Archive by category 下級裁判所(行政事件)

【行政事件:執行停止申立事件(本案・平成24年(行ウ)第235号業務停止処分取消請求事件)/大阪地裁/平24・12・26/平24(行ク)163】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,一級建築士の資格を有する申立人が,平成24年8月30日付けで国土交通大臣から平成25年1月1日から3か月間の業務停止命令(以下「本件懲戒処分」という。)を受けたことから,本件懲戒処分の取消しを求める本案事件を提起するとともに,行政事件訴訟法25条2項に基づき,本件懲戒処分に基づく効力の停止を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130910110919.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83542&hanreiKbn=05

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【行政事件:誤納金還付請求事件(甲事件),過誤納金不還付決定等取消請求事件(乙事件)/神戸地裁/平24・12・18/平23(行ウ)43】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,相続によって宝?市α×番所在の山林790?(以下「本件土地」という。)を取得したとして,同土地につき宝?市長から固定資産税及び都市計画税(以下,これらを併せて「固定資産税等」といい,本件土地に係る固定資産税等を「本件固定資産税等」という。)の賦課決定(以下「本件賦課決定」という。)をされるとともに本件固定資産税等を納付し続けてきた原告が,本件土地が法律上存在していないことが後記別件訴訟で確定したのであるから本件賦課決定は当然に無効であり,原告が昭和59年度以降払い続けてきた本件固定資産税等相当額はいずれも誤納金となる旨主張して,(1)①主位的に民法703条に基づく不当利得返還請求として,②予備的に国家賠償法1条1項の規定に基づく損害賠償請求として,原告が平成18年度から平成22年度までに納付した本件固定資産税等及びこれに対する地方税法17条の4所定の還付加算金ないし民法所定の遅延損害金の支払を,(2)①主位的に宝?市固定資産税及び都市計画税過誤納金返還事務要綱(以下「本件要綱」という。)に基づく返還請求として,②予備的に民法703条に基づく不当利得返還請求として,原告が昭和59年度から平成17年度までに納付した本件固定資産税等相当額(ただし,主位的請求については本件要綱所定の利息相当額を含む。)及び本件固定資産税等相当額につき民法所定の年5パーセントの割合による遅延損害金の支払を,それぞれ求めるとともに,(3)?宝?市長が,平成23年5月20日付けで原告に対してした,原告が平成18年度から平成22年度までに納付した本件固定資産税等に係る過誤納金不還付決定の取消し及び?宝?市長が,平成23年7月6日付けで原告に対してした,原告が昭和59年度から平成17年度までに納付した本件固定資産税等に係る過誤納金不還付決定の取消しを求める事案である。

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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130910095341.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83541&hanreiKbn=05

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【行政事件:公売公告処分取消請求事件/札幌地裁/平24・12・10/平24(行ウ)20】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,滞納国税を徴収するため,昭和56年6月10日になされた別紙不動産目録記載の不動産(以下「本件各不動産」という。)の差押え(以下「本件差押え」という。)は,昭和54年10月11日になされた札幌市α所在の土地8筆の差押え(以下「本件先行差押え」という。)によって,既に国税徴収権の時効が中断していたことから,改めてその時効の進行に影響を与えるものではなく,先行差押えによる差押物件の公売が終了した平成14年12月17日から国税徴収権の消滅時効が進行し,平成19年12月17日の経過をもって時効消滅したものであると解するべきであるところ,札幌国税局長が本件不動産について平成24年7月17日付けでした公売処分(以下「本件処分」という。)は,時効消滅した上記国税徴収権を原因としており,重大かつ明白な瑕疵があると主張してその無効確認を求める事案である。

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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130910082511.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83540&hanreiKbn=05

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【行政事件:衆議院議員総選挙公示差止等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成24年(行ウ)第784号)/東京高裁/平24・11・28/平24(行コ)448】分野:行政

