Archive by category 下級裁判所(一般)
概要(by Bot):
本件は,被告人に実刑を言い渡し,罰金刑を併科した上,本件金地金を没収すべき事案であるのに,懲役刑の執行を猶予し,罰金刑を併科せず,本件金地金を没収しなかった原判決は著しく軽きに失して不当である,というものである。これに対する答弁は,原判決が認定した事実からすれば,本件金地金が「犯人以外の者に属しない物」であるとの証明がなされているとはいえないから,原判決には重大な事実誤認はなく,被告人に言い渡された量刑は適正であり軽すぎるとはいえない,というものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/470/088470_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88470
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事案の概要(by Bot):
本件は,原子爆弾に被爆し被爆者健康手帳の交付を受けている被控訴人が,自らの慢性心不全について,原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号,以下「被爆者援護法」という。)11条1項の認定(以下「原爆症認定」という。)を厚生労働大臣(処分行政庁)に申請したところ,処分行政庁がこれを却下したため,当該却下処分の取消しを求めた事案である。原審では,被控訴人のほか5名の原告の行った原爆症認定申請却下処分取消請求が併合された上で審理された。原審が,被控訴人以外の1名の原告の一部の疾病に係る部分を除き,被控訴人の請求を含む原告らの各請求をいずれも認容する判決(以下「原判決」という。)をしたところ,控訴人が被控訴人に係る部分を不服として控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/459/088459_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88459
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裁判所の判断(by Bot):
原裁判所が判断の基礎とした事実の認定については,おおむね経験則等に照らして不合理なところはなく,本件紙片の領置に至る一連の捜査手続に違法はないとしてその証拠能力を認めて証拠調べをし犯罪事実の認定に用いた原裁判所の訴訟手続に法令違反はない。以下,弁護人の主張を踏まえて補足して説明する。
(1)本件マンションにおけるごみの取扱いについて,原審証拠によれば,本件マンションには,各階にゴミステーションがあり,地下1階にごみ置場が設けられており,そのごみ処理は管理組合の業務とされ,管理組合はマンション管理会社に対しごみの回収・搬出等の清掃業務を含む本件マンションの管理業務を委託し,そのうち清掃業務については,そのマンション管理会社から委託を受けた清掃会社が行っていたこと,本件マンションでは,居住者が各階のゴミステーションにごみを捨て,これを上記清掃会社の清掃員が各階から集めて地下1階のごみ置場に下ろすなどして,ごみの回収・搬出作業を行っていたことが認められる。このような本件マンションにおけるごみの取扱いからすると,居住者等は,回収・搬出してもらうために不要物としてごみを各階のゴミステーションに捨てているのであり,当該ごみの占有は,遅くとも清掃会社が各階のゴミステーションから回収した時点で,ごみを捨てた者から,本件マンションのごみ処理を業務内容としている管理組合,その委託を受けたマンション管理会社及び更にその委託を受けた清掃会社に移転し,重畳的に占有しているものと解される。このことを踏まえて,本件紙片を領置するに至った捜査過程について見ると,原審証拠によれば,平成25年10月頃から警視庁管内で会社事務所を狙った侵入窃盗事件が多発し始め,警察が捜査していたところ,翌年に中野警察署管内で発生し た侵入窃盗事件について,手口から容疑者として被告人が浮上し,被告人(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/447/088447_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88447
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犯罪事実(by Bot):
第1 被告人は,分離前の相被告人D,同E,同A,同B,同C,F及び氏名不詳者らと共謀の上,平成28年7月8日午前9時27分頃,福岡市a区bc丁目d番e号Gビル(以下「本件ビル」という。)1階エレベーター前エントランス(以下「本件エントランス」という。)において,H,I及びJ(この3名を「被害者ら」という。)管理の金塊合計160個(重量約160キログラム。時価合計約7億5840万円。以下「本件金塊」という。)在中のキャリーケース5個(以下「本件キャリーケース」という。)並びにI所有又は管理の現金約130万円及び財布1個等在中のショルダーバッグ1個(時価合計約24万円相当。以下「本件ショルダーバッグ」という。)を持ち去り窃取した。
第2 被告人は,平成29年5月29日午後零時53分頃,普通乗用自動車を運転し,名古屋市f区gh丁目i番地先の信号機により交通整理の行われている交差点をj町方面からk町方面に向かい直進するに当たり,追尾してきた警ら用無線自動車の追跡から逃れるため,同交差点の対面信号機が既に赤色の灯火信号を表示しているのに,同信号機の赤色の灯火信号を殊更に無視し,かつ,重大な交通の危険を生じさせる速度である時速約50キロメートルに加速し,自車を運転して同交差点に進入したことにより,折から青色信号に従って交差道路を左方(l町方面)から進行してきたK運転の普通貨物自動車前部に自車左側部を衝突させ,その衝撃により脱落して飛散したK運転車両の部品を同交差点南東角の歩道上で自転車に乗って停止していたLの右上腕に衝突させ,よって,Kに通院加療約29日間を要する見込みの頭部打撲,右肩関節挫傷の傷害を,Lに加療約1週間を要する右上腕打撲症の傷害をそれぞれ負わせた。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/436/088436_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88436
