【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・10・17/平24(行ケ)10056】原告:住友建機(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を後記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が,同請求は
成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)原告は,発明の名称を「電動式の作業機用アクチュエータと旋回駆動装置を備える建設機械」とする発明について,平成12年2月10日,特許出願(特願2000−033453)をした。
(2)原告は,平成21年8月13日付けの拒絶理由通知に対し,平成21年10月23日付けで意見書を提出するとともに,同日付けの手続補正書により発明の名称を「作業機用アクチュエータと旋回駆動装置を備える建設機械」と変更することを含む手続補正をしたが,平成22年3月25日付けで拒絶査定を受けた。
(3)原告は,平成22年7月16日,これに対する不服の審判を請求し,同日付けの手続補正書により,明細書について手続補正をした(以下「本件補正」という。甲1)。平成23年1月31日付けの書面による審尋に対し,原告は,同年4月21日付けで回答書を提出した。
(4)特許庁は,上記請求を不服2010−15996号事件として審理した上,平成23年11月29日,本件補正を却下し,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は,平成24年1月14日,原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
(1)本件補正前の請求項1ないし3は,平成21年10月23日付けの手続補正書に記載された,以下のとおりのものである(以下,本件補正前の請求項1に記載された発明を「本願発明」といい,その明細書を「本願明細書」という。)。
【請求項1】電源と,該電源に接続されるコンバータと,該コンバータに(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121102095511.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・10・17/平24(行ケ)10017】原告:三星モバイルディスプレイ株式會社/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を後記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が,同請求は
成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)原告は,発明の名称を「有機電界発光表示装置及びその製造方法」とする発明について,平成18年6月1日に特許出願(特願2006−153566。パリ条約による優先権主張:平成18年(2006年)1月27日,韓国。請求項の数は16)を行った。
(2)原告は,平成22年1月19日付けで拒絶査定を受けたので,同年5月26日,これに対する不服の審判を請求するとともに,手続補正書を提出した。
(3)特許庁は,上記請求を不服2010−11335号事件として審理し,平成23年9月6日,本件補正を却下した上,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は同月20日,原告に送達された。
2本件補正前後の特許請求の範囲の記載
本件審決が対象とした,特許請求の範囲請求項1の記載は,以下のとおりである(以下,本件出願に係る明細書を「本願明細書」という。)。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所である。
(1)本件補正前の請求項1に記載された発明(以下「本願発明」という。)は,平成21年10月19日付け手続補正書に記載された,以下のとおりのものである。
少なくとも一つの有機発光ダイオードが形成された画素領域と,前記画素領域の外縁に形成される非画素領域を有し,前記非画素領域の一領域には凹凸部が形成された第1基板と,/前記有機発光ダイオードが少なくとも密封されるように,前記第1基板と合着して形成された第2基板と,/前記第1基板と前記第2基板の間に介在され(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121102093847.pdf



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【下級裁判所事件:神奈川県迷惑行為防止条例違反/横浜地裁5刑/平24・10・19/平23(わ)1583】

要旨(by裁判所):
朝の通勤電車内における女子中学生に対する痴漢行為について,これを現認したとする痴漢行為の取締りに従事していた警察官2名の証言の信用性を否定し,他にこれを認めるに足る証拠はないとして,被告人に無罪を言い渡した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121101161749.pdf



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【下級裁判所事件:債権差押命令及び転付命令の申立却下決定に対する執行抗告事件/名古屋高裁民3/平24・9・20/平24(ラ)337】結果:その他(原審結果:却下)

要旨(by裁判所):
差押債権をいわゆる預金額最大店舗指定方式により表示する個人債務者の預金債権の差押えにつき,差押債権の特定方法として,当該個人債務者の氏名の読み仮名,住所及び生年月日を付記したときは,差押債権の特定に欠けるところはないとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121101160837.pdf



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【知財(特許権):職務発明対価請求事件/東京地裁/平24・9・28/平23(ワ)6904】原告:A1/被告:(株)Y

