【下級裁判所事件/東京高裁/令2・3・4/令1(ネ)3995】
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,α市消防長に対し,α市情報公開条例(平成15年条例第18号。以下「本件条例」という。)5条1項1号に基づき,「平成30年▲月▲日のA小学校ブロック塀の事故に関する車両・職員・医師の出動の履歴や,当日の8時から8時30分までの救急車の出動の履歴が分かる文書」の公開を請求したところ(以下,同請求を「本件公開請求」という。),α市消防長は,平成30年▲月▲日付けの「救助活動報告書」及び「救急日報(平成30年▲月▲日の覚知時刻8時00分から8時30分の分)」を公開対象文書とし,その一部は,本件条例6条1項1号に該当する非公開情報であるとして全部を公開しない旨の決定(以下「本件決定」という。)をしたため,本件決定のうち,別紙2「取消請求対象部分目録」記載の部分(以下「本件非公開部分」という。)を公開しないとした部分には,非公開事由がないにもかかわらずされた違法があるとして,本件非公開部分を公開しないとした部分の取消しを求める事案である。
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事案の概要(by Bot):
本件は,老齢基礎年金及び老齢厚生年金の受給権者であったAが死亡したことから,その妻である原告が,厚生労働大臣に対し,Aに係る遺族厚生年金の裁定の請求をするとともに,Aの未支給の年金及び未支給の保険給付の支給を請求したところ,厚生労働大臣から,原告はAの死亡の当時,Aによって生計を維持されていたとは認められないなどとして,いずれも支給しない旨の決定(以下,併せて「本件各不支給決定」という。)を受けたため,被告を相手に,本件各不支給決定の取消しを求める事案である。
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事案の概要(by Bot):
本件は,東税務署長が,めっき薬品(めっき用化学品)の製造及び販売等を業とする原告に対し,原告が租税特別措置法66条の4第1項(本件各事業年度を構成する年度によって適用されるものが異なるが,以下,特に断らない限り,便宜,最も新しい年度に適用される平成26年法律第10号による改正前のものを指す。)に規定する国外関連者との間でしためっき薬品の半製品等の販売に係る取引及び当該半製品等を原料の一部とするめっき薬品を製造する際に必要とされる無形資産(ノウハウ,特許権等)の使用を許諾すること(以下「使用許諾」という。)に係る取引(以下「使用許諾取引」という。)について,原告が当該国外関連者から支払を受けた対価の額が,同条2項(平成23年法律第82号による改正前のもの。以下,現行のものを摘示するときにその旨を特に記載する場合を除き,同じ。)1号ニ,同項2号ロ,租税特別措置法施行令39条の12第8項(平成23年政令第199号による改正前のもの。以下,現行のものを摘示するときにその旨を特に記載する場合を除き,同じ。)1号各所定の方法のうちの残余利益分割法及び残余利益分割法と同等の方法を用いて算定した独立企業間価格(租税特別措置法66条の4第1項)に満たないとして,当該独立企業間価格によって当該取引がされたものとみなして所得金額を計算し,平成19年3月期ないし平成24年3月期の法人税に係る本件各更正処分及び本件各賦課決定処分(本件各更正処分等)をしたところ,原告が,1残余利益分割法及び残余利益分割法と同等の方法を用いて上記の各取引の独立企業間価格を算定するのは違法である,2仮に,残余利益分割法及び残余利益分割法と同等の方法を用いて上記の各取引の独立企業間価格を算定することができるとしても,その算定の過程に誤りがあるために被告がした独立企業間価格の(以下略)
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事案の概要(by Bot):
自動車の輸出入事業等を目的とする内国法人である原告は,平成23年7月期(平成22年8月1日から平成23年7月31日までの事業年度をいい,他の事業年度又は課税事業年度も同様に表記する。)から平成27年7月期までの各事業年度(以下「本件各事業年度」という。)の法人税並びに平成25年7月期及び平成26年7月期の各課税事業年度(以下「本件各課税事業年度」という。)の特別復興法人税について,原告の代表取締役の一人であるA(以下「本件代表者」という。)に支給した当該年度に係る給与(退職給与以外のもの。以下「本件役員給与」という。)の全額を損金の額に算入して申告した。これに対し,春日部税務署長(処分行政庁)は,本件役員給与の額には法人税法34条2項に規定する不相当に高額な部分があり,同部分の額を損金の額に算入することはできないなどとして,平成27年12月11日付けで,原告に対し,本件各事業年度に係る法人税の各更正処分(以下「本件法人税各更正処分」という。)