Home / Articles posted by Hiroyasu Kageshima (Page 358)
事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願の拒絶審決の取消訴訟である。争点は,明確性及び手続違背の有無である。
1特許庁における手続の経緯
原告は,1997年(平成9年)12月5日,1998年(平成10年)3月25日の優先権(いずれもドイツ連邦共和国)を主張して,平成10年12月2日,名称を「フィルムインサート成形方法において取り扱い可能な,両面高光沢の,ゲル体不含の,表面硬化したPMMAフィルムの製造方法」とする発明について国際特許出願(PCT/EP98/07749,日本における出願番号は特願2000−524350号)をし,平成12年6月5日日本国特許庁に翻訳文を提出し(国内公表公報は特表2001‐525277号公報,甲1),平成20年6月3日付けで特許請求の範囲の変更等を内容とする補正をしたが(請求項の数11,甲7),拒絶査定を受けたので,これに対する不服の審判請求をした(不服2009−10855号)。その中で\xA1
原告は平成21年6月9日付けで特許請求の範囲等の変更の補正をしたが,特許庁は,平成23年9月20日,この補正を却下した上,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし(出訴期間として90日附加),その謄本は平成23年10月4日原告に送達された。
2本願発明の要旨
(平成20年6月3日付け補正後の請求項。原告は平成21年6月9日付け補正却下の結論については争っていない。)
【請求項1】「つや出し機がロールギャップ内の1500N/m以下の型締圧力のために構成されていることを特徴とする,つや出し圧延法を用いて105〜250μmの厚さ範囲の熱可塑性プラスチックからなる両面光沢フィルムを製造する方法。」
【請求項2】「最適な熱成形のためのプラスチックの温度範囲が少なくとも15Kであることを特徴とする,請求項1記載のつや出し圧延法を用いて105〜250μmの厚さ範囲の熱可塑性プラ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121019132833.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,補助参加人に対し,福島県南相馬市α区β及び同区γに所在する別紙物件目録記載の各土地(以下「本件土地」という。)上に産業廃棄物管理型最終処分場及び汚泥等の焼却施設の各産業廃棄物処理施設を設置することを許可した福島県知事の各処分が違法であるとして,上記βに居住する原告らが,主位的に,上記各処分の取消しを求め,予備的に,福島県知事には上記各処分を取り消す義務があるとして,福島県知事に対する上記各処分の取消しの義務付けを求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121019132339.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
要旨(by裁判所):
債務者の代理人である弁護士が債権者一般に対して債務整理開始通知を送付した行為が破産法162条1項1号イ及び3項にいう「支払の停止」に当たるとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121019112528.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
事案の概要(by Bot):
原告は,処分行政庁のした主文第1項〵擇啾\xE82項掲記の障害者自立支援法に基づく各介護給付費支給決定が,いずれも原告の申請した重度訪問介護の支給量に満たないものであり,処分行政庁に与えられた裁量権を逸脱濫用したこと等により違法な処分であると主張し,上記各介護給付費支給決定の取消しを求め,処分行政庁に対し,それぞれ重度訪問介護の支給量を1か月651時間とする介護給付費支給決定を義務付けることを求めるとともに,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求として,慰謝料100万円及びこれに対する不法行為の後で訴状送達日の翌日である平成22年9月28日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121018160759.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
事案の概要(by Bot):
原告らは,承継前原告亡Aの妻子であるところ,承継前原告亡Aに対してされた平成19年度から平成23年度までの障害者自立支援法に基づく介護給付費支給決定が裁量権を逸脱濫用したものであり,同決定をしたア市福祉事務所長によるこの期間の一連の行為が不法行為に当たると主張して,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求として,慰謝料(原告Bにつき50万円,原告C及び原告Dにつき各25万円)及びこれに対する不法行為の後で訴状送達日の翌日である平成22年9月28日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた。本件では,当初,承継前原告亡Aが,①平成23年5月31日付けの支給決定変更申請却下決定(平成21年度分)の取消し,②亡Aが平成21年5月26日にした支給決定変更申請(平成21年度分
砲紡个垢襦そ電挧ⓛ箍雜遒了抖詢未\xF21か月651時間とする支給決定の義務付け,③平成23年5月31日付けの重度訪問介護の支給量を1か月268時間とする支給決定(平成22年度分)の取消し,④亡Aが平成22年4月14日にした支給申請(平成22年度分)に対する,重度訪問介護の支給量を1か月651時間とする支給決定の義務付け,⑤平成23年2月25日付けの重度訪問介護の支給量を1か月268時間とする介護給付費支給決定(平成23年度分)の取消し,⑥亡Aが平成
