Archive by month 5月
理由の要旨(by Bot):
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。その要旨は,原告と被告との間では,本件特許について訴訟関係(関連訴訟)にあるといえるが,本件審決時前において,本件和解契約2条本文の規定により,原告は,本件和解契約締結時である平成29年8月21日以降,本件特許について特許無効審判を請求しない旨の合意が成立している,そうすると,原告は,本件審決の時点において,特許無効審判の請求により,本件特許権の効力を争う地位を有しないから,特許法123条2項に規定する「利害関係人」であるとはいえない,したがって,本件特許無効審判の請求は,同項の規定に違反する不適法なものであって,その補正ができないものであるから,無効理由について判断するまでもなく,同法135条の規定により,却下すべきであるというものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/122/089122_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89122
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事案の概要(by Bot):
本件は,他人名義の偽造旅券を行使して日本に入国したスリランカ民主社会主義共和国(以下「スリランカ」という。)国籍の原告が,退去強制令書の発付処分を受けた後,平成23年6月3日に難民不認定処分を受け,同年7月5日に前記処分に対する異議申立て(平成26年法律第69号による改正前の出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)に基づくもの)をし,同申立てが棄却された場合は難民不認定処分に対して取消訴訟等をする意向を示していたにもかかわらず,入国警備官らが,前記異議申立棄却決定の後,原告による難民不認定処分に対する取消訴訟等の提起を妨害するために,同棄却決定の告知をあえて遅らせて同年12月17日にし,その直前の同月15日に原告を収容し,同棄却決定の告知後は弁護士との連絡もできなくしたほか,原告に対してスリランカ帰国後に訴訟ができるとの虚偽の説明をするなどして,同月18日に原告を強制送還したという一連の違法な公権力行使により,原告の
裁判を受ける権利が違法に侵害されたとして,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき,損害賠償金合計330万円(精神的苦痛に対する慰謝料300万円,弁護士費用30万円)及びこれに対する原告を強制送還した日である平成26年12月18日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/121/089121_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89121
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告らの肩書住所地付近の土地に分譲マンション(以下「本件マンション」という。)の建設計画を立て,本件マンションの建設を行った被告らが,本件マンションの建設中,建設現場に防犯カメラを10台設置し,これらの防犯カメラによって原告らが各住居に出入りする様子等を撮影したことにより,原告らの肖像権,プライバシー権,表現の自由である本件マンションの建設現場付近でマンション建設に反対する反対運動を行う自由及び集会の自由である同反対運動のため集会を開催する自由(以下,原告らが主張する権利を「原告らの肖像権等」という。)が侵害されたとして,原告ら各自が,被告らに対し,民法709条,719条の共同不法行為に基づく損害賠償請求として,連帯して,慰謝料100万円及びこれに対する被告らに対する訴状送達の日(被告Yにつき平成29年10月28日,被告Zにつき同月30日)の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
なお,本件訴訟において,原告らは,被告らに対し,上記防犯カメラの一部の撤去も求めていたが,本件マンション建設完了に伴いこれらの防犯カメラが撤去されたことから,これらの防犯カメラの撤去請求に係る訴えは取り下げられた。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/120/089120_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89120
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理由の要旨(by Bot):
(1)被告(請求人)は,本件発明について,下記の甲1(以下「甲1文献」という。)に記載の発明(以下「甲1発明」という。),甲2(以下「甲2文献」という。)及び技術常識に基づく進歩性欠如(無効理由1),実施可能要件違反(無効理由2)を主張した。審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりであり,要するに,本件発明の構成は,甲1発明に甲2文献及び技術常識を組み合わせることにより容易に想到することができ,本件発明の効果も当業者が容易に予測し得たものであるから,本件発明は進歩性を欠如するというものである。 甲1:特表平5−506667号公報
甲2:WangC-J.他,JournalofPharmaceutical&BiomedicalAnalysis,10巻7号,1992年,473〜479頁 (2)審決が認定した甲1発明及び本件発明との一致点及び相違点は次のとおりである。
