき,原審においては,平成16年12月1日から平成22年11月30日までの放送受信料合計9万9140円及びこれに対する支払督促の送達の日である平成23年1月25日が属する期(毎年4月1日から2か月ずつを各期とし,1年は第1期ないし第6期から成る。)の直後の期の初日である平成23年2月1日から,支払済みの日の属する期の直前の期の末日まで約定の2か月当たり2パーセントの割合による遅延損害金の支払を,当審においては,附帯控訴の上,請求を拡張し,原審での請求に加えて,平成22年12月1日から平成23年7月31日までの受信料合計1万0760円及びこれに対する附帯控訴状の送達の日である平成23年9月20日が属する粥
詎猟掌紊隆詎僚蘰詎任△詈神\xAE23年10月1日から,支払済みの日の属する期の直前の期の末日まで約定の2か月当たり2パーセントの割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決が,被控訴人の請求を全部認容したところ,控訴人は,原判決を不服として控訴した。これに対し,被控訴人は,当審において,上記のとおり,附帯控訴の上,請求を拡張した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120213134612.pdf
事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,原告の子であり静岡県磐田市立J小学校に勤務する教員であった亡Aが自殺したのは,上記教員としての過重な公務によりうつ病に罹患し,引き続く公務による過重な心理的負荷によりうつ病を増悪させたことよって引き起こされたものであると主張して,地方公務員災害補償基金静岡県支部長に対し,Aの相続人として地方公務員災害補償法(以下「地公災法」という。)に基づく公務災害の認定を請求したが,平成18年8月21日付けで公務外の災害であると認定する処分を受けたため,被告に対し,同処分の取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120213101150.pdf
要旨(by裁判所):
1トラックのハブが走行中に輪切り破損したために前輪タイヤ等が脱落し,歩行者らを死傷させた事故について,同トラックの製造会社で品質保証業務を担当していた者において,同種ハブを装備した車両につきリコール等の改善措置の実施のために必要な措置を採るべき業務上の注意義務があるとされた事例
2トラックのハブが走行中に輪切り破損したために前輪タイヤ等が脱落し,歩行者らを死傷させた事故と,同種ハブを装備した車両につきリコール等の改善措置の実施のために必要な措置を採るべき業務上の注意義務に違反した行為との間に因果関係があるとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120213110019.pdf
事案の概要(by Bot):
本件は,原告が下記商標(本願商標)につき商標登録出願したところ,拒絶査定を受けたので,これに対する不服の審判請求をしたが,特許庁から請求不成立の審決を受けたことから,その取消しを求めた事案である。
記
・商標<標準文字>戸建マンション
・指定役務
第35類「賃貸住宅・駐車場の経営の診断及び指導,賃貸住宅・駐車場事業の経営の代行」第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供」第37類「建設工事,建築工事に関する助言,建築物の外壁の清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものを除く。)」第42類「建築物の設計,測量,デザインの考案,建築又は都市計画に関する研究,土木に関する試験又は研究」
2 争点は,本願商標が,①商標法3条1項3号が規定する「その役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」に該当するか,②商標法4条1項16号が規定する「役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標」に該当するか,である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120213103638.pdf
事案の概要(by Bot):
1 一審原告たる控訴人は,平成17年4月18日の優先権(特願2005−119427号)を主張して,平成18年(2006年)3月29日,名称を「微弱電流施療具」とする発明につき,日本国特許庁を通じて,「千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約」(昭和53年7月15日条約第13号,以下「PCT条約」という。)に基づく国際出願(PCT/JP2006/307179,特許請求の範囲〔請求項〕1〜28,国際公開日平成18年(2006年)11月2日,国際公開番号WO2006/114997A1,以下「本件国際出願」という。)をしたので,特許庁審査官は,本件国際出願についての国際調査報告書及び国際調査機関の見解書を作成し,これを平成18年6月20日に控訴人に送付した。
