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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(後掲各証拠及び弁論の全趣旨から認められる事実)?
原告は,「仙三七」との文字を横書きにしてなる次の商標(以下「本件商標」という。)の商標権者である。
登録番号 第5935066号
登録出願日 平成28年10月14日
設定登録日 平成29年3月24日
商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務 第5類サプリメント
?被告は,平成30年5月31日,本件商標につき特許庁に無効審判請求をし,特許庁は,上記請求を無効2018−890041号事件として審理した。?特許庁は,上記請求について審理した上,平成31年4月19日,「登録第5935066号の登録を無効とする。」旨の審決(以下「本件審決」という。)をした。その謄本は,同月27日,原告に送達された。 ?原告は,令和元年5月23日,本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりであり,その要旨は,次のとおりである。本件商標の登録出願が行われた平成28年10月14日当時,原告は,被告の製造する健康食品である仙三七商品(「仙三七」との名称が付された商品)やマナマリン商品(「マナマリン」との名称が付された商品)等を仕入れ,我が国で薬局薬店に販売する販売業者として,被告と取引関係にあった。そして,仙三七商品には,被告が登録していた「仙三七」との商標が付されていたところ,それは,「商標使用許諾に関する覚書」に基づくものといえる。原告は,専門家に相談したところ被告が登録していた上記「仙三七」との商標は原告が販売していた商品を正しく保護していないことが判明したためにやむなく本件商標を,サプリメントを指定商品として出願し,平成29年3月24日に登録を得たものであると主張する。しかしながら,仮にそうであるのであれば,本件覚書7条の規定に従い,原(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/009/089009_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89009
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?被告は,平成25年9月25日,発明の名称を「ガスセンサ」とする発明について特許出願(優先権主張:平成24年11月20日,日本国)をし,平成27年6月26日,設定の登録を受けた。
(2)原告は,平成29年3月15日,これに対する無効審判を請求し,無効2017−800037号事件として係属した。被告は,平成30年3月7日付けで,本件特許の請求項1ないし5からなる一群の請求項に係る訂正請求をした(請求項5の削除を含む。以下「本件訂正」という。甲34)。
(3)特許庁は,平成30年6月5日,「特許第5765394号の明細書,特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正明細書,特許請求の範囲のとおり,訂正後の請求項[1−5]について訂正することを認める。特許第5765394号の請求項1ないし4に係る発明についての特許の審判請求は,成り立たない。特許第5765394号の請求項5に係る発明についての特許の審判請求を却下する。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月14日,原告に送達された。 (4)原告は,平成30年7月12日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
(1)本件訂正前本件訂正前(設定登録時)の特許請求の範囲の請求項1ないし5の記載は,以下のとおりである。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所を示す(以下同じ。)。以下,各請求項に係る発明を「本件訂正前発明1」などという。
【請求項1】被測定ガス中の特定ガス濃度を検出するセンサ素子(2)と,/該センサ素子(2)を内側に挿通して保持するハウジング(13)と,/該ハウジング(13)の軸方向先端側(X1)に配設された素子カバー(3)とを備え,/上記センサ素子(2)の先端部(201)には,その内部に被測定ガスを導入するた(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/008/089008_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89008
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告の運営する市営バスの運転手として勤務する原告らが,それぞれ,被告に対し,未払時間外割増賃金を含む未払賃金(以下,賃金というときは時間外割増賃金を含むことがある。)及びこれに対する各支払日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の遅延損害金の支払を求めるとともに,労働基
2準法114条本文に基づき,上記未払時間外割増賃金と同額の付加金及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/007/089007_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89007
