Archive by category 下級裁判所(行政事件)

【行政事件:懲戒免職処分取消請求事件/仙台地裁/平23・10・27/平22(行ウ)22】

事案の概要(by Bot):
本件は,宮城県教育委員会(以下「処分行政庁」という。)が原告に対して平成20年8月19日付けでした地方公務員法(以下「法」という。)29条1項1号及び3号並びに職員の懲戒に関する条例(昭和26年宮城県条例第52号。以下「県条例」という。)に基づく懲戒免職処分(以下「本件処分」という。)につき,原告が,被告に対し,本件処分が裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した違法なものであり,また,適正手続に違反するものである旨主張して,本件処分の取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111110143358.pdf



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【行政事件:未支給国民年金一部不支給決定取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成21年(行ウ)第150号)/東京高裁/平23・4・20/平22(行コ)400】分野:行政

事案の概要(by Bot):
 控訴人は,昭和55年3月に昭和60年法律第34号による改正前の国民年金法29条の3(以下「旧国年法29条の3」という。)第1号に基づく国民通算老齢年金(以下「本件国民通老年金」という。)の受給権を取得していたA(以下「亡A」という。)の唯一の相続人であり,亡Aの死亡後である平成19年9月に本件国民通老年金の支給裁定を求めるとともに年金時効特例法に基づくいわゆる時効特例給付の申請をしたところ,旧社会保険庁長官から,本件国民通老年金の年金給付を行う旨の裁定(以下「本件裁定」という。)を受けるも,一部期間(昭和55年4月から平成14年7月まで)に係る年金給付が時効により消滅しているとされ,また,上記期間に係る年金給付について,年金時効特例法の要件を満たさないとして時効特例給付を支給しない旨の決定(本件不支給決定)を受けた(以下,この不支給とされた年金給付部分を「本件不支給部分」という。)。
 本件は,これらを不服とした控訴人が,①被控訴人に対し,本件不支給部分に係る本件国民通老年金の支給請求権(以下「本件未支給年金支給請求権」という。)に基づき,本件不支給部分の合計額362万1462円及びこれに対する平成20年3月15日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,②旧社会保険庁長官がした本件不支給決定の取消しを求め,また,③旧社会保険庁職員等が亡Aに対し通算老齢年金の裁定請求を促す義務を違法に怠ったことによって亡Aが精神的損害を被ったことを理由とする亡Aの被控訴人に対する慰謝料請求権を相続したとして,被控訴人に対し,国家賠償法1条1項に基づいて慰謝料500万円及び弁護士費用50万円の合計550万円及びこれに対する亡Aの死亡時(平成▲年▲月▲日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111107145248.pdf



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【行政事件:保有個人情報不開示決定処分取消等請求控訴事件(原審・札幌地方裁判所平成21年(行ウ)第28号)/札幌高裁/平23・3・10/平22(行コ)17】分野:行政

事案の概要(by Bot):
原判決の「事実及び理由」欄の「第2事案の概要等」に記載のとおりであるから,これを引用する。
第3 当裁判所の判断
1 当裁判所も,控訴人の本件請求のうち,北海道労働局長が控訴人に対して平成21年7月6日付けでした保有個人情報一部不開示決定のうち,原判決別紙2個人情報目録3記載の個人情報のうち,2頁(3枚目)30行目の一部を不開示とした部分の取消しを求める部分及び北海道労働局長に対し,上記取り消された個人情報の開示を求める部分を認容し,控訴人の本件訴えのうち,上記部分を除いた原判決別紙2個人情報目録2ないし5記載の個人情報の開示の義務付けを求める部分を却下し,控訴人のその余の請求を棄却するのが相当であると判断する。その理由は,原判決の「事実及び理由」欄の「第3当裁判所の判断」に記載のとおりであるから,これを引用する。
2 控訴理由にかんがみ,以下,付言する。
 控訴人は,労働基準監督署が,労災保険の認定のために収集した本件個人情報2ないし5のような医療情報を含むすべての資料は,労災保険の障害等級認定が争われた場合(具体的には,①労災保険の再審査請求の場面,②労災保険の等級認定処分を争う行政訴訟の場面)においては,いずれも,労働者に全て開示される扱いとなっていることからすると,障害認定のために労働基準監督署が収集した本件個人情報2ないし5を含む種々の情報は,労働者が障害認定に不服を申し立てた場合には,開示することが予定されており,それを前提に収集されることを意味しており,少なくとも,情報を提供した医師らにおいて「この情報は絶対に患者には開示されないものである。」との認識で提供しているものとは到底いえないから,本件各個人情報が開示されることによって,医師が率直な意見を述べることを躊躇するようになるということはないと主張する。さらに,控訴人は,労働基準監督署長は,労災(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111107141310.pdf



