Archive by month 5月
事案の概要(by Bot):
原告らは,それぞれ,特殊詐欺グループに属し原告らの息子になりすました者からの電話を受け,緊急に金銭を必要としている事態にある旨を告げられその旨誤信して金員を指示されたとおりに振り込み,これを詐取されたところ,同グループに属するEが,指定暴力団稲川会(以下「稲川会」という。)の三次組織である習志野一家F組の構成員であり,その威力を利用して資金獲得行為を行うについて当該詐欺をし,また,稲川会の事業の執行について当該詐欺をしたとして,稲川会の会長として同会を代表する被告に対し,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴力団対策法」という。)31条の2本文又は民法715条1項による損害賠償請求権に基づき,原告らが詐取された金員相当額,慰謝料及び弁護士費用相当額の合計額並びにこれに対する原告らが最後に詐欺に係る振込みをした日(最後の不法行為の日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めている。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/899/088899_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88899
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裁判所の判断(by Bot):
1本件電車の発車方法に関するAの単独犯行の自白供述の根幹部分の信用性が否定されるとの主張について
弁護人は,確定判決は,本件事件を単独で行ったとするAの単独犯行の自白供述を柱として事実を認定していると指摘し,新たに提出した証拠により,本件電車第2車両のパンタグラフ,第7車両の手ブレーキ,第7車両の前照灯,第7車両の扉(戸閉)連動スイッチの各状況から,複数の犯人が,第1車両,第2車両及び第7車両に侵入して操作を行ったことが明らかとなったから,これらに言及しないAの単独犯行の自白供述は,本件電車の発車方法に関する根幹部分についての信用性が否定され,これに依拠してAの単独犯行であるとした確定判決の実行行為の認定には誤りがある,と主張する。第2車両のパンタグラフに関する主張についてア弁護人の主張の要旨弁護人は,B2名誉教授作成の三鷹事件鑑定書(弁1)及び各三鷹事件意見書(弁29,58)(以下,これらを併せて「B2教授の意見」という。)を根拠として,要旨,次のように主張する。すなわち,事故後の本件電車は,第2車両のパンタグラフ
7が上がった状態になっていた(昭和24年8月22日付け検証調書(以下「本件検証調書」という。)添付検証写真(以下「本件検証写真」という。)第9),第1車両の運転室内における操作では,第1車両と第2車両のパンタグラフだけを上げることはできず,第2車両内で同車両のパンタグラフを上げる操作をすることが必要であり,本件電車は,構造上,別々の者が第1車両と第2車両のそれぞれでパンタグラフを上げる操作をすることが必要となるから,複数の犯人が操作し,本件電車を暴走させたことが強く推認される,と主張する。そして,B2教授は,第2車両のパンタグラフの上昇の経緯,原因について,要旨,次のように指摘する。すなわち,第2車両のパンタグラフの(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/898/088898_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88898
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事案の概要(by Bot):
1本件は,被告人が,平成29年11月上旬頃から同月15日までの間に,東京都内又はその周辺において,覚せい剤を自たという事案である。
2本件控訴の趣意は,要するに,被告人は,公道上で身体検査を受けた際,警察官から突然陰部を触られたため,それ以上の身体検査を拒否し,さらに,その後の警察官からの執拗な要求に応じて,公道上で下着を下ろし,陰部を露出して身体検査に協力するなどしたのに,これらの重要な事実を一切記載しない虚偽の報告書を提出して,強制採尿令状等を取得した手続には,令状主義の精神を没却する重大な違法があり,このような違法な手続を利用して行われた採尿手続によって得られた被告人の尿の鑑定書(原審甲5,以下「本件鑑定書」という。)は違法収集証拠として証拠能力がないにもかかわらず,原裁判所がこれを採用したことは,判決に影響を及ぼすことが明らかな訴訟手続の法令違反がある,被告人には覚せい剤使用の故意がないのに,これを認めた原判決には,判決に影響を及ぼすことが明らかな事実の誤認がある,というのである。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/897/088897_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88897
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裁判所の判断(by Bot):
原判決の前提事実に関する認定(前記2)は,当裁判所も支持できるが,その事実関係の下で,被告人について,不法残留幇助罪の成立を認めた判断は是認することができない。弁護人の控訴趣意及び検察官の答弁を踏まえ,以下,当裁判所が,そのよ
