Archive by year 2015

【★最決平26・11・28:勾留取消し請求却下の裁判に対 する準抗告棄却決定に対する特別抗告事件/平26(し)5 38】結果:棄却

要旨(by裁判所):

刑事施設にいる被告人から交付された上訴取下書を刑事施設職員が受領した場合と刑訴法367条が準用する同法366条1項にいう「刑事施設の長又は その代理者に差し出したとき」

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/662/084662_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84662

Read More

【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平 26・11・27/平25(行ケ)10283】原告:日本信号( 株)/被告:特許庁長官

審決の理由(by Bot):

審決の理由は,別紙審決書写しのとおりである。要するに,本願補正発明は,本願出願前に頒布された特開2007−237762号公報,引用例1に記載 された示唆,特開2000−114852号公報に例示される慣用手段,特開平10−264817号公報に例示される周知の事項及び常套手段に基づいて当業者が容 易に発明することができたものであって,特許法29条2項により特許を受けることができないものであるから,本件補正は,特許法17条の2第6項, 126条7項に反し,同法159条1項,53条1項の規定により却下する,本願発明も,本願補正発明と同様の理由から当業者が容易に発明することがで きたものであるから,特許法29条2項により特許を受けることができない,というものである。

発明の要旨(By Bot):

本願明細書によれば,本願補正発明は,モノレールや,新交通システムなどにおいて適用される車上/地上間情報伝送装置に関するもので (【0001】),従来技術については,地上側から車上側に車両位置を報知する構成,車両側で自必要があったり,構成が複雑化したりするなどの課 題があった(【0003】【0006】【0008】)。本願補正発明は,少なくとも一つの連続するループアンテナを含み,そのループアンテナは,複数nの アンテナ部分を有して車両の走行路に沿って敷設され,複数nのアンテナ部分の少なくとも一つは走行路の異なる位置において,車上側に対して他 のアンテナ部分とは異なる受信レベルを生じさせるという構成をとることで,車上側における受信レベルの変化から当該車両が特定の地点に位置す ることを検知したり,異なる受信レベルをそれぞれ論理値「0」,「1」に対応させて論理情報として用いたりすることができるものであって (【0011】ないし【0014】),地上子を用いることなく,ループアンテナとして用いられるケーブル線をコイル化するという簡単な手法によって, 車両位置情報及び他の情報を車上側に送信したり,送受信レベルを容易に設定し又は変更したりすることができるという効果が生じるものである (【0009】【0010】【0017】【0020】)。

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/658/084658_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84658

Read More

【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26 ・11・27/平26(行ケ)10025】原告:(株)トプコ ン/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):

1本願発明及び引用発明について

(1)本願発明の要旨

本願明細書によれば,本願発明は,被検眼の眼底を観察するために用いられる眼底観察装置に関するもので(【0001】),同装置については,眼底 の表面,すなわち網膜の状態の観察のために眼底カメラが広く用いられており,近年,網膜の深層に存在する脈絡膜や強膜といった組織の状態を観 察するためにOCT技術を応用した装置(光画像計測装置,光コヒーレンストポグラフィ装置)の実用化も進んでいる(【0002】【0032】 【0033】)。しかし,眼底の状態(疾患の有無など)を詳細に把握し,総合的に判断するためには,網膜の状態と深層組織の状態との双方を考慮す ることが望ましいところ(【0035】【0036】),従来の眼底観察装置では,眼底カメラによる眼底の表面の2次元画像と光画像計測装置による眼底 の断層画像や3次元画像との双方を取得することは困難で,特にこれら双方の画像を同時に取得することは困難であるという課題があった (【0038】)。そこで,本願発明は,眼底の表面の2次元画像を形成する第1の画像形成手段と,フーリエドメインOCTの手法を用いて眼底の断層画 像を形成する第2の画像形成手段と,前記第1の画像形成手段における撮影光路と前記第2の画像形成手段における眼底に向かう信号光の光路とを合 成するとともに,撮影光路と眼底を経由した信号光の光路とを分離する光路合成分離手段とを備えることで,眼底表面の画像と眼底の断層画像との 双方を取得することが可能であり,特に,これら双方の眼底画像を同時に取得することを可能とする眼底観察装置を提供するものである(【0039】 【0040】)。

