Archive by category 下級裁判所(行政事件)

【行政事件:土壌汚染対策法による土壌汚染状況調査報告義務付け処分取消請求控訴事件(平成24年(行コ)第31号事件原審・旭川地方裁判所平成24年(行ウ)第1号)/札幌高裁/平25・5・23/平24(行コ)31】分野:行政

事案の概要(by Bot):
1次のとおり補正し,後記2に当審における訴えの追加的変更等に関する当事者の主張を加えるほか,原判決の「事実及び理由」欄の「第2事案の概要」に記載のとおりであるから,これを引用する。
(1)原判決2頁7行目の「本件通知」を「本件処分」と,16行目の「同庁」を「札幌高等裁判所」と,18行目の「平成24年」を「平成23年」とそれぞれ改める。
(2)同2頁19行目の次に行を改めて,次のとおり加える。「原審が控訴人の本件訴えを却下したところ,控訴人が,控訴を提起するとともに,当審において,民事訴訟法143条1項及び行政事件訴訟法19条1項に基づき,旭川市長が控訴人に対し平成24年11月19日付けでなし
た土壌汚染対策法3条2項の通知に基づく同法3条1項の規定による土壌汚染状況の調査及び報告を義務付ける旨の処分(以下「本件追加処分」という。)を取り消すとの請求を追加した(以下民事訴訟法143条1項に基づくものを「本件追加的変更」といい,行政事件訴訟法19条1項に基づくものを「本件申立て」という。)。被控訴人は,控訴人の本件追加的変更及び本件申立てに対し同意しない。」
(3)同4頁10行目の次に行を改めて,次のとおり加える。「行政処分は,取り消すだけの公益上の理由があって初めてその行政行為の瑕疵を理由に取り消すことができるが(最高裁判所昭和32年(オ)第18号同33年9月9日第三小法廷判決・民集12巻13号1949頁参照),旭川市長がした本件処分の取消しは公益上の理由がない。本件訴えに関し土対法3条2項に基づく通知が行政処分に当たるとした札幌高等裁判所及び最高裁判所の判決が出ているのだから,本件処分の無効が自明でかつ重大である場合に限り,本件処分を取り消すことができるところ(最高裁判所昭和25年(オ)第354号同29年1月21日第一小法廷判決・民集8巻1号102頁,(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131128114043.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83766&hanreiKbn=05

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【行政事件:損害賠償等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成24年(行ウ)第421号)/東京高裁/平25・5・21/平25(行コ)42】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,23棟の建物で構成されるA内の建物の区分所有者であり,建替えに参加しない旨を回答した又は参加しない旨回答したとみなされた控訴人らが,東京都知事による平成22年12月9日付けのAマンション建替組合の設立認可処分(本件処分。原判決3頁10行目参照)が無効であることの確認を求めた事案である。
(2)控訴人らは,建物の区分所有等に関する法律(以下「区分所有法」という。)70条1項に基づくA管理組合による本件一括建替え決議(原判決2頁22行目参照)には,国土交通省の作成に係る「マンションの建替えに向けた合意形成に関するマニュアル」(本件マニュアル。原判決2頁2行目参照)所定の「建替え計画」に基づいていないなどの違法があり,これを前提とする本件処分も,マンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成23年法律第105号による改正前のもの。以下「円滑化法」という。)9条1項,12条1号,2号又は10号に違反する違法なものであるから無効であるなどと主張した。これに対し,被控訴人は,本件訴えについての控訴人らの原告適格(行政事件訴訟法36条)を争うとともに,本件一括建替え決議が区分所有法70条1項所定の要件を満たすものであり,円滑化法12条各号所定のマンション建替組合の設立認可処分の要件が満たされていることを確認した上で本件処分はされているから,本件処分に重大かつ明白な瑕疵は存在しないと主張して,控訴人らの本訴請求を争った。
(3)原審は,本件訴えについての控訴人らの原告適格を認めた上で,本件マニュアルは,マンションの建替えに向けた合意形成を円滑に進めるための指針又は手引書にすぎず,法令の委任に基づく法的拘束力を有するものではなく,区分所有法及び円滑化法上,建替え計画を策定することが一括建替え決議の適法要件とされているわけでもないから,本件マニュアル所定(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131122105638.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83750&hanreiKbn=05

