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罪となるべき事実(by Bot):
Aは,平成31年1月22日午後10時頃から同月24日午後9時50分頃までの間,本件居室において,V(当時10歳)を飢餓状態にするとともに強度のストレスを与え続けることにより強度に衰弱させる虐待を加えようと考え,Vに,食事を与えないとともに,長時間,リビング及び浴室に立たせ続けたり,肌着のみの状態で暖房のない浴室に放置したりするなどして十分な睡眠を取らせず,かつ,その間,同日午後1時頃,浴室において,水に濡れた肌着とパンツのみを着用させたVに,「5秒以内に服を脱げ。5,4,3,2,1。」などと申し向けて,5秒以内に脱衣できなかったVの頭部及び身体に直ちにボウルに入れた冷水を数回浴びせかけ,さらに,「シャワーで流せよ。お湯じゃないだろう。なんでお湯なんだ。」などと申し向けてシャワーでその身体に冷水を浴びせかけ,同日午後4時頃,リビングの床にうつ伏せにしたVの背中に座り,その両足をつかんでその身体を反らせるなどの暴行を加え,よって,Vを前記一連の行為による飢餓状態及び強度のストレス状態に起因する全治期間不詳のケトアシドーシス等に陥らせた。 【Aによる傷
害(正犯)行為】被告人は,母親としてVを監護すべき立場にあって,Aによる前記一連の行為やAの加虐の意図を認識していたのに,Aの暴行を直接制止したり,警察や行政機関に通報して保護を求めたりしてその行為の継続やVの症状の重篤化を阻止することもせず,これを放置するとともに,Aの指示を受けてVに食事を与えないなどし,もってAの前記犯行を容易にして,これを幇助した。(量刑の理由)本件は,被告人が,AがV(当時10歳)に対して虐待行為を続けていることを知りながら,これを制止せず,自らもAの指示に従いVに食事を与えないなどして,Vを全治期間不詳のケトアシドーシス等に陥らせたAの傷害の犯行を容易にした傷害幇助の事案(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/886/088886_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88886
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告人が,Xと共謀して自動車を立て続けに2台窃取した事件(以下「第1事件」ということがある。),X及びYと共謀して自動車(以下「被害車両」という。)を窃取した際,立ちふさがる被害者に被害車両を衝突させるなどして殺害したという事後強盗殺人事件(以下「第2事件」ということがある。また,事後強盗殺人の趣旨で単に強盗殺人という。),単独で覚せい剤を使用したという事件と当時の被告人方アパートの住人に傷害を負わせたという事件からなる事案である。このうち,及びの各事件については,被告人に起訴に係る罪が成立することに争いがないものの,被告人は,の強盗殺人事件について,からその後の審理を通じて,被害車両を運転していたのはXであり,被告人は,現場に赴く際に使用した別の車両(以下「帯同車両」という。)の助手席に乗車していたにすぎないと述べていることから,被告人に強盗殺人罪が成立するかどうかが争いとなっている。
2より,平成26年12月1日,被告人が有罪であるとする部分判決を宣告した。その上で,上記ないしの各事件を含めて裁判員裁判を行い,平成27年7月9日,上記の強盗殺人事件について,被告人が被害車両を運転していたということが常識的にみて間違いないと認められるほどに証明はなされていないとして,窃盗の共同正犯が成立するにとどまる旨の判断をし,部分判決分を含めて事実関係に争いのなかった他事件と併せて,被告人を懲役6年に処した。その判断X及びY並びに事件の数日後に被告人が被害車両を運転していた旨をXから聞いたが,その場にいた被告人は運転者の点につき何も言わなかったなどとするHの各供述について,YとHはI会に所属するXから働き掛けを受け虚偽供述をしている可能性を否定できず,Xについては自身が運転者である場合,虚偽供述をする十分な動機があり,実際に自(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/885/088885_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88885
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事案の概要(by Bot):
1本件は,控訴人が,編集著作物である原判決別紙書籍目録記載の書籍(本件書籍)の編集著作者であるところ,被控訴人による本件書籍の複製及び販売は,控訴人の有する編集著作物に係る編集著作権(複製権及び譲渡権)及び著作者人格権(氏名表示権)を侵害する行為である旨主張して,被控訴人に対し,著作権及び著作者人格権侵害の不法行為に基づく損害賠償金215万2000円(印税相当額の損害15万2000円及び慰謝料200万円の合計額)及びこれに対する不法行為の日である平成24年12月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,著作権法115条に基づき,編集著作者としての名誉及び声望の回復措置として謝罪広告等の掲載を求める事案である。
2原審は,控訴人の請求をいずれも棄却したところ,控訴人がこれを不服として控訴するとともに,当審において,控訴の趣旨2項にかかる謝罪広告等を求める内容につき訴えを変更した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/884/088884_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88884