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,令和元年5月24日午後4時18分頃,大型乗用自動車を運転し,滋賀県草津市内の高速道路へ通じる付加車線を時速約90キロメートルで進行するに当たり,前方左右を注視し,進路の安全を確認しながら進行すべき自動車運転上の注意義務があるのにこれを怠り,考え事をし,前方左右を注視せず,進路の安全確認不十分のまま漫然前記速度で進行した過失により,折から進路前方で渋滞のため停止中のA(当時29歳)運転の普通乗用自動車を前方約四十数メートルの地点に迫って初めて認め,急制動の措置を講じるとともに,右にハンドルを切ったが間に合わず,同車右後部に自車左前部を衝突させ,その衝撃により同人運転車両を左前方に押し出して同車右側部をその前方で停止していたB(当時57歳)運転の普通乗用自動車右後部に衝突させ,その衝撃により前記A運転車両を転覆させるとともに,前記B運転車両を前方に押し出して同車前部をその前方で停止していたC(当時69歳)運転の普通乗用自動車後部に衝突させ,よって,前記A運転車両の同乗者D(当時58歳)に外傷性頭蓋内出血等の傷害を負わせ,同日午後6時12分頃,大津市所在のE病院において,同人を同傷害により死亡させたほか,別表のとおり,前記Aら14名にそれぞれ傷害を負わせた。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/006/089006_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89006
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事案の概要(by Bot):
本件は,過去に石綿製品の製造,加工等を行う工場又は作業場(石綿工場)において作業に従事していた原告らが,石綿含有建材の使用についての規制権限を有していた被告の公務員による石綿の粉じん規制が不十分であったために,石綿工場での作業により,石綿関連疾患(肺がん)にり患したと主張して,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償金及びこれに対する損害発生の日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/005/089005_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89005
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事案の概要(by Bot):
本訴請求は,本訴原告・反訴被告(以下,単に「原告」という。)が,ツイッター(インターネットを利用してツイートと呼ばれる140文字以内のメッセージ等を投稿することができる情報ネットワーク)における本訴被告・反訴原告(以下,単に「被告」という。)の投稿(以下「本件投稿」という。)が原告に対する名誉毀損に当たると主張して,被告に対し,不法行為に基づく損害賠償請求として,慰謝料及び弁護士費用の合計110万円及びこれに対する不法行為日(本件投稿の日)である平成29年10月29日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。反訴請求は,被告が,原告による本訴提起行為(以下「本件提訴」という。)が訴権の濫用である「スラップ」に当たると主張して,原告に対し,不法行為に基づく損害賠償請求として,肉体的・精神的・財産的損害として300万円及びこれに対する不法行為日(本訴提起日)である平成29年12月15日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/004/089004_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89004
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要旨(by裁判所):
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律並びに同法に基づき個人番号及び特定個人情報等の収集,保有,管理,利用等を行うマイナンバー制度は,憲法13条の保障する個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表されない自由を侵害するものではない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/003/089003_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89003
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要旨(by裁判所):
1出入国管理及び難民認定法(平成30年法律第102号による改正前のもの)24条5号の2の退去強制事由に該当するとして退去強制令書の発付処分を受け本邦から出国した外国人につき,上陸のための条件に適合しない旨の特別審理官の認定,同法11条1項の規定による異議の申出には理由がない旨の法務大臣の裁決,同条6項に基づく主任審査官の退去命令処分,退去強制事由に該当する旨の入国審査官の認定,同認定は誤りがない旨の特別審理官の判定及び同法49条1項の規定による異議の申出には理由がない旨の法務大臣の裁決の各取消しを求める利益の有無
