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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/平26・2・6/平24(ワ)5664】原告:(有)金山化成/被告:(株)東海化成

事案の概要(by Bot):
本件は,育苗ポットに関する特許権を共有する原告らが,被告が製造,販売する育苗ポットは原告らの特許権の特許発明の技術的範囲に属すると主張して,被告に対し,特許法100条に基づき,育苗ポットの製造販売の差止め並びに育苗ポット及びその製造のための金型の廃棄を求め,民法709条に基づき,それぞれ損害金7770万円及びこれに対する訴状送達の日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
1前提事実(当事者間に争いがないか,後掲の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認めることができる事実)
?狭陲蕕瞭探?
ア原告らは,発明の名称を「育苗ポット及び表示板付育苗ポット」とする特許権を有している。本件特許は,平成16年2月25日にした原出願(特願2004-49086号)から,平成16年3月26日に分割出願されたものであり,願書に添付した明細書及び特許請求の範囲についての平成18年3月22日付手続補正書による補正(以下「本件補正」という。)を経て,同年9月29日に特許権の設定の登録がされた。本件補正は,本判決添付の公開特許公報の該当項のとおり記載されていた願書に最初に添付した明細書(以下「当初明細書」という。)及び特許請求の範囲(以下「当初特許請求の範囲」という。)を本判決添付の特許公報の該当項のとおり補正するというものである。
イ被告は,平成24年4月11日,本件特許(請求項4及び7)に対し,特許無効審判を請求し,原告らは,同事件の係属中の平成25年4月22日,特許請求の範囲の減縮又は明瞭でない記載の釈明を目的として,願書に添付した明細書(以下「本件明細書」という。)及び特許請求の範囲の訂正(以下,この訂正を「本件訂正」という。)の請求をした。本件訂正は,特許請求の範囲の請求項4を削除し,本判決添付の特許公報の該当項のとおり記載されて(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140217104520.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83949&hanreiKbn=07

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【下級裁判所事件:下水道使用料納入通知処分取消請求事件(甲事件),下水道使用料納入通知処分取消請求事件(乙事件),過料処分取消請求事件(丙事件)/さいたま地裁4民/平25・9・25/平23(行ウ)46等】

要旨(by裁判所):
A市条例を解釈する際には,下水道法20条の趣旨を考慮することが必要であり,汚水排除量の算定方法を定めた「それ(計測装置)がないとき」(A市条例17条1項2号)とは,計測装置を設置していたとしても,故障等何らかの事情で揚水量の全てを正確に測定できなかった場合も含むと解釈すべきところ,本件では,本管には計測装置があるが,迂回配管に計測装置がなく計測装置により揚水量の全てを正確に計測することができなかったのであるから「それ(計測装置)がないとき」にあたり同条例別表第2に定める基準で算定されるべきである。また,汚水排除量の算定基準の規定の解釈は,下水道使用料の性質にかんがみて,その文言から一義的に導ける範囲に留めるべきであるところ,「浴場汚水」は同条例で「公衆浴場法(昭和23年法律第139号)の規定による浴場から排除される汚水」と明確に定義されているのであるから「公衆浴場汚水」とは特段の限定を加えることなく「温湯,潮湯又は温泉その他を使用して,公衆を入浴させる施設(公衆浴場法1条1項)から排水される汚水」を指すと解するほかなく,本件施設から排水される汚水には「浴場汚水」の算定基準を適用するのが相当である。結論として,A市長による下水道使用料の算定方法を違法とし,また,前記の正しい算定方法により算定した場合に原告らが支払うべき下水道使用料が既払下水道使用料を超えることの証明はないとして,本件各処分の全部を違法として原告らの請求を全部認容した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140214162621.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83948&hanreiKbn=04

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【★最判平26・2・14:遺産確認,建物明渡等請求事件/平23(受)603】結果:破棄差戻し

要旨(by裁判所):
共同相続人のうち自己の相続分の全部を譲渡した者は,遺産確認の訴えの当事者適格を有しない

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140214140340.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83947&hanreiKbn=02

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・2・12/平25(行ケ)10173】原告:X1/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶審決の取消訴訟である。争点は,補正についての独立特許要件(進歩性,実施可能要件)の有無である。

