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裁判所の判断(by Bot):
1引用発明の認定の誤り(取消事由1)について
(1)ア 甲1には,以下の記載がある(下線は判決において付加)。「(産業上の利用分野)本発明は炉内の保護雰囲気ガスを撹拌して被焼成物に常に均一かつ新鮮な雰囲気ガスを供給するとともに均一な炉内温度分布を得るバッチ式の焼成炉に関する。」(1頁右下欄10行〜14行)「(従来の技術)一般に,セラミックコンデンサのセラミック誘電体や圧電共振子のセラミック圧電基板等のセラミック電子部品材料の焼成には,トンネル炉やたとえば第3図および第4図(判決注:別紙図面参照)に夫々横断面および縦断面を示すようなバッチ式の焼成炉が使用されている。……上記炉体3の内部にて各匣に収容された上記被焼成物は,炉体3の天井部1cより炉床1bに向かって懸垂させたU字形状を有する炭化珪素製のヒータ8の熱により焼成される。そして,上記開口4が設けられた炉壁1aに隣る炉側壁1dを貫通して設けられた雰囲気ガス投入口9より,矢印A1で示すように,雰囲気ガスぁ
ⓞ⎾\xCE3の内部に供給され,この雰囲気ガス中にて上記被焼成物が焼成される。上記炉体3の内部にて発生した排ガスは雰囲気ガス投入口9が設けられた炉側壁1dと対向する一つの炉側壁1eを貫通して設けられた排気ガス排出口11より,上記
14炉体3の外部に矢印A2で示すように排出される。……焼成の過程で発生したバインダやタールを含んだ汚れたガスは排出ガス排出口11より排出される。」(第1頁右下欄第15行〜第2頁右上欄第11行)「(発明が解決しようとする課題)ところで,上記従来の焼成炉では,炉体3内に投入された雰囲気ガスは,大部分が匣組み2に当たったのち,匣組み2のまわりに廻り込んで炉床1b近くに滞留してしまい,雰囲気ガスの淀みが発生するばかりでなく,匣組み2をはさんで雰囲気ガスの投入側と排出側とで,投入される雰囲(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121003104820.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,審決の相違点1に係る容易想到性判断には誤りがあり,審決は,その余の点について判断するまでもなく,これを取り消すべきものと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1事実認定
(1)本願発明
ア 本願発明に係る特許請求の範囲の記載は,前記第2の2記載のとおりである。
イ また,本願明細書には,以下の記載がある。
「【0001】【発明の属する技術分野】本発明は命令トレース供給方式に関する。特に,本発明は命令トレースが集められた単一チップ集積回路装置及び命令トレースを供給する方法に関する。【0002】【従来の技術及び発明が解決しようとする課題】CPUは,メモリから命令を取り出して実行するための取り出し及び実行回路に加えて,CPUによって実行される命令のメモリ内のアドレスを保持する命令ポインタレジスタを有する。命令ポインタレジスタに保持されるアドレスを認識することは,CPU上で実行するソフトウエア上の診断機能を実行する際に特に重要である。簡単な場合,命令ポインタとして保持されるアドレスは,外部メモリバス上のメモリアドレス値を観察することによって推測できる。しかしながら,多くの場合において,命令ポインタはCPUの奥にかくされており,CPUの外側からは容易にアクセスできない。」
「【0007】【課題を解決するための手段】本発明によれば,メモリから命令を取り出して実行する取り出し及び実行回路と,CPUによって実行される命令のメモリ内のアドレスを順次保持する命令ポインタレジスタと,を含んで構成されるオン−チップCPUと,前記アドレスを監視するように作動可能であり,トレースストレージ位置
14に接続されて,前記アドレスの1つが前記アドレスの前回アドレス後のメモリ内の次に続くアドレスではないことを検出したことに応じて前記アドレスのうちの選択されたアドレスを前記トレ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121003103345.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「飲料ディスペンサ用カートリッジ容器」とする特許
