Archive by category 下級裁判所(一般)

(【下級裁判所事件/東京地裁/令3・3・23/平30(ワ)20127】本訴 告:)YHGカンパニー/本訴被告:)アニバーサリー2)

事案の概要(by Bot):
本件の本訴は,生命保険の募集に関する業務等を目的とする会社である原告会社及びその代表者である原告Aが,原告会社の従業員であった被告B,同C及び同D並びに,原告会社の関係会社の業務委託先であった被告Eにおいて,被告Bらの在職中に被告会社を設立し,その後,原告Aに対し継続的に恐喝行為を行って,原告会社取扱いの保険契約を被告会社に移管する合意を強要し,顧客名簿のデータを搭載したパソコンを含む原告会社の備品及び原告Aの所有物を窃取し,原告会社の取引先である保険会社に対し原告会社の信用を毀損する内容の告知を行う等して,原告会社に対し営業上の損害を与え,また,原告Aに対し財産的及び精神的損害を与えたが,これらの行為は,原告会社との関係では営業秘密の不正取得(不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項4号,5号)及び信用毀損(同21号)の不正競争行為に当たり,また,原告会社及び原告Aとの関係では不法行為を構成する旨を主張して,原告会社が,被告らに対し,不競法4条,民法709条,同法719条に基づき損害賠償金4235万円及びこれに対する不法行為の後の日である平成29年11月1日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求め(第1の1(1)),原告Aが,被告らに対し,民法709条,同法719条に基づき損害賠償金576万5177円及びこれに対する不法行為の後の日である平成29年11月1日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める(前記第1の1(2))事案である。第1反訴は,被告Bらが,各自,原告らによる本訴が不当訴訟に当たる旨を主張して,原告らに対し不法行為に基づく損害賠償金110万円及びこれに対する平成30年8月(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/405/090405_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90405

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【下級裁判所事件:環境影響評価書確定通知取消等請求事 件/大阪地裁/令3・3・15/平30(行ウ)184】

事案の概要(by Bot):
本件は,株式会社コベルコパワー神戸第二(以下「コベルコパワー」という。)が石炭火力発電所(以下「本件発電所」という。)の設置を計画している神戸市灘区及びその周辺地域の住民である原告らが,1コベルコパワーが環境影響評価法21条2項の規定により作成した環境影響評価書(以下「評価書」という。)を経済産業大臣に届け出たところ(電気事業法46条の16),経済産業大臣が,同法46条の17第2項に基づき,コベルコパワーに対して,同条1項の規定による命令をする必要がない旨を通知したこと(以下「本件確定通知」という。)について,本件確定通知は違法であると主張して,その取消しを求めるとともに,2行政事件訴訟法4条の当事者訴訟として,経済産業大臣が,電気事業法39条1項に基づく主務省令において,火力発電所からの二酸化炭素の排出規制に係る,パリ協定に整合する規定を定めていないことが違法であることの確認を求める事案である(以下,上記1の請求に係る訴えを「本件取消しの訴え」といい,同2の請求に係る訴えを「本件確認の訴え」という。)。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/404/090404_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90404

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【下級裁判所事件:生活保護基準引下げ処分取消等請求事 件/大阪地裁/令3・2・22/平26(行ウ)288】

事案の概要(by Bot):
本件は,大阪府内に居住して生活保護法(以下「法」という。)に基づく生活扶助の支給を受けている原告ら(ただし,原告X16,原告X32及び原告X36については,その夫が生活扶助の支給を受けている。)が,法の委任に基づいて厚生労働大臣が定めた「生活保護法による保護の基準」(昭和38年厚生省告示第158号。以下「保護基準」という。)の数次の改定により,所轄の福祉事務所長らからそれぞれ生活扶助の支給額を減額する旨の保護変更決定(以下「本件各決定」という。)を受けたため,保護基準の上記改定は憲法25条,法8条等に違反する違憲,違法なものであるとして,1原告X16,原告X32及び原告X36を除く原告らにおいて,被告ら(ただし,被告国を除く。)を相手に,本件各決定の取消しを求めるとともに,2被告国に対し,国家賠償法15条1項に基づき,損害賠償を求める事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/403/090403_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
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【下級裁判所事件:怠る事実の違法確認等請求事件/大阪 裁/令3・1・20/平30(行ウ)182】

