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事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,商標法4条1項11号,10号,19号,15号,7号の該当性である。(以下,「7号」,「10号」,「11号」,「15号」,「19号」というときは商標法4条1項における号を指す。)1特許庁における手続の経緯(1)被告は,本件商標権者である。
【本件商標】(登録第5415157号)御用邸の月(標準文字)
・指定商品第30類「菓子及びパン」
・出願日平成22年11月29日
・登録日平成23年5月27日
(2)原告は,平成24年5月11日,本件商標の登録無効審判(無効2012−890039号)を請求した。特許庁は,平成24年12月18日,「本件審判の請求は成り立たない。」との審決をし,その謄本は同月28日,原告に送達された。
(3)原告は,審判において,無効事由として7号,10号,11号,15号及び19号該当を主張し,引用商標として以下の商標を援用した。
【引用商標】(登録第3161363号)
・指定商品第30類「菓子及びパン」
・出願日平成5年9月21日
・登録日平成8年5月31日
・商標権者A
2審決の理由の要点1 原告の使用に係る商標「御用邸」の周知・著名性及び「御用邸」の語の独創性について
(1)「御用邸」の語について「御用邸」とは,「皇室の別邸」を意味する語である)。そして,「御用邸」は,現在,栃木県の那須郡那須町,神奈川県三浦郡葉山町及び静岡県下田市の三か所に存在し,これら御用邸は,天皇皇后両陛下・皇太子同妃両殿下・皇族方がご静養に使用される場である)ことが知られていることから,上記各地域にある御用邸は,一般に広く知られているものということができる。
(2)原告の使用に係る商標「御用邸」の周知・著名性について原告は,「菓子製造と販売」を主たる業務とする製造会社であり,原告会社の代表者であるAは,「御用(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130603104129.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,商標法53条1項に基づく商標登録取消審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,役務の質の誤認を生じるおそれの有無である。
1特許庁における手続の経緯
(1)被告は,本件商標権者であり,被告補助参加人は本件商標の通常使用権者である。
【本件商標】(登録第3084129号)
・指定役務第42類「電子計算機による計算処理,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守の助言,コンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与」
・出願日平成4年9月29日
・登録日平成7年10月31日
・商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則5条1項の規定により使用に基づく特例の適用を主張し,特例商標として設定登録
(2)原告は,平成23年2月4日,商標法53条1項に基づき本件商標の登録取消審判(取消2011−300123号)を請求した。特許庁は,平成24年11月6日,「本件審判の請求は成り立たない。」との審決をし,その謄本は同月15日,原告に送達された。
(3)原告は,審判において,商標登録取消事由にかかる使用標章として下記の標章を主張し,次のとおり主張した。被告補助参加人は,本件商標の指定役務に含まれる第42類「電子計算機のプロ
グラムの設計・作成又は保守」に関する広告において,被告補助参加人の役務の質として,法令に反する行為をしないと記載している。また,日本電信電話株式会社という世界的に優良と目される企業の著名な略称であるNTTが付された商標を使用している以上,被告補助参加人の役務の質として,法令に反する行為をしないというのは,需要者が抱く当然の認識である。しかるに,被告補助参加人の(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130603102654.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,本件特許発明1は,甲1発明に基づいて,容易に想到することができると判断する。その理由は次のとおりである。
1認定事実
(1)本件明細書の記載
本件明細書には,次のとおりの記載がある(【図1】,【図2】は別紙のとおり。)。
「【発明が解決しようとする課題】【0006】一般に,ダイナマイトやその他の火薬類は,衝撃力,火気,電気に鋭敏であり,このために取り扱いに許可が必要である。さらに,このダイナマイトなどの火薬類を市街地で使用することは,振動や騒音の規制により制約されている。このように火薬類の取扱作業は危険性が高いなどの問題がある。そこで,本発明が解決しようとする課題は,これらの許可を必要とする危険な火薬類ではなく,非火薬で取扱が容易である主成分のニトロメタンとメタノールおよびオイルを含有させた市販のラジコン用の燃料(以下グロー燃料という。)の燃焼による膨張圧を破壊力に使用して岩盤やコンクリート構造物の破砕カートリッジおよび破砕カートリッジよる岩盤やコンクリート構造物の破砕方法を提案することである。【課題を解決するための手段】【0007】上記の課題を解決するための本発明の手段では,主成分のニトロメタンと,メタノールおよびオイルからなるラジコン用のグロー燃料を入れた容器,例えばPET容器に,絶縁被覆銅線の2本を1対の脚線とし,それらの1=!
