【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・3・25/平24(行ケ)10324】原告:ジェリジーンメディカルコーポレーション/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
1 認定事実
(1)引用刊行物Aには次の記載がある。
「【特許請求の範囲】」
「5.a)被験者の真皮の生検を行う工程と,
b)0.5%〜20%の非ヒト血清を含む培地中で真皮の生検検体からの皮膚繊維芽細胞を継代し,脂肪細胞,ケラチノサイト,および細胞外マトリックスを実質的に含まない皮膚繊維芽細胞を提供する工程と,
c)継代した皮膚繊維芽細胞を無血清培地中で少なくとも約6時間,約30℃〜約40℃でインキュベートする工程と,
d)インキュベートした繊維芽細胞をタンパク質分解酵素に暴露して,繊維芽細胞を懸濁する工程と,をさらに含む,請求項1に記載の方法。」(2頁14〜22行目)
「3.発明の要約
本発明は,欠損部に下部隣接する真皮および皮下組織内に自己皮膚繊維芽細胞(autologous dermal fibroblast)の懸濁物の注入による被験者の皮膚の美容的および美的欠陥を修正する方法を提供する。…本発明の注入される細胞は,被験者と組織適合性があり,細胞培養系で継代して増加されている細胞である。好適な実施態様において,移植された細胞は,被験者から採取した生検の検体の培養物から得られる皮膚繊維芽細胞である。
本発明はさらに,継代された皮膚繊維芽細胞を培養培地中で実質的に免疫原性タンパク質を含まないようにする方法を提供し,その結果これらを皮膚の欠損の矯正に使用することができる。この方法は,増殖された繊維芽細胞を,タンパク質を含まない培地中で一定時間インキュベートする工程を含む。」(7頁下から2〜14行目)
「4.発明の詳細な説明」
「4.1.注入可能な細胞懸濁物を得る方法」
「この培地は初代繊維芽細胞培養物の増殖に適した任意の培地である。多くの例で,この培地には0.5%〜20%(v/v)の血清を添加し,繊維芽細胞の増殖を促進する。高濃度の血清は,繊維芽細胞のより速い増殖を促(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130327095206.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・3・19/平24(行ケ)10265】原告:(株)東芝/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
 本件は,拒絶審決の取消訴訟である。争点は,補正後の発明の進歩性の有無及び補正前の発明の新規性の有無等である。
発明の要旨(By Bot):
 本願発明は,発光ダイオード等の窒化ガリウムを含有する半導体装置に関する発明で,うち本件補正後の請求項1の特許請求の範囲は以下のとおりである(下線を付した部分が補正した部分である)。
【請求項1(補正発明)】「活性層と,p型のGaN系化合物半導体からなる第1半導体層と,前記活性層と前記第1半導体層との間に配置されるInを含有するp型のIn1−x−y1GaxAly1N(0≦x<1,0<y1<1)層と,前記活性層と前記In1−x−y1GaxAly1N(0≦x<1,0<y1<1)層との間,および前記In1−x−y1GaxAly1N(0≦x<1,0<y1<1)層と前記第1半導体層との間のいずれか一方に配置されるp型のGaN系化合物半導体からなる第2半導体層と,前記第1半導体層と前記活性層との間に配置され,前記In1−x−y1GaxAly1N(0≦x<1,0<y1<1)層,前記第1半導体層,および第2半導体層よりも小さいバンドギャップを有し,かつ前記In1−x−y1GaxAly1N(0≦x<1,0<y1≦1)層,前記第1半導体層,および第2半導体層よりも格子定数が大きい,1〜15nmの膜厚で,かつ1×1017cm−3〜1×1019cm−3のMgを含有するIny2Ga1−y2N(0<y2≦1)層と,を備え,前記Iny2Ga1−y2N(0<y2≦1)層におけるInの組成比は,前記In1−x−y1GaxAly1N(0≦x<1,0<y1<1)層,第1半導体層,および第2半導体層,におけるInの組成比よりも高いことを特徴とする半導体装置。」
また,本件補正前の請求項1の特許請求の範囲は以下のとおりである。
【請求項1(補正前発明)】「活性層と,p型のGaN系化合物半導体からなる第1半導体層と,前記活性層と前記第1半導体層との間に配置されるp型のIn1−x−y1GaxAly(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130327094719.pdf



