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結論(by Bot):
よって,被告人両名についていずれも刑訴法396条により本件各控訴を棄却し,被告人Aについて当審での訴訟費用を負担させないことにつき同法181条1項ただし書を適用する。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/223/089223_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89223
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事案の概要(by Bot):
本件は,令和元年7月21日に施行された参議院議員通常選挙(以下,単に「通常選挙」という。)のうち比例代表選出議員の選挙(以下「本件選挙」という。)について,選挙人である原告らが,議員定数の定め(公職選挙法4条2項)及びいわゆる特定枠制度(同法86条の3第1項柱書第2文)は,憲法に違反し無効であるから,これに基づいて施行された本件選挙は無効であり,また,本件選挙と同日に施行された参議院の選挙区選出議員の選挙は公職選挙法の定数配分規定が憲法に違反するため無効であるから,本件選挙も無効であると主張して,公職選挙法204条に基づいて提起した選挙無効訴訟である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/222/089222_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89222
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事案の概要(by Bot):
本件は,令和元年7月21日に施行された参議院議員通常選挙(以下,単に「通常選挙」という。)における選挙区選出議員の選挙(以下「本件選挙」という。)について,東京都選挙区及び神奈川県選挙区の各選挙人である原告らが,公職選挙法14条1項,別表第三の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定(以下,数次の改正の前後を通じ,平成6年法律第2号による改正前の別表第二を含め「定数配分規定」という。)は,憲法に違反し無効であるから,これに基づき施行された本件選挙の上記各選挙区における選挙も無効であると主張して,公職選挙法204条に基づいて提起した選挙無効訴訟である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/221/089221_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89221
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,請求項1に係る発明の新規性,進歩性である。
1特許庁における手続の概要等
(1)被告は,発明の名称を「ピストン式圧縮機における冷媒吸入構造」とする特許第4304544号(以下,「本件特許権」といい,本件特許権に係る特許を「本件特許」といい,本件特許の明細書及び図面を「本件明細書」という。)の特許権者である。本件特許は,平成14年11月7日にされた出願(特願2002−324043号。優先権主張〔平成13年11月21日,日本〕。以下,平成13年11月21日を「本件優先日」という。)の一部が,平成19年12月27日に分割出願され,平成21年5月15日に設定登録されたものである。
(2)原告は,平成27年5月1日に,特許庁に対し,本件特許の請求項1の発明の特許を無効にすることを求めて審判を請求した(無効2015−800122号)。特許庁は,平成28年9月23日に,「請求項1,2について訂正することを認める。本件審判の請求は成り立たない。」との審決をした。原告は,審決取消訴訟を提起した(平成28年(行ケ)第10231号。以下,「前件審決取消訴訟事件」という。)が,知的財産高等裁判所は,平成29年10月26日に原告の請求を棄却する旨の判決(以下,「前件審決取消訴訟判決」という。)をし,その後,この判決は確定した。
(3)原告は,平成30年2月7日に,特許庁に対し,上記訂正後の本件特許の請求項1の発明(以下,「本件特許発明」という。)の特許を無効にすることを求めて審判を請求した(無効2018−800013号。以下,「本件審判」という。甲25)。特許庁は,同年12月26日に「本件審判の請求は成り立たない。」との審決(以下,「本件審決」という。)をし,その謄本は平成31年1月10日に原告に送達された。(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/220/089220_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89220
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?原告は,以下の商標(以下「本件商標」という。)に係る国際登録第1217328号の商標権者である。商標(彩色あり)国際登録第1217328号国際登録日2013年12月18日登録日(国内)2015年10月2日区分第3類,第5類,第11類,第21類,第29類,第41類,第42類,第44類?被告は,平成30年10月5日,特許庁に対し,継続して3年以上日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者が本件商標の指定商品中,第21類「Utensilsandcontainersforhouseholdorkitchenuse;brushes(exceptpaintbrushes);bottles;glasses(receptacles)」について本件商標の使用をした事実が存在しないとして,商標法50条第1項に基づき商標登録の取消しを求めて審判請求(以下「本件請求」という。)をした。本件請求の登録日は平成30年10月19日である。?特許庁は,平成31年2月4日,「国際登録第1217328号商標の指定