(2)引用発明

ア刊行物1には,次のとおりの記載がある。

「【特許請求の範囲】」「【請求項2】眼底照明光を被検眼眼底に投影するための眼底照明系と,この眼底(以下略)

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/659/084659_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84659

Read More

【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平 26・11・27/平25(行ケ)10234】原告:ナンテロ, インク./被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):

1特許庁における手続の経緯等(争いがない。)

原告は,発明の名称を「基板製品を製造する方法」とする発明について,国際出願日を平成15年(2003年)1月13日とする特許出願(特願2003− 588004号。パリ条約による優先権主張平成14年(2002年)4月23日・米国。以下「本願」という。)をした。特許庁が,平成23年3月11日付けで拒絶 査定をしたため,原告は,同年7月15日,これに対する不服の審判を請求するとともに明細書等について手続補正をし,平成25年2月20日,特許請求 の範囲等について手続補正をした。特許庁は,これを不服2011−15379号事件として審理し,平成25年3月29日,「本件審判の請求は,成り立たな い。」との審決をし,同年4月16日,原告に送達した。

2特許請求の範囲の記載

平成25年2月20日付け手続補正後の本願の特許請求の範囲(請求項の数は41である。)の請求項1の記載は,以下のとおりである(以下,請求項1に 記載された発明を「本願発明」という。また,明細書に関する前記手続補正後の本願の明細書及び図面をまとめて「本願明細書」という。)。

「【請求項1】基板製品を製造する方法であって,基板を提供するステップと,該基板の表面にカーボンナノチューブの懸濁液を塗布し,前記基板 の表面にカー
ボンナノチューブ層を形成するステップであって,該カーボンナノチューブ層は複数のカーボンナノチューブ相互が絡み合う不織布状態であり,且 つ,該カーボンナノチューブ層は実質的に無定形炭素を含まない,ステップと,前記カーボンナノチューブの不織布状態から実質的に全ての溶剤を 除去するステップと,所定のパターンに従って前記カーボンナノチューブ層の一部を選択的に除去し,製品を製造するステップと,を含むことを特 徴とする方法。」

3審決の理由の要旨

(1)審決の理由は,別紙審決書写(以下略)

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/660/084660_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84660

Read More

【★最決平26・11・27:訴訟費用額確定処分異議申立て 却下決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件/平2 6(許)19】結果:棄却

要旨(by裁判所):

当事者が準備書面の直送をするためにした支出については,民事訴訟費用等に関する法律2条2号の規定は類推適用されない

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/661/084661_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84661

Read More

【労働事件:処分取消等請求事件/大阪地裁/平26・12・17/平 25(行ウ)104】分野:労働

事案の概要(by Bot):
本件は,被告交通局自動車部A営業所に所属し,バスの運転業務に従事していた原告が,被告が職員に対して組合・政治活動及び入れ墨に関する各アンケート調査を実施したことが違憲・違法であるとして,原告が入れ墨に関するアンケート調査への回答を拒否したことを理由とする戒告処分の取消し及び慰謝料の支払を求めて提訴したが,交通局長から同訴訟の取下げを要求され,これを拒否したところ自動車部運輸課に転任を命じられたとして,
2(ア)主位的に,同転任が裁量権の逸脱・濫用がある違法な処分であるとして,行政事件訴訟法(以下「行訴法」という。)30条に基づき,その取消しを求め(以下「本件取消請求」という。),(イ)予備的に,上記転任命令が行政処分でないとしても,違法な転任であり,確認の利益も認められるとして,行訴法4条に基づき,自動車部運輸課に勤務する義務のないことの確認を求める(以下「本件無効確認請求」という。)とともに,違法な転任命令により精神的損害を被ったとして,国家賠償法に基づき,損害賠償を求める事案である。(以下,特記しない限り,日時は平成24年を指し,課や営業所は上記自動車部に所属するものを指す。)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/006/085006_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=85006

Read More

【知財(不正競争):損害賠償等請求事件/東京地裁/ 平26・11・20/平25(ワ)25367】原告:甲/被告: (株)宮入バルブ製作所

事案の概要(by Bot):

