Archive by month 3月
要旨(by裁判所):
建築現場において電気工事に従事していた作業員が,悪性胸膜中皮腫に罹患し,死亡した場合において,被告には,上記作業員を従業員又は下請業者として作業させるに当たり,石綿等の粉じんのの曝露による健康被害防止措置を講じなかったことにつき,安全配慮義務違反が認められるとして,損害賠償責任を認めた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140307105408.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84015&hanreiKbn=04
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要旨(by裁判所):
1 働能力を活用していないとしてされた生活保護開始申請却下処分が,生活保護法4条1項に違反するとして取り消された事例
2 活保護開始申請を5回にわたり却下したこと等が国家賠償法上違法であるとして,慰謝料等の支払を命じた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140307094330.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84014&hanreiKbn=04
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,その製造販売する住宅の販売及び施工に関し,原告との間で代理店契約を締結していた被告百年リフォーム株式会社が他の被告らと共謀して,(1)顧客との間で締結した原告の上記住宅の工事請負契約を被告百年住宅株式会社と顧客との間の同被告の開発した住宅の工事請負契約に切り替えさせた,(2)原告の上記住宅の販売を中止して被告百年住宅株式会社の開発した住宅の販売に専従したとして,被告らに対し,被告百年リフォーム株式会社については代理店契約の債務不履行又は不法行為による損害賠償請求権に基づき,被告百年住宅株式会社については不法行為による損害賠償請求権に基づき,被告乙については代理店契約に係る保証契約による保証債務履行請求権又は不法行為若しくは会社法429条1項による損害賠償請求権に基づき,損害金合計4億1695万0750円及びうち4億1521万3600円に対する被告らへの訴状送達の最も遅い日の翌日である平成22年2月18日から,うち173万7150円に対する平成24年8月8日付け「請求減縮の申立」送達の日の翌日である平成24年8月11日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140307093346.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84013&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告の従業者であった原告が,被告に対し,樹脂封止金型に関する職務発明について特許を受ける権利を承継させたことにつき,特許法(平成16年法律第79号による改正前のもの。以下同じ。)35条3項に基づき,相当の対価である67億3846万1975円又は15億7683万7000円のうち5000万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140306142929.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84012&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(争いがない。)
被告は,平成3年5月2日に出願(特願平3−100654号)され,平
成12年2月25日に設定登録された,発明の名称を「車両用液量指示計器」とする特許第3036110号(以下「本件特許」という。請求項の数は1である。)の特許権者である。原告は,平成23年6月8日,特許庁に対し,本件特許について無効にすることを求めて審判の請求(無効2011−800094号事件)をしたところ,特許庁が,平成24年2月20日,審判請求不成立審決をしたため,原告は,同年3月29日,審決取消訴訟を提起した(当庁平成24年(行ケ)第10119号)。その後,被告が,同年4月26日,特許庁に対し,本件特許に係る願書に添付した明細書の訂正をすることについて訂正審判請求(訂正2012−390057号事件)をし(以下「本件訂正」という。),特許庁が,同年7月23日,本件訂正を認める旨の審決をし,その後,同審決が確定したことから,知的財産高等裁判所は,同年11月29日,特許庁が無効2011−800094号事件について平成24年2月20日にした審決を取り消す旨の判決を言い渡し,同判決はその後確定した。特許庁は,平成25年7月1日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本を,同月11日,原告に送達した。
2特許請求の範囲の記載
(1)本件訂正前の本件特許の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。「車両に搭載された容器内の液面レベルを検出する検出手段と,この検出手段で検出された液面レベルを平均化して目標値を求め,この目標値に基づいた液面レベル信号を出力するコンピュータと,前記液面レベル信号に基づいた指示位置にて液量を指示する指針とを備え,前記コンピュータは,前記目標値が変化したときに,前記指針を現在の指示位置から分解能だけ移動させる液(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140306113620.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84011&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯
