Archive by year 2016
事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「建築用パネル」とする特許第2898893号に係る特許権(以下「本件特許権1」といい,その特許を「本件特許1」という。また,その願書に添付した明細書及び図面〔別紙特許第2898893号公報(甲2)参照〕を併せて「本件明細書1」という。)及び発明の名称を「壁パネルの下端部の支持構造」とする特許第3455669号に係る特許権(以下「本件特許権2」といい,その特許を「本件特許2」という。また,その願書に添付した明細書〔訂正審判事件(訂正2014−390173)の平成26年12月18日付け審決(平成27年1月6日確定)により訂正されたもの。別紙訂正明細書(甲37の1の別紙)参照〕及び図面〔別紙特許第3455669号公報(甲
4)参照〕を併せて「本件明細書2」という。なお,本件特許1及び同2はいずれも平成15年6月30日以前にされた出願に係るものであるから,本件特許1及び同2に係る明細書は,いずれも特許請求の範囲を含むものである〔平成14年法律第2
4号附則1条2号,3条1項,平成15年政令第214号〕。)を有する原告が,別紙被告製品目録記載の各製品(以下,同目録記載の番号〔請求の減縮があったため番号が連続していない。〕に従い「被告製品1−1」などといい,被告製品1−1,同1−2,同4−1及び同4−2を併せて単に「被告各製品」という。)は,本件明細書1の特許請求の範囲の請求項1記載の発明(以下「本件発明1」という。なお,特許が特許無効審判により無効とされるべきものと認められるか否かは,請求項ごとに判断されるべきことに鑑み,以下,本件特許1のうち本件発明1に係る特許を「本件発明1についての特許」ということがあ(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/840/085840_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85840
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「地盤強化工法」とする特許について専用実施権(以下「本件専用実施権」という。)を有するとする控訴人が,本件特許の特許請求の範囲の請求項1に係る発明(以下「本件特許発明」という。)は,物の発明であるところ,被控訴人は,控訴人の許諾を得ないまま,相模原市営上九沢団地(以下「本件市営団地」という。)の敷地に,本件特許発明の技術的範囲に属する免震人工地盤(以下「本件免震人工地盤」という。)を使用して(厳密には,賃貸用建物敷地用地盤として使用して),控訴人の本件専用実施権を侵害し,控訴人に本件特許発明の実施料相当額の損害を被らせ,又は,法律上の原因なく控訴人の損失の下に本件特許発明の実施料相当額の利得を得たと主張して,不法行為による損害賠償請求権又は不当利得返還請求権に基づき,平成22年10月14日(本件専用実施権の設定登録の申請受付日)から平成27年5月27日(本件訴訟提起日)までの間に控訴人が被った損害又は被控訴人が得た利得2805万円の一部請求として,1000万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成27年6月2日から支払済みまで民法所定の年5分の割合によ
3る遅延損害金の支払を求める事案である。原判決は,本件特許発明は「方法の発明」であって「物の発明」であるとは認められないから,これが「物の発明」であることを前提に,本件免震人工地盤が本件特許発明の構成要件を充足するとの控訴人の主張はその前提を欠くものであり,本件免震人工地盤が本件特許発明の技術的範囲に属するとは認められないと判断して,控訴人の請求を棄却した。控訴人は,これを不服として本件控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/839/085839_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85839
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許第3547755号(以下「本件特許」といい,これ
に係る特許権を「本件特許権」という。)の特許権者である原告が,被告の製造販売に係る別紙被告製品目録記載の各
製剤(以下,それぞれ,同別紙の番号に従い,「被告製品1」などといい,これらをまとめて「被告各製品」という。)は,本件特許の願書に添付した明細書(以下「本件明細書」という。なお,本件特許は平成15年6月30日以前にされた出願に係る
ので,その明細書は特許請求の範囲を含む〔平成14年法律第24号附則1条2号,3条1項,平成15年政令第214号〕。)の特許請求の範囲の請求項1に係る発明(以下「本件発
明」という。なお,特許が特許無効審判により無効とされるべきものと認められるか否かは,請求項ごとに判断されるべきことに鑑み,以下,本件特許のうち本件発明に係るものを「本件発明についての特許」という。)の技術的範囲に属し,かつ,存続期間の延長登録を受けた本件特許権の効力は,被告による 被告各製品の生産,譲渡及び譲渡の申出(以下「生産等」ということがある。)に及ぶ旨主張して,被告に対し,被告各製品の生産等の差止め及び廃棄を求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/838/085838_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85838
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事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録出願に係る拒絶査定不服審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,商標法4条1項11号該当性の有無である。 1特許庁における手続の経緯
