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事案の概要(by Bot):
原告は,発明の名称を「入力支援コンピュータプログラム,入力支援コンピュータシステム」とする特許に係る特許権者であるところ,被告のスマートフォン「SHV32」(以下,これにインストールされているソフトウェア(以下「本件ホームアプリ」という。)も含めて「被告製品」という。)は,上記特許に係る特許発明の技術的範囲に属すると主張している。そして,本件は,原告が,被告に対し,被告製品の製造販売は,上記特許権を侵害すると主張して,民法709条,特許法102条3項に基づき,不法行為による損害賠償金9億1200万円のうち456万円及びこれに対する不法行為の後である平成28年8月11日(被告に対する通知書到達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による金員の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/149/089149_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89149
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事案の概要(by Bot):
本件は,「二級河川川棚川水系石木ダム建設工事並びにこれに伴う県道,町道及び農業用道路付替工事」(以下「本件事業」という。)の起業地内に存する土地若しくは起業地内に存する土地上に存在する建物の所有者若しくは共有者,起業地内に存する土地上に存在する建物の居住者又は同建物の元居住者である控訴人らが,処分行政庁が土地収用法(以下,同法の条項を摘示する場合は単に「法」という。)20条(法138条1項により準用される場合を含む。以下同じ。)に基づいてした本件事業に係る事業認定処分(平成25年9月6日付け九州地方整備局告示第157号に係るもの。以下「本件事業認定」という。)は,法20条3号及び4号に違反する違法な処分であるとして,処分行政庁を設置する被控訴人に対し,本件事業認定の取消しを求める事案である。原審は,控訴人らのうち起業地内に存する土地又は建物の所有者又は共有者とは認められない者(別紙1控訴人目録(以下「控訴人目録」という。)番号2ないし5,7,8,10,13,14,16,18,20,22,26,2
27,29,33,36,37,42,43,45ないし48)の原告適格を否定してそれらの訴えをいずれも却下し,その余の控訴人らの請求をいずれも棄却したところ,これを不服として控訴人らが控訴した。(なお,一審原告A(原判決別紙1原告目録番号38)及び一審原告B(原判決別紙1原告目録番号88)はいずれも控訴せず,原判決が確定した。また,承継前一審原告C(原判決別紙1原告目録番号30)は,原審口頭弁論終結前の平成28年3月12日に死亡したところ,(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/148/089148_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89148
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事案の概要(by Bot):
本件は,アメリカ合衆国(以下「米国」という。)が昭和29年3月から同年5月までに,ビキニ環礁及びその付近において核実験を行い,その周辺の海域において漁船員らが被ばくしたにもかかわらず,被控訴人(一審被告)が,被ばくの事実及び被ばくに関する資料を平成26年9月19日に開示するまでの間隠匿し,被ばく者について追跡調査や生活支援等の施策を実施しなかったと主張し,これらの行為が違法であるとして,被ばくした漁船員ら及びその遺族並びにこれらの者の支援者である原判決別紙1当事者目録第1記載の一審原告らが,主位的に,被ばくした漁船員らは,必要な治療を受け,生命及び健康を維持する権利等を侵害され,支援者は被控訴人の違法行為により貴重な時間を浪費したとして,予備的に,上記一審原告らは,上記資料の開示によって被控訴人による違法行為を知り,大きな怒りと衝撃を受けて精神的損害が発生したとして,被控訴人に対し,国家賠償法1条1項に基づき,漁船員ら及びその支援者である一審原告一人につき200万円,遺族である一審原告らは200万円に対する法定相続分の割合を乗じた額の損害及びこれらに対する最終的な違法行為の日である上記資料開示の日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原審は,一審原告らの請求をいずれも棄却し,一審原告らのうち,これを不服とする別紙当事者目録第1記載の控訴人ら(一審原告Bは,平成30年2月9日死亡し,控訴人C及び同Aがその法定相続分に応じて承継した上で控訴した。)が控訴した。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/147/089147_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89147
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事案の概要(by Bot):
