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事案の概要(by Bot):
(1)本件は,一審原告が,一審被告会社による一審原告の周知又は著名な商品等表示である原告文字表示(原告文字表示マリオカート及び原告文字表示マリカー)と類似する被告標章第1の営業上の使用行為及び商号としての使用行為が,不競法2条1項1号又は2号の不正競争行為に,一審原告が著作権を有する原告表現物と類似する部分を含む本件各写真及び本件各動画を作成してインターネット上のウェブサイトへアップロードする本件掲載行為が,一審原告の著作権(複製権又は翻案権,自動公衆送信権及び送信可能化権)侵害に,一審原告の周知又は著名な商品等表示である原告表現物又は原告立体像と類似する商品等表示である被告標章第2を使用する行為である本件宣伝行為(本件掲載行為,従業員のコスチューム着用行為及び店舗における人形の設置行為からなる行為)が不競法2条1項1号又は2号の不正競争行為に,一審原告の特定商品等表示である原告文字表示と類似する本件各ドメイン名の使用が,不競法2条1項13号の不正競争行為に,原告表現物の複製物又は翻案物である本件各コスチュームを利用者に貸与する本件貸 4与行為が,一審原告の著作権(貸与権)侵害に,それぞれ該当すると主張し,一審被告らに対して以下の各請求をした事案である。
ア一審被告会社に対し不競法3条1項及び2項に基づき,上記につき被告標章第1の使用登記手続,上記につき被告標章第2の使用止め並びに本件各写真及び本件各動画の削除及びデータ廃棄,上記につき本件各ドメイン名の使用め及び本件ドメイン名2,4の登録抹消。著作権法112条1項及び2項に基づき,上記につき原告表現物の複製又は翻案及び複製物又は翻案物の自動公衆送信,送信可能化の各本件各写真及び本件各動画の削除及びデータ廃棄,上記につき本件貸与行為の止め。 イ一審被告らに対し一審被告(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/735/088735_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88735
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要旨(by裁判所):
平和安全法制整備法に基づく自衛隊の防衛出動の命令,後方支援活動及び協力支援活動等に対する原告らの平和的生存権及び人格権に基づく差止請求に係る訴えを却下し,平和安全法制関連2法に係る内閣及び国会の行為についての国家賠償請求を棄却した事案
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/734/088734_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88734
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犯罪事実(by Bot):
被告人Aは,平成25年1月27日から平成29年1月26日までの間,福岡県鞍手郡a町町長として,a町の業務を統括していたものであるが,
第1 a町における高齢者福祉に関する事務を統括掌理していた被告人Aは,a町において社会福祉法人が新たに特別養護老人ホームを設置するには,当該法人が福岡県知事による老人福祉法に基づく特別養護老人ホームの設置認可を受ける必要があり,そのためには,同県が同法及び介護保険法に基づいて市町村からの意向調査等を経て策定する「福岡県高齢者保健福祉計画(第7次)」に,その対象年度にa町を含む高齢者保険福祉圏域において整備予定とする特別養護老人ホームの整備計画床数が定められた上で,a町が実施する公募において特別養護老人ホームの設置主体として当該法人が選定される必要があるところ,平成25年11月28日,同県直方市所在の料亭「C」において,自ら運営する社会福祉法人によりa町内で新たに特別養護老人ホームを設置することを目論んでいた被告人Bから,同計画に上記整備計画床数が定められるようa町として同県に施設整備の意向を表明するなどの働きかけをするとともに,上記公募において自らが運営する社会福祉法人を選定してもらいたい旨の請託を
受け,平成27年2月5日,Cにおいて,被告人Bから,その請託の趣旨に従って被告人Aが同県に上記働きかけをしたことに対する謝礼及び今後上記公募が実施された際には自らが運営する社会福祉法人を選定してもらいたいとの趣旨の下に供与されるものであることを知りながら,現金1000万円の供与を受け,もって,その職務に関し請託を受けて賄賂を収受した。
第2 分離前の相被告人Dは,北九州市b区に本店を置き,設計の請負等を営むE株式会社の従業員として同社の営業等の業務に従事していたもの,分離前の相被告人Fは,同市c区に本店を置き,土木建築の設計等を(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/733/088733_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88733
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,平成29年3月1日,
第1 名古屋市a区bc丁目d番e号fg号の被告人方に帰宅しようとして同区bc丁目h番i号A(当時83歳)方付近を通りかかった際,同所にいたB(当時80歳)から,「遊びに行って来たの」「仕事もしてないのにいい御身分ね」などと声を掛けられて立腹し,帰宅後も怒りが収まらなかったことから,同人を殺害しようと決意して,被告人方にあった包丁を持ってA方に向かい,同所において,
