Archive by month 10月

【★最決平25・10・16:再審開始決定及び死刑執行停止決定に対する異議申立ての決定に対する特別抗告事件/平24(し)268】結果:棄却

要旨(by裁判所):
刑訴法435条6号所定の再審事由が認められないとした原判断が是認された事例(いわゆる名張毒ぶどう酒殺人事件第7次再審請求の差戻し後の特別抗告事件)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131018105928.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83659&hanreiKbn=02

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【知財(不正競争):損害賠償請求事件/東京地裁/平25・10・17/平23(ワ)22277】

事案の概要(by Bot):

本件は,原告が,仕入先であった被告株式会社TBグループ(旧商号東和メックス株式会社。以下「被告メックス」という)の完全子会社である被告株式会社TOWAに顧客対応業務を移管した際,被告メックス,同被告取締役兼被告TOWA代表取締役の被告A及び被告TOWA取締役の被告Bが共同して,(1)?不正の手段により,?原告の従業員が不正の手段により原告の営業秘密である顧客情報を取得したことを知って,若しくは重大な過失により知らないで,又は,?原告の元従業員が図利加害目的で若しくは守秘義務に違反して当該顧客情報を開示していることを知って,若しくは重大な過失により知らないで当該顧客情報を取得し,被告TOWAで使用して,これにより1億1000万円(弁護士費用相当損害金1000万円を含む。)の損害を被った,(2)顧客対応業務委託費用名下に金員を騙取し,これにより1035万2200円(弁護士費用相当損害金94万円を含む。)の損害を被ったと主張して,被告らに対し,不正競争防止法4条,民法719条及び被告TOWAについて会社法350条に基づき,損害金合計1億2035万2200円及びこれに対する不法行為の後の日である平成23年7月13日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131018102035.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83658&hanreiKbn=07

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【知財(特許権):損害賠償請求事件/東京地裁/平25・10・17/平23(ワ)21126】原告:(株)ジーピーシーコリア/被告:(株)千趣会

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「Web−POS方式」とする特許権の専用実施権者である原告が,被告の提供するサービスに係るシステムが上記特許権を侵害している旨主張して,被告に対し,民法709条及び特許法102条3項に基づく損害賠償(一部請求)並びにこれに対する不法行為日以降の日である平成23年7月13日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131017164505.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83657&hanreiKbn=07

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【知財(商標権):商標権侵害差止等請求控訴事件/大阪高裁/平25・8・27/平24(ネ)2382】控訴人:(株)ファランクス/被控訴人:(有)サムライ

事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人が,控訴人に対し,控訴人が原判決別紙標章目録記載1ないし3の各標章(以下,それぞれの標章を「被告標章1」ないし「被告標章3」といい,併せて「被告各標章」という。)を付した商品を製造し,ウェブサイト等において販売することが,被控訴人の有する商標権の侵害に当たると主張して,商標法36条1項,2項に基づき,被告各標章の使用差止め及び上記商品の廃棄を求めるほか,控訴人が原判決別紙標章目録記載4の標章をウェブサイトのトップページを表示するためのhtmlファイルにメタタグとして用いる行為が商標権侵害に当たるとしてその差止めを求めるとともに,主位的に,同商標権侵害の不法行為に基づく損害賠償の一部請求として8115万6250円及びこれに対する遅延損害金の支払を求め,予備的に,不当利得に基づき利得金291万6666円及びこれに対する遅延損害金の支払を求める事案である。原審は,被控訴人の請求のうち,被告標章1及び2に関する使用差止め及び商品廃棄の請求を認容し,被告標章1をウェブサイトに表示することを禁じ,各ウェブサイトから被告標章1を削除するよう命じ,併せて損害賠償金を507万5781円とその遅延損害金の限度で認容し,その余の請求を棄却したので,控訴人が被控訴人の請求の全部棄却を求めて控訴した。原審で請求が棄却された被告標章3及び原判決別紙標章目録記載4の標章に係る請求は,当審の審判の対象になっていない。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131017093931.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83656&hanreiKbn=07

