Archive by year 2014
事案の概要(by Bot):
本件は,福岡県の住民である控訴人ら及びCが,被控訴人福岡県に対し,福岡県知事が平成22年3月31日に本件A学園に対してした教育振興費補助金800万円を支出する決定(以下「本件支出負担行為」という。)につき,教育基本法14条1項,憲法89条,拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律(以下「北朝鮮人権侵害対処法」という。)2条,3条に違反するとして,地方自治法242条の2第1項2号に基づき,その取消しを求めるとともに,同項4号に基づいて,被控訴人福岡県知事に対し,上記教育振興費補助金800万円のうち既に返還された121万7000円を除いた678万3000円を本件A学園に返還請求するよう求めた事案である。
原判決は,控訴人ら及びCの請求をいずれも棄却したので,控訴人らがこれを不服として控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140303115452.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83999&hanreiKbn=05
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事案の概要(by Bot):
本件は,電気炊飯器に関する実用新案権(実用新案登録第3126350号,本件考案)を有する控訴人が,被控訴人による原判決別紙物件目録記載の電気炊飯器(本件電気炊飯器)の製造・販売が本件考案を無断で利用し,控訴人の権利を侵害するものであると主張して,被控訴人に対し,平成25年1月1日から同年6月
30日までの侵害行為に対する実施料相当額の損害賠償として5000万円の支払を求めた事案である。原判決は,控訴人の請求を棄却した。
2前提となる事実前提となる事実は,原判決3頁1行目の「おごけごはん」を「おこげごはん」と改めるほかは,原判決の「事実及び理由」欄の「第2事案の概要」の「2前提事実」(原判決2頁5行目から4頁21行目)に記載のとおりである。
3争点及び当事者の主張
争点及び当事者の主張は,原判決「事実及び理由」欄の「第2事案の概要」の「3争点」(原判決4頁23行目から5頁1行目)及び「4争点に関する当事者の主張」(原判決5頁3行目から6頁18行目)に記載のとおりである。
第3 当裁判所の判断
1 当裁判所も,原判決の認定判断を支持するものであって,控訴人の請求は理由がないものと判断する。その理由は,原判決「事実及び理由」中の「第3当裁判所の判断」1及び2(6頁20行目〜8頁14行目)記載のとおりである。
2 なお,控訴人は,控訴理由書を提出しないが,補正依頼書兼回答書の記載からみて,「日立熱器具は千葉県柏市に存在しない」から,引用文献は採用すべきではなく,したがって,引用文献記載の考案は認定できず,被控訴人の無効の抗弁を認めた原判決は誤りである旨,控訴の理由を述べるものと解される。しかし,上記の主張に理由がないことは,原判決において判示された(8頁9行目〜14行目)とおりであり,現時点において日立熱器具が該地に存在するか否かは,引用文献の公知技術文献としての法的性質(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140303113548.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83998&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
1請求の概要と原判決
本件は,原告が,原判決添付別紙被告商品目録記載の各商品(以下,併せて「被告商品」という。)について,原判決添付別紙原告商品目録記載の各商品(以下,併せて「原告商品」という。)の形態を模倣しているから,不正競争防止法2条1項3号に該当するなどと主張して,?被告会社に対し,同法3条1項に基づく差止請求権として,被告商品の製造,譲渡及び販売等の禁止,?同条2項に基づく廃棄請求権として,被告商品の廃棄,?被告らに対し,同法4条及び民法709条に基
づく損害賠償9391万4788円(逸失利益8891万4788円と弁護士費用500万円の合計額)の一部である5627万1781円(附帯請求として不法行為の後である平成24年3月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の連帯支払を求めた事案である。原判決は,被告らに対し,連帯して1747万6912円及びこれに対する平成24年3月1日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で,原告の請求を認容し,その余の原告の請求を棄却した。これに対し,原告は,上記?に関し,損害金3495万3824円及びこれに対する平成24年3月1日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で一部控訴し,被告らは,敗訴部分について附帯控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140303112236.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83997&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
1原判決で用いられた略語は,本判決でもそのまま用いる。原判決を引用する
部分では,「原告」を「控訴人」と,「被告」を「被控訴人」と読み替える。