原告は,平成25年4月9日,指定商品を第25類「男性用スーツ,男性用ジャケット,男性用コート」として(本願指定商品),「Cifonelli」(標準文字)商標の登録出願をした(本願商標,商願2013−26058号。甲1)が,平成26年1月23日付けで拒絶査定を受けたので,同年3月3日,これに対する不服審判請求をした(不服2014−4007号。甲5)。特許庁は,平成27年3月23日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同年4月7日に原告に送達された。 2審決の理由の要点
(1)本願商標について
本願商標は,「Cifonelli」の欧文字を標準文字で表してなるところ,該文字に相応して,「チフォネリ」の称呼を生じ,また,特定の観念を有しない造語と認められるものである。 (2)引用商標について
登録第1911264号商標(引用商標)は,「LACIFONELLI」の文字を書してなり,昭和59年5月31日に登録出願,第17類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,同61年11月27日に設定登録され,その後,2回にわたり,商標権の存続期間の更新登録がなされ,指定商品については,平成18年10月11日に,第25類「被服」とする指定商品の書換登録がされ,現に有効に存続しているものである。
引用商標は,「LA」の欧文字と,「CIFONELLI」の欧文字との間に,1文字分程度のスペースが設けられていることから,「LA」及び「CIFONELLI」の各文字部分が視覚上分離して認識されるものである。そして,引用商標の前半の「LA」の文字部分は,その後に続く語を特定あるいは強調するフランス語の(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/837/085837_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85837
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事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録出願に係る拒絶査定不服審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,商標法4条1項11号該当性の有無である。 1特許庁における手続の経緯
原告は,平成25年4月9日,指定商品を第25類「男性用スーツ,男性用ジャケット,男性用コート」として(本願指定商品),別紙のとおりの構成よりなる商標の登録出願をした(本願商標,商願2013−26056号。甲1)が,平成26年1月23日付けで拒絶査定を受けたので,同年3月3日,これに対する不服審判請求をした(不服2014−4006号。甲5)。特許庁は,平成27年3月23日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同年4月7日に原告に送達された。 2審決の理由の要点
(1)本願商標について
本願商標は,別紙のとおり,縁取り風の輪郭図形の中に,特徴的な書体により顕著に表された「Cifonelli」の欧文字を上段に,やや小さく表した2本のはさみを交差させた図形を中段に,やや小さく表した「TAILOR」の欧文字を下段に配した構成からなるものである。また,本願商標の構成中「TAILOR」の文字部分は,「(洋)服屋」の意味合いを有することから,その指定商品との関係において,自他商品の識別標識としての機能はそれほど強いものとはいえない。そうすると,本願商標は,その構成中の図形部分と文字部分とが常に不可分一体のものとしてのみ認識し把握されるべき格別の理由は見い出し難く,「Cifonelli」文字部分及び2本のはさみを交差させた図形部分が,それぞれ独立して
自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。してみれば,本願商標は,その構成中「Cifonelli」の欧文字部分を分離,抽出し,この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することが許されるというべきであり,該(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/836/085836_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85836
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,以下の商標(商標登録第5517482号。以下「本件商標」という。)の商標権者である。
商標の構成 別紙本件商標目録記載のとおり
登録出願日 平成24年3月27日
登録査定日 平成24年7月31日
設定登録日 平成24年8月24日
指定商品 第14類「時計,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,キーホルダー,身飾品」
(2)被告は,平成27年4月22日,本件商標の商標登録を無効にすることを求めて審判を請求した。特許庁は,上記請求を無効2015−890035号事件として審理を行い,平成27年9月8日,「登録第5517482号の登録を無効とする。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月17日,原告に送達された。 (3)原告は,平成27年10月16日(受付日),本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の要旨は,以下のとおりである。
(1)被告の使用する商標の周知性について被告は,1992年(平成4年)に設立以来,被告の代表的商標である「フ