商品及び指定役務中,第21類「Utensilsandcontainersforhouseholdorkitchenuse;brushes(exceptpaintbrushes);bottles;glasses(receptacles)」についての商標登録を取り消す。審判費用は,被請求人の負担とする。」との審決をし,その謄本は,平成31年2月7日に原告宛てに発送して送達された。原告(被請求人)のため出訴期間として90日が附加された。?原告は,令和元年6月5日,審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。2審決の理由の要旨被告(請求人)が,上記指定商品につき本件商標の登録は商標法50条の規定により取り消されるべきであると主張したのに対し,(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/219/089219_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89219
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事案の概要(by Bot):1特許庁における手続の経緯等?被告及び株式会社グリム(以下「グリム」という。)は,平成19年12月14日,発明の名称を「美肌ローラ」とする発明について,特許出願(特
2願2007−324077号。以下「本件出願」という。)をし,平成25年3月29日,特許権の設定登録を受けた。グリムは,被告に対し,グリムの有する本件特許の特許権の持分を譲渡し,その移転登録(平成28年3月2日)を経由した。?原告は,平成30年7月24日,本件特許について特許無効審判を請求した。特許庁は,上記請求を無効2018−800094号事件として審理を行い,平成31年3月22日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年4月2日,原告に送達された。?原告は,平成31年4月18日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。2特許請求の範囲の記載本件特許の特許請求の範囲の請求項1ないし7の記載は,次のとおりである(以下,請求項の番号に応じて,請求項1に係る発明を「本件特許発明1」などという。甲12)。【請求項1】柄と,前記柄の一端に導体によって形成された一対のローラと,生成された電力が前記ローラに通電される太陽電池と,を備え,前記ローラの回転軸が,前記柄の長軸方向の中心線とそれぞれ鋭角に設けられ,前記一対のローラの回転軸のなす角が鈍角に設けられた,美肌ローラ。【請求項2】導体によって形成された一対のローラと,
3前記一対のローラを支持する把持部と,生成された電力が前記ローラに通電される太陽電池と,を備え,前記ローラの回転軸が,前記把持部の中心線とそれぞれ鋭角に設けられ,前記一対のローラの回転軸のなす角が鈍角に設けられた,美肌ローラ。【請求項3】前記ローラが金属によって形成されていることを特徴とする,請求項1又は2に記載の美肌ロー(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/218/089218_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89218
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要旨(by裁判所):
介護職員である被告人が,被介護者である被害者に暴行を加えて左硬膜下血腫の傷害を負わせ,同傷害に基づく脳ヘルニアにより死亡させた事案について,被告人に懲役5年を言い渡した事例
(裁判員裁判)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/217/089217_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89217
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性についての判断の誤りの有無である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/216/089216_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89216
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)アサクラグループ有限会社(以下「サクラグループ」という。)は,平成24年3月12日,別紙1の構成からなる商標(以下「本件商標」という。)について,指定商品を第25類「被服,エプロン,靴下,手袋,ネクタイ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,帽子,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」として,商標登録出願をし,同年8月3日,その登録査定を受け,同月31日,本件商標の商標権の設定登録(登録第5517873号)を受けた。イサクラグループは,被告に対し,本件商標の商標権を譲渡し,その旨の移転登録(受付日平成30年5月31日)を経由した。
(2)原告は,平成30年6月29日,本件商標について商標登録無効審判(以下「本件無効審判」という場合がある。)を請求した。特許庁は,上記請求を無効2018−890049号事件として審理を行い,平成31年3月28日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年4月5日,原告に送達された。 (3)原告は,令和元年7月30日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。その要旨は,商標法4条1項7号にいう「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」には,当該商標の登録出願の経緯に著しく社会的相当性を欠くものがあり,その登録を認めることが商標法の予定する秩序に反するとして到底容認し得ないような場合などが含まれると解されるが,請求人(原告)が提出した全証拠によっても,本件商標の出願経緯等に不正の利益を得る目的その他不正の目的があるなど社会通念に照らして著しく社会的相当性を欠くものがあったと認めることができないなどとして,本件商標は,同号に該当しないから,(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/215/089215_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89215