第4113871号の特許権(以下「本件特許権」という。)を有する原告が,ウォーターサーバー用のカートリッジ容器であるイ号物件に飲料水を充填した製品であるロ号物件を販売等する被告の行為が,本件特許権を侵害すると主張して,被告に対し,特許法100条1項,2項に基づき,イ号物件及びロ号物件の製造販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに,特許権侵害の不法行為に基づき,損害賠償金1920万円及びこれに対する不法行為の日の後である平成23年6月24日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121003103207.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告主張の取消事由は,いずれも理由がないと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1本件明細書等の記載
(1)本件明細書等には,本件発明の課題及び作用効果について,次の記載がある。
「【0001】【産業上の利用分野】本発明は,1つのコントローラで複数のロボットを制御する装置に関するものである。」
「【0004】【発明が解決しようとする課題】
22従来のこの種のロボット制御装置においては,1つのロボットに対して1つのコントローラが設けられているが,コントローラのドライバーが1つのロボットに対して余分にある場合に,このコントローラで別のロボットも制御し,つまり1つのコントローラで複数のロボットを制御すれば,制御系統の合理化等の面で好ましい。しかし,このようにしようとする場合に,各ロボットの制御,入力処理等の点で次のような課題が残されていた。【0005】コントローラで1つのロボットを制御する場合であれば,例えば移動命令でPTP(ポイントツーポイント)による移動位置が指定されると,その移動位置(例えばP1)に応じてコントローラ内でP1=(P1a,P1b,P1c,P1d,P1e,P1f)というように6軸分の移動量が求められ,それに応じた各ドライバーの制御が一括的に行われる。ところが,制御対象を変更して例えば4次
瓦離瓮ぅ鵐蹈椒奪箸班娉端瓦筌汽屮蹈椒奪箸鬚海里茲Δ淵灰鵐肇蹇璽蕕農Á罎靴茲Δ箸垢襪函ぅ瓮ぅ鵐蹈椒奪箸寮Á翔虻遒防嫂錣靴読塢ⓜ廚防娉端瓦筌汽屮蹈椒奪箸ⓕ阿い討靴泙Δ海箸❹△襦◀海里茲Δ併歠屬鯣鬚韻襪砲蓮ぐ榮位仁疇鯽呂虜櫃法ぅ瓮ぅ鵐蹈椒奪箸粒銅緩茲妨鎚未飽榮阿鮖慊蠅垢譴个茲い❶い海譴任脇鯽禄萢鈇ⓛ姪櫃砲覆襪箸箸發法じ軻鯽呂鮴犬鍵廚唎覆襦▷\xDA0006】また,コントローラの各ドライバーと複数のロボットの各ロボット軸との対応関係を固定的に設定しておく(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121003102300.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,以下のとおり,原告主張の取消事由にはいずれも理由がなく,被請求人(被告)が,審判の請求の登録前3年以内に日本国内において,商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが請求に係る指定商品のいずれかについて,本件商標の使用をしていたことを証明したものである旨判断した審決に取り消すべき違法はないものと判断する。
1取消事由1(「明治パン株式会社(門真分社工場)」が本件商標の通常使用権者であると認定した誤り)について(以下,甲号証と乙号証で同一のものについては,甲号証のみを記載する。)
(1)証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
ア 明治パン株式会社は,昭和23年に設立され,食糧公団綜合配給品製造及び
7一般食品の委託加工に関する業務等を業とする会社であり,近隣の学校の給食用パンの製造及び販売も行っている。被告は,明治パン株式会社の代表者である。
イ 被告は,平成18年5月25日,本件商標の登録出願をし,平成19年10月5日にその設定登録を受けた。この点,原告は,本件商標の登録名義人である被告の住所はA市1丁目5番16号であり,明治パン株式会社の履歴事項全部証明書によれば,同社代表者の住所はA市1丁目5番17号であるので,本件商標権者と明治パン株式会社の代表者が同一人とは断定できないと主張する。しかし,両者は氏名が同一であり,住所も「A市1丁目5番16号」と「A市1丁目5番17号」の違いである上,本件商標の登録名義人の住所は,明治パン株式会社の本店所在地と同一であるから,両者が同一人であると解することは極めて自然であり,原告の主張は採用できない。
