Archive by category 下級裁判所(行政事件)
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本件は,原告が,「沖縄返還に伴い,アメリカが支払うべき返還軍用地の原状回復費を日本政府が肩代わりすることを約束あるいは合意した内容を示す文書」の開示請求(以下「本件開示請求」という。)をしたのに対し,処分行政庁が平成18年4月27日付けで該当する文書を保有していないことを理由として不開示決定(以下「本件不開示決定」という。)をしたため,その取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110909085209.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,名古屋市議会の解散を請求する署名簿の署名の証明に関し,名古屋市議会議員である原告が,処分行政庁名古屋市α区選挙管理委員会に対し異議の申出をしたところ,これを棄却する旨の決定を受けたので,その取消しを求めるとともに,処分行政庁名古屋市選挙管理委員会が上記解散請求の署名収集に先立ち,その請求代表者らに対し,別紙1の様式の署名簿を使用することによって署名を無効とすることはできないとの処分をしたと主張して,その取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110908193021.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,被相続人P1(以下「本件被相続人」という。)の相続(以下「本件相続」という。)に係る相続税の申告をした原告が,処分行政庁から,平成18年6月30日付けで更正処分(以下「本件更正処分」という。)及び過少申告加算税賦課決定処分(以下,この賦課決定処分を「本件賦課決定処分」といい,本件更正処分と併せて「本件更正処分等」という。)を受け,さらに同年10月31日付けで再更正処分(以下「本件再更正処分」という。)及び過少申告加算税賦課決定処分(以下,この賦課決定処分を「本件再賦課決定処分」といい,本件再更正処分と併せて「本件再更正処分等」という。)を受け,その後,本件更正処分等と本件再更正処分等について併せ審理した国税不服審判所長から,平成19年11月5日付けで本件更正処分,本件再更正処分及び本件賦課決定処分の各一部と本件再賦課決定処分の全部を取り消す裁決(以下「本件裁決」という。)を受けた原告が,本件再更正処分及び本件賦課決定処分は,相続財産の価額の評価を誤るなどの理由により違法であるとして,本件再更正処分のうち原告の申告を上回る部分及び本件賦課決定処分(ただし,いずれも本件裁決により一部取り消された後のもの)の取消しを求める事案である。なお,訴状再訂正申立書(平成20年7月25日付け)の記載によれば,本件訴えのうち過少申告加算税賦課決定処分の取消しを求める部分は,本件再賦課決定処分の取消しを求める趣旨と解する余地がないではないが,本件訴状第2の1.4)には本件裁決の対象とされた原処分を取消しの対象とする趣旨の記載があり,訴状再訂正申立書には本件裁決により一部取り消された後の過少申告加算税賦課決定処分の取消しを求める旨の記載があるところ,本件再賦課決定処分は本件裁決により全部取り消されていることに照らし,上記部分の趣旨は,本件賦課(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110908191453.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件事案の概要は,後記3及び4のとおり当審における当事者双方の主張を付加するほかは,原判決の「事実及び理由」中「第2事案の概要」に記載のとおりであるから,これを引用する。なお,被控訴人は,本件訴えのうち,本件再更正処分(青梅税務署長が控訴人に対して平成18年10月31日付けでした,亡Aの相続に係る相続税の再更正処分)のうち課税価格5億3278万3000円,納付すべき税額1億5695万0700円を超える部分の取消しを求める訴えは,適法な不服申立手続を経ておらず,出訴期間を徒過して提起されたものであるから不適法であるとして,その却下を求める本案前の答弁をした(被控訴人の原審平成20年10月15日付け準備書面(1))。
2 原審は,上記再更正処分の取消しを求める訴えは適法であるとして,被控訴人の本案前の答弁を容れず,控訴人の請求はいずれも理由がないとして,全部棄却した。控訴人は,これを不服として本件控訴を提起した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110908190652.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,P1広域都市計画事業P2駅周辺土地区画整理事業について,①静岡県知事が平成15年11月17日付けで設計の概要に関する認可(都市第○号)をし(以下,この設計の概要を「本件設計の概要」といい,その認可を「本件認可」という。),②浜松市が同月25日付けで事業計画の決定(浜松市公告第○号)をしたところ(以下,この計画を「本件事業計画」といい,その決定を「本件事業計画決定」という。),本件区画整理事業の施行地区(以下「本件施行地区」という。)