発明の要旨(By Bot):
(1)本件補正後の請求項1(補正発明)
「遠赤外線放射率80%以上の金属マグネシウムと,遠赤外線放射率80%以上の天然鉱石である麦飯石と,トルマリンと,ブラックシリカとを選択し,これらを5mm以下の粉末または粒状物若しくはこれらをバインダーで小径のボール状に形成した混合物とし,該金属マグネシウムと天然鉱石との粉末または粒状物の混合物に水を接触させて
pH7〜8のマイナスの還元電位を有する還元水とすることを特徴とする還元水の製造方法。」(下線部が補正箇所。)
(2)本件補正前の請求項1(補正前発明)
「遠赤外線放射率80%以上の複数の天然鉱石を選択し,これらを5mm以下の粉末または粒状物若しくはこれらをバインダーで小径のボール状に形成した混合物とし,該天然鉱石の粉末または粒状物の混合物に水を接触させてマイナスの還元電位を有する還元水の製造方法。」
3審決の理由の要点
(1)引用発明について
ア 引用例1(特開2004−174301号公報,甲1)には,以下の引用発明1が記載されている。「マグネシウムと,トルマリンとを選択し,これらを粒体の混合物とし,該マグネシウムとトルマリンとの粒体の混合物に水を接触させてアルカリ性のマイナスの還元電位を有する還元水(飲料水)とする,還元水の製造方法。」
イ 引用例2(特開2004−160386号公報,甲2)には,以下の引用発明2が記載されている。
「麦飯石充填フィルターと,接触した水を水素水(還元水)にする『マグネシウム,黒曜石,トルマリン,抗菌砂,風化サンコ゛等を収容したステック』を用いる,還元水(飲料水)の製造方法。」
(2)独立特許要件について
ア 進歩性について補正発明は,引用発明1及び引用発明2並びに周知技術に基づいて,本願優先権主張日当時,当業者が容易に発明をすることができたものである。
(ア)補正発明と引用発明1との一致(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140214090123.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83946&hanreiKbn=07

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【下級裁判所事件:懲戒免職処分取消等請求控訴事件/名古屋高裁民4/平25・9・5/平25(行コ)44】結果:破棄自判(原審結果:その他)

要旨(by裁判所):
公立学校の職員であった一審原告が,処分行政庁による酒気帯び運転及びその不申告を理由とする免職処分及び退職手当等全部不支給処分は,裁量権を逸脱又は濫用した違法なものであると各処分の取消し等を請求し,一部認容された事案について,原判決を変更し,一審原告の請求をいずれも棄却した事案

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140213105237.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83945&hanreiKbn=04

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【知財(著作権):発信者情報開示請求事件/東京地裁/平26・1・27/平25(ワ)18124】原告:A/被告:エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,インターネット上に開設されたウェブログ(ブログ)中に投稿された別紙投稿記事目録記載のURL,タイトル及び内容の記事(以下「本件記事」という。)により,原告の名誉感情及び著作権(複製権,公衆送信権)が侵害されたことが明らかであって,本件記事の投稿者に対する損害賠償請求権の行使のためには,上記投稿者に係る発信者情報の開示を受ける正当な理由があると主張して,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,いわゆる経由プロバイダである被告に対し,別紙発信者情報目録記載の発信者情報の開示を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140212135445.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83944&hanreiKbn=07

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【知財(不正競争):不正競争行為差止請求事件/東京地裁/平26・1・20/平25(ワ)3832】原告:(株)フキ/被告:(株)後藤製作所

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,別紙原告標章目録記載の標章1ないし3(以下,それぞれ「本件標章1」などといい,これらを併せて「本件標章」という。)は原告の販売する鍵,錠前,キーホルダー,鍵加工機械装置その他関連商品及び錠前修理保守サービスを表示する商品等表示として周知であるから,被告が,本件標章と同一又は類似の標章である別紙被告標章目録記載の標章1ないし7(以下,それぞれ「被告標章1」などといい,これらを併せて「被告標章」という。)を鍵,錠前,キーホルダー,鍵加工機械装置若しくはこれらの宣伝広告に付し,又は被告標章を付した上記商品を販売するなどして原告の商品と混同を生じさせる行為は,不正競争防止法2条1項1号所定の不正競争に該当するところ,被告は,被告標章1ないし5及び7を使用しており,かつ,被告標章6を使用するおそれがあると主張し,同法3条1項に基づく侵害の停止・予防請求として,上記商品又はその宣伝広告に被告標章を付すこと及び被告標章を付した上記商品を販売等することの差止めを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140212134726.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83943&hanreiKbn=07