2控訴人は,?被控訴人Aが本件工事1及び2につき,被控訴人Eが本件工事3につき,それぞれ発注情報等を被控訴人アンスに開示したことが,控訴人の営業秘密の不正開示行為であり,不競法2条1項7号の不正競争に当たり,仮にそうでなくとも,被控訴人A及び被控訴人Eが控訴人に対して負担する労働契約上又は信義則上の秘密保持義務に違反する不法行為に当たり,?被控訴人Aが本件工事1及び2につき,被控訴人Eが本件工事3につき,それぞれ発注情報等を利用し,控訴人が営業活動中であった発注元に対して営業活動を行ったことが,両被控訴人が控訴人に対して負担する労働契約上又は信義則上の競業避止義務に違反する不法行為に当たり,?被控訴人E及び被控訴人Dが本件工事1につき,被控訴人Aが本件工事2につき,それぞれ工事の発注元に対して,控訴人が廃業したかのような虚偽の事実を告知したことが,控訴人の信用を毀損する不法行為に当たると主張するとともに,?上記各行為について,各行為者以外の被控訴人個人らは,各行為者と共謀していたから,共同不法行為責任を負い,また,?被控訴人アンスは,上記各行為が被控訴人アンスの業務の執行について行われたものであるから使用者責任を負い,特に本件工事1については,被控訴人アンスが被控訴人E及び被控訴人Dをして虚偽の事実を告知させたから,被控訴人アンスの行為は不競法2条1項14号の不正競争に該当すると主張して,被控訴人らに対して,それぞれ不競法4条又は民法709条に基づく損害賠償請求として,上記?及び?の行為につき,本件工事2に係る控訴人の逸失利益(552万4400円)及び本件工事3に係る控訴人の逸失利益(19万円)の合計571(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140303112740.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83996&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を不成立とする審決の取消訴訟である。争点は,?訂正に関しての新規事項の追加の有無,?新規性・進歩性の有無,?明細書の記載不備(実施可能要件,明確性要件,サポート要件)の有無である。
1特許庁における手続の経緯
被告は,平成12年1月28日,名称を「回転角検出装置」とする発明につき,特許出願をし(特願2000−24724号),平成15年6月13日,特許登録を受けた。原告は,平成24年8月31日,請求項1〜4に係る本件特許権につき特許無効審判請求をした(無効2012−800140号。甲25)ところ,被告は,同年11月30日,訂正請求をした(本件訂正・乙3の1〜3)。特許庁は,平成25年6月17日,「請求のとおり訂正を認める。本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は同月27日,原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
(1)本件訂正前
本件特許の願書に添付した明細書又は図面によれば,本件発明に係る特許請求の範囲の記載は,以下のとおりである。
【請求項1】(本件発明1)「本体ハウジング側に設けられて被検出物の回転に応じて回転する磁石と,前記本体ハウジングの開口部を覆う樹脂製のカバー側に固定された磁気検出素子とを備え,前記磁石の回転によって変化する前記磁気検出素子の出力信号に基づいて前記被検出物の回転角を検出する回転角検出装置において,
前記磁気検出素子は,その磁気検出方向と前記カバーの長手方向が直交するように配置されていることを特徴とする回転角検出装置。」
【請求項2】(本件発明2)「前記磁石は,被検出物の回転に応じて回転する円筒状のロータコアに固定され,このロータコアの内周側に同軸状に位置するステータコアが前記樹脂製のカバーにモールド成形され,前記ステータコアに直径方向に貫通するように形成された磁気検出ギャップ部に前記磁気(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140303110530.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83995&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
1本件は,小学校教諭一級普通免許状等を有していた控訴人が,免許状更新講習の課程を修了したことについて修了確認期限(教育職員免許法及び教育公務員特例法の一部を改正する法律(改正法)附則2条3項)までに,免許管理者である熊本県教育委員会(処分行政庁)による確認(更新講習修了確認)を受けなければならないところ(改正法附則2条2項),改正法附則2条10項,教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令(改正省令)附則9条1項3号及び改正法附則2条4項に基づき,処分行政庁に対し,上記修了確認期限の延期を申請した(本件申請)ものの,処分行政庁により本件申請を棄却する処分を受けた(本件処分)ため,本件処分は違法であるとして,被控訴人に対し,本件処分の取消しを求めた事案である。被控訴人は,?控訴人の請求が認められ,本件処分が取り消され,本件休職により本件修了確認期限が延期されることになるとしても,本件延期期間は,延期すべき事由がなくなった本件休職の終了日から起算して2年2か月の期間(平成23年12月4日まで)の範囲内で定められるところ,同日は既に経過しているから,本件処分の取消しは無意味であり,控訴人の請求には訴えの利益がない,?控訴人は,本件休職を延期事由としないものであることを明確にしていたところ,被控訴人は,本件申請延期事由等について延期の可否を判断し,本件処分を行ったものであるから何ら違法な点はないとして,請求を争った。原審は,?控訴人の請求に訴えの利益はあるとしたが,?控訴人は,処分行政庁から,本件申請書について,本件申請延期事由を「延期事由」とし,本件申請延期期限を「延期を申請する修了確認期限」とすることにつき,申請内容の変更を求められたが,控訴人においては,この行政指導に従う意思がないことを明確にし,むしろ,本件申請(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140303110212.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83994&hanreiKbn=05