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【行政事件:都市計画決定取消請求事件/大阪地裁/平23・2・10/平21(行ウ)156】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,都市計画法(平成11年法律第87号による改正前のもの。以下同じ。)に基づき昭和63年にされた道路整備に関する都市計画の決定について,そこで定めた都市計画施設の区域内に居住等している原告らが,上記都市計画決定には瑕疵があるとして,その無効確認を求めている抗告訴訟(行政事件訴訟法3条4項)である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111104163351.pdf



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【行政事件:在外日本人国民審査権確認等請求事件(甲事件,乙事件,丙事件)/東京地裁/平23・4・26/平22(行ウ)162】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,国外に居住していて国内の市町村の区域内に住所を有していない日本国民(以下「在外国民」という。)である各事件原告(以下「原告ら」という。)が,最高裁判所裁判官国民審査法(以下「国民審査法」という。)8条等の規定は,在外選挙人名簿に登録されている在外国民に審査の投票(審査権の行使)を認めていない点において,憲法15条並びに79条2項及び3項に違反するものであるなどと主張して,①原告らが「次回の国民審査において在外選挙人名簿に登録されていることに基づいて投票をすることができる地位」にあることの確認を求めるとともに,②国会が在外国民にも審査の投票を認める旨の立法をすべき義務を怠ったため,原告らは,平成21年8月30日に行われた国民審査(以下「本件国民審査」という。)において審査の投票をすることができず,精神的苦痛を被ったなどとして,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づき各5000円ずつの慰謝料及びこれに対する遅延損害金の支払を求める事案である
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111104105103.pdf



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【行政事件:公務外認定処分取消請求事件/名古屋地裁/平23・6・29/平20(行ウ)101】

事案の概要(by Bot):
本件は,中学校の教員であった原告が,ユニホック競技の模範試合後に脳出血により倒れ,高次脳機能障害等の後遺症を負ったところ,本件脳出血は原告の従事した公務の過重性が原因であったとして,被告の愛知県支部長に対し,地方公務員災害補償法に基づく公務災害認定の請求をしたところ,本件脳出血には公務起因性が認められないとして,同法45条1項に基づき公務外認定処分を受けたことから,その取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111020142620.pdf



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【行政事件:公金違法支出差止等請求事件/大分地裁/平23・8・8/平20(行ウ)5】

事案の概要(by Bot):
本件は,c県a市の地縁団体であるd区とa市の住民とからなる原告らが,c県の公金支出に関する最終責任者である被告に対し,被告が,国土交通省のa港e地区多目的国際ターミナル整備事業によって生じる浚渫残土等を廃棄処理するために,c県から受けた公有水面埋立免許に基づいて実施する海面埋立事業であるa港b東地区廃棄物処理護岸の整備事業に対して公金の支出負担行為,支出命令,契約の締結ないし履行,債務その他の義務負担行為(以下,これらの行為を総称して「本件財務会計行為」という。)をすることは地方自治法2条14項,同法138条の2,地方財政法4条1項の財務会計法規に違反する違法な行為であるとして,地方自治法242条の2第1項1号に基づき,本件財務会計行為の差止を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111017151853.pdf



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【行政事件:関税更正処分取消等請求事件/東京地裁/平23・3・25/平18(行ウ)719】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,化粧品,美容用品その他のパーソナルケア製品及び栄養補助食品の輸入,卸売販売等の事業を営む会社である原告が,自己の行った輸入取引に関して,関税定率法に規定する輸入取引の売手はアメリカ合衆国所在の製造業者であるとして関税,消費税及び地方消費税の申告納税をしたことについて,処分行政庁らが,輸入取引の売手は原告の代理人であると称する米国所在の原告の関連会社であるなどとして関税,消費税及び地方消費税の更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分等をしたことに対し,原告が,上記各処分は違法であると主張して,その各取消しを求め(第1事件),また,その後,原告が,自己の行った輸入取引に関して,輸入取引の売手は上記関連会社であるとして関税,消費税及び地方消費税の申告納税をした後,売手は前記製造業者であるなどと主張して更正の請求をしたところ,大黒出張所長及び本牧出張所長が,上記各更正の請求には理由がない旨の通知処分をしたことから,原告が,同各通知処分は違法であると主張して,その取消しを求めている(第2事件)事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111012113009.pdf



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【行政事件:法人税更正処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成19年(行ウ)第626号)/東京高裁/平23・3・30/平22(行コ)192】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,処分行政庁が,有料老人ホーム(老人福祉法29条1項所定のもの)を運営する控訴人に対し,控訴人の平成15年度,平成16年度及び平成17年度の各確定申告(ただし,更正の請求による一部更正後のもの)において,入居者から入居又は入居契約の更新に際して受領する金員(以下「入居一時金」という。)の税務処理に誤りがあり,所得の金額が過少に又は欠損金額が過大に申告されているとして,本件各事業年度の法人税の各更正処分並びに平成16年度及び平成17年度の過少申告加算税の各賦課決定処分をしたところ,控訴人が,控訴人の税務処理に誤りはなく,上記各処分(ただし,いずれも再更正処分又は変更賦課決定処分による一部取消し後のもの)には処分行政庁の税務処理の誤り及び理由付記の不備の違法があると主張して,当該各処分の取消しを求める事案である。原判決は,控訴人の請求をいずれも棄却し,控訴人は,これを不服として控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111012113357.pdf