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【知財(著作権):発信者情報開示請求事件/東京地裁/平26・1・17/平25(ワ)20542】原告:Aⅰ/被告:KDDI(株)

事案の概要(by Bot):
1請求原因
(1)当事者
ア 原告は,別紙著作物目録記載の著作物(以下同目録記載12の著作物をそれぞれ「本件漫画1」「本件漫画2」といい合わせて「本件漫画」という。)の著作権者である。
本件漫画は,全体として創作性を有する美術の著作物である。実態として原告が行った創作行為は,原作小説としても読めるほど詳細なストーリーが描かれているシナリオを一から作成し,キャラクター名,キャラクターの設定,セリフ等についても細かく設定し,作画担当者であるA?は,原告の書いたシナリオに忠実にネームを作成し,原告に提出し,必要に応じて修正の指示を受けながら,漫画として完成させたものである。ゆえに,本件漫画はいずれも原告の作成したシナリオの二次的著作物であり,しかも,A?が最終的に漫画を原告に納品した時点で,A?の有する著作権も全て原告に移転しているから,本件漫画の著作権者が原告であることは疑いの余地がない。本件漫画2は総集編であるが,その元となっている1時間目,2時間目,3時間目(以下まとめて「個別作品」という。)のいずれの作品についても,原告が前述したような詳細なシナリオを作成し,A?は,原告の書いたシナリオに忠実にネームを作成し,原告に提出し,必要に応じて修正の指示を受けながら,漫画として完成させたものである。そして,個別作品についても,それぞれ,A?が最終的に漫画を原告に納品した時点で,A?の有する著作権も全て原告に移転している。個別作品を総集(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140212133622.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83942&hanreiKbn=07

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【知財(特許権):特許料請求事件/大阪地裁/平26・2・6/平25(ワ)3537】原告:(株)ジー・ティー・オノエ/被告:(株)粉室製作所

事案の概要(by Bot):
本件は,被告において,原告との間で締結した販売委託契約の対象に含まれる製品を販売しているとして,原告が,被告に対し,同契約に基づき,平成21年4月分から平成25年3月分までのロイヤリティ(売上高の5%)合計4800万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成25年4月18日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金を請求した事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140212134204.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83941&hanreiKbn=07

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【知財(著作権):損害賠償等請求本訴事件/東京地裁/平25・12・13/平24(ワ)24933】本訴原告:宗教法人幸福の科学/本訴被告:A

事案の概要(by Bot):
本件は,宗教法人である原告が,(1)別紙動産目録記載の祈願経文(以下,同目録記載(1)ないし(6)の標題毎に,それぞれ「本件経文原本?」などといい,これらを併せて「本件経文原本」という。)の所有権に基づき,被告Bにつき本件経文原本?ないし?の,被告Aにつき本件経文原本?ないし?の各返還を求め,(2)本件祈願経文原本に記載された祈願経文であって,別紙動産目録記載(1)ないし(6)の標題を有するもの(以下,同目録記載(1)ないし(6)の標題毎に,それぞれ「本件経文?」などといい,これらを併せて「本件経文」という。)の著作権(複製権,口述権)に基づき,?被告Bにつき本件経文?ないし?の口述の差止め(著作権法112条1項)及び同経文の複製物の廃棄(同条2項)を,?被告Aにつき本件経文?ないし?の複製及び上記複製によって作成された物の頒布(同法113条1項2号)の差止め(同法112条1項)並びに同経文の複製物の廃棄(同条2項)を各求め,さらに,(3)被告らが,共謀して,原告の法具及び袈裟を使用し,本件経文を読誦して祈願模倣行為を執り行うとともに,上記祈願模倣行為が原告の許可の下でなされたものである旨の発言を行ったこと等は,原告の名誉・信用を毀損するものであり,かつ,本件経文に係る原告の著作権(口述権)及び上記法具等に係る原告の所有権を侵害するものであって,被告らの共同不法行為(民法719条前段)を構成すると主張し,上記不法行為に基づく損害3300万円(名誉毀損等による無形損害等3000万円及び弁護士費用300万円)(附帯請求として,被告に対する各訴状送達日の翌日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払を求める事案である。
2反訴事件
本件は,被告らが,本訴事件は,原告が,被告らに対する報復のために提起したものであり,本来であればおよ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140212112531.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83940&hanreiKbn=07

