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【知財(著作権):著作権侵害差止等請求事件/東京地裁/平26 ・6・26/平24(ワ)32339】

事案の概要(by Bot)
本件は音楽著作権等管理事業者である原告が鏐靈族饉匐篋促薀屮船奪憤焚次嵌鏐雍篋促薀屮船奪廚箸いΑ傍擇喩鏐雎芦饉劵肇ゥ┘鵐謄璽錺鵐灰潺絅縫謄憤焚次嵌鏐陬肇ゥ┘鵐謄璽錺鵐灰潺絅縫謄廚箸いΑ砲紡个掘て曳鏐陲蕕弍弔垢襯礇丱蕕療絞淨發埜狭陲邯△魎浜垢覲擽覆鬟團▲留藾佞靴童狭陲涼邯△鮨欧靴討い襪伴臘イ靴董っ邯∨112条に基づく上記楽曲のピアノを使用しての生演奏の差止めを求めるとともに上記著作権の侵害により損害を受けた又は同被告らが上記店舗内で上記楽曲をピアノ演奏して著作権使用料相当の利益を得た反面同額の損失を被ったと主張して主位的に民法719条1項に基づく損害金511万5040円使用料相当損害金426万2470円と弁護士費用相当損害金85万2570円の合計額及びこれに対する不法行為の後である訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払予備的に民法703条に基づく使用料相当の利得金426万2470円及びこれに対する訴状送達により支払を催告した日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求め鏐靈族饉劵船奪憤焚次嵌鏐陬船奪廚箸いΑ傍擇喩鏐陬肇ゥ┘鵐謄璽錺鵐灰潺絅縫謄紡个掘て曳鏐陲蕕弍弔垢襯礇丱蕕療絞淨發埜狭陲邯△魎浜垢覲擽覆鬟團▲留藾佞掘い泙拭ぅ薀荏屬鮖藩僂靴堂両Г垢襪覆匹靴童狭陲涼邯△鮨欧靴討い襪伴臘イ靴董っ邯∨112条に基づく上記楽曲のピアノを使用しての生演奏の差止めカラオケ装置を使用しての演奏及び上映の差止めとその撤去を求めるとともに上記著作権の侵害により損害を受けた又は同被告らが上記店舗内で上記楽曲をピアノ演奏しまたカラオケ装置を使用して歌唱するなどして著作権使用料相当の利益を以下略

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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140707094059.pdf 裁判所ウェブサイトの掲載ページ
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84319&hanreiKbn=07

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【知財(特許権):手続却下処分取消請求控訴事件(行政訴訟 )/知財高裁/平26・6・30/平26(行コ)10002】控訴人:アビニシオテク ノロジーエルエルシー/被控訴人:国

事案の概要(by Bot):
本件は,千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約(以下「特許協力条約」という。)に基づいて外国語でされた国際特許出願(国際出願番号PCT/US2010/024036。特願2011−550259号)の出願人である控訴人が,特許法184条の5第1項各号に掲げる事項を記載した国内書面及び平成23年法律第63号による改正前の特許法(以下「旧特許法」という。)184条の4第1項本文に規定する明細書,請求の範囲等の日本語による翻訳文を特許庁長官に提出したところ,特許庁長官から,国際出願翻訳文提出書に係る手続については前記翻訳文が翻訳文提出特例期間経過後に提出されたことを理由に,前記国内書面に係る手続については翻訳文提出特例期間内に前記翻訳文の提出がないため同法184条の4第3項により前記国際特許出願が取り下げられたものとみなされたことを理由に,それぞれ却下処分を受けたので,被控訴人に対し,これらの却
下処分の取消しを求めた事案である。控訴人は,原審において,前記両却下処分は,国際特許出願の際に所定の翻訳文等を期間内に提出しなかった場合における出願人の権利回復について定めた特許協力条約に基づく規則(以下「条約規則」という。)49.6(a)ないし(e)に反し,また,特許庁長官が特許法184条の5第2項に基づき補正を命ずべき義務を負っていたにもかかわらず,補正を命ずることなく手続を却下した点において同項に反して違法である旨主張したが,原判決は,控訴人の主張は理由がないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。控訴人は,原判決を不服として,控訴を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140704115912.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84318&hanreiKbn=07

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【知財(特許権):手続却下処分取消請求控訴事件(行政訴訟 )/知財高裁/平26・6・30/平26(行コ)10001】控訴人:アビニシオテク ノロジーエルエルシー/被控訴人:国

