【下級裁判所事件:選挙無効請求事件/広島高裁岡山支2/令 元・10・31/令1(行ケ)1】結果:棄却

要旨(by裁判所):
1憲法は,投票価値の平等を要求しているものの,投票価値の平等は,選挙制度の仕組みを決定する唯一,絶対の基準となるものではなく,国会が正当に考慮することができる他の政策的目的ないし理由との関連において調和的に実現されるべきものである。国会が具体的に定めたところがその裁量権の行使として合理性を有するものである限り,投票価値の平等が一定の限度で譲歩を求められることになっても,直ちに憲法に違反するとはいえない。
2二院制の下での参議院の在り方や役割を踏まえ,参議院議員につき衆議院議員とは異なる選挙制度を採用し,国民各層の多様な意見を反映させて,参議院に衆議院と異なる独自の機能を発揮させようとすることも,選挙制度の仕組みを定めるに当たって国会に委ねられた裁量権の合理的行使として是認し得る。また,政治的に一つのまとまりを有する単位である都道府県の意義や実体等を一つの要素として考慮すること自体が否定されるべきものであるとはいえない。
3参議院議員の選挙について,直ちに投票価値の平等の要請が後退してよいわけではなく,投票価値の平等の要請について十分に配慮することが求められる。しかし,参議院議員につき衆議院議員とは異なる選挙制度を採用した結果,投票価値の較差が衆議院議員選挙と比べて大きいものとなっても,そのことをもって直ちに国会の合理的な裁量を超えるものとはいえない。
4最高裁平成29年大法廷判決は,平成27年改正法について,参議院の創設以来初めての合区を行うことにより,平成25年選挙当時まで数十年間にもわたり5倍前後で推移してきた選挙区間の最大較差が2.97倍(平成28年選挙当時は3.08倍)にまで縮小したこと,同改正法の附則で,次回の通常選挙に向けて選挙制度の抜本的な見直しについて引き続き検討を行い必ず結論を得る旨を定めており,投票価値の較差の更なる是正に向けての方向性と立法府の決意が示され,再び大きな較差を生じさせることのないよう配慮されていることを評価し,平成28年選挙における投票価値の不均衡は,違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったものとはいえないと判断した。
5平成30年改正は,参議院選挙区選出議員の定数を2人増加して148人とした上で,2人を埼玉県に配分してその改選定数を4人とし,選挙区間の最大較差を2.985倍とし,参議院比例代表選出議員の定数を4人増加して100人とし,比例代表選挙において,名簿に予め順位を付する拘束式の特定枠を設けることができる制度を導入した。これは,参議院の会派の意見に隔たりがあり,大選挙区制を採用するなどの新たな選挙制度を設けるには時間的な制約もあり,本件選挙までに選挙制度の抜本的見直しを行うには困難な状況の中で,長年にわたり選挙区間における大きな投票価値の不均衡が継続してきた状態から脱せしめた平成27年改正に引き続き,平成29年大法廷判決を踏まえ,投票価値の較差を図るための現実的な選択肢として漸進的な是正を図ったものであり,平成27年改正法附則の「選挙区間における議員1人当たりの人口の較差の是正」を考慮した改正といえる。
平成30年改正で,平成27年改正法附則の「選挙制度の抜本的見直し」がされたとはいい難いが,いかなる選挙制度によって憲法の二院制の趣旨を実現し,投票価値の平等の要請と調和させていくかは,国会の合理的な裁量に委ねられており,選挙制度の抜本的見直しが未だされていないからといって,直ちに,本件選挙について違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったとはいえない。
6平成27年改正により,鳥取県,島根県,高知県及び徳島県が合区の対象とされたが,当時の国会の審議においても,それ以上の合区を創設することが困難であることは認識されていた。また,平成27年当時,合区の検討対象とされていた地方公共団体,全国町村会及び全国知事会等から,合区創設に反対し,都道府県単位の選挙区の維持を求める意見書が多数提出された。
平成28年選挙において合区された県の投票率は,島根県を除く各県で低下し,当時における過去最低の投票率を記録し,その無効投票率(当時)は,島根県を除いて全国平均を相当程度上回り,特に地元出身の候補者のいなかった高知県は全国で最高となった。本件選挙でも,徳島県の投票率は全国最低の約38.59%であり,鳥取県及び島根県でもそれぞれ過去最低の投票率を記録し,無効票率についても,ともに高知県出身の自民党と野党統一候補の事実上の一騎打ちとなった徳島県では全国平均である2.53%を大きく上回る最も多い6.04%を記録した。
これらのことからすると,平成30年改正において合区を更に設置しなかったことが国会の裁量の範囲を超えるとはいえないし,そもそも単に合区を増加させることが選挙制度の抜本的見直しとはいい難い。参議院の各会派の意見には隔たりがあり,新たな選挙制度を設けるためには更に慎重な検討を重ねる必要があるから,平成30年改正で選挙制度の抜本的見直しがされなかったとの一事のみで直ちに違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態が生じているとはいえない。加えて,平成30年改正でも,参議院政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会において,「今後の参議院選挙制度改革については,憲法の趣旨にのっとり,参議院の役割及び在り方を踏まえ引き続き検討を行うこと」についてその実現に努めるべきであること等を内容とする附帯決議がされ,引き続き選挙制度改革を進めるという立法府の意向が示され,再び以前のような大きな較差を生じさせることのないように配慮されている。
7以上によれば,本件選挙当時の定数配分規定が憲法に違反するとはいえないから,原告の請求には理由がない。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/170/089170_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89170