ア甲1発明「炎症状態を治療するための,フランカルボン酸モメタゾン一水和物の鼻腔投与用水性懸濁液。」イ本件発明1と甲1発明の対比本件発明1と甲1発明は以下の[一致点]で一致し,[相違点1],[相違点2]について相違する。[一致点]モメタゾンフロエートの水性懸濁液を含有する薬剤であって,鼻腔内に投与される,炎症状態の治療のための薬剤。[相違点1]薬剤の用法・用量につき,本件発明1では「1日1回」と特定されているのに対し,甲1発明では特定されていない点。
5[相違点2]治療の対象である炎症状態につき,本件発明1では「アレルギー性または季節性アレルギー性鼻炎」と特定されているのに対し,甲1発明では特定されていない点。ウ本件発明2と甲1発明の対比本件発明2と甲1発明は,上記[一致点]で一致し,[相違点1],[相違点2]に加え,[相違点3−1],[相違点3−2]において相違する。[相違点3−1]本件(以下略)
発明の要旨(By Bot):
「本発明は,アレルギー性鼻炎に対して効果的に1日1回の服用で鼻腔内を処置するための薬剤を調製するためのモメタゾンフロエート水性懸濁液の使用を提供する。ここで,このモメタゾンフロエートの血流中への全身的な吸収は,実質的に存在しない。」(3欄50行〜4欄4行)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/119/089119_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89119
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人両名は,共謀の上,第1平成30年10月5日午前10時45分頃,愛知県知立市a町b番地c所在のパチンコ店「A」駐車場において,B(当時35歳)に対し,前記Bの背後からその身体に体当たりする暴行を加えてその場に転倒させ,よって,同人に全治まで約1週間を要する頚椎打撲,頭部打撲等の傷害を負わせ第2前記日時頃,前記場所において,同人管理の現金3000万円在中の手提げバッグ1個(時価約1000円相当)を窃取したものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/118/089118_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89118
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事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,控訴人の有する本件各特許権に係る特許発明の技術的範囲に属する原判決別紙1記載の製品(本件製品)を被控訴人が製造販売等する行為が本件各特許権の直接侵害又は間接侵害に当たるなどと主張して,被控訴人に対し,特許法100条1項に基づく本件製品の製造,譲渡等の差止めと,民法709条,特許法102条3項に基づく損害賠償として4500万円及びこれに対する不法行為の後の日である平成29年5月18日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決が,本件製品は本件各特許に係る発明の技術的範囲に属しないとして,控訴人の請求をいずれも棄却したため,控訴人が控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/117/089117_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89117
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概要(by Bot):
本件は酌量減軽すべき事案であるとはいえない。そして,の点については,確かに,被告人が解離性同一性障害にり患したことは,被告人の責任とはいえないものの,解離性同一性障害の影響により犯行時の被告人の善悪の判断能力及び行動制御能力が大きく低下してはいない以上,その事情は,考慮するにしても限度のある情状にすぎない。弁護人は,犯行の動機について,信頼できる人物が就職を機に中国へ帰国することとなり,被告人が入国管理局の摘発を恐れ,孤立無援
14になり,追い詰められていたという点は考慮すべきであり,原判決の量刑は重すぎる旨主張する。しかし,信頼できる人物が離れて孤独になったが,在留資格がないため,他人に相談できなかったなどの事情があったとしても,そのような事情と,人を殺害して成り代わるという身勝手な考えを持って実行に移したこととの間には,大きな飛躍がある。在留資格の問題は,このような重大な手段を選択したことに関する非難を軽くする事情とはいえないとする原判決の説示に誤りはない。その余の弁護人の主張を踏まえて検討しても,原判決の量刑が重すぎて不当であるとはいえない。 3さらに,当審において弁護人が立証した事情を踏まえて検討しても,原判決の量刑が重すぎて不当になったとはいえない。
4量刑不当の控訴趣意は理由がない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/116/089116_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89116
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裁判所の判断(by Bot):
傷の位置,形状,深さから,被告人の意図しなかった結果によるものである可能性や,被害者の意思による結果の可能性を否定し,犯行前,被告人が被害者の態度に苛立ちを募らせていたという経緯や犯行後に自分が刺したと周囲に述べたことを踏まえ,被告人が被害者の胸部を突き刺したこと,それが殺意によるものであったことを認めた原判決の判断過程は,論理則・経験則等に照らし正当である。原判決に事実の誤認はない。 所論の検討