本件は,原告が,被告は,原告から開示を受けた容器用弁(以下「バルブ」という。)の設計図について,そのバルブの形態を模倣したバルブを 製造,販売し,不正の利益を得る目的で,原告の営業秘密である上記設計図を使用して,原告の営業上の利益を侵害したなどと主張して,被告に 対し,不正競争防止法2条1項3号又は7号,3条に基づき,バルブの製造,販売,無償配布及び第三者への引渡しの差止め並びに廃棄を求めるととも に,,のほか,そのバルブのデザインを盗用し,これらにより損害を受けたと主張して,被告に対し,同法4条又は民法709条に基づき,被告 が受けた利益の額に相当する損害408万円と弁護士費用に相当する損害40万円合計448万円及びこれに対する不正競争又は不法行為の後である訴状送 達の日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。1前提事実(当事者間に争いがないか,後掲の証拠及 び弁論の全趣旨により容易に認めることができる事実)被告は,バルブの製造及び販売等を営む株式会社であり,原告は,平成20年11月1日から平 成21年6月25日までの間,被告に従業員として勤務していた。原告は,かねてからベトナム国内でのバルブ製造業務への関与を希望していたが,被 告からベトナムのバルブメーカーであるMINHHOAVALVEFACTORY(以下「ミン・ホア社」という。)への案内を依頼され,平成23年12月10日から13日 までの間,被告担当者とともにミン・ホア社を訪れて,被告がベトナム国内で販売するバルブをミン・ホア社で製造することについて,同社担当者 と打合せをした。被告は,原告のベトナムまでの旅費と宿泊費を負担し,部長職に対応する手当を原告に支給した。原告は,平成23年12月16日頃, 被告がベトナム国内で製造,販売するバルブ(モデル名「VM6(以下略)

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/655/084655_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84655

Read More

【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26 ・11・19/平26(行ケ)10124】原告:X/被 告:(株)ロッテ

事案の概要(by Bot):

本件は,特許無効審判請求について請求項の一部を無効とした審決の取消訴訟である。争点は,訂正に関しての新規事項の追加の有無,進歩性 の有無である。

1特許庁における手続の経緯

原告は,平成20年6月16日,名称を「製品保持手段を有する改善されたパケット」とする発明につき,特許出願をし(特願2010−512793号。優先権 主張日:平成19年6月18日),平成24年4月20日,特許登録を受けた。被告は,同年12月17日,請求項1〜13に係る本件特許権につき特許無効審判請 求をした(無効2012−800207号。甲13)ところ,原告は,平成25年4月22日付けで訂正請求をした(本件訂正。甲12)。特許庁は,平成26年1月7 日,「特許第4976547号の請求項1ないし12に係る発明についての特許を無効とする。特許第4976547号の請求項13に係る発明についての審判請求 は,成り立たない。」との審決をし(附加期間90日),その謄本は,同月17日,原告に送達された。

2特許請求の範囲の記載

(1)本件訂正前

本件特許の特許公報に記載された明細書,特許請求の範囲又は図面によれば,本件訂正前の特許請求の範囲の記載は,以下のとおりである(以下, 請求項1ないし13に係る発明を,それぞれ「本件発明1」というように呼称し,これらを総称して「本件発明」という。)。

【請求項1】
各々の個包装(11)中に包装されるスティック状の製品についてのパケットであって,上記個包装(11)は製品周囲で折り畳んだシートからなり, 上記パケットは,少なくとも1つの外箱(41)を備え,この外箱(41)は,製品を少なくとも部分的に収容する複数の面と,製品を取り出すための1 つの開口面と,を有し,さらに,上記製品を該パケット内に保持するために上記個包装(11)の少なくとも一部を該パケットの少なくとも一部に接 着する(以下略)

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/657/084657_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84657

Read More

【知財(商標権):商標権侵害差止等請求事件/ 東京地裁/平26・11・14/平25(ワ)27442 】原告:(株)シップス/被告:ダイワボウテックス(株)

事案の概要(by Bot):

本件は,「SHIPS」の文字を書してなる商標につき商標権を有する両事件原告(以下,単に「原告」という。)が,「SHIPS」の文字列を含むデザ インを有する布地を製造・販売する被告ダイワボウテックス株式会社(以下「被告ダイワボウテックス」という。)に対して,商標法36条1項,2項 に基づき,別紙被告標章目録記載の標章(以下「被告標章」という。)を布地に付すこと及び被告標章を付した布地の販売等の同布地の廃棄を求 め,被告ダイワボウテックスから購入した上記布地を販売する被告株式会社Y2(以下「被告Y2」という。)に対して,同条項に基づき,同布地の 販売等の事案である。

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/656/084656_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84656