内に土地を所有している原告らが,本件認可及び本件事業計画決定が違法であるとして,差戻し前の被告であった静岡県知事に対し本件認可の取消しを,被告に対し本件事業計画決定の取消しを,それぞれ求めていた事案である。差戻し前の第1審及び同控訴審は,本件認可及び本件事業計画決定のいずれも抗告訴訟の対象となる行政処分には当たらないとして訴えを却下したところ,差戻し前の上告審は,上告提起事件(最高裁判所平成▲年(行ツ)第▲号)を棄却した上,上告受理申立事件(最高裁判所平成▲年(行ヒ)第▲号)について,①静岡県知事に対する請求に関する部分を不受理としつつ,②被告に対する請求に関する部分を受理し,被告がした本件事業計画決定は行政事件訴訟法
23条2項にいう「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」に当たるとして,差戻し前の控訴審判決のうち被告に関する部分を破棄し,同部分について差戻し前の第1審判決を取り消して,当庁に差し戻した(したがって,当審における審理の対象は,被告の施行に係る本件事業計画決定の取消しの訴えに係る部分である。)。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110908184808.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,高槻市の住民である被控訴人が,高槻市情報公開条例(平成15年条例第18号。以下「本件条例」という。)に基づき,本件条例所定の実施機関である高槻市自動車運送事業管理者に対し,平成19年度及び平成20年度に係るバス乗務員の超過勤務確認印簿の公開を請求したところ,管理者が,同請求に係る公文書を「時間外命令簿(A営業所,B営業所)平成19年4月1日〜平成21年3月2日」と特定した上,本件文書の一部が本件条例6条1項1号ただし書ウのただし書の非公開情報に該当するとして,本件文書の一部を非公開とする部分公開決定をしたため,被控訴人がその非公開とされた部分(ただし,その後公開された部分を除く。)の取消しを求めた事案である。原審は被控訴人の請求を認容したところ,これを不服として控訴人が本件控訴を提起した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110908183103.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,一般貨物自動車運送事業等を目的とする株式会社である原告が,平成16年8月1日から平成19年7月31日までの3事業年度(以下「本件各事業年度」という。)の事業所税について,その使用する配送センター及び倉庫等に係る資産割の課税標準となるべき事業所床面積の合計面積等によれば免税点以下となる旨の申告書を作成して提出したところ,東京中央都税事務所長が,それらの利用状況からすれば,原告の上記合計面積の算出においては,いわゆる非課税規定の適用が認められない施設に係る床面積を非課税として含めず,また,事業所税の課税客体となるべき事業に係る一部の事業所用家屋の床面積を含めていないという違法があり,それゆえ,課税標準となるべき事業所床面積の合計面積に誤りがあるとして,それぞれ更正処分をするとともに過少申告加算金の賦課決定処分をしたことに対し,原告が,同事務所長による利用状況の認定等には誤りがあるなどと主張して,上記各処分の取消しを求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110908114816.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,平成15年分から平成17年分までの各所得税について,原告の出資先であるいわゆる任意組合等(所得税基本通達(昭和45年7月1日付け直審(所)第30号)36・37共−19の注1参照)から生じた利益又は損失の額を同通達36・37共−20(以下「本件通達」という。)の(3)に定める方式(以下「純額方式」という。)により納付すべき税額等を計算して確定申告書を提出したところ,戸塚税務署長から,本件通達の(1)に定める方式(以下「総額方式」という。)により納付すべき税額等を計算すべきであるとして更正処分(以下「本件各更正処分」という。)及び過少申告加算税の賦課決定処分(以下「本件各賦課決定処分」といい,本件各更正処分と併せて「本件各更正処分等」という。)を受けたことから,本件各更正処分等(ただし,平成15年分及び平成17年分の所得税については,再更正処分及び変更決定処分により所得金額及び納付すべき税額並びに過少申告加算税の額を減額された後のものであり,平成16年分の所得税については,更正処分の翌年へ繰り越す株式等に係る譲渡損失の金額7億9434万7532円を下回る部分のみである。)は違法であるとして,その取消しを求めている事案である(なお,所得税法その他の租税関係法令については,以下,特に断らない限り,当該事実に適用すべきその当時の有効な法令を指すものとし,その改正法令を特記しない。)。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110908113625.