1Aと目が合ったことから,とっさにその殺害を決意して,同人に対し,殺意をもって,その頸部等を手に持った包丁で突き刺し,よって,その頃,同所において,同人を右内頸動脈及び右外頸動脈切断による出血性ショックにより死亡させて殺害した。
2更にBに対し,殺意をもって,その頸部等を手に持った包丁等で突き刺し,よって,その頃,同所において,同人を左頸静脈切損による出血性ショックにより死亡させて殺害した。 第2 同所において,A又はB所有の現金1227円及び同人所有の診察券等15点在中の財布1個を窃取した。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/732/088732_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88732
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事案の概要(by Bot):
本件は,愛知県の住民である原告が,被告補助参加人(以下「補助参加人」という。証人としての補助参加人を指す場合も,同様である。)の支出した平成23年度から平成24年度までの政務調査費及び平成25年度から平成27年度までの政務活動費(以下,これらをまとめて指す場合,「本件政務活動費等」という。)に関し,その支出の一部(合計968万0890円)が違法なものであるため,愛知県は,補助参加人に対する不当利得返還請求権を有するにもかかわらず,愛知県の執行機関である被告がその行使を怠っているとして,被告に対し,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,不当利得として,前記968万0890円の支払を補助参加人に請求することを求める住民訴訟である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/731/088731_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88731
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主文(by Bot):
1原告の請求をいずれも棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
1被告日本放送協会は,原告に対し,264万6384円及び別紙2訴額計算書の同被告に係る表の「訴額(円)」欄記載の各金額に対する,対応する「支払い起算日」欄記載の日(同欄が空欄の場合は平成31年2月26日)から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2被告日本テレビ放送網株式会社は,原告に対し,287万1008円及び別紙2訴額計算書の同被告に係る表の「訴額」欄記載の各金額に対する,対応する「支払い起算日」欄記載の日(同欄が空欄の場合は平成31年2月26日)から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3被告BS日本株式会社は,原告に対し,7万4976円及び別紙2訴額計算書の同被告に係る表の「訴額」欄記載の各金額に対する,対応する「支払い起算日」欄記載の日(同欄が空欄の場合は平成31年2月26日)から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4被告株式会社テレビ朝日は,原告に対し,273万9952円及び別紙2訴額計算書の同被告に係る表の「訴額」欄記載の各金額に対する,対応する「支払い起算日」欄記載の日(同欄が空欄の場合は平成31年2月26日)から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
5被告株式会社ビーエス朝日は,原告に対し,7万6032円及びこれに対する平成29年8月13日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
6被告株式会社TBSテレビは,原告に対し,392万5472円及び別紙2訴額計算書の同被告に係る表の「訴額」欄記載の各金額に対する,対応する「支払い起算日」欄記載の日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 7被告株式会社BS−TBSは,原告に対し,441万0784円及び別紙2訴額計算書の同被告に係る表の「訴額」欄記載の各(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/730/088730_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88730
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事案の概要(by Bot):