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【行政事件:所得税納税告知処分等取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成23年(行ウ)第385号)/東京高裁/平25・5・30/平25(行コ)31】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,土木建築工事の請負を業とする株式会社であり,所得税法(平成22年法律第6号による改正前のもの。以下同じ。)6条の源泉徴収義務者である控訴人(原告)が,豊島税務署長(処分行政庁)から平成21年11月25日付けで国税通則法36条1項2号の規定に基づく同年1月分の源泉徴収に係る所得税の納税告知(本件納税告知)及び不納付加算税の賦課決定(本件賦課決定。本件納税告知と併せて本件納税告知等)を受けたため,本件納税告知の原因とされた平成21年1月10日から同月12日までの間に実施した控訴人の従業員らの旅行(本件旅行。本件旅行に参加した控訴人の従業員を本件各従業員)に係る経済的利益の供与は所得税法28条1項の「給与等」の支払に該当するものではなく,控訴人は上記経済的利益について源泉徴収義務を負うものではないのであって,本件納税告知等は違法であると主張し,処分行政庁の所属する被控訴人(被告)に対して,本件納税告知等の各取消しを求める事案である。
2 本件の争点は,本件納税告知等が違法かどうか,具体的には,本件各従業員に対する本件旅行に係る経済的利益の供与は所得税法28条1項の「給与等」の支払に該当するか否かである。
3 被控訴人は,本件各従業員に対する本件旅行に係る経済的利益の供与は所得税法28条1項の「給与等」の支払に該当し,控訴人は,同法183条1項の規定により,上記経済的利益について源泉徴収義務を負ったものであるところ,この経済的利益は同法186条1項の「賞与」に該当するから,控訴人がこれについて本件各従業員から徴収し納付すべき源泉所得税額は合計34万7472円であると主張した。これに対し,控訴人は,本件各従業員は,本件旅行について,参加するか否かの選択,旅程の選択,自由行動の幅といういずれの観点からも自由を与えられていなかったのであって,反射的に利(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131122101439.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83749&hanreiKbn=05

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【下級裁判所事件:審決取消請求事件/東京高裁/平25・5・17/平24(行ケ)15】

事案の概要(by Bot):
被告は,国及び地方公共団体がプレストレスト・コンクリート工事(以下「PC工事」という。)として発注する橋梁の新設工事について原告が談合を行っていたとして,原告の更生管財人に対し,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第35号)附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独占禁止法」という。)54条2項の規定に基づき,排除措置を命ずる審判審決を行い,これが確定した。被告は,同審決を前提として,原告に対し,独占禁止法54条の2第1項に基づき,5億3730万円の課徴金の納付を命ずる審判審決を行った。本件は,原告が,被告に対し,上記の課徴金の納付を命じた審決が違法であるとして,その取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131121151506.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83747&hanreiKbn=07

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【行政事件:公金違法支出損害賠償請求控訴事件(原審・宇都宮地方裁判所平成17年(行ウ)第15号)/東京高裁/平25・5・30/平24(行コ)184】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,栃木県の旧α町(以下「α町」という。)が浄水場用地として土地を購入したことについて,同土地を取得する必要性はなくその代金額も適正価格よりも著しく高額であるのに,控訴人補助参加人A(以下「A」という。)との間で同土地の売買契約(以下「本件売買」ともいう。)を締結したことが違法であるとして,α町と旧β町(以下「β町」という。)との合併により設置されたさくら市の住民である被控訴人が,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,市の執行機関である控訴人に,上記売買契約の締結当時のα町の町長であった控訴人補助参加人B(以下「B」という。)に対して,不法行為に基づく損害金1億2192万円及びこれに対する平成17年1月15日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求するように求める住民訴訟である。
2原審においては,上記請求とともに,被控訴人が,控訴人に,上記土地の売主であるAに対し,不当利得に基づく利得金1億2192万円及びこれに対する平成17年1月15日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による利息の支払を請求するように求める請求が併合されていたが,原審は,被控訴人の請求のうち,上記1の請求を認容し,Aに対する不当利得返還請求の義務付けを求める部分を棄却した(原判決)。そこで,控訴人は,その敗訴部分を不服として控訴したが,差戻し前の控訴審は,その控訴を棄却し,控訴人が上告したところ,上告審は,上記控訴審判決を破棄し,本件を当庁に差し戻す判決をした。
3本件における前提事実は,次のとおり補正するほかは,原判決「事実及び理由」欄の第2,1に記載のとおりであるから,これを引用する(ただし,上記引用部分中,「原告」とあるのを「被控訴人」と,「被告」とあるのを「控訴人」と,「別紙」とあるのを「原判決別紙」と読み替える。以下の引用部(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131121105806.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83746&hanreiKbn=05

