Archive by month 10月

【★最決平24・9・4:関税法違反被告事件/平22(あ)1591】結果:棄却

判示事項(by裁判所):
豚肉の差額関税制度が憲法22条1項,25条1項,13条に反するとの主張が,輸入豚肉について差額関税を含むいかなる関税制度を採用するかは立法政策の問題であるとして欠前提処理された事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121024162227.pdf



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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平24・10・4/平22(ワ)10064】原告:(株)/被告:岐阜工業(株)

事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠等の掲記のない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告は,トンネル架設工事資材の設計製造,販売及び一般土木工事資材の設計製造,販売等を目的とする株式会社であり,トンネル用セントル(トンネルの壁面にコンクリートを打設するための円筒形・半円筒形等の型枠)等の製造・販売等を主たる事業としている。被告は,トンネル建設機械の設計・製作・販売・賃貸等を目的とする株式会社である。
(2)原告特許権1
ア 原告は次の特許(以下「原告特許1」といい,同特許に係る発明のうち【請求項1】の発明を「原告特許発明1」という。また,原告特許1に係る出願明細書を「原告特許1明細書」という。)につき特許権(以下「原告特許権1」という。)を有する。
特許番号 第3891210号
発明の名称 内型枠構造
出願日 平成17年9月27日
登録日 平成18年12月15日
特許請求の範囲
【請求項1】外型枠の内側に配されて,該外型枠との間でコンクリート製構造物を作製するための内型枠構造において,内型枠に設けた開閉窓と,外型枠と内型枠との間に設ける上記コンクリート製構造物用の鉄筋を形成するための足場用に用いられ,上記開閉窓より内側の収納位置と上記開閉窓より少なくとも先端部が外側に突出する使用位置とにわたり移動可能に設けられた足場形成部材とを具備することを特徴とする内型枠構造。
イ 原告特許発明1の構成要件の分説
原告特許発明1を構成要件に分説すると,次のとおりとなる。
1A外型枠の内側に配されて,該外型枠との間でコンクリート製構造物を作製するための内型枠構造において,1B内型枠に設けた開閉窓と,1C外型枠と内型枠との間に設ける上記コンクリート製構造物用の鉄筋を形成するための足場用に用いられ,上記開閉窓より内側の収納位置と上記開閉窓より少なくとも先端部が外側に突出する使用位置とにわたり移動可能に設けら(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121024100608.pdf



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【行政事件:医薬品ネット販売の権利確認等請求控訴事件/東京高裁/平24・4・26/平22(行コ)168】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,平成18年法律第69号(以下「改正法」という。)による改正後の薬事法(以下「新薬事法」という。)の施行に伴い制定された薬事法施行規則等の一部を改正する省令(平成21年厚生労働省令第10号。平成21年2月6日公布,同年6月1日施行。以下「改正省令」という。その施行前に,改正省令の一部を改正する省令(平成21年厚生労働省令第114号。同年5月29日公布・施行。以下「再改正省令」という。)により,附則に経過措置が追加されている。)により,薬事法施行規則に,店舗販売業者が店舗以外の場所にいる者に対する郵便その他の方法による医薬品の販売又は授与(以下「郵便等販売」という。改正省令による改正後の薬事法施行規則(以下「新施行規則」という。)1条2項7号参照)を行う場合は第一類医薬品及び第二類医薬品(以下「第一類・第二類医薬品」と総称する。)の販売又は授与は行えない旨の規定(15条の