Read More

【知財(特許権):損害賠償請求控訴事件/知財高裁/ 平26・11・20/平26(ネ)10091】控訴人:(株) イー・ピー・ルーム/被控訴人:国

事案の概要(by Bot):

控訴人は,平成9年5月2日,発明の名称を「放電焼結装置」とする特許の設定登録を受けた。特許庁は,異議申立て(平成10年異議第70682号)を受 け,平成13年7月4日,上記特許を取り消す決定(以下「本件取消決定」という。)をした。本件は,控訴人が,特許庁がした本件取消決定が国家賠 償法上違法であると主張して,被控訴人に対し,30万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成26年6月3日から支払済みまで民法所定の年 5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原審は,控訴人は,本件取消決定の違法を主張して国に対する損害賠償請求訴訟の提起を 繰り返しており,本件訴えも,これら前訴の実質的蒸し返しであり,信義則に反し,かつ,訴権の濫用に当たる不適法なものであるとして,本件訴 えを却下したため,控訴人が前記第1の1の裁判を求めて控訴した。

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/649/084649_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84649

Read More

【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平 26・11・20/平26(行ケ)10052】原告:ザプロクタ ーアンド/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):

1特許庁における手続の経緯等(証拠の記載のない事実は当事者間に争いがない。)

原告は,発明の名称を「一種,またはそれ以上の有効成分を含んでなるアミン反応化合物」とする発明につき,1999年(平成11年)7月12日を国際 出願日とする特許出願(特願2000−559213号,パリ条約に基づく優先権主張外国庁受理・1998年7月10日及び同年10月28日,欧州特許庁(EP)。出 願時の請求項の数は28である。以下「本願」という。)をした。原告は,平成21年10月13日付けで拒絶理由通知を受けたので,平成22年4月16日, 意見書を提出するとともに手続補正をしたが,同年5月17日付けで拒絶の査定を受けた。原告は,同年9月21日,拒絶査定に対する不服の審判(不服 2010−21124号)を請求するとともに,手続補正をしたが,平成24年6月13日付けで上記補正につき却下の決定及び拒絶理由通知を受けたので,同年 12月17日,意見書を提出するとともに手続補正をした。原告は,平成25年1月9日付けで最後の拒絶理由通知を受けたので,同年7月11日に意見書を 提出し,手続補正をした。特許庁は,平成25年10月17日,上記手続補正を却下するとともに(なお,原告は同却下決定につき争っていない。), 「本件審判の請求は,成り立た
3ない。」との審決をし,その謄本を,同年10月29日,原告に送達した(出訴期間90日附加)。原告は,平成26年2月26日,上記審決の取消しを求め て,本件訴えを提起した。

2特許請求の範囲の記載

平成24年12月17日付け手続補正後の本願の特許請求の範囲(同補正後の請求項の数は9である。)の請求項1ないし9の記載は,以下のとおりであ る。

「【請求項1】1重量%〜80重量%の柔軟化化合物ならびに,第一及び/又は第二アミン化合物と,香料ケトン,香料アルデヒド,及びそれらの混 (以下略)

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/651/084651_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84651

Read More

【★最決平26・11・25:わいせつ電磁的記録等送信頒布 ,わいせつ電磁的記録有償頒布目的保管被告事件/平25( あ)510】結果:棄却

要旨(by裁判所):

1刑法175条1項後段にいう「頒布」の意義
2顧客のダウンロード操作に応じて自動的にデータを送信する機能を備えた配信サイトを利用してわ いせつな動画等のデータファイルを同人の記録媒体上に記録,保存させる行為と刑法175条1項後段にいうわいせつな電磁的記録の頒布

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/650/084650_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84650

Read More

【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平 26・11・20/平26(行ケ)10044】原告:アップルイ ンコーポレイテッド/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):

1特許庁における手続の経緯等(証拠の記載のない事実は当事者間に争いがない。)