控訴人A(以下「控訴人A」という。)が,甲府刑務所に収容されていた当時,同控訴人と養子縁組をしていた亡D(以下「D」という。)に対して信書を発信しようとしたところ,甲府刑務所長は,この信書の発信を禁止する決定をした。これに対して,控訴人A並びにDの父母である控訴人B(以下「控訴人B」という。)及び控訴人C(以下「控訴人C」という。)が,刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(以下「刑事収容法」という。)は受刑者とその親族との信書の発受は禁止することができないと規定しており,Dは控訴人Aの親族に当たるから,甲府刑務所長の上記信書の発信を禁止する決定は違法であり,控訴人A及びDがこれによって精神的損害を被ったとして,国家賠償法1条1項に基づき,控訴人Aが,慰謝料100万円及びこれに対する遅延損害金の支払を求め,控訴人らが,Dを相続したことによるDの慰謝料各33万3333円及びこれに対する遅延損害金の支払を求めたものである。原審は,控訴人Aの訴えのうち,同控訴人がDの訴訟手続を承継したことに基づく33万3333円及びこれに対する遅延損害金の支払を求める部分を却下し,控訴人Aのその余の請求並びに控訴人B及び控訴人Cの請求をいずれも棄却する判決(以下「原判決」という。)をし,控訴人らは,これを不服として控訴したものである。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/729/088729_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88729
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告との間で期間の定めのない労働契約を締結し,被告の設置する大学の教員として勤務していた原告らが,被告が原告らの所属していた学部の廃止を理由としてした解雇が無効であると主張して,被告に対し,労働契約に基づき,それぞれ労働契約上の権利を有する地位にあることの確認を求めるとともに,解雇後の月例賃金,夏期手当,年末手当及び年度末手当である原告Aにおいて別紙請求一覧表1の,原告Bにおいて別紙請求一覧表2の,原告Cにおいて別紙請求一覧表3の各支給日欄記載の日限り各金額欄記載の各金員並びに各金員に対する各起算日欄記載の日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/728/088728_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88728
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事案の概要(by Bot):
本件は,甲府地方裁判所平成26年第264号懲戒解雇無効確認等請求事件において,別訴被告申請の証人として尋問を受けた控訴人が,別訴原告の訴訟代理人弁護士である被控訴人から反対尋問を受けた際に,その発言により名誉を毀損されて精神的苦痛を受けたと主張して,不法行為に基づく損害賠償として,慰謝料300万円及びこれに対する不法行為の日(上記尋問を受けた日)である平成28年4月12日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原審は,不法行為が成立しないとして,控訴人の請求を棄却し,控訴人は,これを不服として,本件控訴をした。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/727/088727_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88727
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事案の概要(by Bot):
本件は,第1審原告が,第1審被告の公務員の国賠法1条に違反する行為により,株式会社地域開発研究所(以下「RDC」という。)の取締役辞任を余儀なくされたと主張して,損害賠償を求める事案である。RDCは,国土交通省発注の建設コンサルタント業務(ウォーターフロント開発等の調査企画立案業務)の請負又は孫請を業務の中心としていた。第1審被告の公務員が,RDCの取締役である第1審原告の個人的な請願活動(国と公益法人との随意契約問題の解消及び東京湾第2海堡保存を訴えるもの)が気に入らないと考えて,RDCの他の取締役にRDCへの発注中止を示唆して企業存続の危機に怯えさせ,このような威嚇牽制の下で,RDCの他の取締役に第1審原告を取締役辞任に追い込ませたと第1審原告は主張している。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/726/088726_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88726
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事案の概要(by Bot):
(1)本件は,発明の名称を「2−ベンゾイルシクロヘキサン−1,3−ジオン」とする本件特許権を有する一審原告が,一審被告に対し,一審被告が被告各製品を製造し,販売し,譲渡し,貸渡し,輸入し,又は譲渡等の申出をすることは,本件特許権を侵害すると主張して,特許法100条1項及び2項に基づき,被告各製品の製造販売等の権侵害の不法行為並びに被告製品1に係る一審被告及び全農らの共同不法行為によ
る損害賠償(対象期間は,いずれも平成22年9月24日〜平成28年9月30日)として,19億2918万3720円,及び,うち1億円に対する不法行為後の日(訴状送達の日の翌日)である平成27年2月13日から,うち18億2918万3720円に対する不法行為後の日(平成29年4月7日付け訴えの追加的変更申立書送達の日の翌日)である平成29年4月11日から,各支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