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・10・10/平24(行ケ)10023】原告:セーブマシン(株)/被告:日之出水道機器(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,原告の後記2の本件発明に係る特許に対する被告の特許無効審判の請求について,特許庁が当該特許を無効とした別紙審決書(写し)記載の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1本件訴訟に至る手続の経緯
(1)原告は,平成18年4月24日,発明の名称を「マンホール蓋枠取替え工法」とする特許出願をし(平成15年4月1日に出願した特願2003−349490号(優先権主張日:平成14年4月26日)の分割出願),平成21年10月16日,設定登録を受けた。以下,請求項1に係る特許を「本件特許」という。
(2)被告は,平成22年3月15日,本件特許について,特許無効審判を請求し,無効2010−800046号事件として係属した。
(3)特許庁は,平成23年1月14日,本件特許を無効とする旨の審決をしたが,原告が知的財産高等裁判所に取消訴訟を提起した上(平成23年(行ケ)第10062号),訂正審判請求をしたため,同年6月23日,上記審決は,決定により取り消された。
(4)特許庁は,上記無効審判事件を審理し,特許法134条の3第5項により,上記訂正が訂正請求とみなされた(以下「本件訂正」といい,本件訂正後の明細書を「本件明細書」という。)。
(5)特許庁は,平成23年12月12日,本件訂正を認めた上,「本件特許を無効とする。」旨の本件審決をし,同月22日,その謄本が原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
(1)本件訂正前の特許請求の範囲
請求項1の記載は,以下のとおりのものである。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所を示す(以下同じ)。
回転円弧状または球面状カッターを,マンホール蓋の中心を中心として,前記マンホール蓋の外周外方に沿って360°旋回させて回転円弧状または(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121023103140.pdf



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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・10・3/平24(行ケ)10197】原告:X/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1の商標登録出願に対する後記2のとおりの手続において,原告の拒絶査定不服審判請求について特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1本願商標
(1)原告は,平成21年8月18日,別紙のとおりの構成からなり,第30類「茶,コーヒー及びココア,菓子及びパン,コーヒー豆,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,
べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ」を指定商品とする商標(以下「本願商標」という。)の登録出願(商願2009−62908号)をした。
(2)原告は,平成22年4月2日付けの手続補正書により,指定商品を第30類「鉾田市産のバウムクーヘン」と補正した。
2特許庁における手続の経緯
(1)原告は,平成23年1月18日付けの拒絶査定を受けたので,同年4月14日,これに対する不服の審判を請求した。
(2)特許庁は,原告の請求を不服2011−7921号事件として審理し,平成24年4月24日に「本件審判の請求は,成り立たない。」とする本件審決をし,同年5月8日,その謄本は原告に送達された。
3本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,要するに,本願商標は,商標法3条1項3号に該当し,かつ,同条2項の要件を具備しないものであるから,登録を受けることができない,というものである。
4取消事由
商標法3条1項3号該当性に係る判断の誤り
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121023101004.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・10・17/平24(行ケ)10129】原告:カヤバ工業(株)/被告:(株)データ・テック

事案の概要(by Bot):
本件は,原告からの無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,手続違背の有無並びに請求項9及び15に係る発明の進歩性(容易想到性)の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本件発明は,運行データの管理システム等に関する発明で,本件訂正後の請求項9,15の特許請求の範囲は以下のとおりである(下線を付した部分が訂正部分である。)。
【請求項9(訂正発明1)】「移動体の挙動を検出するセンサ部と,前記挙動を特定挙動と判定して当該特定挙動の発生前後の挙動に関わる情報を所定時間分収集するための収集条件に従って前記センサ部で検出された当該移動体の挙動において前記特定挙動の発生の有無を判定し,前記移動体の操作傾向の解析が可能となるように,前記特定挙動の発生に応じて前記収集条件に適合する挙動に関わる情報を所定の記録媒体に記録する記録手段とを有し,前記記録媒体は,前記移動体の識別情報,前記移動体の操作者の識別情報,前記移動体の挙動環境の少なくとも1つに従って分類される分類毎に作成されたカード状記録媒体であり,このカード状記録媒体に少なくとも前記収集条件が設定されている,データレコーダ。」
【請求項15(訂正発明2)】「移動体の挙動を特定挙動と判定して当該特定挙動の発生前後の挙動に関わる情報を所定時間分収集するための収集条件を所定の記録媒体に設定する処理,前記設定された収集条件に適合する挙動に関わる情報が記録された前記記録媒体からその記録情報を読み出す処理,読み出した情報から当該移動体の操作傾向を解析する処理をコンピュータ装置に実行させるためのディジタル情報が記録された,コンピュータ読取可能な記録媒体。」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121023091301.pdf