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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・3・25/平24(行ケ)10338】原告:(株)ノバレーゼ/被告:常磐興産(株)

裁判所の判断(by Bot):
1 本件商標と引用商標との類否の判断の方法について
 商標法4条1項11号に係る商標の類否は,同一又は類似の商品又は役務に使用された商標が,その外観,観念,称呼等によって取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合して,その商品又は役務に係る取引の実情を踏まえつつ全体的に考察すべきものであり(最三小判昭和43年2月27日・民集22巻2号399頁参照),複数の構成部分を組み合わせた結合商標と解されるものについて,商標の構成部分の一部を抽出し,この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否することは,その部分が取引者,需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や,それ以外の部分から出所識別標識としての称呼,観念が生じないと認められる場合などを除き,許されないというべきである(最一小判昭和38年12月5日・民集17巻12号1621頁,最二小判平成5年9月10日・民集47巻7号5009頁参照)。上記の観点から,本件商標と引用商標の類否について検討する。
2 本件商標の外観,称呼,観念
 本件商標は,上段に片仮名の「モノリスタワー」,下段に欧文字の「Monolith Tower」を,横書きに2段に表記した商標である。本件商標中の片仮名「モノリスタワー」は,同じ大きさ及び同じ間隔で,標準文字により表記されている。本件商標中の欧文字「Monolith Tower」は,「Monolith」部分と「Tower」部分の,それぞれ先頭の文字が大文字,その他の文字が小文字で表記され,各部分の間には,空隙がある。本件商標は,上記のとおりの外観を呈している。本件商標は「モノリス」及び「Monolith」の部分と「タワー」及び「Tower」の部分を結合させた商標である。本件商標からは,「モノリスタワー」の称呼を生じる。本件商標のうち(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130327094322.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・3・19/平24(行ケ)10037】原告:メリアルエスアーエス/被告:フジタ製薬(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,被告からの無効審判請求に基づき原告の特許を無効とした審決の取消訴訟である。争点は,訂正後の請求項1ないし34に係る発明の特許法29条1項柱書該当性の有無及び実施可能要件違反の有無である。
発明の要旨(By Bot):
 本件の発明は,ペット用の寄生虫抑制・駆除剤に用いる組成物に関する発明で,本件訂正後の特許請求の範囲は以下のとおりである(一重下線を付した部分が訂正部分である。二重下線を付した部分は本件の争点となる構成要件の部分(請求項8,21においても試験条件は同趣旨。)であり,「構成要件1F(2)」と称する。)。
【請求項1(訂正発明1)】「下記の(a)〜(d)から成り,式(I)の化合物は1〜20%(w/v)の割合で存在し,結晶化阻害剤は1〜20%(w/v)の割合で存在し且つ(c)で定義した溶媒中に式(I)の化合物を10%(W/V),結晶化阻害剤を10%添加した溶液Aの0.3mlをガラススライドに付け,20℃で24時間放置した後にガラススライド上を肉眼で観察した時に観察可能な結晶の数が10個以下あり,有機溶媒(c)は組成物全体を100%にする比率で加えられ,有機共溶媒(d)は(d)/(c)の重量比(w/w)が1/15〜1/2となる割合で存在し,有機共溶媒(d)は水および/または溶媒c)と混和性がある,動物の身体の一部へ局所塗布することによって動物の全身へ拡散する,直ちに使用可能な溶液の形をした,寄生虫からペットを治療または予防するための組成物:(a)〔化1〕で表される殺虫活性物質:【化1】(ここで,R1はハロゲン原子,CNまたはメチル基を表し,R2はS(O)nR3,4,5-ジシアノイミダゾール−2−イルまたはハロアルキル基を表し,ここで,R3はアルキルまたはハロアルキル基を表し,R4は水素またはハロゲン原子を表すか,NR5R6,S(O)mR7,C(O)R7またはC(O)OR7,アルキル,ハロアルキル,OR8または−N=C(R9)(R10)を表し,ここで,R5およびR6はそれぞれ独立に水素原子,アルキル,ハロアルキル,C(O)アルキル,S(O)rCF3,アシルま(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130327092425.pdf



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【下級裁判所事件:違法確認及び損害賠償請求事件/高知地裁民事部/平25・2・8/平23行ウ17】