(2)原審は,被告各製品は,本件各発明の技術的範囲に属する,本件各発明は実施可能要件違反及びサポート要件違反の無効理由を有するが,本件訂正によってそれらの無効理由は解消され,訂正の再抗弁が成立する,被告製品1に係る一審被告及び全農らの共同不法行為は認められないなどと判断した上で,被告製品2の製造販売等の及びこれに対する遅延損害金(1億円に対する平成27年2月13日から,1億0028万0574円に対する平成29年4月11日から,各支払済みまで年5分の割合による金員)の支払の限度で,一審原告の請求を認容し,その余の請求を棄却した。
(3)一審原告及び一審被告は,いずれも,原判決を不服として控訴した。また,一審原告は,前記第1の1(1)イのとおり,被告各製品の製造販売等の終期を平成30年8月5日まで拡張して,損害賠償請求を●●●●●●●(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/724/088724_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88724
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告が飲食店等に対して頒布している「でんちゅ〜」という名称の「コンピュータ及びタブレット上で動作する注文管理及び商品管理のために利用されるソフトウェア」(以下「でんちゅ〜」という。)に係るプログラム(以下「被告プログラム」という。)は,以前,原告が開発したプログラム(以下「原告プログラム」という。)を複製又は翻案した物であるから,「でんちゅ〜」を制作し,被告プログラムを複製,販売,頒布する被告の行為は,原告の,原告プログラムについての著作権(複製権,翻案権ないし譲渡権)を侵害する旨を主張し,著作権法112条1項に基づき,被告プログラムの複製,販売,頒布の各めを,同条2項に基づき,同プログラムの廃棄を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/723/088723_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88723
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事案の概要(by Bot):
1本件は,被告人が,平成28年12月29日,自宅で,同年10月24日生まれの長女(以下「被害児」という。)に対し,殺意をもって,劇薬指定されたアムロジピン及びメトホルミンの成分を含有する薬剤(以下,併せて「本件薬剤」という。)を投与し,同日,薬物中毒により死亡させたとして,殺人罪に問われた事案である。 2本件控訴の趣意は,理由不備,理由齟齬,事実誤認及び量刑不当の主張である。
第2理由不備及び理由齟齬の主張について
論旨は,要するに,原判決には,アムロジピン等が具体的にどのように作用して被害児を死亡させたのかを明らかにしていないなどの点で,理由不備の違法があり,また,被害児の死亡推定時刻についての認定と本件当日の被告人及び家族の行動についての認定が齟齬しているなどの点で,理由齟齬の違法がある,という。しかし,刑訴法378条4号にいう理由不備とは,同法44条1項,335条1項によって要求される判決の理由の全部又は重要な部分を欠く場合をいい,理由齟齬とは,判決の主文と理由との間又は理由相互の間に食い違いがあり,その食い違いが理由不備と同程度に重大である場合をいうと解すべきところ,原判決に,このような理由不備及び理由齟齬がないことは明らかである。理由不備及び理由齟齬の論旨は,いずれも理由がない。 第3事実誤認の主張について
1論旨は,要するに,原判決は,被告人が殺意をもって被害児に本件薬剤を投与し,その薬物中毒により死亡させたとして,被告人に殺人罪の成立を認めたが,被害児の死因は本件薬剤による薬物中毒ではなく,被告人は故意に本件薬剤を被害児に投与していないので,被告人は無罪であるから,原判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな事実誤認がある,という。2原判決の判断の要旨原判決は,要旨,以下のとおり各争点に沿って説示し,被告人に殺人罪の成立を(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/722/088722_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88722
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裁判所の判断(by Bot):
原判決の認定理由のうち?,?については,関係証拠に照らして不合理な点はなく,是認できるが,原判決は,被告人の精神障害の本件犯行への影響の程度や,被告人の行動制御能力の判断に当たって,考慮すべき要素を看過ないし軽視するなどして,論理則,経験則等に反した不合理な判断をしており,是認することができない。以下,説明する。 ?被告人の精神障害の本件犯行への影響
ア原判決も判示しているように,被告人の幻聴は,被告人に被害者の殺害を命じたという点で,直接的であり,また,被告人にはその幻聴以外に本件犯行に及ぶ動機は全くなかったことが認められる。そもそも被告人は,被害者がアパートの被告人の居室の隣室の父子家庭を訪れているヘルパーであるという認識であったが,実際には,被害者は隣室の父親の母親であり,被告人は会ったこともなく,ベランダ越しに二,三回声を聞くことがあった程度にすぎなかった。以上の点のみからも,被告人の精神障害の本件犯行への影響は,著しいものであったといえる。ここまでは,原判決も認めていると解される。 イしかし,被告人の精神障害の本件犯行への影響の程度を判断する上では,更に,以下の点も考慮する必要がある。
