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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・6・20/平25(行ケ)10023】原告:(株)ナビ/被告:(株)ウインライト

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1の原告の本件商標に係る登録商標に対する不使用を理由とする当該登録の取消しを求める被告の後記2の本件審判請求について,特許庁が同請求を認めた別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1本件商標
原告は,平成15年10月31日,「JanNavi」の欧文字と「ジャンナビ」の片仮名文字を二段に横書きしてなる商標(以下「本件商標」という。)について,第9類「業務用テレビゲーム機,家庭用テレビゲーム機,硬貨作動式機械用の始動装置,ゲーム機(テレビジョン受像機専用のもの),コンピュータ用プログラムを記憶させた記憶媒体」,第28類「マージャン用具,硬貨投入式麻雀卓」及び第41類「インターネットのネットワークを利用して対戦する麻雀ゲームの提供,通信を用いて行う麻雀ゲームの提供,麻雀の教授,麻雀競技会の企画・運営又は開催,麻雀荘の提供,麻雀大会の企画・運営又は開催,麻雀用具の貸与,娯楽の提供,娯楽情報の提供,ゲームセンターの提供,会員制による教育・娯楽の提供」を指定商品又は指定役務として,登録出願をし,平成16年9月17日,設定登録を受けた(登録第4802600号商標。甲63,64)。
2特許庁における手続の経緯
(1)被告は,平成23年7月19日,継続して3年以上日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが本件商標を指定商品中第9類「業務用テレビゲーム機,家庭用テレビゲーム機,ゲーム機(テレビジョン受像機専用のもの),コンピュータ用プログラムを記憶させた記憶媒体」(以下「本件指定商品」という。)について使用した事実がないと主張して,取消審判を請求し,当該請求は同年8月2日に登録された。
(2)特許庁は,これを取消2011−300(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130624132251.pdf



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【行政事件:文書一部不開示決定処分取消等請求事件/東京地裁/平24・10・11/平20(行ウ)599】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,外務大臣に対し,行政機関の保有する情報の公開に関する法律(情報公開法)に基づき,日本政府と大韓民国(韓国)政府との間において両国間の外交関係の開設等の関係の正常化を目的として実施されたいわゆる日韓会談に関する行政文書の開示を請求したところ,外務大臣から,上記行政文書の全部又は一部につき,情報公開法5条3号,4号又は6号等に規定する不開示情報が記録されているとして,その全部又は一部を開示しない旨の決定を受け,その後その一部について追加開示決定を受けるなどしたことから,本件各処分(なお,上記一部追加開示決定があった不開示決定については,その一部追加開示決定後のものである。)の取消しを求めるとともに,当該不開示文書又は不開示部分を開示することの義務付けを求めている事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130621151227.pdf



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【★最決平25・6・18:業務上過失傷害被告事件/平23(あ)2032】結果:棄却

要旨(by裁判所):
少年の被疑事件につき一旦は嫌疑不十分を理由に不起訴処分にするなどしたため家庭裁判所の審判を受ける機会が失われた後に事件を再起してした公訴提起が無効であるとはいえないとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130621094050.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・6・17/平24(行ケ)10345】原告:(株)総合開発/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告らの各取消事由の主張にはいずれも理由がなく,その他,審決にはこれを取り消すべき違法はないものと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1取消事由1(引用発明1の認定(前壁の端部の認定)の誤りによる一致点認定の誤り)について
(1)刊行物1の記載について
刊行物1には,以下のとおりの記載がある(甲1)。
「【0001】【発明の属する技術分野】この発明は,山沿い道路の擁壁用ブロックや,河川の護岸用ブロックなどとして用いられる積みブロックの改良に関する。」「【0017】
・・・本願補正発明の解決しようとする課題は,段状式に積む即時脱型による積みブロックであって,同じブロックであっても傾斜角度を変える事ができ,法面に土により押し出されを防ぐ事ができ,更に,左右の合わせ目に形成された土嚢室からの土のもれを抑える事ができ,植生面積が広く採れる積みブロックシステムと積みブロックを提供する事にある。」「【0030】(実施例1);積みブロック1は,図1,図2に示す様に正面壁10と後面壁20とこれらの壁を前後に繋ぐ左右の側壁30,30とからなり,中央にはこれらの壁に囲まれて縦に貫通した第一の土嚢室40が形成されている。また即時脱型により成形されるので,横切りした断面はすべて同じ形状になる。【0031】正面壁10は,その横幅中央付近で前面に膨出した形状の膨出部11と,この膨出部11の両側に膨出部11より後退して形成された後退部12,12とを有している。そして,膨出部11の横幅L??は\xA1
正面壁の横幅長の略半分に形成され,第一の土嚢室40はこの膨出部の内方に形成される。膨出部11の表面は化粧石を埋め込んだ化粧面13になっている。正面壁10の左右の端部14,14(後退部12の端部14でもある)は,その端面15が平面視略S字形に形成されていて,これらS字形は,積(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130619104511.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・6・12/平24(行ケ)10330】原告:インテルコーポレイション/被告:特許庁長官