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【行政事件:所得税更正処分等取消請求控訴事件(原審・福岡地方裁判所平成18年(行ウ)第65号ないし同第68号,差戻前控訴審・当庁平成21年(行コ)第11号,上告審・最高裁判所平成21年(行ヒ)第404号)/福岡高裁/平25・5・30/平24(行コ)7】分野:行政

事案の概要(by Bot):
1 本件は,被控訴人らの経営する株式会社(以下,総称して「本件法人」という。)が契約者となり,保険料を支払った養老保険契約(被保険者が保険期間内に死亡した場合には死亡保険金が支払われ,保険期間満了まで生存していた場合には満期保険金が支払われる生命保険契約をいう。以下同じ。本件養老保険契約)に基づいて満期保険金の支払を受けた被控訴人らが,その満期保険金の金額を一時所得に係る総収入金額に算入した上で,本件法人の支払った上記保険料の全額(以下「本件支払保険料」という。)が一時所得の金額の計算上控除し得る「その収入を得るために支出した金額」(所得税法34条2項)に当たるとして,所得税(平成13年分から15年分まで)の確定申告をしたところ,各税務署長から本件支払保険料のうちその2分の1に相当する被控訴人らに対する貸付金として経理処理がされた部分(以下「貸付金処理保険料」という。)以外の部分(法人損金処理保険料)は,上記「その収入を得るために支出した金額」に当たらないとして,更正処分(以下「本件更正処分」という。)及び過少申告加算税賦課決定処分(以下「本件賦課決定処分」といい,本件更正処分と併せて「本件更正処分等」という。)を受けたため,上記各処分(更正処分については申告額を超える部分)の取消しを求めた事案である。
2 審理経過
(1)原審
原審は,被控訴人らの請求を全部認容し,本件更正処分等を取り消した。
(2)差戻前控訴審
控訴人は,原審の判断を不服として控訴したところ,差戻前控訴審は,被控訴人らの請求はすべて理由があるとして,控訴をいずれも棄却した。なお,本件更正処分等においては,上記のとおり争点となっている一時所得の金額の計算上控除できる支払保険料の範囲のほか,?被控訴人らが受領した満期保険金等(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131120134757.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83742&hanreiKbn=05

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【行政事件:所得税更正処分取消請求控訴事件(原審・福岡地方裁判所平成20年(行ウ)第58号,差戻前控訴審・当庁平成22年(行コ)第12号,上告審・最高裁判所平成23年(行ヒ)第104号,同第105号)/福岡高裁/平25・5・30/平24(行コ)8】分野:行政

事案の概要(by Bot):
4 前提事実
原判決を次のとおり補正するほか,原判決「事実及び理由」欄の「第2事案の概要」の3項に記載のとおりであるから,これを引用する。
(1)原判決5頁23行目及び24行目の「子ら」を「被保険者」に,24行目の「際」を「場合」に,26行目の「締結し,」を「締結した。」に,それぞれ改める。
(2)6頁3行目の「支払保険料の」の次に「経理」を加え,17行目の「平成18年3月15日」を削る。
(3)7頁6行目の「(」の次に「別表2の「異議決定(C)」。」を加える。
5 争点
被控訴人が満期保険金に係る一時所得の金額の計算において,本件支払保険料のうち,法人負担分についても,所得税法34条2項の「その収入を得るために支出した金額」に当たるとして,その金額を控除して申告したこと(以下「本件申告処理」という。)について,国税通則法65条4項が定める「正当な理由があると認められる」場合に該当するか。
6 争点に関する当事者の主張(被控訴人の主張)
以下の事情ないし事実からすると,本件申告処理は,例外的に過少申告加算税の課されない場合として国税通則法65条4項が定める「正当な理由があると認められる」場合に該当する。
(1)八幡税務署による誤指導被控訴人の妻P1は,八幡税務署において,本件養老保険契約における満期保険金の申告方法について相談したところ,平成18年3月ころ,一時所得の計算上,本件支払保険料全額を控除して申告ができる旨の回答を得た。そこで,被控訴人は,平成18年3月に,本件申告処理をしたうえで,確定申告を行った。
(2)所得税法,同法施行令,通達の文言解釈との関係等以下のとおり,被控訴人の解釈は,法(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131120114616.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83741&hanreiKbn=05