事案の概要(by Bot):
(1)高知県高岡郡佐川町は,佐川町生活系一般廃棄物収集運搬業務(以下「本件業務」という。)について,町内を2つの区域に分けたうえ,見積合わせの方法により各区域についてそれぞれ業務委託先業者1社を選定し,当該業者と業務委託契約を締結している。
(2)本件は,佐川町の住民である原告らが,地方自治法242条の2第1項4号本文ないし同号ただし書に基づき,佐川町の執行機関である被告に対し,次のとおりの請求ないし賠償命令をすることを求めている住民訴訟である。
ア 主位的請求
 原告らは,「平成22,23年度の本件業務に係る見積合わせにおいて,有限会社甲(以下「甲」という。),有限会社乙(以下「乙」という。)とそのほかの2社の業者が,談合を行ったうえ,甲が平成22,23年度の1区域における業務を,乙が平成23年度の別の1区域における業務を,それぞれ不当に高い落札価格で落札した結果,佐川町に過去の年度における1区域分の業務委託料の最低額と平成22,23年度の各区域の業務委託料との各差額相当額の損害を生じさせたため,佐川町は甲や乙に対し不法行為に基づく損害賠償請求権を有しているが,被告が違法にその行使を怠っている。」などと主張して,甲に対し,平成22年度に甲が業務を落札した区域に関する損害額のうち平成22年7月分から平成23年3月分として支払われた業務委託料に係る部分(1063万3613円)と平成23年度に甲が業務を落札した区域に関する損害額(1178万1000円)の合計額(2241万4613円)及びそのうち別紙3の損害額欄記載の1か月あたりの損害額に対する支払日欄記載の毎月の業務委託料の支払日から支払済みまで年5%の割合による遅延損害金の支払の請求をすること,乙に対し,平成23年度に乙が業務を落札した区域に関する損害額(1178万2050円)及びそのうち別紙(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130326155313.pdf



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【★最判平25・3・26:損害賠償請求本訴,受払金請求反訴事件/平23(受)1496】結果:破棄自判

要旨(by裁判所):
銀行と顧客との間で固定金利と変動金利を交換してその差額を決済するという金利スワップ取引に係る契約を締結した際に銀行に説明義務違反があったとはいえないとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130326144915.pdf



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【知財(商標権):商標権侵害差止等請求控訴,同附帯控訴事件/知財高裁/平25・3・18/平24(ネ)10082等】控訴人(附帯被控訴人):(株)チェルシー/被控訴人(附帯控訴人):(株)PLATFORM

事案の概要(by Bot):
 本件は,原告が,被告に対し,①原告,被告及び株式会社エムズリーグ(以下「エムズリーグ」という。)の3者間で締結した原告及びエムズリーグが共有する原判決別紙商標権目録1〜5記載の各商標権(以下,同商標権目録1〜7記載の商標権を「本件商標権1」〜「本件商標権7」,その登録商標を「本件登録商標1」〜「本件登録商標7」という。)の独占的使用権を被告に許諾する旨のライセンス契約(以下「本件ライセンス契約」という。)に基づく平成21年6月22日から同年11月26日までの間の未払ロイヤルティ269万6816円及びこれに対する弁済期の翌日である平成22年1月1日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金並びに本件ライセンス契約の債務不履行に基づく弁護士費用相当額の損害賠償金100万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である同年3月30日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,②原告及びエムズリーグの共有に属する本件商標権6,7について,被告に原告の持分権を譲渡した事実がないのに,被告名義の不実の商標権移転登録(原判決別紙登録目録記載の商標権移転登録。以下「本件移転登録」という。)がされているとして,本件商標権6,7の持分権に基づき,本件移転登録の抹消登録手続を求める事案である。
2 原審の東京地裁は,平成24年9月28日,原告の上記各請求について,本件ライセンス契約に基づく未払ロイヤルティ269万6816円及びこれに対する平成22年1月1日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求める限度において認容し,その余の請求を棄却した。
 そこで,原告は,前記第1の1の裁判を求めて控訴をし,被告は,同2の裁判を求めて附帯控訴をした。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130326113343.pdf



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【★最判平25・3・26:損害賠償請求事件/平22(受)2101】結果:棄却

要旨(by裁判所):
1 建築士の設計に係る建築物の計画についての建築主事による建築確認が国家賠償法1条1項の適用上違法となる場合
2 一級建築士により構造計算書に偽装が行われていた建築物の計画についての建築主事による建築確認が国家賠償法1条1項の適用上違法となるとはいえないとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130326113312.pdf