2観光目的で本邦への上陸申請をした外国人男性につき,出入国管理及び難民認定法(平成30年法律第102号による改正前のもの)7条1項2号に掲げる上陸のための条件に適合しないとした特別審理官の認定が違法であるとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/002/089002_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89002
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事案の概要(by Bot):
本件は,石綿工場において石綿製品の製造に従事していた被控訴人が,石綿粉じんばく露により肺がんを発症したことについて,被控訴人の肺がん発症は控訴人が労働基準法(昭和47年法律第57号による改正前のもの。以下「旧労基法」という。)に基づく省令制定権限を行使して石綿工場に局所排気装置を義務付けるなどの措置を怠ったことが原因であると主張して,控訴人に対し,国家賠償法1条1項に基づき,慰謝料1150万円及び弁護士費用115万円の合計1265万円並びにこれに対する被控訴人が肺がんの診断を受けた日である平成20年9月26日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。なお,控訴人は,労働大臣が石綿製品の製造等を行う工場又は作業場における石綿関連疾患防止のために旧労基法に基づく省令制定権限を行使しなかったことが国家賠償法1条1項の適用上違法であると最高裁判所が判断したことを受けて(泉南アスベスト第2陣訴訟についての上告審判決である最高裁平成26年10月9日第一小法廷判決・民集68巻8号799頁。以下「最高裁平成26年判決」という。),同判決で認められた控訴人の責任期間内に石綿工場等で作業し石綿関連疾患にり患した労働者又はその遺族に対し,訴訟上の和解手続により損害賠償を行うことを表明しており(以下「控訴人の和解方針」ということがある。),本件請求は,これに則ったものである。原審は,被控訴人の請求を認容したため,控訴人が控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/001/089001_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89001
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事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,控訴人との間で東京電力福島第一原子力発電所(以下「福島第一原発」という。)における放射性物質汚染水浄化事業に関するパートナーシップ契約を締結した被控訴人が,控訴人の関与なく,「高性能多核種除去設備」に係る事業を受注し,同設備の設計等を行ったことが上記パートナーシップ契約の排他的義務条項に違反する債務不履行に当たり,控訴人から開示された控訴人の営業秘密である技術情報を控訴人に無断で上記設計等に使用し,第三者に開示したことが営業秘密の不正使用及び不正開示の不正競争(不正競争防止法2条1項7号)に該当するなどと主張して,被控訴人に対し,パートナーシップ契約の債務不履行に基づく損害賠償として7億7744万2892米国ドル及びこれに対する平成25年12月10日から支払済みまで年7分の割合による約定遅延損害金の支払を,同法3条1項に基づき,福島第一原発における放射能汚染水の浄化(放射性物質の除去)作業の従事等の差止め並びに同法4条に基づく損害賠償として1218億4577万1613円及びこれに対する同年10月10日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,控訴人主張の被控訴人によるパートナーシップ契約の債務不履行及び不正競争はいずれも認められないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。控訴人は,原判決について,パートナーシップ契約の債務不履行に基づく損害賠償請求を棄却した部分,不正競争防止法に基づく差止請求を棄却した部分及び同法に基づく損害賠償請求のうち,7億7744万2892米国ドル及びこれに対する遅延損害金の支払請求を棄却した部分を不服として,本件控訴を提起した。控訴人は,当審において,同法に基づく差止請求に係る部分の訴えを取り下げた上,(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/000/089000_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89000
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概要(by Bot):