原告は,平成17年7月26日,発明の名称を「ステップダウン型電圧変換器」とする発明について国際特許出願(特願2008−523849号。以下「本願」という。また,本願の明細書と図面をまとめて「本願明細書」という。)をした。原告は,平成22年9月2日付けで拒絶理由通知を受け,同年12月6日付けで意見書及び手続補正書を提出したが,平成23年6月27日付けで拒絶理由通知を受けたため,同年9月29日付けで意見書を提出した。原告は,平成23年12月15日に拒絶査定を受けたため,平成24年4月19日,特許請求の範囲を補正(以下「本件補正」という。)するとともに,拒絶査定不服審判(不服2012−7164号)を請求した。特許庁は,平成25年2月15日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,同月27日,その謄本を原告に送達した。
2特許請求の範囲の記載
(1)本件補正前の請求項1の記載は,次のとおりである(以下,本件補正前の請求項1の発明を「本願発明」という。)。
「入力電圧(VIN)から出力電圧(VOUT)を生成するためのステップダウン型電圧変換器(100)であって,第1端子(112)と第2端子(114)とを有し,該第2端子(114)が前記出力電圧(VOUT)と電気的に結合されているスイッチ(111)と,第1端子(118)と第2端子(120)とを有し,該第2端子(120)が前記出力電圧(VOUT)と電気的に結合されている整流器(117)と,
前記スイッチ(111)の前記第1端子(112)を前記入力電圧(VIN)と電気的に結合する第1インダクタ(124)と,前記第1インダクタ(124)と磁気的に結合され,前記整流器(117)の前記第1端子(118)を基準電圧(128)と電気的に結合する第2インダクタ(126)と,前記出力電圧(VOUT(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140306112546.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84010&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録出願に対する拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,引用商標との類否(商標法4条1項11号)である。
1特許庁における手続の経緯
原告は,「けやき」の文字を横書きして成り,第45類「新聞記事情報の提供,葬儀に関する新聞記事情報の提供,葬儀の執行,通夜・葬儀・法要の執行及びそれらの取次ぎ,火葬・火葬に関する相談その他の葬儀の執行,葬儀の運営・企画又は執行,葬儀・法要・故人の感謝の会・故人を偲ぶ会・生前葬に関する相談・企画及び執行,通夜・葬儀・法要のための施設の提供,葬儀料理及び法要料理の飲食のための施設の提供,葬儀・法要の執行に関するインターネットによる情報の提供を含む葬儀・法要の執行に関する情報の提供,通夜・葬儀・法要に関するマナー及び返礼の助言,霊柩車による遺体の移送,墓地又は納骨堂の提供,墓地又は納骨堂の提供の斡旋・媒介又は取次ぎ,墓地又は納骨堂に関する相談,施設の警備,身辺の警備,葬儀に関する施設の警備,葬儀に関する身辺の警備,衣服の貸与,葬儀・法要のための衣服又は装身具の貸与,衣服の貸与の媒介又は取次ぎ,衣服の貸与およびそれに関する情報の提供,祭壇の貸与,葬儀のための祭壇・花輪・テント・仏具・その他葬祭用具の貸与,葬儀・通夜・納骨および法要のための祭壇・花輪・黒白幕・テント・仏具・その他物品の貸与,装身具の貸与,装身具の貸与及びこれに関する情報の提供,装身具の貸与又はその契約の媒介」を指定役務とする本願商標について,平成23年3月23日に商標登録出願をしたが,特許庁から平成23年7月19日付けで拒絶査定を受けたので,同年10月26日,これに対する不服の審判(不服2011−23026号)を請求した。特許庁は,平成25年8月13日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は同月27日,原告(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140306093107.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84009&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録出願に対する拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,?引用商標との同一性又は類似性(商標法4条1項11号)及び?審判における手続違反の有無である。
1特許庁における手続の経緯
(1)商標登録出願
原告は,平成20年6月10日,下記本願商標につき商標登録出願(商願2008−50378号)をした。
(2)拒絶理由通知
審査官は,平成20年11月21日,原告に対し,次の拒絶理由を通知した。?本願商標は,商標法4条1項16号に該当する。?本願商標は,下記引用商標と同一又は類似であって,引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから,商標法4条1項11号に該当する。
(3)拒絶査定
審査官は,平成21年5月15日,上記?の理由に基づき,拒絶査定をした。
(4)審判
原告は,平成21年8月12日,上記拒絶査定に対する不服の審判請求をした(不服2009−16036号)。特許庁は,平成25年6月20日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同年7月14日に原告に送達された。(以上につき,甲13,14,16,17)
【本願商標】「桃苺」(標準文字)
指定商品第31類いちご
2審決の理由の要点