事案の要旨(by Bot):
(1)株式会社アルト建築設計事務所(以下「アルト社」という。)及び補助参加人らは,平成19年,平成22年,平成25年及び平成28年の各年度に,それぞれ,高槻市との業務委託契約に基づき,高槻市立の小中学校等の施設の点検業務をし,業務委託料の支払を受けた。平成30年6月18日に発生した大阪府北部を震源とする地震(以下「本件地震」という。)により,高槻市立寿栄小学校(以下「本件小学校」という。)のブロック塀(以下「本件ブロック塀」という。)が倒壊し,道路上を歩行していた小学4年生の児童(以下「本件児童」という。)が下敷きとなって死亡する事故(以下「本件事故」という。)が発生した。高槻市は,本件事故に関して本件児童の遺族と和解契約を締結し,解決金1億0029万8614円(以下「本件解決金」という。)を支払った。
(2)先行事件は,高槻市の住民である原告が,1点検業務を受託した補助参加人らについて,本件ブロック塀の点検を怠った債務不履行責任を負う,2高槻市の職員であるA及びB(以下,併せて「本件各検査職員」という。)について,上記点検業務の完了検査(地方自治法234条の2第1項)をする際に,重大な過失により点検項目の漏れを確認しなかったという違法があり,平成29年法律第54号による改正前の地方自治法243条の2第1項(以下「改正前地方自治法243条の2第1項」という。)所定の損害賠償責任を負う,3高槻市教育委員会教育長であったCについて,上記違法な検査を防止するための体制を構築する義務を怠った不法行為責任を負うと主張して,高槻市の執行機関である被告が,上記1ないし3の各責任を負う者に対し業務委託料相当額の損害賠償及びこれに対する先行事件の訴状送達の日の翌日である平成30年12月22日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/402/090402_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90402

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【下級裁判所事件:殺人,生命身体加害略取,逮捕監禁致 死,逮捕監禁/大阪高裁4刑/令3・5・19/令1(う)585】結果:棄却

結論(by Bot):
よって,刑訴法396条により本件控訴を棄却することとし,当審における訴訟費用を被告人に負担させないことにつき同法181条1項ただし書を適用して,主文のとおり判決する。

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【下級裁判所事件:不当利得返還等請求事件/大阪地裁/令2 ・8・12/平30(行ウ)4】

事案の概要(by Bot):
(1)地方公共団体である原告は,社会福祉法人である被告に対し,被告が運営する認可保育所について,その保育に要する費用を支弁し,補助金を交付し,また,保育士を派遣した。
(2)本件は,原告が,被告に対し,上記費用の支弁及び補助金の交付について,その要件が欠けていたと主張して,次のアないしウのとおり,その返還及び利息等の支払を求めるとともに,次のエのとおり,合意に基づき,派遣した保育士の人件費相当額の支払を求める事案である。 ア運営費・委託費の返還請求(主文1項関係)
不当利得返還請求権に基づき,原告が被告に対し準委任契約に基づき別表1の「年度」欄記載の各年度に支弁した運営費・委託費のうち支弁の要件に欠ける合計3942万0561円(同表の「内金」欄記載の金額の合計)及びこのうち同表の「内金」欄記載の各金員に対する同表の「年月日」欄記載の各日(各年度における最終の精算日の翌日)から各支払済みまで年5%の割合(平成29年法律第44号による改正前の民法404条。以下,同改正前の民法を「改正前民法」という。)による民法704条前段所定の利息の支払請求 イ1歳児保育特別対策費の返還請求(主文2項関係)
解除による原状回復請求権又は不当利得返還請求権に基づき,原告が被告に対し大阪市民間保育所1歳児保育特別対策費交付要綱に基づき交付した補助金である1歳児保育特別対策費(平成23年度及び平成24年度分)の合計307万9310円及びこれに対する平成30年5月26日から支払済みまで年5%の割合(改正前民法404条)による遅延損害金の支払請求(本件で請求する遅延損害金は,同月24日付け相殺通知書をもって原告がした相殺により消滅した上記307万9310円に対する平成29年9月30日(返還を求める通知が被告に到達した日の翌日)から平成30年5月25日までの遅延損害金(以下略)