審決の理由(by Bot):
(1)審決の理由は,別紙審決書写し記載のとおりであり,その要点は次のとおりである。
本願補正発明は,本願の優先日前に公開された特開2006−293768号公報に記載された発明(以下「引用例1発明」という。)及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから,特許法29条2項の規定により特許出願の際独立して特許を受けることができないものである。したがって,本件補正は,特許法17条の2第6項で準用する同法126条5項の規定に違反するものであり,同法159条1項で準用する同法53条1項の規定により却下されるべきものである。本件補正は却下されたので,本願の請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)は,平成22年3月15日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定されるものである。本願発明の構成要件をすべて含み,更に他の構成要件を付加したものに相当する本願補正発明が引用例1発明及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることがでぁ
④燭發里任△覦幣紂に楷衄

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【知財(特許権):/大阪地裁/平25・6・13/平23(ワ)11694】原告:P1/被告:日本スピンドル製造(株)

事案の概要(by Bot):
1前提となる事実
以下の事実は,当事者間に争いがないか,掲記の各証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる。
(1)当事者
被告は,産業機械やそのシステムの開発・製造等を行う株式会社である。原告は,被告の従業員として生産技術業務に従事していたが,平成12年6月,被告在籍のまま被告の子会社である栄運輸の社長に就任し,同年10月に被告を退職して,栄運輸の社長に専従した。
(2)原告方式の発明
平成14,15年頃,丸一鋼管株式会社(以下「丸一鋼管」という。)から被告に対し,パイプを加工してテーパーポールを製造する設備(以下「本件加工機」という。)の引合いがあり,その中で,パイプ素材を自動的に把持し,20トンの張力に対応できる本件加工機用の自動チャック装置を開発する必要が生じた(以下「本件チャック開発」という。)。被告は,上記のような自動チャック装置を開発したことがなかったため,被告の産機事業部長であったP2(以下「P2部長」という。)は,平成15年夏頃,当時栄運輸の社長であり,被告在籍中にパイプ加工機の製造に関与したことのある原告に,本件チャック開発を依頼した(その依頼の内容,趣旨については争いがある。)。原告は,その後,パイプに張力がかかるとより大きな把持力を生じさせる自動チャック装置の構造を発明し(以下,これを「原告方式」といい,原告方式による自動チャック装置を「本件チャック装置」という。),平成15年9月20日付けでその基本とぁ
覆觜汁曚魑Ⅵ椶靴真淕未髻つ蟲ⓔ硑鰺僂い萄鄒丨掘い気蕕法ぅ僖ぅ廛汽ぅ困諒儿垢肪算驒屬蚤弍類憩世訌暑屬旅汁曚鮗蟒颪④砲茲蟆檀丨掘て鰻\xEE26日,P2部長らに交付した。また,原告は,同年10月2日頃にも,原告方式に関する図面を作成し,これを被告に交付した。
(3)原告方式に係る特許出願及び本件譲渡
被告は,原告方式を特許性のある発明と考え,平成(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130617111055.pdf



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【下級裁判所事件:所得税法違反被告事件/大阪地裁12刑/平25・5・23/平23(わ)625】

要旨(by裁判所):
馬券購入行為から生じた所得は,原則として,一時所得に該当するが,本件の馬券購入行為については,回数,金額が極めて多数,多額に達しており,その態様も機械的,網羅的なものであること等から,これにより生じた所得は雑所得に該当し,外れ馬券を含めた全馬券の購入費用等が必要経費に当たるとした事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130614100929.pdf



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【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求事件/大阪地裁/平25・5・30/平24(ワ)8972】原告:(株)トルース/被告:(株)エルグラン