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令2・1・ 21/平31(行ケ)10054】原告:(株)フジ医療器/被告:ファミリーイ ダ(株)

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?被告は,平成29年5月12日,発明の名称を「マッサージ機」とする特許出願(平成24年5月31日に出願した特願2012−124882の分割出願)をし,平成29年12月8日,設定の登録を受けた。
?原告は,平成30年7月10日,本件特許の特許請求の範囲請求項1ないし7に記載された発明について特許無効審判請求をし,無効2018−800086号事件として係属した。?特許庁は,平成31年3月18日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同月28日,その謄本が原告に送達された。 ?原告は,同年4月16日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
?本件特許の特許請求の範囲請求項1ないし7の記載は,次のとおりである。なお,「/」は原文の改行部分を示す(以下同じ。)。以下,各請求項に係る発明を「本件発明1」などといい,併せて「本件各発明」ともいう。また,その明細書を,図面を含めて「本件明細書」という。 【請求項1】
使用者が凭れる背凭れ部と,/使用者が着座する座部と,を有するマッサージ機において,/前記背凭れ部に設けられた左右で対をなす第一側壁と前記座部に設けられた使用者の臀部乃至大腿部の外側面に対向する左右で対をなす第二側壁とを一体的に形成された側壁を有し,/前記側壁に使用者の腰部を左右方向に押圧可能である対の第一マッサージ部と使用者の臀部乃至大腿部を左右方向に押圧可能である対の第二マッサージ部が設けられ,/前記第一マッサージ部と第二マッサージ部の動作を制御する制御部を有することを特徴としたマッサージ機。 【請求項2】前記背凭れ部及び前記座部は一体的に形成されていることを特徴とする請求項1に記載のマッサージ機。
【請求項3】前記制御部は,前記第一マッサー(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/169/089169_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令2・1・ 21/平31(行ケ)10042】原告:(株)フジ医療器/被告:ファミリーイ ダ(株)