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/神戸地裁6民/平14・10・8/平12(ワ)291】

事案の概要(by Bot):
本件は,兵庫県立三木高等学校(以下「三木高校」という。)の陸上競技部に所属していた原告が槍投げ練習をしていた際,他の部員が投げた槍が原告の左側頭部に衝突したことにより,左側頭部開放性陥没骨折等の傷病を負い,精神的苦痛を被ったところ,これは,同部の顧問教諭が同練習に立ち会ったり,安全指導を徹底したりしなかった過失によるものであると主張して,同校を設置する公共団体である被告に対し,国家賠償法1条1項に基づき,慰謝料及び弁護士費用並びにこれらに対する遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131016152737.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83654&hanreiKbn=04

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【下級裁判所事件:業務上過失傷害被告事件/横浜地裁5刑/平25・9・17/平24(わ)576】結果:その他

要旨(by裁判所):
全身麻酔による手術において,麻酔器から酸素を供給していた蛇管が外れたことに執刀医らが気付かず,患者に脳機能障害等の傷害を負わせた医療事故について,手術室を不在にしていた麻酔担当医の過失責任が否定され,無罪が言い渡された事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131016152402.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83653&hanreiKbn=04

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【下級裁判所事件:逮捕監禁,強姦致傷/神戸地裁4刑/平25・7・25/平25(わ)155】

概要(by Bot):
本件は,被告人が,以前から性的関係のあった被害者との関係修復を試みようとしたが,被害者が,被告人にとって予想外の対応に出たことに端を発して,その後展開する事実経
過の中で場当たり的に犯罪を重ねた点に特徴がある。もとより,被告人がとった行動は短絡的で身勝手なものといわざるを得ないが,他方において,計画性は認められず,被告人の意図も犯行の態様も凶悪なものとはいえない。こうしたことからすると,本件は同種事案の中では悪質性の低い事案とみるべきである。以上に加え,被害者との間で,損害賠償金320万円を支払うことを約して(うち120万円は支払済み)刑事和解が成立していること,被告人は,好意を寄せていた被害者を傷つけたことを十分に理解し,犯した罪の重さを認識して反省しているとみられることなどからすると,被害者が受けた精神的苦痛の大きさを十分考慮しても,主文のとおりの刑が相当であると判断した。(検察官の求刑は懲役6年,弁護人の科刑意見は3年)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131016152046.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83652&hanreiKbn=04

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【下級裁判所事件:詐欺/神戸地裁4刑/平25・7・12/平24(わ)524】

裁判所の判断(by Bot):

一前提事実
以下の事実は,証拠上比較的容易に認定でき,当事者間でも概ね争いがない。
ア被告人(Bと婚姻前の姓はG)は,高校卒業後,下着販売会社の販売員,ガソリンスタンド等のアルバイト従業員などの仕事を経験した後,平成16年頃から歯科医院で歯科助手として勤務し,平成19年頃からは,その傍らデリバリーヘルス(デリヘル)嬢としても働くようになった。
イ被告人は,平成16年春頃,Bと知り合い,交際を始めた。Bは,従前,父親が経営する会社に勤めていたが,平成16年4月に父親が自殺して会社が整理されたため,平成17年頃には無職となった。Bは,被告人との交際を始めた頃からEを志して受験勉強を始め,無職になった後は,Cから小遣いをもらい予備校に通う生活を送っていた(その後,BはE試験を受験し続けたが,いずれの試験にも合格したことはなかった。)。
ウ平成19年春頃,被告人は,デリヘルの客であったAと知り合い,その後繰り返しA
に接客する中で親しくなった。Aは,実際は無職であったが,被告人にはDの社員で部長に昇進したなどと話し,D株式会社H支社営業統括部長の肩書きのある名刺を見せるなどした(以後,Aは,被告人に対して,一貫してその地位にあるように振る舞い続けた。)。平成20年頃,Aは,被告人に対して,デリヘルの料金とは別に1回1万円程度の金を払って性交渉するようになった。平成21年春頃,被告人は,BにAを紹介し(ただし,自身がデリヘルの仕事をしていることやAと性交渉があることは秘していた。),以後,被告人,A及びBの3人で飲食をしたりゲームやパチンコなどの遊興をするようになったAは,BにもDの社員として振る舞っていた。。
エ平成21年夏頃,Aは,被告人に対し,Aの秘書になること,秘書検定試験に合格すれば給料が上がり,Dに出社できることなどを持ち掛け,被告人はこれに応じた。(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131016151653.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83651&hanreiKbn=04