事案の概要(by Bot):
本件は,被告の従業員であった訴訟承継前の原告(訴訟被承継人)亡X(平成23年12月9日死亡。以下「亡X」という。)が,被告に在職中の平成20年9月3日,被告の業務範囲に属し,かつ,亡Xの職務に属する「LED照明装置」に関する後記発明をし,同日,その特許を受ける権利を被告に承継させたとして,亡Xの相続人である原告らが,特許法35条3項に基づく対価9467万9479円をそれぞれの相続割合(後記のとおり,原告A1
が2分の1,原告A2及び原告A3がそれぞれ4分の1)により相続した額の一部請求として,被告に対し,原告A1が425万円,原告A2及び原告A3がそれぞれ212万5000円,並びに,これらに対する平成23年3月25日(訴状送達の日の翌日)から各支払済みまでそれぞれ民法所定の年5分の割合による遅延損害金の各支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121101151654.pdf



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【知財(特許権):実績補償金請求権/東京地裁/平24・9・14/平22(ワ)411】原告:B/被告:住友金属鉱山(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,被告住友金属鉱山株式会社(以下「被告住友金属鉱山」という。)の元従業員である原告らが,被告日本ケッチェン株式会社(以下「被告日本ケッチェン」という。)が被告住友金属鉱山から譲渡を受けた特許権(日本国特許,米国特許及び欧州特許各1件)に係る「炭化水素油の水素化処理触媒とその製造方法」に関する発明は,原告らが共同で行った職務発明であり,その特許を受ける権利を被告住友金属鉱山に承継させたものであるが,被告日本ケッチェンと被告住友金属鉱山が緊密な関係にあること,被告日本ケッチェンが上記職務発明に係る研究費用を実質的に負担し,研究施設を提供し,原告らに対する指揮監督を行ったことなどから,上記職務発明との関係では,被告らが共に原告らの使用者等に該当する旨主張し,被告らに対し,上記特許を受ける権利のうち,米国特許及び欧州特許に係る分の承継に係る相当の対価の請求として,平成16年法律第79号による改正前の特許法35条(以下「特許法旧35条」という。)3項及\xA1
び4項の規定の類推適用に基づき,各6500万円及び遅延損害金の連帯支払を求めた事案である。なお,原告らが,被告らに対し,上記特許を受ける権利のうち,日本国特許に係る分の承継に係る相当の対価の支払を求めた訴訟(東京地方裁判所平成19年(ワ)第5436号事件。以下「前訴」という。)が,平成20年12月25日,裁判上の和解により終局しており,本件では,米国特許及び欧州特許に係る分のみが審理の対象となっている。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121101120420.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・10・25/平23(行ケ)10433】原告:エックス?レイオプティカルシステムズ/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
原告は,引用発明において,「小さな領域」とは線状の領域を意味するが,引用刊行物Bや引用刊行物C等に記載される「X線源からのX線を1つ又は2つの光学部品を用いて試料上の焦点に集束させる」という技術は,X線を「点」に集束させる技術であるから,上記技術を引用発明に適用する動機付けはない旨主張する。
しかし,上記(1)ア認定の事実によれば,従来の技術においても,波長分散型X線分光装置が,試料より発生するX線は「発光点」から発生するよう構成されており,この発光点は「点状」といえること(【0002】),引用刊行物Aの図1に示されるX線分光装置は,X線光学系の焦点位置に位置調整された試料に向けて放射線が照射されるような光線照射手段が具備され,イオンビーム1aを照射したことによる試料表面の発光点と第1のレーザ光源2からレーザ光を照射したことによる試料上の発光点とが一致するように(焦点位置で光路が交わるように),比例計数管6を台1のレーザ光源2と共に移動させて位置調整すること(【0007】ないし【0009】),引用刊行物Aの図3に示されるX線分光装置においても,図1に示されるX線分光装置の場合と同様の手順でレーザ光源22,23,分光結晶31及び半導体検出器