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙原告商品目録記載の各バッグ(以下,項番ごとに「原告商品①」,「原告商品②」といい,併せて「原告各商品」という。)を販売する原告が,別紙被告商品目録記載の各バッグ(以下,項番ごとに「被告商品①」,「被告商品
②」といい,併せて「被告各商品」という。)の輸入販売等が不正競争防止法2条1項3号の不正競争に該当する旨主張して,同法3条1,2項に基づき,被告らに対し,被告各商品の輸入販売等の差止め,廃棄等を求めると共に,同法4条に基づき,被告エルグランに対し,損害賠償金482万2054円及びこれに対する不法行為の日の後である平成24年9月21日から支払済みまで商事法定利率の年6分の割合による遅延損害金の支払(うち元金160万0688円及びこれに対する平成24年9月21日から支払済みまでの遅延損害金の限度で被告オークワとの連帯支払)を,被告オークワに対し,損害賠償金160万0688円及びこれに対する不法行為の日の後である平成24年9月1日から支払済みまで商事法定利率の年6分の割合による遅延損害金の支払(うち元金160万0688円及びこれに対する平成24年9

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・6・11/平24(行ケ)10271】原告:(株)シグマ/被告:(株)ニコン

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求不成立審決の取消訴訟である。争点は,サポート要件,実施可能要件,補正が明細書の要旨変更に当たるか否か,及び容易想到性である。
発明の要旨(By Bot):
【請求項1】超音波モータと励振された振動検出素子を用いて振動を検出する振動検出器とを備えた装置であって,前記超音波モータの共振周波数帯域を前記振動検出素子の1次の共振周波数と2次の共振周波数帯域との間に設定したこと
を特徴とする超音波モータと振動検出器とを備えた装置。【請求項2】超音波モータと励振された振動検出素子を用いて振動を検出する振動検出器とを備えた装置であって,前記振動検出素子の共振の半値幅帯域と前記超音波モータの周波数制御範囲とを別の帯域に設定したことを特徴とする超音波モータと振動検出器とを備えた装置。【請求項3】超音波モータと励振された振動検出素子を用いて振動を検出する振動検出器とを備えた装置であって,前記超音波モータの周波数制御範囲を前記振動検出素子の1次の共振周波数帯域と2次の共振周波数帯域との間に設定したことを特徴とする超音波モータと振動検出器とを備えた装置。【請求項4】超音波モータと励振された振動検出素子を用いて振動を検出する振動検出器とを備えた装置であって,前記振動検出素子の共振の半値幅帯域と前記超音波モータの共振周波数帯域とを別の帯域に設定したことを特徴とする超音波モータと振動検出器とを備えた装置。【請求項5】超音波モータと励振された振動検出素子を用いて振動を検出すぁ
訖尭宛―亟錣箸鯣漚┐秦暑屬任△辰董ち圧㌘恐伺肇癲璽燭龍♧脅鮏反徧唹茲鯀圧Ⅺ尭宛―仭濃劼\xCE1次の共振の半値幅帯域と2次の共振の半値幅帯域との間に設定したことを特徴とする超音波モータと振動検出器とを備えた装置。【請求項6】超音波モータと励振された振動検出素子を用いて振動を検出する振動検出器とを備えた装置であって,前記超音波モータの周波数制御範囲を前記振動検出素子の1次の共振の半値幅帯域と2次の共振の半値幅帯域との間に設定したことを特徴とする超音波モータと振(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130612092143.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・6・11/平24(行ケ)10271】原告:(株)シグマ/被告:(株)ニコン