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【行政事件:所得税更正処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成22年(行ウ)第725号)/東京高裁/平25・5・29/平24(行コ)421】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,シンガポール共和国(以下「シンガポール」という。)において設立されたAPTELTD(以下「A社」という。)の発行済株式総数7800株のうち7799株を保有する被控訴人が,甲府税務署長から,A社は租税特別措置法(以下「措置法」という。)40条の4第1項に規定する特定外国子会社等に該当し,外国子会社合算税制の適用があるとして,A社の課税対象留保金額に相当する金額を被控訴人の雑所得の総収入金額に算入することを前提に,平成16年分から平成18年分まで(以下「本件各係争年分」という。)の各所得税の更正処分(以下「本件各更正処分」という。)及び過少申告加算税賦課決定処分(以下「本件各賦課決定処分」といい,本件各更正処分と併せて「本件各処分」という。)を受けたため,A社は外国子会社合算税制の適用除外要件を満たすから,本件各処分は違法であると主張して,控訴人に対し,本件各更正処分(ただし,被控訴人主張の総所得金額及び納付すべき税額を超える部分又は被控訴人主張の総所得金額を超え同主張の還付金の額に相当する税額を下回る部分)及び本件各賦課決定処分の取消しを求めた事案である。
したがって,本件の争点は,A社が措置法40条の4第4項(ただし,平成17年法律第21号による改正前は,同条3項。以下同じ。)所定の外国子会社合算税制の適用除外要件のうちの(1)特定外国子会社等が,その本店又は主たる事務所の所在する国又は地域において,その主たる事業を行うに必要と認められる事務所,店舗,工場その他の固定施設を有していること(以下,この適用除外要件を「実体基準」という。)を満たすか否か,及び(2)その特定外国子会社等が,その本店又は主たる事務所の所在する国又は地域において,その事業の管理,支配及び運営を自ら行っていること(以下,この適用除外要件を「管理支配基(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131119111807.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83737&hanreiKbn=05

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【行政事件:所得税決定処分取消等請求事件(第1事件),源泉所得税納税告知処分取消等請求事件(第2事件),市民税及び県民税賦課決定処分取消等請求(第3事件)/東京地裁/平25・5・30/平21(行ウ)310】分野:行政

事案の概要(by Bot):
第1事件は,原告P1が,平成14年ないし平成17年の各年分の所得税について,西川口税務署長から,所得税法(平成18年法律第10号による改正前のもの。以下同じ。)2条1項3号所定の居住者(以下「日本の居住者」という。)に該当することなどを理由として,?所得税の確定申告をしていなかった平成14年,平成16年及び平成17年の各年分については所得税の各決定処分(以下「本件各所得税決定処分」という。)及び無申告加算税の各賦課決定処分を,?確定申告をしていた平成15年分については所得税の更正処分(以下「本件更正処分」という。)及び過少申告加算税の賦課決定処分を受けたことに対し,上記各年(以下「本件各課税年」という。)において原告P1は同項5号所定の非居住者(以下「日本の非居住者」という。)であったし,仮に日本の居住者であったとしても,同項4号所定の非永住者(以下「日本の非永住者」という。)であったから,原告P1が日本の居住者で,かつ,日本の非永住者に当たらないことを前提にされた上記各課税処分(以下「本件各所得税課税処分」という。)はいずれも違法である上,原告P1の所得の算定にも誤りがあるなどと主張し,西川口税務署長が所属する国を被告として,本件各所得税課税処分の取消しを求めている事案である。第2事件は,原告会社が,平成14年1月から同年12月まで及び平成16年1月から平成18年3月までの間に原告P1に対して支払った役員報酬や配当等につき源泉所得税の徴収及び納付をしたところ,西川口税務署長から,原告会社がした上記の各源泉徴収には原告P1を日本の非居住者としてされた誤りがあるとして源泉所得税の各納税告知処分及び不納付加算税の各賦課決定処分(これらの処分を,以下「本件各源泉所得税課税処分」という。)を受けたことに対し,原告P1は本件各課税年において日本の非(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131115085214.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83731&hanreiKbn=05