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【下級裁判所事件/名古屋地裁民9/平25・5・31/平22(行ウ)29等】

要旨(by裁判所):
1 タクシー事業を営む会社が,地方運輸局長の定めた乗務距離の最高限度を超えたことを理由とする自動車使用停止等の処分の差止めを求める訴えが適法であるとされた事例
2 タクシー事業を営む会社が,地方運輸局長の定めた乗務距離の最高限度を超えて運転者を事業用自動車に乗務させることができる地位の確認を求める公法上の法律関係に関する確認の訴えについて確認の利益があるとされた事例
3 地方運輸局長がした旅客自動車運送事業運輸規則22条1項の地域(タクシー事業の乗務距離の最高限度の規制地域)の指定が,規制の必要性を欠き,裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとして違法であるとされた事例
4 地方運輸局長が,道路運送法40条に基づく処分をするに当たり,特定地域(特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法3条1項)における増車行為を理由に処分を加重したことが,平等原則に違反し,裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとして違法であるとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131016114222.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83650&hanreiKbn=04

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・10・10/平25(行ケ)10014】原告:(株)ECI/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
 本件は,拒絶査定不服審判請求に対する不成立審決取消訴訟である。争点は,進歩性の判断の当否,明確性の判断の当否である。
なお,以下特許法のことを「法」と表記する。

発明の要旨(By Bot):
本件補正による請求項の記載は以下のとおりである。
【請求項1】放射線照射によりガン局所に炎症を生起させた状態でeMIPを投与することを特徴とするeMIPを有効成分とするガン治療剤。【請求項2】アブスコパル効果を生起させる放射線照射により炎症を生起させた状態でeMIPを投与することを特徴とするeMIPを有効成分とするガン治療剤。」
3 審決の理由の要点
審決は,本願発明は,平成24年8月3日付け拒絶理由通知と同じ理由によって拒絶すべきものと判断した。なお,上記拒絶理由通知においては,?本願発明は,出願前に日本国内又は外国において頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基づいて,その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明することができたものであるから,法29条2項の規定により特許を受けることができない,?本願発明2の出願は,法36条6項2号に規定する要件を満たしていないことが拒絶理由とされていたが,その概略は次のとおりである。
(1)理由?について
ア 引用発明の認定
 引用文献1(Int.J.RadiationOncologyBio.Phys.,2004,Vol.58,No.3。甲18,乙1)に記載された発明(引用発明)は,「電離放射線によりガン局所に炎症を起こした状態で樹状細胞成長因子Flt3-Lを投与し,アブスコパル効果を生起させることを特徴とする,樹状細胞成長因子Flt3-Lを有効成分とするガン治療剤。」と認定できる。イ本願発明と引用発明との対比・判断本願発明と引用発明は,ガン治療剤の有効成分として,前者は「eMIP」を用いるのに対して,後者は「Flt3-L」を用いる点で,相違する。しかしながら,引用文献2(特開2004-196770号公報。甲19),引用文献3(生化学,2004(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131015093242.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83649&hanreiKbn=07

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【行政事件:公金支出差止等請求(住民訴訟)控訴事件(原審・東京地方裁判所平成16年(行ウ)第497号)/東京高裁/平25・3・29/平21(行コ)213】分野:行政