【引用商標】?登録番号第4323578号?出願日平成10年4月10日?登録日平成11年10月8日?商品及び役務の区分並びに指定商品第31類いちご
(1)商標の同一性又は類似性
本願商標は,それぞれ果実の一種を指称する漢字として親しまれている「桃」と「苺」の各文字からなるものと容易に理解されるものであるから,構成文字に相応して「モモイチゴ…..」の称呼を生じ,「桃と苺」程の意味合いを想起させる。引用商標を構成全体として一体不可分とすべき特段の事情は認められず,上段の「ももいちご」の文字部分も独立して自他商(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140306091346.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84008&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,厚生年金保険法(以下「厚年法」という。)附則8条による特別支給の老齢厚生年金(以下「特老厚生年金」という。)の受給権を取得した当時,Aと内縁関係にあったとして,厚生労働大臣に対し,Aを厚年法44条1項所定の配偶者に係る加給年金額の対象者とした「老齢厚生年金・退職共済年金加給年金額加算開始事由該当届」(以下「本件該当届」という。)を提出したところ,Aを上記加給年金額の対象者としない旨の処分(以下「本件処分」という。)を受けたことから,被告に対し,その取消しを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140305112328.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84007&hanreiKbn=05
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事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人(原告)が被控訴人(被告)に対し,控訴人が60歳に達したことにより厚生年金保険法(厚生年金法)附則8条に基づき60歳から65歳に達するまでの間特別支給される老齢厚生年金(特別老齢厚生年金)の受給権を取得したが,引き続き適用事業所に在職して厚生年金保険の被保険者であったために,同法附則11条1項に基づき特別老齢厚生年金の支給が停止されていたところ,適用事業所を退職したことにより,平成22年2月28日に被保険者の資格を喪失したとして厚生労働大臣がした,特別老齢厚生年金の支給停止を解除し,同年3月分から,被保険者期間を411月,年金額を179万4500円とする特別老齢厚生年金を支給する旨の処分(本件処分)の取消しを求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140305104352.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84006&hanreiKbn=05
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事案の概要(by Bot):
本件は,「千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約」(以下「特許協力条約」という。)に基づいて外国語でされた国際特許出願(PCT/NL2009/050051。特願2010−545819号)をした控訴人が,特許法(以下「法」という。)184条の5第1項に規定する書面(以下「国内書面」という。)を同項所定の国内書面提出期間内に提出した後,平成23年法律第63号による改正前の特許法(以下「旧法」という。)184条の4第1項に規定する明細書,請求の範囲及び要約の日本語による翻訳文(以下「明細書等の翻訳文」という。)を提出したが,特許庁長官から,明細書等の翻訳文に係る手続については同項ただし書所定の翻訳文提出特例期間経過後の翻訳文の提出であることを理由に,国内書面に係る手続については翻訳文提出特例期間内に翻訳文の提出がなかったため同条3項の規定により国際特許出願が取り下げられたものとみなされ,国内書面が不要となったことを理由に,それぞれ手続の却下処分(以下,併せて「本件各却下処分」という。)を受け,これに対して行政不服審査法による異議申立てをしたが,特許庁長官から,異議申立てを棄却する旨の決定(以下「本件異議決定」という。)を受けたことから,被控訴人に対し,本件各却下処分及び本件異議決定の取消しを求めた事案である。控訴人は,原審において,明細書等の翻訳文の提出について控訴人に対して補正を命ずることなく行われた本件各却下処分及び本件異議決定は違法なものである旨主張したが,原判決は,控訴人の主張は理由がないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。そこで,控訴人は,原判決を不服として控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140304165644.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84005&hanreiKbn=07
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理由の要旨(by Bot):