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【行政事件:各退去強制令書発付処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成23年(行ウ)第402号,同第504号)/東京高裁/平25・4・10/平24(行コ)351】分野:行政

事案の概要(by Bot):
被控訴人らは,いずれもフィリピン共和国(以下「フィリピン」という。)国籍を有する男性であり,被控訴人Aが兄,被控訴人Bが弟であって,「日本人の配偶者等」の在留資格で在留するCの未成年,未婚の実子である。被控訴人らは,被控訴人らに対する出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)24条4号ロ(不法残留)容疑による退去強制手続において,法務大臣から権限の委任を受けた東京入国管理局長(以下「東京入管局長」という。)からそれぞれ入管法49条1項に基づく異議の申出に理由がない旨の裁決を受け,東京入国管理局(以下「東京入管」という。)横浜支局主任審査官からそれぞれ退去強制令書の発付処分を受けた。本件は,被控訴人らが控訴人に対し,上記各裁決及び上記各退去強制令書発付処分は違法である旨を主張して,これらの取消しを求める事案である。原審は,被控訴人らの請求をいずれも認容し,控訴人が控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131111141620.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83727&hanreiKbn=05

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【行政事件:納税の猶予不許可処分取消請求事件/名古屋地裁/平25・4・26/平23(行ウ)71】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,それぞれ処分行政庁に対し,消費税等について,国税通則法(以下「通則法」という。)46条2項に基づき,納税の猶予の申請をしたところ,処分行政庁から,いずれも平成21年7月8日付けで申請を不許可とする処分を受けたことから,その取消しを求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131108100410.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83726&hanreiKbn=05

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【行政事件:固定資産評価審査決定取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成20年(行ウ)第438号)/東京高裁/平25・4・16/平24(行コ)38】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,原判決別紙物件目録記載の家屋(以下「本件家屋」という。)の所有者である控訴人が,本件家屋についての平成18年度固定資産税の課税標準として東京都知事が決定して固定資産課税台帳に登録した価格を不服として,東京都固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をしたところ,同委員会がこれを棄却する旨の決定をしたため,同決定のうち控訴人が相当と考える価格を超える部分の取消しを求める事案である。
控訴人は,上記取消しを求める理由として,本件家屋の建築当初の評価に誤りがあったこと(具体的には,平成5年度において本件家屋の価格を評価するに当たり,単位当たり再建築費評点数を算出する際の部分別評価において適用された補正係数に誤りがあったこと)を主張したところ,原判決は,建築当初の評価により固定資産課税台帳に登録された価格についての審査申出期間や出訴期間が経過した後にあっては,建築当初の評価において適切に評価できなかった事情がその後に判明したような場合や,建築当初の評価の誤りが重大で,それを基礎にその後の家屋の評価をすることが適正な時価の算定方法として不合理であると認められるような場合に限って,建築当初の評価が不合理であることを理由として,その後の基準年度の価格を争うことも認められるが,本件家屋の建築当初の評価により固定資産課税台帳に登録された価格に関してそのような事情を認めることはできないとして,控訴人の請求を棄却した。そこで,控訴人がこれを不服として控訴をした。なお,控訴人は,本件家屋についての平成18年度の固定資産税の課税標準価格につき,原審では178億9770万9700円を上回らないと主張していたが,当審の審理の過程で,その計算過程に誤りがあったとして,179億2460万7400円を上回らないと主張を訂正した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131108092725.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83725&hanreiKbn=05

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【行政事件:輸送施設使用停止命令処分取消請求,損害賠償請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所平成21年(行ウ)第157号〔甲事件〕,同年(行ウ)第158号〔乙事件〕,同23年(ワ)第9719号〔丙事件〕)/大阪高裁/平25・4・18/平24(行コ)41】分野:行政