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,抗告人が平成22年8月25日付けで相手方に係るきゅう務員設置認定を取り消す処分(以下「本件処分」という。)をしたため,相手方が,本件処分の取消しを求める訴え(東京地方裁判所平成○年(行ウ)第○号きゅう務員設置認定取消処分取消請求事件(以下「本案事件」という。))を提起した上,本件処分により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要がある旨主張して,行政事件訴訟法25条2項本文に基づき,本件処分の効力の停止を求める事案である。原審は,本件処分の効力を,原決定の効力発生時から本案事件の第1審判決の言渡し後30日が経過するまで停止し,相手方のその余の申立てを却下したところ,本件処分の効力を停止したことを不服とする抗告人が即時抗告を申し立てた。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110901131521.pdf
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事案の要旨(by Bot):
本件は,控訴人が,Aから受けた本件事業譲渡に関し,処分行政庁から,平成20年2月29日付けで,Aの滞納国税(消費税及び地方消費税1740万3388円並びに延滞税)及び滞納処分費について,国税徴収法38条の規定により,控訴人において本件事業譲渡に際しAから控訴人に対して譲渡された原判決別紙1記載の本件財産を限度とする第二次納税義務を負うとして,納付通知書による告知処分(本件処分)を受けたことについて,①控訴人は,本件事業譲渡においてAから積極財産の額と同額の債務を承継しており,実質的な利得がないから,納税義務はない旨,②本件処分時において,控訴人が本件事業譲渡により取得した積極財産のうち実質的に残存しているのは846万9416円のみであり,控訴人は,その額の範囲で納税義務を負う旨主張して,本件処分の取消しを求めた事案である。
2 原判決は,控訴人の請求を棄却したため,控訴人がこれを不服として控訴をした。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110901114159.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,フィリピン共和国の国籍を有する外国人であるとされた原告が,名古屋入国管理局入国審査官から,出入国管理及び難民認定法24条4号ロ(不法残留)の退去強制事由に該当する旨の認定を,名古屋入管特別審理官から,上記認定に誤りがない旨の判定をそれぞれ受けたため,法務大臣に対し異議の申出をしたところ,法務大臣から権限の委任を受けた名古屋入国管理局長から,上記異議の申出には理由がない旨の裁決を受け,引き続き,名古屋入管主任審査官から退去強制令書発付処分を受けたところ,原告の祖母及び母親はいずれも日本人であり,原告は,フィリピン国籍に加え日本国籍をも有しているから,この点を看過してされた本件各処分はいずれも違法であるなどと主張して,これらの各取消しを求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110802142515.pdf
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事案の概要(by Bot):
1 本件は,県の住民である一審原告らが,県の平成5年度から平成9年度までの複写機リース会社に対する複写機使用料に係る支出の一部6億4433万6000円が複写機使用料名下に水増しされた違法な支出であり,これにより県が損害を被ったとして,当時県知事であった一審被告Aに対し,法242条の2第1項4号に基づき,県に代位して損害賠償を求めるとともに,一審被告知事に対し,法242条の2第1項3号に基づき,上記複写機リース会社に対する不当利得返還請求権及び一審被告Aに対する損害賠償請求権の行使を怠る事実の違法確認を求めた住民訴訟の事案である。
上記損害賠償請求並びに不当利得返還請求権及び損害賠償請求権の行使を怠る事実の違法確認請求のうち,平成7年度分(2億2412万4000円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成10年9月26日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払を求めたのが4号事件であり,平成7年度分を除く平成5年度から同9年度分まで(4億2021万2000円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成11年1月28日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払を求めたのが1号事件である。