事案の概要(by Bot):
平成24年11月16日の衆議院の解散に伴い,衆議院議員総選挙(本件選挙)が,同年12月4日に公示され,同月16日に施行される予定とされている。本件は,本件選挙の選挙人である控訴人らが,従前の選挙区割りに基づいて本件選挙が施行されると,投票価値の平等が害されたまま投票を行わざるを得ないという重大な損害を被ることになるとして,行政事件訴訟法(以下「行訴法」という。)5条の民衆訴訟として,主位的に,同法3条7項の趣旨を類推し,内閣が天皇に対し本件選挙の施行の公示に係る助言と承認をすることの差止めを,予備的に,同項の趣旨を類推し,本件選挙の施行の公示がされたときは,内閣が中央選挙管理会及び各都道府県の選挙管理委員会に対し本件選挙につき公職選挙法別表第1に定める選挙区割りに基づく選挙事務の管理をさせることの差止めを求め,さらに,同条6項1号の趣旨を類推し,内閣が国会に対し公職選挙法別表第1につき1人別枠方式を廃止し人口に比例して議員定数を配分する法律案を提出することの義務付けを求めた事案である。原審は,現行の法制度の下における解釈論として,差止めの訴えや義務付けの訴えを民衆訴訟として提起することは許されず,本件各訴えはいずれも不適法であり,かつ,その不備はその性質上これを補正することができないとして,行訴法7条,民事訴訟法140条を適用して,口頭弁論を経ることなく本件各訴えをいずれも却下した。これに対し,控訴人らが控訴した。

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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130909133607.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83539&hanreiKbn=05

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【行政事件:衆議院議員総選挙公示差止等請求事件/東京地裁/平24・11・22/平24(行ウ)784】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,平成24年11月16日の衆議院解散に基づき同年12月4日公示,同月16日施行予定の衆議院議員総選挙(以下「本件選挙」という。)の選挙人である原告らが,最高裁平成22年(行ツ)第207号同23年3月23日大法廷判決・民集65巻2号755頁(以下「本件大法廷判決」という。)が後記(2)のとおり判示したにもかかわらず,国会が1人別枠方式を廃止することなく,本件大法廷判決により違憲状態にあるとされた区割規定を維持し続け,平成24年11月16日には,議員定数の配分は公職選挙法等の改正により一部改められたものの,1人別枠方式は維持されたまま,衆議院が解散され,選挙区割りの未了を理由に,従前の選挙区割りに基づいて本件選挙を施行するものとされたことにより,投票価値の平等が害されたまま投票を行わざるを得ないという重大な損害を被ることとなったのであり,憲法違反の総選挙が行われる事態を回避するために,内閣が本件選挙の施行の公示に係る助言と承認をすることやその公示がされたときに本件選挙につき選挙事務の管理をさせることの差止めをした上,違憲状態を解消するために,内閣が1人別枠方式を廃止し人口に比例して議員定数を配分する法律案を提出することの義務付けをし,国会が本件大法廷判決の判示に従った法律改正をするようにすることが不可欠であると主張して,内閣の所属する国を被告とし,いずれも行政事件訴訟法5条の民衆訴訟として,?主位的に,同法3条7項(差止めの訴え)の趣旨を類推し,内閣が天皇に対し本件選挙の施行の公示に係る助言と承認をすることの差止めを求め,?予備的に,同項の趣旨を類推し,本件選挙の施行の公示がされたときは,内閣が中央選挙管理会及び各都道府県の選挙管理委員会に対し本件選挙につき公職選挙法別表第1に定める選挙区割りに基づく選挙事務の管理をさせることの差止めを求め(以下略)

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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130909114550.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83538&hanreiKbn=05

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【行政事件:過料処分取消請求事件/東京地裁/平24・12・6/平23(行ウ)241】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,旧P1を承継する宗教団体である原告が,足立区長から,「足立区反社会的団体の規制に関する条例」(平成22年足立区条例第44号。以下「本件条例」という。)5条2項が定める報告(以下「本件報告」といい,本件報告に係る義務につき,以下「本件報告義務」という。)を正当な理由がないのに拒んだとして,本件条例10条に基づき金5万円の過料に処する旨の処分(以下「本件過料処分」という。)を受けたことに対し,?原告は,本件条例の規制対象である「反社会的団体」(無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(以下「団体規制法」という。)5条1項に規定する観察処分を受けた団体のことをいう。以下同じ。)に該当しないし,?仮に,原告が反社会的団体に該当するとしても,反社会的団体に対して本件報告義務を課し,義務を懈怠した場合につき過料に処することなどを定める本件条例及び「足立区反社会的団体の規制に関する条例施行規則」(平成22年足立区規則第72号。以下「本件条例施行規則」という。)の各規定(以下「本件各規定」という。)は,憲法が国民に保障する信教の自由(同法20条1項),結社の自由(同法21条1項),プライバシー権(同法13条),居住移転の自由(同法22条1項)などの基本的人権を著しく侵害し,また,市民的及び政治的権利に関する国際規約(昭和54年条約第7号。以下「自由権規約」という。)18条3項,平等原則(憲法14条1項),適正手続(同法31条),令状主義(同法35条)にも反するもので違憲無効であるから,原告が足立区長に対して本件報告を拒んだことには,本件条例10条の「正当な理由」があるなどと主張して,足立区長が所属する公共団体である足立区を被告として,本件過料処分の取消しを求める事案である。