2 控訴人は,平成18年8月15日に国際事務局に対しPCT条約19条に基づく補正書を提出するとともに,平成18年8月18日,PCT条約32条の国際予備審査機関である特許庁長官に国際予備審査請求をしたところ,特許庁審査官は,請求の範囲全28項のうち請求の範囲(請求項)20は新規性が欠如し,その余の請求の範囲(請求項)は進歩性が欠如する旨の見解書(本件見解書,乙9)を作成して,これを平成18年10月10日,控訴人に送付した。
3 これに対し控訴人は,その後,平成18年11月7日,平成19年1月30日,平成19年4月16日に,答弁書及び補正書をそれぞれ提出したが,特許
庁審査官は,平成19年6月13日,請求の範囲全28項のうち,請求の範囲(請求項)20は新規性が欠如し,請求の範囲(請求項)1〜15・18・20・25〜28は進歩性が欠如する旨の見解を記載した国際予備審査報告書(本件報告書,乙16)を作成し,これを平成19年7月3日,控訴人に送付した。
4 特許庁審査官の上記各(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120213102840.pdf
事案の概要(by Bot):
①原告らは,それぞれ外国信託銀行である本件各受託銀行との間で本件各受託銀行を受託者とする本件各信託契約を締結したところ,②本件各受託銀行は,自らがリミテッド・パートナー(LP)となり,本件各ジェネラル・パートナー(GP)等との間で,州LPS法(米国デラウェア州改正統一リミテッド・パートナーシップ法)に準拠して本件各リミテッド・パートナーシップ(LPS)を組成する旨の本件各LPS契約を締結するとともに,本件各LPSに対し,本件各信託契約に基づいて拠出された原告らの現金資産を出資し,③本件各LPSにおいて,米国所在の中古集合住宅である本件各建物の購入・賃貸等の管理運営を内容とする海外不動産投資事業を行った。
本件は,原告らが,本件各建物の貸付けに係る所得が所得税法26条1項所定の不動産所得に当たり,その賃貸料等を収入金額とし,減価償却費等を必要経費として,不動産所得の金額を計算すると損失の金額が生ずると主張して,<ア>その減価償却費等による損益通算をして所得税の確定申告書若しくは修正申告書を提出し,又は<イ>当該損益通算をせずに確定申告書若しくは修正
申告書を提出した後,上記損益通算をすべきであったとして更正の請求をしたところ,処分行政庁から,本件各建物の貸付けに係る所得が不動産所得に該当しないとして,<ア>所得税の各更正処分(本件各更正処分)及び各過少申告加算税賦課決定処分(本件各賦課決定処分)又は<イ>各更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の各通知処分(本件各通知処分)等を受けたことから,これらの処分がいずれも違法であるとして,それらの取消しを求めている事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120213103012.pdf
事案の概要(by Bot):
本件は,富士フイルムホールディングス株式会社(以下「訴外会社」という。)が名称を「画面表示部を有する機器の操作装置およびデジタルカメラ」とする
発明につき特許出願をし,その後原告が出願人たる地位を訴外会社から承継したが,拒絶査定を受けたので,原告はこれに対する不服の審判請求をし,その中で,平成20年12月4日付けでも特許請求の範囲の変更を内容とする手続補正(後記第2次補正,以下「本件補正」という。)をしたところ,特許庁が本件補正を却下した上,請求不成立の審決をしたことから,原告がその取消しを求めた事案である。
2 争点は,本件補正後の請求項1に係る発明(以下「本願補正発明」という。)が下記引用例との間で独立特許要件(進歩性,特許法29条2項)を有するか,である。
記
・引用例:特開平4−205137号公報(発明の名称「メニュー表示方式」,公開日平成4年7月27日,甲1。以下,これに記載された発明を「引用発明」という。)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120213101919.pdf
要旨(by裁判所):
民法258条2項所定の競売を命ずる判決に基づく不動産競売については,民事執行法59条及び63条が準用される
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120210155813.pdf
事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,岡崎市情報公開条例(平成11年岡崎市条例第31号。本件条例)に基づき,処分行政庁に対し,(仮称)岡崎市新一般廃棄物中間処理施設(本件施設)に関する公文書の開示を請求したところ,処分行政庁が一部のみを開示したので,公文書一部非開示処分(ただし,平成20年6月30日付け異議決定により一部取り消された後のもの)のうち,原判決添付の別紙1公文書目録記載の公文書(本件文書)に関する部分の取消し及びその取消請求に係る非開示部分の開示の義務付けを求めた事案である。原審は,本件訴えのうち上記開示の義務付けを求める請求に係る部分を却下し,その余の請求を棄却した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120210093822.pdf