Archive by category 下級裁判所(一般)
事案の概要(by Bot):
1本件は,第1審原告らが,建築作業従事者であった被災者らが建築現場において建築物の新築,改修,解体作業等に従事した際,石綿含有建材による石綿粉じんに曝露したことにより,石綿肺,肺がん,中皮腫,良性石綿胸水,びまん性胸膜肥厚の石綿関連疾患を発症したとして,第1審被告らに対し,第1審被告国については,第1審被告国が,旧労基法及び安衛法,労災保険法,建基法2条7号ないし9号及び90条に基づいて建築作業従事者の石綿粉じん曝露による石綿関連疾患発症を防止するための規制権限又は監督権限を行使しなかったこと,毒劇法に基づいて石綿を劇物として指定しなかったことが違法であると主張して,国賠法1条1項に基づき,石綿含有建材を製造・販売した第1審被告企業らについては,警告表示及び製造・販売中止の義務違反を主張して,民法719条1項後段の類推適用に基づき,第1審被告企業らが製造等した石綿含有建材は通常有すべき安全性を欠いていた旨主張して,製造物責任法3条に基づき,連帯して,被災者1人当たり3850万円(相続人による請求の場合には各自の相続分に相当する金額。)の損害賠償金及びこれに対する損害発生時から民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求めた事案である。原審は,第1審原告らの第1審被告国に対する請求を被災者20名に関して一部認容してその余を棄却し,被災者9名に関して全部棄却し,第1審被告企業らに対する請求を全部棄却した。このため,敗訴部分を不服とする第1審原告ら及び第1審被告国がそれぞれ控訴を提起した。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/154/089154_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89154
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事案の概要(by Bot):
本件は,学校法人である原告が,原告の運営する医療専門学校について,あん摩マツサージ指圧師,はり師,きゆう師等に関する法律(以下「あはき師法」という。)2条2項に基づき,視覚障害者以外の者を対象とするあん摩マッサージ指圧師養成施設の認定の申請をしたところ,厚生労働大臣が,視覚障害者であるあん摩マッサージ指圧師の生計の維持が著しく困難とならないようにするため必要があるとして,同法附則19条1項に基づき,上記認定をしない旨の処分をしたため,原告において,同項が憲法22条1項(職業選択の自由),31条(適正手続の保障)等に違反して無効であるなどとして,同処分の取消しを求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/153/089153_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89153
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事案の概要(by Bot):
本件は,「二級河川川棚川水系石木ダム建設工事並びにこれに伴う県道,町道及び農業用道路付替工事」(以下「本件事業」という。)の起業地内に存する土地若しくは起業地内に存する土地上に存在する建物の所有者若しくは共有者,起業地内に存する土地上に存在する建物の居住者又は同建物の元居住者である控訴人らが,処分行政庁が土地収用法(以下,同法の条項を摘示する場合は単に「法」という。)20条(法138条1項により準用される場合を含む。以下同じ。)に基づいてした本件事業に係る事業認定処分(平成25年9月6日付け九州地方整備局告示第157号に係るもの。以下「本件事業認定」という。)は,法20条3号及び4号に違反する違法な処分であるとして,処分行政庁を設置する被控訴人に対し,本件事業認定の取消しを求める事案である。原審は,控訴人らのうち起業地内に存する土地又は建物の所有者又は共有者とは認められない者(別紙1控訴人目録(以下「控訴人目録」という。)番号2ないし5,7,8,10,13,14,16,18,20,22,26,2
27,29,33,36,37,42,43,45ないし48)の原告適格を否定してそれらの訴えをいずれも却下し,その余の控訴人らの請求をいずれも棄却したところ,これを不服として控訴人らが控訴した。(なお,一審原告A(原判決別紙1原告目録番号38)及び一審原告B(原判決別紙1原告目録番号88)はいずれも控訴せず,原判決が確定した。また,承継前一審原告C(原判決別紙1原告目録番号30)は,原審口頭弁論終結前の平成28年3月12日に死亡したところ,(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/148/089148_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89148
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事案の概要(by Bot):