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本願発明(平成25年2月14日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項1)は,以下のとおりである。
「MLM企業に属する個々のディストリビューターが行う対面勧誘から,能力的,精神的,肉体的,時間的な勧誘の行動障害を最小化して,前記個々のディストリビューターが,常時的に機に応じ前記対面勧誘を簡易に行えるようにし,前記個々のディストリビューターの前記対面勧誘効率を高めるMLMの勧誘具であって,前記対面勧誘プロセスにおける勧誘内容の説明ステップを,ウエブサイトに代行させる任意の説明形体を設け,前記個々のディストリビューターが勧誘対象者を前記ウエブサイトに誘導するアプローチステップにおいて,前記アプローチの成立を促す説得情報を,前記説得の代行として機能する説得代行手段として備える,外形がカード状,または外形がカード状に折りたたんだ携帯手渡し式アプローチ用のカードを,アプローチ簡易手段とすることを特徴とする,MLMの勧誘具。」
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140303105627.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83993&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定不服審判不成立審決の取消訴訟である。争点は,?進歩性の有無及び?審判における手続違背の有無である。
発明の要旨(By Bot):
(1)補正前発明
本件補正前の本願発明(平成23年3月16日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項1,補正前発明)は,以下のとおりである。
「【請求項1】第1室(4,104,204,304)と第2室(16,116,216,31
6)を有する容器を含み,第1室(4,104,204,304)は小出しされるべき炭酸飲料(3)を受容し,第2室(16,116,216,316)は二酸化炭素(CO2)を受容し,少なくとも使用中には,第1室(4,104,204,304)と第2室(16,116,216,316)との間に開孔(19)が設けられ,第2室(16,116,216,316)から第1室(4,104,214,314)へと流れる二酸化炭素の圧力を使用時に制御するための圧力制御手段(8;17,117,217,317)が設けられ,第2室(16,116,216,316)内には,二酸化炭素の少なくとも一部を吸収及び/又は吸着するための充填剤(20)が配置され,充填剤(20)が少なくとも活性炭を含み,圧力制御手段(8;17,117,217,317)が,第1室(4,104,204,304)内に大気圧より0.1〜2バール過剰の圧力を与え且つ保つように設定されていることを特徴とする炭酸飲料の小出し装置(1,101,201,301)。」
(2)補正発明
本件補正後の本願発明(平成23年11月14日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項1,補正発明)は,以下のとおりである。
「【請求項1】第1室(4,104,204,304)と第2室(16,116,216,316)を有する容器を含み,第1室(4,104,204,304)は小出しされるべき炭酸飲料(3)を受容し,第2室(16,116,216,316)は二酸化炭素(CO2)を受容し,少なくとも使用中には,第1室(4,104,204,304)と第2室(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140303104159.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83992&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
原告は,60歳に達したことにより,厚生年金保険法(以下「厚生年金法」という。)附則8条に基づき60歳から65歳に達するまでの間特別支給される老齢厚生年金(以下「特別老齢厚生年金」という。)の受給権を取得したが,引き続き適用事業所に在職して厚生年金保険の被保険者であったため,同法附則11条1項に基づき,特別老齢厚生年金の全額の支給が停止されていたところ,適用事業所を退職し,平成▲年▲月▲日に上記被保険者の資格を喪失したため,厚生労働大臣は,同年4月15日付けで,特別老齢厚生年金の支給停止を解除し,同年3月分から,被保険者期間を411月,年金額を179万4500円とする特別老齢厚生年金を支給する旨の処分をした。本件は,原告が,上記退職により被保険者資格を喪失し,かつ,被保険者となることなくして被保険者資格を喪失した日から起算して1か月を経過したから,厚生年金法43条3項に基づき,上記資格を喪失した月前における被保険者期間470月を計算の基礎として年金額を改定(以下,厚生年金法43条3項に基づく年金額の改定を「退職改定」という。)した上で,平成22年3月分の特別老齢厚生年金を支給すべきであったと主張して,上記処分の取消しを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140303101719.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83991&hanreiKbn=05