(ア)被告人の妄想・幻聴が被告人にとって元々非常に強い支配力を持ったもので
あること関係証拠によれば,被告人には,昭和62年頃から,自分の頭の中に年配の男性がいて,その男性から色々な命令を受けるという妄想・幻聴の症状が現れるようになり,被告人はその声の主を「御主人様」と呼んでいたが,本件時の幻聴も同じ声によるものであったこと(このように,当該幻聴は妄想を伴うものであるが,以下,これを単に「幻聴」,「幻聴の声」ともいう。),被告人は,幻聴の声に命じられて,自殺の動機がないのに,昭和63年と平成元年に,2度にわたり自殺未遂をしており,?昭和63年時には,幻聴(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/721/088721_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88721
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裁判所の判断(by Bot):
原判決の上記判断は,主要な説示において,論理則,経験則等に照らして不合理なところはなく,原審記録を検討しても,原判決に事実の誤認はない。以下,所論を踏まえて,補足して説明する。所論は,仮に,原判決の前提事実,すなわち,被告人が被害者両名を,その自由意思に反して(ただし,死亡させた場合に限定されない。),それぞれキャリーバッグに入れてa号室から運び出したという事実が認められたとしても,第三者が両名を殺害して,その死体を遺棄したという合理的説明が可能であって,被告人が犯人でないとした場合に合理的な説明がつかない(あるいは,少なくとも説明が極めて困難である)事実関係は存在しないから,被告人が本件殺人及び死体遺棄の犯人であると認定した原判決には,最高裁平成22年4月27日第三小法廷判決・刑集64巻3号233頁に反する論理則違反があると主張する。しかし,原判決が指摘するとおり,原審記録を検討しても,本件殺人及び死体遺棄に被告人以外の第三者が関与していることをうかがわせる証拠は見当たらない(後記のとおり,第三者による犯行であることを示唆する被告人の供述は,到底信用できない。)のであり,本件死体遺棄,更には本件殺人の犯人は被告人であると推認できるとした原判決の判断に誤りはない。所論のいうところは,抽象的な可能性であっても,これを証拠によって積極的に否定できなければ,有罪認定をすることができないというものであって,間接事実からの推認による事実認定を否定するに等しく,採用することができない(なお,所論は,上記最高裁判例が2つの証明
基準を示して,有罪認定のための新たな基準を定立したかのような趣旨を主張するが,このような解釈は,当裁判所の採用するところではない。)。イ所論は,原判決は,通常,人が自由な意思でキャリーバッグに入って自宅から退出するこ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/720/088720_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88720
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,通信教育事業等を営む被告ベネッセから委託を受けて原告らの個人情報を分析するシステムの開発,運用等をしていた被告シンフォームの業務委託先の従業員において原告らの個人情報を外部に漏えいされたことにより精神的苦痛を被ったとして,被告シンフォームに対し不法行為又は同従業員を被用者とする使用者責任に基づき,被告ベネッセに対し不法行為又は被告シンフォームを被用者とする使用者責任に基づき,慰謝料等の損害賠償金及び不法行為の以後の日である平成26年7月7日(第2事件原告については,同年12月9日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/719/088719_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88719
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事案の要旨(by Bot):
本件は,発明の名称を「マグネット歯車及びその製造方法,これを用いた流量計」とする特許の特許権者である控訴人が,原判決別紙被告ら物件目録1記載のマグネット歯車(以下「被告マグネット歯車」という。)が本件特許の特許請求の範囲の請求項1に係る発明(以下「本件発明」という。)の技術的範囲に属し,被告らによる被告マグネット歯車及び同歯車を使用した同目録2記載の流量計用指針ユニット(以下「被告ユニット」といい,また,被告マグネット歯車と被告ユニットを併せて「被告製品」という。)の製造,販売が本件特許権の侵害に当たる旨主張して,被控訴人らに対し,特許法100条1項及び2項に基づき,被告製品の製造,販売等の及び被告製品,半製品等の廃棄を求めるとともに,本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償として5830万円及びこれに対する平成29年6月9日(不法行為の後である訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。原判決は,本件発明は,本件特許出願前に日本国内において公然実施をされ,又は公然知られた,原告メータ1(「器物番号08−646432・型式番号L9910号21」の水道メータ)及び原告メータ2(「器物番号08−646437・型式番号L9910号21」の水道メータ)に組み込まれた原告マグネット歯車に係る発明と同一の発明であるから,本件発明に係る本件特許は,新規性欠如の無効理由があり,特許無効審判により無効にされるべきものと認められるので,その余の点について判断するまでもなく,控訴人の請求は,いずれも理由がないとして,これを棄却した。控訴人は,原判決を不服として本件控訴を提起した。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/718/088718_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88718