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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130909113051.pdf
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http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83537&hanreiKbn=05

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【行政事件:仮の義務付けの申立事件/東京地裁/平24・11・2/平24(行ク)395】分野:行政

事案の概要(by Bot):
 本件は,申立人が,処分行政庁に対し,東京都立公園条例(昭和31年東京都条例第107号。以下「公園条例」という。)13条1項に基づき,東京都が設置する都市公園であるα公園(以下「本件公園」という。)内のβ門とその周辺(以下「本件申請部分」という。)の一時的使用の許可申請(以下「本件申請」という。)をしたところ,処分行政庁から,これを許可しない旨の処分(以下「本件処分」という。)を受けたため,本件処分は,本件申請に係る午後1時から午後3時までの間,本件申請部分を申立人らが計画している集団示威運動としてのデモ行進(以下「本件デモ」という。)の集合場所・出発地点とすることに特段の支障がないなど,正当な理由がないにもかかわらずされたものであり,集会の自由及び表現の自由を不当に制約することになり違憲・違法であるなどと主張して,本件処分の取消しを求めるとともに,本件申請部分の一時的使用の許可(以下「本件許可」という。)の義務付けを求める訴え(当庁平成○年(行ウ)第○号。以下,この義務付けを求める訴えを「本件義務付けの訴え」という。なお,後記第3の1(4)参照)を提起した上,本件許可がされなければ,本件デモの集合場所・出発地点の確保ができず,表現の自由の行使の機会が失われるなど申立人に償うことのできない損害が生じ,この損害を避けるためには本件デモの集団示威運動許可申請等の準備の都合上,本件デモ実施予定日の1週間程度前までには本件許可を受けなければならない緊急の必要があり,公共の福祉に重大な損害を及ぼすおそれがあるときにも当たらない旨主張して,行政事件訴訟法37条の5第1項に基づき,仮に処分行政庁が本件許可をすべき旨を命ずることを求める事案である。申立人の主張は,別紙2のとおりであり,相手方の主張は,別紙3のとおりである。

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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130909111516.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83536&hanreiKbn=05

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【行政事件:行政文書不開示決定取消請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所平成21年(行ウ)第198号)/大阪高裁/平24・11・29/平23(行コ)165】分野:行政

事案の概要(by Bot):
(1)本件は,被控訴人が処分行政庁に対し,行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成21年法律第66号による改正前のもの。「情報公開法」)に基づき,大阪労働局管内の各労働基準監督署長が平成14年4月1日から平成21年3月5日までの間に,脳血管疾患及び虚血性心疾患等に係る労災補償給付の支給請求に対して支給決定を下した事案について,その処理状況を把握するために作成している処理経過簿(本件文書)のうち,①被災労働者が所属していた事業場名欄のうち法人名が記載されている部分,②労災補償給付の支給決定年月日の開示を請求した(本件開示請求)ところ,処分行政庁が,本件文書の一部は情報公開法5条1号所定の不開示情報に該当するとして,開示請求に係る行政文書の一部を開示しない旨の決定(本件一部不開示決定)をしたため,被控訴人が,本件一部不開示決定のうち,被災労働者が所属していた事業名欄のうち法人名記載部分を不開示とした部分は違法であるとして,その取消しを求めた事案である。なお,本訴係属後の裁決に基づき一部開示された部分については,訴えが取り下げられた。
(2)控訴人は,事業場名は情報公開法5条1号,2号イ,6号柱書所定の不開示情報に該当するから,本件処分は適法であるとして,被控訴人の請求を争った。
(3)原審裁判所は,事業場名は情報公開法5条1号,2号イ,6号柱書所定の不開示情報に該当せず,本件一部不開示決定は違法であるとして,本件文書中,事業場名欄が存在しない平成16年度の処理経過簿に係る部分を除き,被控訴人の請求を認容した。
(4)控訴人はその敗訴部分を不服として控訴を提起し,被控訴人の請求を全て棄却するように求めた。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130909095359.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83535&hanreiKbn=05