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【知財(著作権):損害賠償等請求事件/東京地裁/平25・12・20/平24(ワ)268】原告:グラフィックアート及び/被告:(株)毎日オークション

事案の概要(by Bot):
本件は,?フランス共和国法人である原告協会が,その会員(著作者又は著作権承継者)から美術作品(以下「会員作品」という。)の著作権の移転を受け,著作権者として著作権を管理し,?原告X1が,亡P(以下単に「P」という。)の美術作品(以下「P作品」という。)の著作権について,フランス民法1873条の6に基づく不分割共同財産の管理者であって,訴訟当事者として裁判上において,同財産を代表する権限を有すると主張した上で,原告らが,被告に対し,被告は,被告主催の「毎日オークション」という名称のオークション(以下「本件オークション」という。)のために被告が作成したオークション用のカタログ(以下「本件カタログ」という。)に,原告らの利用許諾を得ることなく,会員作品及びP作品の写真を掲載しているから,原告らの著作権(複製権)を侵害しているなどと主張して,不法行為に基づく損害賠償請求(又は不当利得に基づく利得金返還請求)として,?原告協会につき1億5564万1860円の一部請求として8650万円(附帯請求として最終の侵害行為の日の後である平成22年12月4日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払,?原告X1につき1696万1560円の一部請求として850万円(附帯請求として最終の侵害行為の日の後である同年6月11日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140210142750.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83939&hanreiKbn=07

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【知財(特許権):損害賠償等請求事件/東京地裁/平26・1・30/平21(ワ)32515】原告:(株)クローバー・/被告:(株)ジンテック

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告による別紙物件目録2記載の装置の製造及び使用が,原告の有する特許権の侵害に当たる旨主張して,被告に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,上記装置(ただし,後記別件被告装置を除く。)の製造及び使用の差止め並びに廃棄を求めるとともに,特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償金のうち5億円及びこれに対する不法行為の後の日である平成21年10月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
1前提事実(証拠の摘示のない事実は,争いのない事実,弁論の全趣旨により認められる事実又は当裁判所に顕著な事実である。)
(1)当事者
ア 原告は,インターネットを利用した各種情報提供サービス業,電子計算機器に関するソフトウェア開発,販売及び保守等を目的とする株式会社である。
イ 被告は,情報処理サービス業,情報提供サービス業,コンピュータソフトウェアの開発及び販売業務,電話番号の案内業務等を目的とする株式会社である。

(2)原告の特許権
ア 原告は次の特許の特許権者である(以下,この特許を「本件特許」,この特許権を「本件特許権」という。また,その特許出願の願書に添付された明細書及び図面(ただし,補正後のもの)を「本件明細書」という。)。
番号特許第3998284号
発明の名称「電話番号情報の自動作成装置」
出願年月日平成8年10月9日(特願平8−285900)
登録年月日平成19年8月17日
イ 本件特許の特許請求の範囲
請求項1の記載は,次のとおりである(以下,この発明を「本件発明」という。)。
「【請求項1】市外局番と市内局番と連続する予め電話番号が存在すると想定される番号の番号テーブルを作成しハードディスクに登録する手段と,前記番号テーブルを利用し,オートダイヤル発信手段を用いて電話をかけたときの接続信号により電話番号としての有効性を判(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140210095246.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83938&hanreiKbn=07

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・2・5/平25(行ケ)10131】原告:X/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶審決の取消訴訟である。争点は,審判手続における拒絶理由通知の要否及び進歩性である。

発明の要旨(By Bot):
(1)補正前発明
本件補正前の本願発明(補正前発明,平成23年6月30日付け手続補正書の請求項1)は,以下のとおりである。
「ユーザーパソコンに搭載されているIE(インターネットエクスプローラー)のツールバーにWhois検索アイコン表示ボタンを設け,表示中のWebサイトのURLからドメイン名を抽出し,前記Whois検索アイコン表示ボタン上に表示し,このWhois検索アイコン表示ボタンのクリック操作により,インターネットを介して前記ドメイン名をドメイン情報登録センタから検索し,前記インターネットを介して検索結果のドメイン名およびその組織名を前記ユーザーパソコンのバッファ内に取り込と共に前記Webサイトの画面に表示することを特徴とするフィッシング詐欺防止システム。」