及びこれに伴う過少申告加算税の各賦課決定処分(以下「本件法人税各賦課決定処分」という。)並びに本件各課税事業年度に係る復興特別法人税の各更正処分(以下「本件復興特別法人税各更正処分」といい,本件法人税各更正処分と併せて「本件各更正処分」という。)及びこれに伴う過少申告加算税の各賦課決定処分(以下「本件復興特別法人税各賦課決定処分」といい,本件法人税各賦課決定処分と併せて「本件各賦課決定処分」という。)をした。本件は,原告が,本件役員給与の額に不相当に高額な部分はないなどと主張して,被告を相手に,本件各更正処分及び本件各賦課決定処分(平成26年7月期及び平成27年7月期の法人税並びに平成26年7月期の復興特別法人税に係る各更正処分及び各賦課決定処分については,国税不服審判所長の裁決(以下略)
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事案の概要(by Bot):
1横浜市内に保険医療機関であるAクリニック(以下「本件クリニック」という。)を個人で開設する医師である原告は,平成23年分から平成25年分まで(以下「本件各年分」という。)の所得税及び復興特別所得税(以下「所得税等」という。)の確定申告をするに当たり,その事業所得の金額の計算上,他の保険医療機関(以下「本件各病院」という。)で実施された手術について業務委託契約に基づき行った麻酔関連医療業務(以下「本件業務」という。)に係る報酬(以下「本件各報酬」という。)の金額が租税特別措置法(平成25年法律第5号による改正前のもの。以下「措置法」という。)26条1項にいう「社会保険診療につき支払を受けるべき金額」に該当することを前提に,同項所定の概算経費率(後記2(1)参照)を乗じて計算した金額(以下「本件概算経費額」という。)を必要経費に算入した。また,原告は,本件業務に係る役務の提供(以下「本件役務提供」という。)の対価(本件各報酬)につき,消費税法上(平成24年法律第68号による改正前のもの。以下同じ。)非課税となることを前提に,平成22年1月1日から平成25年12月31日までに係る各課税期間(以下,例えば平成22年1月1日から同年12月31日までの課税期間を「平成22年課税期間」といい,他の課税期間についても同様に表記する。平成22年課税期間から平成25年課税期間までを併せて「本件各課税期間」という。)の消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の確定申告をしなかった。これに対し,戸塚税務署長(処分行政庁)は,本件各報酬額は上記「社会保険診療につき支払を受けるべき金額」に該当せず,本件概算経費額を必要経費に算入することはできないことなどを理由に,原告に対し,平成27年2月27日付けで,本件各年分の所得税等の各更正処分(以下(以下略)
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事案の概要(by Bot):
ダイオキシン類対策特別措置法(以下「ダイオキシン法」という。)29条1項に基づくダイオキシン類土壌汚染対策地域に指定された東京都北区内の地域に係る公害防止事業(以下「本件公害防止事業」という。)の施行者である処分行政庁は,上記地域において食塩電解工場を順次操業していた大日本人造肥料株式会社(以下「大日本人造肥料」という。),現在の原告JX金属株式会社(平成28年1月1日にJX日鉱日石金属株式会社から商号変更。以下「原告JX金属」という。)及び現在の原告日産化学株式会社(平成30年7月1日に日産化学工業株式会社から商号変更。以下「原告日産化学」という。)がそれぞれ上記工場から発生するダイオキシン類を排出して土壌の汚染を引き起こしたとして,公害防止事業費事業者負担法(以下「負担法」という。)9条1項に基づき,原告らに対し,それぞれ,本件公害防止事業について費用を負担させる事業者として定めた上,事業者に負担させる負担金(以下「事業者負担金」という。)の額を,原告日産化学につき7076万1629円,原告JX金属につき1785万1351円と定める旨の各決定(以下,併せて「本件各決定」という。)を行った。本件は,原告日産化学が同原告に対する上記決定の取消しを(第1事件),原告JX金属が同原告に対する上記決定の取消しを(第2事件)それぞれ求める事案である。
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事案の概要(by Bot):