うに判断する理由を説明する。被告人が本件行為に至る経緯やその実態をみると,Aが不法残留となる約9か月前から,被告人とAは,同居し,生計を共にしていたものであるところ,Aは資産を有しており,被告人が離職した際の家賃等をAが負担していたことからも認められるように,被告人によって一方的に扶養されるという関係にはなかった。また,Aが不法残留となった後に二人が転居し,飲食店経営を始めたという事情はあるものの,転居によって,以前から継続していた同居の性質が変容したとはいえず,飲食店経営はA及び被告人の生計の手段として行われていたものであるから,本件行為は,Aと内縁関係にある被告人が,同居して生計を共にする従来からの状態を継続していたものにすぎないと評価することができる。他方で,被告人は,一定の場所に居住し,公然とAと共に飲食店を切り盛りし,ブログにAとの内縁関係を前提とする記事を載せ,家族や知人に紹介するなど,Aの存在を殊更隠そうとしていたような状況は認められないし,公務所に虚偽の文書を提出するなどして当局に不法残留の発覚を妨害するなどしたことも認められない。他方,正犯であるAの不法残留は,在留期間の更新又は変更を受けないで在留期間を経過して本邦に残留した,という不作為犯であるから,前記の本件行為が,Aの正犯行為を促進する危険性を備えたものと評価することは困難というべきである。そうすると,原判決が,被告人につき,Aの不法残留に対する幇助罪の成立を認めたのは,正犯行為の性質を的確に踏まえないまま,幇助行為の要件を形(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/896/088896_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88896
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事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人から食品の包装フィルムのデザインを受託していた控訴人が,被控訴人の営業上の信用を害する虚偽の事実を被控訴人の取引先に告知したとして,被控訴人が,控訴人に対し,主位的に不正競争防止法(不競法)4条,予備的に民法709条に基づき,損害賠償金550万円(慰謝料500万
2円及び弁護士費用相当損害金50万円の合計)及びこれに対する不法行為の日である平成30年3月18日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原判決は,被控訴人の主位的請求を,損害賠償金55万円(慰謝料50万円及び弁護士費用相当損害金5万円の合計)及びこれに対する平成30年3月20日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で認容し,その余の請求を棄却した。控訴人が,原判決中の敗訴部分を不服として控訴した。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/895/088895_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88895
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事案の概要(by Bot):
本件は,一審原告が,(1)一審被告Yが,一審原告の営業秘密である,「SSTG1」との名称の字幕制作ソフトウェアを構成するプログラムのソースコードの制作に当たって本件ソースコードを取得又は使用したことは,不競法2条1項4号,5号,7号及び8号に規定する不正競争行為のいずれかに該当することを理由として,一審被告らに対し,不競法3条1項及び2項に基づき,被告ソフトウェアの生産・使用等の差止め,被告ソフトウェアのプログラムを収納した記憶媒体の廃棄,本件ソースコードの使用の差止め,本件ソースコードの全部又は一部を記録した記憶媒体の廃棄,原告ソフトウェアに含まれるファイル「Template.mdb」を利用して原告ソフトウェアとの互換性を確保しようとする行為の禁止を求めるとともに,同法4条に基づき,損害賠償として3000万円(一部請求)及び遅延損害金の支払を求める事案である。原判決は,本件ソースコードのうち,原判決別紙物件目録2−2記載の部分は不競法2条6項所定の営業秘密に該当し,一審被告Yがこれらの情報を一審被告フェイスに開示したことは同条1項7号の不正競争行為に,一審被告フェイスがこれらの情報を取得し,被告ソフトウェアに用いて販売したことは同条8号の不正競争行為に,それぞれ該当
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/894/088894_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88894
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告の運用するレンタルサーバ上に開設された別紙2ウェブページ目録記載のウェブページ(以下「本件ウェブページ」という。)に掲載された別紙4侵害行為目録記載1の画像(以下「本件画像」という。)によって,別紙3著作物目録記載のウェブ広告(以下「本件広告」という。)についての原告の著作権(複製権)が侵害されたことが明らかであり,また,これと選択的に,本件ウェブページに掲載された別紙4侵害行為目録記載2の各記載(以下,これらを一括して「本件各記載」という。)によって,原告の社会的評価が低下し,信用が毀損されたことが明らかであり,本件画像及び本件各記載の掲載者(以下「本件発信者」という。)に対する損害賠償請求等を行うために,被告の保有する別紙1発信者情報目録記載の発信者情報(以下「本件発信者情報」という。)の開示が必要であると主張して,被告に対し,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,本件発信者情報の開示を求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/893/088893_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88893