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?原告は,平成29年5月23日,以下の商標登録出願をした(商願2017−69467号。以下「本願商標」という。甲20)。商標の構成:別紙のとおり指定商品:第14類「貴金属製置物,キーホルダー,身飾品(「カフスボタン」を除く。),ペンダント,バングル,指輪,ブローチ,ネックレス,チェーン(宝飾品),ブレスレット,ピアス,貴金属製のベルト飾り,カフスボタン,身飾品用留め金具,時計,宝飾品用チャーム」第18類「かばん金具,がま口口金,蹄鉄,かばん類,袋物,財布,カード入れ,かばん用ベルト,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,革ひも」第25類「男性用・女性用及び子供用の被服,カフス,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物」?原告は,平成30年2月26日付けの拒絶査定を受けたため,同年6月1日,拒絶査定不服審判を請求した。特許庁は,上記請求を不服2018−7529号事件として審理し,平成31年1月30日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年2月25日,原告に送達された。
?原告は,平成31年3月25日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。2本件審決の理由の要旨本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。その要旨は,本願商標は,これに接する取引者,需要者をして,その構成中「KENKIKUCHI」の文字部分を,「キクチ・ケン」を読みとする氏名を「名」「姓」の順にローマ字表記したものと容易に認識させるものであり,「キクチ・ケン」と読まれる「菊池健」という氏名の者が各地域のハローページに掲載されていることから,その構成中に他人の氏名を含む商標であるといえ,かつ,上記他人の承諾を得ているとは認められないものであるから,商標法4(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/883/088883_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88883
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,大阪弁護士会所属の弁護士であるが,Aから離婚等請求訴訟を提起してほしい旨依頼を受けながらこれを放置し,同人に対しては,同訴訟を提起した旨うその報告をしていたことから,その発覚を免れるため,同訴訟に係る判決書を偽造して行使しようと考え
第1 平成25年6月3日頃,大阪市a区bc丁目d番e号fB法律事務所において,行使の目的で,ほしいままに,パーソナルコンピュータ等を用いて,「平成25年5月22日判決言渡」「平成24年(家ホ)第56号離婚等請求事件」「原告(反訴被告)A」「被告(反訴原告)C」「主文」「1原告と被告とを離婚する。」「大阪家庭裁判所岸和田支部裁判官D」などとする判決書1通を作成し,もって前記裁判官D作成名義の判決書1通を偽造し,同日,同事務所において,同所に設置されたファックス機器を使用して,前記判決書1通を真正に成立したもののように装って大阪府岸和田市内の前記A方宛てに送信し,その頃,同人方に設置されたファックス機器によって印字して行使した。
第2 平成26年4月7日頃,大阪市g区hi丁目j番k号lB法律事務所において,行使の目的で,ほしいままに,パーソナルコンピュータ等を用いて,「平成26年3月28日判決言渡」「平成25年(ネ)第1266号離婚等請求控訴事件(原審・大阪家庭裁判所岸和田支部平成24年(家ホ)第56号)」「控訴人(被告)C」「被控訴人(原告)A」「主文」「1原判決を破棄する。」「2本件を大阪家庭裁判所岸和田支部に差し戻す。」「大阪高等裁判所第5民事部」「裁判長裁判官E」「裁判官F」「裁判官G」など
2とする判決書1通を作成し,もって前記裁判官Eほか2名作成名義の判決書1通を偽造し,同日,同事務所において,同所に設置されたファックス機器を使用して,前記判決書1通を真正に成立したもののように装って前記A方宛てに送信(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/882/088882_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88882
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事案の概要(by Bot):