ウ 明治パン株式会社(門真分社工場)で使用する伝票(納品書(控),納品書,請求書が一組となっており,納品書(控)に記載された事項が,納品書,請求書に複写されるようになっているもの)や当該(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121003101134.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,板状体のスカーフ面加工方法及び装置に関する特許権を有する原告が,被告の製造販売するスカーフジョインターについて,原告の特許権に係る特許発明の技術的範囲に属すると主張して,被告に対し,そのスカーフジョインターの製造,販売等の差止め及び廃棄,特許法65条に基づく補償金650万円及び民法709条に基づく損害賠償金1億4300万円の合計1億4950万円のうち5000万円並びにこれに対する訴状送達の日の翌日である平成23年9月13日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121003092845.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,(1)いずれも日本国籍を有する父とフィリピン共和国(以下「フィリピン」という。)の国籍を有する母との間の嫡出子としてフィリピン国内で出生しフィリピン国籍を取得した原告らが,出生後3か月以内に父母等により日本国籍を留保する意思表示がされなかったため,国籍法12条の規定によりその出生の時にさかのぼって日本国籍を失ったことから,国籍法12条は日本国憲法(以下「憲法」という。)13条及び14条1項に違反し無効であると主張して,日本国籍を有することの確認を求めた事案であり,さらに(2)原告Aは,仮に国籍法12条が無効でないとしても,国籍法17条1項に基づく国籍取得の届出が有効にされたから日本国籍を取得したという予備的主張をしている事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121002164545.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶審決の取消訴訟である。争点は,容易推考性の存
否である。
発明の要旨(By Bot):
平成21年4月3日付けの補正による特許請求の範囲の請求項1に係る本願発明は,次のとおりである。
【請求項1】少なくとも水溶性高分子化合物2〜30重量部,水20〜80重量部,架橋剤0.01〜5重量部,およびpH調整剤0.5〜10重量部を必須成分とする架橋型含水ゲルに,有効成分としてグルコサミンを配合するとともに,前記架橋型含水ゲルのpHを5以下とし,前記水溶性高分子化合物がポリアクリル酸および/またはその塩類とそれ以外に他の高分子化合物を併用するものであり,かつ,ポリアクリル酸および/またはその塩類と他の水溶性高分子化合物との配合比が,ポリアクリル酸および/またはその塩類を1としたときに0.1〜3である,ことを特徴とするグルコサミン含有パップ剤。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121002142328.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原出願の明細書に,本件発明が記載されているとはいえず,原告主張に係る取消事由2には理由があり,審決は取り消されるべきであると判断する。まず,取消事由2に係る審決の当否について,判断する。
1原出願の明細書の記載について原出願の明細書には,次の各記載がある。
「【特許請求の範囲】【請求項1】発光層が半導体である発光素子と,該発光素子によって発光された光の一部を吸収して,吸収した光の波長と異なる波長を有する光を発光するフォトルミネセンス蛍光体とを備えた発光装置において,前記発光素子の発光層が窒化ガリウム系半導体を含むLEDチップであり,かつ前記フォトルミネセンス蛍光体が,Y,Lu,Sc,La,Gd及びSmからなる群から選ばれた少なくとも1つの元素と,Al,Ga及びInからなる群から選ばれる少なくとも1つの元素とを含んでなるセリウムで付活されたYとAlを含むイットリウム・アルミニウム・ガーネット系蛍光体であって,互いに組成の異なる2以上を含み,該2以上の蛍光体の発光する光と該LEDチップの発光との混色光を発光可能であることを特徴とする発光装置。【発明の詳細な説明】【技術分野】【0001】本願発明は,LEDディスプレイ,バックライト光源,信号機,照光式スイッチ\xA1