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【知財(著作権):損害賠償等請求控訴事件/知財高裁/平24・9・26/平24(ネ)10039】控訴人:エス・ティ・アイ(株)/被控訴人:エヌ・ティ・ティ・

事案の概要(by Bot):
1前提となる事実(証拠を掲記したものを除き,当事者間に争いがない。)
控訴人は,平成16年5月28日に設立された,通信機器の開発,製造及び販売を主たる業務とする株式会社である。被控訴人NTTコムは,電気通信事業等を営む株式会社である。被控訴人INSソリューションは,情報処理システムのコンサルティング,システム開発,システム構築及びコンピュータセンターの保守,運用等を目的とする株
式会社である。被控訴人GPネットは,クレジットカード決済用端末(以下「決済端末」という。)を介して,飲食店や小売店等のクレジットカード加盟店(以下「加盟店」という。)から送られてくる信用照会データや売上げデータを,独自のネットワーク網を利用して,国内外のカード会社及び金融機関に対して中継・配信することを主たる業務とする株式会社である。ここにいう「カード会社」には,クレジットカードを発行する企業である「カード発行会社」(イシュア)及び加盟店から売上伝票を取得し,クレジットカード会員に代わって代金を支払う企業である「加盟店契約カード会社」(アクワイアラ。例えば,VISAカードであれば,三井住友カード株式会社やユーシーカード株式会社等がこれに当たる。)がある。別紙目録記載のサーバコンピュータ用ソフトウェア(以下「本件プログラム」という。)は,韓国法人株式会社ケイディーイーコム(以下「KDE」という。現在の商号は,株式会社カラバンケイディーイー)らが開発したクレジットカード決済認証用のSSL/GWサーバ・アプリケーションソフトウェァ
△任△襦9義平佑蓮な神\xAE17年8月22日及び10月25日,被控訴人NTTコムのデータセンターに設置されたターミナルゲートウェイ(T−GW)サーバ用コンピュータ2台(以下「本件サーバ」という。)に,本件プログラムをインストールした。被控訴人NTTコムは,被控(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121023085533.pdf



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【行政事件:所得税更正請求に対する通知処分取消請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所平成21年(行ウ)第155号)/大阪高裁/平24・4・26/平23(行コ)152】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,職務発明について当時の使用者に対し特許法(平成16年法律第79号による改正前のもの。以下,特に明示しない限り「特許法」は同改正前のものをいう。)35条3項の「相当の対価」の支払を求める訴えを提起し和解金3000万円(本件和解金)を受領した控訴人が,同収入を最初雑所得として申告した後,譲渡所得に当たるとして更正請求(本件更正請求)をしたところ,近江八幡税務署長から,本件和解金は雑所得に該当し譲渡所得には該当しないとして更正すべき理由がない旨の通知処分(本件通知処分)を受けたため,本件和解金が譲渡所得に当たる旨を主張して,本件通知処分の取消しを求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121022094924.pdf



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【下級裁判所事件:国家賠償請求事件/福岡地裁/平24・6・19/平23(ワ)1412】結果:棄却

要旨(by裁判所):
不動産競売により売却された土地について,その後に同土地の登記が他の土地との重複を原因として抹消されたとしても,競売手続当時の執行官及び裁判所書記官の行為に過失は認められないとした事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121019134551.pdf



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【知財(不正競争):プログラム差止等請求控訴事件/知財高裁/平24・10・17/平24(ネ)10005】控訴人:ヴァンダープラッツ・デザイ/被控訴人:アドバンスソフト(株)