第1事件は,ファッションデザイナーである原告ジル及びそのマネジメント会社である原告会社が,被告に対し,被告のウェブサイトに被告表示1(原告ジルの氏名)及び2(同原告の肖像写真)を掲載した行為は原告ジルのパブリシティ権を侵害する,被告のウェブサイトに被告表示1〜4を表示し又は被告商品に被告表示5を付す行為は,不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項14号の不正競争行為(品質等誤認惹起行為)に該当し,これにより原告らの営業上の利益等が侵害されたなどと主張して,被告に対し,次の(1)〜(5)(なお,第1事件の請求の趣旨の項番号に対応する。)を求める事案である。(1)パブリシティ権又は不競法3条1項に基づく上記ウェブサイトにおける被告表示1の表示のめ(2)パブリシティ権又は不競法3条2項に基づく被告表示5を付した商品タグ(千葉地方裁判所平成28年(執ハ)第16号事件に基づき執行官により保管された商品タグ合計167点を除く。)及び同商品タグを付した被告商品の廃棄(3)パブリシティ権侵害の不法行為又は不競法4条に基づく損害賠償(予備的に不当利得返還請求)として合計6億3008万4000円及びうち5億9345万5980円(民法709条及び著作権法114条3項類推適用に基づく原告のパブリシティ権侵害に係る使用料相当損害額9億6000万円の一部)に対する後記修正サービス契約の終了日の翌日である平成25年2月27日から,うち3008万4000円(使用料相当損害金の一部である8万4000円と弁護士費用相当損害金3000万円の合計額)に対する第1事件の訴状送達の日の翌日である平成28年8月25日から,うち654万4020円(パブリシティ権侵害又は不競法4条に基づく調査費用,執行費用等の損害賠償)に対する不法行為の後である平成29年12月21日か(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/881/088881_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88881
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事案の概要(by Bot):
本件は,県立高校の陸上部の部活動においてハンマー投げの練習中,部員がハンマーの投てき動作に入り,原告が次に投てきするため待機していたところ,投てき動作中の部員のハンマー(以下「本件ハンマー」という。)のワイヤーが破断して,本件ハンマーのヘッド部分が原告の左足に当たって原告が左脛骨遠位部開放性骨挫傷等の傷害を負った,という事故(以下「本件事故」という。)について,原告が,被告のハンマー設置・管理の瑕疵,ハンマー投げ練習場の設置・管理の瑕疵,及び陸上部顧問の教諭が,防護ネットなどを設置することにより練習場を適切に管理する義務等に違反したなどの内容を主張して,国家賠償法1条1項又は同法2条1項に基づく損害賠償請求として,高校の設置者である被告に対し,慰謝料等合計427万1830円及びこれに対する平成26年12月25日(本件事故のあった日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/880/088880_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88880
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,
第1 復縁の要求を拒否した元妻の態度に立腹し,元妻であるBら2名が現に住居に使用し,かつ,同人ら2名が現にいる名古屋市a区bc丁目d番地所在の鉄筋コンクリート造陸屋根2階建居宅(床面積合計約105.16平方メートル)に放火しようと考え,平成30年2月7日午前零時30分頃から同日午前零時35分頃までの間に,同居宅1階勝手口ドア前において,同ドア前に灯油をまくなどした上,何らかの方法で火を放ち,同居宅を焼損しようとしたが,居住者に消火されたため,同居宅に隣接した納屋の柱を焼損し,同居宅勝手口ドアを焦がすなどしたにとどまり,その目的を遂げなかった
第2 現住建造物等放火の被疑者として,名古屋簡易裁判所裁判官が発付した勾留状により平成30年2月17日から勾留され,その勾留中に,同裁判所裁判官が発付した鑑定留置状により同年3月2日から名古屋拘置所に鑑定留置され,同裁判所裁判官の鑑定留置場所変更許可決定により同年4月9日から名古屋市守山区大森北2丁目1301番地独立行政法人国立病院機構東尾張病院に鑑定留置されていた未決の者であるが,同年5月22日午後9時過ぎ頃,同病院第2病棟準保護室1号室において,同室の腰高窓に設置されていた硬質ゴム製の窓止具を手で押し下げるなどして同窓を開け,同所から同病棟外に出た上,同病棟の周囲を囲うフェンス(高さ約3.8メート ル)を乗り越えるなどして同病院の敷地外に出て逃走したものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/878/088878_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88878
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主文(by Bot):
被告人を懲役3年に処する。未決勾留日数中250日をその刑に算入する。
理由
【犯罪事実】
被告人は,A,B及びCと共謀の上,第1D(当時28歳)を生命又は身体に対する加害の目的で誘拐しようと企て,平成30年2月23日午後1時10分頃から同日午後1時50分頃までの間,名古屋市(住所省略)EF店において,被告人が資金運用の依頼名目で呼び出していた前記Dに対し,「同居人がDさんと会って話をしたいと言っているので,会ってもらえませんか。」などと虚偽の事実を言って,前記Dにその旨誤信させ,よって,同日午後2時3分頃,前記A,前記B及び前記Cが付近で待機している同市(住所省略)ab号室まで被告人が前記Dを同行した上,同室内に同人を入室させ,もって生命又は身体に対する加害の目的で同人を誘拐し,第2同日午後2時8分頃から同日午後2時49分頃までの間,前記ab号室において,同人に対し,その両手首及び両足首を紐様のものでそれぞれ緊縛するなどした上,同人を黒色手提げバッグ内に詰め込むなどし,同人を同室内から脱出することを不可能にさせ,もって同人を不法に逮捕監禁し,第3同日午後2時8分頃から同日午後2時35分頃までの間に,同所において,同人に対し,その顔面を拳で複数回殴る暴行を加え,よって,同人に全治約3週間を要する顔面打撲等の傷害を負わせた。 【事実認定の補足説明】