及び各種インジケータなどに利用される発光ダイオードに関し,特に発光素子が発生する光の波長を変換して発光するフォトルミネセンス蛍光体を備えた発光装置及びそれを用いた表示装置に関する。」「【0004】そこで,本出願人は先に発光素子によって発生された光が,蛍光体で色変換されて出力される発光ダイオードを,特開平5−152609号公報(中略)などにおいて発表した。これらに開示された発光ダイオードは,1種類の発光素子を用いて白色系など他の発光色を発光させることができるというものであり,以下のよ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121002142322.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,本件訂正発明の甲1発明との相違点に係る構成,すなわち「不織布を『仮固定』すると共に,『不織布として,一軸方向にのみ非伸縮性で,かつ該一軸方向とは直交する方向へ伸ばした状態で仮固定して使用したとき,120〜140%まで自由に伸びて縮み,難燃処理された合成樹脂繊維からなるものを使用し,不織布を一軸方向とは直交する方向へ伸ばして』通気口を覆う」との構成は,甲1発明に甲4,甲5及び甲18等に記載の発明を適用することにより,容易に想到することができたとはいえないものと判断する(取消事由1ないし取消事由3)。その理由は,以下のとおりである。
1認定事実
(1)本件訂正発明について本件訂正発明の特許請求の範囲は,第2の2記載のとおりである。また,本件訂正審判請求に添付の訂正明細書の発明の詳細な説明には,次のとおりの記載がある。
「【0001】【発明の属する技術分野】本発明は,レンジフードの通気口を覆って使用する通気口用フイルター部材に関する。」
「【0003】【発明が解決しようとする課題】しかしながら,公報記載の排気口へのフィルター取付け方法に使用されている不織布には平面方向に伸びない不織布を使用しているので,取付けようとする通気口に合わせて不織布を切断する必要があり,所定の幅より短い場合にはフィルターとして使用することができず,長い場合には再度切断し直す必要があり,極めて面倒であるという問題があった。本発明はかかる事情に鑑みてなされたもので,比較的簡便に取付けが可能な通気口用フイルター部材を提供することを目的とする。」
「【0005】請求項1記載の通気口用フイルター部材においては,一軸方向にのみ非伸縮性の不織布を使用しているので,角形の通気口の一方の幅aにのみ長さを合わせて不織布を切断し,通気口の他
9方の幅bについては,概略長さで不織布を切断してフィ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121002140444.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,甲1文献には,本件発明に係る技術事項について,本件発明と対比するに十分な程度に開示がされており,したがって,甲1文献に記載された発明をもって,特許法29条1項3号の「刊行物に記載された発明」に該当すると判断する。その理由は,以下のとおりである。
1特許法29条1項3号又は同条2項違反についての判断の誤り(取消事由1)について
(1)甲1文献の引用例適格性についての判断の誤りについて
ア 特許法29条1項3号は,「特許出願前に日本国内又は外国において頒布された刊行物に記載された発明」は特許を受けることができないと規定する。ところで,同号所定の「刊行物に記載された発明」というためには,刊行物記載の技術事項が,特許出願当時の技術水準を前提にして,当業者に認識,理解され,特許発明と対比するに十分な程度に開示されていることを要するが,「刊行物に記載された発明」が,特許法所定の特許適格性を有することまでを要するものではない。そこで,上記の観点から,甲1文献に記載された技術事項が,特許法29条1項3号所定の「特許出願前に日本国内又は外国において頒布された刊行物に記載された発明」に該当するか否かについて検討する。イ甲1文献の記載甲1文献は,昭和60年には公表がされた「受動及び能動光ファイバー要素」との表題の論文であり,別紙「甲1文献の記載内容」のとおりの記述(同別紙は,その訳文である。)及び図面(図面の説明は,訳文である。)が掲\xA1
載されている。なお,〔記載a3)〕の冒頭部分は「補完のため,ここに,この研究の最終目標である,(多重モード)ファイバー増幅器を単一モード・ファイバーに調和させるという重要な課題について言及するものとする。」と翻訳されているが,「afiberamplifier」については,「(多重モード)ファイバー増幅器」ではなく,「ファイバ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121002135614.pdf
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事案の概要(by Bot):
1前提事実(当事者間に争いがない。)
(1)控訴人は,食品の販売等を業とする株式会社であり,平成19年5月以降,タイ王国(以下「タイ」という。)のMALEE BANGKOK CO.,LTD.(以下「マリーバンコク社」という。)から,原判決別紙原告商品目録記載①〜④のフルーツジュース(以下「本件ジュース」という。)を輸入していた。被控訴人会社は,海運貨物取扱等を業とする株式会社であり,本件ジュースの輸入業務全般を扱っていた。被控訴人Yは,被控訴人会社の代表取締役であり,平成21年2月1日まで(退任登記は同年5月26日付け)株式会社ピーストック(以下「ピーストック社」という。)の代表取締役の地位にあった。