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)三菱化学株式会社(以下「三菱化学」という。)は,平成24年4月13日,発明の名称を「フルオロスルホン酸リチウム,非水系電解液,及び非水系電解液二次電池」とする発明について,特許出願(優先日平成23年4月13日。以下「本件出願」という。),平成28年8月19日,特許権の設定登録を受けた。原告は,平成29年4月1日,三菱化学を吸収合併し,本件特許の特許権を一般承継し,その旨の移転登録(受付日同年9月6日)を経由した。
(2)本件特許について,平成29年3月1日,Aから特許異議の申立て(異議2017−700208号事件)がされた。原告は,同年10月30日付けの取消理由通知(決定の予告)を受けたため,平成30年1月5日付けで,特許請求の範囲の請求項1,2,4,6ないし22を訂正し,請求項3及び5を削除する旨の訂正請求(請求項4〜22は一群の請求項として訂正。以下「本件訂正」という。甲32の1,2)をした。その後,特許庁は,同年10月22日,本件訂正を認めた上で,「本件特許の請求項1,2,4,6〜22に係る特許を取り消す。本件特許の請求項3,5に係る特許についての特許異議の申立てを却下する。」との決定(以下「本件決定」という。)をし,その謄本は,同年11月2日,原告に送達された。 (3)原告は,平成30年11月29日,本件決定の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件訂正後の特許請求の範囲の記載
本件訂正後の請求項1,2,4,6ないし22の記載は,次のとおりである(以下,請求項の番号に応じて,「本件訂正発明1」などという。下線部は本件訂正に係る訂正箇所である。甲32の1,2)。 【請求項1】リチウムイオンを吸蔵放出可能な負極及び正極を備えた非水系電解液電池に用いられる非水系電解液であって,該非水系電解液は,フルオロスルホン酸リ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/214/089214_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89214
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成20年12月26日にした特許出願(特願2008−332599号)の一部を分割して出願した特許出願(特願2013−45238号)を分割して,平成26年11月13日,発明の名称を「金融商品取引管理装置,金融商品取引管理システムおよびプログラム」とする発明について特許出願(特願2014−230868号。以下「本件出願」という。)をし,平成27年10月23日,特許権の設定登録を受けた。
(2)被告は,平成29年4月28日,本件特許について特許無効審判(無効2017−800060号事件)を請求した。原告は,平成30年2月26日付けの審決の予告を受けたため,同年5月7日付けで,本件特許の特許請求の範囲の請求項1ないし7(請求項1ないし5及び7は一群の請求項)及び本件出願の願書に添付した明細書(以下,図面を含めて,「本件明細書」という。甲5)を訂正する旨の訂正請求(以下「本件訂正」という。甲9の1,2)をしたが,同年10月22日付けの訂正拒絶理由通知を受けたため,同年11月26日,本件訂正に係る全文訂正明細書を補正する旨の手続補正(以下「本件手続補正」という。甲12)をした。特許庁は,平成31年1月7日,本件手続補正及び本件訂正は認められないとした上で,「特許第5826909号の請求項1ないし7に係る発明についての特許を無効とする。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月18日,原告に送達された。 (3)原告は,平成31年2月18日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
(1)設定登録時(本件訂正前)
本件特許の設定登録時の特許請求の範囲の請求項1ないし7の記載は,次のとおりである(以下,請求項の番号に応じて,請求項1に係る発明を「本件発明1」などという。甲5)。【請求(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/213/089213_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89213
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成28年9月16日,発明の名称を「自律型小型無線装置及びその分散設置方法」とする発明について,特許出願(特願2016−182086号。以下「本願」という。)をした。原告は,平成29年8月29日付けの拒絶理由通知を受けたため,同年10月13日付けで特許請求の範囲について手続補正をしたが,特許庁は,同月20日,拒絶査定をした。
(2)原告は,平成30年1月24日,拒絶査定不服審判(不服2018−993号事件)を請求するとともに,同日付けで,特許請求の範囲について手続補正をした。原告は,同年12月10日付けの拒絶理由通知を受けたため,平成31年1月7日付けで特許請求の範囲について手続補正(以下「本件補正」という。甲13)をした。その後,特許庁は,平成31年2月22日,本件補正を認めた上で,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年3月6日,原告に送達された。 (3)原告は,平成31年4月3日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲は,請求項1ないし9からなり,その請求項1の記載は,次のとおりである(以下,請求項1に係る発明を「本願発明」という。甲13。下線部は本件補正に係る補正部分である。)。
【請求項1】他電源受給路を有さない着脱交換不能な自律型電源(太陽電池を利用するものを除く)と,前記自律型電源にて駆動される通信回路を含む通信制御回路と,前記通信制御回路にて駆動されるアンテナと,を備え,前記通信制御回路はルーティング機能手段を有する固定設置する自律型小型無線装置。 3本件審決の理由の要旨