事案の概要(by Bot):
本件は,千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約(以下「特許協力条約」という。)に基づいて外国語でされた国際特許出願(国際出願番号PCT/US2010/024115。特願2011−550277号)の出願人である控訴人が,特許法184条の5第1項各号に掲げる事項を記載した国内書面及び平成23年法律第63号による改正前の特許法(以下「旧特許法」という。)184条の4第1項本文に規定する明細書,請求の範囲等の日本語による翻訳文を特許庁長官に提出したところ,特許庁長官から,国際出願翻訳文提出書に係る手続については前記翻訳文が翻訳文提出特例期間経過後に提出されたことを理由に,前記国内書面に係る手続については翻訳文提出特例期間内に前記翻訳文の提出がないため同法184条の4第3項により前記国際特許出願が取り下げられたものとみなされたことを理由に,それぞれ却下処分を受けたので,被控訴人に対し,これらの却
下処分の取消しを求めた事案である。控訴人は,原審において,前記両却下処分は,国際特許出願の際に所定の翻訳文等を期間内に提出しなかった場合における出願人の権利回復について定めた特許協力条約に基づく規則(以下「条約規則」という。)49.6(a)ないし(e)に反し,また,特許庁長官が特許法184条の5第2項に基づき補正を命ずべき義務を負っていたにもかかわらず,補正を命ずることなく手続を却下した点において同項に反して違法である旨主張したが,原判決は,控訴人の主張は理由がないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。控訴人は,原判決を不服として,控訴を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140704114125.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84317&hanreiKbn=07

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【下級裁判所事件:医業停止処分取消請求事件/大阪地裁2 /平26・6・6/平24(行ウ)245】

要旨(by裁判所):
厚生労働大臣が,家庭裁判所から命じられた鑑定を行う過程で知り得た他人の秘密を正当な理由なく漏らして秘密漏示罪により懲役4月(執行猶予3年)の刑に処せられた医師に対してした1年間医業の停止を命ずる旨の処分が,裁量権の範囲を逸脱し,これを濫用したものとは認められないとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140704114628.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84316&hanreiKbn=04

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【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求控訴事件/知財 高裁/平26・6・12/平25(ネ)10067】控訴人:X1/被控訴人:任天堂( )

事案の概要(by Bot):
本件は,携帯型ゲーム機で実行されるゲーム等のプログラムが記録された記録媒体を販売している被控訴人(原審原告)が控訴対象外の原審原告らとともに,有限会社シーフォートジャパン(以下「シーフォート」という。),株式会社マジカルカンパニー(以下「マジカル」という。)及び控訴人X1(以下「控訴人X1」という。シーフォート,マジカル及び控訴人X1を併せて「シーフォートら」とい
うことがある。)が別紙物件目録記載1の各製品(以下「シーフォートマジコン」という。)を,控訴人メディアフォース株式会社(以下「控訴人メディア」という。)及び控訴人Mediaforce株式会社(以下「控訴人Media」という。)が別紙物件目録記載2の各製品(以下「メディアマジコン」という。また,別紙物件目録記載1及び2の各製品を併せて「本件DS用マジコン」という。)を,輸入・販売等したところ,当該行為は不正競争防止法(以下「法」という。)2条1項10号に掲げる不正競争に該当するとして,法3条に基づき,シーフォート,マジカル及び控訴人X1に対してシーフォートマジコンの,控訴人メディア及び控訴人Mediaに対しメディアマジコンの,譲渡,輸入等の差止め及び廃棄を求め,被控訴人が,上記の者らは本件DS用マジコンを輸入・販売等したところ,当該行為は平成23年法律第62号による改正前の不正競争防止法(以下「旧法」という。)2条1項10号に掲げる不正競争に該当するとして,(i)シーフォート,マジカル及び控訴人X1に対し,法4条,民法709条,会社法429条1項,民法719条に基づき,損害金●(省略)●円又は●(省略)●円の一部である5737万5000円及びこれに対する不法行為の後の日である平成21年12月11日(マジカルに対する原審訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅(以下略)

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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140704113608.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84315&hanreiKbn=07

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・6 30/平25(行ケ)10332】原告:浅間酒造(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,商標出願に対する拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,商標法3条1項3号該当性である。

