Archive by year 2019

【★最判平31・4・25:未払賃金等,地位確認等請求事件/平 29(受)1889】結果:その他

判示事項(by裁判所):
使用者と労働組合との間の合意により当該労働組合に所属する労働者の未払賃金に係る債権が放棄されたということはできないとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/638/088638_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88638

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【下級裁判所事件:住居侵入,強盗致傷被告事件/札幌地 /平31・2・22/平30(わ)481】

要旨(by裁判所):
数名が共謀して強盗を企て,実行犯が民家に侵入し,家人に傷害を負わせた住居侵入,強盗致傷被告事件において,弁護人は,実行犯ではない被告人について,共犯者と共謀しておらず無罪である旨主張したが,共同正犯の成立が認められた事案。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/637/088637_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88637

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【下級裁判所事件:殺人未遂被告事件/札幌地裁/平31・3・1 9/平30(わ)684】

要旨(by裁判所):
被告人が,同居の母親である被害者への怒りから殺そうと考え,包丁で背中を突き刺したが,傷害を負わせるにとどまった殺人未遂被告事件において,犯行に被告人の精神障害の影響があったなどとして,被告人に懲役3年,執行猶予5年を言い渡した事案。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/636/088636_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88636

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【下級裁判所事件:原爆症認定申請却下処分取消等請求事 件/大阪地裁7民/平31・2・28/平27(行ウ)250】

要旨(by裁判所):
【判示事項】
1原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律11条1項に基づく原爆症認定の申請(申請疾病:前立腺がん)を却下する処分が適法であるとされた事例
2原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律11条1項に基づく原爆症認定の申請(申請疾病:狭心症)を却下する処分が違法であるとして取り消された事例

【判決要旨】
1原告甲は,長崎市に投下された原子爆弾の爆心地から約4.2の自宅において被爆し,被爆6日後に爆心地付近を通過したものであるが,健康に影響を及ぼすような相当程度の被曝をしたとは認められないこと,前立腺がんは,一般的に放射線被曝との関連性が認められる疾病ではあるものの,放射線被曝と関係なく発症し得るそれほど珍しくない疾病であることなどの判示の事情の下では,原告甲の申請疾病(前立腺がん)につき放射線起因性は認められず,原告甲の原爆症の認定の申請を却下した処分は適法である。
2原告乙は,広島市に原子爆弾が投下された日の夜に入市し,救援活動に従事していたものであり,健康に影響を及ぼすような相当程度の被曝をしたと認められること,原告乙の狭心症は動脈硬化性の安定狭心症であるところ,動脈硬化性の狭心症については放射線被曝との関連性を一般的に肯定することができることなどの判示の事情の下では,原告乙の申請疾病(狭心症)につき放射線起因性が認められ,要医療性も認められるから,原告乙の原爆症の認定の申請を却下した処分は違法である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/635/088635_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88635

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【下級裁判所事件:覚せい剤取締法違反被告事件/大阪高 /平31・3・27/平31(う)53】結果:破棄自判

裁判所の判断(by Bot):

原判決の前記認定及び判断のうち,被告人が本件覚せい剤使用当時,解離性同一性障害,覚醒剤精神病及び覚醒剤使用障害に罹患していたと認定した点(前記)は是認できるが,その余の甲意見を採用せず,被告人の完全責任能力を認めた点は是認できない。その理由は,以下のとおりである。