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要旨(by裁判所):
東日本大震災の地震発生後,勤務先の銀行の支店屋上に避難して津波に流された行員ら3名の遺族が銀行に対して安全配慮義務違反を理由として損害賠償を請求した事案について,その請求が棄却された事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140228120501.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83990&hanreiKbn=04
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告らは,平成22年6月11日,発明の名称を「レンズ駆動装置」とする特許出願をした。これは,特願2005―328433号(出願日:平成17年11月14日。以下,同出願を「原出願」と,同出願に係る明細書を「原明細書」という。また,原出願に係る特許請求の範囲の請求項1ないし5の発明を総称して,「原出願発明」という。)を原出願とする分割出願である。特許庁は,平成23年1月26日付けで拒絶査定をしたため,原告らは,同年6月7日,これに対する不服の審判を請求した。
(2)特許庁は,これを不服2011−12018号事件として審理し,平成24年10月22日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年11月13日,原告らに送達された。
(3)原告らは,平成25年3月13日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件審決が判断の対象とした特許請求の範囲の請求項1の記載(平成24年9月12日付け手続補正書による補正後のもの。同補正後の請求項の数2)は,次のとおりである。以下,請求項1に記載された発明を「本願発明」といい,本願発明に係る明細書を,図面を含めて「本願明細書」という。
「外周にコイルを配置し,レンズの光軸方向に移動するキャリアと,平面視による四角形状のベースと,前記ベースの四角形の各辺部の内側に位置し,前記ベースの各角部に対応する位置に形成された平面視による複数の円弧状壁部,前記ベースの四角形の各辺部に対応する位置に形成された直線状の上辺,下辺及び両側辺を有する外側周壁と,前記
外側周壁に囲まれ平面視による円形状の開口部を備えていて,前記外側周壁の内周側面と前記開口部の周縁とが互いに間隔を空けて配置され,前記ベースの各角部に対応する位置に形成された前(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140228120636.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83989&hanreiKbn=07
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裁判所の判断(by Bot):
商標の類否は,同一又は類似の商品に使用された商標がその外観,観念,称呼によって取引者に与える印象,記憶,連想等を総合して全体的に考察し,商品の取引の実情に基づいて判断すべきであり,以下,この観点から判断する。
1事実認定
(1)本件商標について
ア 外観
本件商標は,漢字と英語からなる「美実PLUS」の文字が横書きにより大きく表記され,平仮名からなる「びみぷらす」の文字が「PLUS」の文字の下方に横書きにより小さく表記され,また,「美実PLUS」の文字全体の中央部で,かつ漢字「実」の右斜め上方に,木の葉様の図形が表記されている。「美」,「実」及び「P」の3文字は,水平に描かれた直線を共有するように表記され,また「L」及び「U」の2文字は,文字の一部が互いに交差するように描かれている。また,漢字「実」の「ウ冠」は,丸みを帯びるよう描かれている。本件商標は,中央上部に木の葉様の図形を配置し,「実」の「ウ冠」部分,「P」,「U」及び「S」の丸みを帯びるような曲線でバランス良く描かれた点にデザイン上の特徴があるといえる。上記のとおり,本件商標は,まとまりのある調和のとれた文字と中央に配置された葉様の図柄からなり,全体として一連一体のものとしての外観を有する。
イ称呼及び観念
平仮名からなる「びみぷらす」の文字が「PLUS」の文字の下方に横書きで小さく表記され,同文字部分は,称呼を示していると理解されることに照らすと,本件商標から「ビミプラス」の称呼を生じる。また,本件商標から,何らかの確定的な観念を生じさせるか否かは不明である。指定商品との関係では,「ビミ」との称呼により「美味」が連想されることから,全体から「美味しさを増した」ほどの観念を生じる余地があり得るといえる。
(2)引用商標について
ア外観
上段に「TON’S」の文字を,太字により横書きで小さく表記し,(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140228110200.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83988&hanreiKbn=07
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裁判所の判断(by Bot):
1取消事由1(商標法4条1項11号該当性判断の誤り)について
(1)認定事実
ア 本件商標