本件は,大阪市建設局の職員であった被告人が,飲食接待等を受けていた電気工事会社の実質的経営者と共謀の上,同人に対し,自身が積算を担当した同市発注の電気工事等3件に関する入札に先立ち,その職務に反して,秘密事項である最低制限価格帯の算出根拠となる直接工事費を,3回にわたって教示したというものであり,繰り返し入札の公正を害した悪質な犯行である。被告人は,秘密事項を教示したのは,自身の勤務成績上の評価に直結することとなる担当工事の入札の不調を避けることにあった旨供述するが,職務倫理に関する研修を受けてもいた被告人が上記飲食接待と秘密事項の教示との結び付きを意識しなかったとは考え難い上,いずれにしても自己の保身を図るための犯行であることに変わりはなく,その動機に格別酌むべき点は見いだされない。もっとも,被告人と共犯者とを引き合わせ,共犯者に被告人を紹介したのは,本件犯行以前から継続的に飲食接待を受けるなどして共犯者と根深い癒着関係を築いていた,被告人からすれば先輩格に当たる市職員であって,被告人は,同職員の言に従って被告人に秘密事項を尋ねてきた共犯者に対し,求められるまま秘密事項の教示に応じていたのであり,受動的な面があることは指摘できる。また,被告人に前科前歴がなく,判示の各事実を認めて,反省の弁を述べていること,本件のために懲戒免職となったこと,妻が被告人を精神的に支えていく旨公判廷で約している 令和1年10月29日(火)ことなどの酌むべき事情も認められる。そこで,主文のとおり刑を定めた上,その全部の執行を猶予するのが相当であると判断した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/999/088999_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88999
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事案の要旨(by Bot):
本訴は,著作権等管理事業法に基づき登録を受けた著作権等管理事業者であり,放送法で定めるテレビジョン放送による地上基幹放送を行う放送事業者から信託により著作権及び著作隣接権の有線放送権等の管理委託を受けた被控訴人が,有線テレビジョン放送事業を行っている控訴人に対し,控訴人は被控訴人の許諾を受けることなく平成26年4月1日以降継続して上記放送事業者の地上テレビジョン放送を受信して有線放送し,被控訴人の著作権及び著作隣接権の有線放送権を侵害したと主張して,有線放送権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求として,民法709条,著作権法114条3項及び4項により,3億5913万0024円(被控訴人が平成25年9月4日に文化庁長官に届け出た使用料規程に基づく使用料相当損害金3億2648万1840円及び弁護士費用3264万8184円の合計額)及びうち1億7812万6438円(平成26年4月1日から平成28年3月31日までの分)に対する平成28年9月10日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで,うち1億8100万3586円(平成28年4月1日から平成30年3月31日までの分)に対する平成30年4月1日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。反訴は,控訴人が,本件使用料規程第3条?及び?がいずれも無効であることの確認を求める事案である。原判決は,被控訴人の請求のうち,1億7956万5012円及びうち8906万3219円に対する平成28年9月10日から支払済みまで,うち9050万1793円に対する平成30年4月1日から支払済みまで,それぞれ年5分の割合による金員の支払を求める限度で認容し,その余の被控訴人の請求を棄却し,控訴人の反訴請求を却下した。控訴人は,原判決を不服として,本件控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/998/088998_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88998
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事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人(原審反訴原告)が,原判決別紙反訴原告標章目録,同反訴原告関連標章目録及び同反訴原告関連標章追加目録記載の各標章(ただし,反訴原告標章目録0記載の標章を除く。以下,本項において同じ。)並びに原判決別紙反訴原告ピクトグラム目録及び同反訴原告ピクトグラム追加目録記載の各ピクトグラムの著作権者であると主張して,控訴人が作成した上記各標章及び各ピクトグラム並びにそれらに類似等する被控訴人(原審反訴被告)が作成等した原判決別紙反訴被告標章目録記載の各標章(ただし,原判決別紙反訴被告標章目録0記載の標章を除く。以下,本項において同じ。)を使用する被控訴人に対し,控訴人及び被控訴人間の合意,著作権法112条又は商標法29条に基づき,原判決別紙反訴原告標章目録,同反訴原告関連標章目録,同反訴原告関連標章追加目録及び同反訴被告標章目録記載の各標章並びに同反訴原告ピクトグラム目録,同反訴原告ピクトグラム追加目録記載の各ピクトグラムについて,展示その他の使用行為の差止め及び店舗における表示の抹消等を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/997/088997_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88997