本件は,アメリカ合衆国(以下「米国」という。)が昭和29年3月から同年5月までに,ビキニ環礁及びその付近において核実験を行い,その周辺の海域において漁船員らが被ばくしたにもかかわらず,被控訴人(一審被告)が,被ばくの事実及び被ばくに関する資料を平成26年9月19日に開示するまでの間隠匿し,被ばく者について追跡調査や生活支援等の施策を実施しなかったと主張し,これらの行為が違法であるとして,被ばくした漁船員ら及びその遺族並びにこれらの者の支援者である原判決別紙1当事者目録第1記載の一審原告らが,主位的に,被ばくした漁船員らは,必要な治療を受け,生命及び健康を維持する権利等を侵害され,支援者は被控訴人の違法行為により貴重な時間を浪費したとして,予備的に,上記一審原告らは,上記資料の開示によって被控訴人による違法行為を知り,大きな怒りと衝撃を受けて精神的損害が発生したとして,被控訴人に対し,国家賠償法1条1項に基づき,漁船員ら及びその支援者である一審原告一人につき200万円,遺族である一審原告らは200万円に対する法定相続分の割合を乗じた額の損害及びこれらに対する最終的な違法行為の日である上記資料開示の日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原審は,一審原告らの請求をいずれも棄却し,一審原告らのうち,これを不服とする別紙当事者目録第1記載の控訴人ら(一審原告Bは,平成30年2月9日死亡し,控訴人C及び同Aがその法定相続分に応じて承継した上で控訴した。)が控訴した。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/147/089147_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89147
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事案の概要(by Bot):
1本件乙事件は,語学スクールの運営等を目的とする株式会社である一審被告が,育児休業を取得し,育児休業期間が終了する一審原告との間で平成26年9月1日付けで締結した契約期間を1年とする契約社員契約(以下「本件契約社員契約」という。)は,一審被告が期間満了により終了する旨を通知したことによって,平成27年9月1日,終了した(以下「本件雇止め」という。)と主張して,一審原告に対し,一審被告に対する労働契約上の権利を有する地位にないことの確認を求めた事案である。本件甲事件本訴は,一審原告が,一審被告に対し,ア一審原告が一審被告との間で平成26年9月1日付けでした労働契約に関する合意(以下「本件合意」という。ただし,合意の解釈については争いがある。)によっても,一審被告との間で平成20年7月9日付けで締結した期間の定めのない労働契約(以下「本件正社員契約」という。)は解約されていない,仮に,本件合意が本件正社員契約を解約する合意であったとしても,雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(以下「均等法」という。)及び育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成28年法律第17号による改正前のもの。以下「育介法」という。)に違反する,一審原告の自由な意思に基づく承諾がない,錯誤に当たるなどの理由により無効であり,本件正社員契約はなお存続すると主張して,本件正社員契約に基づき,正社員としての労働契約上の権利を有する地位にあることの確認を求めるとともに,平成26年9月分から平成27年8月分までの未払賃金(ただし,別紙別表1のとおり,本件正社員契約に基づく賃金と本件契約社員契約に基づく既払賃金との8000円及び別紙別表1中「日の翌日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金並びに同年10月から(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/146/089146_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89146
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裁判所の判断(by Bot):
?原判決が懲役7年の刑を選択した理由は,被告人bの犯情が幇助犯の中では最大限の非難に値するというところにあり,最大限の非難に値するという評価は,被告人bの正犯行為に対する加功の程度が高いこと,及び,幇助行為に及んだ理由に酌量の余地がないことに基づいている。そして,原判決が認定した加功状況とは,上記のとおり,被告人aが実際に殺害行為に及ぶ可能性が高いことを認識しつつ,それを前提として行動していたこと,犯行を手助けした程度が極めて大きいことである。また,幇助行為に及んだ理由については,被告人aの依頼に応えたいとの心情とは別に,被害者殺害を容認する個人的な動機があったこともあり,悪感情を抱いていた被害者の殺害を積極的に手助けしたと認定し,d家の利益を優先する被告人bの考え方は自己中心的で酌量の余地がないというものである。
?このうち,上記の「犯行を手助けした程度が極めて大きいこと」については,原判決が説示するように,被告人bが行った幇助行為のうち,死体を埋める場所の提案及び提供は,行方不明を装った本件殺害計画を実行する上で不可欠な行為であった。死体を埋める場所がなかなか見つからなかった状況下で被告人bの提案により一気に本件殺害計画が現実化していったのである。加えて,被告人bは,死体を埋める穴を掘る道具の調達や現実に穴を掘る作業もしている。殺害と死体遺棄が表裏一体の関係にある本件殺人において,被告人bの上記幇助行為が被告人aによる殺人の実行に向け,精神的にも物理的にも大きな支援となったことは明らかである。被告人bの幇助行為が被害者殺害の計画立案上障害となっていた点を解決するなど,犯行を手助けした程度が極めて大きいと指摘する原判決に誤りはない。 ?上記の「被告人aが実際に殺害行為に及ぶ可能性が高いことを認識しつつ,それを前提として行動し(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/141/089141_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89141