(2)補正発明
本件補正後の本願発明(補正発明,平成23年10月20日付け手続補正書の請求項1)は,以下のとおりである。
「ユーザーパソコンに搭載されているIE(インターネットエクスプローラー)のツールバーにWhois検索アイコン表示ボタンを設け,ユーザーが閲覧中のWebサイトのURLからドメイン名を抽出し,前記Whois検索アイコン表示ボタン上に表示し,このWhois検索アイコン表示ボタンのクリック操作により,前記Webサイトを閲覧したままインターネットを介して前記ドメイン名をドメイン情報登録センタから検索し,前記インターネットを介して検索結果のドメイン名およびその組織名を前記ユーザーパソコンのバッファ内に取り込と共に閲覧中の前記Webサイトと同一の画面上に表示することを特徴とするフィッシング詐欺防止システム。」
3審決の理由の要点
審決は,「補正発明は,『プロのツール連携ワザ20選,PCJapan,日本,ソフトバンクパブリッシング(株),2003年11月1日,第8巻,第11号,p.121−p.1(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140207092845.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83937&hanreiKbn=07

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・2・5/平25(行ケ)10127】原告:(株)明治/被告:Y

事案の概要(by Bot):
本件は,特許庁の無効審判請求の不成立審決の取消訴訟である。争点は,商標法4条1項11号及び同15号の各該当性である。
1当事者
(1)原告は,大正6年12月21日に設立され(当時の商号は極東練乳株式会社),昭和20年に商号変更した明治乳業株式会社が,大正5年10月9日に設立され(当時の商号は東京菓子株式会社),大正13年に商号変更された明治製菓株式会社と,平成23年4月に統合してできた資本金約336億円の株式会社であり,菓子,牛乳・乳製品,食品,一般用医薬品等の製造販売を事業内容とする。
(2)被告は,昭和23年6月9日に設立された,被告住所地に本店を所在し,食糧公団綜合配給品製造及び一般食品の委託加工に関する業務等を目的とする明治パン株式会社の代表取締役である。
2特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,第30類「学校給食用の菓子及びパン」を指定商品とし,下記のとおり,橙がかった赤色の三つの半円をドーム状に組み合わせた図形の下に,左から青色で二つのだ円形をハート型に重ねた形状(本件図形)と「eiji」の文字を配してなる登録第5081512号商標(本件商標。平成18年5月25日出願,平成19年10月5日設定登録)の商標権者である。
【本件商標】

(2)原告は,平成20年5月28日,特許庁に対し,本件商標につき商標法4条1項11号,同15号に該当すると主張し,本件と同じ引用商標四つを含む六つの引用商標を掲げ,無効審判請求をしたが(無効2008−890043号。第一次審判請求),特許庁は,平成21年1月7日に不成立審決をし(第一次審決),同年2月18日に同審決は確定し,同年3月12日に確定登録された。
(3)原告は,平成22年11月12日,特許庁に対し,商標法50条1項により本件商標の取消を求めて審判請求をしたが(取消2010−301211号。第二次審判請求),(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140207091630.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83936&hanreiKbn=07

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・2・3/平25(行ケ)10150】原告:ノキアコーポレイション/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の有無である。