(2)ピーストック社は,平成19年8月頃から平成20年12月頃までの間は,本件ジュースを,平成21年1月頃からは,原判決別紙被告商品目録記載①〜④のフルーツジュース(以下「ピーストック商品」という。)を株式会社エピキュア(以下「エピキュア社」という。)による輸入に基づき,それぞれ日本国内において販売している。
(3)本件ジュースとピーストック商品は,共にタイのマリーバンコク社が製造した,グアバ,マンゴー,パッションフルーツ,ライチの4種類から成るジュースであり,容器は,一般的な直方体の紙容器(内容量1000ml,テトラパック社製)で作られている。容器表面のデザインは,本件ジュースが原判決別紙原告商品目録①〜④,ピーストック商品が原判決別紙被告商品目録①〜④のとおりであり,原告商品とピースト
ック商品の形態は,輸入者の表示が異なるほかは,同一である。
2控訴人は次のとおり主張し,控訴の趣旨のとおり逸失利益の損害賠償を求めた。
(1)被控訴人らは,次のとおり,共同して本件ジュースを模倣したピーストック商品を輸入し譲渡したものであるから,それぞれ不正競争防止法2条1項(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121002134039.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,本件訂正発明の甲1との相違点に係る構成,すなわち「不織布を『仮固定』すると共に,『不織布として,一軸方向にのみ非伸縮性で,かつ該一軸方向とは直交する方向へ伸ばした状態で仮固定して使用したとき,120〜140%まで
10自由に伸びて縮む合成樹脂繊維からなるものを使用し,不織布を一軸方向とは直交する方向へ伸ばして』通気口を覆う」との構成は,甲1発明に甲4,甲5及び甲18等に記載の発明を適用することにより,容易に想到することができたとはいえないものと判断する(取消事由2及び取消事由3)。その理由は,以下のとおりである。
1事実認定
(1)本件訂正発明について
本件訂正発明の特許請求の範囲の記載は,第2の2記載のとおりである。また,本件特許に係る明細書の発明の詳細な説明には,次のとおりの記載がある。
「【0001】【発明の属する技術分野】本発明は,レンジフードの通気口を覆って使用する通気口用フイルター部材に関する。」
「【0003】【発明が解決しようとする課題】しかしながら,公報記載の排気口へのフィルター取付け方法に使用されている不織布には平面方向に伸びない不織布を使用しているので,取付けようとする通気口に合わせて不織布を切断する必要があり,所定の幅より短い場合にはフィルターとして使用することができず,長い場合には再度切断し直す必要があり,極めて面倒であるという問題があった。本発明はかかる事情に鑑みてなされたもので,比較的簡便に取付けが可能な通気口用フイルター部材を提供することを目的とする。」
「【0005】請求項1記載の通気口用フイルター部材においては,一軸方向にのみ非伸縮性の不織布を使用しているので,角形の通気口の一方の幅aにのみ長さを合わせて不織布を切断し,通気口の他方の幅bについては,概略長さで不織布を切断してフィルター部材を用意する。次に,(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121002134212.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶審決の取消訴訟である。争点は,容易想到性である。
発明の要旨(By Bot):
(1)本件補正によるもの(補正発明,甲7。下線は,補正箇所を明示するために付した。)
【請求項1】折山を有する折り曲げ可能な縦長状の栞本体と,前記栞本体は前記折山により二分された一方の面の内側に取り付けられたヒモとを備え,前記栞本体は前記縦長状の栞本体の縦長の辺のいずれか一方の辺に偏った部分の折山の頂部に設けられた穴を有し,前記ヒモは前記穴によって栞本体を貫通して本のページ間の移動専用に使用され本のページの隙間に前記ページの頭頂部から下部に向かって挿入されて使用可能であることを特徴とする栞。
(2)本件補正前のもの(補正前発明。平成22年3月25日付け手続補正書記載のもの)
【請求項1】折山を有する折り曲げ可能な縦長状の栞本体と,前記折山により二分された一方の面の内側に取り付けられたヒモとを備え,前記折山の頂部には穴を有し,前記ヒモ
は前記折山の頂部の前記穴によって栞本体を貫通して本のページ間の移動専用に使用され本のページの隙間に前記ページの頭頂部から下部に向かって挿入されて使用可能であることを特徴とする栞。