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【下級裁判所事件:原爆症認定申請却下処分取消等請求事 件/大阪地裁/令2・6・3/平28(行ウ)220】

事案の概要(by Bot):本件は,原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号。以下「法」という。)1条に規定する被爆者(以下,単に「被爆者」という。)である原告が,法11条1項に基づく認定(以下「原爆症認定」という。)の申請(以下「本件申請」という。)をしたところ,厚生労働大臣から,本件申請を却下する旨の処分(以下「本件却下処分」という。)を受けたことから,原告が,1本件却下処分の取消しを求めるとともに,2被告に対し,厚生労働大臣が,本件申請について原爆症認定の要件を充足していたにもかかわらず,本件却下処分をしたことは違法である旨を主張して,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき,慰謝料100万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日(平成28年9月28日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/大分地裁中津支部/ 3・5・25/平30(ワ)91】

事案の概要(by Bot):
本件本訴は,大分県宇佐市内のa区に居住する原告が,被告宇佐市(以下「被告市」という。)においてa区の住民である被告A(以下「被告A」という。),同B(以下「被告B」という。)及び同C(以下,「被告C」といい,3名併せて「被告Aら」という。)に対し自治委員を委嘱したり区長としての報償費を負担したりする中,被告Aらにおいて原告に対し市報を配布しないなどの村八分や各種嫌がらせをしたとして,被告Aらに対しては民法719条1項に基づき,被告市に対しては国家賠償法1条1項若しくは同法3条1項又は民法715条1項に基づき,慰謝料等330万円及びこれに対する共同不法行為の後の日である平成29年11月7日から支払済みまで同年法律第44号による改正前の民法(以下「旧民法」という。)所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求めた事案である。本件反訴は,被告Aが,原告から不当な告訴を受けるなどの各種嫌がらせを受けたとして,原告に対し,民法709条に基づき,慰謝料等330万円及び不法行為の後の日である令和2年7月30日から支払済みまで旧民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/396/090396_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90396

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【下級裁判所事件:障害基礎年金の支給停止を解除しない 処分の取消等請求事件/大阪地裁2民/令3・5・17/平29(行ウ)230】

要旨(by裁判所):
11型糖尿病にり患し,国民年金法に基づく障害基礎年金の支給を受けていた者に対してされた同法36条2項本文に基づく支給停止処分が違法であるとされた事例
21型糖尿病にり患し,国民年金法に基づく障害基礎年金の支給を受けていた者に対してされた同法36条2項本文に基づく支給停止処分,及び1型糖尿病にり患し,同項本文の規定に基づく支給停止処分を受けた者に対してされた,支給停止を解除しない旨の処分が,違法であるとはいえないとされた事例

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/393/090393_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90393

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【下級裁判所事件/東京高裁/令3・5・12/令2(ネ)2495】

事案の概要(by Bot):
1本件は,控訴人(▲▲▲▲年生)が,被控訴人に対し,被控訴人が控訴人を在日韓国・朝鮮人であることを理由に著しく侮辱するなど不当に差別的な内容の記事(本件記事)を被控訴人の開設したブログ(本件ブログ)に投稿したこと(本件投稿行為)により,控訴人の名誉を毀損し侮辱してその人格権を侵害したなどと主張して,不法行為による損害賠償請求権に基づき,慰謝料等の合計300万円及びこれに対する不法行為の日(本件投稿行為をした日)である平成30年1月22日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金(法定利率につき,平成29年法律第44号による改正前の民法の規定による。以下同じ。)の支払を求める事案である。
2原審は,本件投稿行為は,控訴人に対する名誉毀損とはならないものの,著しい侮辱,中傷であるとして,控訴人の請求につき,慰謝料等の合計91万円及びこれに対する同日から支払済みまでの年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で認容し,その余を棄却する判決(原判決)をしたところ,控訴人が,原判決を不服として,本件控訴を提起した。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/382/090382_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90382