本件は,パチンコ店の経営等を業とする原告が,平成25年4月期から平成28年4月期までの各事業年度(以下「本件各事業年度」という。)に係る法人税の確定申告,平成25年4月課税事業年度及び平成26年4月課税事業年度(以下「本件各課税事業年度」という。)に係る復興特別法人税の確定申告,平成28年4月課税事業年度に係る地方法人税の確定申告,並びに平成24年4月課税期間から平成28年4月課税期間までの各課税期間(以下「本件各課税期間」といい,本件各事業年度,本件各課税事業年度,平成28年4月課税事業年度及び本件各課税期間を併せて「本件各事業年度等」という。)に係る消費税等の確定申告において,実際には景品の仕入れの事実がないにもかかわらず,現金が不足した事実を隠蔽するため,虚偽の仕入高を計上していたことなどを理由として,中京税務署長から,平成29年2月27日付けで,1本件各事業年度に係る法人税の各重加算税賦課決定処分,2本件各課税事業年度に係る復興特別法人税の各重加算税賦課決定処分,3平成28年4月課税事業年度に係る地方法人税の重加算税賦課決定処分,4本件各課税期間に係る消費税等の各重加算税賦課決定処分(以下,14の各重加算税賦課決定処分を併せて「本件各処分」という。)を受けたため,被告を相手に,本件各処分の取消しを求める事案である。
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事案の概要(by Bot):
本件は,パチンコ・スロット店(以下「パチンコ店」という。)向けの顧客誘引を目的とするゲームコンテンツを開発・販売する原告が,パチンコ店の企画営業を行う被告に対し,埼玉県警察が実施する管理者講習会に参加した被告の店長が,同講習会において,原告の販売するコンテンツを利用した広告,宣伝は禁止されるとの説明がなされた旨のメッセージを被告の他の店長らに送信した行為,及びこれを閲覧した被告の他の店長が当該メッセージを社外の第三者に転送した行為は,「競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実の告知又は流布する」不正競争行為(平成30年法律第33号による改正前の不正競争防止法2条1項15号。令和元年7月1日の改正法施行後は21号であるが,以下改正前の号による。)に該当し,あるいは,被告の店長らが,真偽の確認をせず,また外部拡散の防止等をせず,虚偽の情報を送信,転送したことは,不法行為に当たり,被告に使用者責任が成立するとして,不競法4条,又は民法709条,715条1項に基づき,逸失利益4764万円の賠償及びこれに対するメッセージ送信の日である平成30年10月3日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,不競法14条に基づき謝罪文の掲載を求める事案である。
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事案の要旨(by Bot):
本件は,原告が,枚方税務署長から,1平成22年3月期(平成21年4月1日から平成22年3月31日までの事業年度をいい,他の事業年度についても同様に略称する。)において,株式会社A(以下「A」という。)から受領した,広告宣伝費及び事務用品費(以下「広告宣伝費等」という。)に係る割戻し(バックリベート)を収入から除外していたことなどを理由に,平成22年3月期以降の法人税の青色申告の承認の取消処分(以下「本件青色申告承認取消処分」という。)を受けるとともに,2平成22年3月期から平成26年3月期までの各事業年度(以下「本件各事業年度」という。)において,Aから受領した,広告宣伝費等に係る割戻し(以下「本件リベート」という。)を雑収入として計上せず,益金の額に算入しなかったこと,平成23年3月期から平成26年3月期までの各事業年度において,株式会社B(以下「B」という。)等に対し,折り込みチラシ制作等の役務提供を受けた事実がないのに架空の広告宣伝費(以下「本件架空広告宣伝費」という。)を支払って計上し,損金の額に算入していたことなどを理由に,本件各事業年度に係る法人税の各更正処分(以下「本件各更正処分」という。)及び重加算税の各賦課決定処分(以下「本件各賦課決定処分」という。)を受けたため,被告を相手に,本件青色申告承認取消処分の取消しを求めるとともに,本件各更正処分(ただし,平成26年3月期については,平成29年10月24日付け再更正処分により一部取り消された後のもの)のうち申告額(平成22年3月期,平成24年3月期及び平成25年3月期については確定申告による申告額,平成23年3月期及び平成26年3月期については修正申告による申告額)を超える部分及び本件各賦課決定処分の取消しを求める事案である。
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事案の概要(by Bot):