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?被告は,平成24年3月19日,発明の名称を「マッサージ機」とする特許出願(平成14年4月19日に出願した特願2002−118191の一部を平成19年6月21日に新たな出願とした特願2007−163906の一部を平成20年3月12日に新たな出願とした特願2008−61992の一部を平成21年12月4日に新たな出願とした特願2009−275966の分割出願)をし,平成24年6月8日,設定の登録を受けた。 ?原告は,平成30年4月18日,本件特許について特許無効審判請求をし,無効2018−800041号事件として係属した。
?特許庁は,平成31年3月5日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同月14日,その謄本が原告に送達された。 ?原告は,同月28日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
?本件特許の特許請求の範囲請求項1ないし6の記載は,次のとおりである。なお,「/」は原文の改行部分を示す(以下同じ。)。以下,各請求項に係る発明を「本件発明1」などといい,併せて「本件各発明」ともいう。また, その明細書を,図面を含めて「本件明細書」という。
【請求項1】被施療者が着座可能な座部と,被施療者の上半身を支持する背凭れ部とを備える椅子型のマッサージ機において,/前記座部の両側に夫々配設され,被施療者の腕部を部分的に覆って保持する一対の保持部と,/前記保持部の内面に設けられる膨張及び収縮可能な空気袋と,を有し,/前記保持部は,その幅方向に切断して見た断面において被施療者の腕を挿入する開口が形成されていると共に,その内面に互いに対向する部分を有し,/前記空気袋は,前記内面の互いに対向する部分のうち少なくとも一方の部分に設けられ,/前記一対の保持(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/168/089168_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
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【下級裁判所事件:行政文書不開示処分取消請求控訴事件 /大阪高裁6民/令元・12・17/令1(行コ)104】

要旨(by裁判所):
国と森友学園との間の国有財産売買に係る売買契約書に記載された売買代金額等及び土壌汚染や地下埋設物に関する瑕疵担保責任を免除する特約は,財政法9条1項の趣旨に照らし開示すべき要請の高い重要な情報であるところ,これを開示すると保護者が学校敷地の土壌汚染等に対する心理的嫌悪感を抱き森友学園の事業運営上の利益が害されるおそれがあるというのは一般的・抽象的な可能性にとどまるから,情報公開法5条2号イ所定の不開示情報に該当しない。近畿財務局長は,職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然と不開示とする判断をしたものであり,国家賠償法上違法である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/167/089167_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89167

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令2・1・ 15/令1(行ケ)10067】原告:(株)山田養蜂場本社/被告:特許庁長

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。
1特許庁における手続の経緯
原告は,発明の名称を「加齢性疾患及び身体機能低下の予防用組成物及び予防用栄養組成物」とする発明につき,平成26年3月12日,特許出願(特願2014−49007号。以下「本願」という。)をしたが,平成30年1月26日付けで拒絶査定を受けた。原告は,同年4月13日,拒絶査定不服審判請求をし,手続補正をした。特許庁は,上記審判請求を不服2018−5143号として審理し,平成31年3月18日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,同審決謄本は,同年4月2日,原告に送達された。 2特許請求の範囲の記載
本件補正後の本願の請求項1に係る発明(以下「本願発明」といい,本願の明細書及び図面を「本願明細書」という。)は,以下のとおりである。
「ローヤルゼリーを含有する加齢性疾患及び身体機能低下の予防用組成物であって,前記加齢性疾患及び身体機能低下が,加齢性の筋疾患又は筋力低下,かつ加齢性の骨疾患又は骨密度低下であり,生ローヤルゼリー換算量で,1日当たり600〜14400mgのローヤルゼリーが,ヒトに対して経口投与されるように用いられる,予防用組成物。」

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/165/089165_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
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【下級裁判所事件/福岡高裁/令元・12・13/令1(ネ)399】

事案の概要(by Bot):
本件は,指定暴力団五代目工藤會(以下「工藤會」という。)の捜査・取締りを指揮していた元警察官である被控訴人が,工藤會の幹部であった控訴人らに対し,被控訴人が退職から1年余り経過した後の平成24年4月19日,工藤會構成員であったA(以下「A」という。)から拳銃で銃撃されるという襲撃行為(以下「本件襲撃」という。)を受けて負傷したことについて,本件襲撃は,控訴人らが共謀し,Aに指示して行わせたものであって,共同不法行為に当たると主張して,民法719条に基づき,控訴人B,控訴人C及び控訴人Dについて,同人らは工藤會の幹部として構成員であるAの使用者ないし代理監督者であるところ,本件襲撃が工藤會の弱体化を目的とした警察の捜査・取締りに対する報復・牽制であって資金獲得活動に向けた工藤會の威力を維持するための事業として行われたものであると主張して,使用者責任(民法715条)に基づき,又は控訴人B及び控訴人Cについて,工藤會を代表し又はその運営を支配する地位にあるところ,構成員であるAが資金獲得活動に向けた工藤會の威力を維持するための行為を行うについて他人である被控訴人の生命及び身体を侵害したと主張して,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴対法」という。)31条の2に基づき(上記ないしは選択的併合の関係にある。),連帯して,損害賠償金2968万3158円及びこれに対する不法行為の日である平成24年4月19日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原審は,被控訴人の請求の(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/164/089164_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89164