ランクミュラー」(「フランク・ミュラー」と前半の文字と後半の文字を「・」(中点)を介して成るものを含む。以下においても同様である。)の文字から成る商標(以下「被告使用商標1」という。)と,これの語源となった「FRANCKMULLER」の文字から成る商標(以下「被告使用商標2」といい,被告使用商標1と併せて「被告使用商標」ということがある。)を商品「時計」について使用し,これを我が国を含む世界各国で広告及び販売した。これにより,被告使用商標は,被告の業務に係る商品(以下,被告の業務に係る商品である時計を総称して「被告商品」という。)を表示するものとして,我が国においても,本件商標の出願及び登録査定時において需要者の間に広く(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/835/085835_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85835
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?原告は,平成22年4月30日(優先権主張:平成21年4月30日,日本),発明の名称を「タイヤ」とする特許出願(特願2011−511476号。以下「本願」という。甲3)をしたが,平成26年3月5日付けで拒絶査定を受けた。 ?そこで,原告は,平成26年5月12日,これに対する不服の審判を請求するとともに,同日付け手続補正書により特許請求の範囲を補正した(以下「本件補正」という。)。
?特許庁は,上記審判請求を不服2014−8720号事件として審理を行い,平成27年4月21日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同年5月12日,その謄本が原告に送達された。 ?原告は,平成27年6月10日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲請求項1の記載は,次のとおりである。以下,この請求項1に係る発明を「本願発明」といい,その明細書を「本願明細書」という。
【請求項1】タイヤサイド部のタイヤ表面に,内周側から外周側に向かって延在される乱流発生用突起をタイヤ周方向に間隔を置いて設けた空気入りタイヤであって,前記各乱流発生用突起は,径方向断面で見たときにエッジ部を有すると共に,タイヤ表面に対して空気流が突き当たる前壁面との前壁角度が70度〜110度の範囲であり,且つ前記タイヤサイド部を構成するサイド補強ゴムに,共役ジエン系重合体の末端と第一アミノ基又は加水分解により第一アミノ基を生成し得る前駆体を有するアルコキシシラン化合物との変性反応により該末端に第一アミノ基又は加水分解により第一アミノ基を生成し得る前駆体が導入され,さらに該変性反応の途中及 び又は終了後に該変性反応系に縮合促進剤が加えられることにより得られる変性共役ジエン系(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/834/085834_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85834
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理由の要旨(by Bot):
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。要するに,本願発明は,本願の優先日前に頒布された刊行物である下記アの引用例に記載された発明(以下「引用発明」という。)並びに下記イ及びウの周知例等に記載された周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであって,特許法29条2項の規定により特許を受けることができないものであるから,本願は拒絶すべきものである,というものである。 ア引用例:特表2001−518341号公報
イ周知例1:特開2003−290220号公報
ウ周知例2:特開2000−139902号公報
本件審決が認定した引用発明,本願発明と引用発明との一致点及び相違点は,以下のとおりである(なお,「/」は,原文の改行部分を示す。)。 ア引用発明
台座(11),第1の本体部(12),第2の本体部(13),第3の本体部(14),第4の本体部(15)及び患者位置決め支持(16)を有し,第1の本体部は台座または,壁もしくは天井に固定されており,/第4の本体部はその一端に接続されたX線源(10)及びその他の一端に接続されたX線記録装置(20)を有し,/第2の本体部は第1の垂直ピボットシャフト(24)により第1の本体部に接続され,第3の本体部は第2の垂直ピボットシャフト(25)により第2の本体部に接続され,第4の本体部は第3の垂直ピボットシャフト(26)により第3の本体部に接続されており,/キーボード(31)により必要な制御データを第1のモータ(21)の駆動装置(33),第2のモータ(22)の駆動装置(34)及び第3のモータ(23)の駆動装置(35)を制御する中央コンピュータユニット(32)に入力し,この制御システムにより,第2の本体部,第3の本体部及び第4の本体部は第4の本体部の移動のための所望の軌道ジオメトリを提供する ように移動するこ(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/833/085833_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85833
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要旨(by裁判所):
1東日本大震災の地震発生後,市である被告が設置し運営するとともに災害時の避難場所に指定していた小学校の体育館へ避難した住民らが津波に巻き込まれて死亡した事案において,同校の校長が,津波が事前に想定されていた大地震による津波浸水域を超えて同体育館に到達することを予見し得たとはいえず,避難住民を校舎の2階以上に誘導しなかったことについて過失は認められないとされた事例。