1本件乙事件は,語学スクールの運営等を目的とする株式会社である一審被告が,育児休業を取得し,育児休業期間が終了する一審原告との間で平成26年9月1日付けで締結した契約期間を1年とする契約社員契約(以下「本件契約社員契約」という。)は,一審被告が期間満了により終了する旨を通知したことによって,平成27年9月1日,終了した(以下「本件雇止め」という。)と主張して,一審原告に対し,一審被告に対する労働契約上の権利を有する地位にないことの確認を求めた事案である。本件甲事件本訴は,一審原告が,一審被告に対し,ア一審原告が一審被告との間で平成26年9月1日付けでした労働契約に関する合意(以下「本件合意」という。ただし,合意の解釈については争いがある。)によっても,一審被告との間で平成20年7月9日付けで締結した期間の定めのない労働契約(以下「本件正社員契約」という。)は解約されていない,仮に,本件合意が本件正社員契約を解約する合意であったとしても,雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(以下「均等法」という。)及び育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成28年法律第17号による改正前のもの。以下「育介法」という。)に違反する,一審原告の自由な意思に基づく承諾がない,錯誤に当たるなどの理由により無効であり,本件正社員契約はなお存続すると主張して,本件正社員契約に基づき,正社員としての労働契約上の権利を有する地位にあることの確認を求めるとともに,平成26年9月分から平成27年8月分までの未払賃金(ただし,別紙別表1のとおり,本件正社員契約に基づく賃金と本件契約社員契約に基づく既払賃金との8000円及び別紙別表1中「日の翌日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金並びに同年10月から(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/146/089146_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89146
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,発明の名称を「紙製包装容器の製造法及び紙製包装容器」とする発明について,平成13年7月30日(優先日2000年(平成12年)7月31日(以下「本件優先日」という。),優先権主張国日本)を国際出願日とする特許出願(特願2002−516167号。以下「本件出願」という。)をし,平成23年9月30日,特許権の設定登録を受けた。
(2)原告は,平成29年2月8日,本件特許の特許請求の範囲の請求項2及び3に係る発明についての特許を無効とすることを求める特許無効審判(無効2017−800020号事件)を請求した。被告は,同年5月30日付けで,請求項2及び3を一群の請求項として訂正する訂正請求をした後,同年11月2日付けの審決の予告を受けたため,平成30年2月13日付けで,請求項2及び3を一群の請求項として訂正する訂正請求(以下「本件訂正」という。甲48)をした。その後,特許庁は,同年8月1日,本件訂正を認めた上で,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月9日,原告に送達された。 (3)原告は,平成30年12月5日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
?設定登録時本件特許の設定登録時(本件訂正前)の特許請求の範囲の請求項2及び3の記載は,次のとおりである(以下,本件訂正前の請求項2に係る発明を「訂正前発明2」,本件訂正前の請求項3に係る発明を「訂正前発明3」という。甲24)。
【請求項2】ウェブ状包装材料の縦線シールによるチューブ状成形,チューブ状包装材料内への被充填物の充填,チューブ状包装材料の横断方向への横線シール,一次形状容器の成形,該一次形状容器の個々の切断,折目線に沿った折畳みによる頂部,側壁及び底部を持つ最終形状への成形によっ(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/145/089145_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89145
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事案の要旨(by Bot):
本件は,1審原告が,1審被告が1審原告の著作物である別紙写真目録記載の写真(以下「本件写真」という。)の画像データを一部改変の上,オンライン・カラオケサービスのアカウントの自己のプロフィール画像等としてアップロードした行為が1審原告の著作権(複製権及び公衆送信権)及び著作者人格権(氏名表示権及び同一性保持権)の侵害行為に当たる旨主張して,1審被告に対し,著作権侵害及び著作者人格権侵害の不法行為に基づく損害賠償として,168万9848円及びうち84万4924円に対する平成28年1月7日から,うち84万4924円に対する同年2月18日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,1審被告に対し,71万2226円及びこれに対する同日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を命じる限度で1審原告の請求を認容し,その余の請求を棄却した。原判決に対して,1審原告は,1審原告の敗訴部分のうち,76万6000円及びこれに対する遅延損害金の支払請求を棄却した部分を不服として控訴を提起し,1審被告は,1審被告の敗訴部分全部を不服として控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/144/089144_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89144
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成29年5月2日,別紙記載の構成からなる商標(以下「本願