1本願商標
本願商標は,「浅間山」の文字を標準文字により表してなり,第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料」を指定商品(本願指定商品)として,平成24年4月24日に登録出願されたものである。 2特許庁における手続の経緯等
原告は,平成24年4月24日に本願商標の登録出願をしたが,平成25年2月5日付け拒絶査定を受けたので,同年5月8日,審判請求をした(不服2013−8335号)。特許庁は,平成25年10月23日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,同審決謄本は,同年11月12日に原告に送達された。 3審決の要旨
審決は,本願商標を本願指定商品に使用するときは,「長野・群馬両県にまたがる活火山である浅間山の地域」で生産,販売されているものであることを認識させるとみるのが相当であり,本願商標は,単に商品の産地・販売地を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものであるから,商標法3条1項3号に該当すると判断した。理由の要点は,以下のとおりである。
本願商標は,「浅間山」の文字を標準文字により表してなるところ,該文字は「長野・群馬両県にまたがる三重式の活火山。」を指称するもの(広辞苑第6版)である。そして,当該活火山は,複数の登山道を有し,その麓には観光地が点在し,「浅間山」が観光の名所として広く紹介されている。すなわち,「浅間山」南麓の長野県側に位置する「軽井沢」においては,軽井沢観光協会公式ホームページに,「軽井沢を知る」の項で「浅間山の自然」として「浅間山」が紹介され,また,群馬県側に位置する「嬬恋村」のウェブサイトには,「嬬恋村の観光」の項で「花だより・花図鑑,浅(以下略)

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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140703164851.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84314&hanreiKbn=07

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・6 30/平26(行ケ)10033】原告:X/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性判断の当否である。

発明の要旨(By Bot):
本願発明の要旨は,特許請求の範囲に記載された,以下のとおりである。
【請求項1】「外径寸法(図1)が1.40mm以下(1.40mmを含まず)であって,かつ1.00mm以上である灌流スリーブ」

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140703163119.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84313&hanreiKbn=07

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・6 25/平25(行ケ)10336】原告:(有)アイズ/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録出願に対する拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,本願商標が商標法4条1項10号所定の商標に該当するか否か,すなわち,引用商標の周知性に係る識別の対象(引用商標は,原告ら,被告補助参加人いずれの業務に係る役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているか。)及び商標法4条1項10号適用の可否(原告らによる本願商標の使用等に関する被告補助参加人の認識を理由に商標法4条1項10号を適用することが許されないか。)である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140703111444.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84312&hanreiKbn=07

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【知財(著作権):/東京地裁/平26・6・25/平26(ワ)3570】原告: キングレコード(株)/被告:KDDI(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,レコード製作会社である原告らが,インターネット接続プロバイダ事業を行っている被告に対し,原告らが送信可能化権(著作権法96条の2)を有するレコードが氏名不詳者によって原告らに無断で複製され,被告のインターネット回線を経由して自動的に送信し得る状態に置かれたことにより,原告らの送信可能化権が侵害されたと主張して,被告に対し,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,上記氏名不詳者に係る発信者情報(氏名,住所及び電子メールアドレス)の開示を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140703103139.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84311&hanreiKbn=07

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【労働事件:休業補償給付不支給処分取消請求控訴事件/ 京高裁/平25・6・27/平24(行コ)137】分野:労働

事案の概要(by Bot):
1(1)被控訴人(昭和▲年▲月▲日生まれ)は,少なくとも昭和48年2月から昭和53年3月までの約5年2か月間と,昭和55年4月から昭和61年6月までの約6年3か月間の通算約11年5か月間にわたり,本件会社のA(原判決2頁11行目,12行目参照)において石綿取扱業務に従事していたことがあったところ,平成15年10月17日,原発性肺がん(本件疾病。原判決2頁2行目,19行目参照)に罹患していることが判明し,同月28日,右肺上葉切除の手術を受けた。そこで,被控訴人は,石綿(主としてクリソタイル)にばく露する本件会社の業務に従事したことにより本件疾病に罹患したと主張して,処分行政庁(木更津労働基準監督署長)に対して,労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)に基づき,平成15年10月21日から同年11月14日まで長野県B病院に入院したことによる25日間の休業補償給付を請求したところ,処分行政庁は,本件疾病の業務起因性を否定して,平成19年8
月24日付けで不支給の処分をした(以下「本件処分」という。)。本件は,被控訴人が,本件疾病は本件会社における業務に起因するものであるにもかかわらず,業務起因性を否定した本件処分は不当なものであると主張して,控訴人に対し,本件処分の取消しを求めた事案である。
(2)ア肺がんは,石綿に特異的な疾患である中皮腫とは異なり,石綿以外にも喫煙等の発症原因となるものが複数存在するところ,肺がんの発症原因が石綿の場合とそれ以外の場合とを医学的に判別することは困難であることから,肺がんの発症についての業務起因性(業務と肺がんの発症との間の相当因果関係の有無)は,疫学的な因果関係論により,「肺がん発症の相対危険度が2倍以上となる石綿ばく露があったときに,肺がんの発症を石綿に起因するものとみなす」とする見解が合理的であるとされ,そ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140702165232.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84310&hanreiKbn=06