事案の概要(by Bot):
控訴人は,被控訴人らが原判決別紙技術情報目録記載1〜4の原告の営業秘密(本件各技術情報)を窃取し,これを使用して原判決別紙物件目録記載1のプログラム(被告プログラム)及び同目録記載2の論文(被告論文)を作成,開示した(不正競争防止法2条1項4号)として,控訴人が,被控訴人らに対し,不正競争防止法3条1項,2項に基づき,被告プログラムの製造,使用,複製,頒布及び被告プログラムを格納した記録媒体の頒布の差止め,被告プログラムを格納した記録媒体の廃棄,被告論文の出版,頒布等の差止め,被告論文が掲載された書籍の廃棄を求めるとともに,被控訴人アドバンスソフト株式会社(被控訴人会社)に対し,不正競争防止法14条に基づき,被控訴人会社のホームページに原判決別紙謝罪広告目録記載の謝罪広告を掲載することを求めたが,原判決は請求を棄却した。控訴人は,当審において,不正競争防止法3条1項,2項に基づく此
校澆甬擇喃儡魞禅瓩髻て泳\xA14条に基づく損害賠償請求に交換的に変更した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121019133959.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・10・15/平24(行ケ)10040】原告:エボニックレームゲゼルシャフト/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願の拒絶審決の取消訴訟である。争点は,明確性及び手続違背の有無である。
1特許庁における手続の経緯
原告は,1997年(平成9年)12月5日,1998年(平成10年)3月25日の優先権(いずれもドイツ連邦共和国)を主張して,平成10年12月2日,名称を「フィルムインサート成形方法において取り扱い可能な,両面高光沢の,ゲル体不含の,表面硬化したPMMAフィルムの製造方法」とする発明について国際特許出願(PCT/EP98/07749,日本における出願番号は特願2000−524350号)をし,平成12年6月5日日本国特許庁に翻訳文を提出し(国内公表公報は特表2001‐525277号公報,甲1),平成20年6月3日付けで特許請求の範囲の変更等を内容とする補正をしたが(請求項の数11,甲7),拒絶査定を受けたので,これに対する不服の審判請求をした(不服2009−10855号)。その中で\xA1
原告は平成21年6月9日付けで特許請求の範囲等の変更の補正をしたが,特許庁は,平成23年9月20日,この補正を却下した上,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし(出訴期間として90日附加),その謄本は平成23年10月4日原告に送達された。
2本願発明の要旨
(平成20年6月3日付け補正後の請求項。原告は平成21年6月9日付け補正却下の結論については争っていない。)
【請求項1】「つや出し機がロールギャップ内の1500N/m以下の型締圧力のために構成されていることを特徴とする,つや出し圧延法を用いて105〜250μmの厚さ範囲の熱可塑性プラスチックからなる両面光沢フィルムを製造する方法。」
【請求項2】「最適な熱成形のためのプラスチックの温度範囲が少なくとも15Kであることを特徴とする,請求項1記載のつや出し圧延法を用いて105〜250μmの厚さ範囲の熱可塑性プラ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121019132833.pdf



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【行政事件:産業廃棄物最終処分場等設置許可処分取消請求事件/福島地裁/平24・4・24/平19(行ウ)10】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,補助参加人に対し,福島県南相馬市α区β及び同区γに所在する別紙物件目録記載の各土地(以下「本件土地」という。)上に産業廃棄物管理型最終処分場及び汚泥等の焼却施設の各産業廃棄物処理施設を設置することを許可した福島県知事の各処分が違法であるとして,上記βに居住する原告らが,主位的に,上記各処分の取消しを求め,予備的に,福島県知事には上記各処分を取り消す義務があるとして,福島県知事に対する上記各処分の取消しの義務付けを求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121019132339.pdf



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【★最判平24・10・19:否認権行使請求事件/平23(受)462】結果:破棄自判

要旨(by裁判所):
債務者の代理人である弁護士が債権者一般に対して債務整理開始通知を送付した行為が破産法162条1項1号イ及び3項にいう「支払の停止」に当たるとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121019112528.pdf



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(【下級裁判所事件:行政処分義務付等請求事件/和歌山地裁/平24・4・25/平22(行ウ)11】結果:その他原告:A/被告:ア市)