甲意見について
ア甲医師は,解離性同一性障害の知識や臨床経験を有し,その経歴や経験等に照らし,本件覚せい剤使用時の被告人の精神状態について専門的知見を述べる証人として十分な資質を備えている。もっとも,甲医師は,原審弁護人の依頼により,本件時の被告人の精神状態について私的鑑定を行ったものであるから,正式鑑定と比べると,鑑定資料等の面で一定の制約があったことは否めない(その意味では,訴訟手続の法令違反の論旨にもあるように,本件では正式鑑定を実施した方が良かったといえる。)。しかし,甲医師は,被告人の捜査段階及び原審公判廷における供述内容を供述調書等の記録に基づいて検討し,被告人の両親及び被告人との面接も行っているほか,不明な点は,原審弁護人を通じて被告人本人から事情を確認するなどしており,本件覚せい剤使用及びその前後の状況(被告人が,自宅のテレビ台の引き出し内に隠していた覚せい剤を取り出し,自宅トイレ内において,ガラスパイプに覚せい剤を入れ,これをあぶって使用し,残りの覚せい剤を市販の睡眠導入剤の箱に入れ,それを自分のバッグ内にガラスパイプと共に入れて保管した。)について,誤解があるとは認められない。その上で,甲医師は,被告人に嫌がらせをするようにまとわりついていた「おっちゃん」の人格が,平成29年9月頃,被告人に憑依し,覚せい剤を買えとか,使えと指示するようになり,被告人は,その指示に従って覚せい剤を密売人から買って使用するようになり,「おっちゃん」に殴られたり蹴られたりするという体(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/634/088634_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88634

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【知財(不正競争):損害賠償請求事件/東京地裁/平31・3・19 /平29(ワ)27298】原告:Rセキュリティ(株)/被告:(株)Superfeed10

事案の概要(by Bot):
本件は,鍵の販売,取付け,修理その他の関連工事等を業とする株式会社である原告が,被告らに対し,被告らが共謀して原告が所有する工具等を違法に持ち出した行為及び被告Aが原告の従業員を違法に引き抜いて被告会社に転職させた行為が不法行為に該当し,また,被告らが共謀して原告の開錠技術等に関する営業秘密を違法に持ち出し,被告会社の業務に使用した行為が不正競争行為に該当し,また,原告の元従業員であった被告B及び被告Cが被告会社に転職したことが競業避止義務違反の債務不履行に該当すると主張して,被告A,被告B,被告Cについては民法709条,719条1項,不正競争防止法2条1項4号,同項5号,5条2項,同条3項3号に基づき,また,被告B,被告Cについては民法415条に基づき,被告会社に対しては,民法709条,民法715条1項又は会社法350条に基づき,損害賠償金等の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/633/088633_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88633

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【下級裁判所事件:電子計算機使用詐欺,窃盗,殺人,死 体損壊,死体遺棄,強盗殺人,有印私文書偽造・同行使,電磁 的公正証書原本不実記録・同供用,詐欺/東京高裁5刑/平31・3・ 15/平30(う)635】結果:棄却

事案の概要(by Bot):
浜松市内のB方マンション居室において,B(当時62歳)を,殺意をもって手段不明の方法により殺害した上,B名義の普通預金口座のキャッシュカード1枚,印鑑1本,自動車運転免許証1枚等27点を強取した強盗殺人(原判示第1)までの間,同市内又はその周辺において,Bの死体を手段不詳の方法により焼損し,その頃,同死体を浜名湖又はその周辺に投棄した死体損壊,死体遺棄(原判示第2)同年2月1日頃,Bの印を押捺するなどしてB所有の軽四輪自動車に係る自動車検査証記入申請を被告人に依頼する旨のB名義の申請依頼書1通を偽造し,同日,軽自動車検査協会静岡事務所浜松支所において,法令により公務に従事する者とみなされる同協会職員に対し,真正に成立したもののように装って提出して行使し,同車両の現在の所有者が被告人である旨の内容虚偽の自動車検査証記入申請を行い,情を知らない同協会職員をして,電磁的記録である軽自動車検査ファイルにその旨不実の記録をさせ,これを公正証書の原本としての用に供させた有印私文書偽造・同行使,電磁的公正証書原本不実記録・同供用(原判示第3)Bの実印を押捺するなどして,B所有の乙マンション1103号室に関する所有権移転登記申請を被告人に委任する旨のB名義の委任状1通を偽造し,同月
5日,静岡地方法務局浜松支局において同局登記官にこれを真正に成立したもののように装って提出して行使し,同居室の所有権が売買を原因としてBから被告人に移転した旨の内容虚偽の登記申請をし,情を知らない登記官をして,不動産登記簿の原本として用いられる電磁的記録にその旨不実の記録をさせ,これを公正証書の原本としての用に供させた有印私文書偽造・同行使,電磁的公正証書原本不実記録・同供用(原判示第4),Bの印を押捺するなどしてBから被告人に対し自動二輪車2台を譲渡した旨のB名義(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/632/088632_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88632