ア所論は,切り込まれたのは肋軟骨であるのに,切り込まれたのはより硬い胸骨であるとし,胸骨を切り込むほどの強い力で刺したことを殺害行為の存在及び殺意の有無を推認するための間接事実の一つとした原判決を論難する。この点,原審では切り込まれたのが胸骨か肋軟骨かについて医師二名による証人尋問が行われているところ,切り込まれた場所が胸骨か肋軟骨かの違いは,そこに加えられた力の大きさの違いを推し測る事情とはなり得るものの,その余の諸事情から,刺したのは被告人であり殺意も優に認められる本件事案においては,有意性のある争点とはいい難い。所論は採用の限りでない。
イ所論は,被害者の血の飛沫状況,本件包丁が落ちていた場所,リビングのカーペットのずれなどに照らすと,被告人と被害者が激しく動き,当初の位置から窓の方へ移動し,揉み合う形になり,その際,被害者が前方に倒れ込んで本件包丁が刺さった可能性があるという。しかし,犯行現場の写真を見ても,カーペットのずれはわずかで,揉み合いを推定するのは困難である。血の飛沫状況については,刺された被害者がその後動いて付着した可能性も考えられる。本件包丁が落ちていた場所も含め,結局,所論がいう可能性はいずれも抽象的な可能性に過ぎないといわざるを得ない。所論は理由がない。 ウその他所論は種々主張するが,いずれも理由がない。事実誤認の論旨は理由が(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/115/089115_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89115
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告の執筆した原告に関するコラムが新聞に掲載されたことにより名誉権を侵害されたと主張して,被告に対し,不法行為に基づき,損害賠償金330万円(慰謝料300万円及び弁護士費用相当額30万円)及びこれに対する不法行為の日である平成31年2月6日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/114/089114_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89114
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判示事項(by裁判所):
合資会社の無限責任社員が退社により当該会社に対して金員支払債務を負う場合
要旨(by裁判所):
無限責任社員が合資会社を退社した場合において,退社の時における当該会社の財産の状況に従って当該社員と当該会社との間の計算がされた結果,当該社員が負担すべき損失の額が当該社員の出資の価額を超えるときには,定款に別段の定めがあるなどの特段の事情のない限り,当該社員は,当該会社に対してその超過額を支払わなければならない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/113/089113_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89113
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?原告及びプロント・ワールドワイド・リミテッドは,平成14年5月13日(優先日平成13年5月15日,優先権主張国台湾優先日平成13年9月25日,優先権主張国米国)を国際出願日とする特許出願(特願2002−590620号)の一部を分割して,発明の名称を「実時間対話型コンテンツを無線交信ネットワーク及びインターネット上に形成及び分配する方法及び装置」とする発明について特許出願(特願2008−266432号。以下「本件出願」という。)をし,平成24年7月6日,特許権の設定登録を受けた。
?被告は,平成29年5月16日,本件特許について特許無効審判を請求(無効2017−800069号事件)した。特許庁は,平成31年1月17日,「特許第5033756号の請求項1−7に係る発明についての特許を無効とする。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月25日,原告に送達された。この間に原告は,プロント・ワールドワイド・リミテッドから本件特許に係る特許権の持分の譲渡を受け,その旨の移転登録(受付日平成29年7月24日)を受けた。 ?原告は,平成31年4月11日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲の請求項1ないし7の記載は,以下のとおりである(以下,請求項の番号に応じて,「本件発明1」などという。甲3)。
【請求項1】ハンドヘルド装置であって,操作者へ出力を提示する可視的ラスター・ディスプレイを含む少なくとも一つの出力デバイスと,操作者から入力を受けるスイッチ配列を含む少なくとも一つの入力デバイスと,無線トランスミッタと,前記少なくとも1つの出力デバイス,前記少なくとも1つの入力デバイス及び前記無線トランスミッタの動作を制御する処理回路と,前記処理回路で実行可能なプログ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/112/089112_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89112
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裁判所の判断(by Bot):