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【下級裁判所事件:懲戒処分取消請求事件/京都地裁6民/令 元・8・8/平28(行ウ)20】

事案の概要(by Bot):
被告の職員である原告は,京都市の児童相談所に勤務していた平成27年3月及び10月,京都市内の児童養護施設で起きたと疑われる被措置児童虐待の不祥事について,同児童相談所が適切な対応を採っていなかったとの認識を有したことから,これを問題視し,京都市の公益通報処理窓口に対して二度にわたり,いわゆる公益通報を行った。原告は,同年12月4日,上記の各公益通報の前後の時期に行ったとされる各行為,すなわち,?勤務時間中に,上記虐待を受けたとされる児童と●●★の児童記録データ等を繰り返し閲覧した行為,?上記虐待を受けたとされる児童の★の児童記録データを出力して複数枚複写し,そのうちの1枚を自宅へ持ち出した上に無断で廃棄した行為,?職場の新年会及び組合交渉の場で,上記虐待を受けたとされる児童の個人情報を含む内容を発言した行為について,地方公務員法29条1項各号所定の事由(以下「懲戒事由」という。)に該当するものとして,京都市長から,停職3日の懲戒処分(以下「本件懲戒処分」という。)を受けた。本件は,本件懲戒処分を不服とする原告が,上記の各内部通報の前後の時期に行ったとされる上記各行為は,事実と異なる部分があることに加え,上記被措置児童虐待の不祥事に対する上記児童相談所の対応が不適切であるとの問題意識に基づき行った正当な行為として懲戒事由にそもそも該当しないと主張するほか,また,仮に懲戒事由に該当するとしても,原告による上記各行為の目的の正当性や,本件懲戒処分が結論ありきで行われたこと,他の事例との比較において重きに失すること,手続の適正の欠如などを考慮すれば,京都市長が行った本件懲戒処分には裁量権を逸脱又は濫用した違法があるなどと主張して,本件懲戒処分の取消しを求める事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/163/089163_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89163

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/京都地裁2民/令元・ 10・29/平30(ワ)1029】

事案の概要(by Bot):
本件は,Aの子である原告らが,Aが被告に殺害されたと主張して,被告に対し,それぞれ不法行為に基づく損害賠償金2018万7986円(Aの逸失利益237万5972円及び死亡慰謝料2800万円の相続分各2分の1並びに原告ら各人固有の慰謝料500万円の合計額)及びこれに対する上記不法行為の日である平成25年9月20日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原告らは,被告のAに対する殺人等を公訴事実とする刑事被告事件(京都地方裁判所平成26年(わ)第1589号等。以下,上訴審も含め「本件刑事事件」という。)において,被告に対し,それぞれ不法行為に基づく損害賠償金2018万7986円及びこれに対する上記不法行為の日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める損害賠償命令の申立てを行った。本件刑事事件の第1審裁判所は,被告に有罪判決を言い渡すとともに,原告らの刑事損害賠償命令の申立てに対し,各人につき,1321万2791円及びこれに対する平成25年9月20日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を求める限度で請求を認め,その余の請求を棄却する決定をした。被告は,この判断を不服として,異議を申し立てた。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/162/089162_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89162

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/京都地裁2民/令元・ 6・28/平28(ワ)1402】

事案の概要(by Bot):
本件は,被告学校法人A1に雇用され,被告学校法人A1が設置,運営するB高等学校(以下「本件学校」という。)の常勤講師として勤務していた原告が,本件学校の当時の分室長であった被告A2からセクシュアル・ハラスメント(以下「セクハラ」という。)を受け(以下,上記各行為を総称して「本件各行為」という。),これによって,うつ病などにり患したと主張して,被告A2に対し,不法行為に基づく損害賠償金7067万1306円及びこれに対する最終の不法行為の日である平成24年7月11日から支払済みまでの民法所定の年5分の割合による遅延損害金を,被告学校法人A1に対し,使用者責任に基づく損害賠償金7067万1306円及びこれに対する最終の不法行為の日である平成24年7月11日から支払済みまでの民法所定の年5分の割合による遅延損害金を,連帯して支払うことを求める事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/161/089161_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89161