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【下級裁判所事件:時効特例給付不支給処分取消請求事件 /大阪地裁7民/平26・5・29/平24(行ウ)288】

要旨(by裁判所):
1昭和60年法律第34号による改正前の厚生年金保険法に基づく遺族年金について,その裁定請求時点で各支払期日から5年を経過していた部分は時効により消滅している旨の通知を受け,厚生労働大臣から,厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律(時効特例法)1条に基づく時効特例給付の不支給決定を受けた原告が,被告に対し,同決定の取消し等を求めた事案につき,本件における2つの期間の年金記録の統合は,原告の遺族年金の受給権の有無及びその額に影響を与えるような年金記録の訂正には当たらず,同条にいう「記録した事項の訂正」に当たらないとして,同取消請求が棄却された事例。
21の事案につき,原告が被告に対してした,時効消滅したとされた部分の遺族年金の支払請求について,一担当者による不適切な取扱いを超えた社会保険事務所の組織全体により繰り返しされた不適切な取扱いの結果,遺族年金について裁定請求を行うことは極めて困難であったなどとし,被告は,原告の重要な権利に関し,違法な取扱いをし,その行使を著しく困難にさせ,これを消滅時効にかからせたという極めて例外的な場合に当たるものといえ,被告が消滅時効の主張を行うことは信義則に反し許されないとして,上記遺族年金の支払請求を認めた事例。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140702114926.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84309&hanreiKbn=04

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【知財(特許権):職務発明対価請求控訴事件/知財高裁/平26 ・6・26/平26(ネ)10012】控訴人兼被控訴人:X/被控訴人兼控訴人 コングロエンジニアリング(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,第1審被告の従業員であった第1審原告が,第1審被告に在籍中,第1審被告の業務範囲に属し,かつ第1審原告の職務に属する「安定材付きベタ基礎工法」に関する発明(以下「本件発明1」という。)及び「ベタ基礎の配筋方法」に関する発明(以下「本件発明2」という。)をし,平成14年7月頃,これらの特許を受ける権利を第1審被告に承継させたとして,第1審被告に対し,平成16年法律第79号による改正前の特許法(以下,単に「法」という。)35条3項に基づく相当の対価として,3000万円(本件発明1につき2億9031万8441円のうちの2700万円,本件発明2につき798万7213円のうちの300万円)及びこれらに対する平成14年7月31日から各支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,本件発明1につき,法35条3項に基づく相当の対価として98
2万0072円及びこれに対する平成22年12月8日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を命じる限度で第1審原告の請求を認容し,第1審原告のその余の請求をいずれも棄却した。そのため,第1審原告は,本件発明1につき,2億3642万0794円のうちの1800万円及びこれに対する平成14年7月31日(本件発明1に係る特許出願日の翌日)から,本件発明2につき,705万5787円のうちの200万円及びこれに対する平成14年8月22日(本件発明2に係る特許出願日の翌日)から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めて,第1審被告は,その敗訴部分の全部につき請求棄却を求めて,それぞれ上記裁判を求めて控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140702114352.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84308&hanreiKbn=07

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・6 26/平25(行ケ)10218】原告:ハネウエル・インターナショナル/ 告:旭硝子(株)