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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・3・21/平24(行ケ)10290】原告:(株)モンシュシュ/被告:ゴンチャロフ製菓(株)

事案の概要(by Bot):
 本件は,商標登録を無効とした審決の取消訴訟である。争点は,引用商標との類否(商標法4条1項11号)である。
1 特許庁における手続の経緯
(1)原告は,本件商標権者である。
【本件商標】
・登録 第5402361号
・指定商品 第30類「菓子及びパン,氷菓子,ゼリー菓子,茶,紅茶,コーヒー及びココア」
・出願日 平成21年8月20日
・登録日 平成23年4月1日
(2)被告は,平成24年1月10日,本件商標の登録無効審判(無効2012−890003号)を請求した。特許庁は,平成24年7月5日,「登録第5402361号の指定商品中,第30類『菓子及びパン,氷菓子,ゼリー菓子』についての登録を無効とする。」との審決をし,その謄本は同年7月13日,原告に送達された。2 審決の理由の要点
 審決の理由の要点は,本件商標は,その指定商品中の第30類「菓子及びパン,氷菓子,ゼリー菓子」について,引用商標と相紛れるおそれのある類似の商標であり,かつ,その指定商品も抵触関係にあるものであるから,商標法4条1項11号に該当するというものである。
【引用商標】(登録第1474596号)
・指定商品 第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品平成13年11月21日に第30類「菓子,パン」を指定商品とする書換登録
・出願日 昭和52年6月29日
・登録日 昭和56年8月31日
・商標権者 被告第3原告主張の審決取消事由
1 取消事由1(「本件商標の一体性」の判断の誤り)
 審決は,「該各図形部分についてみれば,いずれも飾りとして認識されると考えられるものであるから,これより出所識別標識としての称呼,観念を生じることはないとみるのが相当である。・・そうとすると,本件商標の構成中の『Baby』,『Mon』及び『chouchou』の欧文字部分は,これに接する者をして,その構成中の各図形部分から分離して看取,把握され得るもので(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130326102907.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・3・18/平24(行ケ)10252】原告:タカラバイオ(株)/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
ア上記(1)認定の事実によれば,本願明細書には,①本願補正発明のポリペプチドは,様々な耐熱性RNaseHIIのアミノ酸配列の間で保存されている部分の配列情報に基づいてクローニングされた遺伝子がコードするサーモコッカスリトラリス由来RNaseHII(TliRNaseHII)であって,RNaseH活性を有することが確認されたこと(実施例8),②PfuRNaseHII(パイロコッカスフリオサス由来のRNaseHII)に対するアミノ酸配列相同性は,PhoRNaseHII(パイロコッカスホリコシイ由来のRNaseHII)が69%,本願補正発明であるサーモコッカスリトラリス由来のRNaseHIIが65%,TceRNaseHII(サーモコッカスセラー由来のRNaseHII)が58%,AfuRNaseHII(アルカエオグロバスフルギダス由来のRNaseHII)が45%であること(実施例10),③一方の鎖にRNAを1つ含む2本鎖DNA

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・3・21/平24(行ケ)10262】原告:ショットアクチエンゲゼルシャフト/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶審決の取消訴訟である。争点は容易想到性及び拒
絶理由通知の懈怠である。
発明の要旨(By Bot):
本願発明は,本件補正に係る請求項1に記載された次のとおりである。
「【請求項1】溶融段階と,純化段階(Lauterstufe)と,均質化(Homogenisier)およびコンディショニング段階と,を有し,均質化およびコンディショニング段階の前に,溶融物が1700℃を越える温度に加熱され,純化段階における温度が1800℃と2400℃の間にあり,溶融物内に少なくとも0.5重量%の割合を有する高い電子価段階を持つ多価のイオンが存在することを特徴とするガラス溶融物を形成する方法。」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130326101424.pdf



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【下級裁判所事件:不当条項差止等請求事件/名古屋地裁民8/平24・12・21/平23(ワ)5915】