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/京都地裁2民/令元・ 5・24/平26(ワ)1908】結果:棄却

事案の概要(by Bot):
本件は,原告A1,その両親である原告A2及び原告A3が,原告A1は被告中学及び被告高校に在学中に被告生徒らからいじめを受け,被告中学及び被告高校を設置,運営する被告学校法人B1並びにその被用者である被告教諭らがいじめを調査する義務などを怠ったため,これが原因となってうつ病エピソードを発症したなどと主張して,被告らに対して,それぞれ,前記第1の額の損害賠償請求(ただし,原告A2が最終的に主張する損害総額は,429万1940円である。)をした事案である。原告らが主張する損害賠償責任の根拠は,各原告とも,被告学校法人B1については民法709条及び民法719条,民法715条並びに民法415条(選択的併合),被告B2については民法715条,被告B7については民法709条及び民法719条並びに民法715条(選択的併合),被告B3,被告B4,被告B5,被告B6,被告B8及び被告生徒らについては,いずれも民法709条及
2び民法719条である。原告らが主張する各被告の損害賠償債務は,いずれも不真正連帯債務である。附帯請求は,いずれも,不法行為及び債務不履行の後の日である平成25年4月1日から支払済みまで,民法所定の年5分の割合による遅延損害金である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/160/089160_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89160

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【知財(意匠権):意匠権侵害差止等請求事件/大阪地裁/令 ・12・17/平29(ワ)5108】原告:(株)MTG5/被告:(株)ドリームファ トリー

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が意匠権を有している後記登録意匠について,被告が,これと類似する意匠を用いて別紙被告商品目録記載のトレーニング機器(以下「被告商品」という。)を製造・販売しており,これは原告の意匠権の侵害にあたると主張して,意匠法37条1項及び2項に基づき,被告商品の製造・販売等の同製品及びその金型の廃棄を求めるとともに,意匠法39条2項,民法709条に基づき,(中略),及びうち1500万円について不法行為の後の日である平成29年6月6日(訴状送達の日)から,うち(中略)について平成30年1月19日(請求の拡張申立書送達の日)から,各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/159/089159_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89159

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【下級裁判所事件:不正作出支払用カード電磁的記録供用 ,窃盗/福岡地裁4刑/令元・11・8/平29(わ)1366】

裁判所の判断(by Bot):
関係各証拠によれば,以下の事実が認められる(以下の月日の記載はいずれも平成28年である。)。
?Aは,氏名不詳者ら(Aは,L及びMであると供述している。)から,偽造デビッドカードを用いてATMから現金を盗むという組織的な引き出し窃盗を持ちかけられ,九州地方における本件犯行に及ぶこととし,不正電磁的記録カード(以下「本件不正カード」という。)100枚を入手し,Jに同カード100枚を持たせて福岡市に向かわせた。
?Bは,5月14日夜,Jが宿泊した福岡市内eのUホテル前において,Aから指示を受けたJから本件不正カード100枚を受け取った。Bは,その後,直接又は間接に別表1共犯者欄記載の実行犯らに本件不正カードを配付し,実行犯らは,それぞれ,同犯行日時欄記載の日時に,同犯行場所欄記載の場所において本件不正カードを用いてATMから現金を引き出して窃取した。 ?Bは,翌15日,引き出された窃取金を直接又は間接に各実行犯らから回収した。
?Bは,同日,fにあるファミリーレストランV付近でKに前記窃取金を交付した。Kは,同日夜,Aの指示を受けて被告人と連絡を取り,自動車を運転して
3福岡市内g団地付近バス停に行き,被告人に190数万円を渡した。その後,Kは,Jが宿泊していたホテルに行ってその残りの現金を渡し,現金を携えたJを福岡空港まで送った。Jは福岡空港から航空機に搭乗してこれを東京に持ち帰り,Aに渡した。 2検察官の主張について
?検察官は,Aが,同人が九州の兄貴と称する人物を本件犯行に関与させる旨の発言等をしており,当該人物は被告人であると認められることを共謀成立の間接事実として主張する。
?この点に関し,Aが率いるグループに属し,過去に違法行為等に関与したことがあるというNは,本件犯行の話が具体的になった3月ないし4月頃,Aが,「九州の兄貴も人が用意で(以下略)