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【下級裁判所事件:傷害/名古屋地裁刑1/平30・12・26/平30( )353】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,平成29年12月4日午後0時30分頃から同日午後2時43分頃までの間に,愛知県大府市a町b丁目c番地のdA方において,長男であるB(当時2歳)に対し,呼吸抑制作用等を有するエチゾラムを含有する錠剤約1錠を同人の口に入れて飲み込ませ,同錠剤十数錠及び脈拍抑制作用等を有するプロプラノロール塩酸塩を含有する錠剤約3錠を粉末状に砕いて溶かした水溶液を同人の口に入れて飲み込ませ,さらに,血圧低下作用等を有するアセトアミノフェンを含有する坐剤約4個を同人の直腸内に挿入し,よって,同人に入院加療約3日間を要する急性薬物中毒の傷害を負わせたものである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/631/088631_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88631

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【知財(不正競争):損害賠償請求控訴事件同附帯控訴事件/ 知財高裁/平31・4・18/平30(ネ)10068等】

事案の概要(by Bot):
本件は,インターネットショッピングサイトを通じて米国法人の製造する医薬部外品を日本の消費者に販売していたが,同サイトを運営する会社から,その出品アカウントの利用を停止された控訴人が,同商品の日本における独占的な販売代理店であり,そのホームページに原判決別紙本件記載内容目録記載の記事を掲載した被控訴人に対し,上記掲載行為は,不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項15号の不正競争行為又は名誉,信用を毀損する民法709条の不法行為に該当するとして,不競法4条,民法710条又は民法709条,710条に基づき,損害金550万円及びこれに対する不正競争行為又は不法行為の後の日である平成28年9月9日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,控訴人が上記の出品アカウントの利用を停止されたのは,被控訴人が,ホームページに原判決別紙本件記載内容目録記載の記事を掲載し,また,上記米国法人に働きかけ,同米国法人において上記サイト運営会社に対して控訴人の同サイトへの出品停止を求めたからであるとして,上記出品アカウントの利用が停止されたことの損害の賠償として,不競法4条又は民法709条に基づき,平成27年12月7日から平成28年4月22日までの逸失利益である733万5220円及び同月23日から同年10月20日までの逸失利益である1日当たり3万5782円並びに上記733万5220円に対する平成28年9月9日(訴状送達の日の翌日)から,上記の1日当たり3万5782円の損害金に対する同各日から,それぞれ,支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,さらに,被控訴人が,上記米国法人に働きかけ,同米国法人において上記サイト運営会社に対して控訴人の同サイトへの出品停止を求めたことにより,(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/630/088630_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88630

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【意匠権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平31・4 18/平30(行ケ)10148】原告:高山商事(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,意匠登録出願拒絶査定不服審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,下記2の意匠登録を受けようとする意匠が,下記3の意匠1及び意匠2の形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合(以下,形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合を「形態」ということがある。)に基づいて容易に創作をすることが できたかどうか(意匠法3条2項)である。
1特許庁における手続の経緯
原告は,平成28年4月22日,下記2の意匠について意匠登録出願をしたところ(意願2016−008921号。以下「本願」という。),平成29年4月6日付けで拒絶査定を受けたため,同年7月14日,拒絶査定不服審判を請求した(不服2017−10589号)。特許庁は,平成30年8月27日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同年9月18日,原告に送達された。 2本願意匠
本願の意匠登録を受けようとする意匠(以下「本願意匠」という。)は,別紙第1のとおりである。
3審決の理由の要点
(1)本願意匠
本願意匠の意匠に係る物品は,「卓上敷マット」であり,別紙第1の「平面図」の上下を反転させた図を平面の形状として認定すると,その形態は,以下のとおりである。 ア全体の構成
態様全体は,平面視略横長長方形(縦横比は約1:2.1)のシート状であり,長手方向に多数敷かれた真菰が略等間隔の5本の糸で短手方向に編まれて,真菰の左右端が部分的に梳かれて櫛歯状の耳部が形成され,上下の縁に細帯状の化粧縁布が設けられている。 イ編み糸の色彩
編み糸の色彩は平面視左から緑,赤,白,紫,黄である。
ウ化粧縁布の模様
化粧縁布には濃緑色の地に金色の亀甲文様が配されて,その亀甲中央に金色の菱紋状模様が表されている。
(2)意匠1
意匠1(別紙第2の1頁に記載。2,3頁は拡大図)の意匠に係る物品は,机の上に敷かれた「マット」で(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/629/088629_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88629