1被告らは,適式の呼出しを受けながら本件口頭弁論期日に出頭せず,被告D及び被告Bは答弁書その他の準備書面を提出しないから,請求原因事実を争わないものとして,これを自白したものとみなす。また,被告C及び被告Aは,答弁書を提出するものの,請求原因事実に対する認否を明らかにしないから,請求原因事実を争うことを明らかにしないものとして,これを自白したものとみなす。そうすると,前記第2,3及び4の事実関係によれば,被告らは,本件各店舗において,遅くとも平成27年4月7日以降,再生装置を用いて原告の管理著作物をBGMとして利用し,原告の管理する著作権を侵害していたことが認められ,被告らが,原告との間で利用許諾契約を締結することを拒否し,使用料相当額の支払の求めにも応じないことからすると,今後も,再生装置を用いることにより,本件各店舗のBGMとして原告の管理著作物を再生し,原告の著作権を侵害するおそれはあると認められ,差止めの必要性が認められる。なお,被告C及び被告Aは,その答弁書において,CとDは同じ会社ではない旨述べるが,これを共同不法行為の成立を争う趣旨であると善解しても,被告Cの代表取締役たる被告Aと被告Dの代表取締役たる被告Bは夫婦であること,被告らがそのホームページにおいて本件各店舗を福岡市内に展開する同系列の店舗として宣伝していること,本件各店舗内で従業員の異動が行われていることなどに照らせば,本件各店舗は,実質的に被告らが共同して経営していたものと認めるのが相当であるから,本件各著作権侵害行為につき,被告らは共同不法行為責任を負うものというべきである。 2以上によれば,原告の本訴請求はいずれも理由があるから,認容すべきである。よって,主文のとおり判決する。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/111/089111_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89111
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?原告は,発明の名称を「光学情報読取装置」とする特許の特許権者である。
?被告は,平成29年8月3日,本件特許の請求項1に係る部分について無効審判の請求をし,特許庁は,同請求を無効2017−800103号事件として審理した。 ?原告は,平成30年7月31日付けで明細書及び特許請求の範囲の訂正請求をし,同年12月14日付けでこれを補正した。
?特許庁は,平成31年1月21日,本件訂正を認めた上,本件特許の請求項1に係る発明についての特許を無効とする旨の別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同月24日にその謄本が原告に送達された。 ?原告は,同年2月21日,本件審決の取消しを求める本件訴えを提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の本件特許に係る特許請求の範囲請求項1の記載は,次のとおりである。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所を示す(以下同じ)。以下,本件訂正後の請求項1に係る発明を「本件発明」という。また,平成30年12月14日付け手続補正書に添付された明細書を「本件明細書」という。
【請求項1】操作者が手で握るための把持部として機能するケースと,/このケースの上面に設けられ,情報を入力するためのキーパットと,/前記ケースの上面に設けられる表示液晶ディスプレイと,/前記ケースの側面に設けられ,前記読み取り対象の読取りのスイッチとなる読み取り用スイッチと,/前記ケース内に配置され,読み取
り対象に対して赤色光を照射する発光手段と,/前記ケース内に配置され,複数のレンズで構成され,前記読み取り対象からの反射光を所定の読取位置に結像させる結像レンズと,/前記読み取り対象の画像を受光するために前記読取位置に配置され,その受光した光の強さに応じた電気信号を出力する複数の受光素子が2次元的に配列されると共に,当該(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/110/089110_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89110
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主文(by Bot):
原判決中「被告人から64万円を追徴する。」との部分を破棄する。被告人から金80万円を追徴する。その余の部分に対する本件各上告を棄却する。 理由
検察官の上告趣意のうち,判例違反をいう点は,事案を異にする判例を引用するものであって,本件に適切でなく,その余は,単なる法令違反の主張であり,弁護人立見志の上告趣意は,単なる法令違反,事実誤認,量刑不当の主張であって,いずれも刑訴法405条の上告理由に当たらない。しかしながら,所論に鑑み,職権をもって調査すると,原判決が被告人から64万円を追徴するとした部分は,刑訴法411条1号により破棄を免れない。その理由は,以下のとおりである。原判決の認定によれば,追徴に関する事実関係は,次のとおりである。被告人は,Aとの間で,覚せい剤100gを代金80万円で譲り渡すこと,覚せい剤は80gと20gに分けて引き渡すことを約束し,代金全額を被告人名義の預金口座に入金させた。被告人は,その約束に係る覚せい剤の一部として,覚せい剤78.76g(以下「本件覚せい剤」という。)を,Aの住居宛てに宅配便により発送し,Aに覚せい剤を譲り渡そうとしたが,その目的を遂げなかった(以下,この犯罪行為を「本件譲渡未遂」という。)。原判決は,被告人が薬物犯罪である本件譲渡未遂により得た財産は,本件覚せい剤の代金相当額に限られるとし,被告人は,約束した覚せい剤100gのうち,その8割に相当する分として本件覚せい剤を発送したと認められるから,国際的な協