本件商標の構成は,別紙1のとおりとの特徴のある筆記体により描かれた「S」,「t」,「E」,「l」,「l」,「a」の文字からなる。本件商標のうち,「St」部分及び「Ella」部分は,それぞれの部分を構成する文字が互いに繋がっているのに対し,「St」部分の「t」と「Ella」部分の「E」との間には間隙がある。本件商標は,化粧品についてマレーシア法人「Stella’sChoice(M)Sdn.Bhd.」がそのウェブサイトにおいて使用しており,本件商標を付した商品は主に東南アジア諸国で販売されている。これらの国々では,本件商標は,「セントエラ」又は「セイントエラ」と称呼されている。本件商標を使用するブランドの創設者は,「STELLAK.Y.CHIN」である。
イ 引用商標1及び取引の事情
引用商標1は,「STELLA」の文字からなる商標である(なお,引用商標2,3は「STELLAMcCARTNEY」の文字からなる商標である。)。原告は,ファッションデザイナーであるステラ・マッカートニーがGUCCI(グッチ)グループとのパートナーシップの下で平成13年に創設した原告ブランドの商品の製造販売を業とする法人であり,引用各商標を使用する者である。原告ブランドに係る商品は,日本各地の百貨店内の店舗等や原告ブランドの路面店などで販売されている。我が国においては,原告ブランドあるいはデザイナーとしてのステラ・マッカートニーを指す場合には,「ステラ(STELLA)」と略称される場合がある。ステラ・マッカートニーは,原告ブランドの他に,香水ブランドとして「STELLA」も展開しており,引用商標1を表示している。ウその他の事情我が国で利用される代表的な辞典・辞書類には,「Saint」の略語とし(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140228104547.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83987&hanreiKbn=07
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裁判所の判断(by Bot):
1認定事実
(1)本願明細書の記載
本願明細書(図面を含む趣旨で用いる。)には,次のとおりの記載がある(【図1】は別紙のとおり。)。
「【特許請求の範囲】【請求項1】塩素系酸化剤及びスルファミン酸化合物を含有することを特徴とする膜分離用スライム防止剤。」
「【技術分野】【0001】本発明は,膜分離処理において,微生物に起因して発生する透過膜の汚染を有効に防止し得るスライム防止剤に関する。より詳しくは,本発明は,耐塩素性の低いポリアミド系高分子等を素材とする透過膜においても,透過膜を損傷することなく,
微生物による汚染を有効に防止し得る膜分離用スライム防止剤に関する。本発明はまた,このような膜分離用スライム防止剤を用いた膜分離方法に関する。【背景技術】【0002】逆浸透膜(RO膜),ナノ濾過膜(NF膜),限外濾過膜(UF膜),精密濾過膜(MF膜)等の透過膜を用い,被処理水中の濁質や溶解性物質,イオン類を分離する膜分離処理においては,被処理水中に含まれる微生物が装置配管内や透過膜膜面で増殖してスライムを形成し,透過膜における透過水量低下等の障害を引き起こす問題がある。【0003】このような微生物による透過膜の汚染を防止するために,被処理水に殺菌剤を常時又は間欠的に添加し,被処理水又は装置内を殺菌しながら膜分離する方法が知られている。一般的には,安価であり取り扱いも比較的容易な殺菌剤として,次亜塩素酸ナトリウムなどの塩素系酸化剤を添加し,微生物を殺菌する方法が知られている。【0004】しかしながら,透過膜がポリアミド系高分子膜のような耐塩素性を持たない透過膜である場合,このような塩素系酸化剤を添加すると,透過膜は塩素系酸化剤由来の遊離塩素による酸化劣化をうけ,除去率が低下してしまうという問題があった。【0005】特開平1−104310号公報,特開平1−13(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140228103645.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83986&hanreiKbn=07
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裁判所の判断(by Bot):
1認定事実
(1)本願明細書の記載
本願明細書の記載は,次のとおりである(【図3】は別紙のとおり。)。
「【0001】【発明の属する技術分野】本発明は,患者の頭部および顎部の2D投影を撮影するためのX線源およびX線検出器を有する患者の頭部および顎部を放射線撮影するためのX線装置に関する。さらに本発明はこのようなX線装置を有する患者の口,顎または顔部の診断用および外科手術用の医用設備に関する。【0002】【従来の技術】患者の顎の外科手術,歯の埋め込みまたは顔面の手術の診断および計画のために必要に応じて顎のX線撮影,個別歯のX線投影撮影,顎のX線パノラマ撮影または頭部または顎の組織範囲の3D像を取得するためのコンピュータトモグラフィ撮影が実行される。後者はコスト上の理由から根拠のある特殊な場合にのみ,たとえば歯の埋め込みのために,または3D像を手がかりにしての手術計画が必須である顔面/頭蓋範囲の復元手術の際に実行される。X線コンピュータトモグラフは比較的高価な撮像装置であるから,ごくわずかな顎手術にしかこのような装置は用いられず,従って顎の外科手術の計画および実行は一般に,直接的に相い続かない,顎外科医により実行可能な多数のプロセスステップを必要とする。歯の埋め込みの計画および実行のためにはたとえば,a)顎外科医において顎のサーベイ撮影を行ない,b)必要の際には放射線医において顎のX線コンピュータトモグラフによる撮影を行ない,c)コンピュータトモグラフィデータを顎外科医に転送し,d)顎外科医において手術を計画し,e)患者の手術を実行することが必要である。」