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【下級裁判所事件:保護責任者遺棄致死/札幌高裁刑事部/ 3・4・26/令2(う)171】結果:棄却

要旨(by裁判所):
必要な食事を与えられず栄養状態が悪化し,かつ頭部等に傷害を負うなどして要保護状況に陥った長女(当時2歳)に対し,交際男性と共謀の上,生存に必要な食事を与えず,かつ生存に必要な医師による治療等の医療措置を受けさせずに放置して衰弱死させたとして,保護責任者遺棄致死罪の成立を認めた原判決について,訴訟手続の法令違反や事実誤認の主張を排斥し,控訴を棄却した事例。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/378/090378_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90378

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【下級裁判所事件:傷害致死(変更後の訴因傷害致死(認 定罪名傷害),保護責任者遺棄致死)/札幌高裁刑事部/令3・4 26/令2(う)153】結果:棄却

要旨(by裁判所):
被害児(当時2歳)の頭部に暴行を加えて傷害を負わせ,さらに,必要な食事を与えられず栄養状態が悪化し,上記傷害を負うなどして要保護状況に陥った被害児に対し,同児の母親と共謀の上,生存に必要な食事を与えず,かつ医師による治療等の医療措置を受けさせずに放置して衰弱死させたとして,傷害罪及び保護責任者遺棄致死罪の成立を認めた原判決について,事実誤認の主張を排斥し,控訴を棄却した事例。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/377/090377_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90377

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【下級裁判所事件:文化財保護法違反,道路交通法違反, 銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件/奈良地裁/令3・5・26/令3( わ)92】

概要(by Bot):
本件は,1天然記念物である「奈良のシカ」(以下単に「シカ」という。)1頭を斧様のものを用いて死に至らしめたという文化財保護法違反の事案,2酒気帯び運転をしたという道路交通法違反の事案,3刀1振を所持したという銃砲刀剣類所持等取締法違反の事案である。1文化財保護法違反の事案についてみると,奈良公園内に生息する野生動物であるシカが被告人の自動車に頭突きをしたことに腹を立てたという動機に特段の酌むべき事情はない。被告人は,シカを殺そうと考え,シカの前頭骨を貫通させるほどの力を込めて斧様のものをシカの頭部に振り下ろして殺害したものであり,動物の生命を軽視した残忍で悪質な犯行態様である。天然記念物の滅失という結果も重大である。
2道路交通法違反の事案についてみると,コンビニに買い物に行こうと思ったという動機に酌むべき余地はない。被告人は,飲酒終了後比較的短時間しか経過しておらず,体内にアルコールが残っていると認識していたにもかかわらず,自動車の運転をし,実際に自損事故を起こしており,場合によっては重大な人身事故につながりかねない危険な運転態様である。本件犯行には常習性が認められる。
3銃砲刀剣類所持等取締法違反の事案についてみると,頑丈で本格的な日本刀を所持してみたいという安易な動機に酌むべき余地はない。被告人が所持していた刀は刃渡り約45センチメートルに及び,十分な殺傷力を有する危険なものである。これら一連の事情を併せ考えると,被告人の刑事責任を軽視することはできない。一方で,被告人が反省の言葉を口にしていること,被告人の雇用主が出廷し,今後の更生を援助する旨述べていること,被告人の母が今後の更生を援助する旨述べていること,被告人が自動車を処分したこと,被告人には懲役刑又は禁錮刑に処せられた前科がないことなど,被告人のために酌むべき事情もある。そこで,被告人を(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/376/090376_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90376