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【行政事件:損害賠償等請求事件/東京地裁/平24・12・25/平24(行ウ)421】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,23棟の建物で構成されるA住宅内にある建物の区分所有者であった原告らが,A住宅管理組合がした建物の一括建替え決議は,国土交通省が作成した「マンションの建替えに向けた合意形成に関するマニュアル」(以下「本件マニュアル」という。)に記載されている「建替え計画」に基づいていないなどの違法性がある決議であるから,そのような違法な建替え決議を前提として東京都知事がしたA住宅マンション建替組合設立認可処分は,マンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成23年法律第105号による改正前のもの。以下「円滑化法」という。)9条1項,12条1号,同条2号又は同条10号に違反する違法なものであると主張し,上記処分が無効であることの確認を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130906152835.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83534&hanreiKbn=05

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【行政事件:土壌汚染対策法による土壌汚染状況調査報告義務付け処分取消請求事件/旭川地裁/平24・11・27/平24(行ウ)1】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,旭川市長から,平成20年8月21日付けで土壌汚染対策法(以下「土対法」という。)3条2項に基づく通知(以下「本件処分」という。)を受けた原告が,?本件処分の際に行政手続法(以下「行手法」という。)所定の弁明の機会が付与されていないこと,?本件通知は土対法の解釈を誤ってなされたものであること,?本件処分の根拠となる土対法3条は憲法29条に違反していることなどを理由として本件処分の違法性を主張し,その取消しを求める抗告訴訟(以下「本件訴え」という。)を提起した事案である。差戻前の第1審である当庁は,平成21年9月8日,土対法3条2項に基づく通知は行政処分に当たらないと判断して,本件訴えを却下した(当庁平成○年(行ウ)第○号)。そこで,原告が控訴をしたところ,差戻前の控訴審である札幌高等裁判所は,平成22年10月12日,土対法3条2項に基づく通知は行政処分に当たるとし,差戻前の第1審判決を取り消して本件を当庁に差し戻すとの判決をした(同庁平成○年(行コ)第○号)。これに対し,被告が上告したが,最高裁判所は,平成24年2月3日,上告を棄却した(同庁平成○年(行ヒ)第○号)。本件は,差戻後の第1審である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130906150036.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83533&hanreiKbn=05

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【行政事件:定期検査終了証交付差止請求事件/大阪地裁/平24・12・20/平24(行ウ)51】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,滋賀県,京都府及び大阪府に居住する原告らが,電気事業法(ただし,平成24年法律第47号による改正前のもの。以下「法」という。)54条所定の定期検査を実施していたA株式会社B発電所(以下「B発電所」という。)第3号機及び第4号機につき,電気事業法施行規則(ただし,平成24年経済産業省令68号による改正前のもの。以下「施行規則」という。)93条の3に基づく経済産業大臣からA株式会社(以下「A」という。)への定期検査終了証の各交付が行政処分に当たるとして,被告に対し,定期検査終了証の各交付の各取消しを求めた事案である。なお,訴え提起時の請求は,上記定期検査終了証の各交付の各差止めを求めるものであったが,その後の平成24年8月3日及び同月16日に,B発電所第3号機及び第4号機に関する定期検査終了証がそれぞれ交付された(これらの交付行為を併せて,以下「本件各交付」という。)ことを受けて,原告らは,訴えを,上記のとおり,本件各交付の各取消しを求めるものに変更した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130906143923.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83532&hanreiKbn=05

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【行政事件:追加的併合請求事件/東京地裁/平24・12・13/平22(行ウ)519】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,中国残留邦人である原告が,生活保護法による保護の実施機関である北区長から保護の決定及び実施に関する権限の委任を受けた北区福祉事務所長による保護開始決定を受けて同法に基づく保護を受けていたところ,その夫で原告世帯の世帯員であったAの中国への帰国等を理由として,北区福祉事務所長から,平成18年7月4日付けで,同法63条の規定に基づく費用返還金額決定処分を受けたため,同決定処分は同法19条又は63条の規定に違反する違法な処分であると主張し,北区福祉事務所長の所属する北区を被告として,上記決定処分(ただし,平成23年9月13日付け決定による一部取消し後のもの。以下「本件費用返還金額決定処分」という。)の取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130906141203.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83531&hanreiKbn=05