本件は,横田飛行場の周辺に居住する住民(訴え提起後に死亡した者〔被承継人〕の損害賠償の請求に関してはその訴訟承継人)である一審原告らが,同飛行場を航行する航空機の発する騒音を中心とする侵害によって,生活妨害(睡眠妨害,会話・通話妨害等),身体的被害及び精神的被害を受けているとして,同飛行場をアメリカ合衆国に同国軍隊(米軍)の使用する施設及び区域として提供するなどしている一審被告に対し,次の及びの請求をする事案である。差止一審原告らのみの請求人格権,環境権及び平和的生存権に基づき,航空機の離着陸等の差止め(毎日午後7時から翌日午前8時までの間,一切の航空機の離着陸及びエンジンの作動の禁止),航空機の発する騒音の音量規制(毎日午前8時から同日午後7時までの間,各差止一審原告らの居住地に70dBを超える一切の航空機騒音を到達させることの禁止)及び米軍の使用する航空機の訓練の差止め(各差止一審原告らの居住地の上空における旋回,急上昇,急降下の訓練の禁止)を求める差止請求(以下,これらを併せて「本件差止請求」という。)一審原告ら全員の請求米軍又はその被用者による損害賠償責任については,日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う民事特別法(民事特別法)1条又は2条に基づき,自衛隊機による損害賠償責任については,国家賠償法(国賠法)1条又は2条に基づき,下記1及び2の支払を求める損害賠償請求1提訴日から遡って過去3年分(第1事件については平成21年12月12日から平成24年12月11日まで,第2事件については平成23年8月7日から平成26年8月6日まで)の損害賠償として,一審原告(承継人の損害賠償請求については,被承継人を意味する。以下同じ。)(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/534/089534_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
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犯罪事実(by Bot):
被告人は,平成28年6月頃からAと交際するようになり,令和元年5月,同人と入籍し,その娘を連れて名古屋に駆け落ちしたが,その後,婚姻関係は破綻し,同年8月頃,Aらが高知県に戻り,被告人との連絡を断ったため,インスタグラムを介し,シングルマザーになりすまして同人に接触し,同年11月20日,高知市ab番地c所在のホテルdに同人をおびき寄せた。被告人は,Aに復縁を迫ったものの,これを断られたため,同人が他の男性のものになるくらいなら殺してしまおうと決意し,同日午後5時頃,上記ホテルにおいて,殺意をもって同人(当時22歳)の頸部を両手で数分間にわたって絞め続け,その頃,同所において,同人を頸部圧迫による窒息により死亡させたものである。
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事案の概要(by Bot):
本件は,公安審査委員会(処分行政庁)が,無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(以下「団体規制法」という。)5条4項及び5項に基づき,「Aを教祖・創始者とするオウム真理教の教義を広め,これを実現することを目的とし,同人が主宰し,同人及び同教義に従う者によって構成される団体」(以下「本団体」という。)について,公安調査庁長官の観察に付する処分(以下「本件観察処分」という。)の期間更新等に係る決定(以下「本件更新決定」という。)をしたところ,本件更新決定において本団体に含まれるものとされている原告が,「脱A」等の取組を進める原告は本団体には含まれないなどと主張して,被告を相手に,本件更新決定のうち原告に係る部分(以下「本件処分」という。)の取消しを求める事案である。なお,本団体については,本件観察処分につき数次の更新決定がされており,本件更新決定は6回目の更新決定である。
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事案の概要(by Bot):