(1)本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。要するに,本件訂正は,訂正事項aないしcからなり,訂正事項aは,特許請求の範囲の減縮を目的とし,本件特許の設定登録時(本件訂正前)の請求項1を本件訂正後の請求項1のとおりに訂正し,訂正事項bは,明瞭でない記載の釈明を目的とし,訂正事項aの特許請求の範囲の記載の訂正に整合するように,本件訂正前の明細書(以下,図面を含めて,「本件明細書」という。甲12)の段落【0009】の記載を訂正し,訂正事項cは,本件明細書の段落【0048】の記載の誤記を訂正するというものであるが,いずれも特許法134条の2第1項ただし書の規定に適合し,かつ,同条9項において準用する同法126条5項及び6項の規定に適合するとして,本件訂正を認めた上で,?本件補正1は,本件出願の願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面(以下「当初明細書等」という。乙2)に記載した事項の範囲内のものであるから,本件特許には,特許法17条の2第3項違反の無効理由(同法123条1項1号)は認められない,?本件特許には,
特許法36条6項1号(サポート要件)違反又は同条4項1号(実施可能要件)違反の無効理由(同法123条1項4号)は認められない,?本件訂正発明は,本件出願の優先権主張日前に頒布された刊行物である甲1に記載された発明と実質的に同一であるとはいえず,また,本件訂正発明は,甲1に記載された発明に基づいて,甲1及び甲2に記載された発明に基づいて又は甲1に記載された発明及び甲2ないし6に記載された周知・慣用技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものといえないから,本件特許には,特許法29条1項3号又は同条2項違反の無効理由(同法123条1項2号)は認められないというものである。なお,甲1ないし6は,以下のとおりであ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140304164021.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84004&hanreiKbn=07
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判示事項(by裁判所):
健康保険法65条1項に基づく保険薬局の指定申請に対し,当該薬局は保険医療機関からの構造上の独立性を欠き,保険薬局が保険医療機関と一体的な構造とすることを禁止する保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和32年厚生省令第16号)2条の3第1項1号に違反し,同法70条1項の保険薬局の責務に反したものであるから,同法65条3項6号の「当該申請に係る薬局が,保険薬局として著しく不適当と認められるものであるとき」に該当するとして地方厚生局長がした指定拒否処分の取消請求及び同局長に対する前記指定の義務付け請求が,いずれも認容された事例
要旨(by裁判所):
健康保険法65条1項に基づく保険薬局の指定申請に対し,当該薬局は保険医療機関からの構造上の独立性を欠き,保険薬局が保険医療機関と一体的な構造とすることを禁止する保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和32年厚生省令第16号)2条の3第1項1号に違反し,同法70条1項の保険薬局の責務に反したものであるから,同法65条3項6号の「当該申請に係る薬局が,保険薬局として著しく不適当と認められるものであるとき」に該当するとして地方厚生局長がした指定拒否処分の取消請求及び同局長に対する前記指定の義務付け請求につき,同規則2条の3第1項1号の規定は,保険薬局の保険医療機関からの独立性をその構造面及び経営面から確保することにより医薬分業を推進し,もって保険薬局が担当する療養の給付に関し健康保険事業の健全な運営を確保しようとするものであり,保険薬局の保険医療機関からの経営上の独立性を確保するためにも,保険薬局の保険医療機関からの構造上の独立性を確保しておく必要性があるとはいえるが,構造上の独立性に関する同号の規定については,医薬分業の目的達成という見地からすると,より間接的な要件といえ,経営上の独立性が十分に確保されている場合には,構造上の独立性に関する規定は緩やかに解するのが相当であるとした上で,前記薬局は,前記薬局を経営しようとする会社とは無関係の法人が経営する医療機関と敷地が同一ではあるものの,前記薬局の出入口は公道に準ずる道路等に面していると評価するのが相当であるから,前記医療機関と一体的な構造にあるということはできず,前記薬局は,前記医療機関との間で経営上の独立性が十分に確保されているから,前記指定拒否処分は,重要な事実の基礎を欠き又は社会通念に照らし著しく妥当性を欠くものであり,前記地方厚生局長に付与された裁量権の範囲を逸脱し又は濫用してされた違法なものであるとして,前記各請求をいずれも認容した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140304104234.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84003&hanreiKbn=05
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事案の概要(by Bot):
本件は,名古屋市α区において生活保護を受給していた外国人である原告が,同区社会福祉事務所長から平成24年6月18日付けで保護費返還決定(以下「本件決定」という。)を受けたことから,本件決定は抗告訴訟の対象である行政処分に該当すると主張して,その取消しを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140304093302.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84002&hanreiKbn=05
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事案の概要(by Bot):
1控訴人A,亡E(控訴人B,控訴人C及び控訴人D(以下,この3名を「控