差戻し前の第1審は,本件訴えの前提となる住民監査請求が,監査請求の対象の特定を欠くものであり,監査請求期間も徒過し,期間徒過について正当な理由は認められないとしていずれも訴えを却下し(佐賀地方裁判所平成10年(行ウ)第4号,同平成11年(行ウ)第1号),差戻し前の控訴審は,上記住民監査請求が請求の対象の特定を欠いているとして,いずれの控訴も棄却した(福岡高等裁判所平成11年(行コ)第42号,同平成11年(行コ)第43号)が,上告審は,上記住民監査請求は請求の対象の特定に欠けるところはないとして上(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110802102221.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,別紙物件目録記載1及び2の各土地の表題登記の申請(水戸法務局平成22年2月5日受付第○○号。以下「本件申請」という。)をしたのに対し,同法務局登記官が不動産登記令7条1項6号所定の添付情報の提供がないことを理由として不動産登記法25条9号の規定により上記の申請を却下する決定をしたことから,その取消しを求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110801135203.pdf
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事案の概要(by Bot)
1(1)本件は,控訴人らが,各々所有する本件各土地(原判決書5頁及び9頁)を参加人に売却した対価に関し(以下,それぞれ「本件売却」,「本件対価」という。),①本件各土地は,都市計画法(平成12年法律第73号による改正前のもの。原則として以下同じ。)56条1項所定の都市計画区域内の事業予定地の買取制度に基づき,土地の買取りの申出の相手方として公告された者である参加人に売却したから,②本件対価には,租税特別措置法(平成12年法律第13号による改正前のもの。以下「措置法」という。)33条1項3号の3後段及び33条の4第1項1号により,長期譲渡所得の特別控除額を5000万円とする特例(以下「本件特例」という。)が適用されるとして,所得税の確定申告をしたところ,被控訴人熱田税務署長,名古屋東税務署長(被控訴人名古屋北税務署長被承継人)及び千種税務署長から,本件対価には本件特例が適用されないとして,更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分(原判決書8頁から9頁及び11頁。以下,一括して「本件各処分」という。)を受けたことに対し,(ア)本件対価には本件特例が適用される,(イ)所轄税務署長は,参加人との事前協議(以下「本件事前協議」という。)に基づき,本件各確認書(原判決書7頁及び10頁)を名古屋市長に交付して,本件対価に本件特例が適用されることを確認したから,本件各処分は信義則に反すると主張して,同処分のうち確定申告額ないし修正申告額を超える部分の取消を求める事案である。
(2) 被控訴人らは,①都市計画法56条1項の買取りの対価に本件特例が適用されるためには,地権者が具体的に建築物を建築する意思に基づいて同法53条1項の建築許可を申請して(以下,それぞれ「具体的建築意思」,「建築許可」という。),不許可処分を受(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110801133924.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,平成22年7月11日に施行された参議院(選挙区選出)議員通常選挙について,当該選挙において大阪府選挙区の選挙人である原告が,被告である大阪府選挙管理委員会に対し,公職選挙法別表第三及び同法附則による選挙区及び議員定数の規定が,人口比例に基づいた定数配分をしておらず,憲法が規定する代議制,選挙権の平等の保障に反し無効であると主張して,公職選挙法204条に基づき,上記選挙のうち大阪府選挙区における選挙の無効確認を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110801131248.pdf
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本件は,自らの経営する病院において不正又は不当な診療報酬請求をしてこれを受領したとして,その返還債務を負うとともに,健康保険法等に基づき,不正請求に係る加算金を課された原告が,平成16年分,同17年分及び同19年分(以下「本件各年分」という。)の所得税の申告において,上記返還債務及び上記加算金の額を,事業所得の金額の計算上,総収入金額から控除し,又は必要経費に算入するなどしたのに対し,浅草税務署長が,上記返還債務のうち現実に履行していない部分の金額及び上記加算金の金額を総収入金額から控除し,又は必要経費に算入することはできないなどとして,本件各年分につきそれぞれ更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分をしたことから,原告が,上記各処分の取消しを求め,さらに,上記各処分に係る審査請求に対して国税不服審判所長がした裁決には手続上の瑕疵があるなどと主張して,同裁決の取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110801114307.pdf