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・10・25/平23(行ケ)10359】原告:アーオーテクノロジー/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,審決には,本願商標に係る商標法3条1項5号該当性及び同条2項充足性の認定,判断に誤りはなく,その他,これを取り消すべき違法はないものと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1取消事由1(商標法3条1項5号該当性判断の誤り)について
原告は,本願商標は商標法3条1項5号に該当するとした審決の判断には誤りがあると主張する。しかし,原告の上記主張は,失当である。すなわち,商標法3条1項5号は,「極めて簡単で,かつ,ありふれた標章のみからなる商標」は,一般的に使用されるものであり,多くの場合自他商品識別力を欠き,商標としての機能を果たし得ないものである上,通常,特定人による独占的使用を認めるのに適しないことから,商標登録を受けることができない旨規定している。この点,本願商標は,アルファベットの標準文字2文字からなる商標であるところ,極めて簡単で,かつ,ありふれた標章のみからなる上,かかる商標は,本願商標に係る指定商品及び指定役務との関係でみても,格別自他商品識別力を有するとはいえず,特定人による独占的使用を認めるのに適しているともいえない。これに対し,原告は,本願商標は,医療分野に係る商品及び役務を,指定商品及び指定役務とするものであり,商品・役務の管理のために普通に用いられるものではなく,その権利範囲は,限定されており,その勝
ι古佻燭鯒Г瓩討睚棲欧ⅻ犬犬襪海箸呂覆せ歇臘イ垢襦◀靴ǂ掘て厩羈催歆④糧獣任砲△燭辰討楼貳姪Ľ僻獣任蚤④蠅襪里任△辰董じ鎚未慮⇒甗楼呂鬚Δ鵑未鵑垢觚狭陲亮臘イ郎陵僂慮造蠅任覆ぁ0幣紊砲茲譴弌に楷蠑ι犬蓮ぞι庫\xA13条1項5号所定の「極めて簡単で,かつ,ありふれた標章のみからなる商標」に当たる。
2取消事由2(商標法3条2項充足性判断の誤り)について
原告は,本願商標は商標法3条2項の要件を満たさないとした審決の判断に(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121101112101.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・10・29/平24(行ケ)10076】原告:アルベマール・コーポレーション/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とする審決の取消訴訟である。争点は,特許法36条6項1号該当性(サポート要件)の有無である。
発明の要旨(By Bot):
【本件補正後の請求項1】(本願発明)「化合物の混合物を含んで成るヒンダードフェノール性酸化防止剤組成物であって,該化合物の混合物が,式【化1】
式中,nは少なくとも0,1,2,および3であり,場合により3より多い,の複数の化合物を含んで成り;そして組成物が非希釈基準で,(a)3.0重量%未満のオルソ-tert-ブチルフェノール,(b)3.0重量%未満の2,6-ジ-tert-ブチルフェノール,および(c)50ppm未満の2,4,6-トリ-tert-ブチルフェノールを含む,上記組成物。」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121101092045.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・10・29/平24(行ケ)10063】原告:X/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,拒絶審決の取消訴訟である。争点は,発明の新規性,進歩性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本願発明は,携帯可能な鼻汁吸収用のナプキンに関する発明で,請求項の数は3であり,うち請求項1の特許請求の範囲は以下のとおりである。
【請求項1(本願発明)】「液透過性の表面シート,高吸水性の中間シート,及び液不透過性の裏面シートからなる積層構造を有し,周縁端部が接合され,かつ長手方向中央部に折り曲げ案内部を有する,繰り返し使用するための,水様の鼻汁吸収用ナプキン。」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121101085405.pdf



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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/仙台地裁3民/平24・9・13/平22(ワ)2349】

要旨(by裁判所):
被告病院で出生した新生児が,出生当日,被告病院内で呼吸停止状態に陥り,四肢まひの後遺障害が残った事案について,看護室で預かっていた児を助産師が母に引き渡した後,母の授乳中に窒息事故が発生したと認定した上で,被告(担当助産師)の,児を母に引き渡す際の安全確認義務違反及び授乳開始後の監視義務違反を否定した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121031162930.pdf



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【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求事件/大阪地裁/平24・10・23/平21(ワ)15343】原告:(株)ElDorado/被告:(株)Dazzy