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【下級裁判所事件:各個人番号利用差止等請求控訴事件/ 台高裁2民/令3・5・27/令2(ネ)272】結果:棄却

要旨(by裁判所):
控訴人らは,国のマイナンバー制度により憲法13条の保障するプライバシー権が侵害されると主張し,被控訴人国に対し,プライバシー権に基づく妨害排除又は妨害予防請求として個人番号の収集,保存,利用及び提供の差止め並びに削除を求め,国家賠償法1条1項に基づき各11万円(慰謝料10万円及び弁護士費用1万円)の損害賠償と訴状送達の日の翌日から民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた。
マイナンバー制度によって,控訴人らが,憲法13条によって保障された「個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表されない自由」を侵害され,又はその自由が侵害される具体的な危険があるとは認められないから,国がマイナンバー制度により控訴人らの個人番号及び特定個人情報を収集,保存,利用及び提供する行為が違法であるとは認められない。
よって,プライバシー権に基づく妨害排除又は妨害予防請求として控訴人らの個人番号の収集,保存,利用及び提供の差止め並びに削除を求め,これらの行為による損害の賠償を求める控訴人らの請求は,国による個人番号の収集,保存,利用及び提供の行為が,控訴人らのプライバシー権を侵害する違法な行為であるとは認められないから,すべて理由がない。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/374/090374_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90374

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/福島地裁いわき支 /令3・3・26/平25(ワ)46】結果:その他

事案の概要(by Bot):
1原告らの被告東電に対する請求
原告らは,被告東電に対し,主位的に不法行為(民法709条),予備的に原賠法3条1項に基づく損害賠償の一部として,各原告の属性(本件事故当時,18歳未満であったか,又は本件事故当時胎児であり,本件事故後に出生したA原告(平成23年12月31日までに出生した原告),本件事故当時胎児ではなかったが,本件事故後に出生したB原告(平成24年1月1日以降に出生した原告),本件事故当時,妊娠していたC原告,これらの原告以外のD原告)に応じて,1A原告及びD原告について本件事故直後の慰謝料各25万円及びこれに対する本件事故日から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払を(請求の趣旨第1項),2C原告について本件事故直後の慰謝料として各50万円及びこれに対する本件事故日から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払を(請求の趣旨第2項),3A原告について本件事故日から被告らが福島県いわき市全域において空間放射線量が毎時0.04μSvとなる原状回復措置を行い,かつ,本件原発において各原子炉の廃止措置すなわち廃炉措置(以下これらの各措置を「原状回復措置等」という。)の終了まで1か月当たり本件事故継続分慰謝料各8万円及びこれに対する各支払日(毎月末日)の翌日から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の内の一部の支払を(請求の趣旨第3項),4B原告について本件事故継続分慰謝料各32万円及びこれに対する平成25年3月1日から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金並びに同日,平成26年3月1日(別紙11「原告等目録(第1次原告)」の「分類」欄が「B原告」の各原告につき),平成25年11月1日,平成26年11月1日(別紙12「原告等目録(第2次原告)」(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/368/090368_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90368

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/札幌地裁/令3・2・19 /平30(ワ)2386】

要旨(by裁判所):
道立高校の生徒であった原告が,スキー授業の際に転倒したことにつき,同校の教諭らには天候等に鑑みて授業を中断するなどの措置を講じる義務があったのに,これを怠ったため,原告が転倒したと主張して,同校を設置する被告に対し,国家賠償法1条1項に基づき,損害賠償金の支払を求める事案において,事故当時,吹雪のため視界不良の状況にあった事実も,小学生らが実技試験のコースに入り込んでいた事実も認めることができないのであるから,教諭らに実技試験を中断したり,試験場所を変更したりするなどの措置を講ずべき義務があったとの原告の主張は,その前提を欠くものというべきであるとして,原告の請求が棄却された事例。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/365/090365_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90365