【請求項2】折山を有する折り曲げ可能な縦長状の栞本体と,前記折山により二分された一方の面の内側に取り付けられたヒモとを備え,前記栞本体は前記縦長状の栞本体の縦長の辺のいずれか一方の辺に偏った部分の折山近傍に設けられた穴を有し,前記ヒモは前記穴によって栞本体を貫通して本のページ間の移動専用に使用され本のページの隙間に前記ページの頭頂部から下部に向かって挿入されて使用可能であることを特徴とする栞。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121002132509.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,①原告,被告及び株式会社エムズリーグ(以下「エムズリーグ」という。)の3者間で締結した原告及びエムズリーグが共有する別紙商標権目録1ないし5記載の各商標権(以下,別紙商標権目録1記載の商標権を「本件商標権1」,その登録商標を「本件登録商標1」といい,同目録2ないし7記載の各商標権及びその登録商標についてもこれに準じて表記する。)の独占的使用権を被告に許諾する旨のライセンス契約に基づく未払ライセンス料(ロイヤルティ)及び上記ライセンス契約の債務不履行に基づく弁護士費用相当額の損害賠償として合計369万6816円及び遅延損害金の支払を求めるとともに,②原告及びエムズリーグの共有に属する本件商標権6及び7について,被告に原告の共有持分権を譲渡した事実がないのに,被告名義の不実の商標権移転登録(別紙登録目録記載の登録。以下「本件移転登録」という。)がされている旨主張して,上記共有持分権に基づき
に楫鎔榲湘佻燭遼晥壇佻深蠡海魑瓩瓩浸橫討任△襦\xA3
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121002131554.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶審決の取消訴訟である。争点は,手続違背及び進歩性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
表面に孔径が1000nm以下の凹部を複数有する,清拭シート(ただし,粉体を担持するもの又は酸化チタン粒子を含有するものを除く)。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121002113805.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,本件発明は,甲1ないし甲17に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたとすることはできないとした審決の判断に,原告主張に係る誤りはないと解する。その理由は次のとおりである。
1事実認定
(1)本件発明本件明細書には,次のとおりの記載がある。「【0001】【発明の属する技術分野】本発明は,電子部品とコネクタとを実装する回路基板を封止状態で収納する基体及び蓋体を備えた遊技機の基板収納ボックスに関するものである。【0002】【従来の技術】従来,パチンコ遊技機やスロットマシンには,多くの回路基板が設けられている。特に,遊技動作を制御する遊技制御回路基板には,マイクロコンピュータを構成するMPU,ROM,RAM等の電子素子が多数実装されている。そして,遊技動作を制御するプログラムが格納されるROMを交換することにより,多くの場合,異なる遊技内容を実現することが可能である。このため,遊技制御回路基板は,通常,基板収納ボックス内に封止状態で設けられ,ROM交換などの不正行為を防止するようになっていた。また,回路基板に実装されたコネクタと外部配線との接続は,特開平7−88226号公報の基板収納ボックスのように,ボックスの外壁面に穿設された挿通穴に外部配線を挿通しぁ
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10しながら,このような構成では,外部配線の取り付け部分(コネクタ)がボックス内にあるため,回路基板の故障等による交換や回路基板の検査等でコネクタから外部配線を取り外す場合,その取り外し作業が非常に困難なものとなっていた。そこで,回路基板の封止状態において回路基板のコネクタ実装領域のみを外部に露出して設けることにより,外部配線の取り付け作業及び取り外し作業を容易にした基板収納ボックスが提案された。【0003】【発明が解決しよう(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121002112826.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