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要旨(by裁判所):
強姦等の罪で服役し,再審で無罪となった原告について,警察官の捜査,検
察官の起訴及び確定審における各公判維持行為,確定審裁判官の各判決行為,並
びに再審請求審において検察官が裁判所の証拠一覧表交付命令を拒否した行為が,
いずれも国家賠償法上違法とはいえないとされた事例。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/434/088434_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88434
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要旨(by裁判所):
地方公営企業(大阪市交通局)の職員として地下鉄運転業務に従事していた原告
らに対し,人事考課において,原告らがひげを生やしていたことを主要な考慮事情
として低評価としたことは,原告らの人格的な利益を侵害する違法なものであるな
どとして,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求が一部認容された事案。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/433/088433_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88433
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,かねて夫であるA(当時50歳。以下「被害者」という。)から肋骨を折られる暴行,暴言や過去の経歴を暴露するとの脅迫を受けるなどし,平成30年3月10日にも,些細なことに怒った被害者から土下座させられ,一緒に赴いたラーメン店では,飲酒した被害者からラーメンのスープをかけられた。そして,被告人は,同日午後9時20分過ぎに名古屋市a区bc丁目d番地のeBf号当時の被告人方に帰宅した直後,被害者に「前みたいにボコボコにしてやる。」などと言われ,胸倉を両手でつかまれ身体を上方に持ち上げられた。そこで,被告人は,同日午後9時27分頃から同日午後10時38分頃までの間に,同所において,自己の身体を防衛するため,防衛の程度を超え,殺意をもって,被害者の頸部に電源コードを巻いて絞め付け,さらに,被害者の頸部にネクタイを巻いて絞め付け,よって,その頃,同所において,被害者を頸部圧迫による窒息により死亡させた。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/432/088432_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88432
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裁判所の判断(by Bot):
1犯行を至近距離で目撃したとする被告人の長男である証人Bは,要旨として,自宅において,土間に下りるための三段階段の最上段に腰掛け,両手で頭を抱えて守るようにしているAに対し,後方に立った被告人が逆手に持っていた包丁を2回振り下ろし,Aの頭に当たったように見えたこと,Aが左方の洗濯機の方向に動いたところ,被告人が振り下ろした包丁がAの首の左側にすっと深く入り,首が切れて裂け,これで死んだと思ったこと,洗濯機を抱え込むように倒れたAの頭付近を更に被告人が包丁で三,四回刺し,一度台所の方に行って約二十秒後にその場に戻り,左首に包丁を深く突き刺し,一,二回頭の辺りを刺したこと,被告人が,再度台所の方に行って二,三十秒後にその場に戻り,Aの頭の辺りを一,二回刺したことを供述する。2Bの前記供述の信用性を検討する。
Aの遺体を解剖した証人C医師の証言を踏まえてBの供述を検討すると,前記の点は,Aの頭部に複数の切痕があり,左右の手部に防御創と考えて矛盾がない切痕が複数あることと符合し,前記の点は,Aの左下顎部に切痕があり,その近くにある外頸動脈や内頸静脈などの太い血管が損傷した可能性が高いことと符合し,前記,の点は,Aの頭部に多数の切痕があり,その中にはAが動かない状態において生じたと考えられるものが複数あることと符合している。頭部の15か所に及ぶ損傷は,頭頂骨から後頭骨にかけての一定の範囲,多くは左側のある程度まとまった範囲に残され,成傷時の刃器の刃先は概ね同一の方向を向いており,これらの損傷を全体的にみても,Aがほぼ無抵抗の状況下において,一人の人物による短時間の犯行によって生じたものとみるのが自然である。以上のとおり,Bの前記供述は,遺体の損傷状況によく整合している。加えて,Bにとって,母による父に対する犯行は,20年以上前の出来事で(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/431/088431_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88431
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要旨(by裁判所):
被告人が,万引きを発見されて逃げようとして,被害者が自動車のドアを開けてドアや車体をつかんでいる状態で,同車を発進させて加速し,同人を振り切って地面に転倒させ,加療2週間を要する傷害を負わせた強盗致傷被告事件において,被告人に懲役3年,執行猶予5年付保護観察を言い渡した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/430/088430_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88430
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要旨(by裁判所):