1B$BBP$N5S@~$NB>C$l7k9g$7$F0lBP$NMgF<@~$rC;Mm$7!$$3$NC;Mm$7$?Fe5-%+!<%H%j%C%8$KIuF~$7!$5S@~$N0lC<$rIuF~$7$?MF4o$N30It$K0z$-=P$7$?$3$H$+$i$J$kGK:U%+!<%H%j%C%8$G$"$k!#!Z0008】すなわち,請求項1の手段の発明は,高電圧・高電流を発生する高(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130603101951.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
1本件発明及び甲1発明の内容について
(1)本件発明の内容
本件発明の特許請求の範囲は,第2の2のとおりであり,また,本件明細書の記載は次のとおりである(図は別紙のとおり。)。
「【発明の詳細な説明】【0001】【産業上の利用分野】本発明は,不使用時には,家具本体からその脚部を簡単に取外せて,家具の保管・移動に便であり,使用時には,極めて簡単且つ強固に脚部を取付けられる様にした,テーブル等の家具の脚取付構造に関する。」
「【0003】【発明が解決しようとする課題】・・・本発明の目的は,不使用時には脚を取外して,保管・運搬の便を図る様にしたものに於いて,脚部の取付及び取外しを,極力簡単・迅速,且つ確実に行える様にした家具の脚取付構造を提供するにある。【0004】【課題を解決するための手段】上記の目的を達成する為の,本発明による家具の脚取付構造は,テーブル等の家具の脚部を,天板等の家具本体に着脱自在に取付ける為の構造であって,家具本体1に固定させる基盤6に,有底短筒状の嵌合突起8を下向きに突設した固定部4と,脚部2の上端に設けられて,前記嵌合突起8を緊密に挿嵌させる嵌合孔10を備える被固定部5とから成り,前記嵌合突起8の底面8aには,筒の径方向に伸びるスリット9を設けると共に,底面8aの上面は,前記スリット9の両側端9a,9aから夫々筒周方向に上向きに緩やかに傾斜する斜面aに形成し,前記嵌合孔10の底部11には,繊
圧⑤好螢奪\xC89に挿嵌させ得る形状を備えて,その上端に前記斜面aに当接させる掛止部12bを設けた掛止部材12
10を突設し,前記掛止部12bを前記スリット9に挿通させたうえ,前記脚部2をその軸周りに回動させると,前記掛止部12bが前記斜面aを次第に締付けて,前固定部4と被固定部5とが強固に掛合される構成とした。【0005】【作用】家具本体1に脚部を(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130603101642.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告主張の取消事由は理由がないと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1認定事実
(1)「マッサージクッション」の意義について
「マッサージ」は,手又は器具を用いて身体を擦り,揉み,叩くなどして行われる理学療法の一つを意味し,「クッション」は,洋風の柔らかい座布団ないしその形状を意味する。したがって,「マッサージクッション」は,クッション(座布団)の形状をしたマッサージ器具を意味する複合語であると一般に理解される。
(2)「マッサージクッション」の使用態様等について
審決時における「マッサージクッション」の語の使用態様は,以下のとおりである(なお,本件商品に関連するものは,(3)に記載する。)。
ア 株式会社クロシオのウェブサイトに,「マッサージクッションプチシフォン」と表記されたマッサージ器の広告が掲載されており,「インテリアとしてもかわいいクッション型マッサージ器です。」との宣伝文言が付加されている。
イ ツカモトエイム株式会社のウェブサイトに,「マカロンマッサージクッション・MC−301」と表記されたマッサージ器の広告が掲載されており,「大人気スイーツマカロンがマッサージクッションになりました!」との宣伝文言が付加されている。
ウ 株式会社ツインズのウェブサイトには,「モーミンマッサージクッション」と表記されたマッサージ器の広告が掲載されており,「手軽に持ち運べて,クッションとしても使えるマッサージクッション。」との宣伝文言が付加されている。
エ 「価格.com」のウェブサイトには,本件商品とは,出所を異にするクッション形状の家庭用電気マッサージ器が掲載されており,「ヒーター内蔵のもみ玉
7を備えたマッサージクッション」「ドリテックは,マッサージクッション『リラタイムMP−200』を発売。」との説明が付加されている。オケンコーコムのウェブサイト(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130603101202.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
1認定事実
(1)本願明細書には,次のとおりの記載がある。
「【技術分野】【0001】本発明は,概ね,通信に関し,とくに,切換えアンテナ送信ダイバーシティを用いた通信装置に関する。」
「【発明の開示】【発明が解決しようとする課題】【0003】モバイル応用における高速フェージングを軽減する別の技術には,多数のアンテナを使用し,アンテナの空間ダイバーシティによって,信号の利得を増