発明の要旨(By Bot):
(1)補正前発明
本件補正前の本願発明(平成22年7月29日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項11,補正前発明)は,以下のとおりである。
「無線ネットワークにおけるメッセージ交換セッションに参加しうる無線端末であって,受信した最初のメッセージへの返信のためのテキスト入力を受け取る手段と,前記最初のメッセージと前記返信との両方を含む結合メッセージを生成する手段と,
前記結合メッセージを受信する少なくとも1つの端末を特定する手段と,前記特定した端末へ,前記結合メッセージを送信する手段と,を備える,無線端末。」
(2)補正発明
本件補正後の本願発明(平成23年10月19日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項11,補正発明)は,以下のとおりである。
「無線ネットワークにおけるチャットセッションに参加しうる無線端末であって,受信した最初のメッセージへの返信のためのテキスト入力を受け取る手段と,前記最初のメッセージと前記返信との両方を含む結合メッセージを生成する手段と,前記結合メッセージを受信する少なくとも1つの端末を特定する手段と,前記特定した端末へ,前記結合メッセージを送信する手段と,を備える,無線端末。」
3審決の理由の要点
審決は,「補正発明は特開平10−207794号公報(引用例,甲1)に記載された発明及び周知技術に基づいて容易に発明できたものであるから,特許法29条2項の規定により,特許出願の際独立して特許を受けることができない。」,「補正前発明も同様の理由により,当業者が容易に発明をすることができたものである。」と判断した。審決が上記判断の前提として認定した引用例に記載された発明(引用発明),並びに補正発明と引用発明との一致点及び相違点は,以下のとおりである。
(1)引用発明
「電子メールを送受信する携帯型端末であって,返信のための送信文を入力する手段と,(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140207090459.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83935&hanreiKbn=07

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・1・29/平25(行ケ)10090】原告:(株)ビルドランド/被告:(株)デーロス

事案の概要(by Bot):
本件は,商標法50条1項に基づく不使用取消審判請求を認めた審決の取消訴訟である。争点は,?指定商品又は指定役務についての登録商標使用の有無及び?被告による審判請求が権利濫用か否かである。
1登録商標
(1)本件商標
原告代表者Aは,次の商標(本件商標)の設定登録を受けた。
「デーロス」(標準文字)
?登録番号 第4857066号
?出願日 平成16年8月27日
?登録日 平成17年4月15日
?商品及び役務の区分並びに指定商品及び指定役務 第7類土木機械器具,荷役機械器具第37類建設工事,土木機械器具の修理又は保守,土木機械器具の貸与
(2)商標権者Aは,平成20年1月10日,原告に対して本件商標権を移転し,同月25日付
けで上記移転登録がされた。
2特許庁における手続の経緯
(1)本件審判の請求
被告は,平成24年5月7日付けで,特許庁に対し,商標法50条1項に基づき,上記1?の指定商品及び指定役務のすべてについて本件商標の使用がされていないとして,本件商標登録を取り消すことについて審判を請求した(取消2012−300362号)。
(2)本件審判の請求の登録
特許庁は,平成24年5月25日,上記(1)の審判の請求の登録をした。(3)審決特許庁は,平成25年2月22日,「登録第4857066号商標の商標登録は取り消す。」との審決をし,その謄本は同年3月4日に原告に送達された。
3審決の理由の要点
審決は,次のとおりに認定判断して,本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において,商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが請求に係る指定商品又は指定役務について,本件商標の使用をしていたことが証明されたものではないとした。
(1)被告(通常使用権者)による建設工事の役務における使用についてA又は原告と被告との間で本件商標の使用に関する合意がされていたとは認められないから,被告は本件商(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140206141353.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83934&hanreiKbn=07

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【知財(特許権):(行政訴訟)/東京地裁/平26・1・31/平25(行ウ)467】原告:独立行政法人理化学研究所/被告:国

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,特許第3421184号,特許第3421193号,特許第3421194号の各特許権(以下併せて「本件各特許権」という。)を有しており,いずれも第8年分までの特許料が支払われていたが,それらの第9年分の特許料を追納することができる期間は平成23年10月18日までであったところ,原告は,代理人弁理士を通じ,同年11月21日付けで,特許庁長官に対し,本件各特許権につき,それぞれ第9年分の特許料及び割増特許料を納付する旨の特許料納付書(以下「本件各納付書」という。)を提出したところ,平成24年5月21日付けで,それぞれにつき手続却下の処分(以下「本件各処分」という。)を受けたため,同年7月30日,特許庁長官に対し,本件各処分について,それぞれ異議申立てをしたが,平成25年1月29日に,同異議申立てがそれぞれ棄却されたので,被告に対し,本件各処分の取消しを求めた事案である。

発明の名称(By Bot):
波長可変レーザーにおける波長選択方法および波長可変レーザーにおける波長選択可能なレーザー発振装置

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140205141900.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83933&hanreiKbn=07

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・1・30/平25(行ケ)10163】原告:パナソニック(株)/被告:東芝ホームアプライアンス(株)