ア訂正事項2は,本件明細書の段落【0015】中の「,エチレンジアミンテトラキスメチレンホスホン酸(EDTPO),ニトリロトリスメチレンホスホン酸(NTPO)」を削除したものである。イ本件発明は「コンプレクサン化合物」を必須成分の一つとする表面処理剤に関する発明である。そして,本件明細書の段落【0015】には,コンプレクサン化合物に該当するとされている化合物が列挙されているが,その冒頭に「本発明の実施において使用されるコンプレクサン化合物の代表的なものとしては,」と記載されていること,化合物が列挙された後に「等とこれらの塩類」と記載されていることからすると,同段落は,「コンプレクサン化合物」に含まれる代表的な化合物を例示したものであると解するのが自然である。そうすると,例示された化合物の一部を削除したとしても,本件発明における「コンプレクサン化合物」の範囲が当然に減縮されると解すべきものではなく,この訂正は,旧特許法134条の2第\xA1
1項ただし書1号の特許請求の範囲の減縮に該当するものではない。ウ(ア)本件明細書の発明の詳細な説明中において,「コンプレクサン」を定義した記載はない。
(イ)化学辞典等によると,「コンプレクサン」の意味については,①アミノポリカルボン酸類の総称であり,少なくとも1つの−N(CH2COOH)2を持つ物質とするもの(岩波理化学辞典第3版,化学大辞典3),②アミノカルボン酸(アミノ酢酸あるいはアミノプロピオン酸類)の誘導体であり,−N(CH2COOH)2又は−N(C2H4COOH)2を備えている物質とするもの(入門キレート化学),③ポリアミノポリカルボン酸の総称とするもの(第3版化学用語辞典),④ポリアミン−N−ポリカルボン酸類の総称としながら,ニトリロ三酢酸のようにポリアミンでないものも含まれるとしているもの(標準化学用(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121002111923.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
原告は,本件各発明と甲3発明との相違点1に関する容易想到性判断の誤りがある旨主張するが,当裁判所は,以下のとおり,原告の上記主張には理由がないものと判断する。1認定事実本件明細書には次の記載がある。
(1)本件特許の特許請求の範囲の請求項1ないし5の記載は,上記第2の2のとおりである。
(2)発明の詳細な説明には次の記載がある。
【0001】【発明の属する技術分野】この発明は,固定部(たとえばコラム)に配置した移動体を第1軸方向及び第2軸方向に駆動する構成の工作機械に関するものである。
【0002】【従来の技術】例えば,スピンドルヘッドをX軸とY軸に沿って移動する構成の汎用型の工作機械では,1個のX軸移動機構と1個のY軸移動機構によって,スピンドルヘッドをX軸とY軸方向に移動していた。
【0003】【発明が解決しようとする課題】前述の工作機械では,X軸とY軸の直角度やスピンドルヘッドの姿勢に誤差が生じた場合に,補正を行うことは容易でなかった。
【0004】また,往復移動に関してヒステリシスのような現象が生じた場合にも,これを補正することは容易でなかった。
【0005】本願発明の目的は,このような従来技術の問題点を解消し,2つの駆動系の角度誤差や移動体の姿勢を容易に補正することができる工作機械を提供することである。
【0007】【発明の実施の形態】本発明の工作機械においては,第1軸(X軸),第2軸(Y軸)及び第3軸(Z軸)が互いに直角方向に位置しており,移動体を第1軸方向及び第2軸方向に駆動可能とし,固定部に2個の第1軸駆動手段を互いに平行に配置し,それらの2個の第1軸駆動手段によって第1軸方向に駆動されるように移動ベースを設け,その移動ベースに2個の第2軸駆動手段を互いに平行に配置し,移動体をこれら2個の第2軸駆動手段により第2軸方向に駆動する構成(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121002110805.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,「沖縄返還に伴い,アメリカが支払うべき返還軍用地の原状回復費を日本政府が肩代わりすることを約束あるいは合意した内容を示す文書」の開示請求(以下「本件開示請求」という。)をしたのに対し,処分行政庁外務大臣が平成18年4月27日付けで該当する文書を保有していないことを理由として不開示決定(以下「本件不開示決定」という。)をしたため,その取消しを求める事案である。原審は,控訴人の請求を棄却したところ,控訴人がこれを不服として控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121002110745.pdf
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