力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(以下「麻薬特例法」という。)2条3項にいう「薬物犯罪の犯罪行為により得た財産」は64万円であり,既に費消されて没収することができないので,同額を追徴すべきものとしている。しかしながら,被告人は,覚せ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/109/089109_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89109
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要旨(by裁判所):
本件は控訴人において通信教育事業等を営む被控訴人株式会社ベネッセコーポレーション以下「被控訴人」という。から委託を受けて被控訴人の顧客の個人情報を分析するシステムの開発・運用等をしていた株式会社Aの業務委託先の従業員以下「本件従業員」という。が控訴人の個人情報以下「本件個人情報」という。を外部に漏えいした以下「本件漏えい」という。ことにより精神的苦痛を被ったとして被控訴人に対し不法行為民法719条715条に基づき10万円の慰謝料及び遅延損害金の支払を求めた事案である。本件従業員はMTPに対応したスマートフォンを業務用パソコンのUSBポートにUSBケーブルを用いて接続してMTP通信でデータを転送する方法により被控訴人の顧客の個人情報控訴人の本件個人情報を含む。を不正に取得し名簿業者に売却した。
本判決は本件従業員による本件漏えいによって本件個人情報が漏えいしたことにより控訴人のプライバシーとして法的保護の対象となる利益が違法に侵害されたものとして次のとおり被控訴人の責任を認める旨の判断をしてこれを認めなかった原判決を変更した。
(1)被控訴人及び株式会社Aの本件漏えいの予見可能性の有無の点について被控訴人及び株式会社Aは執務室内で個人情報にアクセスし得る業務に従事する従業員がセキュリティソフトによって書出し制御の措置を採っていたMTP非対応スマートフォン通信方式がMSCであるスマートフォンではなくこのような措置の採られていないMTP対応スマートフォンを執務室内に持ち込んで業務用PCのUSBポートに接続することにより個人情報を不正に取得される可能性があることを認識し得たものでそのリスクの有無を日常的に調査確認することでそのリスクのあること及びこれを防止する措置を講ずる必要性があることを認識できたものと認められる。
(2)そうである以上株式会社AはMTP対応スマートフォンを上記の執務室内に持ち込んで本件個人情報に接することのないようにするなど適切な措置を採るべき注意義務を負っていたというべきでありこれを怠ったことについて過失があるというべきである。
(3)また被控訴人は個人情報提供者から提供を受けた個人情報を適切に管理すべき立場にあるところ株式会社Aと同様に本件漏えいのリスクを予見できたのに被控訴人の管理する当該個人情報の利用を認めた株式会社Aに対する適切な監督義務に違反した結果本件従業員による本件漏えいを生じさせたものと認められるから控訴人に対しこれによって生じた損害について不法行為責任を負う。被控訴人と株式会社Aの不法行為及び本件従業員の本件漏えいによる不法行為は被控訴人が保有しその管理を株式会社Aに委託して管理させていた本件個人情報の漏えいに関するものであり客観的に関連するものであるから共同不法行為に当たる(民法719条1項前段)。
ニ楫鐔抄醗蓮じ琉佞帽義平佑両蟻發覆い泙淨運佑慮朕余霾鵑魏鷦塲修覆曚匹卜个気擦燭發里如い海譴楼貳命佑隆脅魎霆爐砲靴討發修了篝験莨紊諒寝困魍欧垢訛嵳佑凌温坩戮任△襪箸い─に楫錣妨欧譴唇貔擇了陲鯀躪膵洋犬垢襪函い海譴砲茲觜義平佑寮鎖静貭砲魄崋佞垢襪燭瓩砲蓮1000円の慰謝料が相当である。
PDF
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/108/089108_hanrei.pdf 裁判所ウェブサイトの掲載ページ
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89108
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「回転歯ブラシの製造方法及び製造装置」とする発明に係る特許権を有する被告P1及び被告特許権の専用実施権者である被告会社が,後記(1)の書面送付行為をしたことに関し,被告らに対し,後記(2)の各請求をする事案である。 (1)書面送付行為
ア被告P1及び被告会社が,平成27年7月頃,原告の取引先である別紙送付先目録記載1の者(以下「本件送付先1」という。)に対し,原告が製造,販売する別紙物件目録記載1の各歯ブラシ(以下「原告製品1」と総称する。)の製造方法及び製造装置が被告特許権を侵害する旨の書面を送付した(以下,この書面を「本件通知書1」といい,これによる告知を「本件告知1」という。)。
イ被告会社が,平成28年3月頃,原告の取引先である別紙送付先目録記載2〜4の者(以下,番号に従って「本件送付先2」などという。また,これらと本件送付先1とを併せて「本件各送付先」という。)に対し,原告が製造,販売する原告製品1及び別紙物件目録記載2の各歯ブラシ(以下,後者の製品と原告製品1とを併せて「原告各製品」という。)が被告特許権を侵害する疑いが極めて濃厚である旨の書面を送付した(以下,この書面を「本件通知書2」といい,これによる告知を「本件告知2」と総称する。また,本件告知1と本件告知2を併せて「本件各告知」という。)。 (2)原告の請求
原告は,原告各製品の製造方法は被告特許の請求項1に係る発明の技術的範囲に属さず,原告各製品に取り付けられている回転ブラシのブラシ単体の製造方法は被告特許の請求項2に係る発明の技術的範囲に属さず,また,原告各製品に取り付けられている回転ブラシのブラシ単体の製造装置は被告特許の請求項3に係る発明(以下,各発明を請求項の番号に従って「本件発明1」のようにいい,また,これらを併せて「本件各発明」とい(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/107/089107_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89107