プリヴァリス・インコーポレーテッド(以下「プリヴァリス」という。)は,発明の名称を「電子装置へのアクセスを制御するマン・マシン・イン ターフェース」とする発明につき,平成16年6月1日を国際出願日とする特許出願(特願2006−533547。パリ条約に基づく優先権主張・2003年5月30 日,米国。出願時の請求項の数は14である。以下「本願」という。)をした。プリヴァリスは,平成20年8月12日付けで拒絶理由通知を受けたの で,平成21年2月16日,意見書を提出するとともに手続補正をしたが,同年11月20日付けで拒絶の査定を受けた(同月25日送達。甲12)。プリヴァリ スは,平成22年3月25日,拒絶査定に対する不服の審判(不服2010−6459号)を請求するとともに,手続補正をしたが,平成24年3月2日付けで拒絶 理由通知を受けたので,同年9月5日,意見書を提出するとともに手続補正をした。プリヴァリスは,平成25年1月10日付けで最後の拒絶理由通知を 受けたので,同年7月11日に意見書を提出するとともに手続補正をした。特許庁は,平成25年9月30日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との 審決をし,その謄本を,同年10月15日,プリヴァリスに送達した(出訴期間90日附加)。プリヴァリスは,平成26年2月5日,本願に係る特許を受け る権利を原告に譲渡した。同月10日,特許庁に対し,出願人名義変更届が提出され,本願の出願人が原告に変更された。原告は,平成26年2月10 日,上記審決の取消しを求めて,本件訴えを提起した。

2特許請求の範囲の記載

平成25年7月11日付け手続補正後の本願の特許請求の範囲(同補正後の請求項の数は6である。)の請求項1の記載は,以下のとおりである(以下, 同請求項に記(以下略)

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/652/084652_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84652

Read More

【下級裁判所事件:覚せい剤取締法違反/神戸地裁4 刑/平26・9・5/平25(わ)938】

裁判所の判断(by Bot):

証拠によって認定した事実経過は以下のとおりである。

被告人の保護の事実経過

平成25年10月22日午後6時20分頃,被告人方において男女の言い争う声や「助けて」という女性の声が聞こえるという110番通報に基づき,兵庫県垂 水警察署の警察官数名が被告人方に臨場した。被告人には,その約1週間前にも警察官が住居に強制的に立ち入って精神病院に入院させる措置を とったことがあり,警察官らはこのことを知っていた。警察官らがワンルームの被告人宅の玄関の外からドアを開けるよう何度も呼びかけたが,被 告人は,所属等を問いただして警察官であることを信用せず,玄関ドアを開けなかった。このような状態が約1時間近くも続いたことから,警察官 らは,消防レスキュー隊を応援要請し,同隊員がドアガードを解錠して,同日午後7時42分頃,B警察官をはじめ,防刃盾や刺す股を持った5,6名の 警察官が被告人方に入った。被告人は,室内の電灯を消し,部屋の中央でスニーカーを履いたまま,入口に面して立っており,右手に木刀を持ち, 左手に懐中電灯を所持していた。部屋の奥のベッドの上には女性(A)がいた。被告人は,木刀を振り上げてはいないものの,切っ先を警察官らの 方に向けて構えていることから,B警察官が,凶器を捨てるように警告すると,被告人は木刀をベッドの上に放り投げた。同警察官らが,被告人に 対し,落ち着いてその場に座るように何度も申し向けると,被告人は床の上に座ったが,警察官らが被告人に近づいていくと,被告人が急に立ち上 がろうとし,警察官らの方に向かってこようとしたので,直ちに,B警察官らは数名がかりで被告人を制圧し,手錠をかけた。被告人は,警察車両 で垂水警察署に連行され,取調室で事情聴取を受けたが,警察官に対し,「お前の顔はむかつく」「殺したる」などと叫び,椅子から立ち上がろう とするなど興奮(以下略)

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/653/084653_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=84653

Read More

【下級裁判所事件:業務上横領/神戸地裁4刑/ 平26・9・2/平25(わ)953】

罪となるべき事実(by Bot):

被告人は,平成17年9月6日,兵庫県司法書士会所属の司法書士としてAから遺言執行者の指定を受け,平成19年2月6日,同人の死亡により,同人を 被相続人とする相続手続の遺言執行者として,その相続財産管理等の業務に従事していたものであるが,その相続財産である株式会社F銀行J支店に 開設された前記A名義の普通預金口座(口座番号●●●●●●●)の預金残高737万349円及び同行L支店に開設された同人名義の普通預金口座(口座 番号■■■■■■)の預金残高16万7052円をいずれも業務上預かり保管中,同年9月6日,神戸市a区b町c丁目d番e号所在の前記J支店において,ほし いままに,自己の用途に費消する目的で,前記A名義の2つの口座の預金の払戻請求書2通及び払戻金の振込先として同行M営業部に開設された被告人 名義の普通預金口座(口座番号▲▲▲▲▲▲)を指定した振込依頼書2通を前記J支店の行員に提出し,同行行員らをして,同月14日,前記737万349 円を,同月18日,前記16万7052円を,それぞれ前記被告人名義の預金口座に振込入金させ,もって横領した。