訴人Bら」という。)の被相続人。),控訴人F,控訴人G,亡K(原審原告L,原審原告M及び原審原告N(以下,この3名を「原審原告Lら」という。)の訴訟被承継人),控訴人H,控訴人I及び控訴人Jの8名は,いずれも,株式会社O(現在の株式会社P,以下「O」という。)が運営していた適格退職年金制度に基づく退職年金の受給者であり,上記退職年金制度の終了に伴って支払われた一時金を平成19年分の退職所得とする所得税の確定申告書又は修正申告書を提出したところ,上記一時金は平成17年分の一時所得に該当するとして,平成17年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分を受けた。本件は,控訴人A,控訴人Bら,控訴人F,控訴人G,原審原告Lら,控訴人H,控訴人I及び控訴人Jが被控訴人に対し,それぞれ,上記一時金は平成19年分の退職所得に該当すると主張して,税務署長のした更正処分(ただし,控訴人Jについては,異議決定により一部が取り消された後のもの)のうち,上記確定申告書又は修正申告書に記載した総所得金額等を超える部分及び過少申告加算税賦課決定処分の取消しを求める事案であり,上記一時金についての所得区分と帰属年度が争われたものである。原審は,控訴人A,控訴人Bら,控訴人F,控訴人G,原審原告Lら,控訴人H,控訴人I及び控訴人Jの請求をいずれも棄却し,控訴人らが控訴した。
2事案の概要の詳細は,次のとおり補正し,後記3のとおり当審における控訴人らの主張を付加するほかは,原判決の「事実及び理由」中「第2事案の概要」1ないし5に記載のとおりであるから,これを引用する。
(1)原判決3頁23行目「以下「亡E」という。」を「亡E」と改め,同頁24行目の「亡K(以下「亡K」という。),」を削除する。
(2)同4頁(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140303140938.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84001&hanreiKbn=05
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事案の概要(by Bot):
本件は,宝?市α×番所在の山林790?(以下「本件土地」という。)の登記名義人であった控訴人が,昭和59年度分から平成22年度分まで,本件土地につき宝?市長から固定資産税及び都市計画税(以下「固定資産税等」といい,本件土地に係る固定資産税等を「本件固定資産税等」という。)の賦課決定(以下「本件賦課決定」という。)をされて,これらの税金をいずれも納付したが(昭和59年度分については控訴人の父親宛に賦課決定がされたが,控訴人が納付した。),本件土地が登記簿上の地番だけで法律上存在していないことが後記別件訴訟で確定したとして,上記の各年度分の本件賦課決定はいずれも当然に無効であり,上記の各年度分の本件固定資産税等相当額はいずれも過誤納金である旨主張し,被控訴人に対し,(1)平成18年度ないし平成22年度分については,主位的に不当利得返還請求として234万8250円と還付加算金の支払を,予備的に国家賠償法1条1項の規定に基づいて140万8950円とその遅延損害金の支払を,(2)昭和59年度ないし平成17年度分については,主位的に宝?市固定資産税及び都市計画税過誤納金返還事務要綱(以下「本件要綱」という。)に基づく返還請求として2293万1100円と遅延損害金の支払を,予備的に不当利得返還請求として1316万7300円の支払をそれぞれ求めるとともに(原審甲事件),(3)宝?市長が平成23年5月20日付けで控訴人に対してした平成18年度ないし平成22年度分の各本件固定資産税等に係る過誤納金不還付決定,並びに,宝?市長が平成23年7月6日付けで控訴人に対してした昭和59年度ないし平成17年度分の各本件固定資産税等に係る過誤納金不還付決定の各取消しを求めた(原審乙事件)事案である。
2原判決は,上記1(3)の各取消請求に係る訴えをいずれも却下し,上記1(1)の不当(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140303132701.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84000&hanreiKbn=05
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事案の概要(by Bot):
本件は,福岡県の住民である控訴人ら及びCが,被控訴人福岡県に対し,福岡県知事が平成22年3月31日に本件A学園に対してした教育振興費補助金800万円を支出する決定(以下「本件支出負担行為」という。)につき,教育基本法14条1項,憲法89条,拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律(以下「北朝鮮人権侵害対処法」という。)2条,3条に違反するとして,地方自治法242条の2第1項2号に基づき,その取消しを求めるとともに,同項4号に基づいて,被控訴人福岡県知事に対し,上記教育振興費補助金800万円のうち既に返還された121万7000円を除いた678万3000円を本件A学園に返還請求するよう求めた事案である。
原判決は,控訴人ら及びCの請求をいずれも棄却したので,控訴人らがこれを不服として控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140303115452.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83999&hanreiKbn=05
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事案の概要(by Bot):
本件は,電気炊飯器に関する実用新案権(実用新案登録第3126350号,本件考案)を有する控訴人が,被控訴人による原判決別紙物件目録記載の電気炊飯器(本件電気炊飯器)の製造・販売が本件考案を無断で利用し,控訴人の権利を侵害するものであると主張して,被控訴人に対し,平成25年1月1日から同年6月