323年1月28日にした支給申請(平成23年度分)に対する,重度訪問介護の支給量を1か月651時間とする支給決定の義務付け及び⑦慰謝料100万円及びこれに対する遅延損害金の支払を求めていた。しかし,亡Aが,平成23年9月8日に死亡したため,上記①ないし⑥の請求に係る訴訟は当然に終了し,国家賠償請求に係る訴訟は原告らに承継された。そして,本件第6回口頭弁論期日で,上記①ないし⑥の請求に係る訴訟が終了した旨が宣言(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121018155423.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,被告の請求に基づき原告の特許を無効とした審決の取消訴訟である。争点は,補正の適法性(補正が願書に最初に添付された明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてなされたか),特許法36条6項1号該当性(サポート要件),及び進歩性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
【訂正後の請求項1】(本件発明1)
「A行方向に複数形成され,ゲート電圧を伝達するゲートラインと,列方向に複数形成され,信号電圧を伝達するドレインラインと,行方向に複数形成される補助容量ラインと,前記ゲートライン及び前記ドレインラインの交点に対応して配置されるスイッチング素子と,前記スイッチング素子を介してドレインラインに接続され,液晶を駆動する画素電極と,前記補助容量ラインに連結され,前記画素電極と共に信号電圧を保持する補助容量とを有するアクティブマトリクス型表示装置において,B前記補助容量ラインは,前記画素電極が配置される表示領域内において列方向に形成される補助容量連結ラインによって,他の前記補助容量ラインと電気的に接続され,C前記アクティブマトリクス型表示装置は,赤,緑,青の三原色の画素領域を列単位でストライプ状に配列してカラー表示を行うアクティブマトリクス型表示装置であり,D前記補助容量は,前記補助容量ラインに連結された補助容量電極と,前記スイッチング素子を介して信号電圧が供給される補助容量電極とで形成され,前記信号電圧が供給ぁ
気譴詈篏朓椴姪填砲浪菫播填砲鮃柔丨垢襪發里任呂覆咩\xA4E前記補助容量連結ラインは,前記画素領域の列の3つにつき1つ配列され,特定の色を表示する画素電極を有する画素領域にのみ選択的に形成され,かつ,画素電極と重畳するFことを特徴とするアクティブマトリクス型表示装置。」(下線は訂正部分。A〜Fの項分けは,主張整理の便宜上付したもの)
【訂正後の請求項2】(本件発明2)「前記特定の色は緑であることを特徴とする請求項1に記載のアクティブマトリクス型表示装置。」
【訂正後の請求項3】(本件発明3)「前記補助容量連結ラインは,全ての前記補助容量ラインに接続されることを特徴とする請求項1または請求項2のいずれかに記載のアクティブ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121018105450.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶審決の取消訴訟である。主たる争点は,補正要件の有無である。
発明の要旨(By Bot):
(1)本件補正によるもの(補正発明,甲5。下線は,補正箇所を明示するために付した。)
【請求項1】ボディに形成された第1流路および第2流路の境に設けられた弁座に対し,アクチュエータの駆動軸に連結されたダイアフラムを当接または離間させることにより,前記第1流路と前記第2流路との間を閉鎖または開放するようにしたダイアフラム弁において,前記ダイアフラムは,弁座に当接する弁体部と,弁体部から外側に広がった膜部と,膜部外周縁に形成された固定部とを有し,前記膜部が,前記弁体部に接続され鉛直方向に形成された鉛直部と,前記固定部に接続され水平方向に形成された水平部と,前記鉛直部と前記水平部とを接続するために断面円弧状に形成された接続部
とを備えること,前記駆動軸の先端には,前記鉛直部および前記接続部に接触して前記膜部を受け止めるために前記ダイアフラムに一体化されたバックアップが設けられていること,前記膜部を反転させることなく,前記閉鎖または開放を行うこと,を特徴とするダイアフラム弁。
【請求項2】請求項1に記載するダイアフラム弁において,前記鉛直部は前記駆動軸に常時接触していることを特徴とするダイアフラム弁。
【請求項3】請求項1または請求項2に記載するダイアフラム弁において,前記ダイアフラムは,前記弁体部と前記膜部との境界が前記弁座の径よりも内側に位置するものであることを特徴とするダイアフラム弁。
(2)本件補正前のもの(補正前発明。平成21年7月23日付け手続補正書記載のもの)
【請求項1】ボディに形成された第1流路および第2流路の境に設けられた弁座に対し,アクチュエータの駆動軸に連結されたダイアフラムを当接または離間させることにより,前記第1流路と前記第2流路との間を閉鎖または開放するようにしたダイアフラム弁において,前記ダイアフラムは,弁座に当接する弁体部と,弁体(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121018103632.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
要旨(by裁判所):
公職選挙法14条,別表第3の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定の下で,平成22年7月11日施行の参議院議員通常選挙当時,選挙区間における投票価値の不均衡は違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態に至っていたが,上記選挙までの間に上記規定を改正しなかったことが国会の裁量権の限界を超えるものとはいえず,上記規定が憲法14条1項等に違反するに至っていたということはできない