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(当事者間に争いがない。)
原告は,発明の名称を「フッ素置換オレフィンを含有する組成物」とする特許第4699758号(平成15年10月27日出願(パリ条約による優先権主張平成14年10月25日),平成23年3月11日設定登録。以下「本件特許」という。請求項の数は9である。)の特許権者である。被告は,平成23年9月1日,特許庁に対し,本件特許の特許請求の範囲の請求項1ないし8に記載された発明についての特許を無効にすることを求めて審判の請求をし,特許庁は,この審判を,無効2011−800156号事件として審理した。原告は,この過程で,平成23年12月27日,本件特許の明細書について訂正の請求をした。特許庁は,平成25年3月19日,「訂正を認める。特許第4699758号の請求項1ないし8に記載された発明についての特許を無効とする。審判費用は,被請求人の負担とする。」との審決をし,審決の謄本を,同年4月4日,原告に送達した。 2特許請求の範囲
本件特許の特許請求の範囲の請求項1ないし8の記載は,次のとおりである。
【請求項1】(この請求項に係る発明を,以下「本件発明1」という。)
3化学式(II)【化1】(式中,各々のRは独立にF,またはHであり,R’は(CR2)nYであり,YはCF3であり,nは0であり,かつ,不飽和な末端炭素上のRの少なくとも1つはHであり,残るRのうち少なくとも1つはFである)の少なくとも1つの化合物と,ポリオールエステル及びポリアルキレングリコールから選択される少なくとも1つの潤滑剤とを含む熱移動組成物。【請求項2】前記化学式(II)の少なくとも1つの化合物が,前記熱移動組成物に対して重量で少なくとも50%の量で存在する,請求項1記載の熱移動組成物。【請求項3】前記化学式(II)の少なくとも1つの化合物が,前記(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140702112439.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84307&hanreiKbn=07

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・6 26/平25(行ケ)10217】原告:ハネウエル・インターナショナル/ 告:ダイキン工業(株)

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(当事者間に争いがない。)
 原告は,発明の名称を「フッ素置換オレフィンを含有する組成物」とする特許第4699758号(平成15年10月27日出願(パリ条約による優先権主張平成14年10月25日),平成23年3月11日設定登録。以下「本件特許」という。請求項の数は9である。)の特許権者である。被告は,平成23年6月3日,特許庁に対し,本件特許の特許請求の範囲の請求項1ないし8に記載された発明についての特許を無効にすることを求めて審判の請求をし,特許庁は,この審判を,無効2011−800092号事件として審理した。原告は,この過程で,平成23年11月7日,本件特許の明細書について訂正の請求をした。特許庁は,平成25年3月19日,「訂正を認める。特許第4699758号の請求項1ないし8に記載された発明についての特許を無効とする。審判費用は,被請求人の負担とする。」との審決をし,審決の謄本を,同年4月4日,原告に送達した。 2特許請求の範囲
本件特許の特許請求の範囲の請求項1ないし8の記載は,次のとおりである。
【請求項1】(この請求項に係る発明を,以下「本件発明1」という。)化学式(II)【化1】
3(式中,各々のRは独立にF,またはHであり,R’は(CR2)nYであり,YはCF3であり,nは0であり,かつ,不飽和な末端炭素上のRの少なくとも1つはHであり,残るRのうち少なくとも1つはFである)の少なくとも1つの化合物と,ポリオールエステル及びポリアルキレングリコールから選択される少なくとも1つの潤滑剤とを含む熱移動組成物。【請求項2】前記化学式(II)の少なくとも1つの化合物が,前記熱移動組成物に対して重量で少なくとも50%の量で存在する,請求項1記載の熱移動組成物。【請求項3】前記化学式(II)の少なくとも1つの化合物が,前記熱(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140702110359.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84306&hanreiKbn=07

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・6 26/平25(行ケ)10216】原告:ハネウエル・インターナショナル/ 告:アルケマフランス

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(当事者間に争いがない。)
原告は,発明の名称を「フッ素置換オレフィンを含有する組成物」とする特許第4699758号(平成15年10月27日出願(パリ条約による優先権主張平成14年10月25日),平成23年3月11日設定登録。以下「本件特許」という。請求項の数は9である。)の特許権者である。被告は,平成24年2月9日,特許庁に対し,本件特許を無効にすることを求めて審判の請求をし,特許庁は,この審判を,無効2012−800009号事件として審理した。原告は,この過程で,平成24年6月19日,本件特許の明細書について訂正の請求をした。特許庁は,平成25年3月19日,「訂正を認める。特許第4699758号の請求項1ないし8に係る発明についての特許を無効とする。特許第4699758号の請求項9に係る発明についての審判請求は,成り立たない。審判費用は,その9分の1を請求人の負担とし,9分の8を被請求人の負担とする。」との審決をし,審決の謄本を,同年4月4日,原告に送達した。 2特許請求の範囲
本件特許の特許請求の範囲の請求項1ないし8の記載は,次のとおりである。
【請求項1】(この請求項に係る発明を,以下「本件発明1」という。)化学式(II)
3【化1】(式中,各々のRは独立にF,またはHであり,R’は(CR2)nYであり,YはCF3であり,nは0であり,かつ,不飽和な末端炭素上のRの少なくとも1つはHであり,残るRのうち少なくとも1つはFである)の少なくとも1つの化合物と,ポリオールエステル及びポリアルキレングリコールから選択される少なくとも1つの潤滑剤とを含む熱移動組成物。【請求項2】前記化学式(II)の少なくとも1つの化合物が,前記熱移動組成物に対して重量で少なくとも50%の量で存在する,請求項1記載の熱移動組成物。【請求項3】前(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140702104138.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84305&hanreiKbn=07