「【0005】
【発明が解決しようとする課題】本発明の課題は,経済的に構成可能であり,経済的な仕方で患者の頭部および顎部の3D像を取得し得るX線装置,及びこのようなX線装置を備えている医用設備を提供す(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140228102920.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83985&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,被告との間の広告掲載契約において,被告に債務の不履行があったとして,これによる損害金1005万6200円及びこれに対する支払を催告した日である平成24年3月15日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140227154315.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83984&hanreiKbn=07
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要旨(by裁判所):
権利能力のない社団は,構成員全員に総有的に帰属する不動産について,その所有権の登記名義人に対し,当該社団の代表者の個人名義に所有権移転登記手続をすることを求める訴訟の原告適格を有する
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140227143305.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83983&hanreiKbn=02
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告の特許無効審判請求により原告らの特許を無効とした審決の取消訴訟である。争点は,補正に関しての新規事項の追加の有無である。
1特許庁における手続の経緯
原告日本ポリ鉢販売株式会社は,平成16年3月26日,名称を「育苗ポット及び表示板付育苗ポット」とする発明につき,特許出願をし(特願2004−91839号・ただし,出願日を平成16年2月25日とする特願2004−49086号〈国内優先権主張出願:特願2003−398521号,出願日:平成15年11月28日〉の分割出願・甲2,4の1の1〜5,乙2),平成18年3月22日付け手続補正書により,特許請求の範囲の変更を含む本件補正をした上で,同年9月29日,特許登録を受けた。その後,原告有限会社金山化成が,特許権の一部を原告日本ポリ鉢
販売株式会社から譲り受け,平成23年7月25日付けで一部移転の登録がなされた。被告は,平成24年4月11日,請求項4及び7につき特許無効審判請求をした(無効2012−800055号)ところ,原告らは,特許請求の範囲の記載の一部及び明細書の発明の詳細な説明の記載の一部をそれぞれ訂正する平成25年4月22日付け訂正請求書により,請求項4を削除するなどの訂正請求(本件訂正・甲5の1の1〜3,5の2)をした。特許庁は,同年6月19日,「訂正を認める。特許第3860176号の請求項7に係る発明についての特許を無効とする。」との審決をし,この謄本は同月27日に原告らに送達された。(なお,本件訴訟において,審決が訂正を認めた部分については争いがない。)。
2特許請求の範囲の記載
(1)出願当初本件の願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面によれば,当初出願に係る特許請求の範囲(請求項1)の記載は,以下のとおりである。
【請求項1】(当初発明)「苗に関する情報が表示された表示板を育(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140226140809.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83982&hanreiKbn=07
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要旨(by裁判所):
平成25年7月21日に行われた参議院議員通常選挙につき,同選挙における選挙区選出の議員定数配分規定は,議員一人当たりの選挙人数の最大格差が1対4.77であり,違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態に至っていたというべきであるが,上記選挙までの間に上記定数配分規定を改正しなかったことは,いまだ国会の裁量権の限界を超えるものとはいえず,上記定数配分規定が憲法に違反するに至っていたということはできない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140226125739.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83981&hanreiKbn=04
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判示事項(by裁判所):
有罪の言渡しを受けた者の養子である申立人の死亡を理由とする旧刑訴法による再審請求事件の手続終了宣言に対する特別抗告が棄却された事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140225131814.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83980&hanreiKbn=02
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