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙原告商品目録記載のカラーコンタクトレンズ(以下,項番ごとに「原告商品1」などといい,総称して「原告商品」という。)を販売する原告が,被告に対し,別紙イ号商品目録記載1〜3(以下,項番ごとに「イ号商品1」などといい,総称して「イ号商品」という。),別紙ロ号商品目録記載1〜6(前同),及び別紙ハ号商品目録1,2(前同。また,イ号商品,ロ号商品及びハ号商品を総称して「被告商品」という。)を輸入,販売する行為について,主位的には不正競争防止法2条1項3号の不正競争,予備的には同項1号の不正競争に該当する旨主張して,同法4条に基づき,損害賠償金1677万50
00円及びこれに対する不法行為の後の日である平成21年10月11日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121031151400.pdf



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【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求事件/東京地裁/平24・10・25/平22(ワ)47173】原告:橋本屋商店(株)/被告:(株)外岡商店

事案の概要(by Bot):
本件は,和菓子などに用いられる桜葉塩漬の製造,販売等を業とする原告らが,別紙商品目録1記載の各商品(以下「被告商品1」という。)及び別紙商品目録2記載の各商品(以下「被告商品2」といい,「被告商品1」と併せて「被告各商品」という。)は,いずれも桜葉の原産地が「中国」の桜葉塩漬であるのに,被告株式会社外岡商店(以下「被告外岡商店」という。)において別紙表示目録1記載の表示(以下「被告表示1」という。)を包装袋に付した被告商品1を販売する行為及び被告商品1の広告に被告表示1をする行為が,被告株式会社富澤商店(以下「被告富澤商店」という。)において別紙表示目録2記載の表示(以下「被告表示2」といい,「被告表示1」と併せて「被告各表示」という。)を包装袋に付した被告商品2を販売する行為及び被告商品2の広告に被告表示2をする行為が,それぞれ不正競争防止法2条

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【知財(特許権):/東京地裁/平24・9・14/平22(ワ)411】原告:B/被告:住友金属鉱山(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,被告住友金属鉱山株式会社(以下「被告住友金属鉱山」という。)の元従業員である原告らが,被告日本ケッチェン株式会社(以下「被告日本ケッチェン」という。)が被告住友金属鉱山から譲渡を受けた特許権(日本国特許,米国特許及び欧州特許各1件)に係る「炭化水素油の水素化処理触媒とその製造方法」に関する発明は,原告らが共同で行った職務発明であり,その特許を受ける権利を被告住友金属鉱山に承継させたものであるが,被告日本ケッチェンと被告住友金属鉱山が緊密な関係にあること,被告日本ケッチェンが上記職務発明に係る研究費用を実質的に負担し,研究施設を提供し,原告らに対する指揮監督を行ったことなどから,上記職務発明との関係では,被告らが共に原告らの使用者等に該当する旨主張し,被告らに対し,上記特許を受ける権利のうち,米国特許及び欧州特許に係る分の承継に係る相当の対価の請求として,平成16年法律第79号による改正前の特許法35条(以下「特許法旧35条」という。)3項及\xA1
び4項の規定の類推適用に基づき,各6500万円及び遅延損害金の連帯支払を求めた事案である。なお,原告らが,被告らに対し,上記特許を受ける権利のうち,日本国特許に係る分の承継に係る相当の対価の支払を求めた訴訟(東京地方裁判所平成19年(ワ)第5436号事件。以下「前訴」という。)が,平成20年12月25日,裁判上の和解により終局しており,本件では,米国特許及び欧州特許に係る分のみが審理の対象となっている。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121030113241.pdf



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【知財(著作権):各損害賠償請求控訴事件/知財高裁/平24・10・25/平24(ネ)10008】控訴人:(株)カーニバル/被控訴人:(株)アドック