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要旨(by裁判所):
タイヤ製造等を目的とする会社に雇用され,タイヤ製造業務に従事していた被用者らが,作業工程から発生する石綿及び石綿を不純物として含有するタルク(滑石を微粉砕した無機粉末であり,ゴムの充填剤ないし粘着防止の打ち粉として使用されていた)の粉じんに曝露し,これによって石綿関連疾患(悪性胸膜中皮腫,肺がん,石綿肺)に罹患したとして,被用者ら及びその相続人ら(一審原告ら)が,タイヤ製造会社(一審被告)に対し,債務不履行(安全配慮義務違反)又は不法行為に基づき,慰謝料の支払を請求した事案において,昭和35年には石綿が生命・健康に対して危険性を有するものであるとの抽象的な危惧を抱かせるに足りる知見が集積し,一審被告の同業者が設置した病院の医師が昭和35年にタルクが不純物として石綿を含むことが多い旨の論文を公表していたことから,一審被告もその頃にはこれらの知見を有していたのに,一審被告は高濃度の石綿又は石綿を不純物として含有するタルクの粉じんが飛散する状態で被用者らを職務に従事させていたとして,被用者ら全員に対する安全配慮義務違反が認められるとした事例。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/892/088892_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88892
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事案の概要(by Bot):
本件は,イヤホンに装着するイヤーパッドを控訴人(1審被告)から購入した上でイヤホンの製造,販売等を行っている被控訴人(1審原告)が,控訴人におい
て,被控訴人による前記イヤホンの製造,販売等は控訴人の保有する本件特許権1及び本件意匠権(本件知的財産権)並びに本件特許権2を侵害するものである旨を,その開設するウェブサイト上に記事として掲載し,また,被控訴人の取引先に告知したこと(本件行為)は,不正競争防止法2条1項15号(平成30年法律第33号による改正後の2条1項21号)に定める不正競争行為に該当すると主張して,控訴人に対し,同法3条1項による,本件行為の事案である。原審は,本件行為によって言及された権利に本件特許権2は含まれていないとした上,本件行為によって言及された控訴人の権利(本件知的財産権)は,控訴人が被告製品を譲渡したことにより既に消尽したので,被控訴人が本件知的財産権を侵害している旨の事実は虚偽であるとして,その事実の告知・流布のを求める限度で,被控訴人の請求を認容した。そこで,控訴人が,自本件控訴を提起した。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/891/088891_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88891
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?被告は,平成9年2月12日,発明の名称を「酸味のマスキング方法」とする特許の出願をし,平成19年2月16日に特許権の設定登録を受けた。 ?原告は,平成26年7月9日,本件特許について無効審判の請求をし,特許庁は,上記請求を無効2014−800118号事件として審理した。
?特許庁は,平成28年6月10日,本件特許を無効とする審決(以下「一次審決」という。)をした。被告は,一次審決の取消しを求める訴えを提起したところ(知的財産高等裁判所平成28年(行ケ)第10157号事件),平成29年7月19日,一次審決を取り消す旨の判決の言渡しがされ,同判決は,その後確定した。
?被告は,平成30年1月23日付けで請求項2の削除を含む明細書及び特許請求の範囲の訂正請求をした(以下「本件訂正」といい,同日付け訂正請求書に添付された明細書を「本件明細書」という。)。
?特許庁は,同年7月11日,本件訂正を認めた上,請求項1についての審判請求は成り立たないとし,請求項2についての審判請求を却下する旨の別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月20日,原告に送達された。 ?原告は,同年11月15日,本件審決の取消しを求める本件訴えを提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の本件特許の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである(以下,本
件訂正後の請求項1に記載された発明を「本件発明」という。)。
【請求項1】醸造酢を含有するドレッシング,ソース,漬物,及び調味料からなる群より選択される少なくとも1種の製品に,スクラロースを該製品の0.0028〜0.0042重量%の量で添加することを特徴とする該製品の酸味のマスキング方法。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/890/088890_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88890