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/654/084654_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=84654

Read More

【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26 ・11・10/平25(行ケ)10271】原告:(株)JK スクラロースジャパン/被告:三栄源エフ・エフ・アイ(株)

事案の概要(by Bot):

本件は,特許無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,明細書の記載要件(実施可能要件),特許請求の範囲の記載要件 (サポート要件)及び進歩性についての各判断の当否である。

1特許庁における手続の経緯

被告は,平成7年2月20日,名称を「アルコール飲料の風味向上剤及び風味向上法」とする発明につき,特許出願をし,平成16年3月5日,設定登録を 受けた。原告が,平成24年9月6日付けで本件特許について無効審判請求をした(無効2012−800145号。甲43)ところ,被告は,同年12月3日付け訂 正請求書により,特許請求の範囲及び発明の詳細な説明の変更を内容とする訂正請求をした(以下「本件訂正請求」という。)。特許庁は,平成25 年8月27日,本件訂正請求は認められないとした上で,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その 謄本は,同年9月5日,原告に送達された。

2本件特許に係る発明の要旨

本件特許に係る発明の要旨は,以下のとおりである。

【請求項1】「シュクラロースからなることを特徴とするアルコール飲料の風味向上剤。」

【請求項2】「アルコール飲料にシュクラロースを添加することを特徴とするアルコール飲料の風味向上法。」

【請求項3】「アルコール飲料に含まれるエチルアルコール100部に対してシュクラロースを0.0001〜2.0部添加する請求項2記載のアルコール飲料の 風味向上法。」

【請求項4】「アルコール飲料に含まれるエチルアルコール100部に対してシュクラロースを0.001〜2.0部添加する請求項2記載のアルコール飲料の 風味向上法。」(以下,各請求項に記載された発明を「本件発明1」,「本件発明2」などといい,各請求項に記載された発明をすべて併せて「本件 発明」という。)

3本件審決の理由の要点(審決取消事由に関するもの(以下略)

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/646/084646_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84646

Read More

【★最大判平26・11・26:選挙無効請求事 件/平26(行ツ)155】結果:その他

要旨(by裁判所):

平成25年7月21日施行の参議院議員通常選挙当時において,公職選挙法14条,別表第3の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定の下で,選挙 区間における投票価値の不均衡は平成24年法律第94号による改正後も違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったが,上記選挙までの間に 更に上記規定の改正がされなかったことが国会の裁量権の限界を超えるものとはいえず,上記規定が憲法に違反するに至っていたということはでき ない

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/647/084647_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84647

Read More

【★最大判平26・11・26:選挙無効請求事 件/平26(行ツ)78】結果:破棄自判

要旨(by裁判所):

平成25年7月21日施行の参議院議員通常選挙当時において,公職選挙法14条,別表第3の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定の下で,選挙 区間における投票価値の不均衡は平成24年法律第94号による改正後も違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったが,上記選挙までの間に 更に上記規定の改正がされなかったことが国会の裁量権の限界を超えるものとはいえず,上記規定が憲法に違反するに至っていたということはでき ない

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/648/084648_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84648

Read More

【下級裁判所事件:所得税法違反被告事件/大阪地裁1 2刑/平26・11・10/平24(わ)3568】

要旨(by裁判所):

高級クラブにおいて「社長」の肩書を持つ被告人が源泉徴収義務者に該当しないと判断された事例

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/644/084644_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=84644

Read More

【知財(著作権):プログラム著作物使用権不存在確認 等請求事件/東京地裁/平26・10・29/平2 5(ワ)32154】原告:ディーアイシージャパン(株)/被告:三 井住友トラスト・パナソニック

事案の概要(by Bot):

本件は,別紙物件目録記載のソフトウェアプログラム(以下「本件ソフトウェア」という。)の著作権者である原告が,リース業者である被告に対 し,不当利得金68万7750円(被告がユーザーから受領した再リース料相当額)及びれに対する平成25年12月13日(訴状送達の日の翌日)から支払済 みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/645/084645_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84645

Read More