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事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,控訴人とAが作詞作曲した「ふみとやすおの歌」(以下「控訴人作品」という。)が言語及び音楽の著作物(著作権法10条1項1号,2号)に当たるところ,被控訴人らが控訴人の許諾なくこれを変形するなどして放送したこと又はそのDVDを販売するなどしたことは控訴人の著作権(複製権,翻案権,同一性保持権又は公表権)を侵害する,被控訴人らが控訴人を「暴走族」などと発言した映像を放送したこと又はそのDVDを販売するなどしたことは控訴人の名誉権を侵害する,被控訴人らが控訴人のプライバシーを発言した映像を放送したこと又はそのDVDを販売するなどしたことは控訴人のプライバシーを侵害する,被控訴人らが控訴人を殺害する旨の発言をした映像を放送したこと又はそのDVDを販売するなどしたことは脅迫に当たる,被控訴人らが控訴人を「デーブー」などと発言した映像を放送したこと又はそのDVDを販売するなどしたことは侮辱に当たる,被控訴人らが「Xストップ」などと発言した映像を放送したこと又はそのDVDを販売するなどしたことは控訴人の人格権の一種である平穏生活権を侵害するとして,不法行為による損害賠償請求権に基づき,被控訴人らに対して,控訴の趣旨(主位的請求)記載の金額の損害賠償金及び遅延損害金の支払を求めるものである(一部請求)。原審は,被控訴人らにおいて,控訴人の著作権(複製権,翻案権,同一性保持権又は公表権),名誉権,プライバシー又は平穏生活権を侵害し,又は脅迫若しくは侮辱に該当する発言が収録された映像を放送したこと又はそのDVDを販売するなどしたことを認めることはできず,控訴人の請求は理由がないと判断して,控訴人の請求をいずれも棄却した。控訴人は,原判決を不服として本件控訴を提起した。控訴人は,当審において,訴えを拡張し,上記請求に係る遅延(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/996/088996_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88996
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成25年9月27日に出願した特許出願(特願2013−201791号)の一部を分割して出願した特許出願(特願2014−8628
24号)の一部を更に分割して出願した特許出願(特願2015−10739号)を分割して,平成27年9月30日,発明の名称を「ゲームプログラム,ゲーム処理方法および情報処理装置」とする発明について,新たに特許出願(特願2015−192696号。以下「本件出願」という。)をし,平成29年3月3日,設定登録を受けた。
(2)本件特許の請求項1ないし3,6ないし9,12ないし21について,平成29年9月20日,Aから特許異議の申立て(異議2017−700891号事件)がされた。原告は,同年12月13日付けの取消理由通知を受けたため,平成30年2月19日付けで訂正請求をした後,さらに,同年6月28日付けの取消理由通知(決定の予告)を受けたため,同年8月31日付けで,請求項17,20及び21を訂正する旨の訂正請求(以下「本件訂正」という。甲32)をした。その後,特許庁は,同年11月12日,「本件訂正を認める。本件特許の請求項1ないし3,6ないし9,12ないし21に係る特許を取り消す。」との決定(以下「本件決定」という。)をし,その謄本は,同年11月22日,原告に送達された。 (3)原告は,平成30年12月21日,本件決定の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の特許請求の範囲は,請求項1ないし21からなり,請求項1ないし3,6ないし9,12ないし21の記載は,次のとおりである(以下,請求項の番号に応じて,「本件訂正特許発明1」などという。下線部は本件訂正に係る訂正部分である。)。 【請求項1】
ネットワークを介してプレイするゲームのゲームプログラムであって,コンピュータ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/995/088995_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88995
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「第IX因子/第IXa因子の抗体および抗体誘導体」とする特許第4313531号の本件特許権を共有する控訴人らが,原判決別紙「被告製品目録」記載の製品(以下,「被告製品」という。)は,本件各発明の技術的範
2囲に属すると主張して,被控訴人に対し,特許法100条1項に基づき,被告製品の製造,使用,譲渡,輸出及び譲渡の申出(以下,これらを併せて「製造等」という。)のを求めるとともに,同条2項に基づき,被告製品の廃棄を求めた事案である。原判決が,被告製品は本件特許権の範囲に属しないとして,控訴人らの請求をいずれも棄却したため,控訴人らが控訴した。なお,控訴人らは,当審において,被告製品を別紙「被控訴人製品目録」記載の製品名により特定し,被控訴人に対し,別紙「被控訴人原薬目録」記載の原薬の輸出の(控訴人らが本件特許権の侵害品であると主張する被控訴人に係る製品を,別紙「被控訴人製品目録」記載の製品〔以下,「被控訴人製品」という。〕と特定したことから,原判決中の「被告製品」を「被控訴人製品」と読み替える〔ただし,原判決別紙「被告製品目録」,「被告製品説明書」及び「被告製品のアミノ酸配列」の表題については読替えを行わない。〕。また,「因子」は,「F」を用いて表すことがあるため,例えば,「第IX因子」を「FIX」などと記載することがある。)。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/994/088994_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88994