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判示事項(by裁判所):
相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において他の共同相続人が既に当該遺産の分割をしていたときの民法910条に基づき支払われるべき価額の算定の基礎となる遺産の価額
要旨(by裁判所):
相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において,他の共同相続人が既に当該遺産の分割をしていたときは,民法910条に基づき支払われるべき価額の算定の基礎となる遺産の価額は,当該分割の対象とされた積極財産の価額である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/889/088889_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88889
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概要(by Bot):
本件は,被上告人が,ヒトにおけるアレルギー性眼疾患を処置するための点眼剤に係る特許につき,その特許権を共有する上告人らを被請求人として特許無効審判を請求したところ,同請求は成り立たない旨の審決を受けたため,同審決の取消しを求める事案である。本件特許に係る発明の進歩性の有無に関し,当該発明が予測できない顕著な効果を有するか否かが争われている。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/888/088888_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88888
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事案の概要(by Bot):
1本件は,東京都国分寺市内でまつげエクステサロンを営む控訴人が,元従業員である被控訴人が,控訴人を退職後に同市内のまつげエクステサロンで就労したことは,被控訴人と控訴人の間の競業禁止の合意に反し,また,控訴人の営業秘密に当たる控訴人の顧客2名の施術履歴を取得したことは不正競争行為(不正競争防止法2条1項4号,5号又は8号)に当たるとして,被控訴人に対し,主位的には上記合意,予備的には不正競争防止法に基づき,退職後2年間の同市内におけるアイリスト業務への従事の差止めを求めた事案である。 2原判決は,控訴人の請求をいずれも棄却したため,これを不服とする控訴人が控訴した。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/887/088887_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88887
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罪となるべき事実(by Bot):
Aは,平成31年1月22日午後10時頃から同月24日午後9時50分頃までの間,本件居室において,V(当時10歳)を飢餓状態にするとともに強度のストレスを与え続けることにより強度に衰弱させる虐待を加えようと考え,Vに,食事を与えないとともに,長時間,リビング及び浴室に立たせ続けたり,肌着のみの状態で暖房のない浴室に放置したりするなどして十分な睡眠を取らせず,かつ,その間,同日午後1時頃,浴室において,水に濡れた肌着とパンツのみを着用させたVに,「5秒以内に服を脱げ。5,4,3,2,1。」などと申し向けて,5秒以内に脱衣できなかったVの頭部及び身体に直ちにボウルに入れた冷水を数回浴びせかけ,さらに,「シャワーで流せよ。お湯じゃないだろう。なんでお湯なんだ。」などと申し向けてシャワーでその身体に冷水を浴びせかけ,同日午後4時頃,リビングの床にうつ伏せにしたVの背中に座り,その両足をつかんでその身体を反らせるなどの暴行を加え,よって,Vを前記一連の行為による飢餓状態及び強度のストレス状態に起因する全治期間不詳のケトアシドーシス等に陥らせた。 【Aによる傷
害(正犯)行為】被告人は,母親としてVを監護すべき立場にあって,Aによる前記一連の行為やAの加虐の意図を認識していたのに,Aの暴行を直接制止したり,警察や行政機関に通報して保護を求めたりしてその行為の継続やVの症状の重篤化を阻止することもせず,これを放置するとともに,Aの指示を受けてVに食事を与えないなどし,もってAの前記犯行を容易にして,これを幇助した。(量刑の理由)本件は,被告人が,AがV(当時10歳)に対して虐待行為を続けていることを知りながら,これを制止せず,自らもAの指示に従いVに食事を与えないなどして,Vを全治期間不詳のケトアシドーシス等に陥らせたAの傷害の犯行を容易にした傷害幇助の事案(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/886/088886_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88886