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121017181207.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
要旨(by裁判所):
公職選挙法14条,別表第3の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定の下で,平成22年7月11日施行の参議院議員通常選挙当時,選挙区間における投票価値の不均衡は違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態に至っていたが,上記選挙までの間に上記規定を改正しなかったことが国会の裁量権の限界を超えるものとはいえず,上記規定が憲法14条1項等に違反するに至っていたということはできない
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121017174644.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
要旨(by裁判所):
売買代金が時価相当額であったとしても,土地の売買による換金の利益が賄賂に当たるとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121017130134.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
要旨(by裁判所):
裁判員裁判対象事件(少年)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121016160730.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「ソフトビニル製大型可動人形の骨格構造および該骨格構造を有するソフトビニル製大型可動人形」とする特許(出願日:平成15年1月22日。登録日:平成18年1月20日。特許第3761523号。請求項の数10。以下,その特許権を「本件特許権1」,その請求項1に係る発明を「本件発明1」という。)及び発明の名称を「可動人形用胴体」とする特許(出願日:平成17年2月1日(平成14年4月23日に出願された特願2002−12326号の一部を特許法44条1項の規定により分割出願)。登録日:平成19年3月9日。特許第3926821号。訂正2010−390049号審決により,特許請求の範囲及び明細書が訂正(以下「本件訂正」という。)され,平成22年7月1日確定。請求項の数
Read More
裁判所の判断(by Bot):
1周知技術の認定の誤り(取消事由1)について
(1)原告は,周知技術Ⅰ〜Ⅲを前提とすれば,技術分野を問わず「ラッチを用いてバネ(付勢手段)の力に抗して一時的に止めている「尖って危険な先端部」を,手動でボタン等をごく短い距離だけ押し込んでラッチを外すことにより,その一時的に止めている「尖って危険な先端部」をバネの力により筒や管に収納する技術」(原告主張周知技術)が周知技術であったと認定すべきであると主張する。しかしながら,原告主張周知技術を周知技術として認定することはできない。その理由は以下のとおりである。
(2)ア周知技術Ⅰについて
(ア)甲10(米国特許第4337576号明細書)には,以下の記載がある(図面は別紙参照)。「[発明の要旨]本発明は,ブレード引込式であって,筒状のツールサポートが内部に配置され作動及び非作動位置間を内部摺動する筒状のバレル部材を有するバレル形のナイフを提供する。バレル部材及びサポート部材間で脱離自在なラッチ手段が協働して,サポート部材を前記作動位置に脱離可能にロックする。前記バレル部材内に配置されたブレードアセンブリが前記サポート部材の一端部と係合して,共に,前記非作動位置へ移動し,そこでは前記ブレードアセンブリが前記バレル部材の一端部から内方に引き込まれ,また前記作動位置へ移動し,そこでは前記ブレードアセンブリの一部が前記バレル部材の一端部から外方に延出する。」(訳文1頁24行〜2頁2行)「[図面の簡単な説明]図1は本発明のナイフのブレードアセンブリが引込若しくは非作動位置にある状態での側面図;図2は,図1の2−2\xA1
線に沿ったナイフの拡大軸方向断面図;
10図3は,全て図1のナイフにその一部として含まれる前端部材,バネ部材,ブレードアセンブリ,及びサポート部材の一端部の拡大展開斜視図;図4は,図3のブレードアセンブリの(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121016111412.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,以下のとおり,原告の主張には理由があり,審決は違法として取り消されるべきものと判断する。
1認定事実
本願明細書には次の記載がある。
(1)本件補正による補正後の本願の特許請求の範囲の請求項1の記載は,上記第2の2記載のとおりである。
(2)発明の詳細な説明には次の記載がある。
【発明が解決しようとする課題】【0004】本発明の課題は,選ばれた新規種類の好ましい発泡剤を用いてポリウレタン硬質発泡材料を製造するための方法を記載することである。更に,本発明の課題は,新規種類の好ましい発泡剤を用いて発泡された硬質熱可塑性プラスチックを製造するための方法を記載することである。・・・【課題を解決するための手段】【0005】出発点は,ペンタフルオルブタン,特に1,1,1,3,3−ペンタフルオルブタン(HFC−365mfc)が一定の他の発泡剤との混合物でポリウレタン硬質発泡材料および発泡された硬質熱可塑性プラスチックの製造に極めて良好に好適な組成物を生じるという意外な認識である。【0006】発泡剤を用いてポリウレタン硬質発泡材料および発泡された硬質熱可塑性プラスチックを製造するための本発明による方法には,発泡剤として,a)ペンタフルオルブタン,有利に1,1,1,3,3!