事案の概要(by Bot):
甲事件及び乙事件は,一般乗用旅客自動車運送事業者である原告らが,近畿運輸局長からそれぞれ道路運送法40条に基づく輸送施設使用停止処分を受けたため,その根拠とされた違反事実の認定には事実誤認があり,また,減車していないことや増車したことを理由として処分を加重することは,行政手続法32条違反であり,考慮すべきでない事情を考慮するものであるから,上記各処分は裁量権の範囲を逸脱し又は濫用した違法なものであるなどと主張して,それぞれ上記各処分の取消しを求めている事案である。また,丙事件は,原告らが,上記各処分は国家賠償法上も違法であると主張して,被告に対し,同法1条1項に基づき,上記各処分による逸失利益及び弁護士費用の損害賠償(遅延損害金を含む。)をそれぞれ求めている事案である。原審は,原告らの請求のうち,甲事件及び乙事件において求めた各処分の取消請求を認容し,丙事件の損害賠償請求については棄却した。そこで,原告らは丙事件の損害賠償請求の認容を,被告は原告らの請求全ての棄却を求めて,それぞれが控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131108091301.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83723&hanreiKbn=05

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【行政事件:追加的併合請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成22年(行ウ)第519号)/東京高裁/平25・4・22/平25(行コ)27】分野:行政

事案の概要(by Bot):
(1)控訴人は,昭和▲年▲月▲日に現在の中華人民共和国(以下「中国」という。)で生まれた中国残留邦人であり,平成9年6月12日に夫であるA及び2人の子と共に本邦に帰国し,平成10年1月30日に日本国籍を取得した者である。控訴人は,平成9年10月1日,A及び2人の子との世帯の世帯主として,北区福祉事務所長に対し,生活保護法(以下「法」という。)24条1項の規定に基づき,生活保護の開始申請をし,北区福祉事務所長による保護開始決定を受け,Aにかかる分を含めて保護金品の支給を受けていた。Aは,平成17年4月14日に本邦を出国して中国に帰国し,平成18年2月23日に本邦に入国した。また,控訴人は,平成17年9月17日に本邦を出国して中国に渡航し,同年10月1日に本邦に帰国した。北区福祉事務所長は,控訴人の中国への渡航及びAの中国への帰国により,中国滞在期間中,両名は国内で生活していないこととなり,法の適用除外の
期間が発生したとして,平成18年7月4日,控訴人に対し,法63条の規定に基づいて,生活扶助費及び医療扶助費のうち67万8672円を平成21年7月31日までに返還することを命ずる旨の費用返還金額決定処分(以下「本件費用返還金額決定処分」という。)をした。その後,北区福祉事務所長は,控訴人の中国への渡航は短期間であり,親族訪問を目的とするものであると認められるとして,平成23年9月13日,控訴人に対し,本件費用返還金額決定処分のうち,控訴人の中国への渡航に係る3万4463円の部分を職権により取り消す旨の決定をした。
(2)本件は,控訴人が,本件費用返還金額決定処分(ただし,平成23年9月13日付け決定による一部取消し後のもの)は,法19条又は63条の規定に違反する違法な処分であるとして上記決定処分の取消しを求めた事案である。原判決は,本件費用(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131101154337.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83706&hanreiKbn=05

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【行政事件:所得税更正処分等取消請求,所得税通知処分取消請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所平成19年(行ウ)第78号等)/大阪高裁/平25・4・25/平23(行コ)19】分野:行政