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告人が,Xと共謀して自動車を立て続けに2台窃取した事件(以下「第1事件」ということがある。),X及びYと共謀して自動車(以下「被害車両」という。)を窃取した際,立ちふさがる被害者に被害車両を衝突させるなどして殺害したという事後強盗殺人事件(以下「第2事件」ということがある。また,事後強盗殺人の趣旨で単に強盗殺人という。),単独で覚せい剤を使用したという事件と当時の被告人方アパートの住人に傷害を負わせたという事件からなる事案である。このうち,及びの各事件については,被告人に起訴に係る罪が成立することに争いがないものの,被告人は,の強盗殺人事件について,からその後の審理を通じて,被害車両を運転していたのはXであり,被告人は,現場に赴く際に使用した別の車両(以下「帯同車両」という。)の助手席に乗車していたにすぎないと述べていることから,被告人に強盗殺人罪が成立するかどうかが争いとなっている。
2より,平成26年12月1日,被告人が有罪であるとする部分判決を宣告した。その上で,上記ないしの各事件を含めて裁判員裁判を行い,平成27年7月9日,上記の強盗殺人事件について,被告人が被害車両を運転していたということが常識的にみて間違いないと認められるほどに証明はなされていないとして,窃盗の共同正犯が成立するにとどまる旨の判断をし,部分判決分を含めて事実関係に争いのなかった他事件と併せて,被告人を懲役6年に処した。その判断X及びY並びに事件の数日後に被告人が被害車両を運転していた旨をXから聞いたが,その場にいた被告人は運転者の点につき何も言わなかったなどとするHの各供述について,YとHはI会に所属するXから働き掛けを受け虚偽供述をしている可能性を否定できず,Xについては自身が運転者である場合,虚偽供述をする十分な動機があり,実際に自(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/885/088885_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88885
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事案の概要(by Bot):
1本件は,控訴人が,編集著作物である原判決別紙書籍目録記載の書籍(本件書籍)の編集著作者であるところ,被控訴人による本件書籍の複製及び販売は,控訴人の有する編集著作物に係る編集著作権(複製権及び譲渡権)及び著作者人格権(氏名表示権)を侵害する行為である旨主張して,被控訴人に対し,著作権及び著作者人格権侵害の不法行為に基づく損害賠償金215万2000円(印税相当額の損害15万2000円及び慰謝料200万円の合計額)及びこれに対する不法行為の日である平成24年12月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,著作権法115条に基づき,編集著作者としての名誉及び声望の回復措置として謝罪広告等の掲載を求める事案である。
2原審は,控訴人の請求をいずれも棄却したところ,控訴人がこれを不服として控訴するとともに,当審において,控訴の趣旨2項にかかる謝罪広告等を求める内容につき訴えを変更した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/884/088884_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88884
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?原告は,平成29年5月23日,以下の商標登録出願をした(商願2017−69467号。以下「本願商標」という。甲20)。商標の構成:別紙のとおり指定商品:第14類「貴金属製置物,キーホルダー,身飾品(「カフスボタン」を除く。),ペンダント,バングル,指輪,ブローチ,ネックレス,チェーン(宝飾品),ブレスレット,ピアス,貴金属製のベルト飾り,カフスボタン,身飾品用留め金具,時計,宝飾品用チャーム」第18類「かばん金具,がま口口金,蹄鉄,かばん類,袋物,財布,カード入れ,かばん用ベルト,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,革ひも」第25類「男性用・女性用及び子供用の被服,カフス,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物」?原告は,平成30年2月26日付けの拒絶査定を受けたため,同年6月1日,拒絶査定不服審判を請求した。特許庁は,上記請求を不服2018−7529号事件として審理し,平成31年1月30日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年2月25日,原告に送達された。
?原告は,平成31年3月25日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。2本件審決の理由の要旨本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。その要旨は,本願商標は,これに接する取引者,需要者をして,その構成中「KENKIKUCHI」の文字部分を,「キクチ・ケン」を読みとする氏名を「名」「姓」の順にローマ字表記したものと容易に認識させるものであり,「キクチ・ケン」と読まれる「菊池健」という氏名の者が各地域のハローページに掲載されていることから,その構成中に他人の氏名を含む商標であるといえ,かつ,上記他人の承諾を得ているとは認められないものであるから,商標法4(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/883/088883_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88883