2商標」という。)について,指定役務を第43類「Restaurantservices;carry-outrestaurantservices;cateringservices」(訳文「レストランにおける飲食物の提供,レストランサービスの実施,ケータリング」)とする国際商標登録出願(国際登録第1351134号。以下「本件出願」という。)をした。
(2)原告は,平成30年5月10日付けの拒絶査定を受けたため,同年7月26日,拒絶査定不服審判を請求した。特許庁は,上記請求を不服2018−650052号事件として審理を行い,平成31年3月12日,「本件審判の請求は成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月23日,原告に送達された。 (3)原告は,令和元年7月19日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。その要旨は,本願商標は,本願の出願日前の商標登録出願に係る「EMPIRE」の文字を標準文字で表してなる登録商標(商標登録第5848647号。出願日平成27年12月8日,登録日平成28年5月13日,指定役務第43類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,焼肉料理・海鮮料理およびその他の飲食物の提供」。以下「引用商標」という。甲25,乙1)と類似する商標であり,その指定役務も引用商標と同一又は類似するものであるから,本願商標は,商標法4条1項11号に該当し,登録することができないというものである。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/143/089143_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89143
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事案の概要(by Bot):
本件は,保有していた特許4763758号の特許権(以下「本件特許権1」という。),特許第4889443号の特許権(以下「本件特許権2」という。)及び特許第4942437号の特許権(以下「本件特許権3」といい,本件特許権1及び本件特許権2と併せて「本件各特許権」という。)の各第4年分の特許料について特許法112条1項により追納できる期間を徒過し,同法112条の2による特許権の回復を求めて,特許庁長官に対し,同条1項に基づいて本件各特許権の第4年分及び第5年分の特許料及び割増特許料を納付する旨の各納付書(以下「本件各納付書」という。)を提出したものの,特許庁長官により本件各納付書に係る手続をそれぞれ却下する処分(以下「本件各処分」という。)を受けた原告が,本件各処分は,同条第1項所定の「正当な理由」の解釈適用を誤ってされた違法なものであるとして,被告に対し,本件各処分の取消しを求める事案である。被告は,本案前の主張として,本件各処分を取り消しても本件各特許権が存続した状態で回復する可能性はなく,原告は回復すべき法律上の利益を有しないため,本件各処分の取消しを求める訴えはいずれも訴訟要件(訴えの利益)を欠く不適法なものであると主張して,訴えの却下を求めるほか,本件各処分の違法性を争っている。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/142/089142_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89142
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裁判所の判断(by Bot):
?原判決が懲役7年の刑を選択した理由は,被告人bの犯情が幇助犯の中では最大限の非難に値するというところにあり,最大限の非難に値するという評価は,被告人bの正犯行為に対する加功の程度が高いこと,及び,幇助行為に及んだ理由に酌量の余地がないことに基づいている。そして,原判決が認定した加功状況とは,上記のとおり,被告人aが実際に殺害行為に及ぶ可能性が高いことを認識しつつ,それを前提として行動していたこと,犯行を手助けした程度が極めて大きいことである。また,幇助行為に及んだ理由については,被告人aの依頼に応えたいとの心情とは別に,被害者殺害を容認する個人的な動機があったこともあり,悪感情を抱いていた被害者の殺害を積極的に手助けしたと認定し,d家の利益を優先する被告人bの考え方は自己中心的で酌量の余地がないというものである。
?このうち,上記の「犯行を手助けした程度が極めて大きいこと」については,原判決が説示するように,被告人bが行った幇助行為のうち,死体を埋める場所の提案及び提供は,行方不明を装った本件殺害計画を実行する上で不可欠な行為であった。死体を埋める場所がなかなか見つからなかった状況下で被告人bの提案により一気に本件殺害計画が現実化していったのである。加えて,被告人bは,死体を埋める穴を掘る道具の調達や現実に穴を掘る作業もしている。殺害と死体遺棄が表裏一体の関係にある本件殺人において,被告人bの上記幇助行為が被告人aによる殺人の実行に向け,精神的にも物理的にも大きな支援となったことは明らかである。被告人bの幇助行為が被害者殺害の計画立案上障害となっていた点を解決するなど,犯行を手助けした程度が極めて大きいと指摘する原判決に誤りはない。 ?上記の「被告人aが実際に殺害行為に及ぶ可能性が高いことを認識しつつ,それを前提として行動し(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/141/089141_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89141
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裁判所の判断(by Bot):