アニメのキャラクター商品等の販売等を行う株式会社である原告は,顧客が原告の各店舗で商品等を購入する際に付与したポイントの各事業年度末における未使用分に相当する金額(以下「本件ポイント未払計上額」という。ただし,後記2から5までの各事業年度については,それぞれ前年度のポイント未払残高より増額した金額を指す。)について,当該事業年度の所得の金額の計算上,1平成21年11月1日から平成22年10月31日まで,2同年11月1日から平成23年10月31日まで,3同年11月1日から平成24年10月31日まで,4同年11月1日から平成25年10月31日まで及び5同年11月1日から平成26年10月31日までの各事業年度(以下,順次1「平成22年10月期」,2「平成23年10月期」,3「平成24年10月期」,4「平成25年10月期」及び5「平成26年10月期」といい,これらを総称して「本件各事業年度」という。)に係る法人税の各確定申告をするとともに,平成25年10月期及び平成26年10月期に係る各課税事業年度(以下「本件各課税事業年度」という。)の復興特別法人税の各確定申告をした。これに対し,豊島税務署長(処分行政庁)から,本件ポイント未払計上額につき,本件各事業年度末において債務が確定しているとは認められず,はできないことを理由に,本件各事業年度に係る法人税の更正処分(以下「本件法人税各更正処分」という。)及びこれに伴う過少申告加算税の賦課決定処分(以下「本件法人税各賦課処分」といい,「本件法人税各更正処分」と併せて「本件法人税各更正処分等」という。)並びに本件各課税事業年度に係る復興特別法人税の更正処分(以下「本件復興法人税各更正処分」という。)及びこれに伴う過少申告加算税の賦課決定処分(以下「本件復興法人税各賦課処分」といい,「本件復興法(以下略)
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,A証券株式会社(以下「A」という。)の従業員だった者であるが,同社の従業員Bらが,株式会社C(以下「C」という。)とのファイナンシャルアドバイザリー契約の締結に関し知った,Cの業務執行を決定する機関において,株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)が開設する有価証券市場に株式を上場していた株式会社D(以下「D」という。)の株式の公開買付けを行うことについての決定をした旨の公開買付けの実施に関する事実を,Aの従業員として,平成28年7月27日頃(以下断らない限り年は平成28年である。),その職務に関し知ったところ,知人のEにあらかじめDの株式を買い付けさせて利益を得させる目的で,前記公開買付け実施に関する事実の公表前である同月27日頃,東京都内において,Eに対し,電話により,前記公開買付けの実施に関する事実を伝達し,Eにおいて,法定の除外事由がないのに,前記公開買付け実施に関する事実の公表前である同月28日から同年8月3日までの間,株式会社F証券を介し,東京都中央区(以下省略)所在の東京証券取引所において,E名義でD株式合計29万6000株を代金合計5326万8100円で買い付けた。
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事案の概要(by Bot):
本件は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年5月31日法律第27号。以下「番号利用法」という。)に基づき個人番号の付番を受けた原告らが,同法に基づく個人番号の収集,保管,利用及び提供等の制度(以下「番号制度」という。)は,原告らのプライバシー権(自己情報コントロール権)等を侵害し憲法13条に違反すると主張して,被告に対し,1プライバシー権に基づく妨害排除又は妨害予防請求として,個人番号の収集,保管,利用及び提供の差止め並びに被告が保管している原告らの個人番号の削除を求めるとともに,2国家賠償法1条1項に基づき,損害賠償金各11万円(精神的苦痛に対する慰謝料10万円,弁護士費用1万円)及びこれに対する各訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定年5パーセントの割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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事案の概要(by Bot):
1控訴人は,朝日新聞の記者であった平成3年当時,いわゆる従軍慰安婦問題(以下,単に「従軍慰安婦問題」という。)に関する新聞記事(原告記事A及びB。原判決別紙原告執筆記事目録記載1及び2)を執筆,掲載した。これに対し,被控訴人Yは,平成24年12月頃から平成26年11月頃までの間に,同記事の内容が捏造であるなどとする論文等を執筆し,書籍及び雑誌に掲載するとともに(Y論文A,C及びD),ウェブサイト(本件ウェブサイト)に投稿した(Y論文B)。また,被控訴人会社は,平成26年1月及び同年8月に,被控訴人Yの上記論文と同趣旨の内容の記事2つ(文春記事A及びB。うち文春記事Aは被控訴人Yによる発言を含む。)を同社が発行する「週刊文春」に掲載した。本件は,控訴人が,上記各論文等の掲載や投稿又は記事の掲載により,控訴人の名誉が毀損され,更に名誉感情,プライバシー,平穏な生活を営む法的利益等が侵害されたなどと主張して,以下の各請求を求めた事案である。