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・6 25/平25(行ケ)10057】原告:・第二事件被告イー・アクセス(株)/ 被告:イー・アクセス(株)

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)第一事件被告・第二事件原告(以下「被告」という。)は,平成12年2月15日にされた特許出願(優先権主張日平成11年3月8日,特願2000−604634号。以下「原出願」という。)の一部を分割して,平成22年6月8日,発明の名称を「移動無線網で作動される移動局および移動局の作動方法」とする発明について新たに特許出願(特願2010−130883号。以下「本件出願」という。)をし,平成23年3月4日,特許第4696176号(請求項の数4。以下「本件特許」という。)として特許権の設定登録を受けた。 (2)第一事件原告・第二事件被告(以下「原告」という。)は,平成24年2
月29日,本件特許の請求項1及び2に対して特許無効審判を請求した。特許庁は,上記請求を無効2012−800016号事件として審理を行い,平成25年1月17日,「特許第4696176号の請求項1に係る発明についての特許を無効とする。特許第4696176号の請求項2に係る発明についての審判請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本が,同月31日に原告及び被告にそれぞれ送達された。
(3)原告は,平成25年2月28日,本件審決のうち,「特許第4696176号の請求項2に係る発明についての審判請求は,成り立たない。」との部分の取消しを求める第一事件訴訟を提起し,被告は,同年5月28日,本件審決のうち,「特許第4696176号の請求項1に係る発明についての特許を無効とする。」との部分の取消しを求める第二事件訴訟を提起した。 2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲の請求項1及び2の記載は,次のとおりである(以下,請求項1に係る発明を「本件特許発明1」,請求項2に係る発明を「本件特許発明2」という。)。 「【請求項1】複数のユーザクラス(35,40(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140701145332.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84304&hanreiKbn=07

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・6 25/平25(行ケ)10260】原告:カスケード・マイクロテク・ゲゼル 被告:特許庁長官

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1特許庁における手続の経緯等

狭陲蓮な神16年8月27日発明の名称を「基板を検査する装置」とする発明について特許出願優先権主張日平成15年8月28日・平成16年3月18日優先権主張国独国特願2004−249234号。以下「本願」という。甲12をした。原告は平成22年5月28日付けの拒絶理由通知を受けたため同年12月17日付けで本願の特許請求の範囲について手続補正をしたが平成23年8月10日付けの拒絶査定を受けた。原告は平成24年1月6日拒絶査定不服審判を請求するとともに同日付けで本願の特許請求の範囲について手続補正以下「本件補正」という。甲7をした。
探蓮ぞ綉禅瓩鯢塢2012−225号事件として審理を行い平成25年4月15日本件補正を却下した上で「本件審判の請求は成り立たない。」との審決以下「本件審決」という。をし同年5月27日その謄本が原告に送達された。 じ狭陲蓮な神25年9月20日本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
∨楫鑛篝義阿里發遼楫鑛篝義阿瞭探禅瓩糧楼呂寮禅畊1平成22年12月17日付け手続補正による補正後のものの記載は次のとおりである以下同請求項1に係る発明を「本願発明」という。甲9の2。
「【請求項1】基板を検査する装置にあってこの装置はハンドリングシステム3基板マガジンステーション7及び整合ステーション10を有する検査機を有する装置においてハンドリングシステム基板マガジンステーション及び整合ステーションに互いに作用的に接合されている少なくとも2つの検査機1211121415が提供されていること各検査機1211121415は独立したモジュールとして構成されていることおよび以下略

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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140701142505.pdf 裁判所ウェブサイトの掲載ページ
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84303&hanreiKbn=07

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