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【意匠権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平31・4 18/平30(行ケ)10147】原告:高山商事(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,意匠登録出願拒絶査定不服審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,下記2の意匠登録を受けようとする意匠が,下記3の意匠1及び意匠2の形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合(以下,形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合を「形態」ということがある。)に基づいて容易に創作をすることが できたかどうか(意匠法3条2項)である。
1特許庁における手続の経緯
原告は,平成28年4月22日,下記2の意匠について意匠登録出願をしたところ(意願2016−008920号。以下「本願」という。),平成29年4月6日付けで拒絶査定を受けたため,同年7月14日,拒絶査定不服審判を請求した(不服2017−10588号)。特許庁は,平成30年8月27日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同年9月18日,原告に送達された。 2本願意匠
本願の意匠登録を受けようとする意匠(以下「本願意匠」という。)は,別紙第1のとおりである。
3審決の理由の要点
(1)本願意匠
本願意匠の意匠に係る物品は,「卓上敷マット」であり,その形態は,以下のとおりである。
ア全体の構成
態様全体は,平面視略横長長方形(縦横比は約1:1.7)のシート状であり,長手方向に多数敷かれた真菰が略等間隔の5本の糸で短手方向に編まれて,外周縁に細帯状の化粧縁布が設けられている。 イ編み糸の色彩
編み糸の色彩は平面視左から緑,赤,白,紫,黄である。
ウ化粧縁布の模様
化粧縁布には濃緑色の地に金色の亀甲文様が配されて,その亀甲中央に金色の菱紋状模様が表されている。
(2)意匠1
意匠1(別紙第2の2頁に掲載。3頁は拡大図)の意匠に係る物品は,机の上に敷かれた「マット」であって,真菰で形成されており,その形態は以下のとおりである。 ア全体の構成
態様全体は,平面視略横長長方形(縦横比は約1:1.8)のシ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/628/088628_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88628

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【下級裁判所事件/東京高裁/平31・2・20/平29(ネ)1842】

事案の概要(by Bot):
本件は,第1審被告の契約社員として期間の定めのある労働契約(以下「有期労働契約」という。)を締結して東京地下鉄株式会社(以下「東京メトロ」という。)の駅構内の売店で販売業務に従事している第1審原告X1並びに同業務にかつて従事していた控訴人X2,控訴人X3及び控訴人X4(以下,この3名を併せて「控訴人ら」といい,第1審原告X1と併せて「第1審原告ら」という。)が,期間の定めのない労働契約(以下「無期労働契約」という。)を第1審被告と締結している労働者(以下「正社員」という。)のうち上記売店業務に従事している者と第1審原告らとの間で,本給及び資格手当,住宅手当,賞与,退職金,褒賞並びに早出残業手当(以下,これらを併せて「本件賃金等」という。)に相違があることは労働契約法20条(労働契約法の一部を改正する法律(平成24年法律第56号)2条による改正後のもの。以下同じ。)又は公序良俗に違反していると主張して,第1審被告に対し,不法行為又は債務不履行に基づき,平成23年5月20日から各退職日(ただし,第1審原告X1においては平成28年9月20日)までの間に正社員であれば支給されたであろう本件賃金等の一部(控訴人らにおいては上記からまで,第1審原告X1においては上記からまで,及び。以下,これらを総称して「本件諸手当」という。)と同期間に第1審原告らに支給された本件諸手当との差額に相当する損害金,慰謝料及び弁護士費用の合計額(内訳は原判決別紙請求債権目録記載のとおり)並びに本件諸手当のうち褒賞を除く部分(上記からまで及び)に対応する損害金に対する各支払期日から,慰謝料及び弁護士費用に対する訴え提起の日である平成26年5月1日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原審は,第1審原告X1の請(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/627/088627_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88627