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裁判所の判断(by Bot):
?以上の審理経過を踏まえて検討すると,当裁判所は,原裁判所が,本件因果関係が認められない旨の見解を公判前整理手続で表明し,その見解の変更を前提とする主張及び立証の機会を訴訟当事者に一切与えることのないまま本件因果関係を認定し,被告人を有罪とする判決を宣告した訴訟手続には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反があると判断したので,以下,説明する。
?裁判員裁判を審理する裁判官及び裁判員の権限について定めた,裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(以下「裁判員法」という。)6条1項及び2項は,法令の適用については合議体の構成員である裁判官(以下「構成裁判官」という。)及び裁判員の合議によることとし,法令の解釈に係る判断は構成裁判官の合議によるものと規定しているところ,危険運転致死傷罪の危険運転行為と死傷の結果との間の因果関係について原裁判所が公判前整理手続において表明した見解のうち,刑法上一般的に要求される因果関係と別異に解する理由はないという部分は,一般的な法令の解釈に該当する事項に属するというべきであるから,構成裁判官の合議によって判断すべき事項に該当する。したがって,本件公判前整理手続において当該解釈を表明することの当否は措くとしても,その表明が違法な措置であったということはできない。しかしながら,本件妨害運転後の介在事情の異質性や,それによる危険が死傷の結果に現実化したということの困難性を指摘した上で,本件妨害運転と死傷の結果との間に因果関係を認めることはできず,本件では危険運転致死傷罪の成立が認められないという見解を表明した部分は,本件妨害運転の内容や直前停止行為に至った状況,停止後の事実経過等,本件事案における具体的な事実関係を前提として,これに対する法令の適用について述べたもの15といわざるを得ない。そうすると,(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/140/089140_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89140
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犯罪事実(by Bot):
第1 被告人は,Aを含む複数の者がインターネット上で複数で一般の個人を攻撃する内容の投稿をする「集団リンチ」を行っていると考え,それらの者に対し,「低能」,「死ね」などと罵倒する内容の投稿を大量に行い,ウェブサイトの運営会社からアカウントを停止する措置を取られても,新規のアカウントを繰り返し取得するなどして上記のような投稿を続けていたが,自らもAを含む複数の者から「集団リンチ」を受けていると考えるようになり,次第に,「集団リンチ」をやめさせるためには,「集団リンチ」を行う者を殺害するしかないと考えるようになった。そして,被告人は,Aが福岡市内でインターネット関係の勉強会を開催するために福岡市に来ることを知り,その機会にAを殺害しようと決意した。被告人は,A(当時41歳)を殺害する目的で,平成30年6月24日午後7時4分頃,福岡市スタートアップ支援施設運営委員会会長Bが看守する福岡市a区bc丁目d番e号「C」に開放された南東側出入口から侵入し,同日午後7時59分頃,同所1階東側男子トイレ及びその付近において,Aに対し,殺意をもって,持っていたレンジャーナイフ(刃体の長さ約16.5センチメートル。福岡地方検察庁平成30年領第3379号符号1−1)で,その頸部,胸部,背部等を多数回突き刺すなどし,よって,同日午後8時40分頃,搬送先の同市a区fg丁目h番i号D病院において,同人を頸・胸部刺創に伴う心臓刺創・頸動脈切断による失血により死亡させて殺害した。
第2 被告人は,業務その他正当な理由による場合でないのに,同日午後7時4分頃から同日午後7時59分頃までの間,前記「C」において,第1記載のレンジャーナイフ1本を携帯した。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/138/089138_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89138
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事案の概要(by Bot):