事案の概要(by Bot):
以下においては,文中に記載するもののほか,原判決別紙略称一覧表記載のとおり略称を用いる(ただし,上記略称一覧表1枚目の「【当事者等】」欄の2行目に「原告c」とあるのを「c」と,3行目に「原告ら」とあるのを「控訴人aら」と,5行目に「承継人b」とあるのを「控訴人b」と,「【法令,概念等】」欄の4行目に「本件LPS法」とあるのを「州LPS法」とそれぞれ改め,以下同様に読み替える。本判決における原判決引用部分についても同様に読み替える。)
1事案の骨子
(1)本件は,控訴人aら(控訴人a及びc)が,外国信託銀行であるd銀行との間で同銀行を受託者とする信託契約を締結し,同銀行をして,本件GP(P)又は本件GP(C)(以下「本件各GP」という。)との間で,米国デラウェア州改正統一リミテッド・パートナーシップ法(州LPS法)に準拠して,自らがリミテッド・パートナーとなるリミテッド・パートナーシップである本件LPS(P)又は本件LPS(C)(以下「本件各LPS」という。)を設立する旨のパートナーシップ契約である本件LPS契約(P)又は本件LPS契約(C)(以下「本件各LPS契約」という。)を締結させ,信託契約に基づいて控訴人aらが拠出した現金資産を本件各LPSに対して出資させたところ,本件各LPSにおいて,米国所在の中古集合住宅である本件建物(P)又は本件建物(C)(以下「本件各建物」という。)を購入し,これを賃貸する事業(以下「本件各不動産賃貸事業」という。)を行ったことから,本件各不動産賃貸事業に係る所得は控訴人aらの所得税法26条1項所定の不動産所得に当たり,その賃貸料等を収入金額として減価償却費等を必要経費として不動産所得の金額を計算すると,損失の金額が生ずるとして,?その減価償却費等による損益通算をして所得の確定申告書又は修正申告書を提出したとこ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131101152605.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83705&hanreiKbn=05

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【行政事件:源泉所得納税告知処分取消等請求事件/東京地裁/平25・4・26/平22(行ウ)308】分野:行政

事案の概要(by Bot):
(1)原告は,?民間教育機関及び公的教育機関(以下「教育機関等」という。)から講師による講義等の業務を,いわゆる一般家庭から家庭教師による個人指導の業務を,それぞれ受託する一方,?原告の上記?の各業務に係る講師又は家庭教師として原告と契約を締結し,上記?の教育機関等における講義等又は一般家庭における個人指導の業務を行った者に対し,当該契約所定の金員(ただし,交通費を除く。以下「本件各金員」という。)を支払
っていた(原告との間の契約に基づき教育機関等における講師として講義等の業務を行う者を以下「本件塾講師」といい,一般家庭における家庭教師として個人指導の業務を行う者を以下「本件家庭教師」といい,両者を併せて以下「本件講師等」という。また,原告に対して講師による講義等の業務を委託した教育機関等を以下「本件教育機関等」といい,原告に対して家庭教師による個別指導の業務を委託した一般家庭を以下「本件会員」といい,両者を併せて以下「本件各顧客」という。)。
(2)本件は,?原告が,本件講師等に対して支払った本件各金員が所得税法28条1項に規定する給与等に該当しないことを前提として,平成15年10月分から平成19年10月分までの各月分(以下「本件各月分」という。)に係る本件各金員につき源泉所得税の源泉徴収をせず,また,本件講師等から本件各金員を対価とする役務の提供を受けたことが課税仕入れ(消費税法2条1項12号)に当たるものとして,同法30条1項(平成24年法律第68号による改正前のもの。以下同じ。)の規定に従い,これに係る消費税額を同法45条1項2号に掲げる課税標準額に対する消費税額から控除した上で,17年8月課税期間,18年8月課税期間及び19年8月課税期間(以下「本件各課税期間」という。)の消費税等の申告をしたところ,?渋谷税務署長が,本件各(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131101143315.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83704&hanreiKbn=05

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【行政事件:鉄道運賃変更命令等請求事件/東京地裁/平25・3・26/平22(行ウ)462】分野:行政

事案の概要(by Bot):
P1株式会社(旧商号は「P5株式会社」。以下,商号変更の前後を問わず「P1」という。)は,平成10年9月4日付けで鉄道事業法16条1項(平成11年法律第49号による改正前のもの)に基づく旅客運賃変更認可処分を受けて,P6線(α1駅とα2駅の間の32.3kmの路線)における旅客の運送を行っている。また,P2株式会社(以下「P2」という。)は,P1が所有する鉄道線路(α1駅とα3駅の間)及びP3株式会社(以下「P3」という。)が所有する鉄道線路(α3駅とα2駅の間)等を使用して,P4線(α1駅とα4駅の間の51.4kmの路線)における旅客の運送を行っているところ,国土交通大臣は,平成22年2月19日付けで,鉄道事業法15条1項に基づき,P1及びP3がP2との間で上記鉄道線路の使用について設定した各使用条件(線路使用料や旅客運賃収入の配分方法等を定めたもの)を認可する旨の各処分をするとともに,同法16条1項に基づき,P2の申請に係るP4線の旅客運賃上限の設定を認可する旨の処分をした。
本件は,P6線の沿線住民である原告5名が,(1)P1及びP3がP2との間で設定した各鉄道線路使用条件はP1のみに不利益なもので,P1及びその利用者の利益を著しく害するものであり,「鉄道事業の適正な運営の確保に支障を及ぼすおそれ」(鉄道事業法15条3項)があることからすれば,国土交通大臣がP1及びP3に対してした上記各使用条件の設定を認可する旨の各処分は,鉄道事業法15条3項に規定する認可要件に違反する違法なものであると主張して,上記各処分の取消しを求める(本件請求?及び?)とともに,国土交通大臣が同法23条1項4号に基づきP1とP2の間の鉄道線路使用条件を変更するよう命じることの義務付けを求め(本件請求?),(2)P1の旅客運賃は,距離と運賃が比例しておらず近距離の旅客(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131028112659.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83691&hanreiKbn=05