事案の概要(by Bot):
原告は,処分行政庁のした主文第1項〵擇啾\xE82項掲記の障害者自立支援法に基づく各介護給付費支給決定が,いずれも原告の申請した重度訪問介護の支給量に満たないものであり,処分行政庁に与えられた裁量権を逸脱濫用したこと等により違法な処分であると主張し,上記各介護給付費支給決定の取消しを求め,処分行政庁に対し,それぞれ重度訪問介護の支給量を1か月651時間とする介護給付費支給決定を義務付けることを求めるとともに,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求として,慰謝料100万円及びこれに対する不法行為の後で訴状送達日の翌日である平成22年9月28日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121018160759.pdf



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(【行政事件/和歌山地裁/平24・4・25/平22(行ウ)10】原告:B/被告:ア市)

事案の概要(by Bot):
原告らは,承継前原告亡Aの妻子であるところ,承継前原告亡Aに対してされた平成19年度から平成23年度までの障害者自立支援法に基づく介護給付費支給決定が裁量権を逸脱濫用したものであり,同決定をしたア市福祉事務所長によるこの期間の一連の行為が不法行為に当たると主張して,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求として,慰謝料(原告Bにつき50万円,原告C及び原告Dにつき各25万円)及びこれに対する不法行為の後で訴状送達日の翌日である平成22年9月28日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた。本件では,当初,承継前原告亡Aが,①平成23年5月31日付けの支給決定変更申請却下決定(平成21年度分)の取消し,②亡Aが平成21年5月26日にした支給決定変更申請(平成21年度分 
砲紡个垢襦そ電挧ⓛ箍雜遒了抖詢未\xF21か月651時間とする支給決定の義務付け,③平成23年5月31日付けの重度訪問介護の支給量を1か月268時間とする支給決定(平成22年度分)の取消し,④亡Aが平成22年4月14日にした支給申請(平成22年度分)に対する,重度訪問介護の支給量を1か月651時間とする支給決定の義務付け,⑤平成23年2月25日付けの重度訪問介護の支給量を1か月268時間とする介護給付費支給決定(平成23年度分)の取消し,⑥亡Aが平成
323年1月28日にした支給申請(平成23年度分)に対する,重度訪問介護の支給量を1か月651時間とする支給決定の義務付け及び⑦慰謝料100万円及びこれに対する遅延損害金の支払を求めていた。しかし,亡Aが,平成23年9月8日に死亡したため,上記①ないし⑥の請求に係る訴訟は当然に終了し,国家賠償請求に係る訴訟は原告らに承継された。そして,本件第6回口頭弁論期日で,上記①ないし⑥の請求に係る訴訟が終了した旨が宣言(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121018155423.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・10・10/平24(行ケ)10018】原告:三洋電機(株)/被告:シャープ(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,被告の請求に基づき原告の特許を無効とした審決の取消訴訟である。争点は,補正の適法性(補正が願書に最初に添付された明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてなされたか),特許法36条6項1号該当性(サポート要件),及び進歩性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
【訂正後の請求項1】(本件発明1)
「A行方向に複数形成され,ゲート電圧を伝達するゲートラインと,列方向に複数形成され,信号電圧を伝達するドレインラインと,行方向に複数形成される補助容量ラインと,前記ゲートライン及び前記ドレインラインの交点に対応して配置されるスイッチング素子と,前記スイッチング素子を介してドレインラインに接続され,液晶を駆動する画素電極と,前記補助容量ラインに連結され,前記画素電極と共に信号電圧を保持する補助容量とを有するアクティブマトリクス型表示装置において,B前記補助容量ラインは,前記画素電極が配置される表示領域内において列方向に形成される補助容量連結ラインによって,他の前記補助容量ラインと電気的に接続され,C前記アクティブマトリクス型表示装置は,赤,緑,青の三原色の画素領域を列単位でストライプ状に配列してカラー表示を行うアクティブマトリクス型表示装置であり,D前記補助容量は,前記補助容量ラインに連結された補助容量電極と,前記スイッチング素子を介して信号電圧が供給される補助容量電極とで形成され,前記信号電圧が供給ぁ
気譴詈篏朓椴姪填砲浪菫播填砲鮃柔丨垢襪發里任呂覆咩\xA4E前記補助容量連結ラインは,前記画素領域の列の3つにつき1つ配列され,特定の色を表示する画素電極を有する画素領域にのみ選択的に形成され,かつ,画素電極と重畳するFことを特徴とするアクティブマトリクス型表示装置。」(下線は訂正部分。A〜Fの項分けは,主張整理の便宜上付したもの)