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,大阪弁護士会所属の弁護士であるが,Aから離婚等請求訴訟を提起してほしい旨依頼を受けながらこれを放置し,同人に対しては,同訴訟を提起した旨うその報告をしていたことから,その発覚を免れるため,同訴訟に係る判決書を偽造して行使しようと考え
第1 平成25年6月3日頃,大阪市a区bc丁目d番e号fB法律事務所において,行使の目的で,ほしいままに,パーソナルコンピュータ等を用いて,「平成25年5月22日判決言渡」「平成24年(家ホ)第56号離婚等請求事件」「原告(反訴被告)A」「被告(反訴原告)C」「主文」「1原告と被告とを離婚する。」「大阪家庭裁判所岸和田支部裁判官D」などとする判決書1通を作成し,もって前記裁判官D作成名義の判決書1通を偽造し,同日,同事務所において,同所に設置されたファックス機器を使用して,前記判決書1通を真正に成立したもののように装って大阪府岸和田市内の前記A方宛てに送信し,その頃,同人方に設置されたファックス機器によって印字して行使した。
第2 平成26年4月7日頃,大阪市g区hi丁目j番k号lB法律事務所において,行使の目的で,ほしいままに,パーソナルコンピュータ等を用いて,「平成26年3月28日判決言渡」「平成25年(ネ)第1266号離婚等請求控訴事件(原審・大阪家庭裁判所岸和田支部平成24年(家ホ)第56号)」「控訴人(被告)C」「被控訴人(原告)A」「主文」「1原判決を破棄する。」「2本件を大阪家庭裁判所岸和田支部に差し戻す。」「大阪高等裁判所第5民事部」「裁判長裁判官E」「裁判官F」「裁判官G」など
2とする判決書1通を作成し,もって前記裁判官Eほか2名作成名義の判決書1通を偽造し,同日,同事務所において,同所に設置されたファックス機器を使用して,前記判決書1通を真正に成立したもののように装って前記A方宛てに送信(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/882/088882_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88882
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事案の概要(by Bot):
第1事件は,ファッションデザイナーである原告ジル及びそのマネジメント会社である原告会社が,被告に対し,被告のウェブサイトに被告表示1(原告ジルの氏名)及び2(同原告の肖像写真)を掲載した行為は原告ジルのパブリシティ権を侵害する,被告のウェブサイトに被告表示1〜4を表示し又は被告商品に被告表示5を付す行為は,不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項14号の不正競争行為(品質等誤認惹起行為)に該当し,これにより原告らの営業上の利益等が侵害されたなどと主張して,被告に対し,次の(1)〜(5)(なお,第1事件の請求の趣旨の項番号に対応する。)を求める事案である。(1)パブリシティ権又は不競法3条1項に基づく上記ウェブサイトにおける被告表示1の表示のめ(2)パブリシティ権又は不競法3条2項に基づく被告表示5を付した商品タグ(千葉地方裁判所平成28年(執ハ)第16号事件に基づき執行官により保管された商品タグ合計167点を除く。)及び同商品タグを付した被告商品の廃棄(3)パブリシティ権侵害の不法行為又は不競法4条に基づく損害賠償(予備的に不当利得返還請求)として合計6億3008万4000円及びうち5億9345万5980円(民法709条及び著作権法114条3項類推適用に基づく原告のパブリシティ権侵害に係る使用料相当損害額9億6000万円の一部)に対する後記修正サービス契約の終了日の翌日である平成25年2月27日から,うち3008万4000円(使用料相当損害金の一部である8万4000円と弁護士費用相当損害金3000万円の合計額)に対する第1事件の訴状送達の日の翌日である平成28年8月25日から,うち654万4020円(パブリシティ権侵害又は不競法4条に基づく調査費用,執行費用等の損害賠償)に対する不法行為の後である平成29年12月21日か(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/881/088881_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88881
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事案の概要(by Bot):
本件は,県立高校の陸上部の部活動においてハンマー投げの練習中,部員がハンマーの投てき動作に入り,原告が次に投てきするため待機していたところ,投てき動作中の部員のハンマー(以下「本件ハンマー」という。)のワイヤーが破断して,本件ハンマーのヘッド部分が原告の左足に当たって原告が左脛骨遠位部開放性骨挫傷等の傷害を負った,という事故(以下「本件事故」という。)について,原告が,被告のハンマー設置・管理の瑕疵,ハンマー投げ練習場の設置・管理の瑕疵,及び陸上部顧問の教諭が,防護ネットなどを設置することにより練習場を適切に管理する義務等に違反したなどの内容を主張して,国家賠償法1条1項又は同法2条1項に基づく損害賠償請求として,高校の設置者である被告に対し,慰謝料等合計427万1830円及びこれに対する平成26年12月25日(本件事故のあった日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/880/088880_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88880
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