1争点
被告人及び弁護人は,第1(生命身体加害誘拐)の犯行について,被告人は生命身体加害目的を有しておらず,共犯者と共謀した事実はないから無罪であり,第3(傷害)の犯行について,被告人には正犯意思がなくその罪責は幇助犯にとど
まると主張する。2前提となる事実関係証拠によれば,第1,第3の各犯行に係る外形的事実,すなわち,被告人が,AやBの指示ないし意向に従って,資金運用の依頼名目で呼び出したD(以下「被害者」という。)に対(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/877/088877_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88877
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成23年9月16日,発明の名称を「三次元リアルタイムMR画像誘導下手術システム」とする発明について,特許出願(特願2011−203232号。以下「本願」という。)をした。原告は,平成26年12月11日付けの拒絶理由通知を受けたため,平成27年3月9日付けで特許請求の範囲について手続補正(以下「本件補正」という。甲2)をしたが,平成28年12月21日付けの拒絶査定を受けた。
(2)原告は,平成29年4月14日,拒絶査定不服審判(不服2017−5341号事件)を請求した。その後,特許庁は,平成30年5月28日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年6月12日,原告に送達された。 (3)原告は,平成30年7月6日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載本件補正後の特許請求の範囲は,請求項1及び2からなり,その請求項1の記載は,次のとおりである(以下,請求項1に係る発明を「本願発明」という。甲2)。
【請求項1】三次元リアルタイムMR画像下での手術システムであって:MRI装置と;MRI装置及び撮像面を制御し,MRI装置からのMR画像を連続的に伝送することにより,リアルタイムMR画像をメインワークステーションに伝送するMRワークステーションと;マイクロ波デバイスの位置を特定し,該位置情報をメインワークステーションに伝送する磁気トラッキング装置及び/又は光学式の位置センサー装置と;マイクロ波デバイスの制御・操作のための制御ワークステーションと;予め取得した生体内画像,該リアルタイムMR画像,並びにマイクロ波デバイスの位置情報を統合可能なメインワークステーションと,を有し,術者がリアルタイムに生体の内部状況とマイクロ波デバイスの位置(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/876/088876_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88876
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事案の概要(by Bot):
1控訴人の請求及び訴訟の経過
本件は,いずれもコンタクトレンズ販売店の経営等を行う会社である控訴人と被控訴人の間の損害賠償請求の事案である。
控訴人は,被控訴人に対し,被控訴人の頒布しているチラシが控訴人の著作権(複製権及び翻案権)及び著作者人格権(同一性保持権及び氏名表示権)を侵害しているとして不法行為に基づき損害金178万2000円及びこれに対する不法行為の後であるとする平成29年8月18日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,被控訴人が控訴人の従業員を違法に引き抜いたとして不法行為に基づき損害金192万2092円及びこれに対する上記と同様の遅延損害金の支払を求め,被控訴人は控訴人との間のフランチャイズ契約又は信義則に基づき競業避止義務を負っているにもかかわらず,これに違反して控訴人の販売店の隣に販売店を設けて顧客を自店に誘導するなどしたので,債務不履行又は不法行為が成立し,競業避止義務を負わないとしても自由競争を逸脱する違法な競業行為による不法行為が成立するとして損害金550万円(ただし,損害の一部であるとする。)及びこれに対する請求の日の翌日である上記と同じ日から支払済みまで商事法定利率年6分(不法行為に基づく場合は民法所定の年5分)の割合による遅延損害金の支払を求めている。原審が控訴人の請求をいずれも棄却したため控訴人が控訴し,当審において上記について請求原因を追加し,当該チラシの頒布による不法行為の保護法益は,著作権及び著作者人格権にとどまらず,控訴人の営業上保護された法的な利益一般でもあると主張した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/875/088875_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88875