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【行政事件:行政文書公開拒否決定取消等請求事件/横浜地裁/平23・3・16/平21(行ウ)43】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,神奈川県情報公開条例(以下「本件条例」という。)9条に基づき,平成21年4月8日付けで,神奈川県議会議長(以下「議長」という。)に対し,別紙1文書目録記載の文書(以下「本件文書」という。)の公開請求(以下「本件公開請求」という。)を行ったところ,議長が,平成21年4月20日付けで,本件文書は不存在であるとして,公開拒否の決定(以下「本件決定」という。)をしたことから,原告が,本件決定の取消し及び行訴法37条の3第1項2号に基づく公開決定の義務付けを求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111012104357.pdf



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【行政事件:遺族厚生年金不支給処分取消請求事件/さいたま地裁/平23・3・23/平21(行ウ)30】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,内縁の夫の死亡後,その配偶者として遺族厚生年金の給付裁定の請求をしたところ,社会保険庁長官から上記年金を支給しない旨の決定を受けたため,その取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111012092605.pdf



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【行政事件:差押処分取消等請求事件/東京地裁/平23・3・23/平21(行ウ)301】分野:行政

事案の概要(by Bot):
原告及び滞納者(A)らは,平成4年に亡くなったB及び平成6年に亡くなったCを順次共同相続したところ,滞納者が上記両名の各相続に係る相続税の納付を怠ったことから,処分行政庁は,当該相続税について原告が連帯納付義務を負うとして,原告に対し,滞納者に係る滞納相続税の本税及び延滞税について本件各督促処分をし,その後これらに対する一部納付等があったものの,なおその延滞税の納付がされなかったことから,原告所有の本件各不動産を差し押さえた(本件差押処分)。本件は,原告が,これらの処分を不服として,本件各督促処分(ただし,既に納付された額を超える部分)及び本件差押処分の各取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111007111840.pdf



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【行政事件:仙台市行政委員報酬支出差止請求事件/仙台地裁/平23・9・15/平21(行ウ)24】

事案の概要(by Bot):
本件は,仙台市民により構成される権利能力なき社団である原告が,仙台市が,非常勤の市監査委員,非常勤の市人事委員会の委員,市選挙管理委員会の委員,市の青葉区,宮城野区,若林区,太白区及び泉区の各選挙管理委員会の委員並びに市教育委員会の委員に対し,仙台市の特別職の職員の給与,旅費,費用弁償の額並びにその支給方法に関する条例(昭和31年仙台市条例第35号。以下「本件条例」という。)10条に基づいて月額報酬を支給しているのは,地方自治法203条の2第2項に違反して無効であるとして,その支出の差止めを求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111006131636.pdf



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【行政事件:所得税納税告知処分取消等請求事件・訴えの追加的併合事件/東京地裁/平23・3・4/平21(行ウ)121】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,平成16年9月30日,Aからその所有に係る別紙1物件目録記載の各不動産を購入する契約を締結し,同年10月29日に代金決済と所有権移転登記手続をしたところ,処分行政庁において,Aが所得税法上の非居住者(2条1項5号)に該当するから本件売買契約に係る譲渡対価が国内源泉所得に当たり,原告は所得税法(平成16年法律第14号による改正前のもの)212条1項に定める所得税の源泉徴収義務(以下「本件源泉徴収義務」という。)を負っているとして,平成19年6月27日付けで本件各処分をしたことに対し,本件各処分を不服としてした異議申立て及び審査請求がいずれも棄却されたため,①a本件源泉徴収義務を定める上記法条等は,憲法29条1項,3項等に違反し,違憲無効であるから,あるいは,限定的に適用すべきであるから,原告が本件源泉徴収義務を負うことはないし,b仮に原告に本件源泉徴収義務が生じたとしても,Aの納税義務が消滅しているはずであり,これに伴って原告の本件源泉徴収義務も既に消滅しているなどとして,本件各処分の取消しを求めるとともに,②本件各処分がいずれも取り消されるべきものであるから,これらを前提として,原告が既に納付した額のうち処分行政庁において収納した額(上記納付額から既に原告が還付を受けている24万9400円を控除した額)及び処分行政庁において原告に還付すべき還付金等を本件源泉徴収義務に関わる国税に充当した額の合計額である7446万1087円(以下「本件収納・充当額」という。)は被告の不当利得(過誤納金)となっているとして,不当利得(民法703条)又は過誤納金に係る返還請求権に基づき,本件収納・充当額の返還(還付)を求め,併せて,原告による各納付日又は処分行政庁による還付金等充当日の翌(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110930142840.pdf