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【下級裁判所事件:著作権法違反/福岡地裁3刑/令元・12・5 /令1(わ)854】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,A,B及びCと共謀の上,
第1 法定の除外事由がなく,かつ,著作権者及び出版権者の許諾を受けないで,平成29年5月29日頃,東京都中野区ab丁目c番d号ef号の前記C方において,パーソナルコンピュータを使用し,インターネットを介して,Dが著作権を有し,株式会社Eが出版権を有する著作物である漫画「FG話“H”」の画像データを,インターネットに接続された氏名不詳者が管理する場所不詳に設置されたサーバコンピュータの記録装置に記録保存して,その頃から同月31日までの間,インターネットを利用する不特定多数の者に自動的に公衆送信し得る状態にし,もって前記Dの著作権及び前記Eの出版権を侵害し,
第2 法定の除外事由がなく,かつ,著作権者の許諾を受けないで,同月11日頃,前記C方において,パーソナルコンピュータを使用し,インターネットを介して,Iが著作権を有する著作物である漫画『「J」K話「L」』の画像データ1ページから8ページまでを,インターネットに接続された氏名不詳者が管理する場所不詳に設置されたサーバコンピュータの記録装置に記録保存して,その頃から同月17日までの間,インターネットを利用する不特定多数の者に自動的に公衆送信し得る状態にし, もって前記Iの著作権を侵害した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/157/089157_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89157

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【下級裁判所事件:殺人,殺人未遂,傷害/東京高裁10刑/ 元・12・17/平31(う)21】結果:破棄差戻

事案の概要(by Bot):
1本件は,被告人が,勤務先である千葉県印西市所在の老人ホーム(以下「本件老人ホーム」という。)の同僚であるA(当時60歳)に睡眠導入剤を密かに摂取させることにより,Aに意識障害等を伴う急性薬物中毒の症状を生じさせ,自動車を運転して帰宅するAがこれに基づく仮睡状態等に陥り交通事故を惹起してAや事故に巻き込まれた第三者らが死亡することもやむを得ないと考え,平成29年2月5日午後0時頃から同日午後1時頃までの間に,本件老人ホーム事務室において,睡眠導入剤数錠を密かに混入したコーヒーを提供してAに飲ませ,意識障害等を伴う急性薬物中毒の症状を生じさせた上,普通乗用自動車を運転したAがこれに基づく仮睡状態等に陥り同日午後3時40分頃に本件老人ホーム従業員駐車場から約100mの地点の道路において同車を鉄パイプ柵に衝突させる事故を惹起したことなどを知って,その後Aが運転を再開する場合には,その急性薬物中毒の症状が完全に消失しない限り,再び交通事故を惹起してAや事故に巻き込まれた第三者らが死亡するかもしれないことを認識しながら,上記事務室で休んでいたAに対し,同車が走行可能であることを告げてAを起こして,同車を運転して帰宅するよう仕向けることにより,同日午後5時30分頃,同車を運転し同市内の道路を進行中のAを,その急性薬物中毒に基づく仮睡状態等に陥らせて,同車を対向車線に進出させ,進路前方を対向進行してきたB(当時27歳)運転の普通貨物自動車に上記A運転車両を衝突させ,Aに胸部下行大動脈完全離断等の傷害を負わせ,よって,千葉県内の病院において同人を同傷害に基
づく失血により死亡させるとともに,Bに全治約10日間を要する左胸部打撲の傷害を負わせるにとどまり,殺害するに至らず(原判示第1),上記の経緯によりAが死亡した事(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/156/089156_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89156

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(【下級裁判所事件:育成者権に基づく差止請求権不存在 認請求控訴事件/大阪高裁/令元・12・19/平30(ネ)1670】控訴人兼 控訴人:ブルージー・プロ(株)/被控訴人兼控訴人:P1)