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事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人ベネッセに個人情報を提供した控訴人らが,被控訴人ベネッセが被控訴人シンフォームにその管理を委託し,被控訴人シンフォームが更に外部業者に再委託し,再委託先の従業員が当該個人情報を外部に漏えいさせたこと(本件漏えい)につき,被控訴人らにおいて控訴人らの個人情報の管理に注意義務違反があった,被控訴人シンフォームは上記従業員の使用者であり,上記従業員の行為は被控訴人シンフォームの事業の執行についてされた,被控訴人ベネッセは被控訴人シンフォームの使用者であり,被控訴人シンフォームの注意義務違反は被控訴人ベネッセの事業の執行についてされたものであり,本件漏えいにより控訴人らは精神的苦痛を被ったと主張して,被控訴人らに対し,共同不法行為に基づき,連帯して,慰謝料として控訴人Aについて3万円及び控訴人Bについて10万円並びにこれらに対する各訴状送達の日の翌日である被控訴人ベネッセについては平成27年1月11日から,被控訴人シンフォームについては同月14日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原審は,本件漏えい当時,被控訴人シンフォームには,MTP対応スマートフォンに対する書き出し制御措置を講ずべき注意義務があり,これを怠った過失が,被控訴人ベネッセには,被控訴人シンフォームに対する適切な監督をすべき注意義務があり,これを怠った過失がそれぞれ認められるから,被控訴人らには共同不法行為が成立するが,控訴人らに慰謝料請求権を認め得るほどの精神的苦痛が生じたと認めることはできないとして,控訴人らの請求を棄却した。そこで,控訴人らがこれを不服として控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/874/088874_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88874
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,原告の有する特許権に係る特許発明の技術的範囲に属する別紙1記載の製品(以下「本件製品」という。)を被告が製造販売等する行為が同特許権の直接侵害又は間接侵害に当たるなどと主張して,被告に対し,特許法100条1項に基づく本件製品の製造,譲渡等の102条3項に基づく損害賠償として4500万円及びこれに対する不法行為の後の日である平成29年5月18日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
発明の名称(By Bot):
自律型思考パターン生成機
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/873/088873_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88873
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事案の概要(by Bot):
本件は,ソフトウエアの開発及び販売等を行うEの代表取締役であった被告人Aと,独立行政法人国立循環器病研究センター(以下「国循」という。)の部長職にあった被告人Bが,国循が平成24年度から平成25年度にかけて実施した情報システムの運用保守業務委託の一般競争入札ないし公募型企画競争入札において,入札金額の積算根拠となる非公開情報を被告人Bが送付し,これを被告人Aにおいて利用して入札金額を減額し(平成24年度入札),E以外の業者の参入が困難になり得る条項(本件2条項)を盛り込むなどした仕様書を作成し,同仕様書を公告して入札の用に供し(平成25年度入札1),Eの受注を承諾していたFを競争に参加させた上,同社にEよりも高値で応札させるとともに,被告人BがEの企画提案書のみに助言・指導を行う(平成25年度入札2)などの態様で,これら入札の妨害等をしたとして,それぞれ公契約関係競売入札妨害に問われるとともに,被告人Bは官製談合防止法違反等にも問われている事案である。このほか,被告人Aは,他の国立病院の部長に対する贈賄についても起訴され,有罪とされているが,この点は原審から事実関係に争いはなく,当審の控訴趣意においては問題となっていない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/871/088871_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88871
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事案の概要(by Bot):
本件は,抗告人(原審第1事件債権者)らが,人格権又は環境権に基づき,相手方が設置している玄海原子力発電所3号機(本件3号機)の運転の差止めを命ずる仮処分命令を,抗告人(原審第2事件債権者)らが,人格権又は環境権に基づき,相手方が設置している玄海原子力発電所4号機(本件4号機)の運転の差止めを命ずる仮処分命令を,それぞれ申し立てた事案である。
原審は,環境権については実体法上独立の差止請求の根拠たり得ないとした上,人格権に基づく差止請求について,本件各原子炉施設の安全性に欠けるところがあるとは認められないから,相手方が本件各原子炉施設を運転することにより,抗告人らの人格権を侵害するおそれがあるとは認められないとして,抗告人らの本件仮処分命令の申立てをいずれも却下した。これに対し,抗告人らが本件即時抗告をした。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/870/088870_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88870