要旨(by裁判所):
適格消費者団体が,専門学校に対し,AO入試,推薦入試,専願での一般・社会人入試及び編入学によって入学を許可された場合,入学辞退の申出の時期(在学契約が解除される時期)にかかわらず,一律に学費を返還しないとの不返還条項を含む契約の申込み又はその承諾の意思表示等の差止めを求めた事件について,当該条項は消費者契約法9条1号により一部無効であるとして,同法12条3項に基づき請求が認容された事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130326094215.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・3・21/平24(行ケ)10260】原告:シェブロンジャパン(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶審決の取消訴訟である。争点は,容易推考性の存否である。
発明の要旨(By Bot):
平成22年3月4日付けの補正による特許請求の範囲の請求項1に係る本願発明は,次のとおりである。
【請求項1】潤滑油基油に,下記の成分が,潤滑油組成物の全量に基づき下記の量にて溶解もしくは分散されてなるエンジン潤滑油組成物:a)窒素含有量換算値で0.02〜0.3質量%の窒素含有無灰性分散剤;b)金属含有量換算値で0.02〜0.4質量%の金属含有清浄剤;c)アルカリ金属含有量換算値で0.005〜0.3質量%のアルカリ金属ホウ酸塩水和物;そしてd)リン含有換算値で0.01〜0.12質量%のジヒドロカルビルジチオリン酸亜鉛,但し,該ジヒドロカルビルジチオリン酸亜鉛中のヒドロカルビル基の52〜98モル%は第二級アルキル基であり,残余の2〜48モル%は第一級アルキル基あるいはアルキルアリール基である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130326095526.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・3・19/平24(行ケ)10296】原告:X/被告:(株)ALEX

事案の概要(by Bot):
 本件は,被告の請求に基づき原告の本件特許を無効とした審決の取消訴訟であり,争点は,容易推考性の存否である。なお,当裁判所が取り上げる争点以外の審決の理由及び当事者の主張の詳細の摘示は省略する。
1 特許庁における手続及び訴訟の経緯
 原告は,本件特許第4237247号(発明の名称「遺体の処置装置」,平成20年10月17日出願,平成20年12月26日特許登録,特許公報は甲87,請求項の数1)の特許権者である。
 なお,本件特許に係る出願(特願2008−268908号)は,平成17年1月18日にした国際出願(国内における出願番号は特願2006−519003号)の一部を新たな特許出願(特願2008−8940号。出願日平成20年1月18日。)とし,その一部を新たな特許出願(特願2008−137926号。出願日平成20年5月27日。)とし,さらにその一部を新たに特許出願としたものである。
 被告は,平成21年4月20日に本件特許について無効審判請求(無効2009−800083号)をしたところ,特許庁は,平成22年年1月8日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(第1次審決)をした。
 被告により,第1次審決の取消訴訟(知財高裁平成22年(行ケ)第10060号)が提起され,平成22年11月29日,第1次審決を取り消すとの判決(第1次判決)があり,確定した。
 その後の審判手続において,原告が,平成23年5月16日付けで訂正請求をしたところ,特許庁は,平成23年10月18日に,「訂正を認める。特許第4237247号の請求項1に係る発明についての特許を無効とする。」との審決(第2次審決)をした。
 原告により,第2次審決の取消訴訟(知財高裁平成23年(行ケ)第10393号)が提起され,その後に,特許請求の範囲の減縮等を目的とする訂正審判(訂正2012−390004号)が請求されたこ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130326093611.pdf



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【下級裁判所事件:選挙無効請求事件/名古屋高裁金沢支1/平25・3・18/平24(行ケ)1】結果:棄却

要旨(by裁判所):
1 国政選挙における投票価値の平等は,憲法の定める法の下の平等の原則及び代表民主制の原理からして憲法の要請するところであり,国会が広範な裁量権に基づき定めた選挙制度の下において議員定数の配分をどのようにするかの問題については,憲法の要請する投票価値の平等に十分な配慮をしなければならず,小選挙区制を採る場合の区割りは,実務上可能である限り人口に比例してされなければならず,許容される較差の程度はさほど大きなものではない。
2 平成21年8月30日に行われた前回衆議院議員総選挙時及び平成24年12月16日に行われた本件選挙時における公職選挙法の区割規定及び選挙区割りは,憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至っていた上,最高裁平成23年3月23日大法廷判決の1年8か月後に施行された本件選挙時までに,同大法廷判決が明示的に違憲と指摘した点に従った公職選挙法の区割規定の改定は行われず,合理的期間内に是正されなかったものであるから,前記区割規定は,違憲かつ違法である。
3 行政事件訴訟法31条1項の趣旨に準じて,原告の請求を棄却し,主文で本件選挙における小選挙区福井県第3区の選挙の違法を宣言する。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130325160745.pdf