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【行政事件:行政文書不開示決定処分取消請求事件/大阪地裁/平24・11・22/平22(行ウ)2】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「情報公開法」という。)に基づき平成21年4月1日から同年9月16日までの内閣官房報償費の支出に関する行政文書(政策推進費受払簿,支払決定書,出納管理簿,報償費支払明細書及び領収書等)の開示を求めた原告が,内閣官房内閣総務官から不開示決定(以下「本件不開示決定」という。)を受けたことから,本件不開示決定のうち同月1日から同月16日まで(以下「本件対象期間」という。)の支出に関する行政文書の不開示決定部分(以下「本件不開示決定部分」という。)につき,その取消しを求めている事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130906130442.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83530&hanreiKbn=05

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【行政事件:法人税更正処分取消等請求事件/東京地裁/平24・11・2/平22(行ウ)693】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,銀行業務や信託業務等を目的とする株式会社である原告が,その保有する住宅ローン債権の流動化取引,すなわち自らの保有する住宅ローン債権を信託契約を利用して新たな金融商品を創設して,それを投資家等に売却する取引により,信託受益権として,優先的に償還される優先受益権と優先受益権の元本が全額償還された後に元本が償還される劣後受益権の2種類の信託受益権を創設し,優先受益権を他者を経由して投資家に売却すると共に,劣後受益権を原告が保有するという仕組みの取引を行った原告が,その劣後受益権による収益配当金の一部について,平成16年3月期,平成17年3月期及び平成18年3月期(以下「本件各事業年度」という。)に係る法人税の益金並びに平成17年3月課税期間及び平成18年3月課税期間(以下「本件各課税期間」という。)の消費税の資産の譲渡等の対価の額に含めずに確定申告をしたところ,日本橋税務署長が,上記劣後受益権の収益配当金は,すべて法人税に係る益金及び消費税に係る資産の譲渡等の対価の額に含まれるとして,本件各事業年度の各法人税更正処分及び本件各課税期間の各消費税更正処分(以下「本件各更正処分」という。)並びにこれらに伴う過少申告加算税の賦課決定処分(以下「本件各賦課決定処分」といい,本件各更正処分と併せて「本件各更正処分等」という。)をしたため,それらの取消しを求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130906104210.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83528&hanreiKbn=05

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【行政事件:産業廃棄物最終処分場等設置許可処分取消請求控訴事件(原審福島地方裁判所平成19年(行ウ)第10号)/仙台高裁/平25・1・24/平24(行コ)12】分野:行政

概要(by Bot):
本件は,福島県知事が控訴人補助参加人に設置を許可した産業廃棄物処理施設の予定地の近隣住民である被控訴人らが,控訴人に対し,主位的には福島県知事による上記処分の取消しを求め,予備的には福島県知事に対する上記処分の取消しの義務付けを求めた事案である。原審は,被控訴人らの主位的請求に係る訴えを却下し,予備的請求を認容した。控訴人補助参加人は,これを不服として控訴をしたが,控訴人は,控訴をせず,かつ,控訴人補助参加人のした上記控訴を取り下げた。
2控訴人補助参加人は,本件訴訟につき,平成24年5月25日付期日指定申立書をもって,口頭弁論期日の指定を申し立て,その理由として,上記産業廃棄物処理施設によって産業廃棄物処理事業を営むことを目的として設立された控訴人補助参加人は上記判決の効力の及ぶ第三者に該当することが明らかであるところ,最高裁昭和40年6月24日第一小法廷判決によれば,判決の効力の及ぶ第三者による補助参加はいわゆる共同訴訟的補助参加と解されるので,控訴人補助参加人には共同訴訟参加に準じた訴訟追行権が認められるべきであるから,控訴人が単独でした本件控訴の取下げは無効である旨主張する。
3これに対して,被控訴人らは,期日指定の必要はなく,本件控訴を却下するべきである旨の意見を述べ,控訴人は,期日指定の申立てを却下し,控訴人が行った控訴の取下げを有効と認めて,訴訟終了宣言をするべきである旨の意見を述べた。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130906095125.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83527&hanreiKbn=05