10加するものがある。現在,デュアルアンテナ構成をもつ多数の市販の移動装置がある。しかしながら,これらの移動装置は,受信信号のみに空間ダイバーシティ合成技術を採用し,送信には1本のアンテナを使用している。これらの移動装置において,両者のアンテナを使用して,送信アンテナダイバーシティを実現する方法を採用することが好都合である。【課題を解決するための手段】【0004】本発明の1つの態様では,通信方法は,第1のアンテナを通して信号を送信することと,信号伝送に関係するフィードバックを受信することと,フィードバックの関数として,第1のアンテナか,第2のアンテナかを選択することと,選択されたアンテナを通して信号を送信することとを含む。」
「【0012】基地局104は,個々の応用および全体的な設計上の制約に依存して,任意の数のアンテナを備える。図1に示されているCDMA通信システムでは,基地局104は,1本の送信アンテナ110と,2本の受信アンテナ112aおよび112bとを含む。基地局104は,2本の受信アンテナ112aおよび112bを使用して,加入者局108から信号伝送を受信する。このアプローチは,受信アンテナ112aおよび112bの空間ダイバーシティと,基地局104が採用する合成技術とによって,信号伝送の利得を増加する。」
「【0014】図1に示されている例示的な実施形態では,2本のアンテ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130603100435.pdf
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事案の概要(by Bot):
1本件商標権について,平成21年3月31日付けで,原告から被告への移転登録がされている。原告は,被告に対し,本件譲渡契約を被告の債務不履行により解除したことを理由に,解除に基づく原状回復請求権又は本件商標権に基づき,本件商標権の移転登録手続を求めた。原審は,本件譲渡契約における被告の1500万円の代金支払債務に不履行があったことを理由に,原告からの解除の意思表示の効力を肯定し,原状回復請求権に基づく原告の被告に対する本件商標権に係る移転登録手続請求権を認め,原告の請求を認容した。被告は,これを不服として,原判決の取消しを求めて,控訴を提起した。
2争いのない事実等及び本件の争点
原判決の「事実及び理由」欄の「第2事案の概要」「2争いのない事実等」及び「3本件の争点」(原判決1頁26行目ないし4頁21行目)記載のとおりであるから,これを引用する。
3争点に関する当事者の主張
次のとおり付加,訂正するほかは,原判決の「事実及び理由」欄の「第3争点に関する当事者の主張」(原判決4頁22行目ないし8頁23行目)記載のとおりであるから,これを引用する。
(1)原判決5頁9行目の「あり得ない。」の後に,「のみならず,本件商標権を無償で譲渡することは,経済合理性がなく,原告の主張は失当である。」と加える。
(2)原判決5頁22行目の「通常あり得ないし,」を「通常あり得ない。原告代表者は,被告の株主総会が開催された同月26日当時,被告の代表者でもあったことからすれば,売買契約書を作成することに支障はなかったにもかかわらず,本件では,売買契約書が作成されていない。そのような点に鑑みると,売買契約はされていなかったと推認される。また,」と訂(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130603095737.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,審決には原告の主張に係る取消事由はないと判断する。その理由は次のとおりである。
1認定事実
(1)訂正前明細書の記載
訂正前明細書には,次の記載がある(【図1】ないし【図7】は別紙のとおり。)。
「【請求項1】表示状態が変化可能な可変表示装置における表示結果を導出表示させ,該可変表示装置の表示結果が予め定められた特定の表示態様となった場合に所定の有価価値を遊技者に付与する等の遊技制御を司る制御装置が実装された制御基板が,開放可能な収納ケースにより収納された状態で本体に設けられたスロットマシンであって,前記収納ケースの一端側には,該収納ケースを開放不能に固着するとともに前記本体に対して取り外し不能に取り付けるために用いられる第1の封止部と,該収納ケースのメーカーから店舗への輸送時及び店舗からメーカーへの輸送時に該収納ケースを開放不能に固着するために用いられる第2の封止部と,が並設され,更に前記収納ケースの他端側には,前記本体に設けられた取付部材に対して係脱可能な係止部が設けられており,前記収納ケースは,前記本体への取付け時に前記係止部を前記取付部材に係止させた状態で前記第1の封止部と前記本体に設けられた固定部とを固着手段により固着し,メーカーから店舗への輸送時及び店舗からメーカーへの輸送時\xA1
に前記第2の封止部を固着手段により固着するように構成されており,固着手段による前記第1の封止部と前記固定部との固着後における前記収納ケースの開放,及び前記収納ケースの前記本体からの取り外しの際,前記固着された第1の封止部の破壊を伴うようになっているとともに,固着手段による前記第2の封止部の固着後における前記収納ケースの開放の際,該固着された第2の封止部の破壊を伴うようになっていることを特徴とするスロットマシン。」
「【0016】【発明の実施の形態】以下(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130603093611.pdf
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事案の概要(by Bot):
1前提事実(当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告は,「衣料用繊維製品及び皮革製品の製造,販売,輸出入」等を目的とする会社である。被告は,「寝着類の製造及び卸売」「下着類の製造及び卸売」等を目的とする会社である。