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【知財(特許権):債務不存在確認請求事件/東京地裁/平25・2・28/平23(ワ)38969】原告:アップルジャパン(株)訴訟承継人Apple Japan合同会社/被告:三星電子(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,原告による別紙物件目録記載の各製品(以下「本件各製品」と総称し,同目録1記載の製品を「本件製品1」,同目録2記載の製品を「本件製品2」などという。)の生産,譲渡,輸入等の行為は,被告が有する発明の名称を「移動通信システムにおける予め設定された長さインジケータを用いてパケットデータを送受信する方法及び装置」とする特許第4642898号の特許権(以下,この特許を「本件特許」,この特許権を「本件特許権」という。)の侵害行為に当たらないなどと主張し,被告が原告の上記行為に係る本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求権を有しないことの確認を求めた事案である。

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130325093239.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・3・14/平24(行ケ)10229】原告:ソルヴェイ(ソシエテアノニム)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を後記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1 特許庁における手続の経緯
(1) 原告は,発明の名称を「グリセロールからジクロロプロパノールを製造するための方法であって,該グリセロールが最終的にバイオディーゼルの製造における動物性脂肪の転化から生じる方法」とする発明につき,平成19年7月9日に特許出願(特願2007−180221。請求項の数30。平成16年11月18日に国際出願し,国内移行した特願2006−540454(パリ条約による優先権主張:平成15年(2003年)11月20日(フランス),平成16年(2004年)4月5日(フランス),同月8日(米国))の分割出願)を行った。
(2) 原告は,平成20年7月22日付けで拒絶査定を受けたので,同年11月10日,これに対する不服の審判を請求し,同年12月9日付け手続補正書により手続補正をした。
(3) 特許庁は,上記請求を不服2008−28730号事件として審理し,平成24年2月14日,本件補正を却下した上,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は同月28日,原告に送達された。
2 本件審決が対象とした特許請求の範囲の記載
(1) 本件補正前の特許請求の範囲の記載
 本件補正前の特許請求の範囲請求項1の記載は,以下のとおりである(ただし,平成20年5月27日付け手続補正書による手続補正後のものである。)。以下,請求項1に係る発明を「本願発明」といい,その明細書を「本願明細書」という。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所を示す。
ジクロロプロパノールの製造(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130322165126.pdf



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【知財(不正競争):損害賠償等請求事件/東京地裁/平25・3・8/平22(ワ)13704】原告:X/被告:(株)チューン

事案の概要(by Bot):
本件は,「Aクリニック」という名称の診療所(以下「本件クリニック」という。)の開設者である原告が,本件クリニックに関する情報を記載したウェブサイト(以下「本件ウェブサイト」という。)を運営する被告に対し,被告による本件ウェブサイトの運営が原告のプライバシー,肖像権,氏名権等の人格権及び本件クリニックに係る業務遂行権を侵害する不法行為であり,また,本件ウェブサイト上に虚偽の事実を表示していることが不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項14号の不正競争に該当すると主張して,人格権若しくは財産権(業務遂行権)に基づく差止請求権又は不競法3条の差止請求権に基づき,本件ウェブサイト上の一切の表示の抹消を求めるとともに,不法行為又は不競法5条2項に基づく財産的損害の賠償として150万円(一部請求),不法行為に基づく慰謝料請求として50万円及びこれらに対する不法行為の日(被告が本件ウェブサイトに関する権限を喪失したとされる平成18年9月27日の翌日)から支払済みまで民法所定の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130322153844.pdf



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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/福岡地裁/平24・8・3/平22(ワ)1615】

要旨(by裁判所):
被告病院で治療を受けた原告が,抗生剤等の投与及び投与後の処置に過失があったために重篤な牛乳アレルギーを発症したとして,損害金及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた事案
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130322144255.pdf



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【★最判平25・3・22:損害賠償等請求事件/平23(受)1490】結果:破棄自判

要旨(by裁判所):
土地区画整理事業の施行地区内の土地を購入した買主が売買後に賦課金を課された場合において,上記売買の当時買主が賦課金を課される可能性が存在していたことをもって,上記土地に民法570条にいう瑕疵があるとはいえないとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130322142115.pdf



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