30日までの侵害行為に対する実施料相当額の損害賠償として5000万円の支払を求めた事案である。原判決は,控訴人の請求を棄却した。
2前提となる事実前提となる事実は,原判決3頁1行目の「おごけごはん」を「おこげごはん」と改めるほかは,原判決の「事実及び理由」欄の「第2事案の概要」の「2前提事実」(原判決2頁5行目から4頁21行目)に記載のとおりである。
3争点及び当事者の主張
争点及び当事者の主張は,原判決「事実及び理由」欄の「第2事案の概要」の「3争点」(原判決4頁23行目から5頁1行目)及び「4争点に関する当事者の主張」(原判決5頁3行目から6頁18行目)に記載のとおりである。
第3 当裁判所の判断
1 当裁判所も,原判決の認定判断を支持するものであって,控訴人の請求は理由がないものと判断する。その理由は,原判決「事実及び理由」中の「第3当裁判所の判断」1及び2(6頁20行目〜8頁14行目)記載のとおりである。
2 なお,控訴人は,控訴理由書を提出しないが,補正依頼書兼回答書の記載からみて,「日立熱器具は千葉県柏市に存在しない」から,引用文献は採用すべきではなく,したがって,引用文献記載の考案は認定できず,被控訴人の無効の抗弁を認めた原判決は誤りである旨,控訴の理由を述べるものと解される。しかし,上記の主張に理由がないことは,原判決において判示された(8頁9行目〜14行目)とおりであり,現時点において日立熱器具が該地に存在するか否かは,引用文献の公知技術文献としての法的性質(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140303113548.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83998&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
1請求の概要と原判決
本件は,原告が,原判決添付別紙被告商品目録記載の各商品(以下,併せて「被告商品」という。)について,原判決添付別紙原告商品目録記載の各商品(以下,併せて「原告商品」という。)の形態を模倣しているから,不正競争防止法2条1項3号に該当するなどと主張して,?被告会社に対し,同法3条1項に基づく差止請求権として,被告商品の製造,譲渡及び販売等の禁止,?同条2項に基づく廃棄請求権として,被告商品の廃棄,?被告らに対し,同法4条及び民法709条に基
づく損害賠償9391万4788円(逸失利益8891万4788円と弁護士費用500万円の合計額)の一部である5627万1781円(附帯請求として不法行為の後である平成24年3月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の連帯支払を求めた事案である。原判決は,被告らに対し,連帯して1747万6912円及びこれに対する平成24年3月1日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で,原告の請求を認容し,その余の原告の請求を棄却した。これに対し,原告は,上記?に関し,損害金3495万3824円及びこれに対する平成24年3月1日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で一部控訴し,被告らは,敗訴部分について附帯控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140303112236.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83997&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
1原判決で用いられた略語は,本判決でもそのまま用いる。原判決を引用する
部分では,「原告」を「控訴人」と,「被告」を「被控訴人」と読み替える。
2控訴人は,?被控訴人Aが本件工事1及び2につき,被控訴人Eが本件工事3につき,それぞれ発注情報等を被控訴人アンスに開示したことが,控訴人の営業秘密の不正開示行為であり,不競法2条1項7号の不正競争に当たり,仮にそうでなくとも,被控訴人A及び被控訴人Eが控訴人に対して負担する労働契約上又は信義則上の秘密保持義務に違反する不法行為に当たり,?被控訴人Aが本件工事1及び2につき,被控訴人Eが本件工事3につき,それぞれ発注情報等を利用し,控訴人が営業活動中であった発注元に対して営業活動を行ったことが,両被控訴人が控訴人に対して負担する労働契約上又は信義則上の競業避止義務に違反する不法行為に当たり,?被控訴人E及び被控訴人Dが本件工事1につき,被控訴人Aが本件工事2につき,それぞれ工事の発注元に対して,控訴人が廃業したかのような虚偽の事実を告知したことが,控訴人の信用を毀損する不法行為に当たると主張するとともに,?上記各行為について,各行為者以外の被控訴人個人らは,各行為者と共謀していたから,共同不法行為責任を負い,また,?被控訴人アンスは,上記各行為が被控訴人アンスの業務の執行について行われたものであるから使用者責任を負い,特に本件工事1については,被控訴人アンスが被控訴人E及び被控訴人Dをして虚偽の事実を告知させたから,被控訴人アンスの行為は不競法2条1項14号の不正競争に該当すると主張して,被控訴人らに対して,それぞれ不競法4条又は民法709条に基づく損害賠償請求として,上記?及び?の行為につき,本件工事2に係る控訴人の逸失利益(552万4400円)及び本件工事3に係る控訴人の逸失利益(19万円)の合計571(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140303112740.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83996&hanreiKbn=07
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