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告の有する別紙1商標権目録記載の各登録番号の各商標権(以下,併せて「本件商標権」という。)について,被告との間で締結した買戻契約に定める買戻権を行使する意思表示をしたとして,被告に対して,上記買戻契約による移転登録請求権に基づき,原告への本件商標権の移転登録手続を求める事案である。後記3及び4のとおり,上記買戻契約による移転登録請求権が発生するための条件の成就の有無について当事者間に争いがあり,被告は,原告の上記請求権は発生していない旨主張している。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/106/089106_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89106
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事案の概要(by Bot):
本件は,京都市立堀川高等学校(以下「堀川高校」という。)ソフトボール部(以下「ソフトボール部」という。)のノック練習中,同校生徒であり同部部員である原告が,同部監督(同校講師)のノックした打球を捕球した際に左手小指を骨折した事故(以下「本件事故」という。)につき,同監督には部員に対する安全配慮義務を怠った過失があると主張して,被告に対し,国家賠償法1条1項による損害賠償請求権に基づき,1247万5201円及びこれに対する本件事故日である平成27年6月2日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求する事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/105/089105_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89105
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事案の概要(by Bot):
本件は,令和元年7月21日施行の参議院議員通常選挙における選挙区選出議員の選挙(以下「本件選挙」という。)について,沖縄県選挙区(以下「本件10選挙区」という。)の選挙人である原告が,平成30年法律第75号(以下「平成30年改正法」といい,同法による改正を「平成30年改正」という。)による改正後の公職選挙法14条1項,別表第3の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定(以下,数次の改正の前後を通じ,平成6年法律第2号による改正(以下「平成6年改正」という。)前の別表第2を含め,「定数配分規定」とい15う。)は,憲法56条2項等に違反し無効であるから,これに基づき施行された本件選挙の本件選挙区における選挙も無効であると主張して,公職選挙法204条に基づいて提起した選挙無効訴訟である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/104/089104_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89104
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裁判所の判断(by Bot):
1取消事由1(新規事項の追加に関する判断の誤り)について
?本件補正の内容本件補正は,「弁体」を有する「開閉弁機構」について,本件補正前の請求項1から「この弁体が当接可能な弁座と,前記流体室の流体圧によって前記弁体を前記出力部材側に進出させた状態に保持する流体圧導入室と,前記流体室と前記流体圧導入室とを連通させる流体圧導入路とを備え」という発明特定事項を削除し,「前記弁体の前記大径軸部を前記流体室側に弾性付勢して前記弁体を前記流体室側に進出させた状態に保持する弾性部材と・・・を含」むという発明特定事項を新たに導入する内容を含むものである。したがって,本件補正後の本件発明1には,弁体を出力部材側に進出させた状態に保持する構成として,流体室の流体圧を利用するための流体圧導入室及び流体圧導入路を備えることなく,弾性部材のみとする構成も含まれることとなる。また,本件発明2ないし5は,本件発明1を直接又は間接的に引用する従属項であり,弁体を出力部材側に進出させた状態に保持する構成については本件発明1に限定を加えていないから,本件発明1と同様,流体室の流体圧を利用するための流体圧導入室及び流体圧導入路を備えることなく,弾性部材のみとする構成も含まれることとなる。かかる補正が,当業者によって本件当初明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において,新たな技術的事項を導入しないものであると認められるかを,以下検討する。 ?本件当初明細書の記載
本件当初明細書には,以下の記載がある(図1,3,11,12は別紙本件図面参照。)。
ア技術分野【0001】本発明は,特に出力部材が前進限界位置や後退限界位置などの所定の位置に達した際に,出力部材の動作に連動させてシリンダ本体内のエア通路の連通状態を開閉弁機構により切換えエア圧の変化を介して前記(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/103/089103_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89103
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