事案の概要(by Bot):
以下,控訴人(原審原告)を「原告」と,被控訴人(原審被告)株式会社アドックを「被告アドック」と,被控訴人(原審被告)Yを「被告Y」といい,原審において用いられた略語は,当審においてもそのまま用いる。
(1)原告は,原審において,以下の請求をした。
ア 本件ケーズCM原版等に係る原告の被告アドックに対する請求
原告は,被告アドックに対し,株式会社ケーズホールディングス(旧商号はギガスケーズデンキ株式会社。以下「デーズデンキ」という。)の新店舗告知の本件ケーズCM原版及びこれを使用した本件ケーズ旧CM原版を制作したことにより,本件ケーズCM原版の著作権を取得したと主張して,被告アドックの以下の行為,すなわち,本件ケーズCM原版を使用して新たに本件ケーズ新CM原版を制作し,そのプリント(CM原版のコピー)を作成した行為,及び本件ケーズ旧CM原版のプリントを作成した行為が,原告の有する著作権(複製権)を侵害するとして,不法行為に基づく損害賠償金604万5500円及びこれに対する内金134万3000円に対する不法行為の後の日である平成20年11月1日から,内金470万2500円に対する不法行為の後の日である平成21年1月23日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた。
イ 本件ブルボンCM原版に係る原告の被告アドックに対する請求
原告は,被告アドックに対し,株式会社ブルボン(以下「ブルボン」という。)の商品告知の本件ブルボンCM原版を制作したことにより,その著作権を取得したと主張して,被告アドックの同CM原版のプリントを作成した行為が,原告の有する著作権(複製権)を侵害するとして,不法行為に基づく損害賠償金300万3000円及びこれに対する不法行為の後の日である平成21年1月23日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121030105038.pdf



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【知財(商標権):ロイヤルティ等請求事件/東京地裁/平24・10・17/平23(ワ)26696】原告:(株)エイブル/被告:(株)サンク

裁判所の判断(by Bot):
1被告は,公示送達による呼出を受けたが,本件口頭弁論期日に出頭しない。
2甲1,2,9及び弁論の全趣旨によれば,請求原因(1)(当事者)の事実が認められる。
3甲3,4によれば,請求原因(2)(本件加盟契約の締結等)の事実が認められる。
4請求原因(3)(本件加盟契約の解除)につき,甲5,6,7の1・2及び弁論の全趣旨によれば,被告が平成22年10月分及び11月分のロイヤルティ等合計63万2100円(本件加盟契約①につき31万7100円,本件加盟契約②につき31万5000円)の支払を怠ったこと,原告が,被告に対し,平成23年1月13日到達の書面により,本件加盟契約に基づく未払ロイヤルティ等を平成23年1月17日までに支払うよう催告するとともに,同期間の経過により契約を解除する旨の意思表示をしたこと,同書面到達の2週間後である平成23年1月27日が経過しても,被告は上記未払ロイヤルティ等を支払わなかったことが認められる。なお,本件加盟契約書45条には,2週間の猶予期間を設けてロイヤルティ等の支払を催告した場合において,上記猶予期間経過後に,なお支払がされない場合には\xA1
,原告は本件加盟契約を解除することができる旨の記載があるが,上記約定は,原告が,指定した期間内の支払を催告し,その催告期間の経過により契約を解除する旨の意思表示をしていた場合において,遅くともその意思表示後に約定所定の猶予期間(2週間)が経過することにより,契約解除の効力が生じるとする趣旨を含んで合意されたものであると認められる。
そうすると,本件加盟契約は,平成23年1月27日の経過をもって解除されたものと認められる。
5請求原因(4)(未払ロイヤルティ等)につき,甲3ないし6及び弁論の全趣旨によれば,被告の支払うべき金員は以下のとおりである。
(1)郡山中央店平成22年10月分から同年(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121029152243.pdf



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【知財(その他):委託料請求事件/東京地裁/平24・10・15/平22(ワ)28318】本訴原告:(株)ムックハウス/本訴被告:(株)ネコ・パブリッシング

事案の概要(by Bot):
本件は,①原告が,被告に対し,被告との間で「自衛隊百識図鑑」(以下「本件ムック本」という。)の編集委託契約(以下「本件委託契約」という。)を締結し,本件ムック本が発売されたにもかかわらず,被告が委託手数料を支払わない旨主張して,本件委託契約に基づく委託手数料として残金178万5000円(附帯請求として約定の支払日の翌日である平成21年1月26日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金)の支払を求めた(本訴)のに対し,②被告が,原告に対し,著作権侵害の疑念がある本件ムック本の原稿データを編集・制作した旨主張して,本件委託契約の債務不履行に基づく損害賠償として570万6741円(附帯請求として反訴状送達の日の翌日である平成22年11月30日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金)の支払を求めた(反訴)事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121029151843.pdf