本件は,夫婦間で婚姻中に別居又は離婚して別居となった場合における,未成年の子と別居している親(以下「別居親」という。)の立場にある(又は別居親の立場にあった)原告らが,憲法上保障されている別居親と子との面会交流権の権利行使の機会を確保するために必要な立法措置を取ることが必要不可欠であり,それが明白であるにもかかわらず,国会が正当な理由なく長期にわたって立法措置を怠ってきたことは,国家賠償法1条1項上の違法な行為に該当すると主張して,被告に対し,原告Aらについては慰謝料各50万円の支払,原告Kらについては慰謝料各100万円の支払及びこれらに対する不法行為後の日である訴状送達の日(平成30年4月10日)の翌日から支払済みまで民法所定年5分の遅延損害金の支払を求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/137/089137_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89137
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,被告に対し,被告が平成29年7月27日発行の週刊誌「C」に掲載した記事等によって,原告らの名誉が毀損されたと主張して,民法709条に基づき,原告Bについて5500万円,原告Aについて2200万円の各損害の賠償及びそれぞれ平成29年9月22日(不法行為の後の日である訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払25並びに名誉回復措置として民法723条に基づき,謝罪広告の掲載を求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/136/089136_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89136
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,みだりに,令和元年6月27日午後零時15分頃,名古屋市a区bc丁目d番地eの当時の被告人方において,麻薬であるコカインを含有する粉末合計約5.058グラム(名古屋地方検察庁岡崎支部令和元年領第504号符号1,5ないし8は鑑定後の残量),麻薬であるコカイン塩酸塩を含有する粉末合計約0.649グラム(同領号符号3,4は鑑定後の残量)及び大麻を含有する植物片約0.701グラム(同支部同年領第505号符号1は鑑定後の残量)を所持したものである。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/130/089130_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89130
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,みだりに,平成31年4月10日午前零時30分頃,愛知県豊田市a町b丁目c番地d所在の社宅「e」敷地内に停車中のタクシー内において,麻薬であるコカイン塩酸塩を含有する粉末0.984グラム(名古屋地方検察庁岡崎支部令和元年領第473号符号1は鑑定後の残量)を所持したものである。(証拠)省略(適用法令)省略(量刑の理由)被告人が,同じ社会人ラグビーチームに所属する同僚を通じて入手するコカインを約3年前から吸引していた事実を自認していることに照らすと,被告人のコカイン使用に関する常習性と依存性は高いといえる。そうすると,被告人の刑事責任は軽くみることはできないが,他方,被告人が,逮捕後間もなく自己の犯行を認めるに至り,反省の態度を示すとともに,今後は出身地に戻り,専門家の治療を受けるなどして違法薬物とは関係を絶ち更生する旨を誓っていること,両親を含む家族による監督が期待できること,被告人に前科前歴がないこと,被告人が本件犯行の発覚により勤務先と所属していたラグビーチームを解雇されたほか,本件がマスコミ等を通じて広く報道されたことで一定の社会的
制裁を受けていることなど,被告人のために酌むべき事情を考慮し,主文のとおり量定した上,今回はその刑の執行を猶予して社会内更生の機会を与えることが相当と判断した。よって,主文のとおり判決する。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/129/089129_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89129
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主文(by Bot):
1被告は,原告Aに対し,1679万3730円及びこれに対する令和元年5月15日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。 2被告は,原告Bに対し,828万3132円及びこれに対する令和元年5月15日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。 3被告は,原告Cに対し,992万4544円及びこれに対する令和元年5月15日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。 4被告は,原告Dに対し,555万1500円及びこれに対する令和元年5月15日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。 5被告は,原告Eに対し,935万4170円及びこれに対する令和元年5月15日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。 6被告は,原告Fに対し,417万0655円及びこれに対する令和元年5月15日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。 7被告は,原告Gに対し,1130万2400円及びこれに対する令和元年5月15日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。 8被告は,原告Hに対し,1258万9560円及びこれに対する令和元年5月15日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。 9訴訟費用は被告の負担とする。