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【行政事件:仮の義務付けの申立却下決定に対する抗告事件(原審・東京地方裁判所平成24年(行ク)第395号)/東京高裁/平24・11・5/平24(行ス)58】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,首都圏において原子力発電所の再稼働の反対等を訴える集団行進又は集団示威行動を主催する集団や個人の連絡組織である「A連合」(以下「本件連合」という。)の一員であると主張する抗告人(原審申立人)が,東京都が設置する都市公園であるα公園(以下「本件公園」という。)から国会周辺まで脱原発を訴える集団示威運動としてのデモ行進(以下「本件デモ」という。)を行うことを企画し,本件デモの主催者として,東京都立公園条例(昭和31年東京都条例第107号。以下「公園条例」という。)13条1項に基づき,平成24年10月26日,処分行政庁に対し,本件公園内のβ門とその周辺(以下「本件申請部分」という。)を本件デモ出発のために同年11月11日午後1時から3時までの間一時的に使用することの承認を求める許可申請(以下「本件申請」という。)をしたところ,処分行政庁が,同月31日,公園管理上の支障となるため許可しない旨の処分(以下「本件処分」という。)をしたため,抗告人が本件処分の取消し及び本件申請に係る許可(以下「本件許可」という。)の義務付けを求める訴え(東京地方裁判所平成○年(行ウ)第○号。以下この義務付けを求める訴えを「本件義務付けの訴え」という。)を提起するとともに,仮の義務付けを求める申立て(以下「本件申立て」という。)をした事案である。

2原裁判所は,本件処分が取り消されるべきものであることについての疎明がないから,本件申立てについては,行政事件訴訟法37条の5第1項の「本案について理由があるとみえるとき」の要件が満たされていないとして,これを却下する決定をした。抗告人は,これを不服として抗告した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130905154327.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83526&hanreiKbn=05

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【行政事件:審決取消請求事件/東京高裁/平24・11・30/平24(行ケ)1】分野:独禁

事案の概要(by Bot):
1(1)被告は,光ファイバケーブル製品の製造業を営む原告が,他の同様の事業者と共同して,公共の利益に反して,「A」などの特定の光ファイバケーブル製品(以下「本件特定製品」という。)の販売分野における競争を実質的に制限し,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独禁法」という。)2条6項所定の不当な取引制限を行い,同法3条に違反したとして,平成22年5月21日,原告を含む4事業者に対し,同法7条1項に基づき,排除措置を命ずる(平成○年(措)第○号事件。以下「本件排除措置命令」という。)とともに,原告に対し,同法7条の2第1項に基づき,42億7335万円の課徴金の納付を命じた(平成○年(納)第○号事件。以下「本件納付命令」という。)ところ,本件排除措置命令は確定した。
(2)原告は,実行期間(平成18年6月2日から平成21年6月1日までの3年間)における原告の本件特定製品についての売上額(406億9863万1930円)のうち他社から仕入れた製品に係る売上額20億9634万5360円についての課徴金の算定率が,小売業又は卸売業以外の場合の10%ではなく,小売業の場合の3%とされるべきであり,これによる課徴金の額は41億1927万円に止まるのであるから,本件納付命令のうちこれを超えて課徴金の納付を命じた部分は違法であると主張して,当該部分の取消を求める審判を請求したところ,被告は,本件違反行為に係る取引についての原告の業種が小売業又は卸売業以外のものに当たり,他社から仕入れた製品に係る売上額についても課徴金の算定率は10%となる(ただし,本件における課徴金の算定には,独禁法7条の2第7項(繰り返し違反の加重算定率)により加重された15%が適用される。)として,原告の請求を棄却する審決をした(以下「本件審決」という。)。
(3)本件は,原告が,本(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130905151248.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83525&hanreiKbn=05

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【行政事件:建築物使用停止命令取消等請求,国家賠償請求,建築物除却命令取消請求控訴事件(原審・前橋地方裁判所平成21年(行ウ)第4号(甲事件),同年(ワ)第330号(乙事件),同年(行ウ)第16号(丙事件))/東京高裁/平24・12・12/平22(行コ)283】分野:行政