強盗致傷の事案において,共謀内容に争いがあったが,強盗致傷の共同正犯が成立すると認定された事案(裁判員裁判)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/429/088429_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88429
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結論(by Bot):
そこで,判示第1の監禁致傷の共同正犯,同第2の1及び2の監禁及び殺人の共同正犯の事実を認定し,他方で,期待可能性の欠如の指摘を含む被告人及び弁護人の主張をいずれも排斥した次第である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/424/088424_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88424
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事案の概要(by Bot):
1本件は,治安維持法の施行下で,神奈川県警特高が,「泊会議」において共産党再建計画の謀議が行われた等のストーリーに基づいて,亡甲1及び亡乙1を含む多数の関係者を同法違反の嫌疑で検挙し,拷問等による苛烈な取調べを行ったという,いわゆる横浜事件に関する国家賠償請求事件である。なお,甲1及び乙1に対する治安維持法違反被告事件は,執行猶予付き有罪判決の言渡しがされ確定したが(本件確定判決),その後の治安維持法の廃止及び大赦を経て,第三次再審請求に基づいて再審が開始され,免訴判決が言い渡された。
2本件請求は,甲1の妻である第1審原告甲2及び乙1の長女である第1審原告乙2が,公務員の以下の違法行為を主張して,第1審被告に対し,甲1及び乙1からそれぞれ相続した国家賠償法又は不法行為による損害賠償請求権に基づき,各6900万円(ただし,後述のとおり当審において請求の減縮がされている。)及び遅延損害金の支払を求めるものである。 (1)特高警察官が事件をねつ造して甲1及び乙1を検挙し,拷問等による違法な取調べを行った行為(争点1−関係)
(2)甲1及び乙1に対する治安維持法違反被告事件が,拷問による虚偽の自白の上に成り立つ虚構であることを認識し得たのに,検察官による起訴,予審判事による予審終結決定,判事による有罪判決が行われた行為,裁判所又は裁判所検事局関係者が,訴訟記録の保存規程に反して,判決原本を含む関係5書類を焼却した行為(争点1−関係) (3)第一次再審請求を担当した裁判官が,訴訟記録が存在しないことを理由に請求を違法に棄却した行為(争点1−関係)
(4)第三次再審請求に係る再審公判を担当した裁判官が,無罪判決ではなく免訴判決をした行為(争点1−関係)
3原判決は,第1審原告らの請求を全部棄却したことから,(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/421/088421_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88421
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裁判所の判断(by Bot):
1はじめに
?用語関係
本件の主要な争点は,本法66条1項が規制している虚偽又は誇大な記事の「広告」,「記述」,「流布」は,「広告」以外も広義の広告(条文上の「広告」を含む,それよりも広い意味での広告)に当たるもののみを指すのか,あるいはそのような限定はないのかという点である。
この争点の関係で,原判決が,広義の広告の実質的な意味を「顧客を誘引するための手段として広く世間に告げ知らせる行為」であるとしている点は,基本的に是認できるが(本法66条1項の広義の広告の要件は,後記のとおり,原判決とはやや異なるものを相当と判断した。),本判決では,そのような手段を「顧客誘引手段」といい,その手段としての性質を「顧客誘引手段性」又は「誘引手段性」などということにする(以上の趣旨で,所論についても,適宜言い換えをする。)。また,原判決が,本法の関係で,顧客誘引手段を「情報受領者の購入意欲(処方薬に関しては,医師の処方意欲を含む。)を喚起・昂進させる手段」と言い換えている点は是認できるが,これについても前同様の簡略な表現を用いることとする。 ?本判決の骨子
我が国における医薬品等の広告等の規制をめぐる立法の沿革,立法時の国会での法案審議の内容,立法関係者の解説,本法66条を含む本法第8章の章名,本件以前に長年にわたって続いていた所管官庁の対応等を含む法の実際の運用,学問の自由との関係などからすると,本法66条1項は,広義の広告を規制する趣旨と解するのが相当というべきである。また,上記広義の広告といえるのは,次の3要件を満たすものと解すべきである。[認知性]不特定又は多数の者に告知する(予定を含む。)ものであること。[特定性]告知の中で当該医薬品等が特定されていること。[誘引手段性]顧客誘引の手段となっていること。そして,については,(a)[客観的誘引手段性(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/420/088420_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88420
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要旨(by裁判所):
不法行為に基づく損害賠償請求訴訟において明示的一部請求がされ,不法行為時から20年経過後に残部請求部分が拡張された事案において,一部請求であることを明示して訴えを提起したとしても一部請求の残部についてまで裁判上の権利行使をしたものとは認められないとして,残部請求部分については除斥期間の経過により請求権が消滅しているとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/417/088417_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88417
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結論(by Bot):