10この判決は仮に執行することができる。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/128/089128_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89128
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,自身がフィリピン共和国(以下「フィリピン」という。)に設立し経営してきたA社の株式を,妻であるBに譲渡したところ,その関係で同人との間に金銭トラブルが生じるなどし,また,同人がA社の資金等を横領しているのではないかと考えて同人に恨みを募らせるとともに,同人を殺害すれば,A社の経営権を取り戻せるなどと考え,フィリピンに居住するBを殺害しようと決意し,C及びDと共謀の上,平成▲年▲月▲日午後8時30分頃(現地時間同日午後7時30分頃),フィリピン共和国セブ州セブ市所在の交差点付近路上において,同所に停車中の自動車の運転席に乗車していたB(当時71歳)に対し,殺意をもって,拳銃で弾丸数発を発射して同人の右側胸部,右下顎部等に命中させ,よって,その頃,同所において,同人を心臓右心室銃創により死亡させて殺害した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/124/089124_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89124
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事案の概要(by Bot):
本件は,他人名義の偽造旅券を行使して日本に入国したスリランカ民主社会主義共和国(以下「スリランカ」という。)国籍の原告が,退去強制令書の発付処分を受けた後,平成23年6月3日に難民不認定処分を受け,同年7月5日に前記処分に対する異議申立て(平成26年法律第69号による改正前の出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)に基づくもの)をし,同申立てが棄却された場合は難民不認定処分に対して取消訴訟等をする意向を示していたにもかかわらず,入国警備官らが,前記異議申立棄却決定の後,原告による難民不認定処分に対する取消訴訟等の提起を妨害するために,同棄却決定の告知をあえて遅らせて同年12月17日にし,その直前の同月15日に原告を収容し,同棄却決定の告知後は弁護士との連絡もできなくしたほか,原告に対してスリランカ帰国後に訴訟ができるとの虚偽の説明をするなどして,同月18日に原告を強制送還したという一連の違法な公権力行使により,原告の
裁判を受ける権利が違法に侵害されたとして,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき,損害賠償金合計330万円(精神的苦痛に対する慰謝料300万円,弁護士費用30万円)及びこれに対する原告を強制送還した日である平成26年12月18日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/121/089121_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89121
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告らの肩書住所地付近の土地に分譲マンション(以下「本件マンション」という。)の建設計画を立て,本件マンションの建設を行った被告らが,本件マンションの建設中,建設現場に防犯カメラを10台設置し,これらの防犯カメラによって原告らが各住居に出入りする様子等を撮影したことにより,原告らの肖像権,プライバシー権,表現の自由である本件マンションの建設現場付近でマンション建設に反対する反対運動を行う自由及び集会の自由である同反対運動のため集会を開催する自由(以下,原告らが主張する権利を「原告らの肖像権等」という。)が侵害されたとして,原告ら各自が,被告らに対し,民法709条,719条の共同不法行為に基づく損害賠償請求として,連帯して,慰謝料100万円及びこれに対する被告らに対する訴状送達の日(被告Yにつき平成29年10月28日,被告Zにつき同月30日)の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
なお,本件訴訟において,原告らは,被告らに対し,上記防犯カメラの一部の撤去も求めていたが,本件マンション建設完了に伴いこれらの防犯カメラが撤去されたことから,これらの防犯カメラの撤去請求に係る訴えは取り下げられた。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/120/089120_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89120