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【下級裁判所事件:生命身体加害誘拐,逮捕監禁,傷害/ 古屋地裁刑4/平31・1・29/平30(わ)596】

結論(by Bot):
以上の次第であり,被告人は,遅くとも本件事件の前日に,Cから本件ガラステーブルを片付けておくよう指示を受けた時点において,共犯者との間で,特にこの点には争いのない第1の犯行についてはもとより,第3の犯行についても意思の連絡があったものと認められ,かつ,いずれの犯行についても正犯意思を有してこれに関与したものと認められる。したがって,被告人はいずれも共同正犯としての罪責を免れない。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/626/088626_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88626

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/鳥取地裁/平31・3・2 2/平29(ワ)131】

事案の概要(by Bot):
本件は,平成28年12月14日早朝に美保関灯台北方沖で発生した漁船「大福丸」の転覆事故(以下「本件事故」という。)により死亡した同船の乗組員のうちの5名の相続人計14名及び同居親1名からなる原告らが,大福丸の所有者であり,上記乗組員の使用者である被告B1有限会社に対し,商法690条又は雇用契約に基づく安全配慮義務違反に基づき,被告B1有限会社の代表取締役(当時)である被告B2に対し,民法715条2項若しくは会社法429条1項又は民法709条に基づき,損害賠償金(別紙4−1請求額目録1の「金額」欄記載の各金員。合計5億1151万6382円)及びこれらに対する本件事故の日である平成28年12月14日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案,上記各損害賠償債務を負うため無資力となった被告B1有限会社が上記転覆事故後にした,被告B3に対する退職慰労金,取締役報酬の各支払及び債務弁済,被告B2に対する取締役報酬支払,被告株式会社B4に対する債務免除の各行為がいずれも債権者である原告らを害する詐害行為に当たるとして,?被告B3に対し,同被告に対する上記各支払及び債務弁済の取消しを請求するとともに,別紙4−2請求額目録2の「金額」欄記載の各金員(合計6639万6780円)の返済及びこれに対する丙事件の訴状送達日の翌日である平成29年11月24日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,?被告B2に対し,同被告に対する上記報酬支払の取消しを請求するとともに,別紙4−3請求額目録3の「金額」欄記載の各金員(合計1200万円)の返済及びこれに対する上記?と同様の遅延損害金の支払を求め,?被告株式会社B4に対し,上記債務免除の取消しを請求するとともに,別紙4−4請求額目(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/625/088625_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88625

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【意匠権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平31・4 22/平30(行ケ)10169】原告:(株)MTG/被告:(株)ドリームファクト ー

裁判所の判断(by Bot):