(2)原告の有する商標権
原告は,以下の登録商標(以下「本件登録商標」という。)に係る商標権(以下「本件商標権」という。)を有する。
登録番号 第5394885号
登録日 平成23年3月4日
商品及び役務の区分 第25類
指定商品 被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト登録商標VANSPORTS(標準文字)
(3)被告の行為
被告は,平成24年1月21日以降,本件登録商標を付した紳士用下着(以
下「被告商品」という。)を販売した(販売数量等について争いがある。)。
2原告の請求
原告は,被告に対し,被告の行為により本件商標権を侵害されたとして,本件商標権に基づき,300万円の損害賠償及びこれに対する平成24年12月27日(反訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めている。
3争点
被告の行為による本件商標権侵害については当事者間に争いがなく,争点は損害額のみである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130603094941.pdf
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要旨(by裁判所):
出版社の代表取締役らが取次店や書店の店員らを介して書店において書籍を陳列販売し未承認医薬品の広告をしたという薬事法違反被告事件について,間接正犯の成立が否定され無罪が言い渡された事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130530163547.pdf
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要旨(by裁判所):
山梨県議会の議員がアメリカ等への海外視察を実施して旅費の支給を受け,あるいは政務調査費を支出して韓国等への調査研究を実施したことにつき,住民である原告らが,前記視察は海外派遣の要件を満たしていないとして,地方自治法242条の2第1項4号により,同県の執行機関である被告に対し,前記議員らに対する不当利得返還請求等をするよう求めた住民訴訟において,前記視察等へ公金を支出したことはいずれも違法ではないとして,原告らの請求を棄却した事案。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130530134102.pdf
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要旨(by裁判所):
破産法164条第1項の規定により否認することのできる「第三者に対抗するために必要な行為」は,破産者自身の行為に限られるものではなく,破産者が有する債権について債権譲渡がなされた場合における当該債権の債務者による承諾行為についても否認権行使の対象となると判断した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130529151549.pdf
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要旨(by裁判所):
地震デリバティブ取引契約(予め合意した地点において,一定震度以上の地震が発生したことを支払条件とし,所定の計算式で求められる金額を支払う金融商品)について,当事者間で予め合意された地点に発生した地震が,上記支払条件を満たしているとはいえないと判断し,請求を棄却した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130528165851.pdf
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要旨(by裁判所):
陸上自衛隊員であった原告2名の息子が徒手格闘訓練中に意識を失って死亡した事故は,訓練に内在する危険から訓練者を保護するために常に安全面に配慮し,事故の発生を未然に防止すべき注意義務に違反する過失が指導教官等にあったとして,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求が一部認容された事例である。
なお,指導教官らが,当該自衛隊員に対し,訓練の目的を逸脱した有形力の行使を故意に加えたという原告らの主張は認めなかった。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130528111937.pdf
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要旨(by裁判所):
滝川市の住民である原告らが,滝川市の市長ら5人がZ1らに対して生活保護費を不正受給させ,滝川市に2億3886万円の損害を与えたとして,被告に対して,上記5人に対する損害の賠償を請求することを求めた訴訟について,極めて容易に不正受給であることを疑うことができたとして,被告に対し保健福祉部長兼福祉事務所長及び保健福祉部福祉課長に損害の賠償を請求することを命じた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130528110859.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,A市内の建設工事現場1階で,同工事現場12階から仮設用電線が頭上に落下した業務上の事故により生じた神経系統の機能の障害を理由に障害補償給付を請求したのに対し,A労働基準監督署長が,原告に残存する障害は労働者災害補償保険法施行規則別表第一に定める障害等級(以下「障害等級」という。)第12級の12に該当するとして,同等級に対応する障害補償一時金の支給決定(以下「本件処分」という。)をしたことに関し,原告において,本件処分には,障害等級を第1級又は第2級とすべきところを