【訂正後の請求項2】(本件発明2)「前記特定の色は緑であることを特徴とする請求項1に記載のアクティブマトリクス型表示装置。」
【訂正後の請求項3】(本件発明3)「前記補助容量連結ラインは,全ての前記補助容量ラインに接続されることを特徴とする請求項1または請求項2のいずれかに記載のアクティブ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121018105450.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・10・10/平23(行ケ)10383】原告:CKD(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶審決の取消訴訟である。主たる争点は,補正要件の有無である。
発明の要旨(By Bot):
(1)本件補正によるもの(補正発明,甲5。下線は,補正箇所を明示するために付した。)
【請求項1】ボディに形成された第1流路および第2流路の境に設けられた弁座に対し,アクチュエータの駆動軸に連結されたダイアフラムを当接または離間させることにより,前記第1流路と前記第2流路との間を閉鎖または開放するようにしたダイアフラム弁において,前記ダイアフラムは,弁座に当接する弁体部と,弁体部から外側に広がった膜部と,膜部外周縁に形成された固定部とを有し,前記膜部が,前記弁体部に接続され鉛直方向に形成された鉛直部と,前記固定部に接続され水平方向に形成された水平部と,前記鉛直部と前記水平部とを接続するために断面円弧状に形成された接続部
とを備えること,前記駆動軸の先端には,前記鉛直部および前記接続部に接触して前記膜部を受け止めるために前記ダイアフラムに一体化されたバックアップが設けられていること,前記膜部を反転させることなく,前記閉鎖または開放を行うこと,を特徴とするダイアフラム弁。
【請求項2】請求項1に記載するダイアフラム弁において,前記鉛直部は前記駆動軸に常時接触していることを特徴とするダイアフラム弁。
【請求項3】請求項1または請求項2に記載するダイアフラム弁において,前記ダイアフラムは,前記弁体部と前記膜部との境界が前記弁座の径よりも内側に位置するものであることを特徴とするダイアフラム弁。
(2)本件補正前のもの(補正前発明。平成21年7月23日付け手続補正書記載のもの)
【請求項1】ボディに形成された第1流路および第2流路の境に設けられた弁座に対し,アクチュエータの駆動軸に連結されたダイアフラムを当接または離間させることにより,前記第1流路と前記第2流路との間を閉鎖または開放するようにしたダイアフラム弁において,前記ダイアフラムは,弁座に当接する弁体部と,弁体(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121018103632.pdf



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【★最大判平24・10・17:選挙無効請求事件/平23(行ツ)64】結果:破棄自判

要旨(by裁判所):
公職選挙法14条,別表第3の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定の下で,平成22年7月11日施行の参議院議員通常選挙当時,選挙区間における投票価値の不均衡は違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態に至っていたが,上記選挙までの間に上記規定を改正しなかったことが国会の裁量権の限界を超えるものとはいえず,上記規定が憲法14条1項等に違反するに至っていたということはできない
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121017181207.pdf



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【★最大判平24・10・17:選挙無効請求事件/平23(行ツ)51】結果:棄却

要旨(by裁判所):
公職選挙法14条,別表第3の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定の下で,平成22年7月11日施行の参議院議員通常選挙当時,選挙区間における投票価値の不均衡は違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態に至っていたが,上記選挙までの間に上記規定を改正しなかったことが国会の裁量権の限界を超えるものとはいえず,上記規定が憲法14条1項等に違反するに至っていたということはできない
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121017174644.pdf



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【★最決平24・10・15:収賄,競売入札妨害被告事件/平21(あ)1985】結果:棄却

要旨(by裁判所):
売買代金が時価相当額であったとしても,土地の売買による換金の利益が賄賂に当たるとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121017130134.pdf



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