2東日本大震災の地震が発生し,市である被告が設置し運営するとともに災害時の避難場所に指定していた小学校の体育館へ避難した同校在籍の児童が,同校の校長により同級生の親に引き渡されて同児童の保護者不在の自宅に帰された後,津波に巻き込まれて死亡した事案において,同校長は,同児童を同級生の親に引き渡した時点で,同児童を引き渡して同体育館から自宅に帰宅させると,帰宅途中ないし帰宅後に津波に巻き込まれ,同児童の生命又は身体に危険が及ぶという結果を具体的に予見することができ,同校長には,同児童を引き渡すに当たり,津波により同児童の生命又は身体に危険が及ぶかどうかの安全を確認し,その安全が確認できない限り引き渡してはならないという注意義務に違反した過失が認められるとして,被告に対する国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求が認容された事例。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/832/085832_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85832
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要旨(by裁判所):
ロシア人である請求人のけん銃加重所持事犯の再審請求事件において,確定審で偽証したことを認めた元警察官の新供述等を基に,本件けん銃等は違法なおとり捜査によって収集された証拠能力を欠くものであるなどとして,刑訴法435条6号に基づき再審開始決定をした事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/828/085828_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85828
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要旨(by裁判所):
死刑確定者が発信を申請した信書を拘置所長が返戻した行為が国家賠償法1条1項の適用上違法であるとはいえないとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/827/085827_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85827
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要旨(by裁判所):
府中市等に居住する原告らが,府中市立甲病院が平成24年4月1日に廃止されたことに関連して,被告広島県に対し,主位的に,広島県知事が地方独立行政法人法7条に基づいてした地方独立行政法人府中市病院機構設立の認可の取消しを,予備的に,同法89条4項に基づき同機構に対して必要な措置をとるべきことを命ずることを広島県知事に対して義務付けることを求め,被告府中市に対し,主位的に被告府中市が,同機構の設立に伴う関係条例の整備に関する条例の制定をもってした上記病院の廃止が行政処分であるとして,その取消しを求め,予備的に,同法89条1項に基づき同機構に対して必要な措置をとるべきことを命ずることを府中市長に対して義務付けることを求めたところ,上記広島県知事の認可及び上記条例の制定はいずれも行政事件訴訟法3条にいう「処分」にはあたらないとして,上記,の主位的請求が却下され,地方独立行政法人法89条1項又は4項に基づき同機構に対して必要な措置をとるべきことを命ずることはいずれも行政事件訴訟法3条にいう「処分」にはあたらないとして,上記,の予備的請求が却下された事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/826/085826_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85826
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要旨(by裁判所):
少年である被告人が,当時13歳の被害者に対して殺意を有していた少年及び傷害の犯意を有していた少年と傷害の限度で共謀の上,被害者の頸部をカッターナイフで切り付ける等して傷害を負わせて死亡させたという事案について,弁護人の少年法55条による移送の主張を排斥し,懲役4年以上6年6月以下の不定期刑を言い渡した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/825/085825_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85825
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「スピネル型マンガン酸リチウムの製造方法」とする特許の特許権者である被控訴人が,控訴人によるスピネル型マンガン酸リチウムの製造方法(以下「控訴人方法」という。)は本件特許の特許請求の範囲の請求項1に係る発明(以下「本件発明1」という。)の技術的範囲に属し,同発明に係る特許権を侵害するとして,控訴人に対し,別紙控訴人方法目録1記載のスピネル型マンガン酸リチウムの製造方法(以下「控訴人方法1」という。)の使用の差止め,控訴人方法1により生産された別紙物件目録1記載のスピネル型マンガン酸リチウム(以下「控訴人製品1」という。)の使用等の差止め及び廃棄,並びに実施料相当額の損害賠償の一部請求として,1億8000万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成24年11月3日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原判決は,控訴人は本件発明1の技術的範囲に属する控訴人方法1を実施していると認められ,本件発明1に係る特許に特許無効審判により無効とされるべき理由はないなどとして,被控訴人の請求を,控訴人に対し,控訴人方法1の使用の差止め,控訴人製品1の使用等の差止め及び廃棄,並びに実施料相当額の損害賠償として1億1166万円及びこれに対する不法行為後の日である平成25年11月1日から支払済みまでの遅延損害金の支払を求める限度で認容し,被控訴人のその余の請求を棄却した。控訴人は,原判決が被控訴人の請求を一部認容した部分を不服として,本件控訴を提起した。被控訴人は,本件特許について訂正請求(以下,これに係る訂正を「本件訂正」という。)を行うとともに,附帯控訴により,[1]予備的請求1として,本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1に係る発明(以下「訂正発明1」という。)の技術的範(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/824/085824_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85824