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【行政事件:損害賠償請求事件/東京地裁/平25・3・26/平23(ワ)40982】分野:行政

事案の概要(by Bot):
普通地方公共団体である原告の住民は,原告が住民基本台帳ネットワークシステムに接続していないことは住民基本台帳法に違反するものであって,この不接続に伴って年金受給権者現況届の郵送費等を支出したことは財務会計上の違法行為に該当するなどと主張して,地方自治法242条の2第1項4号に基づく住民訴訟を提起したところ,当時国立市長であった被告に対して上記郵送費等相当額の損害賠償請求をすること等を命じる判決が確定したが,被告は上記損害賠償金の支払をしなかった。本件は,原告が,被告に対し,地方自治法242条の3第2項に基づき,不法行為に基づく上記郵送費等相当額の損害賠償金39万8040円及びこれに対する不法行為後の日である平成21年7月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案であり,地方自治法242条の2第1項4号に基づく上記確定判決(いわゆる第1段目の訴訟の判決)によって認定された損害賠償債務の履行を求めるいわゆる第2段目の訴訟である。なお,上記のいわゆる第1段目の訴訟の審理において,当該訴訟の被告であった国立市長側に,本件訴訟の被告が補助参加をしていたが,控訴した国立市長が,本件訴訟の被告の意思に反して控訴を取り下げたため,いわゆる第1段目の訴訟についての参加的効力(民事訴訟法46条,地方自治法242条の3第4項)が本件訴訟の被告に対して及ばないこととなり,確定したいわゆる第1段目の訴訟と同じ争点について,再度審理をすることになったものである。1関係法令の定め別紙「関係法令の定め」記載のとおり(同別紙中の略称は本文においても同様に用いる。)。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131025094054.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83684&hanreiKbn=05

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【行政事件:選挙無効請求事件(第1事件,第2事件)/広島高裁/平25・3・25/平24(行ケ)4】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,平成24年12月16日施行の衆議院議員選挙(以下「本件選挙」という。)について,広島県第1区の選挙人である原告A,原告B及び原告Cが,衆議院小選挙区選出議員の選挙(以下「小選挙区選挙」という。)の選挙区割りに関する公職選挙法等の規定は憲法に違反し無効であるから,これに基づいて施行された本件選挙の広島県第1区における選挙も無効であると主張して提起した選挙無効訴訟(第1事件)及び広島県第2区の選挙人である原告Dが,上記と同じ理由により,本件選挙の広島県第2区における選挙は無効であると主張して提起した選挙無効訴訟(第2事件)である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131024154116.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83683&hanreiKbn=05

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【行政事件:選挙無効請求事件/広島高裁岡山支部/平25・3・26/平24(行ケ)1】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,平成24年12月16日現在の公職選挙法で定める衆議院議員小選挙区選挙の区割りに関する規定は,人口比例に基づいて選挙区割りされていないので,憲法(前文第1段落・第1文,56条2項,59条,67条,60条2項,61条,44条但し書,13条,15条,14条)に違反し無効であるとして,衆議院議員小選挙区岡山県第2区(以下「衆議院議員小選挙区」の記載を省略する。)の選挙人である原告が,被告に対し,同規定に基づいて同日施行された衆議院議員総選挙(以下「本件選挙」という。)の岡山県第2区における選挙を無効とすることを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131024144220.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83682&hanreiKbn=05

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