当裁判所は,審決の結論に誤りはないと判断する。その理由は以下のとおりである。
1両意匠の形態について
(1)証拠によれば,本件登録意匠及び甲2意匠の形態は,後記(2)及び(3)において説示する本件登録意匠の(形態1)及び甲2意匠の(形態1’)を除き,審決が認定したとおり(上記第2の3)と認められる。 (2)本件登録意匠の(形態1)について
証拠によれば,本件登録意匠の中央パッドと上パッド,中央パッドと下パッドの各隙間は,いずれも先端が円弧状の略倒扁平「V」字状であることが認められるから,(形態1)は次のように認定するのが相当である(下線は当裁判所が付した。)。 (形態1)
全体は,正面から見て,薄いシート状であって,略上下左右対称であり,略倒隅丸台形状の中央パッドの上下に,先端が円弧状の略倒扁平「V」字状の隙間を介して,上端又は下端が略弓状に膨出した上パッド及び下パッドが配置された,合計6つのパッドからなる本体と,本体の正面中央に設けられた,略円形の強弱調整ボタンで構成されている点。 (3)甲2意匠の(形態1’)について
証拠によれば,甲2意匠の中央パッドと上パッド,中央パッドと下パッドの各隙間は,いずれも先端が先細りの略倒扁平「V」字状であることが認められるから,(形態1’)は次のように認定するのが相当である(下線は当裁判所が付した。)。 (形態1’)
全体は,正面から見て,薄いシート状であって,略左右対称であり,略横長隅丸4角形状の中央パッドが,左右端が若干上に傾くように配置され,中央パッドの上に,先端が先細りの略倒扁平「V」字状の隙間を介して,略横長隅丸5角形状の上パッドが,左右端が中央パッドよりも上に傾くように配置され,中央パッドの下に,先端が先細りの略倒扁平「V」字状の隙間を介して,略横長隅丸5角形状の下パッドが,左右端が中央パッドよりも下に傾く(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/624/088624_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88624

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平31・4 22/平30(行ケ)10122】原告:海洋電子(株)/被告:(株)エス・イー エイ

裁判所の判断(by Bot):

当裁判所は,原告の取消事由1の主張は理由があり,審決にはこれを取り消すべき違法があると判断する。その理由は,以下のとおりである。 1本件当初明細書等の記載
(1)本件補正前の特許請求の範囲の記載
【請求項1】
A陸上におけるGPS観測データを基準としたGPSを備えている船上局から送信した音響信号を海底に設置された複数の海底局でそれぞれ受信し,それぞれの海底局から前記音響信号を前記船上局へ送信することによって,前記海底局の位置データの取得密度を向上して収集することができる水中音響測位システムにおいて,b前記船上局からIDコード(S1,S2,・・・たとえば,256bitからなるM系列コード)および測距信号(M1,M2,・・・たとえば,512bitからなるM系列コード)からなる音響信号をそれぞれの前記海底局に対して一定の時間差をもって送信する船上局送信部と,c前記船上局送信部からの音響信号をそれぞれ受信するとともに,前記全ての海底局に予め決められた同じIDコードS6を前記測距信号(M1,M2,・・・)に付し,前記船上局から送信した前記音響信号が届いた順に返信信号を送信する海底局送受信部と,d前記それぞれの海底局からの前記返信信号(前記IDコードS6および測距信号M1,M2,・・・)を受信する船上局受信部と,e前記船上局受信部において,前記返信信号(前記IDコードS6および測距信号M1,M2,・・・)およびGPSからの位置信号を基にして,前記海底局の位置を決める演算を行うデータ処理装置と,Fから少なくとも構成されていることを特徴とする水中音響測位システム。 【請求項2】
G前記IDコードの送信を開始してから測距信号の送信終了までの時間nは,0.4秒以上であり,前記測距信号の送信終了から次のIDコードの送信開始までの時間は,2.6秒以下であるHことを特徴とす(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/623/088623_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88623

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【知財(不正競争):損害賠償請求事件/大阪地裁/平31・4・11 /平29(ワ)7764】原告:(株)PGSホーム5/被告:(株)オンテックス

事案の概要(by Bot):
本件は,リフォーム専門業者の中でも外壁等の塗装工事を中心に手掛ける専門業者(以下,このような業者のことを「外壁塗装リフォーム業者」という。)である原告が,同業者である被告が,自ら管理・運営するいわゆる口コミサイト(以下「本件サイト」という。)において,被告をランキングの1位と表示したことは,被告の提供するサービスの質,内容が全国の外壁塗装業者の中で最も優良であるとして高く評価されているかのような表示をしていた点で,平成27年法律第54号による改正前の不正競争防止法2条1項13号(現行法14号,以下現行法を記載する。)の不正競争(役務の質,内容について誤認させるような表示)に該当するとして,同法4条に基づき,損害金264万円及びこれに対する平成24年8月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/622/088622_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88622