事案の概要(by Bot):
α1ダムは,国を事業主体としてα2川水系α3川に新築が計画されている多目的ダムであり,水源地域対策特別措置法2条2項に規定する指定ダムである。東京都は,α1ダムに関する特定多目的ダム法(以下「特ダム法」という。)に基づくダム使用権設定予定者であり,同法7条に基づきα1ダムの建設に要する費用(以下「建設費負担金」という。)を負担し,河川法63条に基づきα1ダムに係る受益者負担金を負担し,水源地域対策特別措置法(以下「水特法」という。)12条1項に基づきα1ダムに係る水源地域整備事業の経費を負担し,財団法人a(以下「本件基金」という。)の事業経費負担金を負担している。被控訴人東京都水道局長(以下「被控訴人水道局長」という。)は,東京都が経営する水道事業及び工業用水道事業に関して東京都を代表する権限を有する者である。被控訴人東京都建設局総務部企画計理課長(以下「被控訴人建設局課長」という。)は,被控訴人東京都知事(以下「被控訴人知事」という。)から河川法63条に基づく受益者負担金(以下「受益者負担金」という。)の支出命令権限を委任されている者である。被控訴人東京都都市整備局総務部企画経理課長(以下「被控訴人都市整備局課長」という。)は,被控訴人知事から水特法12条1項に基づく経費負担金(以下「水特法負担金」という。)及び本件基金の事業経費負担金(以下「基金負担金」という。)の支出命令権限を委任されている者である。被控訴人東京都財務局経理部総務課長(以下「被控訴人財務局課長」という。)は,被控訴人知事から東京都水道局長の支出する建設費負担金の支出を補助するための東京都の一般会計から水道事業特別会計に対する繰出金(以下「一般会計繰出金」という。)の支出命令権限を委任されている者である。bは,平成16年9月10日以前の1年間において東京都知事の地位にあっ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131015091543.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83648&hanreiKbn=05

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【行政事件:法人税更正処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成19年(行ウ)第149号)/東京高裁/平25・3・14/平24(行コ)19】分野:行政

事案の概要(by Bot):
1(1)控訴人は,租特法66条の4(原判決3頁5行目,60頁2行目以下参照)第1項所定の国外関連者(原判決60頁4行目参照)に該当する香港法人のA社(原判決2頁26行目参照)との間で,平成11年12月28日以降,パチスロメーカー向けの本件モーター(原判決2頁末行参照)を購入する本件取引(原判決3頁初行参照)を行い,さらに,本件モーターをコインホッパーメーカー等(控訴人の関連会社を含む。)に販売していた。
(2)山形税務署長は,控訴人が,本件取引に関し,租特法66条の4第1項所定の独立企業間価格を算定するために必要と認められる帳簿書類等を遅滞なく提示又は提出しなかったとして,同種の事業を営む事業規模等が類似した法人の利益率を基礎とする同条7項に基づき算定した価格を本件取引の独立企業間価格と推定して,平成11年12月期(原判決3頁9行目参照)ないし平成15年12月期の本件各事業年度(原判決3頁12行目参照)の控訴人の法人税について本件各更正処分(原判決3頁12行目参照)及び本件各賦課決定処分(原判決3頁13行目参照。以下,本件各更正処分と一括して「本件各更正処分等」という。)をした。
2 本件は,控訴人が,?控訴人は独立企業間価格を算定するために必要な帳簿書類等を遅滞なく提示又は提出したから,本件は租特法66条の4第7項所定の推定課税の要件を満たしていない(争点(1)。原判決14頁2行目,81頁4行目以下参照),?山形税務署長が推定した独立企業間価格は適法なものではなかったから,租特法66条の4第7項所定の算定方法の要件を満たさない(争点(2)。原判決14頁5行目,97頁16行目以下参照),?控訴人が提示したB(原判決5頁6行目参照)とC社(原判決5頁10行目参照)との取引は独立企業間価格に基づくものであり,また,控訴人がその算定のために必要な書類を提(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131011143203.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83647&hanreiKbn=05

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・10・10/平25(行ケ)10126】原告:X/被告:Y