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求不成立審決の取消訴訟である。争点は,サポート要件,実施可能要件,補正が明細書の要旨変更に当たるか否か,及び容易想到性である。
発明の要旨(By Bot):
【請求項1】超音波モータと励振された振動検出素子を用いて振動を検出する振動検出器とを備えた装置であって,前記超音波モータの共振周波数帯域を前記振動検出素子の1次の共振周波数と2次の共振周波数帯域との間に設定したこと
を特徴とする超音波モータと振動検出器とを備えた装置。
【請求項2】超音波モータと励振された振動検出素子を用いて振動を検出する振動検出器とを備えた装置であって,前記振動検出素子の共振の半値幅帯域と前記超音波モータの周波数制御範囲とを別の帯域に設定したことを特徴とする超音波モータと振動検出器とを備えた装置。
【請求項3】超音波モータと励振された振動検出素子を用いて振動を検出する振動検出器とを備えた装置であって,前記超音波モータの周波数制御範囲を前記振動検出素子の1次の共振周波数帯域と2次の共振周波数帯域との間に設定したことを特徴とする超音波モータと振動検出器とを備えた装置。
【請求項4】超音波モータと励振された振動検出素子を用いて振動を検出する振動検出器とを備えた装置であって,前記振動検出素子の共振の半値幅帯域と前記超音波モータの共振周波数帯域とを別の帯域に設定したことを特徴とする超音波モータと振動検出器とを備えた装置。
【請求項5】超音波モータと励振された振動検出素子を用いて振動を検出する振動検出器とを備えた装置であって,前記超音波モータの共振周波数帯域を前記振動検出素子の1次の共振の半値幅帯域と2次の共振の半値幅帯域との間に設定したことを特徴とする超音波モータと振動検出器とを備えた装置。
【請求項6】超音波モータと励振された振動検出素子を用いて振動を検出する振動検出器とを備えた装置であって,前記超音波モータの周波数制御範囲を前記振動検出素子の1次の共振の半値幅帯域と2次の共振の半値幅帯域との間に設定したことを特徴とする超音波モータと振(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130612092143.pdf



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【知財(著作権):著作物頒布広告掲載契約に基づく著作物頒布広告掲載料未払請求事件/東京地裁/平25・6・5/平24(ワ)9468】原告:(株)黄菱/被告:(株)シャトー勝沼

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙目録記載の図柄(以下,それぞれ「図柄1」などという。)につき著作権を有すると主張する原告が,被告は,上記図柄を案内用看板に表示して使用し,上記図柄に係る原告の著作権を侵害していると主張し,被告に対し,著作権侵害の不法行為責任に基づく損害賠償として,200万円及びこれに対する平成24年3月23日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
1前提事実(争いのない事実以外は,証拠等を末尾に記載する。)
(1)当事者等
ア原告は,広告宣伝等を業とする株式会社であり,X(以下「原告代表者」という。)は原告の代表取締役である。
イ被告は,ワイン等の製造,販売等を業とする株式会社である(被告代表者,弁論の全趣旨)。
(2)ア被告は,平成10年頃から,原告との間で,被告の経営するワイナリー等の案内看板の設置等を内容とする契約(以下「本件各契約」という。)を順次締結し,山梨県内において,原告に,図柄2(以下「本件図柄」という。)を使用した案内看板を設置させ,その管理等を委託するようになった。イ被告は,その後,下記場所において,原告とは別の業者に依頼して,図柄3ないし12を表示した案内看板を設置した(以下,原告準備書面等における表記に従い,下記(ア)ないし(コ)を併せて,「Eコース」という。)。(ア)山梨県笛吹市一ノ宮町169番地図柄3(イ)同県甲州市勝沼町勝沼2504番地図柄4(ウ)同市勝沼町菱山1399番地図柄5(エ)同市勝沼町勝沼2078番地図柄6(オ)同市勝沼町勝沼2078番地図柄7(カ)同市勝沼町勝沼2078番地図柄8(キ)

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁/平25・6・6/平24(ネ)10094】控訴人:(有)ケイ・ワイ・ティ/被控訴人:サンワサプライ(株)

事案の概要(by Bot):
1本件は,「パソコン等の器具の盗難防止用連結具」という名称の発明について本件特許権を有する控訴人が,原判決別紙製品目録1ないし3記載の製品(被告各製品)を業として輸入し,販売している被控訴人に対し,被控訴人による当該販売等が本件特許権を侵害するものであると主張して,被告各製品の販売等の差止め及び廃棄並びに損害賠償として2278万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成23年8月25日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原判決は,被告各製品が本件特許権に係る発明の技術的範囲に属するものとはいえないとして,控訴人の請求をいずれも棄却したため,控訴人は,原判決を不服として控訴し,控訴の趣旨記載の判決を求めた。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130610101956.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・6・6/平24(行ケ)10365】原告:(株)STBヒグチ/被告:Y