−ペンタフルオルブタン(HFC−365mfc)およびb)低沸点の脂肪族炭化水素,エーテルおよびハロゲン化エーテル;ジフルオルメタン(HFC−32);ジフルオルエタン,有利に1,1−ジフルオルエタン(HFC−152a);1,1,2,2−テトラフルオルエタン(HFC−134);1,1,1,2−テトラフルオルエタン(HFC−134a);ペンタフルオルプロパン,有利に1,1,1,3,3−ペンタフルオルプロパン(HFC−245fa);ヘキサフルオルプロパン,有利に1,1,2,3,3,3−ヘキ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121016110302.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
事案の概要(by Bot):
控訴人は,被控訴人に対し,被控訴人が週刊アスキーに掲載した記事が控訴人の著作権及び著作者人格権を侵害し,かつ,控訴人の名誉を毀損するものであるとして,訂正公告の掲載及び情報の開示を求めたが,原判決は請求を棄却した。
当事者の主張は,原判決「事実及び理由」中の「第2事案の概要」1,2に記載のとおりである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121015145501.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本件補正は,特許請求の範囲の請求項1の記載を補正することなどを内容とするものであるが,本件補正前後の請求項1の記載は,次のとおりである。
(1)本件補正前の(平成20年10月31日付けの補正による)請求項1
商品に関する情報をコード化した商品情報表示部を有する商品と,前記商品情報の読取部,前記読取部で読み取った情報を文字や画像情報に変換する変換回路,前記文字情報を表示する液晶画面,双方向通信回線を有する携帯端末とからなり,前記商品情報表示部に表示されたコード化された情報に通信情報が含まれており,前記携帯端末が有する双方向通信回線を介して商品管理者へ送信することにより前記商品管理者から返信される商品情報が前記液晶画面に表示されることを特徴とする携帯端末を利用した商品情報システム。
(2)本件補正による請求項1(下線部分が補正箇所)
商品に関する情報を2次元バーコード化した商品情報表示部を有する商品と,前記商品情報表示部の読取部,前記読取部で読み取った情報を文字や画像情報に変換する変換回路,前記文字や画像情報を表示する液晶画面,双方向通信回線を有する携帯端末とからなり,前記商品情報表示部に表示された2次元バーコード化された情報にインターネット情報が含まれており,前記携帯端末が有するインターネット回線を介して商品管理者へ送信することにより前記商品管理者から送信される商品情報が前記液晶画面に表示されることを特徴とする携帯端末を利用した商品情報システム。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121015144117.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
事案の概要(by Bot):
本件訴訟は,特許出願の拒絶審決の取消訴訟である。争点は進歩性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本件の発明は,タービンの構造に関する発明で,本件補正前後の請求項1の特許請求の範囲は以下のとおりである。
【本件補正後の請求項1(補正発明,下線を付した部分が補正された部分)】「複数の周方向に間隔を置いて配置されたバケット(18)を支持する,それに沿って軸方向に間隔を置いた位置にホイール(16)を有し,かつ軸線の周りで回転可能なロータ(14)と,
周方向に間隔を置いて配置された翼形部(26)と該翼形部の対向する端部に配置された内側及び外側バンド(28,29)とを有する,軸方向に間隔を置いて配置された周方向のノズル(24)列と,を含み,前記軸方向に間隔を置いて配置されたバケットと前記ノズル列とが,少なくとも1対の軸方向に間隔を置いて配置されたタービン段を形成し,前記バケットが,該バケットを前記ロータホイールに固定するためのダブテール(20)と該バケットの半径方向内端部に沿ったプラットフォーム(40)とを有し,前記プラットフォームと前記翼形部と前記内側及び外側バンドと前記バケットとが,タービンを通る流体流れ用の流路(10)の一部を形成し,前記ホイールの1つの上にある前記バケットダブテールが,前記プラットフォームから半径方向内側の位置に沿った前記ノズル列の1つに向かってほぼ軸方向に延びる突出部(42,44)を支持し,また前記1つのノズル列のノズルが,ラビリンス歯(46,50)を支持し,前記ラァ