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,新規性,進歩性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本件特許の請求項1に係る特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。「油とともに吐出された圧縮ガスから油を分離回収し,一旦下部の油溜まり部に溜め,油分離された圧縮ガスを送り出す油分離回収器を吐出流路に設ける一方,スクリュロータの両側に延びるロータ軸をラジアル軸受により回転可能に支持して入力軸を吸込側のロータ軸とし,吐出側のロータ軸を上記ラジアル軸受よりもスクリュロータから離れた位置にてスラスト軸受により回転可能に支持するとともに,上記スラスト軸受よりもスクリュロータから離れた位置にて上記ロータ軸にバランス
ピストンを取り付け,かつ上記スラスト軸受とこのバランスピストンとの間に圧力遮断する仕切り壁を設け,このバランスピストンの仕切り壁側の空間に,上記油溜まり部の油を加圧することなく導く均圧流路を設けて形成したことを特徴とする油冷式スクリュ圧縮機。」
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/869/088869_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88869
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事案の概要(by Bot):
本件は,茨城県内において昭和42年8月に発生した本件強盗殺人事件(いわゆる布川事件)について,逮捕及び勾留をされた上で公訴を提起され,有罪判決を受けて服役し,再審において無罪判決が確定した原告が,被告らに対し,検察官及び茨城県警所属の警察官による捜査,検察官による公訴の提起,検察官及び警察官の公判における活動並びに検察官の再審請求審及び再審における活動に違法があったなどと主張して,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき,連帯して,損害賠償金総額2億9637万0045円の一部である1億9044万0415円,上記の損害賠償金総額に対する平成28年4月14日までの確定遅延損害金1億5134万9203円,上記の損害賠償金総額に対する同月15日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。 以下,日付については,特に断らない限り,昭和42年のことを指す。また,法令用語については,原則として,現行のものを用いることとする。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/868/088868_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88868
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要旨(by裁判所):
被告人が,別居中の妻である被害者から復縁や子の引渡しを拒絶されたことなどから,被害者の殺害を決意し,被告人方において,ハンマーで背部を殴打した上,ハウスバンドで頸部を絞めるなどして被害者を殺害し,その死体を遺棄した殺人,死体遺棄の事案。裁判所は,被告人が,強固な殺意に基づき,予め犯行計画を立てて,それを確実に実行したこと,被害者が息子を虐待しているのではないかという懸念を抱いていたのだとしても,殺人以外の選択肢は多数あったはずであり,そうした他の選択肢を選択せずに,殺人,死体遺棄という手段を選択した被告人の判断は厳しく非難されるべきであること,被害結果が重大であることなどからすれば,被告人の刑事責任は重く,本件は家族関係を動機として配偶者を殺害した殺人の事案の中では最も重い類型のものとして位置づけられるなどとして,被告人に対し,懲役18年を言い渡した。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/867/088867_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88867
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要旨(by裁判所):
音楽事業を目的とする日本法人が同族会社である外国法人からの借入れに係る支払利息を損金に算入して法人税の確定申告をしたことにつき,その損金算入が上記日本法人の法人税の負担を不当に減少させるものであることを理由に,所轄税務署長が法人税法132条1項に基づいてした法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分が,違法であるとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/866/088866_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88866
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,補正における新規事項の追加の有無,明確性要件違反の有無,実施可能要件違反の有無である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/865/088865_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88865
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