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告が開設・運営する「せいしん幼児園」(以下「本件保育園」という。)において,C(以下「C」という。)を含む園児らのプール活動中にCが
呼吸停止状態となり,低酸素脳症で死亡した事故(以下「本件事故」という。)について,Cの両親及び姉である原告らが,被告に対し,主位的に,本件保育園の保育士らが適切な監視を行わなかった注意義務違反によりCが溺水して死亡した旨主張して,使用者責任(民法715条)に基づき,?Cを相続した原告A及び同Bに対し,それぞれ損害賠償金1609万9906円及びこれに対する平成27年10月10日(損益相殺対象の金員受領日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払,及び?原告ら固有の慰謝料等としてそれぞれ330万円及びこれに対する平成26年8月6日(C死亡の日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,予備的に,被告が園児らのプール活動に当たって適切な監視体制を整備しなかったためにCが溺水して死亡した旨主張して,不法行為(民法709条)又は安全配慮義務違反の債務不履行(民法415条)に基づき,Cを相続した原告A及び同Bに対し,それぞれ損害賠償金1435万2170円及びこれに対する平成28年8月10日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで商法法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を請求する事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/993/088993_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88993
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結論(by Bot):
以上のとおり,被告人に,本件ホイール内に覚せい剤を含む違法薬物が隠匿されているとの認識があったと認めるには合理的な疑いが残るというべきである。そうすると,その余の争点について判断するまでもなく,本件公訴事実については犯罪の証明がないことになるので,刑訴法336条により被告人に対し,無罪の言渡しをする。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/992/088992_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88992
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,超硬工具等の製造販売等を目的とするA株式会社の従業員として同社技術部門B部C課において勤務し,同社が管理する営業秘密が記録され,同社が管理する営業秘密記録媒体として構築されたサーバーコンピュータのアクセス権限及び同サーバーコンピュータ内に電磁的記録として蔵置された同社の営業秘密を閲覧し,ダウンロードする等の権限を付与されるなどして,同社の営業秘密を示されていた者であるが,不正の利益を得る目的で,その営業秘密の管理に係る任務に背き,平成31年1月29日午後1時47分頃から同日午後2時57分頃までの間,愛知県豊田市a町b番地所在の同社において,同社から貸与されていた業務用パーソナルコンピュータを操作して同社内に設置された前記サーバーコンピュータにアクセスし,同サーバーコンピュータ内に記録されていた同社の営業秘密であるA設計マニュアルデータ合計164件をダウンロードしてこれを前記パーソナルコンピュータに保存した上,同日午後3時16分頃から同日午後5時14分頃までの間,同社において,同パーソナルコンピュータに保存した前記A設計マニュアルデータ合計164件を,同パーソナルコンピュータに接続した電磁的記録媒体であるUSBメモリに記録させて複製を作成する方法により,同社の営業秘密を領得したものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/991/088991_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88991
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結論(by Bot):
したがって,本件公訴事実については,結局,犯罪の証明がないことに帰する。そこで,刑事訴訟法336条により被告人に対し無罪の言渡しをする。よって,主文のとおり判決する。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/990/088990_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88990
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