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(争いがない。)
原告は,平成22年8月10日に出願(特願2010−179294号。平成15年12月22日に出願された特願2003−425862の分割出願。優先日同年8月5日)(以下,この優先日を「本件優先日」という。)され,平成23年12月9日に設定登録された,発明の名称を「帯電微粒子水による不活性化方法及び不活性化装置」とする特許第4877410号(以下「本件特許」という。設定登録時の請求項の数は6である。)の特許権者である。被告は,平成24年1月31日,特許庁に対し,本件特許の請求項全部について無効にすることを求めて審判の請求(無効2012−800008号事件)をしたところ,特許庁が同年8月2日無効審決をしたため,原告は,同年9月10日,審決取消訴訟を提起した(当庁平成24年(行ケ)第10319号)。その後,原告が,同年12月7日,特許庁に対し訂正審判請求をしたことから,知的財産高等裁判所は,平成25年1月29日,平成23年法律第68号による改正前の特許法181条2項に基づき,上記審決を取り消す旨の決定をした。原告は,平成25年2月18日,本件特許の請求項1及び4を削除し,請求項2を請求項1と,請求項3を請求項2と,請求項5を請求項3と,請求項6を請求項4とした上で各請求項につき特許請求の範囲の訂正を請求した(以下「本件訂正」という。)。特許庁は,平成25年5月8日,「訂正を認める。特許第4877410号の請求項1ないし4に係る発明についての特許を無効とする。」との審決をし,その謄本を,同月17日原告に送達した。
2特許請求の範囲の記載

本件訂正後の本件特許の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。
(1)請求項1
「大気中で水を静電霧化して,粒子径が3〜50nmの帯電微粒子水を生成し,花粉抗原,黴,菌,ウイルスのいず(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140205114019.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83932&hanreiKbn=07

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・1・30/平25(行ケ)10146】原告:アルダ・エムピー・ウェスト/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(当事者間に争いがない。)
原告は,発明の名称を「傾斜させられたフラットウェブを備えたカバーリング」とする発明(請求項の数は出願当時14であったが,後記手続補正の結果4となった。)について,平成16年8月18日に国際出願(パリ条約による優先権主張2003年8月19日)をし,特許庁は,これを特願2006−523518号(以下「本願」という。)として審査した結果,平成23年2月7日に拒絶査定をした。原告は,同年6月13日,これに対する不服の審判を請求し(不服2011−12543号事件),平成24年5月24日付け拒絶理由通知を受け,同年11月29日に手続補正(以下「本件補正」という。)をした。特許庁は,同事件について審理した結果,平成25年1月9日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,同審決の謄本を,同月22日,原告に送達した。
2特許請求の範囲
本件補正後の本願の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりであるのとおり。)。
【請求項1】ボディ(20)に折畳み結合するための,かつ封止される閉鎖層(1)の縁部側の接合部を有する,カバーリングと閉鎖層(1)とから成るカバーであって,閉鎖層(1)がカバーリングの,当該カバーリングに固有の内側空間を架
3橋していて,ボディ(20)に折畳み結合された状態ではボディ(20)を閉鎖している形式のものにおいて,(i)当該カバーリングが環状のフラットウェブ(3c)を有しており,該フラットウェブがその全周に沿って半径方向外向きに環状の溝を介して当該カバーリングの縁部縁取り部(2)に移行しており,前記縁部縁取り部とフラットウェブとの間に前記環状の溝(N3)が延在しており,前記フラットウェブが前記環状の溝の底部から立てられており,かつ半径方向内向きにロール成形部(4)を有しており,(ii)(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140205113242.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83931&hanreiKbn=07

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【下級裁判所事件:選挙無効請求事件/広島高裁松江支部/平25・12・25/平25(行ケ)1】(原審結果:棄却)

要旨(by裁判所):
平成25年7月21日に施行された参議院議員通常選挙の島根県選挙区の選挙無効訴訟において,同選挙が行われた当時,選挙区間における議員1人当たりの選挙人数の最大較差が1対4.769に至っていたことについては,違憲の問題が生ずる程度の投票価値の著しい不平等が生じていたものといわざるを得ないが,同選挙までの間に上記定数配分規定を改正しなかったことが,国会の裁量権の限界を超えるものとまではいえず,上記定数配分規定が憲法14条に違反するまでに至っていたということはできないと判断された事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140205104510.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83930&hanreiKbn=04

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