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人両名は,共謀の上,第1平成30年10月5日午前10時45分頃,愛知県知立市a町b番地c所在のパチンコ店「A」駐車場において,B(当時35歳)に対し,前記Bの背後からその身体に体当たりする暴行を加えてその場に転倒させ,よって,同人に全治まで約1週間を要する頚椎打撲,頭部打撲等の傷害を負わせ第2前記日時頃,前記場所において,同人管理の現金3000万円在中の手提げバッグ1個(時価約1000円相当)を窃取したものである。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/118/089118_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89118
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概要(by Bot):
本件は酌量減軽すべき事案であるとはいえない。そして,の点については,確かに,被告人が解離性同一性障害にり患したことは,被告人の責任とはいえないものの,解離性同一性障害の影響により犯行時の被告人の善悪の判断能力及び行動制御能力が大きく低下してはいない以上,その事情は,考慮するにしても限度のある情状にすぎない。弁護人は,犯行の動機について,信頼できる人物が就職を機に中国へ帰国することとなり,被告人が入国管理局の摘発を恐れ,孤立無援
14になり,追い詰められていたという点は考慮すべきであり,原判決の量刑は重すぎる旨主張する。しかし,信頼できる人物が離れて孤独になったが,在留資格がないため,他人に相談できなかったなどの事情があったとしても,そのような事情と,人を殺害して成り代わるという身勝手な考えを持って実行に移したこととの間には,大きな飛躍がある。在留資格の問題は,このような重大な手段を選択したことに関する非難を軽くする事情とはいえないとする原判決の説示に誤りはない。その余の弁護人の主張を踏まえて検討しても,原判決の量刑が重すぎて不当であるとはいえない。 3さらに,当審において弁護人が立証した事情を踏まえて検討しても,原判決の量刑が重すぎて不当になったとはいえない。
4量刑不当の控訴趣意は理由がない。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/116/089116_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89116
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裁判所の判断(by Bot):
傷の位置,形状,深さから,被告人の意図しなかった結果によるものである可能性や,被害者の意思による結果の可能性を否定し,犯行前,被告人が被害者の態度に苛立ちを募らせていたという経緯や犯行後に自分が刺したと周囲に述べたことを踏まえ,被告人が被害者の胸部を突き刺したこと,それが殺意によるものであったことを認めた原判決の判断過程は,論理則・経験則等に照らし正当である。原判決に事実の誤認はない。 所論の検討
ア所論は,切り込まれたのは肋軟骨であるのに,切り込まれたのはより硬い胸骨であるとし,胸骨を切り込むほどの強い力で刺したことを殺害行為の存在及び殺意の有無を推認するための間接事実の一つとした原判決を論難する。この点,原審では切り込まれたのが胸骨か肋軟骨かについて医師二名による証人尋問が行われているところ,切り込まれた場所が胸骨か肋軟骨かの違いは,そこに加えられた力の大きさの違いを推し測る事情とはなり得るものの,その余の諸事情から,刺したのは被告人であり殺意も優に認められる本件事案においては,有意性のある争点とはいい難い。所論は採用の限りでない。
イ所論は,被害者の血の飛沫状況,本件包丁が落ちていた場所,リビングのカーペットのずれなどに照らすと,被告人と被害者が激しく動き,当初の位置から窓の方へ移動し,揉み合う形になり,その際,被害者が前方に倒れ込んで本件包丁が刺さった可能性があるという。しかし,犯行現場の写真を見ても,カーペットのずれはわずかで,揉み合いを推定するのは困難である。血の飛沫状況については,刺された被害者がその後動いて付着した可能性も考えられる。本件包丁が落ちていた場所も含め,結局,所論がいう可能性はいずれも抽象的な可能性に過ぎないといわざるを得ない。所論は理由がない。 ウその他所論は種々主張するが,いずれも理由がない。事実誤認の論旨は理由が(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/115/089115_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89115
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告の執筆した原告に関するコラムが新聞に掲載されたことにより名誉権を侵害されたと主張して,被告に対し,不法行為に基づき,損害賠償金330万円(慰謝料300万円及び弁護士費用相当額30万円)及びこれに対する不法行為の日である平成31年2月6日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/114/089114_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89114
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