事案の概要(by Bot):
1 控訴人は,都市計画法(平成18年5月31日法律第46号(平成19年11月30日施行)による改正前のもの,以下同改正前後を問わず単に「法」といい,関係法令の条項表記は便宜上特に断らない限り現行のものによる。)に基づき,高崎市の市街化調整区域内にある原判決別紙物件目録記載1ないし4の土地(以下「本件土地」という。)について,予定建築物等の用途を「休憩所(ドライブイン)」として開発許可を受け(平成18年10月20日付け許可第○号,以下「本件開発許可」といい,この許可にかかる建築物等を「本件施設」という。),建築基準法に基づく建築確認等を得た上で,原判決別紙物件目録5記載の建物(以下「本件建物」という。)を建築した。被控訴人(処分行政庁は高崎市長,以下同じ。)は,控訴人に対し,本件建物につき,平成20年9月17日付けで,法81条1項に基づく建築物の使用停止命令(以下「本件使用停止命令」という。)及び建築基準法9条1項に基づく是正措置命令(使用禁止を内容とする。以下「本件是正措置命令」という。)を発し,さらに平成21年7月28日付けで法81条1項に基づく建築物除却命令(以下「本件除却命令」という。)を発した。本件は,控訴人が,本件使用停止命令,本件是正措置命令及び本件除却命令(以下これらを併せて「本件各処分」という。)は違法であるとしてその取消しを求める(原審甲事件,丙事件)とともに,本件各処分に至る過程でされた被控訴人の行政指導が違法な公権力の行使に当たるとして国家賠償法に基づく損害賠償を求めた(原審乙事件)事案である。
2 原審は,本件各処分及びそれに至る過程における被控訴人の行政指導には違法性は認められず,控訴人の請求はいずれも理由がないとしてこれを棄却した。これに対し控訴人が控訴をして,上記第1のとおりの判決を求めた。なお,控訴人は,当審において(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130905140721.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83524&hanreiKbn=05

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【行政事件:法人税更正処分取消等請求事件/東京地裁/平24・12・7/平23(行ウ)199】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,アメリカ合衆国に本店を置き,日本国内に支店を有して保険業を営んでいた外国法人である原告が,平成19年4月1日から平成20年3月31日までの事業年度(以下「本件事業年度」という。)終了の時に保有する外貨建有価証券について,本件事業年度において外国為替の売買相場が著しく変動したとして,本件事業年度終了の時の外国為替の売買相場により円換算した金額とその時の帳簿価額との差額に相当する金額を損金の額に算入し,本件事業年度の法人税の確定申告を行ったところ,麹町税務署長が,原告が損金の額に算入した上記差額に相当する金額のうち一部の外貨建社債に係るものについては,その外国為替の変動に伴って生ずるおそれのある損失の額を減少させるためにデリバティブ取引が行われており,損金の額に算入されないなどとして,本件事業年度の法人税の更正処分(以下「本件更正処分」という。)及び過少申告加算税の賦課決定処分(以下「本件賦課決定処分」といい,本件更正処分と併せて「本件更正処分等」という。)をしたことから,本件更正処分等の一部の取消しを求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130904141839.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83519&hanreiKbn=05

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【行政事件:国家賠償等請求事件/神戸地裁/平24・11・27/平22(行ウ)61】分野:行政

事案の概要(by Bot):
1原告らの請求の骨子
本件は,主に社会保険診療等を業として行う民間病院等の開設者である原告らが,健康保険法等の法律により診療報酬が公定価格とされているため,社会保険診療等について消費税額相当額を価格に上乗せすることが認められていないにもかかわらず,消費税法が非課税取引である社会保険診療等の仕入れに係る消費税額について仕入税額控除を認めなかった結果,原告らにおいて,同消費税額相当額を消費者に転嫁することもできず,強制的に負担させられる仕組みとなっていることは,憲法14条1項,22条1項,29条1項及び84条に違反していると主張して,主位的に国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求として,予備的に不当利得返還請求(民法703条)及び損失補償請求(憲法29条3項)として,原告らが平成20年度から平成22年度の3年間に負担した上記消費税額相当額の一部(各1000万円)及びこれらに対する本件訴状送達の日の翌日である平成22年10月14日から支払い済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
原告らは,国家賠償法上の違法行為として,①国会議員による消費税法(昭和63年12月30日号外法律第108号)の立法行為及び国会議員が遅くとも平成9年に行われた消費税の税率改定時(平成6年法律第109号による改正)に原告ら主張の負担を解消する措置を採らなかったという立法不作為(以下,これと上記消費税法の立法行為とを併せて「本件立法行為等」という。)並びに②平成20年度及び平成22年度の厚生労働大臣の告示による診療報酬改定行為(以下「本件改定行為等」という。)を挙げている。なお,以下,社会保険診療等を非課税取引と定め(消費税法6条1項,別表第1の6号及び7号),課税期間における課税売上割合が95パーセントに満たない事業者には,上記非課税取引の仕入れに(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130904115131.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83518&hanreiKbn=05

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