第12級の12に該当するとした違法があると主張して,被告を相手方として,本件処分の取消しを求めるとともに,A労働基準監督署長に対し障害補償年金及び介護補償給付の支給決定の義務付けを求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130524170814.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,総合格闘技競技である「Ultimate Fighting Championship」(以下「UFC」という。)の大会及び試合を撮影・編集した映像作品である別紙一覧表「作品名」欄記載の作品(以下「本件各作品」という。)の著作権を有する原告が,被告は,本件各作品をウェブサイト「ニコニコ動画」にアップロードし,原告の公衆送信権を侵害したと主張し,上記著作権侵害の不法行為により原告が被った損害(ライセンス料相当額の逸失利益〔著作権法114条3項〕合計4681万9740円,信用毀損による無形損害1000万円及び弁護士費用600万円)のうち,別紙一覧表11番の作品(以下「作品11番」という。)の掲載による逸失利益395万1600円,同26番の作品(以下「作品26番」という。)の掲載による逸失利益419万9700円及び同68番の作品(以下「作品68番」という。)の掲載による逸失利益205万1100円の一部である184万8700円(合計1000万円)並びにこれらに対する訴状送達日の翌日\xA1
である平成25年2月2日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130524164730.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「CATV用光受信機のAGC方法」とする特許権(以下「本件特許権」という。)を有する原告が,被告の製造・販売に係る別
2紙被告製品目録記載の製品(以下,併せて「被告製品」という。)が本件特許権の間接侵害に当たるなどと主張して,①特許法100条1項に基づく差止請求として被告製品の製造及び譲渡の禁止,②同条2項に基づく廃棄請求として被告製品の在庫品の廃棄,③不法行為に基づく損害賠償請求(同法102条2項ないし同条3項による損害額の推定)として3億2400万円の一部である1億円(附帯請求として訴状送達の日の翌日である平成22年12月16日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130524164344.pdf
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要旨(by裁判所):
(1)普通地方公共団体の長が補助金の支出をする旨の債務負担行為を専決処分によって行ったことにつき,その専決処分に地方自治体法179条1項の要件を欠く違法があるとして,上記専決処分をした長の不法行為責任を認めた事例
(2)上記専決処分に基づく贈与契約は違法ではあるが,同契約の相手方が,同契約が適法に締結されたものと信じ,そう信じることにつき正当な理由があったという事情の下では,同契約が私法上無効とまではいえないとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130524104711.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を後記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)原告は,発明の名称を「配線構造の形成方法,配線構造およびデュアルダマシン構造」とする発明につき,平成18年6月6日に特許出願(特願2006−157253。請求項の数10。パリ条約による優先権主張:平成17年(2005年)6月6日(米国))を行った。
(2)原告は,平成22年10月28日付けで拒絶査定を受けたので,平成23年2月23日,これに対する不服の審判を請求した。
(3)特許庁は,上記請求を不服2011−4045号事件として審理し,平成24年2月21日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は同年3月5日,原告に送達された。
2本件審決が対象とした特許請求の範囲の記載
特許請求の範囲請求項6の記載は,以下のとおりである。以下,請求項6に係る発明を「本願発明」といい,その明細書を,図面も含め,「本願明細書」という。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所を示す。
導電部材を有する基板と,/前記基板上に存在し,少なくとも1つの応力調整層が内部に介在される複合低k誘電体層と,/前記複合低k誘電体層に形成され,前記少なくとも1つの応力調整層を貫通して,前記導電部材を電気的に接続する導電機構と,から構成され,/前記複合低k誘電体層内の応力を調整する前記応力調整層は,酸素を含有する炭化シリコン(SiaCbOc)で構成され,前記aは0.8〜1.2であり,前記bは0.8〜1.2であり,前記cは0を含まない0〜0.8であることを特(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130523165550.pdf
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