(1)本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。その要旨は,本願発明は,本願の出願日前に頒布された刊(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/212/089212_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89212
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裁判所の判断(by Bot):
1被告P1及び同P2に対する請求について
被告P1及び同P2は,本件口頭弁論期日に出頭せず,答弁書その他の準備書面も提出しないから,請求原因事実を争うことを明らかにしないものと認め,これを自白したものとみなす。以上の事実からすると,原告の被告P1及び同P2に対する請求は,いずれも認められる。 2被告P3に対する請求について
(1)原告の著作権について
原告が原告各雑誌の著作権を有することは,当事者間に争いがない。
(2)被告らの著作権侵害行為について
ア認定事実
証拠(各項に掲げたもの)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(ア)原告各雑誌(合計353号)について,いずれも,何らかの方法により電子化されたファイル(原告各雑誌複製ファイル)が本件サイバーロッカーのサーバにアップロードされ,不特定多数の者がこれらをダウンロードできる状態にされた 。
(イ)被告P3は,平成27年3月30日午前2時36分16秒頃〜平成29年7月19日午前2時1分12秒頃までの間に,「はるか夢の址」と題するウェブサイト(以下「本件サイト」という。)に,原告各雑誌複製ファイルを始めとする漫画雑誌等が電子化されたファイルに関して,当該漫画雑誌等のタイトルとともにアップロード先のサイバーロッカーのURL等の情報を合計4223件投稿した。このうち,コメント欄に「代理投稿」の文言が含まれる投稿は1095件であった。また,この4223件のうち,原告各雑誌複製ファイルに係る投稿件数は352件(ただし,号数は,原告各雑誌353号分)であった。被告P3は,自ら漫画雑誌等を電子化しアップロードする場合,以下のような方法によっていた。すなわち,まず,電子書籍を購入し,購入した電子書籍をビューワーでパソコンの画面上に表示し,その表示画面を画面キャプチャにより別形式に電子化してフ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/211/089211_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89211
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?被告は,発明の名称を「重合性化合物含有液晶組成物及びそれを使用した液晶表示素子」とする発明について,平成23年12月15日(優先日平成22年12月24日(以下「本件優先日」という。),優先権主張国日本)を国際出願日とする特許出願(特願2012−517019号。以下「本件出願」という。)をし,平成25年2月15日,特許権の設定登録を受けた。
?原告は,平成26年6月16日,本件特許について特許無効審判を請求(無効2014−800103号事件。以下「本件審判」という。)した。被告は,平成27年7月6日付けで,請求項1ないし17からなる一群の請求項について,請求項1ないし17を訂正し,かつ,本件出願の願書に添付した明細書(以下,図面を含めて「本件明細書」という。)を訂正する旨の訂正請求(以下「本件訂正」という。甲57)をした。特許庁は,同年12月28日,本件訂正を認めた上で,請求人の主張する無効理由1(本件優先日前に頒布された刊行物である甲1(国際公開第2010/084823号)による新規性の欠如)は理由があるとして,「特許第5196073号の請求項1ないし17に係る発明についての特許を無効とする。」との審決(以下「第1次審決」という。)をした。被告は,知的財産高等裁判所に対し,審決取消訴訟を提起した(平成28年(行ケ)第10037号。以下「前訴」という。)。同裁判所は,平成29年6月14日,第1次審決は,本件特許に係る発明と甲1に記載された発明(後記の甲1発明A)との相違点1ないし4が実質的な相違点に当たるか否か(当該相違点に係る構成を選択することの技術的意義)を個別に検討しているのみであって,これらの選択を併せて行った際に奏される効果等について何ら検討していないので,審理不尽の違法があるとして,第1次審決を取り消す旨(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/210/089210_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89210
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事案の概要(by Bot):
第1事件・第2事件は,発明の名称を「磁気テープおよびその製造方法,サーボライタ,ならびにサーボバンドの識別方法および装置」とする特許権を有する原告が,被告ら(以下,単に「被告」と表記することもある。)による別紙物件目録1記載のデータカートリッジ(以下「被告自社製品」という。)の製造・販売等が原告の上記特許権を侵害すると主張して,被告らに対し,特許法100条1項に基づく被告自社製品の製造・販売等のを,被告らに対し,特許法100条2項に基づく被告自社製品及びその半製品の廃棄並びに製造設備の除却を,被告ソニー及び被告SSMMに対し,民法709条及び特許法102条2項に基づく損害賠償金1億9360万円(2億2000万円の内金)及びこれに対する平成29年4月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を,被告らに対し,民法709条,特許法102条2項に基づく損害賠償金2640万円(2億4200万円の内金),及びうち825万円に対する平成29年10月1日から,うち1815万円に対する平成30年6月22日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。第3事件は,上記特許権を有する原告が,被告らによる別紙物件目録2記載のデータカートリッジ(以下「被告OEM製品」といい,被告自社製品と併せて「被告製品」という。)の製造・販売等が原告の上記特許権を侵害すると主張して,被告ソニー及び被告SSMMに対し,民法709条及び特許法102条2項に基づく損害賠償金3億3000万円(15億4825万円の内金)及びこれに対する平成29年4月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を,被告らに対し,民法709条,特許法102条2項に基づく損害賠償金3億7124万3(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/209/089209_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89209