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【行政事件:法人税更正処分取消等請求事件/東京地裁/平24・4・27/平21(行ウ)581】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,原告に対してバナナを販売しているバハマ法人で租税特別措置法66条の4にいう国外関連者に該当するP1からエクアドル共和国(以下「エクアドル」という。)産バナナを輸入した取引(以下「本件国外関連取引」という。)について,原告がP1に支払った対価の額が同条にいう独立企業間価格を超えているとして,芝税務署長が,平成11年12月期ないし平成13年12月期について,上記独立企業間価格と本件国外関連取引の対価の額との差額を原告からP1に対する所得移転額であると認定し,平成11年12月期ないし平成16年12月期の法人税について本件各更正処分を行うとともに,平成11年12月期,平成15年12月期及び平成16年12月期の過少申告加算税に係る本件各賦課決定処分をしたことに対し,本件各処分は,寄与度利益分割法を用いて独立企業間価格を算定したこと,寄与度利益分割法を用いるぁ
謀槪燭蠧䡄椹埔譴瞭端賤廾琛砲茲蠕犬犬晋狭陲留超搬纂困鯤⓳簑仂殕瑋廚ǂ藕欺詎靴覆ǂ辰燭海函じ狭陲\xC8P1が支出した販売費及び一般管理費(以下「販管費」という。)の額の割合により分割対象利益を分割したこと,理由付記に不備があることを理由に違法であると主張して,本件各更正処分のうち確定申告に係る所得金額,納付すべき法人税額を超える部分及び翌期へ繰り越す欠損金額を下回る部分並びに当該部分に係る過少申告加算税に係る本件各賦課決定処分の取消しを求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121029145420.pdf



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【行政事件:執行停止の申立て事件/東京地裁/平24・4・19/平24(行ク)134】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,処分行政庁が平成24年4月5日付けで申立人に係ると畜場設置許可処分を取り消す処分をしたため,申立人が上記処分の取消しを求める当庁平成○年(行ウ)第○号と畜場設置許可取消処分取消請求事件(以下「本案事件」という。)を提起した上,上記処分による生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があると主張して,行政事件訴訟法25条2項本文に基づき,上記処分の効力の停止を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121029134856.pdf



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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・10・25/平24(行ケ)10086】原告:(株)デーロス/被告:(株)ビルドランド

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,使用商標が本件商標の登録査定時において,原告の出所を示すものとして,需要者の間に広く認識されていたものとは認められないから,本件商標は商標法4条1項10号にも19号にも該当せず,また同項7号に関する原告の主張も採用できないから,審決には違法はないと判断する。その理由は,次のとおりである。
1認定事実
(1)原,被告間の経緯について
ア 旧デーロスは,ウォータージェット・断面修復を主とした補修工事を業とする株式会社であった。原告は,平成16年6月に,田中建設と旧デーロスが合併した株式会社である(存続会社は田中建設。新会社の商号は株式会社デーロスとされた。)。そして,当初,被告代表者が,合併した会社である原告の代表取締役に就任し,平成19年12月まで,代表取締役を務めた。原告では,旧デーロスが実施していた事業をメンテナンス事業部として残し,被告代表者が統括していた。
イ 被告代表者は,平成18年1月ころ,後記契約書上は,被告代表者の経営に係る有限会社ビルトランドの代表者として,モルタルメーカーとの間で高靭性モルタル用材料を用いた製品の供給を受けること,有限会社ビルトランドが指定する商標を付すること等を内容とする,OEM基本契約書と題する契約を締結した。同材料は,モルタルメーカーから被告,被告から原告というルートで納入されることとなったが,被告代表者は,納入ルートについて原告の取締役会において承認を得ていなかった(当事者間に争いがない。)。
ウ 原告は,平成19年12月,被告代表者について,原告の代表取締役の地位を解任し,その後,被告との取引を停止した。なお,原,被告間には,複数の紛争が生じ,被告から原告に対する未払の売買代金等の支払を求める訴訟が,原告から被告に対する不当利得の返還等を求める訴訟が,それぞれ提起されたが,第1審及び控訴審では,いず(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121029114710.pdf



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