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本件は,栃木県において,栃木県県土整備部交通政策課の課長であったAの決裁に基づき,民間団体からの署名協力依頼に応じて栃木県内の行政機関等に署名協力を依頼する文書が発せられ,取りまとめた署名が依頼元である民間団体に送られ,この署名協力のために栃木県のコピー用紙,封筒等が使用されたことにつき,栃木県の住民である被控訴人が,控訴人に対し,(1)A課長の行為は,物品を使用している職員が故意又は重大な過失によりその使用に係る物品を亡失又は損傷したときに該当し,また,栃木県に対する不法行為に該当すると主張して,主位的に,地方自治法242条の2第1項4号ただし書に基づき,A課長に本件物品使用代相当の損害の賠償(133円及びこれに対する平成20年2月14日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の賠償)の命令をすることを求め,予備的に,同号本文に基づき,A課長に本件物品使用代相当の損害賠償(133円及びこに対する平成20年2月14日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の賠償)を請求することを求めるとともに,
(2)栃木県知事であるBは,A課長の上記行為に関し指揮監督上の義務を怠り栃木県に損害を与えたと主張して,同号本文に基づき,B知事に本件物品使用代相当の損害賠償(133円及びこれに対する平成20年2月14日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の賠償)を請求することを求める事案である。被控訴人の主張する損害133円の内訳は,(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110801113327.pdf
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本件は,被告が,A株式会社が他の事業者と共同してポリプロピレン(原料であるナフサの価格に連動して販売価格を設定する旨の契約を締結しているものを除く。)の販売価格の引き上げを決定し,相互にその事業活動を拘束することにより,公共の利益に反して,我が国におけるポリプロピレンの販売分野における競争を実質的に制限していたものであって,独占禁止法2条6項に規定する不当な取引制限に該当し,同法7条の2第1項に規定する商品の対価に係るものであり,同法3条に違反するとして,Aを吸収合併した原告に対して課徴金1億4215万円の納付を命じる審決をしたのに対し,原告がその一部取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110708132030.pdf
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本件は,相手方が平成22年8月25日付けで申立人に係るきゅう務員設置認定を取り消す処分(以下「本件処分」という。)をしたため,申立人が,本件処分の取消しを求める当庁平成○年(行ウ)第○号きゅう務員設置認定取消処分取消請求事件を提起した上,本件処分により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要がある旨主張して,行政事件訴訟法25条2項本文に基づき,本件処分の効力の停止を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110706153548.pdf
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本件は,総合商社であり,A株式会社が製造する自動車の完成品や組立部品の輸出及び海外での販売事業等を行っている控訴人が,タイ王国において上記販売事業を行う関連会社であるタイ法人2社が発行した株式を額面価額で引き受け,これらを基に平成16年4月1日から平成17年3月31日までの事業年度の法人税の確定申告をしたのに対し,麹町税務署長が,上記各株式が法人税法施行令(平成18年政令第125号による改正前のもの。以下,同じ。)119条1項3号所定の有利発行の有価証券に当たり,その引受価額と時価との差額相当分の利益が生じていたなどとして,法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分をし,さらに,上記更正処分における所得金額及び納付すべき税額を増額する再更正処分をしたことから,控訴人が,上記再更正処分における所得金額598億6936万1520円のうち476億4370万3320円を超える部分(差額122億2565万8200円),還付されるべき税額96億9194万3601円のうち111億5627万4066円を下回る部分(差額14億6433万0465円)及び過少申告加算税賦課決定処分における1億6426万1000円のうち88万5000円を超える部分(差額1億6337万6000円)の取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110706144535.pdf
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