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事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,被控訴人らに対し,被控訴人キイワが,被控訴人サンワードから発注を受けて原判決別紙商標目録1,2記載の各登録商標(本件各商標)を付した洗剤を製造し,被控訴人サンワードに販売する行為,及び被控訴人サンワードが,被控訴人キイワに発注して製造させた本件各商標を付した洗剤を代理店や一般消費者に販売する行為が,いずれも控訴人の本件各商標権を侵害すると主張して,民法709条に基づき,損害賠償金205万円及びこれに対する各訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求めた事案である。原判決は,控訴人の請求をいずれも棄却した。これに対し,控訴人は,控訴をし た。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/823/085823_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85823
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性判断の当否(顕著な効果についての判断誤りの有無)である。
発明の要旨(By Bot):
本件特許の特許請求の範囲請求項1ないし3に記載された発明(本件発明)の要旨は,次のとおりである。
【請求項1】モメタゾンフロエートの水性懸濁液を含有する薬剤であって,1日1回鼻腔内に投与される,アレルギー性または季節性アレルギー性鼻炎の治療のための薬剤。 【請求項2】前記1日1回の投与量が25〜1000マイクログラムである,請
求項1に記載の薬剤。
【請求項3】前記薬剤が,季節性アレルギー性鼻炎を処置するためのものである,請求項1または2に記載の薬剤。
3審決の理由の要旨(争点と関係の薄い部分はフォントを小さく表記する。)
審決は,本件発明1の構成については容易想到であると判断したが,その効果が顕著で当業者が予測困難なものであったとして,本件発明の進歩性を肯定した。審決の理由の要旨は,以下のとおりである。 (1)原告の主張した無効理由の要旨
本件発明は,以下の甲1〜6に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから,特許法29条2項により特許を受けることができないものであり,特許法123条1項2号により無効とすべきものである。甲1:WangC-J.他,JournalofPharmaceutical&BiomedicalAnalysis,10巻7号,1992年,473〜479頁甲2:特表平5−506667号公報甲3:Bryson,H.M.他,Drugs,43巻5号,1992年,760〜775頁甲4:Ross,J.R.M.他,CurrentMedicalResearchandOpinion,12巻8号,1991年,507〜515頁甲5:Storms,W.他,AnnalsofAllergy,66巻,1991年,329〜334頁甲6:アトピー・アレルギー性疾患,最新内科学体系23巻,中山書店,1992年,第311〜315頁,表紙,奥付(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/822/085822_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85822
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記商標(以下「本願商標」という。)の商標登録出願拒絶査定につき不服審判請求をしたところ,特許庁が請求不成立の審決をしたことから,その取消しを求める事案である。 記
本願商標 小鯛ささ漬(標準文字)
指定商品 第29類「レンコダイのささ漬」
2特許庁における手続の経緯等(争いがない事実又は文中掲記の証拠によりに容易に認定できる事実)
(1)原告は,平成25年7月3日,本願商標につき,前記1のとおりの指定商品として,団体商標登録出願(商願2013−51377〔乙2〕。以下「本願」という。)をしたが,平成26年9月30日(発送日)に拒絶査定を受けたため,同年12月26日,これに対する不服の審判を請求した。
(2)特許庁は,上記請求を不服2014−26814号事件として審理をした上,平成27年9月7日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本を,同月17日,原告に送達した。 3審決の理由
審決の理由は,別紙審決書写しに記載のとおりである。その要旨は,本願商標をその指定商品に使用するときは,「小さな鯛(キダイ(レンコダイ))を三枚におろし,酢・塩でしめ,笹の葉と一緒に漬けたもの。」との意味合いを認識させるにとどまり,単に商品の品質,原材料,生産方法を表示するにすぎないから,本願商標は,自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものというべきであり,したがって,本願商標は,平成26年法律第36号による改正前の商標法(以下「法」という。)3条1項3号に該当し,登録することができない,というものである。