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平31・4 18/平30(行ケ)10114】原告:アングロプラチナム/被告:特許庁 官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成22年7月2日(優先日平成21年7月2日,優先権主張国英国)を国際出願日とする特許出願(特願2012−516869号)の一部を分割して,平成27年8月21日,発明の名称を「有機物質由来の揮発性有機化合物の吸着」とする発明について,特許出願(特願2015−164024号。以下「本願」という。)をした。原告は,平成28年7月28日付けの拒絶理由通知を受けたため,同年10月28日付けで特許請求の範囲について手続補正をしたが,特許庁は,平成29年3月7日,上記補正を却下した上で,拒絶査定をした。
(2)原告は,平成29年7月6日,拒絶査定不服審判(不服2017−10094号事件)を請求するとともに,同日付けで,特許請求の範囲について手続補正をした。原告は,同年12月20日付けの拒絶理由通知を受けたため,平成30年2月16日付けで特許請求の範囲について手続補正をした。その後,特許庁は,平成30年3月27日,本件補正を認めた上で,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年4月6日,原告に送達された。 (3)原告は,平成30年8月6日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲は,請求項1ないし24からなり,その請求項1の記載は,次のとおりである(以下,請求項1に係る発明を「本願発明」という。甲2)。 【請求項1】
パラジウムドープされたZSM−5の使用であって,有機物質由来の揮発性有機化合物(VOC)を吸着するものであり,前記ZSM−5のSi:Alの比が,100:1以下であり,前記パラジウムドープされたZSM−5が,1vol%,2vol%,3vol%または4vol%の酸素を含む環境で使用される,パラジウムドープされた(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/621/088621_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88621

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【知財(意匠権):(行政訴訟)/知財高裁/平31・4・11/平30(行ケ )10152】原告:コーニンクレッカフィリップス/被告:特許庁長 官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成28年(2016年)7月14日,意匠に係る物品を「Handleforelectrictoothbrush」とし,意匠の形態を別紙1のとおりとする意匠(以下「本願意匠」という。)について,国際意匠登録出願(意願2016−501017号。パリ条約による優先権主張日同年2月22日。以下「本願」という。)をした。原告は,平成29年10月18日付けで拒絶査定を受けたため,同年12月21日,拒絶査定不服審判を請求した。特許庁は,上記請求を不服2017−18949号事件として審理し,平成30年6月18日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月28日,原告に送達された。 (2)原告は,平成30年10月26日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
(1)本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。その要旨は,本願意匠と本願の優先日前に頒布された刊行物である意匠公報に記載された意匠登録第1432629号(意匠に係る物品「電気歯ブラシ本体」)の意匠(以下「引用意匠」という。別紙2参照。)は,意匠に係る物品が共通し,形態においても,相違点を総合しても,その視覚に訴える意匠的効果としては,共通点が生じさせる効果のほうが大きく,意匠全体として需要者に共通の美感を起こさせるものであり,両意匠は類似するから,本願意匠は,意匠法3条1項3号に掲げる意匠に該当し,意匠登録を受けることができないというものである。
(2)本件審決が認定した本願意匠及び引用意匠の各形態,本願意匠と引用意匠の共通点及び相違点は,以下のとおりである。なお,本件審決は,両意匠の対比のため,本願意匠に係る別紙1の「1.2」を正面図,「1.3」を背面図,「1.4」を左側面図,「(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/619/088619_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88619

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【下級裁判所事件:違約金等支払請求控訴事件/名古屋高 民4/平31・2・7/平29(ネ)574】(原審結果:棄却)

要旨(by裁判所):
建設中のビルについて被控訴人との間で定期建物賃貸借契約の予約契約を締結して,予約金を被控訴人に預託した控訴人が,被控訴人の債務不履行を理由とする解除,瑕疵担保責任を理由とする解除及び予約契約で合意された約定解除権に基づく解除を主張して,予約金の返還を求めたが,いずれの解除も認められないとして,請求が棄却された事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/618/088618_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88618

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