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,後記2の発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別
紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)被告は,平成14年4月1日,発明の名称を「回転歯ブラシの製造方法及び製造装置」とする特許出願(以下「本件出願」という。)をし,平成19年7月6日,設定の登録を受けた。以下,この特許を「本件特許」といい,本件特許に係る明細書を,図面を含めて「本件明細書」という。
(2)原告は,平成23年12月22日,本件特許の請求項2及び3に係る特許について,特許無効審判を請求し,特許庁に無効2011−800265号事件として係属した。
(3)特許庁は,平成24年9月19日,「本件審判の請求は,成り立たない。」旨の本件審決をし,同月26日,その謄本が原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲の請求項2及び3の記載は,次のとおりである。以下,請求項2に係る発明を「本件発明1」,請求項3に係る発明を「本件発明2」といい,これらを併せて「本件各発明」という。
【請求項2】多数枚を重ねて回転ブラシを形成するブラシ単体の製造方法であって,多数の素線を束状に集合させてなる素線群を台座に設けた挿通孔から外方に一定量突出させる第1の工程と,この素線群の突出端の中央にエアを吹き込んで素線群を放射方向に開く第2の工程と,開かれた素線群を台座に固定した状態で素線群の中央部分を溶着する第3の工程と,溶着された中央部分の中心部を切除する第4の工程とからなる回転ブラシのブラシ単体の製造方法。【請求項3】多数枚を重ねて回転ブラシを形成するため(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130610095140.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・6・6/平24(行ケ)10335】原告:栗田工業(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶審決の取消訴訟である。争点は容易想到性である。
発明の要旨(By Bot):
(1)本件補正後の本願発明(補正発明)は,本件補正に係る請求項1に記載された次のとおりである。
「填料としての炭酸カルシウム及び/又は古紙由来の炭酸カルシウムが存在する製紙工程において,紙に発生する炭酸カルシウムを主体とする斑点を防止する方法において,製紙工程水に塩素系酸化剤とアンモニウム塩との反応物を添加する方法であって,該塩素系酸化剤とアンモニウム塩との反応物を原料系と回収系との双方に添加することを特徴とする斑点防止方法。」
(2)本件補正前の本願発明(補正前発明)は,平成23年1月27日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項1ないし3に記載された事項により特定されるものであるところ,その請求項1に係る発明は,次のとおりである。
「製紙工程において,紙に発生する炭酸カルシウムを主体とする斑点を防止する方法において,
製紙工程水に塩素系酸化剤とアンモニウム塩との反応物を添加する方法であって,該塩素系酸化剤とアンモニウム塩との反応物を原料系と回収系との双方に添加することを特徴とする斑点防止方法。」
3審決の理由の要点
審決は,「補正発明は,引用発明及び周知の技術に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものであるから,特許法29条2項の規定により特許出願の際独立して特許を受けることができない。」,「補正前発明は,引用発明及び周知の技術に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものであるから,特許法29条2項の規定により特許を受けることができない。」と判断した。審決が上記判断の前提として認定した刊行物1(特開平5−146785号公報,甲1)に記載された発明(引用発明),補正発明と引用発明との一致点及び相違点,相違点についての審決の判断は,以下のとおりである。
(1)引用発明「パルプスラリーの濃原液に,次亜塩素酸ナトリウム及び臭化アンモニウムを混合し(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130607092913.pdf



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【★最判平25・6・6:年次有給休暇請求権存在確認等請求事件/平23(受)2183】結果:棄却

要旨(by裁判所):
労働者が使用者の正当な理由のない就労拒否のために就労することができなかった日と労働基準法39条1項及び2項における出勤率の算定方法
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130606150405.pdf



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【★最判平25・6・6:未収金請求事件/平24(受)349】結果:棄却

要旨(by裁判所):
1明示的一部請求の訴えの提起は,債権の一部消滅の抗弁に理由があると判断されたため債権の総額が認定されたとしても,残部について裁判上の請求に準ずるものとして消滅時効の中断の効力を生ずるものではない

2明示的一部請求の訴えの提起は,残部につき権利行使の意思が継続的に表示されているとはいえない特段の事情のない限り,残部について裁判上の催告として消滅時効の中断の効力を生ずる

3催告から6箇月以内に再び催告をしても,第1の催告から6箇月以内に民法153条所定の措置を講じなかった以上は,消滅時効が完成し,この理は,第2の催告が明示的一部請求の訴えの提起による裁判上の催告であっても異ならない