事案の概要(by Bot):
1一審原告の請求及び訴訟の経過
(1)一審原告の請求一審原告は,登録品種の名称を「トットリフジタ1号」,「トットリフジタ2号」とする各登録種苗について育成者権(本件育成者権)を有する一審被告に対し,原判決別紙「種苗目録1」記載の種苗(本件種苗1)及び原判決別紙「種苗目録2」記載の種苗(本件種苗2)を生産等する行為,並びにこれらを使用した原判決別紙「原告製品目録1」記載の製品(原告製品1)及び「原告製品目録2」記載の製品(原告製品2)を販売する行為について,本件育成者権に基づく差止請求権が存在しないことの確認をそれぞれ求めるとともに,原判決別紙「種苗目録3」記載の種苗(本件被疑種苗)を使用した原判決別紙「原告製品目録3」記載の製品(原告製品3)を販売した行為につき,一審被告のトットリフジタ1号に係る育成者権(本件育成者権1)を侵害した不法行為に基づく損害賠償請求権が存在しないことの確認を求めていた。 (2)訴訟の経過
原審は,一審原告の請求について,上記(1)の育成者権に基づく差止請求権が存在しないことの確認請求をいずれも認容し,同の損害賠償請求権が存在しないことの確認請求は,棄却した。これに対し,一審原告及び一審被告が,それぞれ,その敗訴部分を不服として,控訴を提起した。 (3)請求の減縮
一審原告は,前記(1)のとおりの確認を求めていたが,当審において,原判決別紙「種苗目録2」を,本判決別紙「種苗目録2−2」(以下「本件種苗2−2」という。)に変更し,上記各行為に関する一審被告の育成者権に基づく差止請求権不存在確認請求に係る訴えを変更した(この変更に係る本判決別紙「種苗目録2−2」は,一審原告が使用する種苗の範囲を,原判決別紙「種苗目録2」よりも限定するものであるから,請求の減縮であると(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/155/089155_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89155

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【下級裁判所事件/福岡高裁/令元・11・11/平26(ネ)964】

事案の概要(by Bot):
1本件は,第1審原告らが,建築作業従事者であった被災者らが建築現場において建築物の新築,改修,解体作業等に従事した際,石綿含有建材による石綿粉じんに曝露したことにより,石綿肺,肺がん,中皮腫,良性石綿胸水,びまん性胸膜肥厚の石綿関連疾患を発症したとして,第1審被告らに対し,第1審被告国については,第1審被告国が,旧労基法及び安衛法,労災保険法,建基法2条7号ないし9号及び90条に基づいて建築作業従事者の石綿粉じん曝露による石綿関連疾患発症を防止するための規制権限又は監督権限を行使しなかったこと,毒劇法に基づいて石綿を劇物として指定しなかったことが違法であると主張して,国賠法1条1項に基づき,石綿含有建材を製造・販売した第1審被告企業らについては,警告表示及び製造・販売中止の義務違反を主張して,民法719条1項後段の類推適用に基づき,第1審被告企業らが製造等した石綿含有建材は通常有すべき安全性を欠いていた旨主張して,製造物責任法3条に基づき,連帯して,被災者1人当たり3850万円(相続人による請求の場合には各自の相続分に相当する金額。)の損害賠償金及びこれに対する損害発生時から民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求めた事案である。原審は,第1審原告らの第1審被告国に対する請求を被災者20名に関して一部認容してその余を棄却し,被災者9名に関して全部棄却し,第1審被告企業らに対する請求を全部棄却した。このため,敗訴部分を不服とする第1審原告ら及び第1審被告国がそれぞれ控訴を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/154/089154_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89154

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【下級裁判所事件:非認定処分取消請求事件/東京地裁/令 ・12・16/平28(行ウ)316】