4本件の争点は,本願商標が,法3条1項3号に該当するかどうかである。(なお,原告は,審判段階において,審判体が法3条2項の該当性について言及し,これに関する資料の提出を促したのに対して,本願商標は,その構成文字自体が自他商品の識別標識を有する(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/821/085821_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85821
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裁判所の判断(by Bot):
1本願発明について
本願明細書の記載によれば,本願発明は,エンジンの改良及び回転体を利用した発電装置に関するものであり(【0001】),従来のロータリーエンジンには,回転体の所で燃焼させていたため高温が発生する(【0003】),回転体の重量が少しある(【0004】)という課題があったので,回転体の外側で燃焼させることにより高温の発生を制御して高速での長時間回転を可能にする(【0005】,図1),回転体及びカーバー底面部分にそれぞれ強力磁石を取り付け,磁石の反発作用を活用して回転体を浮かせることにより回転体の重さを軽減して燃費を向上させる(【0006】,図2)という手段(請求項1)を採用することで,エンジン及び発電の効率,効果を向上させるものである(【0007】)(図1及び図2については,別紙本願発明図面目録記載のとおり)。 2取消事由1(引用文献1に関する主張)について
(1)引用文献1の記載
引用文献1には,以下の記載がある(第1図ないし第3図及び第8図は,別紙引用文献1図面目録記載のとおり。その他の図面は引用を省略した。なお,発明の詳細な説明及び第1図は,甲1の4頁に掲載された昭和57年7月26日付け手続補正書による補正後のものである。)。「発明の詳細な説明この発明はピストンに羽根車を組合はせたタービン機関に関する。従来のピストンを用いた機関はクランク軸から出力を取出すため,機械的効率が悪く,又ガスタービンは強制燃焼方式のため,燃料効率が悪い。この発明はピストンと羽根車を組合はせ,機械的効率と燃料効率を高める事を目的とする。この発明の実施例を図面にもとづいて説明すれば次の通りである。第1図は上側から断面を示し収納箱1の周囲に対応する吸入シリンダ3をもうける。第3図に断面を示す,吸入シリンダ3の上側に更に燃焼シリンダ4をもうける。(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/820/085820_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85820
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告の取消事由2の主張には理由がなく,本願が特許法36条6項1号及び同条4項1号の規定を満たしていないことを理由として審判請求を不成立とした審決の結論に誤りはないものと判断する。その理由は,以下のとおりである。 1取消事由2(記載要件についての審決の判断手法及び判断の誤り)について
(1)本願明細書の発明の詳細な説明の記載本願明細書には,以下の事項が記載されている。
ア「【技術分野】【0001】本発明は,ナルメフェン(nalmefene)のような6−メチレンモルヒナン(6-methylenemorphinan)類の新しい医学的な使用に関係する。」
イ「【背景技術】【0002】国際公開第03/097608号パンフレットにおいて,我々は,ナルトレキソン(naltrexone)を含む,オピオド(opiod)及びオピオド様の(opiood-like)化合物の多くの新しい医学的な使用を記載してきた【判決注:「opioid」の誤記と認める。】)。【0003】ナルメフェン(6−メチレン−6−デオキシ−N−シクロプロピルメチル−14−ヒドロキシジヒドロノルモルヒネ)は,純粋な拮抗薬の活性を備えた,長く作用する,経口的に利用可能な,効力のある麻薬性の拮抗薬である。…【0004】それは,多種多様な医学的な使用について提案されてきた。」「【0013】オピオイド剤の鎮静,呼吸抑制,及び,他の作用を拮抗する際のそれの有用性は別として,小児における運動亢進症…,老人性痴呆症…,乳幼児突然死症候群…,自…,関節炎の及び炎症性の疾患…,間質性膀胱炎…,アレルギー性鼻炎…のような,多様な健康状態を処置することに有用なナルメフェンが,また見出されてきた。米国特許第4,923,875号明細書において,開示されるものは,じんま疹,様々な湿疹,及び他の肥満細胞に媒介され(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/819/085819_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85819
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事案の概要(by Bot):
本件は,後記本件各商標権を有する控訴人が,これらの各商標権に係る各商標に類似する被控訴人各標章を付して被控訴人商品を販売等する被控訴人の行為により,本件各商標権を侵害されたと主張して,被控訴人に対し,商標法36条1項,2項に基づき,被控訴人商品又はその包装への被控訴人各標章の使用のに被控訴人商品等の廃棄を求めるとともに,民法709条に基づき,一部請求として損害賠償金5000万円及びこれに対する不法行為の後の日である平成25年6月18日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原審は,控訴人の請求をいずれも棄却したため,原判決を不服として,控訴人が本件控訴をした。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/818/085818_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85818
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