咼螢鵐校擷❶ち圧㌃予佗瑤閥Δ冒圧\xAD1つのホイールと前記1つのノズル列との間にあるホイールスペース内に流入する,前記流路からの漏洩流を減少させるためのシールを形成しており,前記プラットフォーム(40)の前縁(70)は,上流方向において半径方向内向きにフレア状にされて,上流側のノズル(24)の内側バンド(28)の後縁の半径方向内側に位置することを特徴とするタービン。」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121015142635.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,(1)別紙2被告書籍目録記載の書籍(以下「被告書籍」という。)のうち,別紙3対比表の黄色マーカーで特定した部分(以下「被告書籍マーカー部分」という。)は,別紙1原告書籍目録記載1ないし3の書籍(以下,それぞれ「原告書籍1」などといい,これらを併せて「原告書籍」という。)中,別紙3対比表の黄色マーカーで特定した部分(以下「原告書籍マーカー部分」という。)の複製に当たるものであるから,被告が,被告書籍を販売,頒布する行為は,原告の複製権(著作権法21条)及び譲渡権(同法26条の2)を侵害し,かつ,被告が,その管理するインターネットサイト上で被告書籍マーカー部分を表示・配信する行為は,原告の複製権(同法21条),自動公衆送信権及び送信可能化権(同法23条)を侵害するものであると主張して,著作権法112条1項に基づき,被告書籍の販売・頒布及び上記ァ
汽ぅ半紊砲Ľ韻詒鏐霆饑劵沺璽ʔ蕊怍❹諒•宗ぜὰ宛璐袷灊儃瑤倭灊佪椎讐修虜校澆瓩魑瓩瓩襪箸箸發法き⊃噉欧猟篁瀚瑤詫祝匹防ⓜ廚柄蔀屐米云\xF22項)として,被告書籍から,被告書籍マーカー部分を削除するよう求め,
(2)被告が,原告との業務委託契約期間満了後1年以内に,インターネットサイト上における司法書士試験受験対策講義配信等を内容とする事業を開始
したことは,上記業務委託契約所定の競業避止義務に違反するものであり,かつ,原被告間の従前の関係も考慮すれば,不法行為にも該当すると主張して,上記(1)の著作権侵害による不法行為責任に加え,競業避止義務違反の債務不履行又は不法行為責任に基づき,合計1202万円(著作権侵害による損害2万円,競業避止義務違反の債務不履行又は不法行為による損害〔合計6200万円を下らない。〕のうち1000万円,弁護士費用200万円)及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成23年5月(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121012155301.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,駐輪施設に関する特許の専用実施権者である原告が,被告による別紙物件目録1ないし3記載の駐輪装置(以下,順に「イ号物件」「ロ号物件」「ハ号物件」とい
2い,併せて「被告製品」という。)の製造,販売等は本件特許の専用実施権を侵害し,又は侵害するものとみなされると主張して,被告に対し,特許法100条1項,2項に基づき被告製品の製造,販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに,民法709条,特許法102条1項に基づき3025万5000円及びこれに対する不法行為の後の日である平成23年4月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121012154619.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,原告が有する商標権を侵害している旨主張して,①商標法36条1項に基づく差止請求として,別紙被告店舗目録記載の各店舗(以下,併せて「被告4店舗」という。)の看板等,被告運営のウェブサイト,インターネット上のウェブ広告,パンフレット,チラシなどの広告物及び取引書類につき別紙被告標章目録記載の各標章(以下,併せて「被告標章」といい,個別に同目録記載の番号に従って「被告標章1」などという。)の使用禁止,②同法2条に基づく廃棄請求として,被告4店舗の看板等,被告運営のウェブサイト,インターネット上のウェブ広告から被告標章の抹消と被告標章を付したパンフレット,チラシなどの広告物及び取引書類の廃棄を求めるとともに,③不法行為に基づく損害賠償請求として,弁護士費用相当額50万円(附帯請求として訴状送達の日の翌日である平成23年12月17日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払を求めた事案\xA1
である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121012154318.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More