?以上の審理経過を踏まえて検討すると,当裁判所は,原裁判所が,本件因果関係が認められない旨の見解を公判前整理手続で表明し,その見解の変更を前提とする主張及び立証の機会を訴訟当事者に一切与えることのないまま本件因果関係を認定し,被告人を有罪とする判決を宣告した訴訟手続には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反があると判断したので,以下,説明する。
?裁判員裁判を審理する裁判官及び裁判員の権限について定めた,裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(以下「裁判員法」という。)6条1項及び2項は,法令の適用については合議体の構成員である裁判官(以下「構成裁判官」という。)及び裁判員の合議によることとし,法令の解釈に係る判断は構成裁判官の合議によるものと規定しているところ,危険運転致死傷罪の危険運転行為と死傷の結果との間の因果関係について原裁判所が公判前整理手続において表明した見解のうち,刑法上一般的に要求される因果関係と別異に解する理由はないという部分は,一般的な法令の解釈に該当する事項に属するというべきであるから,構成裁判官の合議によって判断すべき事項に該当する。したがって,本件公判前整理手続において当該解釈を表明することの当否は措くとしても,その表明が違法な措置であったということはできない。しかしながら,本件妨害運転後の介在事情の異質性や,それによる危険が死傷の結果に現実化したということの困難性を指摘した上で,本件妨害運転と死傷の結果との間に因果関係を認めることはできず,本件では危険運転致死傷罪の成立が認められないという見解を表明した部分は,本件妨害運転の内容や直前停止行為に至った状況,停止後の事実経過等,本件事案における具体的な事実関係を前提として,これに対する法令の適用について述べたもの15といわざるを得ない。そうすると,(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/140/089140_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89140
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事案の要旨(by Bot):
本件は,原告と被告の間において,被告が原告に包装デザインの制作を依頼する旨の契約が締結され,同契約に基づいて原告がデザインの制作を行うという内容の取引(以下「本件取引」という。)が継続してきたところ,原告が,被告において,上記契約に当たってされた面接の際に,原告の持参した作品集を強奪した,本件取引の継続中に原告が制作したデザインである別紙原告デザイン一覧目録の「原告著作権」欄に「◎」印を付された情報成果物(以下「原告情報成果物」という。)のデータを詐取し,又は横領した,本件取引を原告に無断で終了した,詐取又は横領した原告情報成果物のデータから原告の社会的評価を下げる印刷物を不法に制作して顧客に売却し,原告の名誉を毀損した,本件取引に当たり下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)に違反する行為をしたと主張して,被告に対し,民法709条に基づき,損害金1億2545万5039円及びこれに対する不法行為の後の日(訴状送達日の翌日)である平成30年1月30日から支払済みまでの民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払,原告が制作した原告情報成果物等の譲渡等の差止め,原告情報成果物等の廃棄及び謝罪広告の掲載を求める事案である。原告は,被告に対し,別紙原告デザイン一覧目録記載の原告の制作物1305点の著作権及び著作者人格権の侵害を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求等をしていたが,平成30年11月30日の本件口頭弁論期日において,上記各請求を放棄した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/139/089139_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89139
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犯罪事実(by Bot):
第1 被告人は,Aを含む複数の者がインターネット上で複数で一般の個人を攻撃する内容の投稿をする「集団リンチ」を行っていると考え,それらの者に対し,「低能」,「死ね」などと罵倒する内容の投稿を大量に行い,ウェブサイトの運営会社からアカウントを停止する措置を取られても,新規のアカウントを繰り返し取得するなどして上記のような投稿を続けていたが,自らもAを含む複数の者から「集団リンチ」を受けていると考えるようになり,次第に,「集団リンチ」をやめさせるためには,「集団リンチ」を行う者を殺害するしかないと考えるようになった。そして,被告人は,Aが福岡市内でインターネット関係の勉強会を開催するために福岡市に来ることを知り,その機会にAを殺害しようと決意した。被告人は,A(当時41歳)を殺害する目的で,平成30年6月24日午後7時4分頃,福岡市スタートアップ支援施設運営委員会会長Bが看守する福岡市a区bc丁目d番e号「C」に開放された南東側出入口から侵入し,同日午後7時59分頃,同所1階東側男子トイレ及びその付近において,Aに対し,殺意をもって,持っていたレンジャーナイフ(刃体の長さ約16.5センチメートル。福岡地方検察庁平成30年領第3379号符号1−1)で,その頸部,胸部,背部等を多数回突き刺すなどし,よって,同日午後8時40分頃,搬送先の同市a区fg丁目h番i号D病院において,同人を頸・胸部刺創に伴う心臓刺創・頸動脈切断による失血により死亡させて殺害した。