事案の概要(by Bot):
1 特許庁における手続の経緯等
(1)本件商標
 被告は,平成23年8月2日,別紙の(1)の構成からなり,第29類「魚のすり身と野菜を主材とする揚げ物」を指定商品として,商標登録出願し,平成24年3月23日に設定登録を受けた(登録第5480453号。以下「本件商標」という。甲1)。
(2)原告は,平成24年11月20日,特許庁に対し,本件商標の登録を無効にすることを求めて審判を請求した。特許庁は,これを無効2012−890101号事件として審理した上,平成25年4月1日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本を,同月11日,原告に対して送達した。
(3)原告は,平成25年5月1日,本件審決の取消しを求める訴えを提起した。2本件審決の理由の要旨本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりであり,要するに,本件商標は,下記引用商標とは非類似の商標であって,商標法4条1項11号に該当するものとはいえないから,同法46条1項1号により無効とすることはできない,というものである。
引用商標:登録第2448697号
商標は,別紙の(2)に示すとおり,「ギョロッケ」の文字を上段に,「魚ロッケ」の文字を下段に,それぞれ横書きしてなり,平成元年11月13日に登録出願,第32類「食肉,卵,食用水産物,野菜,果実,加工食料品」を指定商品として,平成4年8月31日に設定登録され,その後,平成14年3月12日に商標権の存続期間の更新登録がされ,また,同年5月1日に,第29類「食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物」,第30類「コーヒー豆,穀物の加工品(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131011142056.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83646&hanreiKbn=07

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【行政事件:選挙無効請求事件/東京高裁/平25・3・6/平24(行ケ)21】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,平成24年12月16日に施行された衆議院議員総選挙(以下「本件選挙」という。)について,小選挙区東京都第1区の選挙人である原告が,衆議院小選挙区選出議員の選挙(以下「小選挙区選挙」という。)の選挙区割りに関する公職選挙法の規定は憲法に違反し無効であるから,これに基づき施行された本件選挙の上記選挙区における選挙も無効であると主張して,公職選挙法204条に基づき提起した選挙無効訴訟である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131011135722.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83645&hanreiKbn=05

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【行政事件:管理許可処分の仮の義務付け申立て事件(本案・当庁平成25年(行ウ)第66号管理許可申請不許可処分取消等請求事件)/大阪地裁/平25・3・28/平25(行ク)26】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,都市公園法(以下「法」という。)2条1項1号所定の都市公園であるα公園内に設置された公園施設(売店兼食堂であり,同条2項7号,都市公園法施行令(以下「法施行令」という。)5条6項の便益施設に該当する。以下「本件公園施設」という。)につき,大阪市長から法5条1項に基づいて,期限付き管理許可を繰り返し受けていた申立人(最終期限は平成25年3月31日)が,大阪市長に対して,同年4月1日から平成26年3月31日までの1年間の管理許可申請(以下「本件申請」という。)をしたところ,大阪市長から不許可処分(以下「本件不許可処分」という。)を受けたことから,本件不許可処分の取消し及び本件申請に対する許可処分の義務付けを求める本案訴訟を提起するとともに,行政事件訴訟法37条の5第1項に基づき,本件申請に対する許可処分の仮の義務付けを求めた事案である。
2 本件申立てに係る申立人の主張は別紙「仮の義務付け申立書」,別紙「申立人主張書面」及び別紙「申立人主張書面」のとおりであり,これに対する相手方の主張は別紙「意見書」のとおりであって,本件の争点は,以下のとお
りである。
(1)本案について理由があるとみえるか否か
(2)償うことのできない損害を避けるための緊急の必要の有無

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131011131750.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83644&hanreiKbn=05

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【行政事件:法人税並びに消費税の更正処分等取消請求事件/広島地裁/平25・3・27/平22(行ウ)30】分野:行政

事案の概要(by Bot):
広島南税務署長は,原告に対し,原告の法人税,消費税及び地方消費税(以下,消費税と地方消費税を併せて「消費税等」ということもある。)について,架空の取引に基づく架空外注費や架空売上が計上されているなどとして,更正処分及び重加算税の賦課決定処分をした(これら更正処分及び重加算税の賦課決定処分には,国税通則法70条(平成23年法律第114号による改正前のもの。以下同じ。)1項及び4項所定の期間制限を超えてなされたものも含まれていた。)。本件は,原告が,国税通則法68条1項(重加算税)の課税要件を満たさず,同法70条5項(国税の更正,決定等の期間制限)の規定も適用されないから,上記各更正処分(ただし,原告の申告に係る税額を超える部分。)及び上記各重加算税の賦課決定処分は違法であるなどと主張して,これらの取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131011110908.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83643&hanreiKbn=05