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事案の概要(by Bot):
1本件は,名称を「二酸化炭素含有粘性組成物」とする発明に係る2件の特許権を有する被控訴人が,控訴人らが製造,販売する原判決別紙「被告製品目録」記載の炭酸パック化粧料(被告各製品)は上記各特許権に係る発明(本件各発明)の技術的範囲に属し,それらの製造,販売が上記各特許権の直接侵害行為に該当するとともに,控訴人ネオケミアが被告各製品の一部に使用する顆粒剤を製造,販売した行為は上記各特許権の間接侵害行為に該当するなどとして,控訴人らに対し,同法100条1項及び2項に基づく被告各製品及び顆粒剤の製造,販売等の,別紙「請求一覧」のとおり,特許登録日から各項記載の日までの期間の不法行為に基づく損害賠償金及びこれに対する民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
2原判決は,被控訴人の控訴人らに対するするとともに,控訴人らに対する損害賠償請求の一部を認容し,その余の請求を棄却したため,控訴人らが控訴した。被控訴人は,当審において,控訴人らに対するまた,一部の控訴人らに対する損害賠償請求の遅延損害金の起算日を変更し(請求の減縮),控訴人らはこれに同意した。また,被控訴人は,一部の控訴人らの最終の不法行為日を変更後の遅延損害金の起算日とした(請求の拡張)(変更後の請求は,別紙「請求一覧」の7,12,14及び17項の(当審における変更後の請求)に記載したとおり。)。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/717/088717_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88717
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事案の概要(by Bot):
本件は,国有林野の管理経営に関する法律(以下「管理経営法」という。)第17条の2〜6の規定に基づいて,国有林野に生育している樹木を,契約により,被告と被告以外の者(以下「費用負担者」という。)との共有とし,費用負担者からその持分の対価並びに樹木について被告が行う保育及び管理(以下「育林」という。)に要する費用の一部を支払わせ,育林による収益を被告及び費用負担者が分収するという分収育林契約(以下「分収育林契約」という。)を被告との間で締結した費用負担者又は費用負担者からその持分を承継取得した持分権者である原告らが,被告が分収育林契約上の管理経営計画(以下「管理経営計画」という。)に記載された実施年度に「主伐」を実施しなかったことが被告の同契約上の債務不履行に当たるので,同債務不履行に基づき同契約を解除したと主張して,被告に対し,解除に基づく原状回復請求として,分収育林契約の締結時に,費用負担者(原告らのうちの一部の者とその余の者の被承継人。以下「原告ら又はその被承継人」という。)が被告に対して支払った各費用負担金相当額(別表の「原告氏名」欄記載の各原告に対応する同表の「請求金額合計」欄記載の各金員)の返還及び原告1〜23については上記各金員に対する同表の「契約締結日」欄記載の各日から,原告24〜33については上記各金員に対する同表の「催告書送達日」欄記載の各日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による法定利息の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/716/088716_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88716
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要旨(by裁判所):
拘置所の職員が,拘置所に勾留中の被告人と接見中の弁護人に対し,再生しようとするビデオテープ等の内容を申告させる行為は,憲法34条前段,刑訴法39条1項が保障する弁護人等の秘密交通権を侵害する違法な行為であるが,平成19年に発せられた法務省矯正局成人矯正課長による通知に基づいて行われたものであるとして過失を否定し,上記申告に応じない弁護人に対し,再生中の音声の一時中断を求めた行為は違法であり,過失も認められるとして,国家賠償請求を一部認容した事例。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/714/088714_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88714
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