第2 被告人は,業務その他正当な理由による場合でないのに,同日午後7時4分頃から同日午後7時59分頃までの間,前記「C」において,第1記載のレンジャーナイフ1本を携帯した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/138/089138_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89138
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事案の概要(by Bot):
本件は,夫婦間で婚姻中に別居又は離婚して別居となった場合における,未成年の子と別居している親(以下「別居親」という。)の立場にある(又は別居親の立場にあった)原告らが,憲法上保障されている別居親と子との面会交流権の権利行使の機会を確保するために必要な立法措置を取ることが必要不可欠であり,それが明白であるにもかかわらず,国会が正当な理由なく長期にわたって立法措置を怠ってきたことは,国家賠償法1条1項上の違法な行為に該当すると主張して,被告に対し,原告Aらについては慰謝料各50万円の支払,原告Kらについては慰謝料各100万円の支払及びこれらに対する不法行為後の日である訴状送達の日(平成30年4月10日)の翌日から支払済みまで民法所定年5分の遅延損害金の支払を求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/137/089137_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89137
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,被告に対し,被告が平成29年7月27日発行の週刊誌「C」に掲載した記事等によって,原告らの名誉が毀損されたと主張して,民法709条に基づき,原告Bについて5500万円,原告Aについて2200万円の各損害の賠償及びそれぞれ平成29年9月22日(不法行為の後の日である訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払25並びに名誉回復措置として民法723条に基づき,謝罪広告の掲載を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/136/089136_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89136
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,別紙原告写真目録記載の写真(以下「本件写真」という。)は原告の著作物であり,被告において本件写真を複製し,ウェブサイトにアップロードして公衆送信したことにより,原告の著作権(複製権,公衆送信権)を侵害するとともに,原告の名誉又は声望を害する方法により著作物を利用する行為として原告の著作者人格権を侵害すると主張して,被告に対し,不法行為による損害賠償請求権に基づき,損害金160万円(著作権侵害につき41万8316円,著作者人格権侵害につき118万1684円の合計であると解される。)及びこれに対する本件写真のアップロード日である平成30年3月17日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/135/089135_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89135
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許法(以下,単に「法」ということがある。)112条1項所定の特許料追納期間中に特許料及び割増特許料(以下,これらを一括して「特許料等」という。)を納付せず同条4項により消滅したものとみなされた特許第4948677号の特許権(以下「本件特許権」といい,その特許を「本件特許」という。)の原特許権者である原告が,法112条の2第1項に基づいて行った特許料等の追納手続は同項所定の「正当な理由」があり,同手続を平成29年7月11日付けで却下した特許庁長官の処分(以下「本件却下処分」という。)は違法であると主張して,その取消しを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/134/089134_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89134
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?被告は,平成20年7月30日,発明の名称を「光照射装置」とする発明について特許出願(特願2008−197040号。以下「本件出願」という。)をし,平成21年8月28日,特許権の設定登録を受けた。被告は,平成29年12月25日,本件特許の特許請求の範囲の請求項1及び3を変更し,請求項2を削除する訂正を求める審判請求(訂正2017−390157号)をし,平成30年3月20日付けで訂正を認める審決がされ,同審決は,同月29日に確定した。さらに,被告は,同月15日,本件特許の特許請求の範囲の訂正(以下「本件訂正」という。)を求める審判請求(訂正2018−390056号。甲15)をし,同年6月15日付けで訂正を認める審決がされ,同審決は,同月25日に確定した。
?原告は,平成30年4月26日,本件特許について特許無効審判を請求(無効2018−800050号事件)した。特許庁は,令和元年5月8日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月18日,原告に送達された。 ?原告は,令和元年5月24日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件訂正前後の本件特許の特許請求の範囲の請求項1及び3の記載は,以下のとおりである(以下,本件訂正後の発明を,請求項の番号に応じて,「本件発 3明1」,「本件発明3」という。甲16)。