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/札幌地裁/令2・11・3 0/令1(ワ)1175】

要旨(by裁判所):
1原告の建物に,冬至において,1階のうち60%の部分に6時間中4時間以上の日影を生じさせるものの,被告の建物はこの地域が日影規制(第1種低層住居専用地域,高度地区・北側斜線高度地区)を満たすもので,法令上建築が許容されていること,この地域の周辺建物の状況に照らして,北側に寄せて隣接する2階建て建物が建築されることを想定し得るし,被告の建物は想定の範囲を逸脱していないこと,仮に被告の土地上にあった旧建物による日影形成状況が異なるものであっても,従前の状況を将来も固定的に享受し得るとみるべきでないこと,原告の建物の最も日影時間が長い場所を普段使いする者がおらず,その限度で居住者の感じる日影の影響は限定的ともいえること,被告の行動は法令の制限内で建物を建築する者の通常の行動を逸脱しているとはみられず,その権利を濫用しているとか,原告の生活利益を侵害する意図があるとみることはできないこと,以上の本件の事情からすれば,原告の日照に係る生活利益が制限されているとしてもやむを得ないというべきで,社会生活上受忍すべき程度を超えて侵害されたとはいえない。
2被告の建物の建築によって原告建物の居室からの眺望が変化し,これによって視野が阻害され,圧迫される感覚に至るものであるとしても,社会生活上受忍すべき程度を超えて侵害されたとはいえない。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/364/090364_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90364

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【下級裁判所事件:上下水道工事承諾請求事件/札幌地裁/ 2・10・29/令2(ワ)572】

要旨(by裁判所):
上水道についても,下水道法11条1項を類推適用して,他人の土地に給水設備を設置することができ,また,同条3項を類推適用して,他人の土地を使用することができる。こうした権利には,当該他人の土地の所有者に対し,設備の設置や使用の承諾を求める権利が含まれる。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/363/090363_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90363

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【下級裁判所事件:殺人,生命身体加害略取,逮捕監禁致 死,逮捕監禁/大阪高裁4刑/令3・5・19/令1(う)585】結果:棄却

判断の要旨(by Bot):
判断の要旨は,前記1に記載のとおりである。また,Aの殺害についてのDとの共謀(Dの指示)の有無(2)については,原判決は,【争点に対する判断】第7で説示するとおり,Aの逮捕監禁がDの指示で行われたものであり,被告人がDの配下であることなどからしても,Dの指示なしに独断でAを殺害するとは考えられないこと,Aの殺害から近い時期にDから被告人に対して100万円という相当額の金銭が交付されていることはDからの指示があったことを推認させることを指摘した上,Bが被告人からDの指示でAを殺害して報酬を受け取ったと打ち明けられたとの供述及びその打ち明け話の内容の信用性を認め,Aの殺害についてDの指示があったと認められるとして,被告人とDとの間の共謀を認定した。以上の原判決の説示に論理則,経験則等に照らして不合理なところは認められず,当裁判所においても,これを正当なものとして是認することができる。以下,所論に即して補足して説明する。所論は,AがSグループから身を隠すために妻とも連絡を取らず,身分を偽って生活を続けているとしても何ら不自然ではないのであるから,生存痕跡がないからといって,Aが死亡したとはいえないと主張する。しかし,Aが家族等との関わりを一切断ち,警察に連絡することもなく,なおも生活し続けていることがおよそ想定し難いことは原判決が適切に説示するとおりであり,現在もなお身柄を拘束されるなどして生存している可能性は考え難いから,結局,所論は抽象的な可能性を指摘するにすぎない。前記所論は採用できない。所論は,被告人から犯行計画や犯行告白を聞いたとするBの供述は,Aの血痕や凶器として使用されたとするけん銃,遺体を解体するのに用いられたとするチェーンソー等の客観的な裏付け証拠に欠けること,Bの捜査段階の供述調書(平成23年2月7日付け警察官調書,同年6(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/360/090360_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90360

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