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【行政事件:不動産取得税賦課決定処分取消請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所平成22年(行ウ)第94号)/大阪高裁/平23・3・31/平23(行コ)3】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,信託契約の終了を原因として原判決別紙物件目録記載の各土地を取得したことについて,処分行政庁から不動産取得税賦課処分を受けた控訴人が,上記不動産の取得は地方税法(平成21年法律第9号による改正前のもの。以下特記しない限り同じ。)73条の7第4号所定の不動産取得税を課することができない場合に当たると主張して,その取消しを求めた事案である。原審は,控訴人の請求を一部認容した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110930113353.pdf



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【行政事件:建築確認処分取消等請求事件(第1事件),訴えの追加的併合請求事件(第2事件)/東京地裁/平23・2・16/平20(行ウ)765】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,東京都板橋区α及びβの地域(以下「本件地域」という。)内に居住する第1事件原告(以下,単に「原告」という。)らが,同区α×番5,×番6,×番8及び×番9の土地(以下「本件建築物敷地」という。)上に建設が予定された本件建築物(鉄筋コンクリート造地上11階地下1階建)について,板橋区長がP1に対してした安全条例10条の2第1項ただし書に基づく本件認定処分には,同項の適用ができないにもかかわらず,同項(ただし書)を適用するという違法があり,本件認定処分は本件地域が有する文化的価値及び良好な景観・住環境を破壊するとともに住民を危険にさらすとして,本件認定処分の取消しを求める(第1事件)とともに,原告らのうち4名(第2事件の原告ら)が,本件建築物には,都市計画法32条,33条1項2号,37条,建築基準法43条,56条6項,7項,安全条例4条,10条の2第2項2号に違反する違法があるとして,板橋区長において,建築基準法9条1項に基づき,P1に対し本件建築物の除却又は移転の命令をすべき旨を命ずることを求める(第2事件)事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110909173446.pdf



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【行政事件:裁決取消請求事件/東京高裁/平23・2・23/平21(行ケ)10】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,海技士である原告において,広島地方海難審判所が同庁平成○年広審第○号貨物船A漁船B衝突事件について平成21年6月18日原告に対して言い渡した原告の三級海技士(航海)の業務を1箇月停止するとの裁決が誤った根拠に基づいてされたものであるとして,その取消しを求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110909133833.pdf



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【行政事件:報酬支出差止請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成21年(行ウ)第231号)/東京高裁/平23・2・9/平22(行コ)339】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,東京都の住民である控訴人が,東京都選挙管理委員会の委員長及びその他の委員(以下「本件各委員」という。)に対し,東京都選挙管理委員の報酬及び費用弁償条例(昭和22年東京都条例第53号。以下「本件報酬条例」という。)に基づき,月額をもって定められた報酬が支給されていることは,委員会の委員を含む非常勤の職員に対して,原則として勤務日数に応じて報酬を支給する旨を定めた地方自治法(以下「法」という。)203条の2第2項の規定に違反し,違法であるなどと主張して,報酬の支給に係る権限を有する被控訴人に対し,法242条の2第1項1号に基づき,各報酬の支給の差止めを求める事案である。原判決は,控訴人の請求をいずれも棄却したため,これに不服の控訴人が控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110909104016.pdf



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【行政事件:一般貨物自動車運送事業一部停止等処分等取消請求事件/大阪地裁/平23・2・17/平22(行ウ)74】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,一般貨物自動車運送事業を営む原告が,処分行政庁から,貨物自動車運送事業法27条1項に違反したこと等を理由に,法33条1号及び34条1項に基づき事業の一部の停止及び輸送施設の使用停止並びに附帯命令に係る処分を受けたことを不服として,その取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110909091128.pdf



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【行政事件:公金支出差止等(住民訴訟)請求事件/東京地裁/平23・2・4/平21(行ウ)628】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,東京都国立市(以下「国立市」という。)の住民である原告らが,国立市が住民基本台帳法(以下「住基法」という。)で定められた住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)に接続していないことは違法であり,住基ネットに接続していないことにより生じた郵送費等の費用を支出しているのは違法であるなどと主張して,地方自治法242条の2第1項1号に基づいて,被告に対し,郵送費等の支出の差止めを求めるとともに,同項4号に基づいて,上記郵送費等に相当する金員である571万8943円及びこれに対する平成21年7月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金について,被告に対し,当該費用に係る財務会計行為の権限を有する国立市長であるAに損害賠償の請求をすることを求めている住民訴訟である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110909085446.pdf



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