以上のように,各公訴事実記載の日時場所において,被告人が,Aに対して,その頸部を足で蹴った,また,Aに対して,手に持っていた文化包丁を突きつけ,「別れるくらいなら,お前一人で死んでほしい。」などと言った旨を述べるA供述の信用性には疑問がある一方,そのような事実はなかったことを前提としてその経緯を述べる被告人供述の信用性が否定できないことからすれば,結局,真相は不明というほかなく,A供述のような事実を認定するには合理的な疑いが残るといわざるを得ない。したがって,本件公訴事実については,第1及び第2のいずれについても犯罪の証明がないから,刑訴法336条により,被告人に対し無罪の言渡しをする。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/402/088402_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88402
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裁判所の判断(by Bot):
事実誤認の主張についての所論は,要するに,被告人両名には,本件事故についての予見可能性・予見義務・結果回避義務が存在しないのであるから,原判決が被告人両名に本件事故について過失責任を認めたのは判決に影響を及ぼすことが明らかな事実の誤認があるというものである。当裁判所も,被告人両名は本件事故を予見できたし,予見すべき義務があったとして,被告人両名に業務上過失致死罪の成立を認めた原判決の判断は,原審証拠と論理則・経験則等に照らして不合理であって首肯できない。そして,原判決の説示を見ると,前述のとおり,原判決は,まず,本件事故と因果関係を有する結果回避措置を設定し,しかる後,かかる結果回避措置を講ずるべき責任主体は誰かを検討して,被告人両名にその作為義務を認め,その後,被告人両名の予見可能性や結果回避可能性を検討している。しかし,過失責任を検討する際は,まず,被告人両名に本件事故に対する予見可能性があるかどうかを検討し,予見可能性がある場合に結果回避措置の内容を検討するのが通常であるから,原判決の判断枠組みが本件において適切であったかどうかについては疑問がある。また,原判決は,「防火帯」の意味について,野焼作業において,火炎の延焼・拡大等の危険から作業員らの安全を確保することができる程度の幅員を備えた安全地帯であることのほか,当時の御殿場市火入れに関する条例又は裾野市火入れに関する条例の各規定による幅5メートルないし10メートル以上のもの及びこれに準じるものなどと説明している。しかも,原判決によれば,入会7号は,約4.7メートルの幅があるのに「防火帯」ではないとされているが,それなりの道路幅があることにより,緊急時の避難場所としての適否の判断を誤るおそれがある(原判決23頁)ともされており,これによれば,入会7号が「防火帯」であるかどうかは相(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/398/088398_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88398
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人両名は,C,D,E,F,G及び氏名不詳者らと共謀の上,平成28年7月8日午前9時27分頃,福岡市a区bc丁目d番e号fビル1階エレベーター前エントランスにおいて,H,I及びJ管理の金塊合計160個在中のキャリーケース5個(時価合計約7億5861万円相当)並びにI所有又は管理に係る現金約130万円並びに財布及びiPad在中のショルダーバッグ1個及び携帯電話機2台(時価合計約24万円相当)を持ち去り窃取した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/395/088395_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88395
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,公安委員会の運転免許を受けないで,平成28年5月27日午後6時22分頃,堺市a区b町c番d号付近道路において,普通乗用自動車を運転した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/384/088384_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88384
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,平成29年12月17日午後3時頃から同日午後4時頃までの間に,大阪市内のマンション当時の被告人方において,実子であるA(当時生後6か月)に対し,その両脇等を両手で抱えたままその頭部等を前後に激しく揺さぶり,同人をソファ付近に放り投げ,その頭部等を壁等に打ち付けさせるなどの暴行を加え,よって,同人に急性硬膜下血腫,脳浮腫,両眼網膜出血,左上腕骨遠位端骨折,右下顎縁沿いの線状表皮剥脱並びに右?部,左下顎縁中央部及び右大?部等の皮下出血等の傷害を負わせ,平成30年1月6日午後2時53分頃,同市内の病院において,同人を前記急性硬膜下血腫,脳浮腫等の傷害に基づく頭蓋内損傷による脳機能不全により死亡させた。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/383/088383_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88383
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要旨(by裁判所):
電力会社が,火力発電所の建設及び操業に関して漁業協同組合との間で締結した協議書に基づいて,次期石炭灰処分場建設計画に関し,当該漁業協同組合との協議に応ずる義務を負うものとはいえないとされた事例。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/382/088382_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88382
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