事案の概要(by Bot):
本件は,学校法人である原告が,原告の運営する医療専門学校について,あん摩マツサージ指圧師,はり師,きゆう師等に関する法律(以下「あはき師法」という。)2条2項に基づき,視覚障害者以外の者を対象とするあん摩マッサージ指圧師養成施設の認定の申請をしたところ,厚生労働大臣が,視覚障害者であるあん摩マッサージ指圧師の生計の維持が著しく困難とならないようにするため必要があるとして,同法附則19条1項に基づき,上記認定をしない旨の処分をしたため,原告において,同項が憲法22条1項(職業選択の自由),31条(適正手続の保障)等に違反して無効であるなどとして,同処分の取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/153/089153_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89153

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令2・1・ 14/平31(行ケ)10060】原告:日本生化学(株)/被告:(株)長寿乃里

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?被告らは,平成19年1月31日,発明の名称を「スクラブ石けんの製造方法」とする発明について特許出願をし,平成22年3月12日,設定の登録を受けた。 (2)原告は,平成30年1月26日,本件特許に対する特許無効審判を請求し,無効2018−800006号事件として係属した。
(3)特許庁は,平成31年4月2日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月11日,原告に送達された。 (4)原告は,平成31年4月24日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲の請求項1及び2の記載は,以下のとおりである。以下,各請求項に係る発明を「本件発明1」などといい,また,その明細書を,図面を含めて「本件明細書」という。 【請求項1】微粒火山灰に膨化処理を施した中空状のシラスバルーンを,界面活
性剤を含有するアルカリ溶液に浸漬して,中空内部にアルカリ溶液を浸透させ,その後,アルカリ溶液に脂肪酸を添加することにより,前記シラスバルーンの外部において石けんを形成するとともに,中空内部にも石けんを形成するスクラブ石けんの製造方法。
【請求項2】前記アルカリ溶液には,前記シラスバルーンの重量に対して1/9?1/11重量部のグリセリンを添加することを特徴とする請求項1に記載のスクラブ石けんの製造方法。 3本件審決の理由の要旨
?本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。要するに,本件発明1は,特許法36条6項1号に規定する要件に適合するから,サポート要件に違反しない,同条4項1号に規定する要件に適合するから,実施可能要件に違反しない,下記アの引用例1に記載された発明に基づいて容易に発明することができたものではない,下(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/152/089152_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89152

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【知財(特許権):特許権に基づく損害賠償請求事件/東京地 裁/令元・12・17/平30(ワ)34728】原告:(株)東京精密/被告:浜松 トニクス(株)15

事案の概要(by Bot):
原告は,分割起点形成方法及び分割起点形成装置の特許に係る特許権者であるところ,SDレーザソー(別紙被告製品目録記載の各製品(以下「被告各製品」という。)が搭載された,ウェーハに所定の条件でレーザ光を照射するための装置),研削装置を含めたSDBGプロセス(「SDBG」とは,「StealthDicingBeforeGrinding」の略。)を実行するために必要な全ての装置(ただし,エキスパンド装置を除く。)からなるシステム(以下「SDBGプロセス実行システムB」という。)は,上記特許に係る特許発明の技術的範囲に属すると主張している。そして,本件は,原告が,被告に対し,被告各製品の製造販売等は,特許法101条2号による間接侵害に該当するから,上記特許権を侵害するとみなされる旨主張して,上記特許権に基づき,被告各製品の製造,譲渡等の差止めを求めるとともに,上記侵害行為を組成したものであるとして,被告各製品の廃棄を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/151/089151_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89151

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【知財(商標権):商標権侵害行為差止等請求事件/東京地裁 /令元・12・3/平31(ワ)1270】原告:梅本合同会社/被告:

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告において別紙被告標章目録記載の各標章を付した商品を譲渡し,譲渡のために展示した行為等について,原告が有する別紙商標権目録記載の商標権を侵害すると共に,原告の商品等表示として周知の商品等表示と同一又は類似の商品等表示を使用したものであり不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項1号の不正競争行為に該当すると主張して,被告に対し,商標法36条1項,2項又は不競法3条1項,2項に基づき(選択的主張),上記商品の販売等の差止め,上記商品の廃棄等を求め(前記第1の1(1)ないし(3),同2(1)),また,民法709条,商標法38条3項又は2項に基づき,損害賠償金(主位的には16万3952円,予備的には5万0852円)及びこれに対する平成31年2月8日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める(前記第1の1(4),同2(2))事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/150/089150_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89150

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