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,別紙商品目録1及び2記載の各用紙(以下,目録の番号に従って,「被告用紙1」などといい,これらを総称して「被告各用紙」という。)を発行,販売及び頒布する被告の行為が,昭和41年に創作されたYG性格検査法の検査用紙(以下「昭和41年用紙」という。)の著作権(以下「本件著作権」という。複製権,譲渡権)に係る原告の共有持分権を侵害するとして,被告に対し,本件著作権に基づき,被告各用紙の発行等の(著作権法117条2項,1項,112条1項)及び被告の占有に係る被告各用紙の廃棄(同法117条2項,1項,112条2項)を求めるとともに,本件著作権侵害の不法行為に基づき,損害賠償金2640万円及びこれに対する不法行為の後の日である平成30年7月18日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/208/089208_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89208
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,A及びBが共謀の上,法定の除外事由がなく,かつ,税関長の許可を受けないで,農林水産大臣が指定する偶蹄類の動物である牛の受精卵及び精液を中華人民共和国に向けて不正に輸出することを企て,平成30年6月29日,大阪市(住所省略)所在のC岸壁に停泊中の中華人民共和国船籍外国貿易船「D」にBが乗船するに際し,あらかじめ家畜防疫官が行う検査及び輸出検疫証明書の交付を受けるとともに,当該貨物の品名並びに数量及び価格その他必要な事項を税関長に申告し,貨物につき必要な検査を経て,その許可を受けなければならないのに,あらかじめ家畜防疫官が行う検査及び輸出検疫証明書の交付を受けないで,かつ,税関長にその申告をせず,貨物につき必要な検査を経ず,当該許可を受けないで,牛の体内受精卵を注入して封を施したストロー235本及び牛の人工授精用精液を注入して封を施したストロー130本を手荷物として客室に持ち込んで積み込み,本邦から不正に輸出した際,その情を知りながら,これに先立ち,法定の除外事由がないのに,同月28日頃,徳島県吉野川市(住所省略)所在のE敷地内から,氏名不詳者から依頼されて,代金473万円で,上記牛の体内受精卵及び精液を,それぞれ家畜体内受精卵証明書ないし家畜人工授精用精液証明書を添付しないで,情を知らない叔父のFに大阪府八尾市(住所省略)所在の「G」まで届けさせ,同店従業員を介してAに譲り渡し,もって同人及びBの上記家畜伝染病予防法違反,関税法違反の犯行を容易ならしめてこれを幇助するとともに家畜体内受精卵及び家畜人工授精用精液を不正に譲り渡した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/207/089207_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89207
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事案の概要(by Bot):
本件は,通信端末装置等(携帯電話)に関する特許権を有する原告が,被告に対し,被告製品の販売により原告の特許権を侵害したと主張し,民法703条に基づく不当利得返還請求として,実施料相当額と主張する1億7100万円のうち1億円及びこれに対する催告の後の日である平成30年6月13日(本訴状送達の日の翌日)から支払済みまでの遅延損害金の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/206/089206_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89206
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事案の概要(by Bot):
本件は,著名な彫刻家である故富永直樹(以下「訴外直樹」という。)の単独相続人である原告が,被告において訴外直樹の作品を複製した行為が,訴外直樹の著作権(複製権)の侵害行為に当たるとして,被告に対し,著作権法114条3項,民法709条に基づく損害賠償(原告が相続した訴外直樹の損害賠償請求権及び相続後の原告固有の損害賠償請求権)として,1億2580万円及びこれに対する不法行為の後の日である平成30年9月14日(本件訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/205/089205_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89205
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判示事項(by裁判所):
上告裁判所が原判決を破棄するに当たり,口頭弁論を経ることを要しないとされた事例
要旨(by裁判所):
上告裁判所が原判決を破棄するに当たり,原審の公判審理に関与していない裁判官が原判決に関与した違法があるという破棄事由の性質,被告事件の内容,審理経過等本件事情の下では,必ずしも口頭弁論を経ることを要しない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/204/089204_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89204
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