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130606141601.pdf



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【知財(その他):損害賠償等請求事件/東京地裁/平25・4・26/平21(ワ)26989】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,被告が原告らを被写体とする写真を掲載した書籍を出版,販売し,これにより,原告らの肖像等が有する顧客吸引力を排他的に利用する権利及びみだりに自己の容貌等を撮影されず,また,自己の容貌を撮影された写真をみだりに公表されない人格的利益が侵害されたと主張して,それぞれ,被告に対し,不法行為による損害賠償金及びこれに対する不法行為の後である訴状送達の日から支払済みまで民法所定の年5分の遅延損害金の支払を求めるとともに,上記侵害のいずれかに基づく書籍の出版及び販売の差止め並びにその廃棄を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130606135942.pdf



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【知財(その他):パブリシティ権侵害差止等請求事件/東京地裁/平25・4・26/平22(ワ)46450】原告:らについては芸名で表記し,被告(株)笠倉出/被告:(株)笠倉出

事案の概要(by Bot):
本件は,芸能人である原告らが,被告会社の発行する別紙雑誌目録記載の雑誌(以下,併せて「本件雑誌」といい,個別に特定する場合には当該目録の符号に従って「本件雑誌1」などという。)の記事によって,原告らのパブリシティ権と原告A,原告B及び原告Iのプライバシー権が侵害されたなどと主張して,①被告会社に対し,上記各権利に基づく差止及び廃棄請求として,本件雑誌の印刷,販売の禁止及び廃棄を求める(請求1及び2)とともに,②被告らに対し,?被告会社,本件雑誌の発行人である被告発行人,本件雑誌の編集人である被告編集人につき,不法行為に基づく損害賠償請求として,?被告会社の代表取締役である被告代表者につき不法行為又は会社法429条1項に基づく損害賠償請求として,それぞれ別紙原告請求金額目録の請求金額欄記載の金員(附帯請求として訴状送達の日の翌日である平成23年1月20日から支払済みまで民法所定の年5分の\xA1
割合による遅延損害金)の連帯支払を求めた(請求3)事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130604172718.pdf



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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・5・30/平24(行ケ)10411】原告:X/被告:東洋エンタープライズ(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,商標法50条1項に基づく不使用取消請求(ただし,指定商品「被服」についてのみ。)を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,①指定商品の使用の有無及び②審決時における手続違法の有無である。
1特許庁における手続の経緯
(1)被告は,下記本件商標の商標権者である。
【本件商標】
・登録第4695627号
・平成14年7月5日出願登録
・平成15年8月1日設定登録
・指定商品:第25類被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴
(2)原告は,平成24年3月22日,特許庁に対し,商標法50条に基づき,本件商標の指定商品のうち「被服」について不使用による登録取消しを求めて,審判請求をした(取消2012−300230号)。
(3)特許庁は,平成24年10月23日,本件請求は成り立たないとの審決をし,その謄本は同年11月1日原告に送達された。
2審決の理由の要点
本件商標の通常使用権者である株式会社レイラニトレーディング(以下「レイラニ社」という。)が平成24年2月6日に,本件商標と社会通念上同一の商標を使用して革製ジャケット(以下「本件商品」という。)の広告をインターネットを介して行ったものと認めることができ,これは「商品に関する広告情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為」(商標法2条3項8号)に該当する。そうすると,被告は,本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において,通常使用権者がその請求に係る指定商品中の「革製ジャケット」について,本件商標を使用していたことを証明したものということができる。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130604102110.pdf



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【知財(著作権):/大阪地裁/平25・5・28/平23(ワ)12939】原告:亡P1訴訟承継人/被告:(株)なうデータ研究所

事案の概要(by Bot):
P1と被告は,DSPと称するプログラムについてソフトウェア使用許諾契約(以下「本件使用許諾契約」という。)を締結し,被告は,DSPの使用又は複製,販売に対し使用許諾料を支払う旨を約していたところ,P1は,被告が株式会社アトリス(以下「アトリス」という。)のコンピュータにDSPをインストールし,その使用を許諾したとして,本件使用許諾契約に基づく使用許諾料の支払を求める本件訴訟を提起したが,P1が死亡したため,P1の相続人である原告らは,P1の地位を承継し,各自の法定相続分に応じ,被告に対し,本件使用許諾契約に基づく使用許諾料の支払を求めた。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130604095821.pdf



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