?本件訂正前【請求項1】
複数の同一のLEDを搭載したLED基板と,前記LED基板を収容する基板収容空間を有する筐体と,を備えた,ライン状の光を照射する光照射装置であって,電源電圧とLEDを直列に接続したときの順方向電圧の合計とのの許容範囲となるLEDの個数をLED単位数とし,前記LED基板に搭載されるLEDの個数を,順方向電圧の異なるLED毎に定(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/133/089133_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89133
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理由の要旨(by Bot):
(1)原告は,本件発明について,本件補正についての補正要件違反(無効理由1),実施可能要件違反(無効理由2),サポート要件違反(無効理由3),明確性要件違反(無効理由4),本件補正が,原出願の願書に最初に添付した特許請求の範囲,明細書及び図面(以下「原出願当初明細書等」という。)に記載された事項の範囲内のものでないから不適法な分割出願であることを前提とする,本件出願日前に刊行された下記甲6(以下,下記文献については,その番号に応じ,「甲6文献」などという。)に記載の発明に基づく進歩性欠如(無効理由5),甲1文献に記載の発明(以下「甲
71発明」という。)と甲2〜5文献に記載の発明に基づく進歩性欠如(無効理由6)を主張した。審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりであり,要するに,本件発明は本件当初明細書等に記載した事項の範囲内でした補正であり補正要件に適合する,本件発明は実施可能要件に適合する,本件発明は発明の詳細な説明に記載された発明でありサポート要件に適合する,本件発明の「背凭れ部のリクライニング角度に関わらず施療者の上半身における着座姿勢を保ちながら」との記載は明確である,本件出願は適法な分割出願であり,甲6文献は本件遡及出願日より後に公開された文献であるから,本件発明につき甲6文献記載の発明に基づき進歩性を欠如するとはいえない,本件発明と甲1発明との下記(2)イの相違点3に係る構成について容易に想到し得たとはいえないから,進歩性を欠如するとはいえないというものである。甲1:特開2003−310683号公報甲2:特開2005−192603号公報甲3:特開平10−179675号公報甲4:特開2005−177279号公報甲5:特開2005−28045号公報甲6:特開2011−235180号公報(平成23年11月24(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/132/089132_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89132
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,インターネット上の動画共有サービスを運営する被告ユーチューブ及び被告ユーチューブにおける通信にサーバーの提供等をしている被告グーグルに対して,被告らの電気通信設備を経由してされたインターネット上のウェブサイトへの動画の掲載によって,当該動画において再生された文章に係る原告の著作権(複製権,公衆送信権及び翻案権)が侵害されたことが明らかであり,被告ユーチューブの保有する別紙発信者情報目録1記載の各情報(以下「本件発信者情報1」という。)及び被告グーグルの保有する別紙発信者情報目録2記載の各情報(以下「本件発信者情報2」という。また,本件発信者情報1と併せて「本件発信者情報」という。)が,その侵害に係る発信者情報であって,上記の各動画の投稿を
3した者ら(以下「本件各投稿者」という。)に対する損害賠償請求を行うために被告らの保有する発信者情報の開示が必要であるとして,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「法」という。)4条1項に基づき,第1事件において被告ユーチューブに対し本件発信者情報1の開示を,第2事件において被告グーグルに対し本件発信者情報2の開示を,それぞれ求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/131/089131_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89131
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,みだりに,令和元年6月27日午後零時15分頃,名古屋市a区bc丁目d番地eの当時の被告人方において,麻薬であるコカインを含有する粉末合計約5.058グラム(名古屋地方検察庁岡崎支部令和元年領第504号符号1,5ないし8は鑑定後の残量),麻薬であるコカイン塩酸塩を含有する粉末合計約0.649グラム(同領号符号3,4は鑑定後の残量)及び大麻を含有する植物片約0.701グラム(同支部同年領第505号符号1は鑑定後の残量)を所持したものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/130/089130_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89130
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