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【行政事件:選挙無効請求事件/名古屋高裁/平25・3・14/平24(行ケ)1】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,平成24年12月16日施行の第46回衆議院議員総選挙(以下「本件総選挙」という。)について,公職選挙法13条1項及び別表第1で定められた選挙区割り(以下「本件選挙区割り」という。)により実施された小選挙区選出議員の選挙のうち,愛知県第1区,第8区,第9区又は第10区(以下「本件各選挙区」という。)の選挙人である原告らが,本件選挙区割りを定めた法律の規定(以下「本件区割規定」という。)は,人口に比例した選挙区を定めなければならないという憲法上の要求に反しているから違憲無効であり,本件選挙区割りにより実施された本件各選挙区の選挙も無効であると主張して,それらの選挙事務を管理する被告を相手に,同選挙を無効とすることを求めた事案(選挙無効訴訟)である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131011104245.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83642&hanreiKbn=05

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【行政事件:選挙権確認請求事件/東京地裁/平25・3・14/平23(行ウ)63】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,成人の日本国民である原告が,後見開始の審判(民法7条)を受けて成年被後見人となったところ,公職選挙法11条1項1号が成年被後見人は選挙権を有しないと規定していることから,選挙権を付与しないこととされたため,上記の公職選挙法11条1項1号の規定は,憲法15条3項,14条1項等の規定に違反し無効であるとして,行政事件訴訟法4条の当事者訴訟として,原告が次回の衆議院議員及び参議院議員の選挙において投票をすることができる地位にあることの確認を求めた事案である。
2争点
(1)本件の訴えは,裁判所法3条1項にいう「法律上の争訟」に該当しない不適法なものであり,却下されるべきであるか否か。
(2)成年被後見人は選挙権を有しないと定めた公職選挙法11条1項1号の規定は,憲法に違反し無効であるか否か。
3争点に関する当事者の主張
(1)争点(1)(本件の訴えは,裁判所法3条1項にいう「法律上の争訟」に該当しない不適法なものであり,却下されるべきであるか否か。)について

(被告の主張)
ア 一般に,法令がある権利の発生要件を定めている場合に,裁判所が当該発生要件を定める法令の一部が違憲無効であると判断したとしても,違憲無効と判断されなかった残部の規定のみを権利発生要件とする権利が直ちに認められることにはならないのであり,違憲無効とされた部分について立法府に他の合理的な立法選択肢が複数存在する場合には,裁判所が立法府の判断を待たずして,違憲無効とされなかった残部の規定を発生要件とする権利の存在を認めることになれば,それは,裁判所が立法府の立法裁量を無視して,立法府に代わって一定の内容の立法を行うのと実質的に変わりがないことになり,権力分立原理に反することになる。そうすると,ある権利の発生要件の一部が違憲無効とされても,その後に当該権利の存否や内容等についてな(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131011095558.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83641&hanreiKbn=05

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【行政事件:法人税更正処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成22年(行ウ)第476号)/東京高裁/平25・3・14/平24(行コ)237】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,国等からの収用事業に係る資産の買取りの申出に応じて事業用資産を譲渡しこれにより取得した補償金をもって原判決別紙1−1記載の資産(以下「本件取得資産」という。)を取得した控訴人が,租税特別措置法(以下「措置法」という。)64条1項(平成19年法律第6号による改正前のもの。以下同じ。)の規定に基づく課税の特例(圧縮記帳)を適用して本件事業年度の法人税の確定申告をしたところ,山形税務署長(処分行政庁)から平成20年11月25日付けで上記課税の特例の圧縮限度額の計算に誤りがあることを理由として法人税の更正(以下「本件更正」という。)及び過少申告加算税の
賦課決定(以下「本件賦課決定」といい,本件更正と併せて「本件更正等」という。)を受けたため,本件更正は措置法64条1項が定める圧縮限度額の計算を誤った違法なものであると主張して,処分行政庁の所属する国に対し,本件更正等の一部取消し等を求める事案である。原審は,控訴人の請求をいずれも棄却したため,控訴人が前記裁判を求めて控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131011094123.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83640&hanreiKbn=05

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