ア被控訴人Yによる本件ウェブサイトへの投稿につき,被控訴人Yに対し,民法723条の類推適用又は人格権による妨害排除請求権に基づき,本件ウェブサイト上に投稿された論文の一部(原判決別紙投稿目録記載2)の削除(前記第1の2)イ被控訴人会社による文春記事(被控訴人Yの発言を含むもの)の掲載につき,被控訴人らに対し,民法723条に基づき,「週刊文春」への謝罪広告の掲載(前記第1の3)ウ被控訴人会社による文春記事(被控訴人Yの発言を含むもの)の掲載につき,被控訴人らに対し,民法709条,719条に基づき,損害賠償金(慰謝料及び弁護士費用の合計1100万円)及び遅延損害金(起算日は不法行為後の日である平成26年2月1日,利率は民法所定の年5分)の連帯支払(前記第1の4)エ被控訴人Yによる論文等の掲載,投稿に(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89512
事案の概要(by Bot):
本件は,平成23年3月11日当時,福島県南相馬市I区又は同区に隣接するII区に生活の本拠としての住居等を有していた者又はこれらの者の相続人である一審原告らが,本件震災により発生した本件原発における事故(本件事故)に伴う放射性物質の放出及び避難指示等により,本訴提起時原告らは,自らの本来の住まい以外の場所での生活を強いられ,従前の生活を送れないことによる甚大な損害を被り,また自身の人生と生活の拠点であるI(一審原告らは,「I」とは,I区における,人のつながりや住環境,社会環境,自然環境をも含めた人的物的な環境の有機的な複合体であると主張する。)を奪われたことにより不可逆的な損害を被り,その共通損害に対する慰謝料等の額は少なくとも本訴提起時原告ら1人当たり合計3828万円を下らない等と主張して,本件原発について原子炉の運転等をしていた一審被告に対し,原賠法3条1項本文に基づき,慰謝料の一部請求として,訴訟承継のない一審原告ら2については一審被告が認める850万円を超える部分である本訴提起時原告ら1人当たり2978万円及び弁護士費用300万円の合計3278万円並びにこれに対する本件事故発生の日である平成23年3月11日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,訴訟承継のある一審原告らについては上記債権(遅延損害金債権を含む。)のうち相続等した額の支払あるいは上記3278万円の債権(遅延損害金債権を含む。)と相続等した債権額を合わせた額の支払をそれぞれ求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/508/089508_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89508
罪となるべき事実(by Bot):
被告人両名は,被告人両名の実子であるA(当時5歳),B(当時3歳),C(当時1歳)及びD(当時生後3か月)と神戸市a区b町c丁目d番e号で同居し,実父母として前記Aら4名を保護する責任のあったものであるが,同人ら4名を同室内に置き去りにしたままスロットをしようと考え,共謀の上,令和元年11月26日午前10時44分頃,同人ら4名を同室内に置き去りにして外出し,もって幼年者を遺棄したものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/498/089498_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89498
概要(by Bot):
本件は,申立人が,検察官に対し,申立人が被告人であった当庁平成30年(わ)第●号,第●号強要未遂,公務執行妨害,有印私文書偽造,偽造有印私文書行使,住民基本台帳法違反,戸籍法違反被告事件(以下「本件基本事件」という。)のうち,有印私文書偽造及び偽造有印私文書行使の各事実について捜査中に差し押さえられた,前記強要未遂事件の被害者(以下「A」という。)に係る住民票の写し(神戸地方検察庁姫路支部平成30年領第●号符号●),戸籍の全部事項証明書(同庁平成30年領第●号符号●)及び戸籍の附票の写し(同庁平成30年領第●号符号●。以下,「本件各押収物」と総称する。)について,前記被告事件の確定判決において没収の言渡しがなかったのでこれらを還付することを求めたところ,検察官がこれを拒絶したことが不当であるので,その処分の取消し及びこれらを申立人に交付すべきことを命じる決定を求めるというものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/497/089497_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89497